Contract
改正
平成19年3月30日規程第19号平成20年3月31日規程第16号平成24年3月28日規程第8号平成26年3月27日規程第22号平成28年3月10日規程第10号令和2年3月2日規程第20号令和5年3月30日規程第14号
(目的)
平成18年3月31日産医大規程第15号
第1条 この規程は、産業医科大学(以下「本学」という。)において、本学の教職員(以下「研究担当者」という。)が企業、研究所、国、地方公共団体又はその他研究を行う機関(以下「学外機関」という。)に所属する研究者と共通の課題について共同研究を実施するうえで必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、産業医科大学知的財産管理規程(平成18年規程第10号。以下「知的財産管理規程」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規程において「成果有体物」とは、産業医科大学成果有体物取扱規程(平成18年規程第13号。以下「成果有体物取扱規程」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
3 この規程において「著作物」とは、産業医科大学著作権取扱規程(平成18年規程第14号。以下「著作権取扱規程」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
4 この規程において「発明等」とは、知的財産管理規程第2条第2項に規定するものをいう。
5 この規程において「共同研究員」とは、学外機関に所属し研究業務に従事している研究者で、研究担当者と共同で研究に当たる研究者をいう。
(受入れの原則)
第3条 共同研究は、研究担当者が学外機関に所属する研究者と共通の課題について共同で取り組むことにより優れた研究成果を期待できるものであり、かつ、本来の教育研究及び診療に支障をきたすおそれがなく、本学の諸規則に抵触しないと認められる場合に限り、受け入れることを原則とする。
(研究者)
第4条 研究担当者が複数の場合は、xx研究担当者を1名定めることとする。
2 共同研究員には、必要な範囲において、身分を証明するものを交付する。
3 本学は、共同研究の必要に応じ、共同研究員を必要な期間受け入れることができる。
4 研究担当者は、共同研究の必要に応じ、学校法人産業医科大学(以下「学校法人」という。)と雇用関係のある職員、訪問研究員、海外流動研究員、派遣職員、委託職員、大学院生、学部学生、留学生及び研究生を研究協力者又は研究補助者とすることができる。この場合において、学校法人は、当該研究協力者又は研究補助者との間で研究協力又は研究補助に関する契約(服務、知的財産権、成果有体物及び著作物の取扱い等を含む。)を締結しなければならない。
(申込み)
第5条 共同研究の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる書類を産学連携・知的財産本部(以下「知的財産本部」という。)を経て学長に提出するものとする。
(1) 共同研究申込書
(2) 共同研究計画書
(3) 共同研究員受入申請書
(4) 共同研究員略歴書
(受入れの決定)
第6条 学長は、共同研究申込書等を受理したときは、第3条に定める受入れの原則に基づき、知的財産本部の意見を聴いた上で当該共同研究の受入れを決定する。この場合において、学長は、必要
があると認めるときは、あらかじめ、研究担当者の所属長(以下「所属長」という。)の意見を聴くものとする。
(受入れの通知)
第7条 学長は、共同研究の受入れを決定したときは、知的財産本部を経て共同研究受入決定通知書により申込者に、共同研究受入決定通知書により理事長に、それぞれ通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条の規定により理事長に共同研究の受入れ決定の通知があったときは、学校法人は、速やかに申込者の所属する学外機関の長との間で共同研究に関する契約を締結するものとする。
2 前項に規定する契約書には、次の各号に掲げる事項を記さなければならない。
(1) 共同研究の経費及び研究期間に関する事項
(2) 共同研究の中止に関する事項
(3) 共同研究の結果生じた知的財産権、成果有体物及び著作物の権利帰属、その取扱い、守秘義務等に関する事項
(4) 共同研究のために取得した設備等の帰属に関する事項
(5) 研究成果の公表の時期、方法等及び守秘義務に関する事項
(6) 研究のため研究者間で提供する情報、試料等の利用範囲、守秘義務等に関する事項
(7) 共同研究員の派遣期間、受入れ条件、服務等に関する事項
(8) 施設及び設備の利用に関する事項
(9) 研究遂行中の事故、補償等に関する事項
(10) 共同研究員を一定期間継続して受け入れるときは、当該研究者の受入れ条件、服務等に関する事項
(契約締結の通知)
第9条 契約担当役は、前条第1項に規定する契約を締結したときは、直ちに知的財産本部を経て学長、所属長、研究担当者及び出納命令役にその旨を通知するものとする。
(研究に要する経費)
第10条 本学は、共同研究員に当該研究のために必要な施設設備等を利用させるとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 学外機関は、当該研究遂行のため、前項により本学が負担するものを除き、必要に応じて謝金、旅費、備品費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び直接経費の15%に相当する額の間接経費を負担するものとする。
(研究の開始)
第11条 研究担当者は、資金xx役に資金がxxされたときに当該研究を開始するものとする。
2 学外機関が直接経費の負担をしない共同研究については、第8条第1項に規定する契約の締結により開始するものとする。
(研究施設の利用)
第12条 共同研究員は、許可を得て学校法人の施設、備品等を研究に必要な範囲内において、利用することができる。
2 共同研究員は、故意又は重大な過失により学内施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、当該損害を賠償しなければならない。
3 本学は、共同研究に必要な研究室及び居室の提供について申込みがあったときは、これらを有料で提供することができるものとする。
4 研究担当者は、当該研究の必要に応じ、業務に支障のない範囲において、学外機関の研究施設等において研究をすることができる。
(研究に要する設備)
第13条 学長は、当該研究の遂行上必要があると認めたときは、学外機関の所有する設備、備品等を無償で受け入れ、共同で利用することができる。
2 前項の規定により受け入れる設備、備品等の帰属及び搬入、搬出、設置等の経費支出については、本学と学外機関との協議の上決める。
(設備の帰属)
第14条 第10条第2項に規定する直接経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。
2 前項の規定は、当該研究が中止となったときも適用する。
(研究の中止又は延長)
第15条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちにその旨を所属長、知的財産本部を経て学長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 学長は、前項の報告により当該研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、共同研究中止・延長決定通知書により知的財産本部を経て契約担当役に通知するものとする。
3 学校法人は、前項の決定がなされたときは、直ちに学外機関に通知するものとする。
4 第2項に規定する中止の理由について、学外機関の共同研究契約の不履行等その責が学外機関にあると学長が認めたときは、学校法人は、既納の直接経費及び間接経費の不要となった額は返還しない。
5 第2項に規定する中止の理由が、学校法人の業務上の理由、天災、その他やむを得ない理由であると学長が認めたときは、学校法人は、学外機関が負担した既納の研究経費の額のうち直接経費の不要となった額の範囲内において、その全部又は一部を学外機関と協議の上、返還することができる。この場合において、間接経費の返還額は、返還することとなった直接経費の15%とする。
(完了の報告)
第16条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、共同研究完了報告書により所属長、知的財産本部を経て学長に報告し、共同研究完了通知書により契約担当役に通知するものとする。
(知的財産の取扱い)
第17条 共同研究の結果生じた知的財産権、成果有体物及び著作物の取扱いについては、契約に定めがある場合を除き、知的財産管理規程、著作権取扱規程、成果有体物取扱規程及びこの規程の定めるところによる。
(知的財産権の帰属)
第18条 共同研究を行った結果及びその過程で生じた発明等による知的財産権、成果有体物の帰属及びこれを利用する権利、著作物に係る著作権及び著作人格権(以下「知的財産xx」という。)は、学校法人と学外機関との共有とする。
2 学校法人及び学外機関の長は、知的財産xxの創生に至る貢献度等を考慮して、当該知的財産xxの持分を定めた知的財産持分契約を締結するものとする。なお、当該契約書には知的財産xxの管理、利用、処分等及びそれにより発生する収入、費用等の取扱いについても記することとする。
3 学校法人は、学外機関の同意を得て、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に基づき設置された技術移転機関(以下「技術移転機関」という。)に譲渡することができる。
4 学校法人は、学外機関と共同で知的財産管理規程第2条第1項に規定する権利の登録(以下「権利化」という。)を行うときは、知的財産xxの持分、権利化及び権利維持等費用の負担、実施料及びその期間等に関する必要な事項について、あらかじめ学外機関と協議した上で決定するものとし、当該決定事項に基づき、共同出願に関する契約を学外機関の長との間で締結するものとする。
5 第2項及び前項に規定する契約は、その内容が重複する場合は同項の契約のみを締結することができる。
(単独での権利化等)
第19条 研究担当者が共同研究のもとで学外機関の協力を得ずに単独で発明等を行った場合において、学校法人が単独で権利化を行おうとするとき、又は技術移転機関に当該知的財産xxを譲渡しよう とするときは、あらかじめ学外機関の同意を得るものとする。
2 共同研究員が共同研究のもとで研究担当者の協力を得ずに単独で発明等を行った場合において、学外機関が単独で権利化を行おうとするときは、あらかじめ学校法人の同意を得るものとする。
(権利の譲渡)
第20条 第18条第2項の規定により決定された学校法人の知的財産xxの持分について、学外機関からその権利譲渡の要請があったときは、学校法人は、適正な条件及び対価を学外機関と協議し決定するものとし、当該決定事項に基づく譲渡契約により学外機関へ譲渡することができる。
(優先実施)
第21条 共同研究により学校法人が取得した知的財産管理規程第2条第1項に規定する権利(以下「特
許xx」という。)は、学外機関又は学外機関の指定する者(以下「優先権保有者」という。)に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができる。この場合において、優先権保有者は、実施しようとするときは、実施料を学校法人に支払わなければならない。
2 前項における優先的実施期間は、必要に応じて更新の契約を締結の上更新することができる。ただし、更新する場合の取扱いに当たっては、公共性及びxx性を著しく損なうことがない等の配慮の上実施することとする。
(実施の許諾)
第22条 学校法人は、優先権保有者が前条に規定する優先的実施の期間において正当な理由なく実施しないときは、優先権保有者以外のもの(以下「第三者」という。)に対し、実施の許諾をすることができる。この場合において、第三者は、実施しようとするときは、第三者の長と学校法人との間で実施契約を締結の上、実施料を学校法人に支払わなければならない。
(研究成果の公表)
第23条 研究成果の公表の時期及びその方法は、契約等に定めのある場合を除き、知的財産本部、研究担当者及び学外機関との協議により決定するものとする。
2 学外機関から、学校法人に対して、成果有体物、著作物等の研究成果の公表の中止(契約等に定めのあるものを除く。)について要請があったときは、知的財産本部、研究担当者及び学外機関との協議により決定するものとする。この場合において、成果有体物、著作物等の研究成果を公表しないことが、公共性及びxx性を著しく損なうことがない等の配慮をするものとする。
3 前項の場合、公表の中止について有償で要請があったときは、学校法人と学外機関の長との間で必要な契約を締結しなければならない。
(資金xx役の任命)
第24条 理事長は、共同研究に係る経理処理を行うため、学長が指名する教職員を資金xx役に任命するものとする。
(会計処理)
第25条 出納命令役は、第9条の規定により通知を受けたときは、直ちに当該共同研究に係る収入支出(資金xxを含む。)を行うために必要な手続をするものとする。
2 共同研究に係る会計処理は、学校法人産業医科大学会計規則(昭和53年規則第5号)及びxx資金の取扱いに関する達(昭和63年内達第4号)の規定により行うものとする。
(適用除外)
第26条 共同研究の実施に当たり、特別な事情があるときは、知的財産xxの権利行使、必要な研究費を担保すること、研究の有用性、先進性等を総合的に判断し、学校法人が不利とならない範囲において、この規程の一部を適用しないことができる。この場合において、学校法人は共同研究の実施内容、知的財産xxの取扱い等について遺漏なきよう契約書に定めなければならない。
(雑則)
第27条 この規程で定める学外機関との契約書については、当該契約書の内容作成を知的財産本部が実施する。
第28条 学外機関との協議、連絡等は、研究担当者と協力し知的財産本部が実施する。
第29条 共同研究の事務は、大学事務部研究支援課、財務部契約課及び財務課で協議の上処理する。第30条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることがで
きる。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日より前に契約がなされた共同研究については、この規程は適用しない。附 則(平成19年3月30日規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年3月31日規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成24年3月28日規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程第22号) この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第10号) この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日規程第20号) この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第14号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に契約を締結した共同研究における間接経費の割合については、改正後の産業医科大学共同研究取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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