1. 加盟店は、提示されたクレジットカードがIC カードまたはIC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第21条の確認を怠り信用販売を行った場合において、
エフカ加盟店規約
第1条(総則)
1.本規約は、エフカ・ポイントサービス、エフカマネー・サービス、エフカマネー・チャージおよびエフカ・クレジットサービスの利用について定めるものとします。
2.本規約およびエフカ加盟店規約別表(以下「別表」という)を承認のうえ株式会社フジ・カードサービス(以下「当社」という)に加盟を申し込み、当社が加盟を承認した法人、個人または団体を加盟店とします。
3.エフカ加盟店契約については、当社が作成するエフカ加盟店規約が適用されることに合意するものとします。第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次の通りとします。
(1) 「申込書」とは、エフカ加盟店申込書兼エフカ加盟店店舗追加届のことをいいます。
(2) 「エフカ」とは、当社が発行するエフカ名称の付くカード、および株式会社フジが発行する「エフカ・ポイントカード」で、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の会員に利用させることのできないものをいいます。
(3) 「会員」とは、エフカの発行会社に入会を申し込み、当該発行会社が入会を承認した方をいいます。
(4) 「端末機」とは、当社が指定する機器をいいます。
(5) 「エフカ・ポイントサービス」とは、加盟店が会員よりエフカの提示を受けた場合に、加盟店での精算時の割引に使用できるエフカポイントをエフカに付与することをいいます。
(6) 「割引券」とは、「エフカ・ポイントサービス」によりエフカに付与されたエフカポイントを割引券として発券したものおよび当社の指定する割引券をいいます。
(7) 「エフカマネー」とは、当社が会員に発行する、電子的な金銭的価値情報(電子マネー)をいいます。
(8) 「エフカマネー・サービス」とは、会員がエフカ加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等(以下、「商品等」という)の対価の全部または一部の支払として、当社所定の方法によりエフカにチャージされたエフカマネーを利用することで、エフカ加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(9) 「エフカマネー・チャージ」とは、当社所定の方法により、「エフカ」に「エフカマネー」を加算することをいいます。
(10)「エフカ・クレジットカード」とは、当社が発行するエフカ名称の付くクレジットカードをいいます。 (11)「信用販売」とは、クレジットカード等購入あっせんに係る販売または役務提供をいいます。
(12)「エフカ・クレジット」とは、エフカ・クレジットカードを利用した信用販売をいいます。
(13)「カード番号等」とは、割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはおよびセキュリティコード)をいいます。
(14)「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
● エフカ・ポイントサービス
第3条(対象加盟店)
第4条ないし第7条は、申込書にて加盟店の加入を申し込み、当社が承認した全加盟店が対象となります。第4条(エフカ・ポイントサービス取扱業務)
加盟店は、エフカ・ポイントサービスの取扱を行うことを証するマークを加盟店の店舗内外の見やすいところに掲示し、会員からエフカの提示を受けた場合にはエフカ・ポイントサービスを行うものとします。
第5条(業務の内容)
1. 加盟店は、端末機により、会員に対しエフカ・ポイントサービスの取扱を行うものとします。
2. 加盟店は、会員より割引券の利用の申出がある場合には、販売代金等(消費税等を含む)から、利用する割引券の合計金額を差し引いて販売するものとします。
3. 会員に対するエフカポイント付与条件および付与率ならびに割引券利用の可否等のエフカ・ポイントサービスの内容は別表に定めるものとします。第6条(エフカ・ポイントサービス除外品目)
次のものはエフカ・ポイントサービスの対象から除外します。
(1) 割引券利用時における割引券相当分の販売代金等
(2) 商品券、ギフト券、切手、はがき、印紙、たばこ、金・銀・白金等の地金類の販売代金等
(3) その他特に当社が指定したもの第7条(取扱手数料)
加盟店は、次の各号の定めにより計算した金額を取扱手数料として、第41条の方法により当社に精算するものとします。
ア) 加盟店において会員のお買物等により付与したエフカポイント
イ) 加盟店の判断により会員が加盟店を利用したとき等に付与したエフカポイントア)イ)の合計ポイントに対し1 円を乗じた金額(消費税等は内税)
ただし、当社が独自に付与するエフカマネーポイントおよびエフカクレジットポイント等は加盟店のポイント費用には含まれません。
(2) エフカ・ポイントシステム使用料別表に定めるものとします。
● エフカマネー・サービス
第8条(対象加盟店)
第9条ないし第13条は、申込書にてエフカマネーの利用を申し込み、当社が承認した加盟店が対象となります。第9条(エフカマネー取扱業務)
加盟店は、エフカマネーの取扱を行うことを証するマークを加盟店の店舗内外の見やすいところに掲示し、会員からエフカの提示によりエフカマネーを利用して商品等の購入または提供を求められた場合は、本規約に従い加盟店においてエフカマネーでの決済処理を受け付けるものとします。
第10条(エフカマネーの決済方法)
1. 加盟店は、エフカを端末機で手続することにより、エフカマネーでの決済処理を行うものとします。
2. 加盟店は、会員より割引券の利用の申出がある場合は、販売代金等(消費税等を含む)の全額から利用する割引券の合計額を差し引いた金額をエフカマネーで決済処理するものとします。
3. 加盟店は、会員よりエフカ・ポイントサービスの対象となる金券類の利用の申出があった場合は、端末機に登録し決済処理するものとします。
4. エフカマネー決済処理後の決済取消はできないものとし、第12条第1項に定める手数料の取消もできないものとします。
5. エフカマネー決済処理後の返品等の場合は、加盟店が現金を会員に返却することで処理するものとします。
6. 加盟店は、明らかに偽造・変造・模造と判断できるエフカの提示を受けた場合および明らかに不審と思われる場合は、エフカマネーでの決済を拒絶し、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。第11条(会員との紛議)
会員が、エフカマネーを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品または種類、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないなど、取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員との間で解決するものとします。加盟店は、エフカマネー利用に係る紛議の解決にあたり、会員のエフカマネー利用の取消はできないものとし、第10条第4項および第5項に定める方法によるものとします。
第12条(取扱手数料およびエフカマネー代金)
1. 加盟店が当社に支払うエフカマネー利用による取扱手数料は、別表に定めるものとします。
2. 第10条の方法により決済したエフカマネーの当社から加盟店に支払う代金および本条第1項の取扱手数料は第41条に定める方法により精算するものとします。第13条(エフカマネー販売除外品目)
次のものはエフカマネーによる販売品目から除外します。
商品券、ギフト券、切手、はがき、印紙、金・銀・白金等の地金類、その他特に当社が指定したもの。
● エフカマネー・チャージ受託業務
第14条(対象加盟店)
第15条ないし第17条は、申込書にてエフカマネー・チャージ受託業務を申し込み、当社が承認した加盟店が対象となります。第15条(エフカマネー・チャージ受託業務)
加盟店は、エフカマネー・チャージ受託業務を行うことを証するマークを加盟店の店舗内外の見やすいところに掲示し、会員からエフカの提示によりチャージを求められた場合は、本規約に従い加盟店においてチャージを受け付けるものとします。
第16条(エフカマネー・チャージの方法)
加盟店は、端末機等にて当社の指定する方法によりエフカマネー・チャージをします。第17条(エフカマネー・チャージ代金)
前条の方法によりエフカマネー・チャージをした加盟店から当社に支払う代金は第41条に定める方法により精算するものとします。
● エフカ・クレジットサービス
第18条(対象加盟店)
第19条ないし第40条は、申込書にてエフカ・クレジットサービスの利用を申し込み、当社が承認した加盟店が対象となります。第19条(エフカ・クレジット取扱業務)
加盟店は、エフカ・クレジットの取扱を行うことを証するマークを加盟店の店舗内外の見やすいところに掲示し、会員からエフカ・クレジットカードを提示して商品等の購入または提供を求められた場合は、本規約に従いその会員に対してエフカ・クレジット処理を行うものとします。
第20条(エフカ・クレジットの種類)
エフカ・クレジットの種類は、1回払い、2回払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払いとします。ただし、次に定める加盟店はショッピング1回払いのみの支払方法とします。
(1) 取扱品目が食品および飲食等の加盟店
(2) ショッピング1回払いのみの利用申請のあった加盟店
(3) その他当社が指定した加盟店
第21条(エフカ・クレジットカードの有効性等の確認)
加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 提示されたクレジットカードの有効性
(2)クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性第22条(エフカ・クレジットの方法)
1.加盟店のエフカ・クレジット処理は、原則、端末機を利用するものとし、提示されたエフカ・クレジットカードの有効性を確認し、当該エフカ・クレジットカード裏面の署名と売上票の署名を照合し同一であること、または会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。ただし、 当社が特に認めた場合は、暗証番号の入力または売上票の署名を省略することができます。
2.売上票の金額は、当該販売代金等(消費税等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3.加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。端末機を利用した売上票に金額の誤りがある場合には、一旦、取り消し処理を行い、その後、新たに売上票を作成しなおすものとします。
4.加盟店にて日々発生した売上票の管理の方法は、別表に定めるものとします。
5.加盟店は、当社指定の売上票以外は使用できないものとします。また、売上票は第三者に譲渡できないものとします。第23条(無効カード等の取扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難の理由により無効とされたエフカ・クレジットカードによるエフカ・クレジットは行わないものとします。
2.加盟店は、無効エフカ・クレジットカードまたは明らかに偽造・変造模造、もしくは破損と判断できるカードを提示された場合、または第三者利用が明らかな場合、またはその他明らかに不審と思われる場合、当該エフカ・クレジットカードを預かり、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第24条(xxx・xxxxxの円滑な実施および責任)
1. 加盟店は、エフカ・クレジットを行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は、有効なエフカ・クレジットカードを提示した会員に対して、販売代金等に手数料等を上乗せする等、現金客と異なる代金の請求をすること、およびエフカ・クレジットカードの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えること、および正当な理由なくしてエフカ・クレジットを拒絶すること、または販売代金等の直接現金支払いを要求すること等、会員に不利益となる差別的取扱いは行わないものとします。
3. 加盟店が第22条および第23条に定める手続きによらずエフカ・クレジットを行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第25条 (不正利用被害の負担)
1. 加盟店は、提示されたクレジットカードがIC カードまたはIC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第21条の確認を怠り信用販売を行った場合において、
当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができます。
2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第21条第2号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第21条の確認を怠り信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第26条(エフカ・クレジット販売除外商品等)
次の商品等はエフカ・クレジットの取扱対象から除外するものとします。
(1) 特定商取引に該当するもの
(2) 商品券、ギフト券、切手、はがき、印紙、金・銀・白金等の地金類
(3) その他特に当社が指定したもの第27条(立替払い契約)
1.当社は会員との準委任契約に基づき、会員の加盟店に対する代金債務について加盟店に立替払いを行い、会員に対しては、立替払いをした金額を支払うように請求することができます。
2.加盟店が第22条に定める手続きによりエフカ・クレジットを行い取得した売上債権は、売上データが当社に到着した時をもって、立替払い契約が成立したものとします。第28条(商品の所有権)
1. 加盟店が会員にエフカ・クレジットを行った商品の所有権は、第41条に基づき当該エフカ・クレジットの立替払金を当社が加盟店に支払った時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし第30条および第31条により売上債権が取消しまたは解除された場合、当該売上債権に係る商品の所有権は、当該立替払金の当社からの支払いが未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより会員以外の者に対して誤ってエフカ・クレジットを行った場合であっても、第29条に基づき当該エフカ・クレジットの立替払金を当社が加盟店に支払った時に商品の所有権は当社に属するものとします。なおこの場合も前項但書の規定を準用するものとします。
3.エフカ・クレジットを行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社は、必要があるときには、加盟店に代って商品を回収できることができるものとします。第29条(取扱手数料・立替払金)
1. 加盟店が当社に支払うエフカ・クレジット手数料は別表に定めるものとします。
2. 第27条において成立した立替払い契約の当社が加盟店に支払う立替払金および本条第1項の取扱手数料は第41条の方法により精算するものとします。第30条(エフカ・クレジットの取消し)
加盟店が、エフカ・クレジットの取消しまたは解約などを行う場合は、直ちに当社所定の方法にて売上債権の取消しを行うものとします。第31条(会員との紛議・支払停止の抗弁)
1. エフカ・クレジットの利用により加盟店が提供した商品等に関する紛議、またはその紛議を理由に当社が会員から支払停止の抗弁を受けた場合、加盟店は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間で速やかに解決するものとします。また、その場合において当社の求めに応じて、会員との取引の態様、紛議の発生要因について当社に報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、会員等に対して当該クレジット利用代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
3.本条第1項の紛議に関して会員が当社に対するカード利用代金債務について、割賦販売法第30条の4およびその他の理由に基づく支払停止の抗弁をした場合には、次の各号に定める方法により処理するものとします。
(1) 当社が会員から支払停止の抗弁の主張を受けた時は、加盟店に通知するものとし、加盟店は当社から通知を受けた時は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2) 会員の支払停止の抗弁主張が当社から加盟店へ立替払金が支払われる前になされた場合には、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時当該立替払金の支払いを保留することができるものとし、当該立替払金が支払済みの場合には、加盟店は当社から請求があり次第、当該立替払金相当額を保証金として当社に差し入れるものとします。この場合、保留した支払代金について遅延損害金は発生しないものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に対し前号の保証金を返還するものとします。ただし、会員の主張に抗弁事由がある時は、当社の当該立替払金の支払義務は消滅し、当該保証金を加盟店の当該立替払金返還債務に充当することができるものとします。
第32条(債権の譲渡の禁止)
加盟店は、会員に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。第33条(買戻しの特約)
売上票が不正、その他売上票の記載内容が不実不備である等、加盟店が本規約の定めに違反してエフカ・クレジットを行ったことが判明した場合、当社は、加盟店に対する支払いを行わないものとします。なお、すでに支払い済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該立替払金を返還するものとします。
第34条(加盟店情報の共同利用)
1. 当社が加盟する加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)の共同利用は、JDMセンター会員が本条第2項各号に定める共同利用する情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録することにより、JDMセンター会員による加盟店契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。加盟店は、当社が本条第2項各号に定める共同利用する情報をJDMセンターに登録すること、およびJDMセンターの情報をJDMセンター会員が共同利用することに同意するものとします。
2. 共同利用する情報の範囲 は次のとおりとします。
(1) 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由。
(2) 包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。
(3) 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る当社およびJDMセンター会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報。
(4) 利用者等(契約済みのものに限らない)から当社およびJDMセンター会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報。
(5) 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。
(6) 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。
(7) 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)ただし、上記(5)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
3. 本条第2項に定める情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。
4. 共同利用者の範囲は、一般社団法人日本クレジット協会の会員でありJDMセンター会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者およびJDMセンターとします。
※JDMセンター会員は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。ホームページ xxxx://xxx. x-xxxxxx.xx.xx/
5. 当社が加盟する機関および共同利用の運用責任者は下記のとおりです。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
※一般社団法人日本クレジット協会は割賦販売法に基づく認定割賦販売協会
住 所 : xxx中央区日本橋xx町14-1 住友生命日本橋xx町ビル電話番号 : 03-5643-0011
第35条(カード番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意
をもって取り扱わなければならないものとします。
3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4. 加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様を含む。)は、端末機を使用することによるカード番号等の非保持とします。
5. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第36条(委託)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) 受託者に対して、第35条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第35条第4項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第35条第5項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第37条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第39条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。第37条(事故時の対応)
1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 前項の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲 が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 本条前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、 加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第38条(不正利用等発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第39条 (調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が第21条、第35条ないし第38条、または第40条、第48条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第37条第1項第1号および同項第2号に定める調査並びに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第38条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。
第40条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第35条第3項、第5項もしくは第36条の義務を履行せず、または受託者が第36条第2号もしくは同条第3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。 (2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第37条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第21条に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第38条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
● 共通項目
第41条(精算方法)
加盟店の当社に対する第7条、第12条、第29条に定める取扱手数料、第45条に定める端末機の使用料等、および当社の加盟店に対する第5条に定める割引券の額面金額、第12条に定めるエフカマネー代金、第17条に定めるチャージ代金、第29条に定める立替払金については、別表に定める方法で精算するものとします。
第42条(保証金)
1. 加盟店は、当社に対し別表に定める保証金を預託するものとします。
2. 当社は、前項に定める保証金を加盟店退会時に、本規約に基づく債権・債務のないものを加盟店、当社双方とも確認しあったのちに返還するものとします。
3. 本条第1項に定める保証金には、利息は付さないものとします。
4. 当社は、加盟店が本規約に基づく金銭債務の履行をしなかった場合には、保証金をその債務に充当するものとします。第43条(地位の譲渡の禁止)
加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。第44条(契約不適合責任)
加盟店の販売した商品または提供したサービスが契約に適合しないとき、またはアフターサービスが必要なときは、加盟店の責任において処理するものとします。第45条(端末機の使用料等)
端末機の使用料および端末機の通信代金は別表に定めるものとします。第46条(端末機の保守)
端末機の保守管理は当社が実施するものとし、加盟店は端末機に使用不良が発生した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。保守費用の負担については別表に定めるものとします。第47条(故障時の対応)
端末機および、機器の通信状態の不良により、端末機が使用不能の期間はエフカ・ポイントサービスおよびエフカマネー・サービス、エフカ・クレジットサービス、エフカマネー・チャージ受託業務は利用できないものとし、端末機の使用不能によって生じた損害等ついては、加盟店・当社双方が協議のうえ解決するものとします。
第48条 (報告等)
1. 加盟店は、本規約申込後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならない。加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条第2項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とします。
(1) 加盟店の氏名または名称、住所および電話番号
(2) 加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名および生年月日
(3) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2. 加盟店は、第35条第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき当社が別に指定する期間ごとに報告を求めることができるものとします。第49条(届出事項の変更)
1. 加盟店が当社に届け出た会社名・商号・所在地・代表者・連絡先およびサービスの提供内容等に変更が生じた場合は、加盟店は当社に直ちに届け出るものとします。
2. 加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知・その他送付書類または振込金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなされ異議を申し立てないものとします。
第50条(契約期間等)
1. 本申込書が当社に到着後、当社が利用を開始すると認めた日を契約日とします。
2.契約期間は別表に定めるものとします。
3.契約期間内に解約の場合は、残存する契約期間の月数に別表に定めた金額を乗じた金額を違約金として、加盟店が当社に支払うものとします。なお、1 ヶ月に満たない期間の違約金については、1 ヶ月とみなして加盟店が当社に支払うものとします。
4.前項における解約日は加盟店・当社の双方が協議して決定します。第51条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次のいずれにも該当しないことかつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者。
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、もしくは暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他上記(1)~(4)に順ずる行為
3. 当社は、加盟店が本条第1項もしくは本条第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、加盟店は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第1項もしくは本条第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくエフカ加盟店取引を一時的に停止することができ、加盟店は、当社がエフカ加盟店取引再開を認めるまでの間、エフカ加盟店取引を行うことができないものとし、一時的にエフカ加盟店取引を停止したことにより、加盟店に損害等が生じた場合にも加盟店は当該損害金等を当社に請求しないものとします。
5. 加盟店が本条第1項もしくは本条第2項に違反していることが判明した場合、または本条第1項もしくは本条第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのエフカ加盟店取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本規約を解約できるものとし、かつ、加盟店は当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6. 本条第5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、「損害等」という)が生じた場合には、加盟店はこれを賠償する責任を負うものとします。また、本条第5項の規定の適用により加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害金等について当社に請求しないものとします。
7. 本条第5項の規定に基づき本規約を解除された場合でも、加盟店に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。第52条(個人情報管理・守秘義務)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人情報に関する一切の情報(個人情報およびカード番号(以下「個人情報等」という))を秘密として保持し、第三者に提供・開示・漏洩しないものとします。
2. 個人情報等の利用の範囲は、加盟店の正当な事業活動に利用する為に会員に宣伝印刷物の送付等、営業の案内をすることとします。
3. 加盟店が個人情報等を利用する場合は、当社指定の方法にて申請し、当社の承認を得てから利用するものとします。なお、加盟店は個人情報等の利用が終了した時点で、当社から提供された個人情報等が残存する場合は当社に返却するものとします。
4. 前項の営業の案内は、株式会社フジのショッピングセンター名称あるいは、当社の社名を用いて行うこととし、作成された営業案内は当社の承認を得てから、使用するものとします。
5. 加盟店は、個人情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないように、安全管理に関する必要な措置を講ずるものとし、個人情報等の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
6. 加盟店は、本規約の履行に関し知り得た当社の情報(会員情報を含む)を本規約の契約期間内はもとより、解約後および契約解除後も他に漏洩し、または目的外使用を行わないものとします。第53条(個人情報等の事故発生時の報告等)
1. 加盟店は、前条の個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社 が判断した場合には、直ちに、漏洩等の原因を当社に報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含む)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社が前項の措置が不十分であると認めた場合、他のエフカ加盟店での個人情報等の漏洩が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
第54条(調査・報告の協力)
1. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店業務内容、会員のカードの利用状況、エフカ・ポイントサービスの利用内容、エフカマネーの利用内容、エフカ・クレジットの利用内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたエフカおよびエフカの不正使用に起因する被害が発生し、当社が、加盟店に対し所管の警察署へ被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、当社がエフカの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
4. 加盟店は、紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカード回収を当社より依頼された場合、カードの回収に協力するものとします。第55条(エフカ券面および名称の利用)
加盟店は、当社より提供されたエフカ名称およびエフカ券面のデザインを使用して、看板およびチラシ等の告知物を作成し、掲示および配布ができるものとします。ただし、当社の承認のない告知物は作成できないものとします。また、当社が承認し作成された告知物であっても、当社より撤去の指示があった場合は、撤去の指示から1ヶ月以内に撤去するものとし、撤去費用は加盟店の負担とすることに同意するものとします。
第56条(契約違反)
加盟店・当社いずれかが、本規約の義務を怠った場合は、相手方はいつでも本契約を解除することができ、かつ損害賠償を請求することができるものとします。第57条(契約の解除)
当社は次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、加盟店に通知催告をすることなく、直ちに、本契約を解除することができるものとし、この場合に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 第48条、第49条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(2) 第51条第5項に該当したとき。
(3) 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(4) 加盟店またはその代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
(5) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあったとき、または私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(7) 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本規約の解除が相当と判断したとき。
(8) 監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
(9) 加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(10) 第7条、第12条、第29条、第45条等に反し、当社に対する債務の履行を遅延し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(11) 第39条、第40条、第48条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても、なおその義務を履行しないとき。
(12) 加盟店は、本規約上の地位および加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとし、これに反する行為を行ったとき。
(13) 悪質な勧誘行為を行う等の法令違反を行ったことが判明したとき。
(14) その他、当社が加盟店として不適当と認めたとき。第58条(規約の変更、承認)
1.当社は各号に該当する場合には、本規約を本条第2項定める方法により変更することができます。
(1)変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事項に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページにおいて予め公表します。
3.当社は、本条第 1 項に基づくほか、予め変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法により周知したうえで、本規約の変更を行うことができます。この場合には、加盟店は当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更の内容に対する承諾の意志表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
4.前項に基づく規約の変更に異議がある加盟店は、当社に対して本契約の解除の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。第59条(加盟店ならびに代表者の個人情報の収集と利用の同意)
1. 加盟店は、当社が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判断のために、加盟店申込書等に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号・代表者氏名・代表者生年月日等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとします。
2.加盟店は、公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報、取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第60条(お問合せ窓口)
前条に定められている加盟店ならびに代表者の個人情報の開示・訂正・削除または本規約に関するお問合せは、以下に記載の当社お問合せ窓口にご連絡をお願いします。
お問い合わせ窓口
〒790-0065 愛媛県xx市xxx丁目2番1号 株式会社フジ・カードサービス 加盟店担当 電話番号089-923-2401第61条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、当社に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する加盟店ならびに個人情報を開示するよう前条に定めるお問い合わせ窓口に請求することができるものとします。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第62条(合意管轄裁判所)
本規約にもとづく、加盟店・当社間の紛争に関しては、加盟店または当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。第63条(本規約に定めなき事項)
本規約に定めなき事項または、本規約に疑義がある事項については、その必要の都度、加盟店・当社双方が誠意をもって協議をし、解決するものとします。
2020 年3 月1 日改定