Contract
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(以下、「当社」という。)が提供する各種サービスを利用するためには、当社に会員登録する必要があります。この会員規約(以下、「本規約」という。)の内容の全部又は一部に同意しない方については、会員登録をお断りしますので、会員登録の前に、必ず本規約の内容を確認してください。
第1章 総則
第1条(目的)
当社が提供する各種サービスを利用するためには、当社に会員登録する必要があります。本規約は、当社の会員制度の内容、登録方法、会員の義務等について定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は、別に定めるものを除き、次の通りとします。
(1) 「会員」とは、当社の提供するサービスを利用するために本規約にもとづき当社に会員登録した者をいいます。
(2) 「各種サービス」とは、それぞれのサービスごとに当社が定める利用約款にもとづいて当社が提供するサービスをいいます。
(3) 「会員サービス」とは、第6条にもとづき当社が会員に提供するサービスをいいます。
(4 ) 「ID等」とは、会員登録にあたり当社が会員に発行した会員ID及びパスワードをいいます。
( 5) 「ポイント」とは、第3章第1節に定める条件に従い、各種サービスを利用する会員を対象に付与するポイントをいいます。
( 6) 「預り金」とは、第3章第2節に定める条件に従い、会員が当社に支払った代金のうち当社が預かった金銭をいいます。
第2章 会員登録
第3条(申込の方法)
1. 会員になろうとする者は、当社が公開しているウェブサイトから申し込む方法、又は申込書により申し込む方法のいずれかにより会員登録の申込を行うものとします。
2. 当社が公開しているウェブサイトから申し込む場合には、ウェブサイト上の申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってください。
3. 申込書により申し込む場合には、当社が別に定める様式の申込書のすべての項目を漏れなく記入し、押印(電子印鑑を含む)のうえ、これを当社に提出してください。
4. 会員登録の申込に際しては、本規約のすべての内容を確認してください。当社は、本規約の内容の全部又は一部に同意しない方については、会員登録をお断りしますので、その場合には第2項に定める申込のための送信の操作又は第3項に定める申込書の提出を行わないでください。
第4条(会員登録)
会員になろうとする者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時に会員登録されます。
(1) 前条第2項に定める申込の情報又は前条第3項に定める申込書が当社に到達すること。
(2) 当社が会員に対して承諾の意思表示を行うこと。
第5条(承諾を行わない場合)
当社は、会員登録の申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、会員登録の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本規約に違背することが明らかに予想される場合。
(2) 当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に会員登録の申込を行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 第34条第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。
(6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第3章 会員サービス
第6条(会員サービス)
会員は、当社への登録により、次の各号に掲げる行為を行うことができます。
(1) 当社が提供する各種サービスの申込
(2) ポイントサービスの利用
(3) 預り金制度の利用
第1節 ポイントサービスについて第7条(ポイントの付与)
1. 当社は、会員が各種サービスの利用を行った場合に、当社が別に定める基準に従い会員にポイントを付与します。
2. ポイント付与の対象となる各種サービスの種類、ポイント数その他ポイント付与に関する条件は、当社が別に定めるものとし、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを会員に知らせます。
第8条(支払におけるポイントの利用)
会員は、当社が別に定める方法に従い、そのポイントを各種サービスの利用料金の全部又は一部の支払にあてることができます。ポイントを利用することができる各種サービス、利用方法その他の条件については、当社が別に定めるものとし、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを会員に知らせます。
第9条(支払以外でのポイントの利用)
1. 会員は、ポイントを当社が別に定める特典(以下、単に「特典」といいます。)と交換することができます。
2. 特典の内容、交換方法等については、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを会員に知らせます。
第10条(ポイントの照会)
会員は、当社が別に定める方法に従い、そのポイント数を照会することができます。
第11条(ポイントの取消)
1. 当社は、会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、そのポイントの全部又は一部を取り消すことができるものとします。
(1) ポイント付与の対象となった各種サービスの申込が撤回され、又は各種サービスが解除された
場合。
(2) 各種サービスごとに当社が定める利用約款に違反した場合。
(3) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 第8条にもとづきポイントを支払に利用した後、前項によりポイントが取り消された場合には、会員は、ポイント取消による不足額を当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
3. 第9条にもとづきポイントを特典との交換に利用した後、第1項によりポイントが取り消された場合には、会員は、特典を当社に返還し、又は特典に相当する金額を当社に支払うものとします。
第12条(ポイントの処分)
1. 会員は、当社が別に定める方法に従い、そのポイントを他の会員に譲渡することができます。
2. 会員は、ポイントを第三者に貸与し、又は担保に供することができません。
第13条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、会員が各種サービスの利用等ポイント付与の対象となる行為を最後に行ったときから1年とします。
第2節 預り金について第14条(預り金)
1. 会員は、次の各号に掲げる金銭について、預り金として管理することができます。
(1) 過払い金。
(2) 各種サービスの利用約款にもとづいて返金された料金。
(3) 前各号に定める場合のほか、当社が別に定めるもの。
2. 預り金に利息は発生しないものとします。
第15条(支払における預り金の利用)
会員は、当社が別に定める方法に従い、その預り金を各種サービスの利用料金の全部又は一部の支払にあてることができます。預り金を利用することができる各種サービス、利用方法その他の条件については、当社が別に定めるものとし、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれを会員に知らせます。
第16条(預り金の照会)
会員は、当社が別に定める方法に従い、その預り金の額を照会することができます。
第17条(預り金の処分)
会員は、預り金を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。
第18条(預り金の返還)
1. 当社は、次の各号に掲げる事由がある場合には、会員に預り金を返還します。
(1) 会員が当社に対して返還請求した場合。
(2) 会員サービスが解除された場合。
( 3) 預り金が発生してから1年を経過した場合。
2. 当社は、前項にもとづき預り金を返還する場合には、会員の口座の名義、銀行預金口座又は郵便貯金口座の別、銀行預金口座の場合には銀行名、支店名、預金の種類及び口座番号、郵便貯金口座の場合には記号及び番号等、会員の口座に関する事項を問い合わせます。この場合には、当社が会員に求める事項を速やかに当社に通知してください。
第4章 会員の義務
第19条(禁止行為)
会員は、会員サービス又は各種サービスを利用して次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
(1) 第三者若しくは当社の商標権、著作権、意匠権その他の知的財産権又は産業財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2) 第三者若しくは当社の肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(3) 当社のサーバーその他の設備に過大な負荷を与える行為。
(4) 第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為。
(5) 当社の提供するサービスの運営を妨げる行為。
(6) インターネットの参加者の間において確立している慣習に反する行為。
(7) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はその恐れのある行為。
(8) 法令又は公序良俗に反する行為。
( 9) 前各号に掲げる行為のほか当社が不適切と判断する行為。
第20条(ID等の管理)
1. 会員は、ID等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2. 当社は、当社が運用する各種のサーバー(以下、「当社のサーバー」という。)にアクセスしようとする者に対してユーザID及びパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザIDを構成する文字列と入力されたユーザIDを構成する文字列及び正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
3. 会員は、第1項に定めるID等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第21条(会員と第三者との間における紛争)
会員は、当社が提供するサービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無その他一切の紛争について、会員自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第22条(契約上の地位の処分の禁止等)
会員は、当社の承諾がない限り、本規約にもとづく会員の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができません。
第23条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1. 会員は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を漏らし、又はサービスの利用以外の目的でこれを利用してはいけません。
2. 前項の規定は、会員サービスの利用終了後も適用するものとします。
第24条(当社からの連絡)
1. 当社が会員に対して電子メール、郵便又はファックス等で何らかの連絡をした場合には、その内容をよく読み、不明の点があるときは、当社に問い合わせてください。
2. 当社は、前項の連絡の内容を会員が理解しているものとして会員制度の運営その他の事務を行います。
3. 当社の名義で作成された電子メール、郵便物又はファックス等を会員が受け取った場合において、その内容が明らかに不自然であるときは、偽造されたものである可能性がありますので、速やかに当社に連絡してください。
第25条(変更の届出)
1. 申込の際に申込フォームに入力した事項又は申込書に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行ってください。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして会員制度の運営その他の事務を行います。
3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本規約にもとづく会員の地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本規約にもとづく会員の地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。
第5章 会員サービスの停止等
第26条(会員サービスの提供の停止)
当社は、会員について第33条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるとき、直ちに無催告でその会員に対する会員サービスの提供を停止することがあります。
第27条(会員サービスの廃止)
1. 当社は、業務上の都合により、会員に対して現に提供している会員サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項に定める会員サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を会員に通知します。
第28条(会員サービスの利用不能)
1. 会員は、当社のサーバーその他の設備の保守、電気通信の障害や遅延、当社のサーバーその他の設備内のソフトウェアの瑕疵その他の事由により会員サービスを利用できない事態が生じうるものであることを了承するものとします。
2. 会員は、コンピュータウイルス又はセキュリティの欠陥等のために当社のサーバーその他のコンピューターシステムに保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失若しくは損傷し、又はこれが改変される事態が生じうるものであることを了承するものとします。
第6章 免責
第29条(免責)
当社は、会員サービスの利用により会員又は第三者に損害が生じた場合において、一切の責任を負いません。
第30条(担保責任の否定)
1. 次の各号に掲げる事項その他の会員サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、当社と会員の間においては、これを適用しないものとします。
(1) 会員サービスが一定の品質を備えること。
(2) 会員サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
(3) 会員サービスを利用することが第三者の知的財産権その他の権利を侵害するものではないこと。
2. 本規約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他の会員サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第31条(消費者契約に関する免責の特則)
本規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人の会員(事業として又は事業のために本利用規則に同意し
た会員を除く。)については、当社の責任の全部を否定するのではなく、その債務不履行が生じ、その不法行為がなされ、又はその瑕疵が存した期間の分の各種サービスの月額利用料金として会員が当社に支払った金額を限度として当社がその損害を会員に賠償するものと読み替えるものとします。
(1) 当社の債務不履行により会員に生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項。
(2) 本規約における当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為により会員に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項。
(3) 会員サービスの目的物に隠れた瑕疵があるとき(会員の本規約への同意が請負契約の性質を有する場合には、会員サービスの目的物に瑕疵があるとき。)に、その瑕疵により会員に生じた損害を賠償する当社の責任の全部を否定する旨を定める条項。
第7章 会員サービスの解除
第32条(会員の行う解除)
1. 会員は、各種サービスを利用していない場合には、いつでも将来に向かって会員サービスの解除を行うことができます。
2. 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
3. 会員が本条に定める解除を行ったときは、会員サービスは、その解除の通知において会員が指定した日をもって終了するものとします。
4. 会員は、本条に定める解除を行った場合であっても、ポイントの換金を受けることはできません。
第33条(当社の行う解除)
1. 当社は、会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で会員サービスの解除を行うことができます。
(1) 本規約の定める義務に違背した場合。
( 2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。
( 3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 当社が本条に定める解除を行ったときは、会員サービスは、その解除の通知が会員に到達した日をもって終了するものとします。
3. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、その会員に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
4. 会員は、当社が本条に定める解除を行った場合であっても、ポイントの換金を受けることはできません。
第34条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び会員は、相手方に対して、会員が本規約に同意した日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(本規約において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2) 暴力団関係企業。
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(4) 前各号に準じるもの。
2. 当社及び会員は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為。
3. 当社及び会員は、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに会員サービスの解除を行うことができます。
4. 当社又は会員が本条に定める解除を行ったときは、会員サービスは、その解除の通知が相手方に到達した日をもって終了します。
5. 当社及び会員は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第8章 紛争の解決等
第35条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本国の法令とします。
第36条(裁判管轄)
本規約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(紛争の解決のための努力)
会員サービスに関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第9章 本規約の改定
第38条(本規約の改定)
当社は、実施する日を定めて本規約の内容を改定することがあります。その場合には、本規約の内容は、その実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
附則(2009年5月7日実施)
この規約は、2009年5月7日から実施します。
附則(2020年9月1日改定)
この規約は、2020年9月1日に改定し、即日実施します。