『Global LEAP:Global Learning for Employability and Advanced-study Program の「専門インターンシップ」』について、以下のとおり合意する。
○○社と中央大学全学連携教育機構の間の 専門インターンシップ実習生派遣に関する覚書
○○社と中央大学全学連携教育機構(以下、「中央大学」という。)は、中央大学が学生を派遣して行う
『Global LEAP:Global Learning for Employability and Advanced-study Program の「専門インターンシップ」』について、以下のとおり合意する。
(目的)
1. 本実習は、中央大学の学生を実習生として派遣し、当該実習生に対し、○○社における就業体験を通じて就業に必要とされる能力の育成と自己分析の機会を与えることを目的とする。
(実習内容)
2. 専門インターンシップの実習内容は、○○社と中央大学が協議のうえ決定する。
(実習期間中の状況把握)
3. 専門インターンシップの実施・進行状況について、○○社は求めに応じて中央大学に報告する。
(経費の負担)
4. 専門インターンシップ中、学生に命じる職務遂行に伴う事務経費については、○○社が支給する。
(期間中及び通勤による災害)
5. 学生の専門インターンシップ期間中の災害及び通勤に際しての災害については、学生教育研究災害保険及び学生教育研究災害保険付帯賠償責任保険をもって充てる他、中央大学と○○社が誠意を持って問題の解決に当たるものとする。
(実習体制)
6. 中央大学は、学生の専門インターンシップ実習に際し、○○社の就業規則を尊重するとともに、職務遂行に当たっては、○○社の指導、監督、助言等に従うよう指導する。
(機密保持義務)
7. 中央大学は、学生が実習を通じて知り得た○○社及びその関係者に関する機密事項及び個人情報、並びに、○○社の業務相手側に関する一切の情報を、実習中及び実習終了後においても、これを第三者に漏らしてはならないことを指導する。
(危機・非常時管理)
8. 問題または対立が生じた場合、両当事者は対立を解消するために誠実に協議・対応する。本覚書の内容に関する争いに関しては、本覚書の両当事者間、またはそれぞれの指定された代表者間の直接的な誠実な交渉により速やかに解決するものとする。
(有効期間)
9. 本覚書の内、第 7 条を除く有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、双方異議なき場合は、さらに1年間延長することができ、その後においても同様とする。
二 本覚書第 7 条については期限を限定せず、本覚書締結後とする。
(その他)
10. 本覚書に定めのない事項及び覚書に疑義が生じた場合、中央大学と○○社が協議の上決定するものとする。
上記を証するため、xx2通を作成し、○○社と中央大学がそれぞれ記名捺印の上、それぞれ1通を保管するものとする。
xxxxxxxxxx 000-0中央大学全学連携教育機構
○○社
社長 ○○ ○○ 機構長 ○○ ○○
年 月 日 年 月 日