4.本規約において「委託者」とは、口座振替受付サービスに係わる利用契約(Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスに伴う集金代行事務取扱の変更に関する覚 書を指し、以下同様とします)を収納機関と締結している事業者で、本サービスの提供の申込を行う者をいいます。
口座振替受付クレピコトータルサービス加入規約【間接収納版】
第 1 条(定義)
本規約において、「口座振替受付クレピコトータルサービス」(以下、本サービスといいます)とは、クレピコ事業者がクレピコ端末を委託者に貸し出し、委託者が次項に定める「クレピコサービス」を利用することができるサービスをいいます。
2.本規約において、「クレピコサービス」とは、クレピコ事業者が委託者に対し、委託者と、次の口座振替受付サービス(以下、口座振替受付サービスといいます。)を提供する収納機関(以下、収納機関といいます)との間での口座振替の登録等に関する情報を無線通信オンラインによって接続するサービスをいいます。
◆口座振替受付サービス:
日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「口座振替受付サービス収納機関受
付方式」で、収納機関が、委託者との利用契約に基づき委託者の顧客(以下、顧客といいます)に対し提供するものであり、クレピコ端末を使用し、口座振替の新規登録、口座変更、解約を受付し、それらの登録情報を委託者及びクレピコ事業者と金融機関との間で電子的に通知するサービス
3.本規約において「クレピコ事業者」とは、セイコーソリューションズ株式会社をいいます。
4.本規約において「委託者」とは、口座振替受付サービスに係わる利用契約(Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスに伴う集金代行事務取扱の変更に関する覚書を指し、以下同様とします)を収納機関と締結している事業者で、本サービスの提供の申込を行う者をいいます。
5.本規約において「クレピコ端末」とは、クレピコ事業者、収納機関が、委託者に、委託者と
の間で締結した設置使用契約に基づき設置するクレピコ端末をいいます。
6.本規約において「通信提供事業者」とは、クレピコサービスで使用する無線電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。
第 2 条(総則)
委託者が、クレピコ端末の設置を、収納機関に申し込んだことによって、委託者はクレピコ事業者に対し、本サービスの利用を申し込んだものとみなします。委託者は、本サービスの申し込みにあたり、本規約の定めに従うことを承認し、これを遵守するものとします。
2. クレピコ事業者は委託者に対し、委託者による本規約の遵守を条件に、本サービスを提供します。クレピコ事業者による委託者へのクレピコ端末の発送をもって、本サービスの加入契約は成立し、開始されるものとします。
3.委託者は、収納機関との利用契約に基づき、クレピコ端末を使用して顧客の口座振替の新規登録、口座変更及び解約の受付を行うものとします。
4.本サービスの加入契約の有効期間は、基本ご利用期間とし、期間満了の1ヶ月前までに、委託者からクレピコ事業者に対して書面による異議の申出がないときは、同一条件にて更に 1ヶ月分継続するものとし、以後同様とします。なお、委託者が期間満了で本サービスの加入契約を終了する場合には、期間満了日までに、対象のクレピコ端末をクレピコ事業者に返却することを要します。期間満了日までにクレピコ端末が返却されない場合には、本サービスの加入契約の終了日は、当該返却日となります。
5.クレピコ端末に登録する情報の設定及び変更は、原則としてクレピコ事業者または委託者が行うものとします。
6.クレピコ事業者が委託者に対し、クレピコ端末に登録する情報の設定操作(DLL 操作)を依頼した場合は、依頼を受けた委託者は、クレピコ端末所定の操作手順により、情報設定操作を行うものとします。
第 3 条(クレピコ端末の設置・保守等)
クレピコ事業者は、本サービスの加入契約の有効期間中、クレピコ端末を委託者に貸し出します。貸し出されるクレピコ端末は、クレピコ事業者が、正常動作を確認したクレピコ端末とし、必ずしも新品とは限らないものとします。クレピコ端末の所有権は、クレピコ事業者に帰属します。クレピコ端末の委託者からクレピコ事業者への返却に要する費用は、委託者が負担するものとします。
2.委託者は、クレピコサービスを利用するためにクレピコ端末を設置する義務を負います。技術の進歩あるいは、将来の経済状況等の変化によってクレピコ端末の変更が必要になった場合、委託者は、これに無条件で同意するものとします。委託者は、クレピコ端末および付属器具その他の電気的設備を正常に稼働せしめる管理責任を負担するものとします。
3.クレピコ事業者は、クレピコ端末に異常がある場合、その他本サービスの円滑な利用に支障がある場合において必要があると認められるときは、委託者に点検拒否の正当な理由がある場合を除いて、クレピコ端末および利用環境が技術的事項に適合しているかどうか、点検を行う
(通信提供事業者に点検させることを含みます)ことがあります。当該点検を行った結果、是正が必要な事項が発見されたときは、委託者は委託者の費用負担で必要な是正をしなければなりません。
4.クレピコ事業者は、通常の使用状態において発生したクレピコ端末の故障について、クレピコ事業者の負担として無償にて、入替機との交換を行います。交換作業は、委託者が行うものとし、クレピコ事業者から別途提供される入替機の情報に基づき、クレピコ事業者から送付された入替機を利用可能な状態にするものとします。なお、入替機は、クレピコ事業者が、正常動作を確認したクレピコ端末とし、必ずしも新品とは限らないものとします。また、委託者は、入替機の設置に関し、クレピコ事業者のヘルプデスクの電話でのサポートを受けることができます。
故障したクレピコ端末は、入替機を納めた運送業者が引き取ります。入替機および故障したクレピコ端末にかかる送付費用は、クレピコ事業者が負担します。
5.前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、委託者の負担として有償での修理とします。
(1)委託者または委託者のお客様の過失による破損・故障
(2)通常の使用では起こりえない原因(不適当な使用・管理)による故障 (3)クレピコ事業者指定外の部品または消耗品の使用による故障
(4)クレピコ事業者の認めない改造、機器の接続に基づく故障
(5)クレピコ事業者の定める設置環境条件に反したことにより生じた故障 (6)天災、事変その他不可抗力による故障
6.クレピコ端末の無償・有償修理の判断は、クレピコ事業者の修理担当窓口が、委託者の担当者からの故障発生時の状況報告等により判断するものとし、有償となる場合は、修理受付時に委託者にその旨伝えるものとします。ただし、外装ケースの損傷、水没あるいは外装ケース開封の痕跡等が認められる場合は、故障発生時の状況にかかわらず、有償修理とします。
7.委託者の修理申込みより、委託者にクレピコ端末の入替機が届くまでの期間は概ね申込みの翌々日とします。ただし、クレピコ事業者の事情、その他の事情によりこの期間は変わりうるものとします。
8.クレピコ端末のアダプタの故障は、故障の理由にかかわらず、有償での代替品の提供のみとします。
9.委託者は、届け出ているクレピコ端末の主たる管理拠点でのみで、クレピコ端末を使用することとし、届け出ているクレピコ端末の主たる管理拠点を事前の届け出なく移動はしないこととします。管理拠点に関して、収納機関が必要と判断した時に「クレピコ端末設置場所一覧」の提出を収納機関から委託者に要請された場合は、委託者は収納機関に対し速やかに提出するものとします。
第 4 条 (本サービスの料金の支払い)
委託者は、別途クレピコ事業者が定める本サービスの料金を、クレピコ事業者が別に定める期日に、クレピコ事業者が定める方法により支払うものとします。なお、クレピコ事業者から委託者へのクレピコ端末の発送日を含む月から、本サービスの加入契約の終了日(※)を含む月まで、本サービスの料金が発生します。
(※)クレピコ端末が委託者からクレピコ事業者に返却された日をいいます。ただし、盗難、紛失、破壊等により返却不能の場合には、委託者からクレピコ事業者に対して、返却不能による解約についてクレピコ事業者所定の書面による通知がなされ、当該通知がクレピコ事業者により受理された日とし、またクレピコ事業者により本サービスの加入契約を解除する場合には、解除した日とします。
2.本サービスの料金には、クレピコ端末で使用する消耗品は含まれません。別途、委託者の負担で、当該消耗品を購入するものとします。
3.委託者は、前条で定めるクレピコ端末の有償修理およびアダプタの代替品の費用を、クレピコ事業者が別に定める期日に所定の方法で支払うものとします。
第 5 条(クレピコサービスの提供時間と休止)
クレピコサービスの提供時間は、原則としてキャッシュカードを発行する金融機関及び収納機関が口座振替受付サービスを提供する時間とします。
2. 前項の定めにかかわらず、クレピコ事業者は、クレピコ事業者の止むを得ない事情(次の場合を含みますが、これらに限られません。)によりクレピコサービスを休止する必要が生じた場合は、収納機関及び委託者へ事前に、休止期間を通知した上で休止できることとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合には、事前通知なく、休止できるものとします。
(1)クレピコ事業者が運用するセンター設備・データ通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)クレピコサービスに係る無線通信サービスを通信提供事業者が中止したとき
第 6 条 (障害時の処理および補償)
委託者は、クレピコサービス利用の際、次の各号に該当した場合は、クレピコサービスの利用を中止し、預金口座振替依頼書にて受付処理をするものとします。
(1)クレピコ端末が故障した場合
(2)無線電話サービスの通信圏外または通信状態が不良でクレピコ端末の利用ができない場合
(3)クレピコ事業者が運用する情報処理センターが休止した場合または障害が発生した場合 (4)金融機関の情報処理センターに障害が発生した場合
(5)キャッシュカードの読み取りが出来ず、クレピコ端末が使用できない場合 (6)通信提供事業者のシステムまたはネットワークに障害が発生した場合
(7)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
2. 本サービスを提供すべき場合において、クレピコ事業者の責めに帰すべき事由に起因する
前項第 3 号に定める休止あるいは障害により委託者が被った損害についてのみ、クレピコ事業者は、次項に定める補償を行いますが、その他の場合は一切損害賠償責任を負わず、補償も行いません。ただし、当該補償は、当該休止あるいは障害が生じたことをクレピコ事業者が知った時刻から当該休止あるいは障害が 24 時間を超え継続した場合のみとし、その他の場合について、クレピコ事業者は補償を行いません。
3.前項により、クレピコ事業者が当該委託者に補償を行う場合の金額は、次の金額とします。
〔月額を当該月の日数で日割りした金額〕×日数
※月額:当該月に適用される料金表を適用します。
※当該月:本サービスを利用できないことをクレピコ事業者が知った日が属する月とします。
※日数:本条 1 項第 3 号に定める休止あるいは障害により本サ一ビスが利用できなかった日数とします。クレピコ事業者が当該休止あるいは障害の発生を知った時刻から連続した 24 時間を 1 日と換算します。
4.前項の補償金額の算出にあたり、端数が生じる場合には、クレピコ事業者の判断により端数処理を行うものとします。
5.通信提供事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスを提供できなかった場合、クレピコ事業者は、一切その責を負わないものとします。
6.天災、事変その他不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合またはデータ通信サービス契約約款(CAFIS サービス編)第 33 条(利用の制限)に該当し、本サービスの提供ができなかった場合、クレピコ事業者は、一切その責を負わないものとします。
第 7 条(サービス提供停止と禁止事項)
クレピコ事業者は、委託者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。停止された場合、本サービスの利用再開に当たっては、委託者はクレピコ事業者が別途定める再登録に関わる費用を負担するものとします。
(1)本サービスに関して発生する金銭債務、その他クレピコ事業者に対する金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)本規約に定める委託者の義務を履行しなかったとき
(3)クレピコ事業者に無断で、クレピコ端末にクレピコ事業者以外の事業者が設置する設備・機器を接続したとき
(4)第 3 条の規定に違反して、クレピコ事業者または通信提供事業者の点検を受けることを拒んだときまたはその点検の結果、是正が必要な事項が認められ、委託者が当該事項の是正を行わなかったとき
2.委託者は、次のことを遵守するものとします。
(1)クレピコ端末を変更し、分解し、もしくは損壊し、またはクレピコ端末に線条その他の導体を連絡しないこと
(2)クレピコ事業者が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、クレピコ端末に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3)クレピコ端末を委託者所有の物件と分離し、クレピコ事業者の所有物件であることを貸与物件に明示(既に明示されている場合に当該明示を変更、消去または剥離等しないことを含む)し、かつクレピコ端末を善良な管理者の注意をもって保管すること
(4)クレピコ端末は、クレピコサービスの利用のためにのみ使用すること
(5)クレピコ事業者の事前の書面による承諾をえることなく、クレピコ端末を第三者に使用させたり、または転貸したりしないこと
(6)クレピコ端末を改造またそれに準ずる行為を行わないこと
3.クレピコ端末を紛失しあるいは盗難にあった場合もしくはその恐れのある場合は、委託者はただちにクレピコ事業者にその旨届け出るものとします。クレピコ事業者は、届出により速やかに当該クレピコ端末に対するクレピコサービスを停止するものとします。委託者は、届出の後、紛失・盗難の事実が確認されたクレピコ端末を対象とする本サービスの加入契約について、クレピコ事業者所定の解約手続きをとることとします。当該クレピコ端末に係る本サービスの料金は、紛失・盗難の届出があった後も、クレピコ事業者所定の書面による解約通知がなされ、当該通知をクレピコ事業者が受理するまで課金されるものとします。
第 8 条(本規約の改定および承認)
クレピコ事業者は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2.クレピコ事業者は、本規約を改定する場合には、改定した新規約を委託者に送付するものとし、委託者がその送付を受けた後において、本サービスを異議なく利用した場合には、委託者は、新規約を承認したものとみなします。
3.クレピコ事業者は、本規約を改定する場合、改定した新規約を収納機関に送付するものとします。
第 9 条(遅延損害金)
委託者は、料金その他の金銭(遅延利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金としてクレピコ事業者が定める期日までに支払うものとします。またクレピコ事業者から委託者に対しての督促より相当の期間をおいてもなお支払いが行われなかった場合は、クレピコ事業者は本サービスの加入契約を解除し事前の予告なしに次の手立てをとることができるものとします。
(1)クレピコ端末の利用停止処置の実施
(2)クレピコ事業者保有の委託者に対する売掛債権の第三者への転売
第 10 条 (加入契約の解除)
クレピコ事業者は、委託者が次の各号のいずれかに該当または該当しているとみなされる時は何等の事前の催告・通知無しで、本規約に基づく委託者とクレピコ事業者間の本サービスに関する契約を解除できるものとします。なお、クレピコ事業者は、本項に基づき、本規約に基づく
委託者とクレピコ事業者間の本サービスに関する契約を解除した場合は、遅滞なく収納機関に通知するものとします。
(1)委託者が、本規約上の義務を怠りまたは本規約に違反した場合
(2)委託者の信用状態が著しく悪化した場合またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとクレピコ事業者、収納機関が認めた場合
(3)委託者がクレピコ端末を導入する際に契約した、委託者と収納機関との契約が解除または解約された場合
(4)収納機関が、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会から会員登録を抹消された場合、または、委託者が日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の会員となっている場合に日本マルチペイメントネットワーク推進協議会から会員登録を抹消された場合
(5)その他、クレピコ事業者が本サービスの提供を不適当と認めた場合
2.委託者は、第 7 条 3 項に基づく解約通知を除き、原則、クレピコ事業者への通知により本サ
ービスの加入契約を一方的に解約できないものとします。ただし、本サービスの開始月から基本ご利用期間を経過した後は、委託者は、委託者にやむをえない事由が生じた場合にのみ、委託者が希望する解約日の2ヶ月前までに、クレピコ事業者所定の書面によりクレピコ事業者に通知し、かつ対象のクレピコ端末をクレピコ事業者に返却することにより、当該返却日をもって、本サービスの加入契約を解約できるものとします。なお、本サービスの開始月から基本ご利用期間内であっても、委託者の事情により本サービスの加入契約を終了することをクレピコ事業者と委託者との間で合意し、対象のクレピコ端末が返却された場合には、当該返却日をもって本サービスの加入契約は終了できるものとしますが、委託者はクレピコ事業者に対して、残期間(基本ご利用期間 - 加入期間)の本サービスの料金相当を、クレピコ事業者が定める期日に、クレピコ事業者が定める方法により支払うものとします。
3.基本ご利用期間が 2 年以内であって、本サービスの加入後2年以内に本サービスの加入契約を終了する場合で、委託者からクレピコ事業者にクレピコ端末が返却されない場合(クレピコ端末の紛失・盗難・破壊等により解約した場合を含みます。)には、委託者はクレピコ事業者に対して、残期間(2年 - 加入期間)の本サービスの料金相当を、クレピコ事業者が定める期日に、クレピコ事業者が定める方法により支払うものとします。
第 11 条(協議事項)
委託者とクレピコ事業者との間で、本規約に定めのない事項が生じた場合は、委託者およびクレピコ事業者で協議の上、解決するものとします。
第 12 条(権利義務の譲渡禁止)
委託者は、クレピコ事業者の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく権利または本規約上の地位の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をしてはならず、また、本規約に基づく義務の全部または一部を第三者に譲渡または履行させてはならないものとします。
第 13 条(個人情報の取扱に関する事項)
委託者は、委託者の個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項(以下、本事項といいます)を確認のうえ同意します。
(1)クレピコ事業者は、本サービスを委託者に提供するにあたり、以下の個人情報を取り扱います。
・名称、氏名、住所、電話番号、所属など申込書等に記入された事項および本サービス開始後にお届けいただいた上記事項に関する変更事項
(2)クレピコ事業者は郵送・電話等の方法により、次の目的のために、委託者の個人情報を、保護措置を講じた上で利用します。
(a)本サービスの提供、費用請求等
(b)本サービスの提供、費用請求等の案内、その他修理に関する問合せへの対応等 (c)受注した消耗品の納入、費用請求等
(3)クレピコ事業者は、クレピコ事業者が本サービスに関する業務の処理を委託した第三者にその委託業務に必要な範囲内で委託者の個人情報を個人情報の取扱に関する契約など保護措置を講じた上で預託します。
2.前項の規定は、委託者が本事項に同意することを強制するものではありません。ただし、
委託者が本事項に同意せず、本サービスの加入申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合、クレピコ事業者は、申込をお断りする場合があります。
3.委託者は、クレピコ事業者に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、クレピコ事業者は、速やかに訂正または削除に応じます。
第 14 条(問合せ窓口)
委託者がクレピコ事業者に対して、次の各号に定める申し出、問い合わせまたは相談は、下記のヘルプデスクまで連絡するものとします。
(1)本サービスに関する案内の中止の申し出
(2)個人情報の開示・訂正・削除等の委託者の個人情報に関する問合わせ・相談
(連絡先)
セイコーソリューションズ株式会社 クレピコ・ヘルプデスク
〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8
電話番号: 0120-989-905
FAX: 043-211-1673
第 15 条(合意管轄)
本規約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条(反社会的勢力との取引排除)
委託者及びクレピコ事業者は、次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者(暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者・団体をいう)、総会屋、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜供与等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者またはクレピコ事業者は、相手方が前項各号または次の各号の一に該当した場合、催告することなく、直ちに、委託者とクレピコ事業者間の契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、脅迫的言動をした場合
(2)自らまたは第三者を利用して、名誉・信用を毀損し、若しくは毀損するおそれのある行為、または業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為をした場合
(3)自らまたは第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(4)自らの契約の履行のために契約する者(以下「委託先」という)が前項各号または前三号の一に該当することが判明し、当該委託先との契約の解除若しくは契約解除のための措置を
求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒む場合
3.委託者及びクレピコ事業者は、前二項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
4.委託者またはクレピコ事業者は、本条の規定に基づき、委託者とクレピコ事業者間の契約を解除した場合、相手方に対する一切の損害賠償義務を負担せず、また、自らの被った損害を相手方に賠償請求することができるものとします。
第 17 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
クレピコ端末の設置、使用及び送付を行う場合は、すべて本規約及びクレピコ事業者が定める操作手順の手引きに基づいて行うものとします。
2.委託者及びクレピコ事業者は、本サービスに関し、本規約と異なる契約を締結することができるものとし、この場合、委託者は、当該契約内容を収納機関に通知するものとします。なお、本規約と当該契約の規定が抵触する場合、当該契約が優先するものとします。
3.本規約に定めのない事項については、日本マルチペイメントネットワーク運営機構及び日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の定める規約、仕様等を適用するものとします。