第 2 条 本契約は,フェーズフリーアクションパートナーとしての活動,フェーズフリーアクションパートナーマーク(以下「PF パートナーマーク」といいます。)の利用に関するアクションパートナーと協会間の権利義務関係を定めることを目的とし,アクションパートナーと協会との間の PF パートナーマークに関する一切の関係に適用されます。
フェーズフリーアクションパートナー規約
(趣旨)
第 1 条 本規約は,フェーズフリーアクションパートナーの活動にあたりアクションパートナーと一般社団法人フェーズフリー協会(以下「協会」といいます。)との間の権利関係を定めるものです。
(適用範囲等)
第 2 条 本契約は,フェーズフリーアクションパートナーとしての活動,フェーズフリーアクションパートナーマーク(以下「PF パートナーマーク」といいます。)の利用に関するアクションパートナーと協会間の権利義務関係を定めることを目的とし,アクションパートナーと協会との間の PF パートナーマークに関する一切の関係に適用されます。
2 協会がウェブサイト上で掲載する PF パートナーマークの利用に関するルール(フェーズフリーアクションパートナーマーク使用ガイドライン等 参照 URL→https:// xxxxxxxxx.xxx)は,本規約の一部を構成するものとします。
3 本規約の内容と,前項のルールその他の本規約外の説明等が異なる場合は,本規約の規程が優先して適用されるものとします。
(アクションパートナー登録)
第 3 条 アクションパートナー登録を希望する企業,団体または個人(以下「申請者」という)は,「アクションパートナー登録申込書」(以下「登録申込書」といいます。)を,協会あてに送付もしくは送信することで利用申請を行うこととします。
2 協会は提出された登録申込書の内容を審査の上,参加登録を認めた場合は「フェーズフリーアクションパートナー登録通知書」を申請者に発行します。
3 「フェーズフリーアクションパートナー登録通知書」を申請者が受け取った時点で,申請者は正式にフェーズフリーアクションパートナー(以下「登録者」といいます。)となります。
4 協会は,申請者が,以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は,登録及び再登録を拒否することがあり,またその理由について一切開示義務を負いません。
①協会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽,誤記又は記載漏れがあった場合
②未xx者,xx後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,法定代理人,後見人,保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
③反社会的勢力等(暴力団,暴力団員,右翼団体,反社会的勢力,その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である,又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持,運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
④申請者が過去協会との契約に違反した者またはその関係者であると協会が判断した場合
⑤第 7 条に定める登録抹消等の措置を受けたことがある場合
⑥その他,協会が登録を適当でないと判断した場合
(登録事項の変更)
第 4 条 登録者は,登録事項(名称,代表者名,住所,電話番号,連絡担当者等)が変更された場合,当該事実の発生した日から 2 週間以内に,協会の定める方法により当該変更事項を協会に通知するものとします。
(活動内容)
第 5 条 フェーズフリーアクションパートナーは,企業,団体または個人としてフェーズフリー活動のアクションパートナーであることを表明することができます。アクションパートナーには社会におけるフェーズフリーの実現という,フェーズフリーアクションパートナーの趣旨に沿って,以下の各号の項目のうち 1 つ以上の活動を実施していただきます。
① [教育・普及啓発活動]従業員,構成員への呼びかけ,社内等ポスターの掲示,チラシの配付等
② [活動・情報発信]社内における勉強会の開催,社内等報や WEB サイト上でフェーズフリーに関する情報の掲出,職域におけるフェーズフリーの応用の可能性についての報告
③ [事業的な価値・社会的な価値の創造]顧客への主体的情報の提供,WEB サイト,名刺等において,企業方針,グループ方針としての表明,企業独自の企画(既存商品のフェーズフリー化検討,新規商品のフェーズフリー商品化の検討を含む)の展開
(登録期間)
第 6 条 アクションパートナーの登録期間は,原則として登録時から3年間となります。ただし,事務局から事前に期間終了の連絡がない限り,期間満了の翌日から3年間登録を自動的に更新します。
(登録抹消申請)
第 7 条 登録者は,協会に対し,アクションパートナー登録抹消申請書を提出することにより,
いつでも登録を抹消することができます。
(活動調査への報告)
第 8 条 登録者は協会から要望があった場合,適宜,フェーズフリーに関する自らの活動内容を報告するものとします。
(PF パートナーマークの使用許諾)
第 9 条 協会は,登録者に対し,本規約及び「フェーズフリーアクションパートナーマーク使用ガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を遵守することを条件として,PFパートナーマークを,無償にて,日本国内において印刷・貼付等により使用することを許諾します。
2 登録者は,PF パートナーマークと共に併記する追加情報などが定められている場合のマーク使用方法については,ガイドラインに従わなければいけません。
3 登録者は,登録者が作った名刺・WEB サイト・広告等に PF パートナーマークを使用する場合,登録者の委託会社等に対しても同様に本規約及びガイドラインを遵守するよう配慮しなければいけません。
4 登録者は,本契約またはガイドラインが,協会において定める手続に従って改変される場合でも,これらの規定に従わなければいけません。
5 登録者は,ガイドラインに定める以外の用途で PF パートナーマークを使用してはいけません。
6 登録者が,協会から PF パートナーマークの使用を許諾される期間は,アクションパートナーの登録期間と同一です。
7 登録者は,PF パートナーマークの使用等にあたり,「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければいけません。
8 登録者は,PF パートナーマークを広告等で利用した結果,これを受け取った販売委託会社等が不当,又は,不適正な PF パートナーマークの表示等をすることのないよう配慮しなければいけません。
9 登録者は,環境関連法規及び消費者関連法規を遵守しなければいけません。
10 登録者は,本規約に定める登録者としての権利,PF パートナーマークの使用権を第三者に譲渡,担保提供若しくは転貸し,又は,代理使用を許諾してはいけません。
11 登録者は,PF パートナーマークを国外において使用する場合,一切の責任を負わなければなりません。
(違反の疑いのある場合の報告等)
第 10 条 協会は,登録者が本規約またはガイドラインに違反している疑いがあると認めるときは,登録者に対し,必要な報告を求め,登録者はこれに協力しなければいけません。
2 前項の場合において,協会は,登録者の取引業者その他関係者に対して,必要な問い合わせ等を行うことができ,登録者はこれに必要な協力をしなければいけません。
(協会による是正要求・登録抹消等)
第 11 条 協会は,登録者が本規約またはガイドラインに違反した場合,登録者に対し,違反状態の速やかな是正を求めまたは警告することができます。
2 登録者が前項の是正要求に従わない場合,協会は登録者の違反事実を公表することができます。
3 協会は,登録者が以下の各号に該当する場合,登録者の登録を抹消し,登録者に対し,
PF パートナーマークの使用をやめるよう請求できます。
①登録者が本規約またはガイドラインに違反し,是正要求に従わない場合
②協会の許諾なく PF パートナーマークと類似のマークを使用したとき
③登録者の協会に対する申請書類の記載に虚偽があることが判明したとき
④不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなどPF パートナーマークの信用を傷つけたとき
⑤会社更生,破産,民事再生等の申立を受け,又は,自らその申立をなしたとき
⑥手形の不渡処分,公租公課の滞納処分,又は,差押等の強制執行を受けたとき
⑦環境関連法規,消費者関連法規その他法令に違反し,又は,これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき
⑧登録者が登録期間内に暴力団対策法及び同条例に反することが判明したとき
⑨前各号に準ずる事由の発生したとき
(登録抹消後の処理等)
第 12 条 登録者の登録が前条によって抹消された場合,登録者は,協会の指導に基づき,登録抹消日において PF パートナーマークの付された未使用の在庫備品等について,登録抹消日から 1 ヶ月以内に,目張りシール等の貼付,PF パートナーマーク表示部分の消去等の適正な処理を行い,かつ,協会に対し,その経過及び結果を書面により適時に報告しなければいけません。ただし,協会の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではありません。
(不正使用通報協力義務)
第 13 条 登録者は,第三者が PF パートナーマークを不正に使用する事実を知ったときは,当該第三者の名称,所在,商品名,不正使用の内容を協会に報告しなければいけません。
(管轄の合意)
第 14 条 本規約について万一,紛争が生じたときは,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管
轄裁判所とすることに協会及び登録者は予め合意します。
(本規約の改定等)
第 15 条 協会は以下の場合に,協会の裁量により,本規約を変更することができます。
①本規約の変更が,登録者の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が,登録をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 協会は前項による本規約の変更にあたり,変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに,本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を協会のウェブサイト(URL→xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に掲示し,または登録者宛に電子メールで通知します。
3 変更後の本規約の効力発生日以降に登録者が登録抹消をしないしたときは,登録者は,本規約の変更に同意したものとみなします。
(附則)
本規約は2019年3月13日から施行します。
2019年4月19日 改定施行(第 2 条,第 9 条,第 10 条,第 11 条)