3.会員には、会員種別により、当施設が⼊居するVORT⽔道橋IIIへの⼊館、および当施設のインキュベーションオフィス・コワーキングに⼊室する際のセキュリティカ ードを貸与します。セキュリティカードは、各⾃責任において厳重に管理してください。なお、他⼈への譲渡や貸与はでません。
スタートアップ⽀援型 インキュベーションオフィス&コワーキング
「StartupSideTokyo(スタートアップ サイド トウキョウ)」 利⽤規約
運営者︓株式会社ツクリエ令和3年5⽉10⽇施⾏
第1条(総則)
本規約は、株式会社ツクリエ(以下、「運営者」という。)が運営するスタートアップ⽀援型 インキュベーションオフィス&コワーキング「StartupSideTokyo(スタートアップ サイド トウキョウ)」(以下「当施設」という。)の利⽤に関して、会員が遵守すべき事項を定めたものです。会員は、当施設の利⽤に関し、本規約の内容を⼗分に確認の上、遵守するものとします。
第2条(会員の登録)
1.当施設のご利⽤には、会員登録が必要です。⼊会希望者は⼊会申込書を運営者に提出し、運営者が審査の上、結果をEメールまたは書⾯で通知します。運営者が⼊会を許可した場合、⼊会希望者は通知書に基づき初期費⽤を通知⽇より指定の期⽇以内に運営者に⽀払います。初期費⽤の⼊⾦確認をもって当施設の利⽤契約が成⽴します。
2.会員は、登録した情報に変更が⽣じた場合は、運営者が指定する⽅法で届け出を⾏ってください。届け出がなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、運営者は⼀切の責任を負いません。
3.会員には、会員種別により、当施設が⼊居するVORT⽔道橋IIIへの⼊館、および当施設のインキュベーションオフィス・コワーキングに⼊室する際のセキュリティカードを貸与します。セキュリティカードは、各⾃責任において厳重に管理してください。なお、他⼈への譲渡や貸与はでません。
4.会員種別ごとの利⽤可能サービスおよび料⾦は、運営者が別に定める通りとします。
5.会員種別の変更は、毎⽉1⽇から可能です。変更される⽉の前々⽉末までに、書⾯で届け出てください。ただし、設備の制限などにより変更をお受けできない場合があ
ります。
6.メンバープラス会員の登録は、会員1名につき上限2名までとします。
7.メンバープラス会員の変更をする際、会員名簿変更届を受付までご提出いただきます。登録及び変更の際は、所定の事務⼿数料を請求します。
8.相互利⽤プランの利⽤は、運営者が定める別表「プラン・料⾦」の「拠点相互利⽤」通りとします。
第3条(料⾦の⽀払)
1.毎⽉所定の⽇(銀⾏休業⽇の場合はその前営業⽇)に、以下の料⾦をお⽀払いいただきます。
(1)利⽤料および共益費
(2)オプションサービス利⽤料
(コピー利⽤料、ミーティングルーム利⽤料など、運営者が定めるもの)
2.利⽤料、共益費およびオプションサービス利⽤料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。
3.本契約の始期において、利⽤料等の計算期間が1ヶ⽉に満たない場合は、1ヶ⽉を
30⽇として⽇割り計算するものとします。また、解約⽉の⽇割り計算はしないものとします。
第4条(インキュベーションサービス)
1.会員種別により、運営者が提供する下記のインキュベーションサービスを受けることができます。インキュベーションサービスにおける助⾔、指導、紹介等を受けたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、トラブル等に対して、運営者はいかなる責任も負いません。事業活動はすべて⾃⼰責任で⾏ってください。
● レギュラーミーティング、起業相談、経営相談
● ビジネスパートナーの紹介
● ベンチャーキャピタルの紹介
● クリエイターの紹介
● ⾦融機関の紹介
● オプションサービス(有料︓全会員対象)
2.前項のインキュベーションサービスを提供するにあたり、運営者は会員のビジネスに関する情報やニーズをヒアリングすることがあります。運営者は守秘義務を負いませんので、守秘義務を負わない範囲で情報提供をしてください。
第5条(セキュリティカードおよび鍵等)
1. 会員種別により、以下のセキュリティカードおよび鍵等を貸与します。セキュリティカードおよび鍵等は、会員で責任をもって管理していただきます。
・当施設が⼊居するVORT⽔道橋IIIへの⼊館、および当施設のインキュベーションオフィス・コワーキングに⼊室する際のセキュリティカードとシリンダー錠キー
・ロッカー暗証番号
・郵便ポスト暗証番号
2. セキュリティカードおよび鍵等の発⾏、追加発⾏の際には、発⾏⼿数料を頂戴します。
3. セキュリティカードおよび鍵等を紛失された場合は、直ちに運営者へご連絡くださ い。この再発⾏に係る費⽤は会員の負担となります。紛失によって⽣じた損害に対して、運営者は⼀切責任を負いません。
4. 最終退室者は、室内の照明および空調などの電源を切り、窓・扉の施錠を必ず確認してください。
5. 退去時には追加発⾏したものを含め、全てのセキュリティカードおよび鍵等を運営者に返還いただきます。
6. 会員による、セキュリティカードおよび鍵等の複製は禁⽌します。
第6条(セキュリティカードおよび鍵等の停⽌)
1. 運営者は下記の場合、本規約に基づくセキュリティカードおよび鍵等の全部または⼀部の利⽤を⼀時的に停⽌し、その他必要な措置をとることができるものとします。
・セキュリティカードおよび鍵等を紛失された場合
・セキュリティカードおよび鍵等について、第三者による不正使⽤の可能性があると運営者が判断した場合
・会員が本規約に違反した場合、もしくは違反するおそれがある場合、またはセキュリティカードおよび鍵等の利⽤状況に不審がある場合
・天災、⼈災、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装⼯事、その他の諸事情により、当施設の⼀部ないし全部の利⽤を休⽌する場合
・その他、運営者が必要と判断した場合
2. セキュリティカードおよび鍵等の利⽤を⼀時停⽌した場合には、会員等は運営者が利
⽤再開を認めるまでの間、セキュリティカードおよび鍵等の利⽤を⾏うことができないものとします。
3. 前項の規定の適⽤により損害等が⽣じた場合でも、運営者または会員等が被った損害について、相⼿⽅は何等の責も負いません。
第7条(住所等の使⽤)
会員種別によっては、会社登記、名刺、会社案内などを⽬的として当施設の住所を使⽤することができます。ただし、個⼈の住所としての利⽤(住⺠票・⼾籍など)はできませ ん。
第8条(郵便物・宅配物の扱い)
1. ⼀般郵便物は、受付にてお預かりします。
2. お預かりした⼀般郵便物については、専⽤ポストを有する会員については、専⽤ポストに投⼊します。専⽤ポストを持たない会員については、受付にて直接お渡ししま す。
3. 運営者は会員宛の宅配物を基本的に代理で受け取りません。
4. 当施設が指定する⼤きさ・重さの郵便物・宅配物に関しては、受取代⾏および予め登録した住所への転送を⾏います。転送は当施設が定めた⽇に⾏い、当施設の定める転送⽇以外の⽇の転送は⾏いません。ご利⽤には別途「郵便物転送サービス」のお申込みが必要です。
第9条(電話取次)
会員宛の電話の取り次ぎは⾏いません。特定の会員種別に与えられる専⽤電話およびオプションサービスを除き施設の電話番号を会員⾃⾝の電話番号として登録することはできません。
第10条(ゲスト)
1. 会員が主催する会議、接客対応に限り、会員以外の者を受付でゲスト⼊室⼿続きを
⾏った上で⼀時的に施設利⽤をさせることができます。
2. 会員はゲストに、施設の利⽤に関し、当施設の利⽤規約を厳守させ、運営者の指⽰があるときはこれに従わせることとします。ゲストは当施設のコワーキングスペースおよびミーティングルームのみ利⽤可能とします。ゲストのみの利⽤および施設内滞在はできません。
3. ゲストは、コワーキングスペースの利⽤は1会員あたり1⽇3名まで、1⽇合計2時間までを限度として利⽤できます。指定⼈数、時間を超過する場合、会員は運営者が別途定める料⾦を⽀払ってください。
4. ゲストの出迎えや⾒送りは原則として会員⾃⾝で⾏ってください。ただし運営スタッフ常駐時間内(⼟⽇祝除く10:00-18:00)は、運営スタッフが出迎え、取り次ぎを代⾏することも可能です。この場合は、事前に運営スタッフにご連絡ください。
5. ゲストを⼊室させる場合は、会員の責任でゲストに本規約および施設利⽤ルールを遵守させてください。
第11条(ミーティングルーム、zoomブース)
1. 当施設には、7・8階にミーティングルーム、7・8・9階にzoomブースを設置します。それぞれ、運営者の定める利⽤時間に使⽤することができます。
2. インキュベーションオフィス会員およびマイブース会員は、ミーティングルームおよびzoomブースを事前予約して利⽤できます。1⽇につき3時間までは原則無料にて使⽤できますが、3時間を超過した場合は超過分について所定の利⽤料⾦をお⽀払いいただきます。
3. コワーキング会員および起業サポート会員は、ミーティングルームおよびzoomブースを事前予約して利⽤できます。利⽤する際は、所定の利⽤料⾦をお⽀払いいただきます。ただし、ミーティングルームおよびzoomブースを利⽤できる時間帯において、コワーキング会員は24時間365⽇利⽤可能、起業サポート会員は⼟⽇祝を除く10:00〜 18:00とします。利⽤時には、受付にて7・8階へ⼊室するためのセキュリティカードを受け取り、終了したらセキュリティカードを受付へ返却してください。
4. ミーティングルームおよびzoomブースの利⽤料⾦は、当⽉利⽤料⾦を⽉末で集計し、翌⽉会員費の請求時に合算して請求します。
5. ミーティングルームおよびzoomブースの予約は、当施設が指定するシステムにて会員
⾃⾝が実施します。原則、利⽤⽇の1ヶ⽉前より前⽇まで予約することが可能です。
7. 当⽇、ミーティングルームの利⽤予約がない時間帯については、受付にて利⽤申し込みをすることが可能です。
8. ミーティングルームは、定員を超えて⼊室することはできません。また、ゲストを⼊館
させる場合には、事前に受付でゲスト⼊室⼿続きを⾏ってください。
9.ミーティングルームおよびzoomブースには、においの出る飲⾷物の持ち込みは控えてください。
第12条(ゴミの処理)
1. ゴミの減量化にご協⼒願います。
2. 可燃ごみ、ペットボトル、⽸・瓶は、それぞれ分別して施設内所定の場所へ捨ててください。飲み残し等は施設内所定の場所へ捨て、匂いの出るごみは⼩袋に⼊れて⼝をしばる等、ご協⼒ください。
3. その他のごみは、指定の⽅法でVORT⽔道橋III指定の場所に分別して捨ててください。
4. ⼤量のゴミやガラス・磁器類の破⽚および臭気の発⽣するもの、焼却困難なもの等が発⽣する場合は、必ず運営者にご連絡ください。別途処理にかかる費⽤を負担いただく場合があります。
5. 上記以外のその他ごみ処理に関しては、VORT⽔道橋IIIの施設運⽤に準じます。
第13条(清掃)
1. 当施設内の共⽤部分の清掃は、運営者が⾏います。掃除機による清掃⾳等が発⽣いたしますが、ご理解ください。
2. 建物共⽤部分の清掃は、ビルの管理会社の指定する業者が⾏います。
3. 共⽤部分および当施設内のフロアカーペットを汚したり損傷したりした場合は、すぐに洗浄や補修等の⼿当てが必要なため、すみやかに運営者に連絡ください。
4. 各賃貸借室の清掃は会員の責任において⾏ってください。
第14条(荷物の搬⼊出)
1. 荷物の搬⼊出は、運送事業者が⾏う場合も含めて該当する会員側の監督責任となりますので、その旨徹底願います。
2. 家具、什器、重量物等の荷物の搬⼊出は、インキュベーションオフィス会員、マイ ブース会員の⾃室内へのみ可能とします。あらかじめ運営者に連絡し承認を得たうえで、原則、⼟⽇祝を除く10:00〜18:00に⾏ってください。
3. 物品の搬⼊出の際、ビル利⽤者の迷惑にならないようにエレベーターを使⽤してください。
4. 流動物、⾶散物等の輸送に際しては、必ず密閉容器をご使⽤ください。
第15条(共⽤部分)
1. 共⽤部分に什器・物品・出前容器等を放置されますと、他の会員の迷惑となるとともに、防災上(避難誘導・消⽕作業等)の障害となりますので、固くお断りいたします。
2. 共⽤部分での物品の配布・販売、貼り紙等は固くお断りいたします。
3. 上記の⾏為があった場合は、⾏為者の承諾なしにその物品の撤去を⾏い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
第16条(⾳・においに関する注意事項)
1.当施設の設備は防⾳ではありません。⼤声や騒⾳を出す⾏為は禁⽌しています。運営者は必要に応じて注意喚起、もしくは退出を⾔い渡す場合があります。
2.携帯電話の使⽤およびWeb会議は、運営者が指定する場所で⾏ってください。当施設内ではマナーモードの設定をお願いします(インキュベーションオフィス会員、マイブース会員が⾃室内で使⽤する場合を除く)。4名以上での打ち合わせ等は、意図せず声のボリュームが⼤きくなることがありますのでミーティングルームをご使⽤ください。少⼈数であっても、運営者は必要に応じて注意喚起、もしくは退出を⾔い渡す場合があります。
3.強いにおいが残るものや⼤きな⾳が出るものは、周囲に配慮し運営者の許可を得て、ご使⽤ください。
第17条(設備の利⽤に関する注意事項)
1.会員または第9条に規定する会員のゲストによる室内の備品等の破損・損傷・汚損等については、原状復帰に必要な実費を当該会員が全額負担するものとします。
2.利⽤後は、使⽤した備品類をすべて元の位置に戻し、机、椅⼦、床などの整頓、および清掃をしてください。
第18条(撮影・取材・写真利⽤について)
1. 会員⾃⾝のホームページや取材対応、ソーシャルネットワークサービス等での使⽤を
⽬的として、施設内で撮影や取材を⾏い掲載する場合は、事前に運営者の許可を得てください。
2. 他の会員の⽅が写り込んだ写真や動画のソーシャルネットワークサービスへの投稿は禁⽌します。
第19条(喫煙)
当施設内は禁煙とします。
第20条(盗難・紛失)
1. 盗難防⽌のため、各⾃貴重品の保管にご留意願います。
2. 当施設内およびビル敷地内の盗難、⾦品等の遺失、または取得の場合には、直ちに運営者までお届けください。
3. 当施設内での盗難、紛失により⽣じた損害は、運営者は⼀切の責任を負いませんのでご注意ください。
第21条(防災管理)
1. 地震対策として、什器、備品等は転倒、落下しないように配置または固定をしてください。
2. 防災管理上の禁⽌事項
(1) 煙草の吸殻その他⽕災発⽣のおそれのあるものを特定容器以外に捨てること。
(2) ビル内およびその周辺に、発⽕性・引⽕性物質および爆発物等を多少にかかわらず持ち込むこと。
(3) ⽯油ストーブ、電気ストーブおよびコンロ等を使⽤すること。
(4) 防災設備の機能を損なうレイアウトをしたり物品を放置したりすること。
(5) 施設内およびビル内共⽤部に物品を放置すること。
(6) 不良電気製品を使⽤すること。
(7) ⽕災および地震発⽣時にエレベーターを使⽤すること。
3. 防災管理上の注意事項
(1) カーペット等を使⽤する場合は、すべて防炎加⼯を施した材料の物をご使⽤ください。
(2) 電気器具等の点検を常に⾏ってください。
(3) 電気配線の⽼化・劣化にご注意ください。
(4) 安全な負荷電流を守るため、タコ⾜配線等はしないでください。
4. ⽕災報知
施設内およびビル内での出⽕を発⾒された場合は、直ちに消防署(電話119番)へ電話するとともに、施設内および各階共⽤部に設置した最寄りの消⽕器、消⽕栓等による初期消⽕にご協⼒ください。なお、⾮常設備は、所在・使⽤⽅法等を平素から充分にご確認ください。
5. 避難通路の確保
ビル内の共⽤廊下および階段は、避難経路となっているため、物品を放置する等はおやめください。その他、避難、消⽕活動の際に障害となるようなことは、固くお断りいたします。
第22条(宿泊)
当施設内に宿泊することは、禁⽌します。
第23条(飲酒)
当施設内での飲酒は、禁⽌します。ただし、運営者が開催する交流会・イベントや運営者が許可する場合は、この限りではありません。
第24条(貼りビラ等の禁⽌)
1. 次に掲げる事項は建物の美観を損ね、また他の会員の迷惑となりますので禁⽌します。
(1) 貼りビラ・垂れ幕・チラシ配布等の⾏為。
(2) 当施設内部または建物外側における看板・掲⽰板・広告・標識等の設置、貼り付
け、もしくは窓ガラスに⽂字等を記⼊すること。
2. 前項の⾏為があった場合は、⾏為者の承諾なしにその物品の撤去を⾏い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
3. 貼りビラ、展⽰物展⽰、チラシ配布等を希望する場合は、事前に運営者へ申告し許可を得てください。
第25条(貸室内⽴⼊り)
1. 管理業務上、必要と認められる場合や⾮常の際は、事前の承諾を得ず、貸室内に運営者または、その指⽰を受けた者が⽴ち⼊ることがありますので、予めご承知おきください。この場合、事後速やかにご報告いたします。
2. 管理会社または警備会社の係員も⾮常の際は事前承諾なしに貸室内に⽴ち⼊ることがありますので、ご了承ください。この場合も、事後速やかにご報告いたします。
第26条(禁⽌事項)
本規約の各条に定められているほかに、下記⾏為を禁⽌します。
1 法令、公序良俗に反する⾏為
2 運営者または第三者に不利益を与える恐れのある⾏為
3 当施設での宗教活動、政治活動、またはそれに関連・類似する組織などへの勧誘
4 動植物を運営者の許可なく持ち込む⾏為
5 運営者、他の会員、利⽤客、近隣往⼈等に対して迷惑をかける、誹膀・中傷する、名誉・信⽤を傷つける⾏為
6 ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他⼀切の営業活動や、⼀⾒してネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動
7 アダルトサイト、出会い系サイト等の⾵俗産業にxxする活動
8 運営者より貸与されたセキュリティカードおよび鍵等を第三者に譲渡、貸与する⾏為
9 施設内に、爆発性・発⽕性・危険性・不潔悪臭のある物品を持ち込むこと
10 造作、設備の新設、除去、変更、その他スペース内において原状を変更する⾏為
11 共⽤部(掲⽰板以外)および専⽤部の窓ガラス等に、勝⼿に掲⽰物を貼る⾏為
12 ⾼額な貴⾦属、宝飾品などの物品を持ち込む⾏為
13 その他、運営者が不適当と判断する⾏為
14 コワーキングスペースにおいてグループで(規定⼈員を超過して同時に)⾏う営業
⾏為
第27条(相互利⽤について)
当社の運営する他拠点との相互利⽤をされる際は、それぞれの施設の規約を遵守してください。なお、利⽤の場合は、事前に相互利⽤オプションをお申し込みいただき、所定の利
⽤料⾦が発⽣します。
第28条(未xx者の利⽤)
未xxの⽅が会員登録しようとするときは、当施設が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、⾃らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本⼈と連帯して負うものとします。
第29条(休会)
1.コワーキング会員は、前⽉10⽇迄に休会届を運営者に提出し所定の⼿続きを⾏うことにより、翌⽉から休会することが可能となります。
なお、休会希望⽉の前⽉11⽇から⽉末までのお申込みの場合は、翌々⽉からの休会扱いとなります。
2.休会は1ヶ⽉単位とし、休会費は本施設の定める⾦額とします。
3.休会期間終了後は、⾃動的に復会となり会費の請求を開始します。また、滞納がある場合は完納いただきます。
第30条(契約の解除)
運営者は、会員において次の各号の⼀つに該当する⾏為または事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず利⽤契約を即時に解除し強制的に退会させることができます。なお、運営者が被った実損害がある場合は、運営者は会員に対し損害賠償額を請求できま
す。
1 会費およびその他の⽀払を1ヶ⽉以上滞納したとき
2 前号を除く本規約の⼀つにでも違背したとき
3 監督官庁より営業停⽌または免許、もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
4 合併によらないで解散したとき
5 仮差押、仮処分、強制執⾏、競売等の申⽴、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、⼿形交換所の取引停⽌処分、もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの申⽴処分、通知を受けたとき
6 ⽀払停⽌・⽀払不能、もしくは破産、会社更⽣⼿続および⺠事再⽣⼿続(利⽤契約締結後に改定、もしくは制定されたものを含む)の申⽴て原因を⽣じ、またはこれらの申⽴てを受け、もしくは⾃らこれらの申⽴てをしたとき
7 運営者の信⽤を著しく失墜させる⾏為をしたとき
8 会員または会員の代理⼈・使⽤⼈または実質的に経営権を有するものが暴⼒xx反社会的勢⼒関係者であると判明したとき
9 当施設の通常の使⽤範囲を逸脱する⾏為を⾏ったとき
10 利⽤設備およびその他付帯する備品、または機材や共⽤部分を汚損、破損または滅失したとき
11 本規約第2条による届出等、運営者に対する届出に虚偽があったとき
12 その他会員の信⽤が著しく失墜したと運営者が認めたとき
第31条(契約の解約)
1.会員は1ヶ⽉前までにEメール、もしくは書⾯により運営者に申告し、「解除通知書」を記⼊の上届け出ることにより利⽤契約を解約し退会することができます。ただし退会⽉の会費は、その全額を⽀払う必要があります。
2.運営者は、当施設の閉鎖または移転などにより利⽤契約を解約する必要が⽣じたときは、6ヶ⽉以上前に会員に通知します。この解約により会員に何らかの損害が⽣じた場合でも運営者は⼀切の責を負いません。
第32条(契約の終了)
1.天災地変その他の不可抗⼒により、当施設の全部または⼀部が滅失もしくは毀損して使 ⽤が不可能になった場合、利⽤契約は終了します。
2.前項により運営者または会員が被った損害について、相⼿⽅は何等の責も負いません。
3.原因の如何を問わず利⽤契約が終了したときは、会員は契約終了⽇までの会費および本施設利⽤に付随して発⽣した費⽤を運営者に⽀払います。
第33条(明け渡し)
原因の如何を問わず利⽤契約が終了したときは、会員は運営者から貸与を受けたセキュリティカードおよび鍵等を返却し次の各号の定めに従い施設を明け渡すこととします。
1 会員は期間の満了、解約、解除その他の理由により利⽤契約が終了する場合、施設内に持ち込んだ会員所有の物品⼀切を⾃⼰の費⽤をもって撤去するものとします。
2 契約終了と同時に会員が明け渡しを履⾏しない場合は、運営者は会員の負担によりその所有物品を処分することができます。
3 会員は明け渡しに際し、その事由、名⽬如何にかかわらず移転料、⽴退料、営業権の権利⾦等⼀切の請求を運営者に対して⾏いません。
4 会員は、利⽤契約終了と同時に明け渡さない場合は、利⽤契約終了の翌⽇から明け渡し完了に⾄るまでの会費と同額の損害⾦および明け渡し遅延により運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
5 会員は当施設住所を⾃⼰の本店住所または⽀店所在地として使⽤している場合は、退会のときまでに、その使⽤を停⽌し、商業登記簿に記載の際は移転登記するも
のとします。第34条(秘密情報)
1.秘密情報とは、開⽰者が開⽰の意思表明をしたか否かに関わらず会員が知り得た運営者および他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他⼀切の情報をいいます。
2.当施設は、不特定多数が利⽤する施設であるため、会員に関わらず第三者との間で会話や情報交換が成されます。よって会員は、⾃らの責任で秘密情報を管理しなけれ ばなりません。万が⼀、会員の秘密情報が漏洩した場合であっても、運営者は⼀切そ
の責任を負いません。
3.会員から受けた個⼈情報について、運営者は当施設のホームページに掲載した個⼈情報保護⽅針に基づき厳重に管理する義務を負います。
4.次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
1 開⽰の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらずして公知となった情報
2 会員が、開⽰者もしくは第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に⼊⼿した情報
3 開⽰の時点ですでに会員が保有している情報
4 会員が、開⽰された情報によらずして独⾃に開発した情報
5 開⽰者が、第三者に対し秘密保持契約を課すことなく開⽰した情報
第35条(守秘義務)
1.会員が、秘密情報を得た場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開⽰者の許可なくソーシャルネットワークサービス
や、各⾃のホームページやブログなど、⼀切のネット上あるいはその⼿段の如何によらず、第三者に開⽰、漏洩、公開、または利⽤してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発⽣した事案の⼀切に対し、運営者はその責任を負いません。
2.会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より秘密情報の開⽰を要求された場合、直ちに開⽰者に通知し、法的に開⽰を拒むことができない場合は、当該秘密情報を開⽰ することができます。またその場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努⼒をするとともに、開⽰者に対し当該秘密情報を保護するための合理的⼿
段をとる機会を与えなければなりません。
3.会員は、秘密情報について、複製、複写などの⾏為を⾏ってはなりません。
第36条(免責事項)
1.施設利⽤は、すべて⾃⼰責任で⾏ってください。施設を利⽤されたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、クライアントや会員同⼠のトラブル等に対し て、運営者はいかなる責任も負いません。
2.忘れ物は⼀定期間保管しますが、運営者はいかなる補償もしません。会員からの申し出がない場合は、運営者は処分できるものとします。
3.当施設は、天災、⼈災、停電、設備の保障・故障、交通機関のトラブル、仕様変更による内装⼯事、その他の諸事情によりサービス利⽤の提供を⼀時停⽌する場合があ ります。これにより、会員に何らかの損害が⽣じたとしても、運営者は⼀切責任を負
わないものとします。
4.近隣からの⼯事⾳・騒⾳・振動・その他の妨げに対して、運営者はいかなる責任も負いません。
第37条(本規約の変更)
運営者は、会員に対する事前の通知なく、本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適⽤するものとします。本規約の変更は当施設のホームページで変更をお知らせした時点より効⼒を⽣じるものとします。
第38条(準拠法・管轄裁判所)
当施設の運⽤に関する事項はすべて⽇本国内の法によるものとし、会員と運営者間で利⽤契約につき紛争が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
運営者
株式会社ツクリエ
<StartUpSideTokyo事務局>
東京xxx⽥区神⽥猿楽町2-8-11 VORT⽔道橋III 9階 TEL︓00-0000-0000
<本社>
東京xxx⽥区神⽥猿楽町2-8-11 VORT⽔道橋III6階 TEL︓00-0000-0000
緊急連絡先
1 | 保安・警備 | セコム株式会社 | 00-0000-0000 (24時間対応) |
2 | ⽕災や事故など緊急事態時 | セコム株式会社 | 00-0000-0000 (24時間対応) |
3 | エレベーター保守会社 | ジャパンエレベーターサービス株式会社 | 0000-000-000 (24時間対応) |
4 | 建物設備管理 | ボルテックス合⼈社建物管理株式会社 | 00-0000-0000 (平⽇9︓00〜18︓00) 0000-00-0000 (休⽇・夜間) |
5 | その他について | IGNIS事務局管理者 | 03-6811-0441 |
以上
制改定履歴
制定 令和3年5⽉10⽇【初版】