Contract
料金xxx
(料金等の設定)
1 J:COM PHONE プラスサービスに係る基本利用料は、J:COM PHONE プラスサービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 J:COM PHONE プラスサービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者または外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1 及び 2 の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料及びユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料及びユニバーサルサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。ただし、当社が必要と認めるときは、通話等料金について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 16 の但書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割は、次のとおりとします。
1) 当社は、当社が J:COM PHONE プラスサービスまたは付加機能の提供を開始した日の翌日から起算して、契約の解除または付加機能の廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)
2) 当社は、次の場合に月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に J:COM PHONE プラスサービスの提供を開始したとき。イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。
ウ 暦月の初日に J:COM PHONE プラスサービスまたは付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除または付加機能の廃止があったとき。
エ 料金月の末日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少のあった日の翌日から増加または減少した料金額を適用します。
オ 第 36 条(定額利用料の支払義務)第 2 項第 2 号の表の規定または同条第 3 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
カ 起算日の変更があったとき。
9 8 の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第 36 条(定額
利用料の支払義務)第 2 項第 2 号の表の 1 欄または同条第 3 項第 2 号の表の 1 欄に規定する月額料金
の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。
(料金等の支払い)
11 契約者は、料金及び工事に関する費用について、金融機関の加入者の口座からの自動振替または、クレジットカードによる決済手段を用いてお支払いただきます。クレジットカードによる場合、当社が有する加入者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、加入者は同意したものとみなします。クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落されることについて、契約者は同意したものとみなします。
12 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
13 当社が特に認める場合には、契約者は、指定する金融機関等、またはサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
14 契約者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって、当社にお支払いいただく場合があります。
15 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
16 第 36 条(定額利用料の支払義務)から第 40 条(工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額(消費税額を含みます)とします。料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国との音声通信に係るものおよび特段の記載があるものについては、この限りでありません。
(注)この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、約款または料金表の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。
料金表Ⅰ 利用料・工事費等第 1 基本利用料
1 適用
区分 | 内容 | |||
1) 利用種別の適用 | ア J:COM PHONE プラスサービスには、下記の利用種別があります住宅用 その契約者名義が、個人であるもの 事務用 住宅用以外のもの イ 利用種別の認定は、当社が行います。 | |||
2) J:COM PHONEプラスサービスに係る音声通信の取扱い | ア 契約者は、当該契約者に係る J:COM PHONE プラス回線から他の J:COM PHONE プラス接続回線、加入電話等設備(当社が別に定める協定事業者等の契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、外国、特定衛星端末もしくは当社が別に定める音声通信番号(当社が別表 3 に定める協定事業者等に係るものに限ります。)への発信に係る音声通信または外国もしくは特定衛星端末から当該 J:COM PHONE プラスサービスに係る J:COM PHONE プラス回線への着信に係る音声通信を行うことができます。 イ 契約者は、アに規定する音声通信のほか、当該契約者に係る J:COM PHONE プラス回線から電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社がx xしたものへの音声通信を行うことができます。 | |||
3) J:COM PHONEプラスサービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 | |||
種別 | 内容 | |||
① 一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電または電話番号等に対して請求された本邦発信の音声通信 | |||
② 第 1 種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、特別事業者の電話交換局の交換取扱者に請求する音声通信 | |||
③ 第 2 種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する音声通信のうち、②を除くもの | |||
4) J:COM PHONEプラスサービスに係る料金額 | J:COM PHONE プラスサービスに係る料金額は、定額利用料に 1 の音声通信(2)欄のイに規定する音声通信及び電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)第 11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118 または 119 に限ります。)をダイヤルして行う音声通信を除きます。)について、2(料金額)に規定する分数または秒数までごとに算定した利用料を加算するものとします。 | |||
5) J:COM PHONEプラスサービスに係る通信時間 の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間(2)欄のイに規定する音声通信及び電気通信番号規則 (平成 9 年郵政省令第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118 または 119 に限ります。)をダイヤルして行う音声通信に係る通信 時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線 |
を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者または対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特別事業者の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。
区分 | 時刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端設備もしくは自営電気通信設備またはそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、特別事業者の電話交換局の交換取扱者が、音声通 信が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 特別事業者の電話交換局の交換設備が請求者の電 話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 特別事業者の電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置または不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置または代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 |
イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、特別事業者の機器により測定します。
ウ 次の時間は、アまたはイの通信時間に含みません。
(ア) 回線の故障等音声通信の請求者または対話者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
(イ) 回線の故障等音声通信の請求者または対話者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数または秒数に満たない端数の通信時間
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。
(ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。
(イ) J:COM PHONE プラス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プラス続回線に当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
(ウ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで
音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者または対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社のサービス取扱所に申告してください カ 当社は、特別事業者の電話交換局に申告を行い、特別事業者はオの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた特別事業者の電話交換局は、速やかに再接続を試み、または必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、特別事業者の電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、カまたはキ に規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額または返還します。 | |
6) 当社または特別事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社または特別事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月にお ける 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去 2 か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去 2 か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における 1 日平均の利用料または故障等の回復後の 7 日間における 1 日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得 た額 |
7) 契約者が届け出た au 携帯電話番号における利用料の減額( auまとめトーク) | ア 当社は、契約者が本項の適用を申込み当社が承諾した場合、契約者申込の際に届け出た携帯電話番号が、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等を減額することとします。 (ア) 割引判定条件 ①当社に届出のあった携帯電話番号が、KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の au(WIN)通信サービス契約約款に定める au サービス(au パケットを除く au サービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないものおよび利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)もしくは au(LTE)通信サービス契約約款に定める LTE サービス (LTE デュアルであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行なっていないものおよび利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)の他網契約者回線に係るものであること。 ②①により契約者が当社に届け出ている携帯電話番号に係る他網契約者回線の契約者名義が、J:COM PHONE プラス契約の契約者名義と同一であること、またはその他網契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、J:COM PHONEプラス契約者の住所もしくは居所と同一であること。 ③①に定める他網契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 (イ) 割引対象 料金表 第 1 基本利用料 2 料金額 2) 利用料 (イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの に定める利用料 (ウ) 割引額 ①KDDI 株式会社のホーム電話サービス契約約款に定めるホーム電話サービスのホーム電話契約者回線、FTTH サービス契約約款に定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスのホームプラス電話契約者回線、KDDI 株式会社の光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線および au オフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線、KDDI 株式会社のイントラネット IP 電話サービス契約約款に定める一般イントラネット IP電話サービスのイントラネット IP 電話利用回線、au xxxビジネスサービス契約約款に定める一般 au xxxビジネスサービスの au xxxビジネス接続回線、マンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のマンションプラス電話利用回線への通話への通話(協定事業者の設置した交換設備を経由したものを除きます。)、Cisco Webex Calling サービス 契約約款に定める Cisco Webex Calling サービスの特定装置接続回線、沖縄 |
セルラー電話株式会社の FTTH サービス契約約款に定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続回線並びに協定事業者の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の電気通信回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。
②当社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号に係る事業者が KDDI 株式会社であるものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。
③KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の au サービスおよび LTE サービス、プリペイド電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。
④KDDI 株式会社のペーパーレス FAX 等提供サービス契約約款に定めるペーパーレス FAX 等提供サービスのペーパーレス FAX 回線(同契約約款第 13 条に規定する電気通信番号に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)への通話およびKDDI 株式会社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線への通話(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。
イ アの場合において、当社がアの適用について、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社に通知することについて、承諾していただきます。
2 料金額
1)定額利用料
ア 料金額 1J:COM PHONE プラス回線ごとに月額
区分 | 料金額 | |
J:COM PHONE プラス | 住宅用 | 1,330 円(税込 1,463 円) |
事務用 | 1,950 円(税込 2,145 円) |
ただし、契約者が、当社が提供する他のサービスの契約を締結している場合は、当社が別に定める料金額を適用することがあります。
2)利用料
ア 加入電話等設備への発信及び別記 13 に定める電気通信番号の発信に係るもの
(ア) (イ)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)以外のもの
区分 | 料金額(3 分までごとに) | |
利用料 | 同一の都道府県に終始するもの | 8.0 円(税込 8.80 円) |
上記以外のもの | 15.0 円(税込 16.50 円) |
ただし、当社が別に定める特定事業者が提供する J:COM PHONE プラス回線、プライマリ電話サービスまたは電話サービスの契約者回線、および KDDI 株式会社が提供するケーブルプラス回線への発信に係るものに限り、上表の料金額に 0 円を適用します。
(イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
区分 | 料金額(60 秒までごとに) | |
利用料 | KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社に係るもの | 15.5 円(税込 17.05 円) |
上記以外のもの | 16.0 円(税込 17.60 円) |
(ウ) PHS 事業者に係る加入電話等設備へのもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 1 の通信ごとに 10.0 円(税込 11.00 円) |
60 秒までごとに 10.0 円(税込 11.00 円) |
(エ) 当社が別に定めるパーソナルナンバーに係るもの
区分 | 料金額(3 分までごとに) |
利用料 | 8.0 円(税込 8.80 円) |
(オ) 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区分 | 料金額(60 秒までごとに) |
利用料 | 8.0 円(税込 8.80 円) |
(カ) 別表 3 に定める電気通信番号に係るもの
区分 | 料金額(180 秒までごとに) |
利用料 | 10.0 円(税込 11.00 円) |
(キ)番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号に係るもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 1 の通信ごとに | 40.0 円(税込 44.00 円) |
上欄に定める利用料のほか | 40 秒までごとに税抜 10.0 円(税込 11.00 円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア) 自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
区分 | 料金額(1 分までごとに) | 区分 | 料金額(1 分までごとに) |
アジア 1 | 30 円 | アメリカ 3 | 78 円 |
アジア 2 | 30 円 | アメリカ 4 | 157 円 |
アジア 3 | 45 円 | アメリカ 5 | 113 円 |
アジア 4 | 63 円 | アメリカ 6 | 159 円 |
アジア 5 | 72 円 | アメリカ 7 | 30 円 |
アジア 6 | 77 円 | アメリカ 8 | 105 円 |
アジア 7 | 105 円 | アメリカ 9 | 115 円 |
アジア 8 | 107 円 | アメリカ 10 | 230 円 |
アジア 9 | 113 円 | オセアニア 1 | 57 円 |
アジア 10 | 127 円 | オセアニア 2 | 9 円 |
アジア 11 | 130 円 | オセアニア 3 | 50 円 |
アジア 12 | 153 円 | オセアニア 4 | 72 円 |
アジア 13 | 159 円 | オセアニア 5 | 80 円 |
アジア 14 | 213 円 | オセアニア 6 | 112 円 |
アジア 15 | 227 円 | オセアニア 7 | 160 円 |
アジア 16 | 35 円 | ヨーロッパ 1 | 20 円 |
アジア 17 | 60 円 | ヨーロッパ 2 | 42 円 |
アフリカ 1 | 128 円 | ヨーロッパ 3 | 92 円 |
アフリカ 2 | 180 円 | ヨーロッパ 4 | 102 円 |
アフリカ 3 | 257 円 | ヨーロッパ 5 | 142 円 |
アメリカ 1 | 9 円 | ヨーロッパ 6 | 203 円 |
アメリカ 2 | 15 円 | ||
備考 各区分における取扱地域等は、別表 2 に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ) 非自動音声通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
最初の 3 分まで | 超過 1 分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160 円 | 460 円 |
備考
1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2 に定めるところによります。
2 第 2 種本邦着信音声通信の利用料は、当社のサービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第
1 種一般電話等契約に係る第 2 種本邦着信通話の通話料と同額とします。
ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの
区分 | 料金額(1 分までごとに) | 区分 | 料金額(1 分までごとに) |
特定衛星端末 1 | 273 円 | 特定衛星端末 5 | 364 円 |
特定衛星端末 2 | 378 円 | 特定衛星端末 6 | 210 円 |
特定衛星端末 4 | 308 円 | 特定衛星端末 7 | 686 円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表 1 に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
自動音声通信(特定衛星端末への発信に係るものに限ります。)利用料
非自動音声通信
区分 | 料金額 | |
最初の 3 分まで | 超過 1 分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160 円 | 460 円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2 に定めるところによります。 2 第 2 種本邦着信音声通信の利用料は、当社のサービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第 1 種一般電話等契約に係る第 2 種本邦着信通話の通話料と同額とします。 |
第 2 付加機能利用料
1 適用
区分 | 内容 |
1) J:COM PHONE プラスサービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者または対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特別事業者の機器(協定事業者または当社の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、特別事業者の機器により測定します。 ウ 次の時間は、アまたはイの通信時間に含みません。 (ア)回線の故障等音声通信の請求者または対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等音声通信の請求者または対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数に満たない端 数の通信時間 |
付加機能利用料の適用については、第 36 条(定額利用料の支払義務)及び第 38 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 時刻 | |
x x 時 刻 | 番号音声通信 | 双方の電気通信設備を接続して音声通信をできる状態にした時刻 |
指名音声通信 | 請求者の電話設備が対話者に接続され、特別事業者の電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 | |
終了時刻 | 特別事業者の電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 | |
備考 1 特別事業者の電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置または不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置または代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 番号音声通信の場合 対話者側の電気通信設備に接続されたものとみなします。 2) 指名音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続し ます。 |
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りではありません。 (イ) J:COM PHONE プラス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プラス接続回線に当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者または対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社のサービス取扱所に申告してください カ 当社は、特別事業者の電話交換局に申告を行い、特別事業者はオの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた特別事業者の電話交換局は、速やかに再接続を試み、または必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、特別事業者の電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限り、申告に応じ、カまたはキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額または返還し ます。 | |
2) 当社または特別事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社または特別事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 当社または特別事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとしま す。 |
(ア) 過去 2 か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の 実績が把握できる各料金月における 1 日平均の利用料が最低と なる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去 2 か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における 1 日平均の利用料または故障等の回復後の 7 日間における 1 日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗 じて得た額 |
2 料金額
ア 発信電気通信番号非通知サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
本サービスの利用の請求をした契約者に係る J:COM PHONE プラス回線から行う音声通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵 政省令第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号 110、118 または 119 に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)について、その J:COM PHONE プラス契約に係る 電気通信番号を着信先へ通知しないようにするもの | - | - |
備考 | ||
イ 電気通信番号表示サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
本サービスの利用の請求をした契約者がその J:COM PHONE プラス契約に係る J:COM PHONE プラス回線へ通知される発信電気通信番号を表示することができるもの(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス回線ごとに月額 | 400 円 (税込 440 円) |
備考 | (ア)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (イ)当社は、本サービスを利用している契約者(以下「電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のウ欄またはク欄に掲げる追加サービスを提供します。 | |
ウ 電気通信番号通知要請サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
J:COM PHONE プラス契約に係る J:COM PHONE プラス回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス回線ごとに月額 | 200 円 (税込 220 円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | |
エ 迷惑電話拒絶サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
本サービスの利用の請求をした契約者が自営端末設備からの登録操作等により、あらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス回線ごとに月額 | 700 円 (税込 770 円) |
備考 | (ア)当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (イ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
オ 割込通話サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
通信中に他から着信があることを知らせ、その J:COM PHONEプラス回線に接続されているフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して音声通信を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにするも の(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス回線ごとに月額 | 300 円 (税込 330 円) |
備考 | ||
カ 特定音声通信発信規制サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
本サービスの利用の請求をした契約者がその J:COM PHONE プラス契約に係る J:COM PHONE プラス回線から発信する、当社が別に定める音声通信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)当社は、その J:COM PHONE プラス契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
キ 電気通信番号通信中表示サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
J:COM PHONE プラス契約(割込通話サービスを利用しているものに限ります。)に係る J:COM PHONE プラス回線へ通知される電気通信番号を通信中に表示することができるもの(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス契約ごとに月額 | 100 円 (税込 110 円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービスと割込通話サービスの両方を利用している場合に限り提供します。 (イ)本サービスを利用する場合、通信の利用状況によっては、電気通信番号を表示できない場合があります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
ク 番号ポータビリティサービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
この機能を利用する契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第 33 条第 2 項及び第 7 項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティ を利用することができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)当社は、契約者が J:COM PHONE プラス回線の終端の場所を変更した場合および J:COM PHONE プラス契約が解除された場合には、この機能を廃止します。 (イ)この機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 (ウ)この機能の設定および変更には、設定変更手数料の支払いを要します。 | |
ケ 着信転送サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
J:COM PHONE プラス契約に係るケーブルプラス回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送ができる機能(定額利用料) | 1J:COM PHONE プラ ス回線ごとに月額 | 500 円 (税込 550 円) |
備考 | (ア) 他の契約者回線等から転送されて、本サービスが適用されている J:COM PHONE プラス回線に着信する音声通信を、他の契約者回線等へ転送することはできません。 (イ) 当社は、利用の一時中断の J:COM PHONE プラス回線については、本サービスを提供しません。 ただし、災害または当社の設備上の都合により契約者が本サービスを利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (ウ) 電気通信番号通知要請サービスまたは迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合は、両サービスの処理が本サービスの処理より優先します。 (エ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している J:COM PHONEプラス回線への音声通信と本サービスを利用している J:COM PHONE プラス回線から転送先の契約者回線等への音声通信の 2 の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (オ) 本サービスを利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様と |
なるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (カ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知される場合があります。 (キ) 当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク) 利用の一時中断となっている J:COM PHONE プラス回線に本サービスを提供している場合であって、その J:COM PHONE プラス回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその J:COM PHONE プラス回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、本サービスの利用を中止することがあります。 (ケ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (コ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
コ au で着信確認サービス | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
本サービスの利用の請求をした契約者に係る J:COM PHONE プラス回線への着信に係る情報(以下この欄において「着信情報」といいます。)を、KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の au(WIN)通信サービス契約約款に定める au サービス(au パケットを除きます。)もしくは au(LTE)通信サービス契約約款に定める LTE サービス(LTE デュアルに限ります。)、プリペイド電話の契約者回線、もしくはMVNO事業者(KDDI 株式会社が提供する au 通信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(その電気通信サービスの提供に係る無線局を自ら開設しかつ運用していない者であって、株式会社 KDDI が別にさだめるものに限ります。)が提供するその電気通信サービスに係る電気通信回線(以下この欄において「au 回線等」といい ます。)に通知する機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用を請求した契約者は、着信情報を通知する au 回線等に係る電話番号(KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の au(WIN)通信サービス契約約款または au(LTE)通信サービス契約約款、もしくはMVNO事業者のその電気通信サービスに係る契約約款に定めるものをいいます。) を、あらかじめ当社に届け出ていただきます。 (イ)着信情報とは次の通りとします。 ①本サービスの利用の請求をした契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に発信した発信者電気通信番号 ②着信日時 ③着信時の状態(応答、無応答、話中、転送) |
(ウ)本サービスの利用に係わる細目事項は、当社が別に定めるところによります。
3 付加機能群による提供
区分 | 単位 | 料金額 | |
オプションパック | 付加機能のうち、電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス、着信転送サービスをパックとしてまとめて提 供するもの | 1 契約者回線 ごとに | 月額 500 円 (税込 550 円) |
備考 | (1)契約者回線に提供します。 (2)契約者が申し出を行い、当社が承諾した場合に提供します。 (3)オプションパックで取り扱う機能の内容は、2 料金額で規定する各機能の提供条件に従います。 (4)当社は、オプションパックで取り扱う機能を変更することがあります。この場合は、変更後の機能で提供します。 (5)オプションパックで取り扱う機能は、個別の機能ごとに廃止はできません。 (6)契約者の使用機器、利用環境、利用方法によっては、一部の機能の停止、及び機能の制約を受ける場合があります。 |
第 3 相互接続番号案内料
1 適用
区分 | 内容 |
1) 相互接続番号案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
2) 相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取り扱います。 |
相互接続番号案内料の適用については、第 60 条(相互接続番号案内)及び第 61 条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
相互接続番号案内料 | 1 相互接続番号ごと | 200 円(税込 220 円) |
第 4 手続きに関する料金及び工事費
1 2 以外のもの
単位 | 料金額 | |
契約事務手数料 | 1 手続きごと | 3,000 円(税込 3,300 円) |
J:COM PHONE プラスサービスの利用開始に関する工事(注 1) | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 別に算定する実費相当額 |
契約の解除に関する工事(注 1) | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 別に算定する実費相当額 |
その他工事 | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 別に算定する実費相当額 |
電話番号変更手数料 | 1 回の変更ごと | 500 円(税込 550 円) |
地位の承継処理手数料 | 1 手続きごと | 別に算定する実費相当額 |
延滞手数料 | 1 請求ごと | 600 円(税込 660 円) |
2 付加機能に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
番号ポータビリティサービス設定変更手数料 | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 2,200 円(税込 2,420 円) |
付加機能の利用開始に関する工事 | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 別に算定する実費相当額 |
付加機能の廃止に関する工事 | 1J:COM PHONE プラス電話接続回線ごと | 別に算定する実費相当額 |
注 1. 契約者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに契約する場合、または当社が提供するサービスの契約を解除する場合であって、解除と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、当社が定める料金表の本サービスの利用開始または契約の解除に関する工事費を無料にします。注 1.当社の業務区域内における移転による契約者からの申告または、加入申込者の申告による別に定める特定事業者および協力事業者からの紹介により契約する場合には、当社が定める料金表のJ:COM PHONE プラスサービスの利用開始に関する工事費を無料にします。また、契約者が当社の別に定める加入電話サービスから J:COM PHONE プラスへの変更を、KDDI 株式会社または沖縄セルラー電話株式会社の au(WIN)通信サービス契約約款または au(LTE)通信サービス契約約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用を受けるために申込む場合にも、J:COM PHONE プラスの利用開始に関する工事費を無料にします。
更に、契約者が当社が別に定める放送サービスにおいて、Smart TV Box サービス利用規約に規定する Smart TV Box サービスまたは Smart TV Box with タブレットサービス若しくは Smart J:COM Boxサービス利用規約に規定する Smart J:COM Box サービスまたは Smart J:COM Box with タブレットサービスを申込すると同時に、当社の別に定める加入電話サービスから J:COM PHONE プラスに変更を申込む場合にも、J:COM PHONE プラスの利用開始に関する工事費を無料にします。
第 5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
区分 | 単位 | 料金額 |
重複掲載料 | 1 掲載ごとに年額 | 500 円(税込 550 円) |
2 音声通信明細書の発行料
区分 | 単位 | 料金額 |
発行手数料 | 1 発行ごと | 75 円(税込 82.50 円) |
第 6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は 1 の J:COM PHONE プラス電話にかかる電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 ウ ユニバーサルサービス料については、定額利用料と同じく日割 を行います。 |
ユニバーサルサービス料の適用については、第 37 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 電気通信番号ごとに月額 | 3 円(税込 3.30 円) |
第 7 機器損害金
区分 | 単位 | 料金額(非課税) |
機器損害金 | 当社が設置した端末設備 1 台ごと | 3,000 円 |
第 8 番号維持管理料金
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号維持管理料金 | 1 電話番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) |
第 9 端末機器修理費
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
端末機器修理費 | 当社が設置した端末設備 1 台ごと | 実費 |
第 10 基本使用料、付加機能使用料別表
1 適用
基本利用料および付加機能利用料については、第 36 条(定額利用料の支払義務)および第 38 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、月極割引(かけ放題パック)を別表として次のとおりとします。
区分 | 内容 | |||
1.基本利用料および付加機能利用料等の月極割引(かけ放題パック)の適用 | ア 1の J:COM PHONE プラス契約について、その1の J:COM PHONEプラス回線ごとに本表に定める定額利用料の支払いがあることを条件に、通話料の規定にかかわらず1の音声通信ごとに10分までその支払いを要しない範囲を本表に定める通話料の適用のとおり定めるとともに、料金表に定める付加機能利用料の規定にかかわらずその支払いを要しないものとして第 2-3 付加機能群による提供(オプションパック)付加機能を提供するものです。(本パックについてはあらかじめ、当社への申込みを要します)。 イ J:COM PHONE プラスサービスの新規申込みと同時に本パックを申し込まれかつ同時にサービスを開始した場合は開始時より、また既に同サービスを加入されており、本パックを申し込みされた場合は、申込みされた翌月より(ただしアに定める付加機能については当社が準備出来次第)本パックサービスを適用します。 ウ 当社は、法人の契約者回線について、本パックは適用しません。エ 本パックの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 オ 契約者の J:COM PHONE プラス契約の解除があったときは、本パックの提供も同時に終了したものとして取扱います。 | |||
2.料金の適用について | ア 本パックの適用を受けている契約者回線の契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線からの通話(料金額2-2)-イおよびウに定める通話、株式会社NTTドコモが提供するワイドスター通信サービス(同社のワイドスター通信サービス契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。以下このアにおいて同じとします。)に関する料金の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しません。 | |||
支払いを要しない料金 | ||||
(ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの通話に関する料金(料金表第1-1の 6)の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から10分以内の部分に係るものに限ります。) | |||
( イ) 当社が別に定める電気通信番号を使用 | その契約者回線からの通話に関する料金 |
して行う通話 | ||||
(注)(ア)に定める料金は、その通信時間にかかわらず、料金表第 1-2-2)(ウ)および(キ)のうち1の通信ごとに定める料金額に係るものを含みます。 イ 当社は、アに定める定額利用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、アに定める取扱いならびにこの約款に定める通話料等の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 (ア) 第 22 条(J:COM PHONE プラスサービスの利用停止)第1項第 3号及び第4号に該当するとき。 (イ) 第 53 条(利用に係る契約者の義務)第1項に反するとき。 (ウ)当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為があるとき。 (エ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (オ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (カ) その契約者からエに定める協力を得られないとき。 (キ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (ク) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ケ) その契約者回線からの通話が、音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するものであるとき。 (コ) 1の料金月においてアに定める通信が500を超え、J:COM PHONE プラスサービスの一般的利用者と著しく利用方法が異なる等により、電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれのある行為があるとき。 (サ) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。ウ 当社は、本パックの定額利用料の適用を受けている契約者回線について、イに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、そ |
の判断を行った日を含む料金月の初日に遡って当社が別に定める本パックの適用の中断を行うことができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はその本パックの適用を請求することができないものとします。 エ 当社は、イに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 オ 契約者は、当社がエに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 カ 当社は、アに定める定額利用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、1の料金月においてアに定める通話がまったく行われなかった場合においても、その料金月における定額利用料を請求します。 キ J:COM PHONE プラスサービスの新規申込みと同時に本パックを申し込まれた場合は同サービスの開始月の翌月より、既に同サービスを加入されており、本パックを申し込みされた場合は、申込みされた翌月より(ただしアに定める付加機能は当社が準備出来次第)月極めの定額利用料の支払いを要します。 ク J:COM PHONE プラスサービスを継続しており、本パックのみ解除する場合は、当該申し出月の定額利用料を申し受けます(既に同サービスに加入されており、かつ本パックを申し込みされた同月に 解除する場合は除きます)。 | |
3.定額利用料 | 1J:COM PHONE プラス回線ごとに月額 970 円(税込 1,067 円) |
4.登録手数料 | 1J:COM PHONE プラス回線ごと 3,000 円(税込 3,300 円) |