「国際湿地都市NIIGATA」プロモーション業務 受託候補者選定プロポーザル実施要領
「国際湿地都市NIIGATA」プロモーション業務 受託候補者選定プロポーザル実施要領
1.要旨
本要領は、新潟市が実施する「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーションに係る業務(以下
「プロモーション業務」という。)の受託候補者を選定する公募型プロポーザルの実施について、必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要
(1) 業務名称
「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション業務
(2) 業務内容
別紙 1 「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション業務 仕様書(提案用)のとおり
(3) 契約期間
契約締結日から令和 7 年 3 月 21 日(金)まで
(4) 契約金額
上限額 3,500,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
3.審査方法
公募型プロポーザル方式とし、提案内容による総合評価とする。
4.参加資格
次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 新潟市内に本社、支社、支店又は営業所等が所在する企業・団体等であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(3) 参加表明書提出時に、新潟市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
(4) 本プロポーザルによる手続開始から契約締結までの間に、新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者。会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。
(6) 共同企業体で参加する場合は、次の要件を全て満たしていること。なお、共同企業体の構成団体は単独又は他の共同企業体の構成団体として、本公募に参加することができないものとする。
① 構成団体は前記すべての要件を満たしていること。
② 共同企業体は自主結成とし、構成団体間で協定を締結していること。
③ 共同企業体は、代表構成団体を選定し、当該代表構成団体を共同企業体の代表者として委託者と契約締結が行えること。この場合、代表構成団体は委託者に対してすべての責任を負うものとする。
5.スケジュール
・公募開始(市ホームページに掲載) | 令和 6 年 8 月 21 日(水) |
・参加表明書提出期限 (共同企業体協定書兼委任状含む) 【提出方法:電子メール】 ・質問書提出期限 【提出方法:電子メール】(任意様式) | 令和 6 年 8 月 30 日(金) |
・質問書に対する回答 ※回答はすべての参加表明者に対して電子メールで通知 | 令和 6 年 9 月 3 日(火) |
・企画提案書等提出期限 【提出方法:電子メール又は郵送】 | 令和 6 年 9 月 17 日(火) |
・選定委員会開催(必要に応じてヒアリング実施) ・選定結果の通知・公表 | 令和 6 年 9 月下旬(予定) |
6.企画提案書の提出手続等
本プロポーザル参加表明書を提出した者は、以下のとおり、企画提案書等を提出することとする。なお、参加表明書等は、単独応募者の場合は様式第1号の1、共同企業体の場合は様式第1の2及び様式第1の3により提出すること。
(1) 提出書類
提出書類は、別表1に記載のとおりとする。
(2) 提出期限
令和 6 年 9 月 17 日(火) 16 時(必着)
(3) 提出方法
後記「10 企画提案書等の提出先」に電子メール又は郵送にて提出すること。
(4) 提出上の留意事項
①企画提案書等の提出後、企画提案書に記載された内容の変更は認めない。
②提出された全ての企画提案書は返却しない。なお、本市の文書規程等に従い責任を持って管理・破棄を行うものとする。
③事情により、辞退する場合は、令和 6 年 9 月 17 日(火) 16 時までに参加辞退届(任意様式)を提出すること。
(5) 参考資料
xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/
7 選定方法等について
参加資格を審査した上で、以下のとおり、企画提案書等を審査し、受託候補者を選定することとする。
(1) 審査について
「国際湿地都市NIIGATA」プロモーション業務受託候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、提出された企画提案書等の内容に基づいて、書面による審査を行うものとし、提案者からの説明・プレゼンテーションは要しない。ただし、審査の過程において必要がある場合は、提案者に対してヒアリング等を行う場合がある。なお、選定委員会は非公開により行う。
(2) 評価基準及び選定方法
評価基準及び選定方法は、別表2のとおりとする。
(3) 選定結果の公表
選定結果については、提案者全員に、電子メールにより採否のみ通知するとともに、本市のホームページに公表する。なお、第1位の提案者を除く各提案者の情報(社名、提案内容等)、得点、順位等は非公開とする。
(4) 失格要件
次に掲げるものの提案は無効とする。
①上記「4 参加資格要件」に示す資格要件を満たさない者
②所定の日時、場所に企画提案書等を提出しなかった者
③提出書類に虚偽の記載をした者又はこの要領に定められた事項に違反した者
8 契約手続等
(1) 審査により受託候補者として選定された者に対し、企画提案内容に基づく仕様の調整などの委託契約の締結交渉を行う。
(2) 上記(1)における交渉において合意に至らなかった場合、もしくは失格要件又は不正と認められる行為が判明した場合は、次順位者を繰り上げて、委託契約の締結交渉を行う。
(3) 発注者と受託候補者は、仕様を確定させた上で、委託契約を締結する。
9 その他
(1) プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担とする。
(2) 委託料には、受託候補者の旅費、資料の郵送費等の一切の付帯費用を含むものとする。
(3) 受託候補者は、当該委託業務を実施するにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはいけない。また、委託業務終了後も同様とする。
(4) 仕様書(提案用)に記載の無い事項のうち、事業の効果的な遂行に資する内容については、積極的に提案すること。
新潟市環境政策課 xx、xx XXX : 000-000-0000
【電子メール】 xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
【郵送】
〒951-8550
xxxxxxxxxx 0 xx 000-0
10 各種電子メール、書類の提出先、本件についてのお問い合わせ先
Wetland City N I I G A T A
別表1
(6 企画提案書の提出手続等 (1) 提出書類等 関係)
提出書類 | 留意事項等 | 様式等※ | |
1 | 企画提案書及び資料 | ・提案は1案※とし、別紙1の仕様書(提案用)に定める内容を参照の上、提案すること。 ・企画提案書には、自由提案も含め仕様書に記載する内容を盛り込み、具体的かつ簡潔に、イメージ図などを含めて記載すること。 | 任意様式 |
2 | 業務スケジュール | ・業務工程や進捗管理がわかるもの。 | 任意様式 |
3 | 業務の実施体制 | ・責任者、担当部署など分担が分かるように具体的に記載すること。 | 様式第2号 |
4 | 企業概要 | ・企業規模、事業内容などを記載すること (企業概要冊子、パンフレット等でも可) | 任意様式 |
5 | 業務実績一覧 | ・平成 30 年 4 月 1 日以降に履行した官公庁又は民間等から受注した同種・類似業務の実績を記載すること。 (自然環境分野や新潟市内のものに限らず、今回の委託業務を実施するための体制やそれに近い体制により実施した類似業務も可) | 様式第3号 |
6 | 概算見積書 | ・以下の事項を記載すること。 ア 本案件の委託業務名、発行責任者及び担当者の役職・氏名及び連絡先 イ 上記「2(4) 契約金額の上限額」の範囲内において、本委託業務の実施に伴う全ての経費(消費税及び地方消費税相当額を含む)。また、積算の内訳が分かるように記載すること。 | 任意様式 |
※様式のサイズは原則A4とする。
別表2
(7 選定方法等について (2) 評価基準及び選定方法 関係)
大項目 | No. | 評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
1 | 業務遂行能力 | ① | 業務スケジュール | ・無理✰ないスケジュール ・市と十分な協議を行える日程✰確保 | 30 点 |
② | 進行管理 | ・担当者✰配置や業務管理✰体制が明確で、事業✰進行管理を適切に行える ことが見込まれるか | |||
③ | 同種・類似業務✰ 実績 | ・類似業務✰実績から、当業務✰運営を 円滑に行うことが見込まれるか | |||
2 | 企画提案力 | ④ | 事業へ✰理解・積 極性 | ・事業目的を理解した内容、構成などが 具体的な提案となっているか | 70 点 |
⑤ | 創意工夫 | ・業務目的✰達成につながる優れた提案内容となっているか ・本市✰潟✰魅力及び「国際湿地都市 NIIGATA」✰イメージが十分に伝わる 内容になっているか | |||
⑥ | 広報・PR | ・広く一般市民✰関心を集める内容となっているか ・メインターゲットに周知・注目される 手段となっているか | |||
⑦ | 独自性 | ・事業✰趣旨に沿った独自提案がなさ れているか | |||
合計 | 100 点 |
(1) 選定委員会✰各委員が、評価基準に基づき、企画提案書等を採点し、総得点による順位付けを行う。
(2) 各委員による評価✰合計点✰平均が 60 点以上であり、かつ各委員✰順位数✰和が最も小さい順に、第1位✰最優秀者及び第2位✰優秀者を選定する。
(3) 複数者において、前記(2)✰順位数✰和が同数となった場合は、各委員✰採点結果順位✰
1位を最も多く獲得したも✰を最優秀者とする。
(4) 前記③✰場合において、1位を獲得したも✰が複数者ある場合は、委員長が第1位とした提案者を選定委員会による第1位✰提案者とする。