独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830 独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
令和5年2月2日
下記のとおり一般競争入札に付します。
独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 x x x x
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
(2)請負期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日
2.競争入札参加資格
(1)独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則第 7 条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和4年度に関東・甲信越地域における「物品の製造等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(3)法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明したものであること。
(4)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.契約条項を示す場所等
所在地 〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
4.入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
令和5年2月14日(火)11時00分 国立科学博物館 日本館4階 大会議室
5.入札書(参加資格の確認のための書類等を含む)の提出場所及び受領期限
令和5年2月27日(月)17時00分 (郵送する場合は、受領期限までに必着のこと)
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830
6.開札の日時及び場所
令和5年3月10日(金)11時00分 国立科学博物館 日本館1階 中会議室
7.その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書及び仕様書によるものとする。
入 札 説 明 書
令和5年度トイレットペーパーの供給
令和5年2月
独 x x 政 法 人 国 x x x 博 物 館
この入札説明書は、独立行政法人国立科学博物館会計規程(以下「会計規程」という。)、独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則(以下「契約規則」という。)及び本件調達に係る入札公告のほか、当館が発注する調達(物品の調達,製造若しくは借入又は役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1)調達件名 令和5年度トイレットペーパーの供給
(2)調達件名の特質等
仕様書による。
(3)入札の方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別紙契約書(案)及び国立科学博物館における物品供給契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して、調達に要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
② 入札金額は1個あたりの単価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札保証金及び契約保証金免除する。
2 競争参加資格
(1)契約規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和4年度に関東・甲信越地域の
「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3)入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(4)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 入札説明会の日時及び場所(参加任意、申込不要)
(1) 日時及び時間
令和5年2月14日(火)11時00分より
独立行政法人国立科学博物館 日本館地下4階 大会議室
(2) その他
名刺を持参し、提示すること
4 入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式任意)をメール添付により提出すること。
(2) 受付期間
令和5年2月15日(水)17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
5.(1)のとおり なお、xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
5 入札書の提出場所等
(1)入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格を有することを証明する書類(以下「資格等証明書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) TEL:03-5814-9830
(2)入札書及び資格等証明書類の受領期限
令和5年2月27日(月)17時00分(持参又は郵送(書留郵便)による。)
(3)入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)及び契約基準を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記5の
(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を提出しなければならない。
ア 競争入札に付される調達件名の表示イ 入札金額
ウ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
エ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 持参又は郵送(書留郵便)以外による入札は認めない。
④ 入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を表示し、表面には【3月10日開札「令和5年度トイレットペーパーの供 給」の入札書在中】と朱書きしなければならない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 調達件名及び入札金額のない入札書
③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 調達件名に重大な誤りのある入札書
⑥ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してない入札書
⑧ 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなか
った者の提出したもの
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(6)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者又はその代理人は本件調達に係る入札につき他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(7)開札の日時及び場所
令和5年3月10日(金)11時00分国立科学博物館 日本館1階 中会議室
(8)開札
① 開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立合職員以外の者は入場することができない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記3の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。
6 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、上記2の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、上記3(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、契約担当役から履行できることを証明する書類及び競争参加者に必要な資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又はその代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3)資格等証明書類
① 資格等証明書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に必要な費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 契約担当役は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告、入札説明書及び入札説明会で示した役務を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者又はその代理人に無断で使用しないものとする。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した役務を履行できるかどうかの判断の対象としない。
(4)落札者の決定方法
① 上記4の(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者又はその代理人であって、上記2の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に 適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 入札公告において、本調達件名を履行できることを証明する書類を競争参加者等
が提出した場合において、競争参加者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに履行できると判断された場合にのみ、当該者の入札書を落札決定の対象とする。
④ 契約担当役は、落札者を決定したときは、その日の翌日から7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった
競争参加者等に通知する。
⑤ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、合理的と認める期間)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そ
の者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において、契約担当役が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された業務提案書について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(6)支払条件 詳細は別紙契約書(案)による。
(7)調達件名の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した業務を履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべての検査等の対象とする。
② 業務開始後、当該業務期間中において、落札者が提出した業務を完全に履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
③ 調達件名の履行期間中に本館担当職員が立会い又は監督検査確認等を求めた場合は、落札者は誠実に対応しなければならない。
添付書類
別紙1 提出書類
別紙2 入札書(別紙2-1~3)別紙3 委任状(別紙3-1~3)別紙4 契約書(案)
別紙5 物品供給契約基準別紙6 仕様書
別紙1
提 出 書 類
入札者は、応札するにあたって以下の1.に示す書類を入札書と共に提出すること。なお、証明書類の内容によっては契約書(案)及び仕様書との照合、照会確認等を行うことがある。
落札者は、落札後に以下の3.に示す書類を提出すること。
1.競争参加資格の確認のための書類及び業務を完全に履行できることを証明する書類
書類名 | 部数 | |
① | 令和4年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)資格審査結果通知書の写し | 1部 |
② | 入札物品のカタログ・製品仕様書等 (仕様内容を満たしていることを証明する書類であること。) | 1部 |
③ | 参考見積書(1個あたりの単価が確認できるように記載すること。) | 1部 |
2.その他
① 上記の提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
② 個人情報の保護について
上記提出書類中、個人情報に関するものについては、本目的以外には利用しない。
提出期限:令和5年2月27日(月)17時00分提出場所:xxx台東区xx公園7-20
国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03(5814)9830
3.落札者が提出する書類
① 落札内訳書 ・・・・・・・・・1部
② 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
・・・・・・・・・・1部
〔入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
入札金額 1個あたり 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館物品供給契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
別紙2―2
〔入札書の記載例2:代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
入札金額 1個あたり 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館物品供給契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
代 x x 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
別紙2―3
〔入札書の記載例3:復代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
入札金額 1個あたり 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館物品供給契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
代理人 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○
復代理人 住 所
会社名
氏 名 ○○○○ 印
別紙3―1
〔代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は、○○○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年2月2日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「令和5年度トイレットペーパーの供給」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3―2
〔代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間中競争加入者代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○
委任事項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
7
受任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3―3
〔代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者 住 所
の代理人)会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
私は、○○○○を競争加入者の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年2月2日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「令和5年度トイレットペーパーの供給」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
※ 1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契 約 書 (案)
件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
代 金 額(税抜) | 1個当たり | 金 | 円 |
消費税及び地方消費税相当額 | 1個当たり | 金 | 円 |
代 金 額(税込) | 1個当たり | 金 | 円 |
(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の
82及び第72条の83の規定に基づき算出する。税法の改正により消費税率が変更された場合、改正以降における消費税等の金額は変更後の税率により計算する。)
発注者 独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 xx xx(以下「甲」という。)と受注者 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)との間において、上記件名について、上記の代金額で、次の条項により物品供給契約を結ぶものとする。
第1条 乙は、甲の仕様書に基づいて物品の供給をするものとする。
第2条 物品の納入期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。第3条 物品の発注及び納入は次の各号により行うものとする。
一 発注については、別紙各機関の担当部署から直接乙に対し納入する数量、日時、及び場所を指定し行うものとする。
二 乙は、前号により発注を受けたときは、別紙各機関指定の場所に納入するものとする。三 納品書は、物品の納入の都度、各機関に送付するものとする。
第4条 代金の請求書は、別紙各機関の担当部署に送付するものとする。第5条 代金は、各機関の規則に基づき支払うものとする。
第6条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する金額を、違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。但し、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第7条 契約保証金は免除する。
第8条 乙は、物品の納入にあたり知り得た甲及び各機関の秘密又は情報を第三者に提供・開示・漏洩または他の目的も利用してはならない。このことは、この契約の終了後においても同様とする。
第9条 この契約についての必要な細目は、独立行政法人国立科学博物館物品供給契約基準によるものとする。ただし、本契約の各条項において役務等契約基準と異なる事項を定めたときは、当該条項を優先する。
第10条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第11条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
発注者 xxx台東区xx公園7-20
(甲) 独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 xx xx
受注者 住所
(乙) 氏名 (落札者)
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言葉は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第
89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第二 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第三 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第四 納入期限の変更については、発注者供給者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第二の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第三の場合にあっては、供給者が
1
納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第五 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払い)
第六 供給者は、第五第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第五第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第七 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
2
(瑕疵担保)
第八 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第九 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第六第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増額後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の契約解除)
第十一 発注者は、供給者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第十三の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、供給者は、売買代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
3
第十二 発注者は、供給者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成 員である事業者団体が同法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引委員会 が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定す る排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法 第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、供給者は同法19条の規定に違反した 場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和
57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項も若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為に係る違約金等の支払い)
第十三 第十二の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の1に相当する額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。供給者が契約を履行した後も同様とする。
2 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(協議解除)
第十四 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十一第1項及び第十二の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者供給者において協議して定める。
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(供給者の契約解除)
第十五 供給者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(2)天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十四第2項及び第3項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第十六 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第十七 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
5
独立行政法人の契約に係る情報の公表について
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当館との関係に係る情報を当館のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当館において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当館の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当館OB)の人数、職名及び当館における最終職名
② 当館との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当館OBに係る情報(人数、現在の職名及び当館における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当館との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
本紙は、契約締結時にご提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。
以下の①及び②の両方に該当する場合は、当館ホームページへの公表の対象となります。公表についての詳細は、当館ホームページを参照してください。
また、別途資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承願います。
住 所:会社名:
代表者名 及び押印:
契約件名:
契約締結日:令和 年 月 日
① 当館において役員を経験した者が再就職しているか又は当館において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として再就職しているか。
(注)1
「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
(注)2 当該契約の締結日を再就職者の有無の判断の基準日とする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
再就職者の人数 | 現在の職名 | 当館での最終職名 |
□ 該当しない。
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているか。
(注) 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
当館との取引高: |
総売上高又は事業収入: |
総売上高又は事業収入 □ 3分の1以上2分の1未満 に占める当館との間の □ 2分の1以上3分の2未満取引高の割合: □ 3分の2以上 |
□ 該当しない。
1.件 名 令和5年度トイレットペーパーの供給
2.規 格 ①長さ 200mシングル芯なし。
②幅は 107mm 以上 114mm 以下であること。
③古紙パルプ配合率は、100%であること。
④物品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
3.供 給 期 x xx5年4月1日~令和6年3月31日
4.予 定 数 量 53,890個(年間)
5.代金の請求 物品代金の請求金額は、1個あたりの単価に数量を乗じて得た総額とする。なお、その総額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
6.納 品 場 所 別紙のとおり。
7.そ の 他 不明な点は各機関の担当部署の指示によること。
別紙
トイレットペーパー納品場所
機関名 | 担当部署 | 納品場所 |
東京国立博物館 | 総務部経理課(契約担当) | 本館地下1階連絡通路 |
東京文化財研究所 | 研究支援推進部管理課契約係 | 庁舎1階書類室 |
国立西洋美術館 | 総務課会計担当 | 企画展示館地下3階エレベータ脇 |
東京藝術大学 | 大学本部 戦略企画課契約係 | 音楽学部1号館地下スペース |
美術学部 会計係 | 中央棟地下1階 | |
音楽学部 会計係 | 音楽学部1号館地下スペース | |
附属図書館 総務係 | 附属図書館ロッカー室脇 | |
大学美術館 企画係 | 大学美術館荷解室 | |
千住校地事務センター 総務係 | 千住校地事務室 | |
国立科学博物館 | 経営管理部財務課契約担当 | xx本館 xxx館地下2階倉庫 |
自然教育園総務担当 | 附属自然教育園 管理棟1階倉庫 |