Contract
| カードローン取引規定
オリックス銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の個人のお客さまが、オリックス・クレジット株式会社または新生フィナンシャル株式会社(以下、個別にまたは総称して「保証会社」といいます。)の保証により当社との間で行う極度方式貸付取引(以下「本取引」といいます。)に関する、当社とのカードローン契約(以下
「本契約」といいます。)の規定(以下「本規定」といいます。)を以下のとおり定めます。
第 1 条(本契約の申込みおよび成立)
1.お客さまは、(1)当社所定のウェブサイトの申込画面に所定の事項を入力し当社に送信する方法、または (2)「オリックス銀行カードローン事前審査申込書(兼カードローン利用申込書、保証委託申込書)」もしくは
「オリックス銀行カードローン契約書(兼カードローン契約書、保証委託契約書)」に所定の事項を記載し署名・捺印のうえ当社に送付する方法により、本契約を申し込みます。なお、お客さまは、本契約の申込みにあたり、当社が指定する本人特定事項等の確認書類その他必要書類を提出します。
2.本契約は、当社がお客さまから前項の申込みを受け、当社および保証会社による所定の審査を経て当社が申込みを応諾する旨をお客さまに通知した後に、取引時確認手続その他所定の手続が当社所定の期間内に完了した時に成立します。
3.お客さまは、当社が特に認めた場合を除き、本契約を重複して締結することはできません。第 2 条(保証会社および保証委託申込みの取次ぎ)
1.お客さまは、本契約の申込みにあたり、まず、オリックス・クレジット株式会社に対して保証委託申込みを行います。
2.お客さまは、オリックス・クレジット株式会社との間で前項の保証委託申込みによる保証委託契約が成立しなかったときに限り、新生フィナンシャル株式会社に対して保証委託申込みを行うものとします。
3.お客さまは、本契約の申込みにあたり、前二項で定める保証委託申込みの取次ぎに関する権限を当社に付与するものとします。お客さまは、当社による当該権限の行使につき異議を述べることはできません。
4.お客さまとの間で保証委託契約が成立した保証会社については、お手続き完了時に行うご案内をもって通知します。
5.前 4 項の規定は、2014 年 10 月 23 日以降に本契約を申し込んだお客さまに限り適用します。
第 3 条(登録口座)
お客さまは、本取引にあたり、事前に、本契約に基づく借入金の交付、お客さまが本契約に基づき当社に対して負担する一切の債務(以下「本債務」といいます。)の返済、または返済金の精算等のために使用する預金口座(以下「登録口座」といいます。)を当社に届け出します。
第 4 条(ローンカード)
1.当社は、本契約が成立したお客さまに本取引専用のローンカード(以下「ローンカード」といいます。)を貸与します。お客さまは、お客さま自身の責任において、ローンカードを使用し保管します。
2.前項にかかわらず、当社は、本契約成立前であっても、ローンカードをお客さまに交付することがあります。ただし、本契約成立前は、ローンカードは利用できません。
3.ローンカードの所有権は当社に帰属し、お客さまは、ローンカードを第三者に貸与、譲渡、質入れその他処分をすることはできません。
4.お客さまは、本契約が終了した場合には、当社に対してローンカードを速やかに返却しまたは裁断しなければなりません。
第 5 条(極度方式貸付)
お客さまは、第 6 条に定める契約期限内において、第 7 条に定めるご利用限度額を超えない範囲内で、繰り返し追加して借り入れできます。ただし、本規定に基づいて新規の借入が停止され、または本契約が解約もしくは終了した場合は、この限りではありません。
第 6 条(契約期限)
1.本契約の期限(以下「契約期限」といいます。)は、本契約成立日が属する月の 1 年後の応当月の末日とします。
2.契約期限までに、お客さまから契約期限を延長しない旨の申出がない場合は、当社は、当社および保証会社による審査を経て、本契約をさらに 1 年間延長するものとし、以降も同様とします。ただし、当社は、当社および保証会社による所定の審査により、契約期限を延長しないことがあります。
3.契約期限までに、当社またはお客さまの一方から契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、本契約は契約期限に終了し、この場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) お客さまは、終了日の翌日以降、本契約による新規の借入を行うことができません。
(2) お客さまは、終了日までに本債務を全額返済します。
4.第1 項の定めにかかわらず、お客さまが満 70 歳に達した場合には、満 70 歳の誕生日の属する月の末日をもって本契約は終了し、この場合の取扱いは、前項各号のとおりとします。
5.当社が特に認めた場合には、第 3 項第 2 号の定めにかかわらず、お客さまは、契約期限到来または契約
終了後も引き続き、第 14 条、第 15 条により、本債務を返済することができます。
第 7 条(ご利用限度額)
1.本取引の当初のご利用限度額は、当社がお客さまに対して通知した「ご利用限度額」のとおりとします。
2.当社は、いつでも、当社および保証会社による所定の審査により、お客さまのご利用限度額を増額または減額(ご利用限度額をゼロにすることを含みます。)することができます。この場合、当社は、お客さまに対して変更後のご利用限度額を当社所定の方法により通知し、増額変更についてはお客さまがかかる変更を承諾し当社所定の手続を完了した時点で、減額変更についてはかかる通知をお客さまに対して発送または発信した時点で、それぞれ、その効力が生じます。
3.お客さまは、当社所定の方法によりご利用限度額の変更を申し出ることができます。ただし、ご利用限度額の増額の場合には、当社は、当社および保証会社による所定の審査によりご利用限度額を決定し、ご利
用限度額が増額されず、または減額が決定された場合であっても、お客さまはかかる決定内容に異議を述べることはできません。
4.次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、お客さまに対して事前に通知することなく、ご利用限度額を減額し、または新規の借入を中止することができます。
(1) お客さまが本規定その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2) お客さまの信用状況に関する審査等により、当社または保証会社がご利用限度額の減額もしくは新規の借入の中止が必要であると認めたとき。
(3) お客さまの利用状況および法令等により、当社または保証会社がご利用限度額の減額もしくは新規の借入の中止が必要と判断したとき。
(4) お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、お客さまと当社との信頼関係が損なわれたと認められるとき。
5.前各項によりご利用限度額が減額された場合、お客さまは、借入元本の残高が減額後のご利用限度額未満となるまで、新たな借入はできません。
6.前各項によりご利用限度額が減額された場合でも、当社および保証会社は、その後のお客さまの信用状況に関する審査等により相当と認めた場合には、お客さまの承諾を得たうえで、ご利用限度額を増額することができます。ただし、当初のご利用限度額の範囲内で行われる増額(お客さまの申出により当初のご利用限度額が減額されている場合を除く。)については、当社および保証会社は、お客さまの承諾を得ることなく行うことができます。
第 8 条(資金使途)
本取引による借入金の資金使途は自由とします。ただし、事業性の資金使途で本取引を利用することはできません。
第 9 条(借入利率および遅延損害金)
1.本契約に基づく借入金の借入利率は、お客さまのご利用限度額に応じて定める当社所定の利率とし、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
2.本契約に基づく借入金に対する利息は、借入元本に対し、第 1 項で定めた借入利率を乗じた 1 年を 365
日とする日割計算により算出するものとし、そのxx単位は 1 円とします。
3.前項にかかわらず、本債務の返済について第 15 条第 1 項第 1 号に定める口座引落を利用しないお客さまの本債務の残高が返済等により 1,000 円に満たない金額となった場合には、その時点の借入元本(以下
「無利息元本」といいます。)については、当該返済等が行われた日の翌日以後の利息は発生しないものとして取り扱います。
4.本債務の履行に遅延が生じた場合、お客さまは、履行を遅延した債務について、本条第 1 項の借入利率に 2.1%を加算した割合(年率)を乗じて算出(xx単位を 1 円とし、1 年を年 365 日とする日割計算)した遅延損害金を支払います。
5.当社は、法令改正、金融情勢の変化その他相当の事由があると認める場合には、借入利率および遅延損害金率を相当の範囲で変更することができます。この場合、当社は相当期間の予告をもって当社ウェブサイトへの掲示などによりお客さまに対して告知または通知し、かかる変更は、当該告知・通知の際に定める日より適用されます。
第 10 条(本取引の方法)
お客さまは、本契約成立時以降、次の方法により、本取引を行うことができます。ただし、取引方法によっては、サービスの一部が制限されまたは利用できないことがあります。
(1) 当社が開設する本取引専用のウェブサイト(モバイル端末向けのウェブサイトを含み、以下「専用ウェブサイト」といいます。)に接続することにより取引する方法。
(2) 当社が開設する本取引専用の電話(以下「専用電話」といいます。)に架電することにより取引する方法。
(3) 当社が提携する金融機関の現金自動預入払出機(以下「提携ATM」といいます。)にローンカードを挿入することにより取引する方法。
(4) 前各号のほか、当社が別途定める方法。第 11 条(専用ウェブサイトによる取引)
専用ウェブサイトにより本取引が行われる場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) お客さまは、専用ウェブサイトのログイン画面においてログイン ID およびパスワード等を当社所定の方法により入力・送信します。入力・送信されたログイン ID およびパスワード等と、当社で登録しているこれらの番号等との一致を当社が確認した場合、当社は、かかる操作を行った者をお客さま本人として 本取引を行います。
(2) お客さまが、専用ウェブサイトに接続し、当社所定の方法および操作手順に基づいて本取引の内容を入力し、当社のコンピュータで処理することにより本取引を行います。
(3) 専用ウェブサイトを利用して借入の申込みが行われた場合、当社は、借入金を、登録口座またはお客さまがあらかじめ指定の口座に当社名義で振り込みます。
第 12 条(専用電話による取引)
専用電話により本取引が行われる場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) 自動音声応答装置に対応している専用電話の場合には、お客さまは、専用電話の音声案内に従って、カード番号および暗証番号などを当社所定の方法により入力します。入力されたカード番号および暗証番号などと、当社で登録しているこれらの番号との一致を当社が確認した場合、当社は、かかる入力操 作を行った者をお客さま本人として本取引を行います。なお、自動音声応答装置に対応していない専用電話の場合には、お客さまは、当社担当者の指示・案内に従い、カード番号その他お客さまに関する事項を回答します。お客さまが回答した内容と当社で登録している内容の一致を当社が確認した場合、
当社は、かかる回答を行った者をお客さま本人として本取引を行います。
(2) お客さまは、専用電話に架電し、当社所定の方法および操作手順に基づいて電話機のプッシュボタンによる操作または当社担当者に口頭で本取引の内容を伝え、当社所定の方法によりその内容をお客さまに確認することにより本取引を行います。
(3) 専用電話を利用して借入の申込みが行われた場合、当社は、借入金を、登録口座またはお客さまがあらかじめ指定の口座に当社名義で振り込みます。
(4) 当社は、お客さまが依頼された取引の内容をはじめ、お客さまと当社との間の専用電話における通話内容を、録音することがあります。当社は、録音した電磁的記録等を相当期間保管します。
第 13 条(提携 ATM による取引)
提携 ATM により本取引が行われる場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) お客さまは、提携ATM の画面上の操作案内に従って、ローンカードを挿入した上で、暗証番号を所定の方法により入力します。入力された暗証番号と、当社で登録している番号との一致を当社が確認した場合、当社は、かかる入力操作を行った者をお客さま本人として本取引を行います。
(2) お客さまは、当社所定の方法および操作手順に基づいて、提携 ATM の画面上に本取引の内容を入力し、当社のコンピュータで処理することにより本取引を行います。
(3) 提携 ATM を利用して借入を行う場合に、ATM 手数料等が必要となるときは、お客さまはこれを負担します。
(4) 提携 ATM を利用して借入を行う場合の 1 回あたりの借入金額についての制限は、提携 ATM を運営する各金融機関ごとに定められ、提携ATM や各金融機関のホームページなどの掲示に従うものとします。
(5) 提携ATM を利用して本債務の返済を行う場合には、提携先によって、返済できる金額が制限されることがあります。
(6) 当社は、相当な期間の予告をもって当社ウェブサイト等で告知することにより、一定期間における提携
ATM の利用回数および利用金額を制限することがあります。第 14 条(約定返済)
1.お客さまは、当社所定の毎月の一定日の中から、約定返済日とする日を指定します。
2.お客さまは、各約定返済日において、次条で定めるいずれかの返済方法により、次項の約定返済額を返済します。ただし、約定返済日が金融機関の休業日に当たる場合には、その翌営業日を支払期日とします。
3.各約定返済日においてお客さまが当社に対して支払うべき返済額(以下「約定返済額」といいます。)は、当社所定の残高スライドリボルビング方式により、当該各約定返済日の 14 日前の午前 3 時時点(以下「約定返済額決定基準時」といいます。)における借入元本に応じて決定される下表の金額とします。 なお、お客さまに適用される返済パターンは、次の各号のとおりとします。
(1) 2020 年 3 月 23 日までに本契約を申し込まれたお客さまにはAパターンが適用されます。
(2) 2020 年 3 月 24 日以降に本契約を申し込まれたお客さまにはBパターンが適用されます。
約定返済額決定基準時の借入元本 | 約定返済額 | |
A パターン | B パターン | |
10 万円以下の場合 | 7,000 円 | 3,000 円 |
10 万円超~30 万円以下の場合 | 6,000 円 | |
30 万円超~50 万円以下の場合 | 10,000 円 | 9,000 円 |
50 万円超~100 万円以下の場合 | 20,000 円 | 15,000 円 |
100 万円超~150 万円以下の場合 | 30,000 円 | 20,000 円 |
150 万円超~200 万円以下の場合 | 35,000 円 | 25,000 円 |
200 万円超~250 万円以下の場合 | 40,000 円 | 30,000 円 |
250 万円超~300 万円以下の場合 | 45,000 円 | 35,000 円 |
300 万円超~400 万円以下の場合 | 50,000 円 | 40,000 円 |
400 万円超~500 万円以下の場合 | 60,000 円 | 50,000 円 |
500 万円超~600 万円以下の場合 | 70,000 円 | 60,000 円 |
600 万円超の場合 | 80,000 円 | 70,000 円 |
4.前項にかかわらず、お客さまが当社所定の方法による返済パターン変更の申込みを行い、当社が承諾した場合には、変更後の返済パターンが適用されます。この場合、当社はお客さまに対して変更後の返済パターンおよび返済パターン変更の適用日を当社所定の方法により通知するものとします。
5.本債務の返済について第 15 条第 1 項第 1 号に定める口座引落を利用しないお客さまについて約定返済日における約定返済額が 1,000 円に満たない金額となった場合には、第 2 項の定めにかかわらず、お客さまは、当該約定返済日に代えて、当該約定返済日以降に当社が別途定める日を支払期日として、かかる債務を返済します。
第 15 条(返済方法)
1.お客さまは、事前に当社から返済方法の指定がない限り、次の各号のうちお客さまが指定した方法であって、かつ、当社が認めた方法により、本債務を返済します。ただし、当社が返済方法の変更が必要であると判断し、その旨をお客さまに通知した場合には、お客さまは、直ちにかかる返済方法の変更のために必要な書類の提出その他の手続を直ちに行うことにあらかじめ同意します。
(1) 登録口座からの自動引落(以下「口座引落」といいます。)による方法。
(2) 当社指定の銀行口座への振込入金による方法。
(3) 提携 ATM を利用して返済する方法。
2.前項第 1 号の方法により本債務が返済される場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 口座引落は当社が提携する収納代行会社が当社名義をもって行います。
(2) お客さまは、あらかじめ、当社、他の金融機関または収納代行会社の所定の方法で必要な手続を行います。
(3) 登録口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社は口座引落を行いません。
(4) 返済データの反映までにおよそ 3 営業日かかります。このため、お客さまは、返済データが反映されるまでの間、新たな借入を行うことができない場合があります。
3.第 1 項第 2 号または第 3 号の方法により本債務が返済される場合(次条による返済を含む。)に、振込手数料やATM 手数料などが必要となるときは、お客さまはそれらを負担します。
第 16 条(随時返済)
1.お客さまは、第 14 条に定める約定返済のほか、本債務を随時返済することができます(なお、口座引落の方法による随時返済は、当社所定の手続により行うことができます。)。この随時返済額は、当該各随時返済が行われた時点におけるお客さまの本債務に充当されます。
2.口座引落を利用されていないお客さまが各約定返済額決定基準時からその直後に到来する約定返済日までの間において随時返済を行った場合、その直後に到来する約定返済日の約定返済額は、第 14 条にかかわらず、当該随時返済の返済額相当額を控除した金額に変更されます。なお、随時返済の返済額が控除前の約定返済額を超えるときは、お客さまは、当該約定返済日に返済を要しません。
3.第 1 項の随時返済額が本債務の金額を超える場合には、当社は、当社所定の時期に、登録口座へ当該超過金額を振込入金することにより、これを返戻します。なお、かかる超過金額に利息はxxされません。
第 17 条(返済金の充当順位)
本債務の返済金は、(1)本規定に基づきお客さまが負担すべきものとされる費用等のうち当社がお客さまに代わって負担しているもの、(2)本取引に関連する手数料、(3)無利息元本(第 14 条第 4 項の支払期日が到来したものに限ります。)、(4)遅延損害金、(5)利息、(6)借入元本の順に充当されます。
第 18 条(取り引き利用明細)
当社は、本取引の個別の借入・返済等の取り引き利用明細について、専用ウェブサイトにてお客さまの閲覧に供します。
第 19 条(期限の利益喪失)
1.お客さまが次の各号の一にでも該当した場合には、お客さまは、当社からの通知・催告等がなくても本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちにこれを当社に返済します。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは特定調停その他これらに類する国内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
(2) 支払いを停止したとき。
(3) 第 14 条の約定返済を一度でも怠ったとき。
(4) お客さまの預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 相続が開始されたとき。
(6) 保証会社との間の保証委託約款に基づき本債務に係る保証履行につき事前求償権が行使され、保証会社より保証債務の履行を行う旨の書面による通知があったとき。
(7) 保証会社との間の保証委託約款に基づき、保証会社から保証の取消し、解約または解除等の通知があったとき。
2.お客さまが次の各号の一にでも該当した場合には、お客さまは、当社からの請求によって、本債務全額につき期限の利益を失い、直ちにこれを当社に返済します。
(1) 本債務以外の当社に対する債務を一部でも返済しなかったとき。
(2) 本契約その他当社との間の取引約定の一にでも違反したとき。
(3) 当社に対して負う他のいずれかの債務について期限の利益を喪失したとき。
(4) 補助開始、保佐開始、または後見開始の審判を受けたことにより、本契約の履行が困難であると客観的に認められるとき。
(5) 第 28 条所定の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき。
(6) お客さまが当社に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき。
(7) 本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 一時的な渡航を除き、日本国外に転出することとなったとき。
(9) 前各号のほか、当社または保証会社がお客さまについて信用状況に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。
第 20 条(解約)
1.次の各号の事由が一つでも生じたときは、本契約は、その時点で当然に解約されます。
(1) 前条または次条第 3 項によりお客さまが本債務全額について期限の利益を喪失したとき。
(2) 前条第 2 項各号に定める事由が生じ、本契約を解約する旨の通知がお客さまに到達したとき。
(3) 本取引の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本取引の名義人の意思によらずに本取引が開始されたことが明らかになったとき。
(4) お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、お客さまと当社との信頼関係が損なわれたと認められるとき。
2.お客さまは、当社所定の手続に従い、本契約を解約することができます。
3.前各項により本契約が解約された場合には、お客さまは、新規の借入を行うことはできず、直ちに本債務全額を当社所定の方法により返済します。なお、本契約の解約後も、お客さまが本債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の関連条項は有効に存続します。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当す
る行為をし、または第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは、当社からの請求があり次第、本債務について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済します。
4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、お客さまは、当社に何ら請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその損害を負います。
第 22 条(当社からの相殺)
1.当社は、期限の到来した本債務と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまに代わりその債権の払戻しを受け、本債務の返済に充当することができます。
3.前各項によって相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺実行日までとし、利率、料率等は当社の定めによります。
第 23 条(お客さまからの相殺)
1.お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の 14 営業日前までに当社へ書面により相殺の通知をし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに当社に提出します。
3.お客さまが相殺をした場合における債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺通知到達日までとし、利率、料率等は、当社の定めによります。
第 24 条(他の債務の充当指定、充当順序)
1.当社から相殺または払戻充当をする場合に、本債務のほかに当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺または払戻充当に充てるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べません。
2.お客さまから返済または相殺する場合に、本債務のほかに当社との取引上の他の債務があるときまたは本債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまは、どの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
3.前項の場合において、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べません。また、前項のお客さまの指定により、当社の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、返済期間の長短などを考慮して、どの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.前項によって当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとします。第 25 条(債権譲渡その他処分)
お客さまは、当社が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分
(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、およびその他xxに譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。
第 26 条(危険負担・免責条項等)
1.本取引に関連して作成している申込書等が事変、災害、輸送途中の事故等当社の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、お客さまは、当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、お客さまは、当社から請求があれば、直ちに代りの契約証書等を差し入れます。
2.当社は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負いません。
(1) 当社の営業時間内であると否とを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等、その他当社の責めによらない事由により、本取引その他本契約に基づくサービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
(2) 他の金融機関、提携先など当社以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
(3) 電信または郵便の誤謬、遅延など当社の責めに帰すことのできない場合。第 27 条(ローンカードの紛失・盗難等)
1.ローンカードを紛失しまたは盗取されたときは、お客さまは、直ちにその事実を当社または当社が指定する者に連絡するとともに、遅滞なく警察へ届出を行うものとします。この場合、お客さまは、ローンカードの管理状況、被害状況、警察への届出状況などについて当社の調査に協力し、当社所定の書面を提出します。
2.前項の連絡は当社所定の方法で行うものとし、当社は、この連絡を受けた時点以降直ちに新規の借入を停止等するための措置を講じます。なお、かかる連絡を受ける前に生じた損害について、当社は、その責任を負いません。
3.紛失、盗難、毀損、滅失等の理由によりローンカードの再発行を希望する場合、お客さまは、当社所定の方法によりその申出を行います。当社は、ローンカードの再発行の必要性を認めたときに限り、お客さまによる所定の手続を経た上で、ローンカードを再発行し、お客さまが当社へ届出の自宅住所に宛ててこれを送付します。
第 28 条(届出事項の変更)
1.お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先等その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法で届け出します。この届出前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2.お客さまが前項の届出を怠ったため、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたはお客さまに到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 29 条(xx後見人等の届出)
1.お客さまについて家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面をもって当社に届け出します。なお、本項に伴う書類が提出された場合には、新規の借入は停止されます。
2.お客さまが既に補助、保佐、後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前項と同様に当社に届け出します。
3.お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、前 2
項と同様に当社に届け出します。
4.前 3 項の届出事項に取消しまたは変更が生じたときも同様に当社に届け出します。
5.前 4 項の届出前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負いません。
第 30 条(住民票等の取得同意)
お客さまは、債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、当社がお客さまの住民票の写し等を取得することに同意します。
第 31 条(費用負担)
お客さまに対する権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、お客さまが負担します。
第 32 条(報告および調査)
1.お客さまは、当社が第7 条で定める所定の審査上または債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとし、また調査に必要な便益を提供しま
す。
2.お客さまは、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に遅滞なく報告するものとします。
第 33 条(提出書類等)
本取引に関連してお客さまが当社ウェブサイトの申込画面または専用ウェブサイトにおいて入力したデータ、当社に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約がお客さまとの間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、当社がこれらを破棄しても、お客さまは何ら異議を述べません。
第 34 条(消費者信用団体生命保険に関する特則)
1.本契約の申込みの際に、お客さまが希望し、当社が応諾した場合には、お客さまを被保険者、当社を保険契約者兼保険金受取人として当社が指定する生命保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)との間の消費者信用団体生命保険(以下「本保険」といいます。)への加入を申込むことができます。なお、本保険への加入後、本契約が終了するまでは、本保険から脱退することはできません(告知義務違反等の場合を除きます。)。
2.本保険への加入の諾否の決定は、お客さまの引受保険会社に対する告知等に基づいて行われるものとし、その結果に対してお客さまは異議を申し立てません。なお、お客さまは、引受保険会社に告知した事項が事 実に相違ないことを確約します。
3.本保険の保険料は、当社が負担するものとします。
4.本保険のxx期間は、本保険の責任開始日から、本契約が終了する日または本保険の脱退年齢に達した日のいずれかが最初に到来する日までとします。
5.お客さまは本保険に定める保険金の支払事由が発生したときは、速やかに当社に通知し当社の指示に従うものとします。また、本保険の保険金の支払事由が発生した場合、当社は、お客さまに対して、事前に通知することなく、本取引を中止することができるものとします。
6.当社が本保険の保険金を受領したときは、期限のいかんにかかわらず、保険金を受領した時点の本債務について、受領した保険金額の限度で弁済を受けたものとします。
7.当社が前項の保険金を受領した場合、本契約は当然に解約されます。なお、本項による解約については、第 20 条第 3 項が適用されるものとします。
8.第 6 項により受領した保険金額が保険金を受領した時点の本債務に不足する場合、お客さまは、直ちに当該不足額を本契約に定める方法により支払うものとし、本契約の関連条項は、当該不足額の履行を完了
するまではかかる債務の履行に関する限り有効に存続します。ただし、当社が特に認めた場合、お客さまは、第 14 条ないし第 16 条の定めにより当該不足額を支払うことができます。
9.お客さまの告知義務違反により、当社が引受保険会社から保険金の返還を請求された場合、第 6 項による弁済の取扱いは遡ってその効力を失うものとし、お客さまは、本債務全額を直ちに支払います。
第 35 条(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関連して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第 36 条(本規定の改定)
1.当社は、本規定に別途定める場合を除き、本取引に適用される各条項または本取引にかかる諸条件について、変更する旨、変更内容および変更の適用開始日を当社ウェブサイトへの表示その他相当の方法で公表することにより、本取引に適用される各条項または本取引にかかる諸条件を変更することができます。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.お客さまから当社に対して第 1 項の変更を承認しない旨の申出があった場合、本契約は、かかる申出の時点で当然に解約されます。ただし、本契約の解約後も、お客さまは、当該申出時点における返済条件により引き続き本債務の返済を行うものとし、お客さまが本債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の関連条項は有効に存続します。
第 37 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、他の取引規定・約款など当社の定めるところによります。当社の取引規定・約款などは当社ウェブサイトへの掲示により告知します。
以上
(2020 年 3 月 24 日現在)