第1条 この協定は、甲乙丙の市町村内における災害時において、甲乙丙が被災者等を対象として支援活動を実施する災害ボランティアセンター(以下「災害 VC」という。 )を設置・運営する際それぞれが有する人的・物的・知的資源を有効に活用して協力することにより、災害ボランティア活動などの被災者支援活動を迅速かつ効果的に行うこと を目的とする。
災害時等における協力体制に関する協定書
社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「甲」という。)及び社会福祉法人神流町社会福祉協議会(以下「乙」という。)並びに社会福祉法人上xx社会福祉協議会(以下「丙」という。)は、一般社団法人藤岡青年会議所(以下「丁」という。)と災害時における協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙丙の市町村内における災害時において、甲乙丙が被災者等を対象として支援活動を実施する災害ボランティアセンター(以下「災害 VC」という。)を設置・運営する際それぞれが有する人的・物的・知的資源を有効に活用して協力することにより、災害ボランティア活動などの被災者支援活動を迅速かつ効果的に行うことを目的とする。
(災害の種類等)
第2条 この協定における、災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じる被害をいう。
2 前項に規定する災害のほか、多大な人的及び物的被害を受け、住民生活に甚大な支障が生じた場合も同様とする。
(支援の内容)
第3条 災害 VC の設置・運営にあたり、丁は甲乙丙の要請に応じて次の支援を行う。
(1) 災害VCが仲介する被災者等を対象としたボランティア活動への参加協力
(2) 災害VCの運営に係る人員(スタッフ)の派遣
(3) 災害VCの設置・運営に必要な備品、資材及び機材などの提供、貸与
(4) 被災地域の情報収集及びニーズの把握
(5) その他甲乙丙丁により合意した事項
2 前項に定める支援にあたり、甲乙丙丁は相互に必要な情報の提供を求めることができる。
(平常時の活動への協力等)
第4条 甲乙丙丁は災害時に円滑に連携・協力ができるよう、平常時より連携を図る。
2 甲乙丙丁は平時において災害VC及び災害ボランティア活動など被災者支援に関する研修、セミナー、訓練等に関する情報の相互提供及び相互に参加推進する取組みを行う。
3 甲乙丙丁は平常時の連携を図るため、年度毎に1回以上情報交換の機会を設ける。また、必要に応じてそれぞれの取組みを共有する機会を設ける。なお、出席者は以下に定めるものとする。
(1) 甲乙丙丁が指定する者
(2) 甲乙丙丁の合意による関係者
(経費の負担)
第5条 第3条に定める支援の費用は原則として丁の負担とする。
2 丁が費用負担することにおいて、特段の調整が必要な場合は、丁は甲乙丙に費用負担割合等について協議を申し出ることができる。この場合において甲乙丙丁は誠実に協議を行うこととする。
(保険)
第6条 丁は、本協定に基づく被災者支援活動を行うにあたり、活動参加者をボランティア保険に加入させることとする。
(守秘義務)
第7条 甲乙丙丁の職員は、本協定に関わり知り得た情報等について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(連絡責任者)
第8条 甲乙丙丁は、本協定締結後速やかに連絡責任者を定め。相手方に連絡する。
(体制の引継ぎ)
第9条 甲乙丙丁は災害時の担当者又は災害活動に関わる体制が変更となる場合は、相互に報告するものとする。
2 甲乙丙丁はそれぞれに災害時の担当者等の確認を行い、連絡調整が円滑に行われるよう努める。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項は、その都度甲乙丙丁協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この期間が満了する30日前までに甲乙丙丁いずれかが協定を解除する意思表示を行わない時は、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙丁それぞれが署名押印のうえ各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
甲 社会福祉法人 xx市社会福祉協議会
会長 x x x x
乙 社会福祉法人 神流町社会福祉協議会
会長 x x x x
丙 社会福祉法人 上xx社会福祉協議会
会長 x x x x
丁 一般社団法人 藤岡青年会議所
理事長 x x x