第5 条 電子交付等による対象書面は、 Portable Document Format( 以下「PDF」 といいます。) 若しくは Hyper Text Markup Language( 以下「 HTML」 といいます。) の形式により提供します。 電子交付等を受けるには、 ご利用いただくコンピューターのO S 、 W E B ブラウザ等が当社の推奨する環境に適合していることを前提とします。 また、 PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくため、お客様には、予め「Adobe...
取引所株価指数証拠金取引「 くりっく株 365」 に係る書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定
セントレード証券株式会社 御中
本規定は、当社が、第 2 条で規定する書面( 以下「 対象書面」といいます。)の交付又は同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項( 以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織( 当社の使用に係るコンピューターと、 お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。 以下同じ。) を使用する方法( 以下「 電磁的方法」 といいます。) のうち、 第 1 条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法( 以下「 交付方法等」といいます。)について定めるものです。お客様が電子交付等及び本規定を承諾した場合、本規定と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
( 電子交付等)
第1 条 電子交付等とは、 電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、 当社のホームページ上の公式ページ( 一般に公開しているページをいいます。以下同じ。)及びお客様ページ( ログインI D 、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすることをもって書面交付に代える交付方法、及びお客様による閲覧並びに同意の記録を可能とすることをもって書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、 電子交付等及び本規定を承諾された場合、 お客様は、 公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧又は同意することができます。
( 対象書面)
第2 条 対象書面とは、金融商品取引法、金融商品取引業に関する内閣府令、 東京金融取引所受託契約準則、 自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面、並びにその他当社とお客様の権利・ 義務に関する書類のうち、次の各号に掲げるものとします。
① 注意喚起文書 兼 取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
② 取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書( 日次)
③ 取引残高報告書( 月次)
④ 株価指数証拠金取引口座設定約諾書に準じた契約書
⑤ 約款、 規定及び規約
⑥ 当社における取引その他の取扱いに関する取決め
⑦ その他当社が定め、 当社ホームページ上に掲げるもの
( 電子交付等の承諾)
第3 条 お客様は、 取引所株価指数証拠金取引( くりっく株 365) 口座開設の申込時に本規定の内容を承諾いただいたうえで、対象書面の電子交付等に同意いただきます。 なお、 この同意は、 対象書面全てについて「 一括して」行っていただきます。
( 当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4 条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、 電子交付等は行われません。
( 電子交付等の方法)
第5 条 電子交付等による対象書面は、 Portable Document Format( 以下「PDF」 といいます。) 若しくは Hyper Text Markup Language( 以下「 HTML」 といいます。) の形式により提供します。 電子交付等を受けるには、 ご利用いただくコンピューターのO S 、 W E B ブラウザ等が当社の推奨する環境に適合していることを前提とします。 また、 PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくため、お客様には、予め「Adobe Reader」 の最新バージョンを使用することに同意していただきます。「 Adobe Reader」 はインターネットでダウンロードできます。 なお、ご利用いただいている「Adobe Reader」がバージョンアップ( プログラムの改定) した場合でも、 電子交付は継続しますので、 バージョンアップしたものをダウンロードしていただきます。
( ホームページで確認できる事項)
第6 条 お客様は、 公式ページ及びお客様ページで対象書面の記載事項を閲覧できるほか、お客様ページで電子交付等の申込状況、 対象書面の記載事項の交付履歴を確認できます。
( 電子交付等の契約適用日)
第7 条 電子交付等による対象書面の記載事項の提供が可能となる日( 以下「 契約適用日」といいます。)は、 対象書面ごとに異なります。 各対象書面の契約適用日及び解約適用日は、 当社ホームページ上に表示するところによります。
( 電子交付等の記録日)
第8 条 電子交付等により対象書面を公式ページ又はお客様ページに記録する日( 以下「 記録日」といいます。)は、対象書面ごとに異なります。各対象書面の記録日は、当社ホームページ上に表示するところによります。
( 電子交付等期間中の取扱い)
第9 条 当社は、電子交付等のお取扱いをさせていただく期間中は、 対象書面の書面による交付等を行いません。 従って、 書面で保管される必要がある場合、 お客様ご自身で印刷していただきます。
( 電子交付等の内容の変更)
第 10 条 当社は、契約適用日、記録日など、電子交付等の内容について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたす恐れがないと判断した場合は、予め当社ホームページ上への掲載又は電子メールにより通知し、お客様に変更内容を明示することにより、お客様の同意を得ることなく、電子交付等の内容の変更を行うことができます。
( 当社都合による電子交付等の終了)
第 11 条 第 5 条に定める電子交付等の方法について、電子交付等を承諾されたお客様の利用に際し支障をきたし若しくは支障をきたす恐れがあると思われる変更が行われた又は行われる場合には、 当社はお客様に対し、 変更後の方法を含む本規定の改訂版を当社ホームページ上に掲載したうえで、 変更後の方法による再契約を申出るものとし、 当社は既に取交わされている契約を一括して又は対象書面ごとにお客様の同意を得ることなく解約することができます。但し、「 Adobe Reader」がバージョンアップ( プログラムの改定) した場合は、 第 5 条に基づき契約は継続します。
( 免責)
第 12 条 法令の変更、監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合、当社は、一旦電子交付等を停止し、対象書面の現物( 場合によっては、既に電子交付等がなされたものも含みます。)を書面で交付等を行うことがあります。
以上