AWS 利用約款
AWS 利用約款
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)とは、甲が Amazon Web Services, Inc.(以下「AWS」といいます。)によるクラウドコンピューティングサービス(以下
「AWS サービス」といいます。)を、乙を通じ使用すること(以下「本サービス」といいます。)について、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第1条 契約の成立
本契約は、甲が乙に提出する乙所定の利用申込書において本利用約款への同意を示し、乙が当該申込を承諾する意思表示を甲に対し提示することにより成立するものとします。
第2条 本利用約款の変更
1. 乙は、乙の裁量により、本利用約款を変更することができます。
2. 乙は前項による本利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の1か月前までに、変更後の利用約款の内容とその効力発生日を乙ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx_XXX.xxx)に掲示、又は甲に電子メールで通知します。
3. 変更後の利用約款の効力発生日以降に甲が本サービスを利用したときは、甲は、本利用約款の変更に同意したものとみなします。
第3条 本サービス
本サービスは、AWS 所定の AWS Customer Agreement(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/ 以下
「CA」といいます。)及び CA が参照する AWS のURL(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/?xx0xx_xx)で定める規定及び規約(以下、総称して「AWS 規約」といいます。)及び次の各号により提供されま す。
(1) 本サービスにおいて、CA と本利用約款と異なる定めがある場合は、本利用約款を優先し適用するものとします。
(2) 甲が AWS サービスを利用するための新規 AWS アカウントの発行手続きは乙が行うものとします。この場合、甲は AWS との間で CA に同意したものと見做します。
(3) 前号にかかわらず、甲は本契約締結以前より既に取得している AWS アカウントを本契約における AWS サービスの利用アカウントとして利用することができるものとし、当該既存 AWS アカウントの利用を選択した場合、甲は当該既存 AWS アカウントにかかる支払いが乙に移行することに同意するものとします。
(4) 甲は、AWS 所定の「AWS Solution Provider Program/Program Guide for End Customers」
(xxxxx://x0-xx-xxxx-0.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx- documents/AWS+Solution+Provider+Program+-+Program+Guide+for+End+Customers.pdf)の内容を確認するものとします。ただし、乙は甲の合意がある場合を除き、甲の AWS サービス利用上のデータ及びファイルそのものにアクセスする権利はありません。
(5) 乙は、本サービスの提供に必要な範囲で、甲の AWS 利用状況および AWS 利用費用に関する情報にアクセスすることができます。また乙は、AWS サービスのアカウントに関する情報および AWS によって提供される請求情報やコスト管理のサービスについて、甲の参照、利用を一部限定する場合があります。
(6) CA に基づく準拠法及び裁判地の規定は、乙により日本法及び東京地方裁判所と変更されることに甲は同意するものとします。
(7) xは、自己のアカウントの利用および管理についての責任を負うものとします。
(8) 本契約において、AWS サービスに関する技術的な問合せは AWS にて提供されるものとし、乙はアカウント管理及び請求に関する問合せに対応するものとします。
(9) 本サービスでは、AWS から提供される次のサービスは利用できません。
・Alexa for Business
・Amazon Chime
・Amazon Connect
・Amazon GameLift
・AWS Managed Services
また、本サービスの甲のアカウントは、乙が AWS Organizations を使用して管理します。その管理の仕組み上、上記以外の AWS サービスも一部利用を制限する場合があります。
第4条 契約期間
1.本契約の有効期間は、利用申込書記載の申込日から当該月末日までとします。ただし、当該月10日までに甲及び乙のいずれも相手方に対し書面による利用終了日の意思表明がないときは、本契約は同一の条件で期間満了日の翌日から自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様としま す。
2.前項にかかわらず、本サービスは、甲が AWS アカウントの解約完了を乙に報告し、乙が甲の AWS アカウント解約を確認した時点で終了するものとします。また、甲が解約した AWS アカウントの再開を希望する場合は、再度本契約を締結することとします。
3.甲による本サービスの利用料金の支払が次条の期日までに完了しない場合、乙は当該未払分の支払期日をもって本サービスを終了できるものとし、本契約は当該支払期日の月末で終了できるものとします。
第5条 本サービスの利用料金及び支払条件
1.本サービスの利用料金は、1 ヶ月毎に集計し請求します。
新規申込月、継続利用月、本サービス終了月の利用料金の内訳は次のとおりです。
(1) 新規申込月:
AWS アカウントの開設日又は既に取得している AWS アカウントを本契約における AWS サービスの利用アカウントとして利用開始した日から当該月末日までの本サービスの利用料金(乙がアカウント作成作業のために利用する本サービスの利用料も含む)
(2) 継続利用月:
1日から月末までの本サービスの利用料金
(3) 本サービス利用終了月:
本サービス終了日が属する月の1日から月末までの本サービスの利用料金
2.乙は、当月分の本サービスの利用料金に係わる請求書を翌月末までに甲へ発行するものとします。xは、請求書受領日の翌月末までに、乙に対し、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて当該利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3.甲は、利用料金の支払遅延に対し法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第6条 秘密保持
1.受領当事者(xxx乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ) は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(xxx乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」とい
います。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示時に既に公知になっていた情報。
(2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3.前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者 は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者 は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4.受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員
(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと
(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4) 期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5.第1項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2) 乙が、第3条(3)の規定に基づき本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3) AWS
6.乙は、前項に基づき外部専門家又は再委託先社員等に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7.甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1)開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2)秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3)開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8.受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
第7条 責任の制限
本サービスでは、乙は甲に対し AWS サービスのアカウント発行手続きと利用料金の請求代行を行い、 AWS サービスについてはAWS から提供されます。AWS サービスに関し、乙は一切の保証を行わず、また責任を負わないものとします。
第8条 損害賠償
1.甲は、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、乙に対して次項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとします。
2.本契約に起因・関連して生じる乙の損害賠償責任は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、かかる請求に先立つ1年間に本契約に基づき甲から受領した利用料金を限度とします。
3.乙の故意又は重過失により生じた損害、第11条(反社会的勢力に該当しないことの保証)に違反したことにより生じた損害については前2項の条件を適用しないものとします。
第9条 期限の利益の喪失
甲又は乙は、第13条に該当したことをもって本契約が終了したときは、当然に相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全てを相手方に弁済しなければならないものとします。
第10条 不可抗力等
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他乙の責に帰すべからざる事由による本契約の全部又は一部の債務不履行については、乙は責任を負わないものとします。
第11条 権利義務の譲渡等の禁止
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務を、その全部又は一部を問わず、第三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとしま す。
第12条 反社会的勢力に該当しないことの保証
1.甲及び乙は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2) 反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4) 自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.甲及び乙は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第13条 解除
甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払いを停止したとき、又は手形もしくは小切手の不渡りが 1 回でも発生したとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分を受け、又は民事再生、破産、特別清算もしくは会社更生の申立てがあったとき。
(3) 事業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、営業許可の取消しその他業務継続不能の処分を受けたとき。
(4) 合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除きます。)。
(5) 本契約の定めに違反し、相当な期間を定めて書面で催告をしたにもかかわらず、これが是正されなかったとき。
(6) 正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当な事由があるとき。
(7) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(8) 第12条(反社会的勢力に該当しないことの保証)に違反したとき。
第14条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本利用約款は、2021 年 5 月 12 日に改定・適用します。
以上