ダイワファンドラップ投資一任契約書 新旧対照表 pdf
2021 年 8 月 6 日株式会社愛媛銀行
「ダイワファンドラップ投資一任契約書」の改訂のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご愛顧いただいておりますxx証券株式会社の「ダイワファンドラップ」では、2021 年 8
月 30 日より「安心つながるラップ(安心つながる特約付ダイワファンドラップ)」の取扱いを開始いたします。これに伴いまして、ダイワファンドラップ投資一任契約書の一部改訂を行ないます。
なお、本件につきまして、お客さまによる特段のお手続きは必要ございません。
また、弊行を通してダイワファンドラップをご契約いただくお客さまには安心つながるラップは適用されません。
詳しくは以下の新旧対照表をご確認ください。
【 新旧対照表 】
ダイワファンドラップ投資一任契約書 新旧対照表 pdf
弊行は、今後とも質の高い情報の提供やお客さまに寄り添ったコンサルティング活動を実践することで、地域のお客さまの多様なニーズにお応えしてまいります。
xx証券株式会社
仲介用ダイワファンドラップ投資一任契約書 新旧対照表
(下線部分改正)
現行 | 改正 |
この書面は「金融商品取引法」第 37 条の 4 に基づき金融商品取引契約が成立したときに遅滞なくお客様にお渡しする「契約締結時交付書面」と投資一任契約書を兼ねています。 xx証券株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、この契約に係る資産管理機関としてお客様の資産を管理します。 また弊社は、金融商品取引法に基づき顧客資産の分別管理を行っており、分別管理の適正な実施について定期的に監査法人等から外部監査を受けています。 お客様と弊社は、ダイワファンドラップサービス約款に基づく運用サービスの利用を目的としたお客様からの預り資産(以下、「契約資産」といいます。)の運用について、以下のとおりダイワファンドラップ投資一任契約 (以下、「本契約」といいます。)を締結します。また、ダイワファンドラップ投資一任契約プレミアム特約については、本契約におけるサービス内容に含まないものとする。 (本契約の目的) 第 1 条 (省略) ~ (一任の対象とする有価証券の範囲) 第 3 条 (省略) (投資の方法及び取引の種類等) 第 4 条 (省略) (1) (省略) (2) (省略) | この書面は「金融商品取引法」第 37 条の 4 に基づき金融商品取引契約が成立したときに遅滞なくお客様にお渡しする「契約締結時交付書面」と投資一任契約書を兼ねています。 xx証券株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、この契約に係る資産管理機関としてお客様の資産を管理します。 また弊社は、金融商品取引法に基づき顧客資産の分別管理を行っており、分別管理の適正な実施について定期的に監査法人等から外部監査を受けています。 お客様と弊社は、ダイワファンドラップサービス約款に基づく運用サービスの利用を目的としたお客様からの預り資産(以下、「契約資産」といいます。)の運用について、以下のとおりダイワファンドラップ投資一任契約 (以下、「本契約」といいます。)を締結します。また、ダイワファンドラップ投資一任契約プレミアム特約及び ダイワファンドラップ投資一任契約安心つながる特約については、本契約におけるサービス内容に含まないものとします。 (本契約の目的) 第 1 条 (現行どおり) ~ (一任の対象とする有価証券の範囲) 第 3 条 (現行どおり) (投資の方法及び取引の種類等) 第 4 条 (現行どおり) (1) (現行どおり) (2) (現行どおり) |
① (省略) ②上記①以外(以下「株式投資信託」)の場合 買付けにつきましては設定で行います。売付け(換金)につきましては、細則で定める解約請求と買取請求のいずれかの方法で執行します。 (3)~(6) (省略) (7) 株式投資信託は、いずれも「再投資コース」(分配金が税引後自動的に再投資されます)の設定となりま す。 | ① (現行どおり) ②上記①以外(以下、「株式投資信託」といいます。)の場合 買付けにつきましては設定で行います。売付け(換金)につきましては、細則で定める解約請求と買取請求のいずれかの方法で執行します。 (3)~(6) (現行どおり) (7) 株式投資信託は、いずれも「再投資コース」(分配金が税引後自動的に再投資されます。)の設定となります。 |
(投資一任契約に基づくサービスの内容) 第 5 条 (省略) | (投資一任契約に基づくサービスの内容) 第 5 条 (現行どおり) |
(同意事項) 第 6 条 (省略) | (同意事項) 第 6 条 (現行どおり) |
(契約金額等) 第 7 条 (省略) 2~4 (省略) 5 本条第 1 項に関わらず、第 18 条第 1 項に定める本契約の更新があった場合、契約金額は更新が行われた日の前日において契約資産を時価評価した額に読み替えられるものとします。 | (契約金額等) 第 7 条 (現行どおり) 2~4 (現行どおり) 5 本条第 1 項にかかわらず、第 18 条第 1 項に定める本契約の更新があった場合、契約金額は更新が行われた日の前日において契約資産を時価評価した額に読み替えられるものとします。 |
(契約内容の変更) 第 8 条 (省略) 2~3 (省略) 4 お客様よりお申出の変更内容が契約金額の減額の場 合、効力発生日は主口座内で契約資産から金銭への振替がなされた日とします。ただし、契約金額の減額をなす旨の申出は、運用開始日から 3 か月後の応答日の前日までは行うことができないものとします。 5~6 (省略) 7 お客様よりお申出の変更内容が第 13 条第 2 項に規定 するファンドラップ・フィー(第 13 条第 1 項に定義し | (契約内容の変更) 第 8 条 (現行どおり) 2~3 (現行どおり) 4 お客様よりお申出の変更内容が契約金額の減額の場 合、効力発生日は主口座内で契約資産から金銭への振替がなされた日とします。ただし、契約金額の減額をなす旨の申出は、運用開始日から 3 か月後の応当日の前日までは行うことができないものとします。 5~6 (現行どおり) 7 (削除) |
ます。)の徴収方 式の変更の場合(ただし、「契約資産 内枠徴収方式」(契約資産の中からファンドラップ・フィーを引き落とす方式をいいます。以下同じ。)から 「契約資産外枠徴収方式」(主口座からファンドラッ プ・フィーを引き落とす方式をいいます。以下同じ。)への変更はできないものとします。)、その効力発生日 は、当該お申出を弊社が受領した日が属する計算期間末 日の翌日とし、同日以降のファンドラップ・フィーの徴収は変更後の方法によって行うものとします。 8 お客様よりお申出の変更内容が契約金額の増額又は減額の場合、当該変更の効力発生日まで、新たな契約金額の増額、減額のお申出はできないものとします。 | 7 お客様よりお申出の変更内容が契約金額の増額又は減額の場合、当該変更の効力発生日まで、新たな契約金額の増額、減額のお申出はできないものとします。 |
(定期受取サービス) 第 9 条 (省略) ~ (秘密保持) 第 12 条 (省略) | (定期受取サービス) 第 9 条 (現行どおり) ~ (秘密保持) 第 12 条 (現行どおり) |
(報酬) 第 13 条 お客様は、弊社が提供する本契約に基づくサービスの対価として、契約金額及び契約資産の時価評価額に応じて算出する投資顧問料及び取引等管理手数料並びに当該料金にかかる消費税及び地方消費税(以下、 「消費税等」とい います。)の合計額(以下、「ファンドラップ・フィー」といいます。)を弊社に対し支払うものとします。 2 (省略) 3 前項の規定にかかわらず、2020 年 8 月 7 日以前に契 約を締結されたお客様であって、契約時にファンドラップ・フィーの徴収方式として「契約資産外枠徴収方式」を選択された方については、そのファンドラップ・フィーの徴収方式は、「契約資産外枠徴収方式」とします。 | (報酬) 第 13 条 お客様は、弊社が提供する本契約に基づくサービスの対価として、契約金額及び契約資産の時価評価額に応じて算出する投資顧問料及び取引等管理手数料並びに当該料金に係る消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」とい います。)の合計額(以下、「ファンドラップ・フィー」といいます。)を弊社に対し支払うものとします。 2 (現行どおり) 3 (削除) |
(報酬の額及び支払の時期)
第 14 条 ファンドラップ・フィーの額は、次の通りとし
(報酬の額及び支払の時期)
第 14 条 ファンドラップ・フィーの額は、次のとおりと
ます。
(1)~(2) (省略)
2 (省略)
3 お客様によるファンドラップ・フィーの支払期限は、本契約の締結時については運用開始日まで、その他の場合については、契約資産内枠徴収方式では各計算期間の初日から 15 営業日以内(当該計算期間の初日を含みます。)とし、契約資産外枠徴収方式では各計算期間が始 まる月の 20 日(休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、契約金額の増額がなされた場合に当該計算期間におけるファンドラップ・フィーに生じる増加額に関しては当該契約変更の効力発生日とします。
4 ファンドラップ・フィーのお支払いは、前項に定める支払期限の末日までに、契約資産内枠徴収方式では契約資産を換金の上、契約資産の中から自動引落で、契約資
します。
(1)~(2) (現行どおり)
2 (現行どおり)
3 お客様によるファンドラップ・フィーの支払期限は、本契約の締結時については運用開始日まで、その他の場合については、各計算期間の初日から 15 営業日以内
(当該計算期間の初日を含みます。)とします。ただ
し、契約金額の増額がなされた場合に当該計算期間におけるファンドラップ・フィーに生じる増加額に関しては当該契約変更の効力発生日とします。
4 ファンドラップ・フィーのお支払いは、前項に定める支払期限の末日までに、契約資産を換金の上、契約資産の中から自動引落で行われます。
産外枠徴収方式では本契約締結及び契約金額の増額時に
は契約資産の中から自動引落で、その他の場合には主口
座にて自動引落により行われます。
5~6 (省略)
7 お客様からの契約終了のお申出を弊社が受理した場合は、お客様は係る受理の翌日以降(当該翌日を含みま
5~6 (現行どおり)
7 お客様からの契約終了のお申出を弊社が受理した場合は、お客様はかかる受理の翌日以降(当該翌日を含みま
す。以下本項において同じ。)に新たに始まる計算期間についてのファンドラップ・フィーを支払う義務を負わないものとします。また、お客様からの契約金額の減額のお申出を弊社が受理した場合は、お客様は係る受理の
す。以下本項において同じ。)に新たに始まる計算期間についてのファンドラップ・フィーを支払う義務を負わないものとします。また、お客様からの契約金額の減額のお申出を弊社が受理した場合は、お客様はかかる受理
翌日以降に新たに始まる計算期間における主口座内の契約資産から金銭への振替額に対応するファンドラップ・フィーを支払う義務を負わないものとします。
8 お客様は、ファンドラップ・フィーの他に、投資対象
の翌日以降に新たに始まる計算期間における主口座内の契約資産から金銭への振替額に対応するファンドラッ プ・フィーを支払う義務を負わないものとします。
8 お客様は、ファンドラップ・フィーのほかに、投資対
である投資信託の信託報酬等が当該投資信託に係る信託財産から控除されることを確認し、本契約の締結をもってこれを了解するものとします。
9 前各号にかかわらず、2020 年 8 月 7 日以前に契約を
象である投資信託の信託報酬等が当該投資信託に係る信託財産から控除されることを確認し、本契約の締結をもってこれを了解するものとします。
9 (削除)
締結されたお客様であって、ファンドラップ・フィーの
徴収方式として「主口座徴収方式」を選択された方につ いての計算期間は、弊社が別途定める日までは変更されないものとします。 | |
(運用責任等) 第 15 条 (省略) 2 弊社は、弊社の責に帰さない事由により運用を行うことが出来なかった場合、お客様に生じた損失についての責を負いません。また、災害などの不可抗力により運用を行うことが出来なかった場合も同様とします。 | (運用責任等) 第 15 条 (現行どおり) 2 弊社は、弊社の責に帰さない事由により運用を行うことができなかった場合、お客様に生じた損失についての責を負いません。また、災害等の不可抗力により運用を行うことができなかった場合も同様とします。 |
(投資判断者) 第 16 条 (省略) | (投資判断者) 第 16 条 (現行どおり) |
(変更等通知) 第 17 条 (省略) | (変更等通知) 第 17 条 (現行どおり) |
(契約期間等) 第 18 条 本契約の契約締結日から「契約締結日の 1 年後の応答日が属する月の前月末日」までの期間を本契約の契約期間とします。契約期間終了日までにお客様又は弊社から申出がない場合、本契約は自動的に 1 年更新さ れ、その後も 1 年ごとに自動更新されます。 2 (省略) | (契約期間等) 第 18 条 本契約の契約締結日から「契約締結日の 1 年後の応当日が属する月の前月末日」までの期間を本契約の契約期間とします。契約期間終了日までにお客様又は弊社から申出がない場合、本契約は自動的に 1 年更新さ れ、その後も 1 年ごとに自動更新されます。 2 (現行どおり) |
(契約の終了) 第 19 条 お客様は、前条の契約期間中といえども、弊社所定の方法にて申出を行うことにより、本契約を終了することができます。この場合、弊社はお客様の申出を弊社が受理した日から本契約終了の手続きを開始するものとし、本契約は弊社がお客様に契約資産の返還を完了した日に終了することとします。ただし、お客様は契約締結日から 3 か月後の応答日の前日までは契約終了の申出をなすことはできないものとします。 2~4 (省略) | (契約の終了) 第 19 条 お客様は、前条の契約期間中といえども、弊社所定の方法にて申出を行うことにより、本契約を終了することができます。この場合、弊社はお客様の申出を弊社が受理した日から本契約終了の手続きを開始するものとし、本契約は弊社がお客様に契約資産の返還を完了した日に終了することとします。ただし、お客様は契約締結日から 3 か月後の応当日の前日までは契約終了の申出をなすことはできないものとします。 2~4 (現行どおり) |
(契約資産の返還) 第 20 条 弊社は、本契約を終了する場合、契約資産の全てを換金し金銭にてお客様の主口座において返還します。弊社が法令上の要請などに照らし必要又は適切と認める場合を除き、弊社はお客様に有価証券の状態で契約資産の返還を行うこと(次項において「現物返還」といいます。)はできません。 2 (省略) | (契約資産の返還) 第 20 条 弊社は、本契約を終了する場合、契約資産の全てを換金し金銭にてお客様の主口座において返還します。弊社が法令上の要請等に照らし必要又は適切と認める場合を除き、弊社はお客様に有価証券の状態で契約資産の返還を行うこと(次項において「現物返還」といいます。)はできません。 2 (現行どおり) |
(法令遵守) 第 21 条 (省略) | (法令遵守) 第 21 条 (現行どおり) |
(契約の変更) 第 22 条 本契約は、法令の変更、金融商品取引業協 会、金融商品取引所の諸規則及び事務ガイドライン等の変更並びに監督官庁の指示その他の事由により弊社が必要と認めた場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、弊社ホームページ等への掲 載、又はその他相当な方法により周知します。 | (契約の変更) 第 22 条 本契約は、法令の変更、金融商品取引業協 会、金融商品取引所の諸規則及び事務ガイドライン等の変更並びに監督官庁の指示その他の事由により弊社が必要と認めた場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、弊社ホームページ等への掲 載、又はその他相当の方法により周知します。 |
(協議事項) 第 23 条 (省略) | (協議事項) 第 23 条 (現行どおり) |
(準拠法及び管轄裁判所) 第 24 条 (省略) | (準拠法及び管轄裁判所) 第 24 条 (現行どおり) |
以上