ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳 細は 、当社ホームページ(https://www.ms-ins.com)のWeb約款でご確認ください。書面の「ご契約のしおり(約款)」をご希望の場合は取扱代理店また は三井住友海上インターネットデスクまでご請求ください。
2016年4月1日以降始期契約用
GK ケガの保険
(パーソナル総合傷害保険(交通傷害型))をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では、GK ケガの保険(パーソナル総合傷害保険(交通傷害型))に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「三井住友海上インターネットデスク」0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~17:00
(土日・祝日、年末・年始は休業させていただきます)
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳 細は 、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)のWeb約款でご確認ください。書面の「ご契約のxxx(約款)」をご希望の場合は取扱代理店または三井住友海上インターネットデスクまでご請求ください。
※保険証券および「ご契約のxxx(約款)」はWebで閲覧する方法となります。このため書面の保険証券および「ご契約のxxx(約款)」はお届けしません。お申込み後にお届けをご希望される場合は、三井住友海上インターネットデスクにご連絡ください。eco保険証券およびWeb約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)からご覧いただけます。
このマークに記載の事項は、「ご契約のxxx(約款)」の第1部に記載されています。
▲▲▲
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。この書面は、ご契約後も保管ください。
ご不明な点については、取扱代理店または三井住友海上インターネットデスクまでお問い合わせください。
用語のご説明
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険期間、始期日、満期日、治療、後遺障害、入院、手術、通院、先進医療
約款
補償の対象者等
保険金
保険金額
保険料その他
普通保険約款特約
保険契約者被保険者 保険金
保険金額
保険料危険 本人 配偶者親族 未婚
他の保険契約等
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
保険契約により補償の対象となる方をいいます。
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額
(または限度額)をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
保険証券の本人欄に記載の方をいいます。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。これまでに婚姻歴がないことをいいます。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的にはパーソナル総合傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
1
契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
この「重要事項のご説明」では、GK ケガの保険(パーソナル総合傷害保険(交通傷害型 )について説明しています。
基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)は次のとおりです。なお、ネットde保険@さいくるは、セットプランのみの販売となりますので、任意セット特約(セットすることができる主な特約)はありません。
基本となる補償
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
※通院保険金を補償する契約に自動セットされます。
通信販売特約
保険料
クレジットカード払特約
条件付戦争危険等免責に関する 一部修正特約
日常生活賠償特約
通院保険金の
保険期間中の支払限度に関する特約※
実通院日のみの 通院保険金支払特約※
後遺障害等級第1~7級 限定補償特約
ケガの補償
(交通事故によるケガ)
被保険者の範囲は、以下のとおりです。
※同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
被保険者の範囲 | |||
本人(注1) | 配偶者 | 親族(注2) | |
本人型 | ○ | ̶ | ̶ |
夫婦型 | ○ | ○ | ̶ |
配偶者対象外型 | ○ | ̶ | ○ |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
日常生活賠償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人
●配偶者
●本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族
●本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
●上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)被保険者情報の入力画面で設定した被保険者の方をいいます。本人型以外では、被保険者ご本人をいいます。ただし、始期日時点における年令が満69才以下の方に限ります。
(注2)○「配偶者対象外型」では、配偶者以外の次のいずれかの方をいいます。
・本人と同居の、本人の親族
・本人と別居の、本人の未婚の子
○「家族型」では、次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
※本人が満22才以下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型の場合には被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)がセットされるため、一部被保険者の範囲が異なります。詳細は普通保険約款·特約でご確認ください。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする場およびお支払いしない主な場は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 ※交通事故によるケガに限り、保険金をお支払いします。 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為によるケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ●無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場 には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 ●グライダー、飛行船に搭乗中のケガ など |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割 (100% ~42%)を適用すべき後遺障害が生じた場に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~42%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて 算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場 に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の入院に対しては保険金を支払いません。 | |
手術保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場に、1 の手術について、次のとおりお支払いします。 ①入院中に受けた手術 ・【入院保険金日額】×10 ②①以外の手術 ・【入院保険金日額】×5 | |
通院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場 に、通院の日数(実際に通院した日数のみとなります。)に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、30日を限度とします。 また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の通院に対しては保険金を支払いません。 |
契約概要
②主な特約の概要
自動セット特約 | 日常生活賠償特約 | 日本国内における次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場 に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いします。 a.本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 b.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
日常生活賠償特約と補償内容が同様の保険契約が他にある場は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は
❼ページのその他ご留意いただきたいこと(1)特約の補償重複をご確認ください。
契約概要
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、契約申込内容入力画面の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。 b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定し
てください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場 、同種の危険を補償する他の保険契約等と計して、 1,000万円が上限となります。
・被保険者(本人)が始期日時点で満15才未満の場
・保険契約者と被保険者(本人)が異なる契約において、被保険者(本人)の同意がない場
・被保険者(本人)以外の被保険者の場
契約概要
➃保険期間および補償の開始・終了時期
● 保 険 期 間:1年間
● 補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時
● 補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
注意喚起情報
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
契約概要
保険料は保険金額等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、契約申込内容入力画面の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法および払込猶予期間
注意喚起情報
保険料の払込方法は、当社の指定するクレジットカードにより保険料を一時に払い込むクレジットカード払に限ります。保険料は、ご契約と同時に全額を払込みください。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
2 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(契約申込内容入力画面の告知事項入力上の注意事項)
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、契約申込内容入力画面のうち、[告知事項]と記載されている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。契約申込内容入力画面への入力内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
注意喚起情報
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
「GK ケガの保険」は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、申込みの撤または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
(3)死亡保険金受取人
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
注意喚起情報
3
契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生する場 には、契約内容の変更等が必要となります。三井住友海上インターネットデスクにご通知ください。
注意喚起情報
①保険証券記載の住所を変更した場
②被保険者の型の変更など、契約条件を変更する場
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
(2)解約と解約返れい金 契約概要
ご契約を解約する場 は、三井住友海上インターネットデスクに速やかにお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に 致する場は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場 、保
険契約者は解約しなければなりません。
失効について、最低保険料について
被保険者による保険契約の解約請求
「三井住友海上インターネットデスク」 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~17:00(土日・祝日、年末・年始は休業させていただきます)
その他ご留意いただきたいこと
(1)特約の補償重複 注意喚起情報
○契約等の情報交換について
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(GK ケガの保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
GK ケガの保険の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(5)重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)取扱代理店の権限 注意喚起情報
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の 計
(3)保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社および MS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社
(海外にあるものを含みます。)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損 害 保 険・生 命 保 険 商 品 、投資信 託・ ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含みます。)に提供することがあります。
契約内容登録制度
態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(6)継続契約について
●保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(7)事故が起こった場合
事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx
(約款)」の「保険金の請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場 があります。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
〈万一、事故が起こった場合は〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0120-258-189(無料)
事故は いち早く
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
85873-2 1 2018.10 (修) (62)