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とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金交付要領
(趣旨)
第1条 とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金( 以下「補助金」という。) の交付については、栃木県補助金等交付規則( 昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。) 及び補助金等の名称を定める告示( 昭和47年栃木県告示第354号) に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、県産石材の需要拡大に向けた取組及び利活用の取組に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助することにより、石材産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「県産石材」とは、栃木県内( 以下「県内」という。) で産出されたxx石、xx石又は深岩石をいう。
(2)「石材組合等」とは、県内に所在する石材産業に係る事業協同組合その他の団体をいう。
(3)「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法( 昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
イ 商店街振興組合法( 昭和37年法律第141号) に規定する商店街振興組合その他の団体
ウ 商工会議所法( 昭和28年法律第143号) に規定する商工会議所又は商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(4)「学校法人等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 私立学校法( 昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
イ 社会福祉法( 昭和26年法律第45号) 第22条に規定する社会福祉法人ウ 医療法( 昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ 上記アからウまでの法人以外の法人であって、上記アからウに準ずる者として知事が適当と認める者
(5)「事務所等」とは、事務所又は事業所( 風俗業及び遊戯業の用に供していないものに限る。) をいう。
(6)「教育機関等」とは、次に掲げる施設( 利用者が原則として制限されないものに限る。) をいう。
ア 私立の大学、短期大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、専修学校、認定こども園、その他知事が適当と認めた施設
イ 老人福祉施設、障害福祉サービス等事業所、児童福祉施設、保育所、その他知事が適当と認めた施設
ウ 病院、診療所、その他知事が適当と認めた施設
( 補助対象事業)
第4条 この補助金の補助対象は、次の各号に掲げる事業をいう。 (1)石材産業振興事業
石材組合等が県産石材の需要拡大のために行う次に掲げる事業とする。ア 普及宣伝事業
イ 需要開拓・販売促進事業ウ 新商品開発事業
エ その他石材産業の振興に関する事業 (2)県産石材利活用事業
県産石材の利活用のために行う次に掲げる事業とする。
ア 県内に事務所等を有する中小企業者等が行う事務所等の新築、増改築又は模様替( 外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業とする。
(ア) 事業は県内で新たに実施するものであること。
(イ) 20㎡又は2㎥以上の県産石材を使用すること。
(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。
イ 県内に教育機関等を有する学校法人等が行う教育機関等の新築、増改築又は模様替(外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業とする。
(ア) 事業は県内で新たに実施するものであること。
(イ) 20㎡又は2㎥以上の県産石材を使用すること。
(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。
ウ 県内に本店若しくは主たる事務所等を有する中小企業者又は県内に本店を置く大企業が行う事務所等の新築、増改築又は模様替( 外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業とする。
(ア) 事業はxxx、埼玉県、xx県及び神奈川県内で新たに実施するものであること。
(イ) 10㎡又は1㎥以上の県産石材を使用すること。
(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。
( 補助対象経費等)
第5条 この補助金の補助対象経費及び補助率又は金額は、次のとおりとする。なお、算出した金額に1,0 00円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てるものとする。
事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は金額 |
石材産業振興事業 | 別表1「補助対象経費」に掲げる経費 | 知事が別に定める額 |
県産石材利活用事業 | 県産石材の利活用に係る材料費及び工 | 2分の1以内(ただし、上限100万 |
事に要する経費であって知事が適当と | 円、下限10万円とする。なお、東京 | |
認めるもの(ただし、他の団体から補 | 都、埼玉県、xx県及び神奈川県内に | |
助金等を受給する場合は、その額を補 | 施工する場合は上限50万円とする。) | |
助対象経費から控除するものとする。) |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者が提出する書類は、次のとおりとする。
提出すべき申請書の名称 | 申請書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 |
とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金交付申請書(規則の別記様式第1) | 石材産業振興事業 (1)事業計画書(様式第1号) (2)組合等の登記事項証明書、定款等 (3)その他知事が必要と認める書類 | 1部 | 知事が別に定める日 |
県産石材利活用事業 (1)事業計画書(様式第2号) (2)補助対象経費が確認できる見積書等の写し (3)県産石材の使用箇所や使用面積等が確認で きる工事図面等 (4)賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し及び貸主が施工に同意したことを証する書類の写し (5)法人の場合はその法人の登記事項証明書 (6)県税事務所が発行する全税目の納税証明書 (7)その他知事が必要と認める書類 |
2 前項の補助金の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和
63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。) を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助の条件)
第7条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更( 次条に規定する軽微な変更を除く。) をする場合においては、あらかじめ知事の承認を受けること。
(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ知事の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(4)補助事業の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
(5)補助事業者は、県からの要請を受けたときは、県産石材の普及啓発に協力すること。
(軽微な変更)
第8条 前条第1号における軽微な変更とは、次のいずれかに定める場合をいう。 (1)補助事業の内容の細部を変更する場合
(2)別表1の補助対象経費の経費区分の相互間において、いずれか低い額の20パーセント以内の経費の配分を変更する場合
(変更の承認申請)
第9条 第7条第1号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合に提出する書類は、次のとおりとする。
提出すべき申請書の名称 | 申請書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 |
とちぎ県産石材利活用促進事 | 石材産業振興事業 | 1部 | 知事が別に |
業費補助金変更承認申請書(様 | (1)変更明細表(様式第4号) | 定める日 | |
式第3号) | (2)その他知事が必要と認める書類 | ||
県産石材利活用事業 | |||
(1)変更内容が確認できる見積書等の写し | |||
(2)変更内容が確認できる工事図面等 | |||
(3)その他知事が必要と認める書類 |
( 中止又は廃止の承認申請)
第10条 第7条第2号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、中止( 廃止) 承認申請書( 様式第5号) を1部知事に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 規則第13条の規定により提出する書類は、次のとおりとする。
提出すべき報告書の名称 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 |
とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金実績報告書(規則の別記様式第2) | 石材産業振興事業 (1)事業実績書(様式第6号) (2)収支決算書(様式第7号) (3)その他知事が必要と認める書類 | 1部 | 知事が別に定める日 |
県産石材利活用事業 (1)県産石材の使用面積等及び補助対象経費が確認できる書類の写し (2)県産石材を使用した場所を確認できる写真 (3)その他知事が必要と認める書類 |
2 前項に定める実績報告は、補助事業が完了したとき又は第10条の規定による廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。
3 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付請求)
第12条 規則第18条の規定により提出する書類は、次のとおりとする。
提出すべき請求書の名称 | 請求書に添付すべき書類の名称 | 部数 | 提出期限 |
とちぎ県産石材利活用促進事 業費補助金交付請求書(規則の別記様式第4) | (1)交付決定通知書の写し (2)額の確定通知書の写し (3)その他知事が必要と認める書類 | 1部 | 知事が別に定める日 |
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の提出等)
第14条 この要領により知事に提出する書類は、栃木県産業労働観光部工業振興課に提出するものとする。
(帳簿の備付等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を証らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の完了した日から5年を経過する日の属する年度の末日まで整理保管しなければならない。
( 財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。) について、補助事業の完了後も、その台帳を設け、保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
( 取得財産等の処分の制限)
第17条 規則第24条第1項第2号及び第3号の規定による財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産とする。
2 規則第24条第1項ただし書きの規定による財産処分の制限をする期間は、別表2に定めるところとする。
3 補助事業者は、処分を制限された取得財産等について規則第24条第1項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ取得財産等の財産処分承認申請書( 様式第8号) を
1部知事に提出しなければならない。
(雑則)
第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。附 則
この要領は、平成23年 4月26日から施行する。附 則
この要領は、平成24年 4月12日から施行する。附 則
この要領は、平成29年 4月 1日から施行する。
附 則
経費区分 | 補助対象経費 | ||
謝 | 金 | 委員xx、専門家謝金、講師謝金 | |
旅 | 費 | 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員等旅費 | |
庁 | 費 | 原材料費、機械装置又は工具機器購入費、外注加工費、会場借料、会場整備費、印刷製 本費、資料購入費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、雑役務費、原稿料、受講料、デザイン料、機械器具借料及び損料、保険料 | |
委 | 託 | 費 | 石材産業振興事業の一部を委託する経費 |
この要領は、平成30年 4月 1日から施行する。別表1( 第5条関係)
別表2( 第17条関係)
種類 | 品目 | 期間 |
機械装置 | 汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これら に類するもの | 7年 |
上記以外のもの | 4年 | |
工具、器具及び備品 | 試験又は測定機器その他これらに類するもの | 4年 |