大阪府(以下「甲」という。)は、OGS・関電FA・パティネレジャー 門真SC共同事業体(以下「乙」という。)と、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条 の2第3項及び大阪府立門真スポーツセンター条例(平成8年甲条例第8号。以下「本条例」という。)第4条に規定する指定管理者として、大阪府立門真スポーツセンター( 以下「センター」という。)の施設の管理運営に関する契約を令和2年4月1日(以下「本協定締結日」という)に締結する。
大阪府立門真スポーツセンターの管理運営業務協定書
1.業務名称 |
大阪府立門真スポーツセンター管理運営業務 |
2.履行場所 |
大阪府門真市三ツ島3丁目7番16号 大阪府立門真スポーツセンター(別紙1にて詳述) |
3.指定管理料 |
金2,369,740,000 円 (うち消費税及び地方消費税 金215,430,909円) |
大阪府(以下「甲」という。)は、OGS・関電FA・xxxxレジャー 門真SC共同事業体(以下「乙」という。)と、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び大阪府立門真スポーツセンター条例(平成8年甲条例第8号。以下「本条例」という。)第4条に規定する指定管理者として、大阪府立門真スポーツセンター(以下「センター」という。)の施設の管理運営に関する契約を令和2年4月1日(以下「本協定締結日」という)に締結する。
両者は、本協定とともに、甲が作成・実施している大阪府立門真スポーツセンター指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)に定める事項が適用されることを了解する。
(総則)
第1条 甲は、センターの管理運営業務(以下「管理運営業務」という。)を指定管理者に行わせるため、乙を指定管理者として指定し、乙の構成員は、この指定を受けて当該業務を共同連帯して行うものとする。
2 乙は、管理運営業務を含み、本協定を履行する場合、本協定の規定、本協定期間xxが乙に対して随時出しうる指示、別紙3として本協定書に添付された「管理運営業務の仕様書」(以下「仕様書」という。)、さらには本協定に関連する一切の法規(地方自治法等の法律、関連する条例、規則、通達を含むがこれに限定されない)に従うものとする。
(指定期間)
第2条 指定期間は令和2年4月1日から令和12年3月31日までとする。
2 本協定は、本協定締結日に効力を発し、指定期間の満了により終了する。乙は、満了日に管理運営業務を終了し、同日センターを甲に対して明け渡さなければならない。
3 管理運営業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(主な業務の範囲)
第3条 センターの管理運営における主な業務の範囲は次に掲げる事項とする。
(1)センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2)センターの維持及び補修に関する業務(ただし、別紙4に掲げるリスク分担の範囲に限る。)
(3)前2号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認めて乙に指示する業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるものとする。
(緊急時対応)
第4条 乙は、センターに災害が発生したり、センター利用者等に損害が生じた場合には、本協定第35条に規定する管理運営等マニュアルに従い、迅速かつ適切な対応を行うとともに災害・損害状況等を速やかに甲に報告するものとする。この場合、災害・損害に対応するための費用は、甲乙協議の上取り決めるものとする。
(業務を継続できないおそれが生じた場合の対応)
第5条 乙は、管理運営業務を継続することができないおそれが生じた場合には、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙の責めに帰すべき事由により、管理運営業務を継続することができないおそれが生じたときには、甲は、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
(電気xx技術者の選任及び届出等)
第6条 乙は、センターの自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気xx技術者を選任し、所轄庁に届け出るものとする。
2 乙は、センターの自家用電気工作物について、電気事業法第39条第1項(技術基準の遵守)の義務を果たすものとする。
3 乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、乙が選任する電気xx技術者の意見を尊重する。
4 乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関し、これらに従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うことを確保する。
5 乙は、電気xx技術者を選任する際に、選任対象者(電気xx技術者)が当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確保する。
(事業計画書等の提出)
第7条 乙は、毎年度、当該事業年度の前年度の3月15日までに事業計画書、収支計画書及び管理体制計画書(以下「事業計画書等」という。)を書面により甲に提出しなければならない。
2 事業計画書には管理運営業務の実施計画(利用予定者数、利用調整状況、保守点検実施計画等)及び自主事業の実施計画を、収支計画書には管理運営業務及び自主事業の収支計画を、管理体制計画書には組織体制、勤務体制、個人情報保護及び情報公開の体制並びに人権研修計画を記載するものとする。
3 甲は、事業計画書等が提出されたときは、内容を審査し、乙に対し必要な指示をすることができる。
(指定管理料の金額)
第8条 甲は、乙に対し、別紙5として本協定書に添付された「指定管理料に関する規定」に従って指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の支払)
第9条 乙は、別紙5の「指定管理料に関する規定」に定める支払計画に従って、甲に対し、指定管理料を請求することができる。
2 乙は、前項の規定による四半期毎の請求をするときには、当該四半期における月毎の利用者数、施設利用状況、保守点検実施状況及び収支状況を記載した報告書を書面により甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による乙からの請求を受理した日から30日以内に、指定管理料を乙に支払わなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条 乙は、甲に対して、毎事業年度終了後30日以内に当該事業年度の管理運営業務の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を書面により提出しなければならない。また、当該事業年度の翌年度の7月末日までに乙の各構成団体全ての貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等の財務諸表(以下「財務諸表」という。)を提出しなければならない。乙の各構成団体の会計年度がセンターの事業年度と異なる場合は、当該会計年度の決算後、速やかに甲に提出すること。財務諸表を提出する際、書面により公認会計士等の監査結果を併せて提出しなければならない。
2 事業報告書には管理運営業務の実施状況(利用者数、施設利用状況、保守点検実施状況等)及び自主事業の実施状況を、収支報告書には管理運営業務及び自主事業の収支状況を、管理体制報告書には組織体制、勤務体制、個人情報保護及び情報公開の実施状況並びに人権研修の実施状況を記載するものとする。
3 甲は、管理運営業務の適正を期するため、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第10項の規定により事業報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して説明を求め、実地調査し、必要な指示をすることができる。
4 乙は、甲が管理運営業務の適正化、効率化を図るために必要と認めたその他の書類について、甲の求めに応じて提出しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第11条 乙は、管理運営業務の遂行に必要な備品、用具、機器、装置、材料等を自己の費用と責任で備えなければならない。これら備品等は、本協定が終了した後、すべて甲が所有するものとするが、甲乙協議の上、乙が所有するものとすることができる。
(甲による備品等の貸与)
第12条 別紙6として本協定に添付される「貸与物品リスト」に記載された貸与物品(以下「貸与物品」という。)に限り、甲は乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、前項の貸与物品を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、各年度9月末日及び3月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならない。
3 乙は、貸与物品が修理可能な範囲でき損、汚損した場合は乙の負担により修理し、常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は、乙の故意又は過失により貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 乙の故意又は過失によらずして、貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲は自己の判断により当該貸与物品を補充することができる。なお、乙は、貸与物品を廃棄しようとするときは、書面により事前に甲の承認を得なければならない。
6 甲は、甲の発意により備品、用具、機器、装置、材料等を購入し、乙に貸与する場合は、その旨通知するものとする。この場合、本条各号の規定が適用されるものとする。
7 本協定が終了した時は、乙は貸与物品を甲の指定する日までに甲の指定する方法で返還しなければならない。
(リスク負担)
第13条 管理運営業務に伴うリスク負担については、別紙4のとおりとする。
2 乙は、施設、設備、外構を維持補修するときは、あらかじめ甲の書面による承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合の必要最低限度の維持補修については、事後速やかに甲に書面により報告するものとする。
3 甲は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損なうおそれがあると認める場合、あるいは公共政策上適切でないと認める場合には、前項の承認をしないことができる。
4 乙は、甲の承認による造作その他の費用を乙が投じた場合において、甲に対して買取や返還などの請求権を行使することはできない。
5 法令改正により、施設利用者の生命身体の安全を確保するための施設躯体の改修が必要となった場合に限り、改修に要する費用を甲が負担し、その他の必要となった維持補修の場合は、乙が負担する。
(賠償責任保険)
第14条 乙は、管理運営業務を開始する日までに、次に掲げる内容と同等以上の保険契約を締結し、指定期間中、当該保険契約に引き続き加入しなければならない。なお、保険契約を締結するにあたり、甲を追加被保険者とすることとする。
(1)施設賠償責任保険
(ア)対人賠償1事故につき:10億円、1名につき:5億円
(イ)対物賠償1事故につき:5億円
(2)昇降機賠償責任保険
(ア)対人賠償1事故につき:1億円、1名につき2,000万円
(イ)対物賠償1事故につき:500万円
2 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、管理運営業務を開始するまでに、保険証券およびその他その内容を証する書面を甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更する場合も、前第1項の規定を満足させる範囲で更新又は変更するものとし、更新又は変更後3営業日以内に更新または変更にかかる保険証書およびその他その内容を証する書面を甲に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、管理運営業務の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、大阪府個人情報保護条例(平成8年3月29日甲条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第53条の3の規定及び別記「個人情報取扱特記事項」により情報を取り扱うものとし、本協定第35条に規定する管理運営等マニュアルを整備するものとする。
2 乙は、管理運営業務の履行に際して入手した個人情報、データの管理にあたり、漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。管理の失敗については乙が責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第16条 乙は、管理運営業務の処理上知りえた秘密を第三者に漏らし、又は管理運営業務の執行以外の目的に使用してはならない。本協定が終了した後も同様とする。
2 乙は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。その違反については乙が責任を負うものとする。
3 乙は、第1項の秘密に属する管理運営業務内容等が含まれる一切の媒体を他人に閲覧させ若しくは複写させ又は譲渡してはならない。本協定が終了したときは、甲の指示に従い、かかる秘密情報が含まれる一切の媒体を返却または廃棄するものとする。
(文書管理)
第17条 乙は、当該管理運営業務に関し作成する文書について、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。
2 前項の文書の保存期間等については、大阪府行政文書管理規則(平成14年規則第122号)の規定に準じるものとする。
3 乙は、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、必要な文書を引き継がなければならない。
(情報公開)
第18条 乙は、管理運営業務に関し、別紙2「管理運営業務に係る情報の公表の実施に関する要領」に基づき、甲が指定する書類をセンターに備えておき、一般の閲覧に供するものとする。
2 甲は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、本協定書を甲のホームページに掲載するものとする。
(人権研修の実施)
第19条 乙は、第7条に規定する人権研修計画について、管理運営業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、大阪府人権施策推進基本方針を参考として作成し、人権研修を行うものとする。
(モニタリング(点検)の実施)
第20条 甲は、指定管理者評価委員会の意見を踏まえた評価表を作成する。
2 乙は、甲から示された評価表の各評価項目について自己評価を行い、評価結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、乙から提出された評価表をもとに、各項目ごとの評価及び年度評価を行い、評価結果を指定管理者評価委員会に報告し、対応方針を策定し、次年度以降の事業計画等に反映する。
4 甲は、指定管理期間の最終年度の前の年度に、それまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況とを踏まえた総合評価を行い、指定管理者評価委員会に報告する。
5 甲が行う総合評価結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時における乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点について10%の減点率を乗じるものとする。
(利用者満足度調査の実施)
第21条 甲と乙は、施設満足度を高めるため協力して、「公の施設等における利用者満足度調査」を実施するものとする。
(審査請求の取り扱い)
第22条 乙がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、地方自治法第244条の4の規定により取り扱うものとする。
(原状回復)
第23条 乙は、管理運営業務を実施するために、センターの内装の模様替え等、既存諸施設の形質変更又は新たな施設整備(以下「模様替え等」という。)を行おうとするときは、事前に書面による甲の承認を得なければならない。
2 前項の模様替え等に要する経費は、乙が負担する。
3 乙は、本協定が終了したときは、破損又は汚損した部分及び第1項の模様替え等により変更した箇所を原状に回復するものとし、それに要する経費は、乙の負担とする。ただし、施設等の価値を高めた場合において、甲の承認を得たときは原状回復を不要とする。この場合において、乙は甲に対し、模様替え等による変更箇所等を無償譲渡するものとする。
(甲の指定取消し)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)管理運営の業務又は経理の状況に関する甲の指示に従わないなど、乙による本協定の重大な違反行為が甲によって認められるとき。
(2)本条例第7条各号に掲げる基準に適合しなくなったと甲が認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、諸般の事情を考慮し、公共政策上、乙に継続して管理運営業務を行わせることが困難であると甲が認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部を停止させた場合において、乙が業務を実施した相当部分を超える指定管理料を甲から受け取っている場合は、当該年度分において超えた部分の指定管理料を甲に返還するものとする。
3 第1項第3号の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部を停止させた場合(乙の責に帰すべき事由により取り消した場合を除く。)において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
(暴力団等の排除)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1)乙の役員等(乙の法人の役員又はその支援若しくは営業所を代表する者、又は、経営に事実上参画している者)が暴力団員であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(3)乙の役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財政上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)乙の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により、指定を取消された場合において、第25条第2項を準用する。
3 第1項の規定により指定を取消されたときは、乙はそれによって生じた甲の損害の賠償につき、次条の規定を準用する。
(損害の賠償)
第26条 乙は、管理運営業務の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、必要な保険に加入し、当該保険の契約内容を証する書面を甲に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(自主事業)
第27条 乙は、甲の承諾を得て本施設の設置目的等を損なわない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める付帯的サービスを実施することができる。
(第三者への委託の禁止等)
第28条 乙は、原則として、管理運営業務の全部または主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、管理運営業務の一部(主要な部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、前項の承諾を得ようとするときは、第三者に委託等を行う業務の内容・範囲、受任者又は下請負人の所在地・業者名・代表者名、契約予定金額その他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
4 第2項の場合において、乙は、次に掲げる者を受任者又は下請負人としてはならない。
(1)入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
(2)入札参加除外の措置を受けている者
(3)役員等、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められる者
(4)役員等、経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5)役員等、経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者
(6)乙の役員等、経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
5 乙は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない
6 甲は、乙が第4項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(不当な要求に係る報告等)
第29条 乙は、契約の履行にあたって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、甲への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
2 報告・届出は、前項の要領に定める不当介入等報告・届出書により、速やかに、甲に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
3 乙は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4 報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
(指定の辞退等)
第30条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、あらかじめ理由を明示した書面により、甲に申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲は、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
(施設等の利用)
第31条 甲は、管理運営業務を遂行するために必要な施設等を、無償で乙に利用させるとともに、乙も公の施設としての設置目的を果たすために甲が指定する事業への優先的な取扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(地位及び権利義務等の継承の禁止)
第32条 乙は、指定管理者の地位を第三者に継承させ、譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、前項に規定するもののほか、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に継承させ、又は譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
(著作権の帰属)
第33条 乙が管理運営業務により行った印刷物の刊行、写真撮影等によって生じる著作権は、著作xx(昭和45年法律第48号)第15条の規定によるものとする。
2 乙は、本協定が終了したときは、自主事業を除き、前項の著作権を著作xx第61条の規定により、同法第27条及び第28条に規定する権利を含めて、甲に無償譲渡するものとし、当然に甲に帰属するものとする。
3 乙は、本業務に従事する自己の使用人その他の関係人に対し、前2項の趣旨を周知し、その同意を得るものとする。
(重要事項の変更の届出)
第34条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(書類の提出)
第35条 乙は、別紙8に定める管理運営業務に必要なマニュアル(以下「管理運営等マニュアル」という。)を甲と協議の上整備し、本協定と同時に提出しなければならない。
2 前項の規定により整備した管理運営等マニュアルに変更が生じた場合も同様とする。
(ネーミングライツ等)
第36条 センターのネーミングライツ(施設の名称又は愛称を付与する権利をいう。)は甲にのみ帰属し、甲がネーミングライツの行使により、当センターの愛称を定めた際には、乙は甲及び甲の契約の相手方と緊密な連携及び協力を行うものとする。
2 乙は、甲が前項以外の広報に関する提案の募集及び許可をした際には、管理運営業務に支障のない範囲内において協力を行うものとする。
(業務の引継ぎ方法)
第37条 乙は、本協定が終了したときは、管理運営業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、その業務を引き継ぐ者に対して業務の引継ぎを実施しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲又は甲の指定するものが管理運営業務に関して業務に係る情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合には、甲の指示に従い引継ぎに協力するものとする。
3 第1項に規定する引継ぎにおいて、本協定が終了する日(以下「基準日」という。)の翌日以降の利用に係る利用料金は後任の指定管理者の収入とし、基準日以前の利用に係る利用料金は乙の収入とする。
(所轄裁判所)
第38条 本協定に関する準拠法は日本法とし、本協定に関して紛争が生じた場合は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(協議)
第39条 本協定に関し疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、その都度甲と乙において誠実かつ友好的に協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和2年4月1日
(甲) 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府
代表者 大阪府教育委員会
教 育 長 x x x x
(乙) OGS・関電FA・xxxxレジャー 門真SC共同事業体
構成員(代表者) 大阪市中央区備後町3丁目6番14号
株式会社オージースポーツ
代表取締役社長 x x x x
構成員 大阪市中央区城見1丁目3番7号
関電ファシリティーズ株式会社
代表取締役社長 x x x x
構成員 xxxxx区巣鴨2丁目6番1号
株式会社xxxxレジャー
代表取締役社長 x x x x
(別紙1)
物件の表示
1 名 称 大阪府立門真スポーツセンター
2 物 件
(1)所在地 大阪府門真市三ツ島3-7-16
(2)土 地 45,393.02㎡
(3)建 物 構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造
(メインアリーナ立体トラスドーム)
規格 建築面積 23,468.48㎡
延床面積 35,906.93㎡
(4)工作物 門、囲障、建築、一式
(5)附帯設備電気設備、空間設備、衛生設備、特殊設備
3 施設管理区域 別添図面のとおり
(別紙2)
管理運営業務に係る情報の公表の実施に関する要領
1 目的
この要領は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)が行う公の施設の管理運営業務に係る情報について、その公表の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公表する情報
乙は、次の(1)から(7)に掲げる資料をセンターに備えつけ、一般の閲覧に供すること。ただし、大阪府情報公開条例第8条及び第9条に該当すると認められる部分がある場合は、当該部分を削除の上公表する。
(1)指定管理者指定申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)管理体制計画書
(5)本協定書
(6)各年度の事業報告書
(7)各年度の事業計画書
(別紙3)
管理運営業務の仕様書
<センター運営業務>
・プールの管理運営業務(水質管理、監視業務を含む)
・アイススケートリンクの管理運営業務(氷上管理、監視業務、貸し靴業務を含む)
・フロアの管理運営業務(床面保守点検を含む)
・トレーニングルームの管理運営業務
・救護室業務
・総合案内業務(スポーツ情報コーナーの運営業務を含む)
・附帯設備貸出補助及び雑業務
・年間利用計画策定
・専用利用関連業務(各種大会等の誘致及び集客促進業務(専用利用希望票の発送・回収・利用日程調整票の発送・回収、利用団体との調整・確定、指示書作成を含む))
・一般利用関連業務(一般開放日の日程決定を含む)
・広報誌の企画、発行等広報業務
・センターのホームページ作成、更新業務(ユニバーサルデザイン対応を含む)
・災害時等の危機管理対応業務
・大阪府との調査・照会・報告等の調整窓口業務
・大阪体育施設協会関連業務
・体育設備等の備品管理業務及び施設備品管理業務
・事務室管理運営業務(受付対応等)
・募集要項の仕様書に定める業務その他円滑な運営に必要な業務
<センター管理業務>
・電気及び機械設備運転保守管理業務
・警備保安業務(駐車場管理を含む)
・清掃業務(植栽管理を含む)
・設備機器法定点検及び環境衛生業務
・メインアリーナ床転換業務
・設備機器定期点検業務
・体育用具等保守点検業務
・メインアリーナプール水深調整設備部品交換業務
・募集要項の仕様書に定める業務その他円滑な施設管理に必要な業務
(別紙4)
【リスク分担表】○印が、リスク負担者
種類 |
内容 |
負担者 |
|
甲 |
乙 |
||
法令の変更 |
管理運営業務に影響のある法令の変更(他の項目に記載されているものを除く) |
|
○ |
金利・物価 |
金利および物価の変動 |
|
○ |
許認可の取得 |
管理運営業務に必要な許認可取得の遅延 |
|
○ |
資金調達 |
必要な資金確保 |
|
○ |
周辺地域・住民・利用者への対応 |
施設利用者及び地域住民などからの苦情等対応 地域との協調 |
|
○ |
安全性の確保 |
管理運営業務における安全性の確保及び周辺環境の保全(応急措置を含む) |
|
○ |
管理運営業務および事業の中止・延期 |
甲の責任による中止・延期 |
○ |
|
乙の責任による中止・延期 |
|
○ |
|
乙の事業放棄・破綻 |
|
○ |
|
上記以外の場合 |
|
○ |
|
応募コスト |
応募コストの負担 |
|
○ |
引継コスト |
前指定管理者からの施設運営の引継ぎおよび指定管理者交代に伴う新指定管理者への引継ぎに必要なコストの負担 |
|
○ |
維持補修 |
乙の発意により行う施設・設備・外構の維持補修 |
|
○ |
甲の発意により行う施設・設備・外構の維持補修 |
○ |
|
|
施設・設備・外構の保守点検、法定点検、日常の維持補修及び小規模の災害による維持補修 |
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○ |
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施設・設備・外構の経年劣化によって必要となる大補修 |
○ |
|
|
乙の責によって必要となる施設・設備・外構の補修 |
|
○ |
|
法令改正により必要となった施設躯体の維持補修(施設利用者の生命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修が必要となった場合) |
○ |
|
|
大規模な災害(*1)を原因とする施設・設備・外構の補修 |
○ |
|
|
第三者による事故等を原因とする施設・設備・外構の補修 |
|
○ |
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宣伝広告 |
管理運営業務に関する一切の宣伝・広告費 |
|
○ |
資料の作成 |
甲の求めによる管理運営業務に関する資料の作成 |
|
○ |
運営の改善 |
指定管理者評価委員会(*2)の提言等に基づく改善(施設躯体にかかるものは除く) |
|
○ |
市場環境の変化 |
利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振もしくは利用料収入等収益の減少 |
|
○ |
(*1)大規模な災害とは、大阪府災害対策本部条例(昭和38年3月27日大阪府条例第2号)による災害対策本部が設置された災害をさすものとする。
(*2)指定管理者評価委員会とは、大阪府立体育会館等指定管理者評価委員会規則(平成24年11月1日大阪府教育委員会規則第20号)をさすものとする。
(別紙5)
指定管理料に関する規定
第1 指定管理料の取扱い
甲が乙に支払う指定管理料は、2,369,740,000円(うち消費税及び地方消費税215,430,909円)とし、各年度の指定管理料は下表及び第2支払計画のとおりとする。ただし、年度毎に次の各号及び第3指定管理料の変更の規定に基づき精算を行うものとする。
(単位:千円)
-
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
総収入
583,015
569,887
561,087
560,381
559,711
事業収入
276,799
263,681
254,881
254,175
253,505
自主事業収入
66,666
66,666
66,666
66,666
66,666
その他収入
2,567
2,567
2,567
2,567
2,567
府指定管理料
236,983
236,973
236,973
236,973
236,973
総支出
708,062
569,887
570,888
560,381
559,711
うち基本修繕費(*1)
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
-
令和7年度
令和8年度
令和9年度
令和10年度
令和11年度
総収入
557,511
559,711
565,211
565,211
568,511
事業収入
262,305
253,505
253,505
253,505
253,505
自主事業収入
66,666
66,666
66,666
66,666
66,666
その他収入
2,567
2,567
2,567
2,567
2,567
府指定管理料
225,973
236,973
242,473
242,473
236,973
総支出
557,511
559,711
565,211
565,211
568,511
うち基本修繕費(*1)
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
(1) 各年度の実績における総収入額が総支出額を上回った場合は、次のAからCの該当する区分に応じて、右欄の計算により、一定の割合を当該年度の甲が乙に支払う各年度の第4期の指定管理料から差し引くものとする。
-
当該年度の利益額
精算額
A 500万円以下の場合
利益額の20%
B 1,000万円以下の場合
100万円+(500万円を超え、1,000万円までの利益額の10%)
C 1,000万円を超える場合
150万円+(1,000万円を超える利益額の5%)
(2)各年度の実績における基本修繕費(*1)が13,200,000円を下回った場合は、その下回った額を甲が乙に支払う各年度の第4期の指定管理料から差し引くものとする。
(3)各年度の実績における総収入額及び総支出額に関わらず、甲が乙に支払う指定管理料は増額しない。
第2 支払計画
-
年度
指定管理料 (うち消費税及び地方消費税)
令和2年度
236,983,000円
(うち21,543,909円)
第1期( 4月~ 6月)
59,245,750円
第2期( 7月~ 9月)
59,245,750円
第3期(10月~12月)
59,245,750円
第4期( 1月~ 3月)
59,245,750円
令和3年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
令和4年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
令和5年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
令和6年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
令和7年度
225,973,000円
(うち20,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
56,493,250円
第2期( 7月~ 9月)
56,493,250円
第3期(10月~12月)
56,493,250円
第4期( 1月~ 3月)
56,493,250円
令和8年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
令和9年度
242,473,000円
(うち22,043,000円)
第1期( 4月~ 6月)
60,618,250円
第2期( 7月~ 9月)
60,618,250円
第3期(10月~12月)
60,618,250円
第4期( 1月~ 3月)
60,618,250円
令和10年度
242,473,000円
(うち22,043,000円)
第1期( 4月~ 6月)
60,618,250円
第2期( 7月~ 9月)
60,618,250円
第3期(10月~12月)
60,618,250円
第4期( 1月~ 3月)
60,618,250円
令和11年度
236,973,000円
(うち21,543,000円)
第1期( 4月~ 6月)
59,243,250円
第2期( 7月~ 9月)
59,243,250円
第3期(10月~12月)
59,243,250円
第4期( 1月~ 3月)
59,243,250円
第3 指定管理料の変更
本協定に基づき、甲が責任を負う休止以外の理由によりセンターを連続して30日を超えて休止(センターの一部施設の休止を含む。)した場合、甲は次の計算式により得た額を指定管理料から減額することができるものとする。
(1)センターの全部を休止した場合: 指定管理料×(A/365)
(2)センターの一部施設を休止した場合:指定管理料×(B/C)×(A/365)
注1)指定管理料:第2 支払計画の当該年度の指定管理料
注2)A:大阪府立門真スポーツセンター条例施行規則第三条に定められた休館日を除外し、連続して30日を超える日数。
注3)B:休止する一部施設の当該年度の前年度から過去3年間における実績収入額の合計
注4)C:当該年度の前年度から過去3年間におけるセンターの実績総収入額の合計
第4 施設への投資について
乙は下表の計画に従い、施設への投資を行うものとする。なお、指定管理者選定時に甲へ提案した投資内容を全て行った結果、下表の合計額に満たない場合は、合計額を超えるよう追加投資を行うこと。
[千円]
|
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
合計 |
投資額 |
125,047 |
0 |
9,801 |
0 |
0 |
134,848 |
(別紙7)
事 業 名
契約の相手方
誓約書
私は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の府の事務事業(指定管理者が発注する業務を含む。)により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 私は、大阪府の公共工事等を受注するに際して、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 私は、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪府から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請負人を通じて大阪府へ提出されること及び大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
四 私が本誓約書一に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例及び大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 私が大阪府暴力団排除条例第10条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等(ただし、契約金額500万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪府に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明し、大阪府から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
大阪府教育委員会教育長様
年 月 日
所在地
事業社名
(ふりがな)
代表者 印
代表者の生年月日
(別紙8)
管理運営等マニュアル
-
危機管理対応マニュアル
・緊急時における110番への通報、緊急時における119番への通報、施設毎の停電・地震・火災・台風・テロ対応、災害時における館内放送、盗難対応、苦情対応、不審者・不審物対応、緊急連絡体制・緊急連絡網
個人情報保護マニュアル
・責任体制の整備、作業責任者等の届出、教育の実施、派遣労働者等の利用時の措置、個人情報の適正管理、収集の制限、目的外利用・提供の禁止、複写・複製の禁止、資料等の返還等、廃棄、調査、事故発生時における報告
利用料金の還付・減免の基準
・還付基準、減免基準、障がい者団体利用対応、スケート優待券の実施、駐車場大型バス利用料金上限設定対応
施設利用対応マニュアル
・専用利用・一般団体利用、スポーツ教室、卓球台開放、スケート貸靴・氷上ソリ貸出、テニス面貸し
施設設備管理業務マニュアル
・施設設備管理業務、施設設備運営業務、施設設備管理業務、設備点検業務、アリーナ転換業務
その他
・乙は、上記のほか管理運営業務に必要な諸規則を整備した場合は、甲へその内容を届け出るものとする。