Contract
ユニヴァ・ペイキャスト口座振替決済サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、「当社」といいます。)は、この当社口座振替決済サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これによりユニヴァ・ペイキャスト口座振替決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は、本サービスの利用について適用されるものとします。
3. 本規約と別に当社が別途定める規約、申込書、覚書及びその他の諸規定(以下、総称して「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5. 当社が、本規約を承諾して当社と本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結した者(以下、「加盟店」といいます。)に対して発する第 39 条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(定義)
本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1) 「商品」とは、物品、ソフトウェア、情報又はサービス等の総称を意味します。
(2) 「収納代行会社」とは、本サービスの提供のために当社が提携する法人のうち当社が別途指定する法人を意味します。
(3) 「当社指定金融機関」とは、収納代行会社と提携する金融機関のうち当社が別途指定する金融機関を意味します。
(4) 「顧客」とは、加盟店に対し、代金の支払方法として当社指定金融機関のうち自らが別途指定する金融機関(以下、「顧客指定金融機関」といいます。)に有する自己の預金口座(以下、「顧客預金口座」といいます。)を振替元口座とする預金口座振替の方法を選択して売買契約等(以下、「売買契約等」といいます。)を申込み(以下、「顧客申込」といいます。)、又は加盟店との間で売買契約等を締結した者を意味します。
(5) 「集金業務」とは、加盟店と顧客との間で取り交わされる売買契約等で定める代金を集めることを意味します。
(6) 「集金契約」とは、加盟店が収納代行会社に対し預金口座振替を利用した集金業務を委託する契約及び加盟店が収納代行会社との間で締結する集金代行サービスの利用に関する契約の総称を意味します。
(7) 「集金代行サービス規約」とは、収納代行会社が自己の提供する集金代行サービスの利用に関して定める規約を意味します。
(8) 「集金契約等」とは、集金契約及び集金代行サービス規約並びにこれらに基づく覚書等の総称を意味します。
(9) 「本サービス」とは、当社が、加盟店を代理して、収納代行会社との間で集金契約等の全部又は一部の締結及び履行等を行うとともに、集金契約等に関連する収納代行会社と加盟店との間の取引の全部又は一部を行うサービス並びにこれに付随するサービスを意味します。
(10) 「指定振替日」とは、本サービスを利用した預金口座振替の実行日として当社が別途指定する日を意味します。
(11) 「預金口座振替依頼書」とは、顧客が、顧客指定金融機関に対し、顧客預金口座を振替元口座とし、収納代行会社の別途指定する口座(以下、「収納代行会社指定口座」といいます。)を振替先口座として売買契約等の代金の預金口座振替を依頼する際に、必要事項を記入の上、加盟店等を通じて顧客指定金融機関に提出する収納代行会社所定の書類であって、収納代行会社が収納代行会社の指定する金額
を顧客預金口座から引き落とし、これを収納代行会社指定口座へ入金することについて予め顧客が承認する旨の記載その他当社が別途指定する事項が記載された書類をいいます。
(12) 「口座データ」とは、加盟店が顧客から受領した預金口座振替依頼書等に記入又は記載された事項のうち顧客預金口座の名義その他当社が別途指定する事項に関するデータを意味します。
(13) 「請求データ」とは、加盟店が特定の指定振替日に本サービスを利用した預金口座振替の実行を希望する売買契約等の代金の金額、当該預金口座振替の振替元口座となる顧客預金口座の名義その他当社が別途指定する事項に関するデータを意味します。
(14) 「当社年間スケジュール表」とは、1 年間(年の 1 月 1 日から当年の 12 月 31 日までの期間)における各指定振替日の日付並びに各指定振替日における預金口座振替を希望する場合の収納代行会社に対する預金口座振替依頼書の提出期限及び当社に対する請求データの提出期限その他当社が別途定める事項を記載したスケジュール表を意味します。
(15) 「当社口座振替決済システム」とは、第 3 条に定める委託業務の全部又は一部を処理するコンピュータオンラインシステムとして当社が本規約制定後に構築するシステムを意味します。
(16) 「システム設定情報」とは、当社から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他当社が別途定める方法により当社から加盟店へ通知される当社口座振替決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(17) 「本サービス利用料金」とは、本サービスの利用料金を意味します。
(18) 「初期費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が本サービスの提供を受けるにあたって支払う一時金を意味します。
(19) 「月次費用」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が毎月支払う料金であって一定額のものを意味します。
(20) 「振替処理料」とは、本サービス利用料金のうち、加盟店が当社に提出した請求データに記録された振替依頼の件数に応じて支払う手数料であって、現実に振替が行われたか否かを問わず支払義務が発生するものを意味します。
(21) 「預金口座振替依頼書関連手数料」とは、本サービス利用料金のうち、収納代行会社が加盟店又は当社に対して複写式の預金口座振替依頼書を交付又は発送する場合に加盟店が預金口座振替依頼書の枚数に応じて支払う手数料、当社が第 3 条第 5 号に基づき加盟店から必要事項の記入された預金口座振替依頼書を受領して加盟店に代わりこれを収納代行会社に提出する場合に加盟店が預金口座振替依頼書の枚数に応じて支払う手数料その他当社が預金口座振替依頼書の交付、発送、提出等に関して別途定める手数料の総称を意味します。
(22) 「口座登録料」とは、本サービス利用料金のうち、顧客預金口座を顧客指定金融機関に売買契約等の代金の振替元口座として登録するにあたって加盟店が支払う手数料の総称を意味します。
第 3 条(委託業務及び包括的代理権の付与)
加盟店は、当社に対し、本サービスを利用するに際し、以下の業務(以下、「委託業務」といいます。)の処理を委託し、その処理に必要な包括的代理権を付与するものとします。当社は、加盟店が本規約の規定を遵守すること及び遵守していることを条件として、委託業務を受託し、加盟店の代理人として委託業務を遂行するものとします。
(1) 顧客からの顧客申込に関する情報のうち、当社が当該顧客の依頼に基づく預金口座振替が行われたか否かを確認するために必要な情報として当社が別途指定する情報及び当社が加盟店から受領した情報に係る顧客と顧客申込に係る顧客との同一性を確認するために必要な情報として当社が別途指定する情報その他の情報(以下、総称して「顧客の申込情報」といいます。)を、加盟店からインターネット等を通じて受領する業務
(2) 収納代行会社に対し収納代行会社所定の集金業務委託申込書その他収納代行会社が別途指定する書面を提出して加盟店を新規提
携先として申請する業務
(3) 前号に定める他、収納代行会社との間において加盟店名義で集金契約等の全部又は一部の申込及び締結を行う業務
(4) 本条第 2 号の集金業務委託申込書その他収納代行会社が別途指定する書面により収納代行会社に届け出た事項に変更が生じた場合において収納代行会社に対し変更後の事項を届け出る業務
(5) 当社が必要と判断した場合に限り、顧客から回収された必要事項の記入された預金口座振替依頼書を加盟店から受領して収納代行会社に提出する業務
(6) 収納代行会社に対し加盟店から受領した請求データを提出することにより個別の具体的な集金業務を委託する業務
(7) 収納代行会社から預金口座振替の結果が記録された請求データを受領する業務
(8) 収納代行会社から収納代行会社が請求データに係る預金口座振替により収納代行会社指定口座に入金された売買契約等の代金と収納代行会社が別途定める手数料とを対当額において相殺処理した後の残額(以下、「収納代行会社からの支払額」といいます。)を受領する業務
(9) 加盟店が自ら又は当社が本条第 5 号に基づき収納代行会社に対して提出した預金口座振替依頼書に顧客指定金融機関の金融機関コード、支店コードその他の必要事項の記入漏れ等の不備があり、当社が収納代行会社から当該不備がある旨の通知を受けるとともに、当社が収納代行会社から当該不備のあった預金口座振替依頼書の返却を受けた場合に、当社の判断により、その旨を加盟店に通知し又は当該預金口座振替依頼書を加盟店に返却する業務
(10) 収納代行会社が顧客の申込情報を含む一切の情報及びシステムに関して求めるセキュリティ保持に関する業務
(11) 収納代行会社から加盟店に対する集金契約等に関する通知、送付書類等の全部又は一部を受領する業務
(12) 本条第 4 号乃至前号に定める他、加盟店が集金契約等に基づき遂行すべき業務の全部又は一部を遂行する業務
(13) 加盟店が自ら又は当社が本条第 3 号に基づき締結した集金代行契約等の全部又は一部を終了させる業務
(14) 前各号に定める他、集金契約等に関連する加盟店と収納代行会社との間の取引の全部又は一部を行う業務
(15) 本条第 7 号に基づき収納代行会社から受領した請求データに記録された預金口座振替の結果(以下、「集金情報」といいます。)その他当社が加盟店に通知する必要があると判断した情報を加盟店に通知する業務
(16) 当社が必要と判断した場合に限り、集金情報その他当社が顧客に通知する必要があると判断した情報を顧客に通知する業務
(17) 前各号に付随する業務として当社が別途定める業務
(18) その他、加盟店に本サービスを提供するために必要であるとして当社が別途定める業務
第 4 条(加盟店の支払義務)
1. 加盟店は、当社に対し、本サービス利用料金として、本条乃至第 7 条の各規定により算出した金員を支払うものとします。なお、振替処理料の支払義務は、現実に振替が行われたか否かを問わず、請求データが加盟店から当社に対して発信された時点で発生するものとし、当社が請求データの取消又は変更を認めた場合であっても、返金又は減額されないものとします。
2. 本サービス利用料金の額及び算出方法は本契約に定める通りとします。
3. 当社は、本契約の有効期間中であっても、経済情勢の変化等により本サービス利用料金改定の必要が生じたと判断する場合は、本サー
ビス利用料金の額及び算定方法を改定することができるものとします。
4. 当社は、前項の改定を行うに際しては、改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して書面により改定の内容、改定予定日等を通知するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 天災地変等により改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることができない場合
(2) 経済情勢の著しい変化等により改定予定日の 1 ヶ月前までに加盟店に対して通知をすることが適当でないと当社が判断した場合
5. 当社は、第 11 条第 1 項但書に基づき本契約が更新される場合において、更新前の本契約の有効期間中に加盟店から当社に提出された請求データに記録された振替依頼の件数が本契約に定める年間振替依頼見込件数(第 8 条第 1 項に定義する。)に満たないときは、加盟店に対して通知することにより本サービス利用料金の額及び算定方法を改定することができるものとします。なお、当該改定の効力は、本条本項本文に基づく通知に記載された改定日に生じるものとします。
6. 本契約に定めがない料金については、別途、当社、加盟店双方の協議によりその金額を定め、その都度必要な書類を作成することとします。
第 5 条(料金等の請求・支払方法)
1. 当社は、当社年間スケジュール表に記載された各指定振替日を締め日(以下、本条本項に限り「当該締め日」といいます。)としてその直前の締め日(当該締め日が本契約締結後最初に到来する締め日の場合は本契約の締結日)から当該締め日までの期間(以下、「算出対象期間」といいます。)に当社に現実に入金された収納代行会社からの支払額(以下、「収納代行会社からの入金額」といいます。)及び加盟店から受領した請求データに記録された振替依頼の件数等を締め、当該振替依頼の件数等をもとに当該算出対象期間分の本サービス利用料金を算出した上、当該締め日付にて算出後の収納代行会社からの入金額と当該算出対象期間分の本サービス利用料金を相殺処理し、当該収納代行会社からの入金額が当該算出対象期間分の本サービス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、当社が別途指定する期日までに当社が別途指定する方法により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店は当社が必要と判断した際は、当社が別途指定する金額の事前保証金を当社が別途指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、事前保証金については利息を付さないものとします。
第 6 条(遅延損害金)
加盟店は、当社に対し、本サービス利用料金その他本契約又は本規約上の債務の支払いを怠ったときは、支払済みまで年率 14.5%の割合による遅延損害金を速やかに支払うものとします。
第 7 条(消費税)
加盟店が当社に対し、本契約又は本規約に基づく債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加盟店は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 8 条(本サービス利用の申込等)
1. 本サービス利用の申込は、本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)が本サービスの内容を十分に確認した上で、当社所定の契約申込書(以下、「契約申込書」といいます。)へ本サービス利用料金の額及び算出方法、年間振替依頼見込件数(本契約締結日又は本契約の更新日を起算日とする 1 年間において見込まれると利用希望者が判断する振替依頼の件数を意味する。)等の必要事項を記入し捺印した上で、当社へ提出することにより行うものとします。
2. 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、その理由を開示することなく、前項の申込を承諾しないことがあります
(1) 利用希望者が個人(個人事業者を含みます。)であるとき
(2) 利用希望者が単独で商品の販売又は提供を行っていないとき
(3) 利用希望者が本規約又は本契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) 契約申込書に虚偽の内容、誤記又は記入漏れがあったとき
(5) 利用希望者が本規約及び本契約上の債務以外の債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると当社が判断したとき
(6) その他前項の申込を承諾することが不適当であると当社が判断したとき
3. 前項の規定により承諾を拒絶したときは、当社は利用希望者に対しその旨を書面又は電子メールにて通知するものとします。
4. 加盟店は、本契約締結後直ちに、当社に対し、当社が加盟店に対して本サービスを提供するために必要であるとして別途指定する情報・文書等(当社が集金契約等の申込その他委託業務の遂行に必要であると判断する申込書その他の書類を含みますがこれらに限られません。)を提供するものとします。
5. 前項に定める他、加盟店は、当社から求められたときは直ちに、当社が加盟店に対して本サービスを提供するために必要であるとして別途指定する情報・文書等(当社が集金契約等の申込その他委託業務の遂行に必要であると判断する申込書その他の書類を含みますがこれらに限られません。)を、当社の指示に従い、当社又は収納代行会社その他の第三者に対して提出するものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、第 8 条第 1 項、同条第 4 項又は同条第 5 項等に基づき当社に対して提供した加盟店の商号、代表者、所在地、ドメイン、連絡先(電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号等)、金融機関口座、顧客指定金融機関、その他の情報に変更が生じた場合、当社所定の方法により直ちに当社に届出るものとします。
2. 加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第 29 条に規定する加盟店受取金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなされることをあらかじめ了承するものとし、当社に対して何らの異議申立もせず、これにより加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害について一切の請求を行なわないものとします。
3. 加盟店は、本条第 1 項の届出がないために当社から本サービスの提供を受けられなかったとしても、当社に対して何らの異議申立もせず、これにより加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害について一切の請求を行わないものとします。
4. 加盟店は、顧客指定金融機関において統廃合等の変更が生じた場合、当社に対する請求データの顧客指定金融機関に関する情報を直ちに変更し、これを当社に提出するものとします。なお、この場合、加盟店は、当該請求データの内容に当該変更がなされなかったことに起因する振替不能等について当社に対し何らの異議申し立てもせず、当該振替不能等により加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害について当社に対し一切の請求を行わないものとします。
第 10 条(契約の成立等)
1. 本契約は、第 8 条 1 項の申込に対して当社が承諾の通知を発した時点をもって、成立するものとします。
2. 既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、加盟店は契約申込書を提出するものとします。
第 11 条(有効期間等)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 4 ヶ月前までに当社又は加盟店から相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 当社は、解約希望日の 1 ヵ月前に加盟店に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
3. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は直ちに、本契約の存在を前提とした広告宣伝、顧客申込の誘引行為を中止しなければならないものとします。
4. 本契約終了時点で当社へ請求データによる口座振替依頼を行っていないものについては、顧客申込を行った顧客に対して本契約に基づく口座振替を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第 12 条(権利の譲渡制限)
加盟店は、本サービスの提供を受ける権利、その他加盟店に認められている権利を譲渡・質入等の処分を行うことはできないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
第 13 条(加盟店の遵守事項等)
1. 加盟店は、当社が当社名義で収納代行会社との間で締結する契約のうち当社が別途指定する契約及び集金契約等を承認し、これらを遵守しなければならないものとします。但し、当該当社が別途指定する契約の各条項又は集金契約等と本規約の内容が矛盾する場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
2. 加盟店は、集金業務を当社を通じて収納代行会社に委託することについて予め顧客から同意を得るものとし、顧客に対し、指定振替日に顧客の通帳に記載される表示文言(加盟店名義や収納代行会社名義による振替等を含みますがこれらに限られません。)について事前に通知しておくものとします。
3. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2) 第三者(収納代行会社、顧客、顧客指定金融機関、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とします。)若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者若しくは当社を差別し、又は誹謗中傷する行為
(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくは当社の名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくは当社の業務を妨害する行為
(5) 第三者若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6) 第三者若しくは当社に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7) 第三者若しくは当社に対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8) 第三者若しくは当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9) 換金を目的とする商品の販売行為その他信用販売制度を悪用する行為
(10) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12) わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13) コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14) 第三者になりすまして、本サービスを利用する行為
(15) 本サービスに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為
(17) 前各号に定める行為に準じる行為
(18) 前各号に定める行為を助長する行為
(19) その他、当社が不適切と判断した行為
4. 加盟店は、当社に対し、本契約締結日現在のみならず、本契約締結の前後を通じて、加盟店が以下の各号に定めるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、加盟店が反社会的勢力等に資金提供又はこれに準じる行為を行っていないこと、及び加盟店が商取引を通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないことを表明し、かつ、保証するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他、前各号に定めるものに準じるもの
第 14 条(機密保持)
1. 加盟店及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、本サービスに関連して知り得た相手方または顧客の機密に属すべき情報の一切を第三者に漏洩してはならず、また本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 当社が本サービスのサービスxxxの目的で情報を集計及び分析等する場合
(2) 前号の集計及び分析等により得られたものを、当社が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3) 本サービスに関わる部分の事業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4) その他任意に相手方又は顧客の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7) 当社の利益を守るために必要性があると当社が判断した場合
2. 前項の義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 15 条(競業禁止等)
1. 加盟店は、本契約の有効期間中及び本契約終了後 5 年間、当社の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2. 加盟店は、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、本サービスと同種又は類似のサービスを運営する第三者との間で、本サービスと同種又は類似のサービスの利用についての契約を締結することはできないものとします。
第 16 条(規約の変更)
1. 当社は加盟店の了解を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規約によるものとします。
2. 当社は、加盟店に対し、前項に基づく変更内容を通知するものとし、変更後の規約は、当社が別途定める場合を除き、当社が加盟店に対して当該通知において指定した日から、その効力を生じるものとします。
第 17 条(本サービスの開始日)
本サービスの開始日は当社が加盟店に対して別途本サービスの開始日として通知した日とします。
第 18 条(システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、当社から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、当社及び収納代行会社は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
第 19 条(加盟店による解約)
1. 加盟店は、当社に対し、本契約の解約希望日が属する月の前月末日までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、当社が加盟店から解約申込書を受領した日が属する月の翌月末日とします。
2. 前項に基づき本契約の解約がなされた場合、加盟店は本契約及び本規約に基づき生じた当社に対する未払債務を、当社が別途指定する期日までに一括して支払うものとします。また、当社は、当該未払債務の支払がなされるまで、第 29 条に定める加盟店受取金の支払を保留できるものとします。
第 20 条(加盟店のサイト)
1. 加盟店は、本契約を締結した場合、直ちに自己の責任と費用をもって、自己の管理下にあるコンピュータを用いて、顧客との間の売買契約等の対象とする商品を宣伝するための Web サイト(以下、「加盟店のサイト」といいます。)を含むコンピュータシステム(以下、「加盟店のシステム」といいます。)を構築し、売買契約等を行うのに必要な情報の送受信を加盟店のサイト、又は加盟店の取り得る通信手段を通じて行えるようにするとともに、加盟店のシステムを管理運用するなどして本サービスを円滑に利用できる状態を維持するものとします。
2. 加盟店は、当社による当社口座振替決済システムの構築後当社から指示を受けた場合は、直ちに、加盟店のサイトを当社の管理下にあるコンピュータに構築された当社口座振替決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、顧客が加盟店のサイトを通じて当社口座振替決済システムに対して顧客の電話番号、電子メールアドレス、売買契約等の代金の金額その他本サービスの提供に必要な情報として当社が別途定める情報を送信できるようにするものとします。この場合、加盟店は、当社が別途指定するインターフェース条件、プロトコルその他の通信条件に従うものとします。加盟店は当社に対し、加盟店のサイトを当社口座振替決済システムに接続するために必要な協力をするものとします。
3. 加盟店は、加盟店のサイトと当社口座振替決済システムを接続するに当たり、当社の提供する全てのサービス内容(決済前のフォームにて金額を明示することを含みますがこれに限られません。)に対して承諾するものとします。
4. 当社は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、接続条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとします。
第 21 条(預金口座振替依頼書・口座データ・請求データ等)
1. 加盟店は、顧客から預金口座振替依頼書を回収し、当該預金口座振替依頼書に必要事項の記入及び顧客による捺印がなされていることを確認の上、本規約に特に定める場合を除き、これを収納代行会社に提出するものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき預金口座振替依頼書を収納代行会社に提出した場合は、直ちに、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って当該預金口座振替依頼書に対応する口座データを作成し、当該口座データを当社に提出するものとします。
3. 加盟店は、収納代行会社に個別の具体的な集金業務を委託する場合には、当該集金業務に対応する振替依頼内容について、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って請求データを作成し、当該請求データを当社に提出するものとします。
4. 加盟店は、当社が特に認める場合を除き、当社に提出した請求データの取消及び変更を行うことができないものとします。
5. 加盟店の収納代行会社に対する預金口座振替依頼書の提出期限並びに当社に対する口座データ及び請求データの提出期限は、当社が別途作成する当社年間スケジュール表に定める通りとします。
6. 前各項に定める他、加盟店が本サービスを利用するにあたり取り扱う電子データ及び書面の取扱方法や提出期日等については、本規約
に特に定めがある場合を除き、当社が別途作成する当社年間スケジュール表及び当社マニュアル等の定めに従うものとします。
7. 当社は、加盟店から提出を受けた請求データが次の各号のいずれかに該当する場合、当該請求データを消去又は加盟店に返却するものとし、当社は、当該請求データに係る全ての委託業務を遂行する責任について免責されるものとします。
(1) 当社の指定する記録媒体に記録されていなかった場合
(2) 当社の指定する仕様に則って作成されていなかった場合
(3) 本条第 5 項に定める提出期限後に提出された場合
(4) その他、当社が不適当と判断した場合
8. 加盟店から当社年間スケジュール表に定められた特定の指定振替日に対応する提出期限後に預金振替依頼書が提出され、かつ、加盟店から当社に対し当該指定振替日における預金口座振替を依頼する内容の請求データが提出されたことにより、当該指定振替日における預金口座振替が不可能となった場合に生じる一切の責任は加盟店が負担するものとし、当社及び収納代行会社は一切の責任を負わないものとします。
9. 前二項に定める他、当社及び収納代行会社は、加盟店が本条第 6 項に違反したことにより当社又は第三者が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
10. 加盟店が本サービスを利用するにあたり当社又は収納代行会社その他の第三者に発信又は発送した電子データ又は書面について、その到達前に紛失・盗難・破損等の一切の事故が発生した場合には、当社及び収納代行会社は、当該事故に起因して加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(保全措置)
1. 加盟店は、当社口座振替決済システムを第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないための措置を講じるとともに、加盟店のサイトを、第三者に改竄、又は破壊されないための措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、自己の管理下にあるコンピュータ及びこれによる情報の送受信について、情報の暗号化その他当社が別途指定する情報保全措置を講じるものとします。
3. 加盟店は当社に対し、加盟店が前 2 項のいずれかに違反したことにより当社又は収納代行会社に生じた全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するものとします。
第 23 条(顧客等からの問い合わせ等)
1. 加盟店は、顧客その他の第三者から商品の相違、瑕疵、数量不足、引渡遅延、返品若しくは交換等の問い合わせ、苦情、商品の受け取り拒否、売買契約等のキャンセル、クーリングオフ又は代金減額、代金返金若しくは損害賠償の請求その他の請求等(以下、「顧客等からの問い合わせ等」といいます。)を受けた場合、その内容を直ちに当社に通知するものとします。
2. 加盟店は、当社又は収納代行会社の指示に従い、自己の責任と費用により、顧客等からの問い合わせ等、顧客以外の者を顧客と誤認して行った売買契約等、情報漏洩その他の事由に起因して生じた顧客その他の第三者との紛争を処理解決するものとし、当社及び収納代行会社に対し、一切の迷惑及び負担をかけないものとします。
3. 当社又は収納代行会社が前項の紛争を自ら処理解決した場合は、その処理解決に要した全ての費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)は、加盟店の負担とするものとします。
第 24 条(顧客申込の誘引について)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、以下の各号の事項を表示して、商品の宣伝を行うものとします。なお、以下の各号の事項は、加盟店のサイトへ接続し顧客が顧客申込作業を終了する前に当該顧客に対して表示されることを要するものとします。
(1) 加盟店のサイトにおいて宣伝されている商品を購入するための手順
(2) 顧客に対する商品の売主又は供給者が加盟店であること並びに加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス及び代表者氏名
(3) 顧客からの顧客申込の有効期間並びに顧客申込の取消の方法及び時期
(4) 加盟店と顧客との間の契約の成立時期
(5) 加盟店が顧客申込を拒絶する場合があること、拒絶の事由及び拒絶する旨の通知方法
(6) 商品の内容、仕様、機能その他商品の品質、性状に関する情報
(7) 商品の価格及びその価格に消費税分を含むか否か
(8) 商品の送料の額及び表示された商品価格に送料が含まれるか否か
(9) サイトへ接続するための電話料金及び接続業者への利用料金が表示された商品価格に含まれないこと、及びこれらが加盟店のサイトに接続した者の自己負担となること
(10) 商品の設置費用、梱包費用等の付随費用を顧客が負担する場合は、その金額及び内訳
(11) 代金減額が認められるか否か及び認められる場合の減額事由、減額金額、手続等
(12) 商品の引渡又は提供の方法、引渡又は提供の時期及び加盟店から顧客へ直接に商品の引渡又は提供を行うこと
(13) 前条第 1 項に定める顧客等からの問い合わせ等の受付先の住所・郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、代表者氏名、xxxx対応担当者氏名
(14) 前号の問い合わせ、苦情、請求等の内容に関する責任を負担するのは加盟店であること
(15) 返品及び交換の可否並びにその手続
(16) 顧客からの顧客申込がなされた場合には、売買契約等に関して日本国の法律を適用し、かつこれに関して裁判手続を利用する場合には日本国の裁判手続を利用することを承諾したとみなされること
(17) インターネットを通じて送信する情報を暗号化してもその情報を完全には秘密にできない場合があること、及び完全には秘密にできない場合にも、それについて加盟店、当社及び情報通信を行う業者が顧客に対して責任を負わないこと
(18) 関係法令により表示が義務づけられる事項
(19) その他当社が細則として定めて加盟店に通知した事項
2. 加盟店は、加盟店のサイトに以下の各号に該当する表示をすること、及び、以下の各号に該当する表示をするサイトにリンクを設定することはしてはならないものとします。
(1) 虚偽の内容又は誇大な説明
(2) 他人の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのある表示
(3) 他人の特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案xx、知的財産権その他の権利を害するおそれのある表示
(4) わいせつ物陳列罪その他の刑罰を受けるおそれのある表示
(5) 日本国の法令又は公序良俗に反する内容の表示
(6) その他当社が細則として定めて文書により加盟店に通知した事項
3. 加盟店は売買契約等に関して提示する広告その他の文書並びに販売方法について、特定商取引に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならないものとします。
4. 第 1 項各号の事項は、広告表現を除き、変更があった都度当社に届け出るものとします。
5. 当社は加盟店が行っている通信販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
6. 当社は加盟店が行う通信販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、本契約に基づく信用販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い、直ちに措置を取るものとします。
第 25 条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、売買契約等を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。加盟店のサイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は収納代行会社その他の第三者に損害が発生した場合は、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに加盟店が別途指定した商品及びサービス等については、当社の個別の許可を得ずに顧客との間で売買契約等を締結してはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の売買契約を行う場合、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに当社に通知し、以後当該商品の信用販売を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、顧客との間の売買契約等の対象としてはならないものとします。
(1) 加盟店のサイトに表示した商品に関する情報と相違するもの
(2) 発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの
(3) 第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(4) 第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案xxの知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(5) 手形、小切手、プリペイドカード、株券等の有価証券
(6) 機能又は品質に瑕疵のあるもの
(7) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(8) 有害プログラムを含んだもの
(9) 公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(10) 偽造されたもの
(11) 著しく品位を損なうもの
(12) マルチ商法に関連するもの
(13) その他法令に違反するおそれのあるもの
(14) 収納代行会社が不適当と判断したもの
(15) その他当社が細則として定めて加盟店に通知したもの
第 26 条(取引制限)
当社は、加盟店が行う売買契約等における取引制限について、本規約の定める方式・手続又は契約申込書に記載する方法により定めるものとし、加盟店はこれらを遵守するものとします。
第 27 条(商品の発送)
1. 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各顧客等に発送済である旨を注記するとともに、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の商品発送簿及び運送受託の証明文書を商品発送後 7 年間は保管しなければならず、当社の求めがある場合には当社に閲覧させなければならないものとします。
第 28 条(商品の返品・交換等)
1. 加盟店は、加盟店のサイトに、消費者契約法及び財団法人日本通信販売協会の定めるガイドラインを遵守した、商品の返品及び交換に関する表示をするものとします。
2. 加盟店は、顧客から商品の返品又は交換の申出がなされた場合、自己の責任と費用をもってこれに対応するものとし、当社に一切の迷惑及び負担をかけないものとします。
3. 顧客申込が撤回され、又は売買契約等が取消・解除等により解消された場合であっても、加盟店は当該売買契約等に係る本サービス利用料金の支払義務を免れず、又、当該本サービス利用料金が支払済みの場合であっても、当社は、加盟店に対し、これを返還しないものとします。なお、この場合、加盟店は、自己の責任と費用をもって、当該顧客に対し、当該代金に相当する金額を返還するものとします。
第 29 条(加盟店受取金)
1. 当社は、当社年間スケジュール表に記載された各指定振替日を締め日(以下、本条本項に限り「当該締め日」といいます。)として算出対象期間に収納代行会社からの入金額及び加盟店から受領した請求データに記録された振替依頼の件数等を締め、当該振替依頼の件数等
をもとに当該算出対象期間分の本サービス利用料金を算出した上、当該締め日付にて算出後の収納代行会社からの入金額と当該算定対象期間分の本サービス利用料金を相殺処理し(当該算出対象期間分の本サービス利用料金以外に加盟店の当社に対する未払債務が存在する場合には、当社は当該収納代行会社からの入金額と当該未払債務を相殺することができるものとします。)、当該収納代行会社からの入金額が当該算出対象期間分の本サービス利用料金を上回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額(以下、「加盟店受取金」といいます。)を振込手数料加盟店負担にて当社が別途指定する日迄に加盟店が予め届け出た指定預金口座に振込むものとします。なお、残額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。
2. 当社は、加盟店から受領した顧客の申込情報について、その内容若しくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで加盟店受取金について支払を保留することができるものとします。
3. 当社は、顧客が加盟店との紛議を理由として売買契約等の代金の支払を拒否し若しくは遅延した場合、紛議が解決するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
4. 当社は、当社から加盟店に対する送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかった場合、加盟店と連絡が取れるまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。加盟店と電話及び電子メールのいずれかによって連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかった場合には、送付書類が到着するまで加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
5. 当社は、その他当社が加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、事前に加盟店に通知することにより無条件で加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。
第 30 条(証明書の提出と管理)
1. 加盟店は、顧客から提出された顧客申込書や顧客申込データ並びに商品発送の証明文書を当社の請求により直ちに当社に提出するものとします。
2. 加盟店は、本契約に基づく取引上の判断のために、当社が信用情報機関等から加盟店に関する情報を入手し、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第 31 条(本サービス利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 32 条(本サービス提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備に障害が発生し、やむを得ないとき
(3) 加盟店の運営するサービスに障害が発生し、やむを得ないとき
(4) 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が困難になったとき
(5) その他、運用上又は技術上当社がサービスの一時中断が必要と判断したとき
2. 前項第3 号により本サービスの提供を中断した場合は、残精算処理を保留とします。当社が加盟店との連絡が取れ次第、本サービスの再開とともに、残精算処理も行うものとします。
第 33 条(本サービス提供の停止)
当社は、次の各号にあげる事由のいずれかが生じたときは、加盟店に通知することなく、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 加盟店が本規約の規定のいずれかに違反したとき
(2) 加盟店が届出た金融機関等を使用することができなくなったとき
(3) 当社から加盟店に対する送付書類が到着しなかったとき
第 34 条(解除及び期限の利益喪失等)
1. 当社は、前条の規定により本サービスの提供を停止された加盟店が、本サービスの提供停止から 14 日以内にその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該違反状態の是正に 15 日以上の期間を要すると当社が判断する場合には、当社は、本項本文の規定により解除可能となる期間を、14 日を超える期間と定めることができるものとします。
2. 当社は加盟店に次の各号にあげる事由のいずれかが生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約又は本契約の規定の一に違反し、その違反の程度が重大なとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申し立て若しくは抵当xxの担保権の実行を受け又は滞納処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申し立てを自らなし、若しくは第三者からなされたとき
(4) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(5) その振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 解散を決議したとき
(7) 合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約又は本契約の履行が困難と認められるとき
(8) その他、信用状況が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9) 当社から加盟店に対する通知またはその他送付書類が到着しなかった日から 7 日経過しても加盟店と電話及び電子メールのいずれによっても連絡が取れなかったとき
(10) 前号の連絡が取れた場合であっても、新たに届出のあった所在地に送付書類が到着しなかったとき
(11) 収納代行会社が当社による集金契約等の申込を拒否したとき
(12) 収納代行会社が別途定める条件を欠いたとき
(13) 収納代行会社が加盟店を本サービスの利用者として不適当と認めたとき
(14) 最終の請求データに記載された指定振替日より 2 年以上にわたり委託業務が実施されなかったとき
(15) その他、当社が本規約又は本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 加盟店に前条各号又は前項各号の事由のいずれかが生じたときは、加盟店は、加盟店が当社に対して負担する全ての債務つき期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を当社の指定した方法で支払うこととします。
4. 第 1 項に基づき本契約の解除がなされた場合、又は加盟店に第 2 項各号にあげる事由のいずれかが生じ、若しくは生じたと当社が判断した場合、当社は加盟店受取金の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該保留中に発生した本サービス利用料金を自働債権として保留された加盟店受取金を相殺することができるものとします。
5. 第 1 項又は本条第 2 項その他の本規約の規定に基づく解除は、本規約に基づく当社の加盟店に対する損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。
第 35 条(履行の保留・拒絶)
1. 本規約に特に定めるほか、当社は、加盟店に第 33 条各号にあげる事由、第 34 条第 1 項に定める事由又は同条第 2 項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、当社が本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。
2. 当社は、前項その他の本規約の規定に基づき履行を保留又は拒絶した債務については、法定利息及び遅延損害金の支払義務その他の債務不履行責任を負わないものとし、加盟店は、前項による当社の債務履行の保留又は拒絶によって被った損害の賠償を当社に対して請求することができないものとします。
第 36 条(本サービスの廃止)
1 .当社は、相当の周知期間をもって加盟店に通知の上、加盟店に対する本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 当社は前項による加盟店に対する通知の後、本サービスを廃止した場合には、加盟店に対して本サービスの廃止に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償の一切を免れるものとします。
3. 第 1 項の規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したものとみなします。
第 37 条(損害賠償)
本規約に特に定めるほか、加盟店は、故意若しくは過失により、又は、本規約又は本契約の規定に違反し、当社又は収納代行会社に損害を与えた場合、当社又は収納代行会社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償しなければならないものとします。
第 38 条(商号等の使用)
1. 加盟店は、当社の商号・ロゴ及びその他の登録商標・ロゴの使用については、当社の審査を通過した媒体のみで使用するものとします。
2. 加盟店は、本規約及び本契約により本サービスを利用している旨を顧客に通知・表示を行うこととします。
3. 加盟店は、本規約の文言、本契約の申込書、本規約又は本契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、当社の事前の承認を得る必要があるものとします。
第 39 条(当社からの通知)
1. 当社から加盟店への通知は、当社の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他当社が適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知を当社の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 本規約及び本契約で事前に通知する期間の指定がない場合は、当社が通知を発した日から 15 日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第 40 条(知的財産権)
加盟店は、本サービスを通じて当社が加盟店に提供する情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含みますがこれらに限られません。)及び本サービスに関するコンピュータシステム(当社口座振替決済システムを含みますがこれに限られません。)の著作権、商標権、特許権、若しくは他の知的財産権が当社若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されていることを認め、又同意するものとします。
第 41 条(電子メール及びアップロードされた Web コンテンツ)
当社は、加盟店又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされた情報等の内容については、一切責任を負わないものとします。加盟店の電子メール送信、情報等のアップロード、電子メールのサービス・プロバイダとの対応並びに当該対応に関連する他の条件、保証又は表明については加盟店が一切の責任を負うものとします。加盟店は、当該対応の結果としての如何なる種類の損失又は損害から、当社を免責することに同意するものとします。
第 42 条(顧客の個人情報の保護)
1. 本条において、「顧客の個人情報」とは、当社又は加盟店が本サービスに関連して知り得た顧客に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の顧客を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の顧客を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
2. 当社は顧客の個人情報を適切に保護し、当社が別途当社の Web サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、顧客の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、顧客の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、顧客の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」といいます。)以外の役員及び従業者が顧客の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、顧客の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾がない限り、顧客の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、当社の書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する顧客の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失により当社又は顧客に損害が生じた場合、当該損害を被った当社又は顧客に対し、その全ての損害
(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、顧客の個人情報を本規約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、顧客の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前に当社から書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. 当社は、加盟店が顧客の個人情報を本規約及び本契約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、顧客の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2) 個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、顧客の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、顧客の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに当社に報告するとともに、当社の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. 当社は、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、当社が加盟店に対して顧客の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、当社に対し、当社が求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第 14 項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとします。
17. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 43 条(保証金)
1. 当社は、加盟店に第 34 条第 2 項各号にあげる事由のいずれかが生じ、又は生じたと当社が判断した場合、加盟店に対し、当社が指定する金額の保証金の預託を請求することができるものとします。なお、本項の保証金については利息を付さないものとします。
2. 加盟店は、当社から前項の保証金の預託を請求された場合、当社に対し、3 営業日以内に、当該保証金の全額を預託しなければならないものとします。
3. 当社は、加盟店が当社に対して債務を負担する場合、その弁済期の有無を問わず、当該債務に当該加盟店から前項に基づき預託を受けた保証金を充当することができるものとします。
4. 当社は、前項に基づき保証金を充当した場合、加盟店に対し、その旨を通知し、加盟店は、当該通知を受領した後3営業日以内に、当社に対し、当該充当により減少した保証金の金額と同額の保証金を預託しなければならないものとします。
5. 加盟店は、当社が加盟店に対して債務を負担する場合であっても、当社に対し、当社が当該加盟店から第 2 項に基づき預託を受けた保証金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することはできないものとします。
6. 当社は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について生じていた第 34 条第 2 項各号にあげる事由が解消されたと当社が判断した日から 6 ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
7. 前項の規定にかかわらず、当社は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、本契約が終了した日から 6 ヶ月が経過した場合、当該加盟店に対し、遅滞なく、当該加盟店から預託を受けた保証金から第 3 項に基づき充当された金額を控除した残額を返還するものとします。
8. 当社は、第 2 項に基づき加盟店から保証金の預託を受けた後、当該加盟店について新たに第 34 条第 2 項各号にあげる事由が生じ、又は生じたと当社が判断した場合、当該加盟店に対し、当社が指定する金額の追加保証金の預託を請求することができるものとします。なお、追加保証金については、第 2 項ないし第 7 項の規定が準用されるものとします。
第 44 条(調査)
本規約に特に定めるほか、当社は、当社が加盟店に対して何らかの疑義を有した場合、当該加盟店に対し、当該加盟店の事業に関する申込書その他取引書類、会計帳簿、決算書類等当社が必要と判断する書類の提出又は当社が必要と判断する事情の聴取等、当社が必要と判断する行為又は措置をとることを請求することができ、当該加盟店は、直ちにこれに応じるものとします。
第 45 条(免責及び非保証)
1. 当社は、加盟店が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して被った損害及び損失等について、その原因の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に際して、第 16 条に基づく本規約の変更、第 31 条に基づく本サービス利用の制限、第 32 条に基づく本サービス提供の中断、第 33 条に基づく本サービス提供の停止、第 36 条に基づく本サービスの廃止があった場合を含め、加盟店が被った損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、加盟店が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して第三者に与えた損害及び損失等について、一切の責任
を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店に通知した集金情報に合致する預金口座振替が現実になされていることを何ら保証するものではなく、集金情報その他加盟店が本サービスを通じて得る情報の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、いかなる保証も行わないものとします。
5. 当社は、加盟店又は顧客に対して集金情報を通知し得なかったこと又は通知しなかったこと、並びにこれらにより加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、収納代行会社からの支払額が当社に現実に入金されることを何ら保証するものではなく、加盟店は、収納代行会社からの支払額が当社に現実に入金されない場合があることをあらかじめ了承するものとします。なお、収納代行会社からの支払額が当社に現実に入金されない場合であっても、加盟店の当社に対する本サービス利用料金の支払義務は発生・存続するものとし、加盟店は、当社から請求を受けた本サービス利用料金全額を当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。なお、支払に要する手数料は全て加盟店の負担とします。
7. 当社は、収納代行会社からの支払額が当社に現実に入金されなかったことにより加盟店又は顧客その他の第三者が被った損害及び損失等について、一切の責任を負わないものとします。
8. 本サービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、加盟店が自己の責任において管理するものとし、当社は、いかなる保証も行わないものとします。
第 46 条(協議事項)
当社及び加盟店は、本規約又は本契約に定めのない事項及び本規約又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、関係法令及び取引慣行に従うほか、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するものとします。
第 47 条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 48 条(合意管轄裁判所)
当社及び加盟店は、本規約及び本契約に関する一切の訴訟について、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 49 条(存続条項)
本契約終了後といえども、第 4 条第 1 項なお書、第 6 条、第 9 条第 2 項乃至第 4 項、第 11 条第 3 項及び第 4 項、第 12 条、第 13 条第 1 項
及び第 4 項、第 14 条、第 15 条第 1 項、第 18 条、第 19 条第 2 項、第 21 条第 7 項乃至第 10 項、第 22 条第 3 項、第 23 条、第 25 条第 1 項、
第 27 条第 2 項、第 28 条第 2 項及び第 3 項、第 29 条第 2 項乃至第 5 項、第 30 条、第 34 条第 3 項乃至第 5 項、第 35 条、第 36 条第 2 項、
第 37 条、第 40 条乃至第 45 条、第 47 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 50 条(附則)
平成 23 年 5 月 10 日 制定・施行
平成 27 年 11 月 1 日 改訂
平成 29 年 4 月 1 日 改訂
平成 29 年 12 月 15 日 改訂