Contract
スーパー自動車保険 ロードサービス規定(必ずご一読ください)
第1条(規定の目的等)
1.本規定は、チューリッヒ保険会社(以下「当社」という)のスーパー自動車保険の被保険自動
車(以下「契約車両」という)を対象とし、契約車両の契約者、記名被保険者および契約車両を正当かつ現に利用するもの(以下を「利用者」という)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。ただし、原動機付自転車、借用自動車、代車等は除きます。
2.利用者は、本規定を承認のうえ、ロードサービスの提供を受けることができます。
3.利用者は、スーパー自動車保険のご契約内容およびロードサービスに必要とされる情報
が、ロードアシスタンス会社へ登録されることに同意するものとします。
第2条(ロードサービスの定義)
1.ロードサービスとは、当社がロードアシスタンス会社と提携して提供する、日本国内の対象
地域での契約車両の事故・故障・トラブル時の緊急対応サービスを指します。
2.ロードサービスは、第16条(無料サービスの範囲)に定める範囲で提供します。
第3条(対象となる車)
スーパー自動車保険の契約車両を対象とします(原動機付自転車、借用自動車、代車等は除
きます)。
第4条(対象となる方)
第3条(対象となる車)に搭乗中のスーパー自動車保険の契約者、記名被保険者、契約者また
は記名被保険者の承諾を得て契約車両を運転中の方および搭乗中の方とします。
第5条(ロードサービスの利用申込み)
1.利用者は、事故・故障・トラブルが発生した場合、当社に連絡し、ロードサービスの利用申
込みを行います。
2.利用者がロードサービス受給資格を有さないことが判明した場合、提供に要した費用は、全て利用申込者の負担となります。
第6条(利用者の義務)
利用者は、ロードサービスの利用に際して次の各項に従うものとします。
1.利用者は、ロードサービスの提供を受けるときは、係員の指示に従うこと。
2.利用者は、常に交通規則を守り、他に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
3.利用者は、ロードサービスの作業内容により無料サービスの範囲を超え、別途料金が発生
した場合は、その料金を支払うこと。
4.利用者は、警察に届出が必要な事故に関しては警察へ届け出ること。
第7条(ロードサービスを提供できない場合 その1)
ロードサービスは、次の各号に該当する場合には提供することができません。
1.無資格、無免許、飲酒(量の如何に関わらず)、薬物服用運転等法令違反の場合。
2.利用者の故意や重大な過失により発生した事故・故障・トラブルと判断される場合。
3.通常の自動車走行に不適切な場所(砂浜、立入り禁止区域等)、またはそれらの場所で発生したと想定される事故・故障・トラブル、その他ロードサービスの提供が不適切な場所である場合。
4.気象状況、周辺状況等で作業に通常以上の危険が伴うと判断される場合。
5.当社に事前に連絡がない場合。
6.既に緊急対応がなされており、二次的なご利用の場合。
7.第6条(利用者の義務)が厳守できない場合。
8.ロードサービス提供者の状況判断により作業困難と判断した場合。
9.違法改造車、または車検登録のない車両の場合。
10.ロードサービスの提供時に立会いができない場合。
11.ロードサービス提供時に、第三者の所有物に損壊、第三者の権利・利益に制限もしくは
損害が想定される場合で、第三者の承諾が得られない場合。
第8条(ロードサービスを提供できない場合 その2)
ロードサービスは、次の各号に該当する場合には提供することができません。
1.戦争・暴動行為・原子力に起因する場合。
2.国または地方公共団体の公権力の行使に起因する場合。
3.航空機・船舶による輸送期間中に発生した損害の場合。
4.地震・噴火またはこれらによる津波の損害の場合。
5.車両が横転・転落している事故の場合。
6.その他、トラブル現場・契約車両の状態により作業スタッフの対応範囲を超えている場合。
第9条(ロードサービス時の責任)
1.ロードサービスに起因する車両損傷、人身事故、その他損害については、当社または当社
提携ロードアシスタンス会社に故意または重大な過失がない限り、当社および当社提携ロードアシスタンス会社はその責めを負わないものとします。
2.ロードサービスは日本国の法律の下に規制されることがあります。
第10条(ロードサービスに関する疑義)
ロードサービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、当社の解釈に準ずることとします。
第11条(権利の消滅)
1.本規定におけるすべての権利は、スーパー自動車保険契約が有効期間内であることを前提
とします。ただし、次のような場合は、理由の如何を問わず、本規定上の一切の権利は消滅するものとします。
(1)利用者が、自動車保険契約に基づく保険料の支払いを怠った場合。
(2)利用者が、自動車保険約款に定められた事項を遵守していないと当社が判断した場合。
(3)利用者が、本規定の第6条(利用者の義務)に違反し、その違反が本規定の重大な違反
となると判断した場合。
2.無料サービス提供後、前項に定める権利の消滅事由が確認された場合、権利の消滅時に
遡り、提供に要した費用は利用者の負担となります。
第12条(超過料金・サービス対象外作業料)
1.第16条(無料サービスの範囲)で定める無料サービスを超える費用は、契約者または利用
者の負担となります。
2.無料サービス提供後、同一の事故・トラブルに対して、当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社の案内に従わなかった場合や、契約車両に必要な処置がなされないまま使用を継続した場合の再出動要請により要したサービス提供費用は、利用者の負担となります。
第13条(終了、中止、変更等)
当社は、事前または事後に利用者に通知することなくロードサービスを終了もしくは中止、ま
たは内容の変更ができるものとし、利用者はあらかじめその旨を承認するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
利用者と当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社との間で、本規定に関し、万一訴訟
の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
第15条(代位)
1.相手方のある事故で損害の請求ができる場合、当社が支払いをしたロードサービス料金
については相手方に求償します。
2.リコール等の場合で第三者に損害を請求することができる場合は、当社が支払いをしたロードサービス料金については第三者に求償します。
第16条(無料サービスの範囲)
本規定に基づくロードサービスの無料の範囲は、以下に定めるとおりとします。ただし、当サ
ービスの履行に際し、かかった費用の一部または全部が車両保険金・車両保険付随損害保険金の支払対象となる場合で、利用者より保険金の請求があった場合は、保険金としての取扱いをします。当サービスは、事故・故障・トラブル時に当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社の判断のうえ提供するものとし、原則として後日の認定は行わないものとします。ただし、当社以外での手配が利用者の意思に反して行われたと判断した場合、または物理的に利用者の手配が不可能であったと判断した場合は、当社の無料サービスの範囲内において、後日の認定を行う場合があります。またサポートサービスの請求は、負担した費用の領収書の原本添付が条件となります。
<1>カートラブルクイックサービス
現場での緊急応急処置を行います。なお、無料の範囲は下記を基準に設定します。
●ガス欠時の給油:保険期間中1回まで無料。燃料は1回あたり10リットルまで。
●バッテリー上がり時のジャンピング:ケーブルをつないでエンジンを始動させること。保険期間中1回まで無料。バッテリー充電・交換は無料サービスの対象外。
●インロック解錠:保険期間中1回まで無料。
●キー紛失時の解錠・キー作成:現場でキーを作成し、その後走行可能な場合に限ります。保険期間中1回まで無料。イモビライザー装着車等現場対応にて走行可能とならない場合、キー作成業者の手配ができない場合は、レッカーサービスを提供します。また、車内の荷物等を取り出す目的のみでの解錠作業はサービスの対象外となります。
●パンク時のスペアタイヤ交換:交換は、契約車両にスペアとして標準装備されている場合に限られます。
●各種オイル漏れ点検・補充:トラブル現場での応急処置で対応可能な場合に限り、エンジンオイルを補充します。エンジンオイルのメーカーおよびグレードは、現場にてご用意可能なものに限られます。なお、現場にてオイルがご用意できない場合、またはオイルの補充にて対応できない場合は、レッカーサービスを提供します。
●エンジン冷却水補充:トラブル現場での応急処置で対応可能な場合に限り冷却水を補充します。提供できる冷却水は、現場にてご用意可能なものといたします。なお、現場にて冷却水がご用意できない場合、または冷却水補充にて対応できない場合は、レッカーサービスを提供します。
●各種灯火類のバルブ交換:夜間のヘッドライト故障等、道路交通法上、公道走行不可とみ
なされる場合に、汎用性が高くかつ現場にてご用意可能なバルブに限り交換します。なお、現場にてバルブがご用意できない場合は、レッカーサービスを提供します。
●ボルト増締め:ジャッキアップを行わず増締め作業が可能な場合に提供します。
●サイドブレーキの固着の解除:現場作業にて対応可能な場合に提供します。
●落輪引上げ:落輪しているタイヤの本数に関わりなく、落差1m以内の落輪は、無料サービスの対象となります。ただし、落差1mを超えた場合や作業にクレーンを要する場合、救援車両1台かつ作業員1名で作業ができない場合は、無料サービスの対象外となります。
上記以外の応急措置につきましては、現場にて対応可能な場合に限り、無料サービスの対象とします。ただし、以下に定める項目は、無料サービスの対象外とします。
・タイヤチェーン脱着
・雪道においてノーマルタイヤでの走行時に起こったスタック
・砂浜等通常車両の走行に不適切な場所においての救援作業
・立入りが禁止されている場所においての救援作業
・救援車両1台かつ作業員1名にて作業ができない場合
・横転車両の引き起こし作業
・クレーンを使った車両引上げ作業
<2>レッカーサービス
走行不能となった契約車両を、事故・故障・トラブル現場から最寄りの当社指定修理工場まで、距離の制限なく無料でけん引します。なお、利用者指定の修理工場等の場合は、100kmまで無料にてけん引します。
・走行不能とは、事故・故障により走行できない状態、または道路交通法上、運転してはならない車両の状態をさします。なお、スタッドレスタイヤやタイヤチェーン等を装着することにより走行可能な場合は、走行不能にあたりません。
・レッカーサービスの無料範囲は、原則として事故・故障現場からの搬送のみとなります(修理工場や一時保管場所など、既に緊急排除がなされた場所、当社あるいは他社のレッカーサービスを利用して入庫した工場やご自宅等からの二次搬送、廃車を目的とした搬送等につきましては無料サービスの対象外となります)。
・トラブル内容や状況により当日中の移動が困難な場合は、日時を調整のうえ搬送します。
・車両の保管料は、サービスの対象外です。
<3>各種サポートサービス
当社レッカーサービスの利用を前提として、以下のサポートサービスを提供します。各種サポートサービスは、利用者によって手配し、立替えていただいた費用について、以下に定める範囲で補償いたします。原則として当社ならびに当社提携ロードアシスタンス会社による手配は行いません(ピックアップサポートを除く)。なお、各種サポート費用のお支払いに際し、領収書原本の添付が必要になります。
●レンタカーサポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより現場で一時的に緊急に代車が必要な場合、24時間
までの基本レンタル料金をお支払いします。
・サポートの対象となるレンタカーの車両クラスは、原則として契約車両と同等またはそれ以下のクラスとします。なお、利用可能台数はサポートサービスの前提となる自走不可能な契約車両台数を上限とします。
・燃料代、乗捨費用、オプション費用(チャイルドシート等)、免責補償料等、基本レンタル料金以外の費用につきましてはサポートの対象外となります。
●帰宅費用サポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場からご帰宅される場合の交通費を当日契約車両に搭乗していた人数分(乗車定員上限)を限度にお支払いします。
・事故・故障・トラブル発生現場から、ご自宅または予定していた目的地のうち、いずれか一方への移動費用をお支払いします。
・帰宅費用サポートとホテル代サポートを併用してご利用の場合は、以下の2項目のうち、
いずれか一方の費用をお支払いします。
(1)トラブル現場からホテル代サポートにてご利用いただく宿泊先までの交通費
(2)ホテル代サポートをご利用いただいた宿泊先からご自宅までの翌日の交通費、または宿泊先からトラブル発生当日に予定していた目的地までの翌日の交通費のうち、いずれか一方の費用
・ご利用いただく交通機関は、トラブル現場からの移動において最も合理的と判断される手段となり、原則として電車、バスをご利用いただきます。
・手荷物の輸送費用等、交通機関の運賃以外に私的に発生した費用は、サポートの対象外となります。
●ホテル代サポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場から当日の帰宅が困難と判断された場合、当日1泊の宿泊費用を当日契約車両に搭乗していた人数分(乗車定員上限)を限度にお支払いします。
・宿泊費用とは客室料金を指し、飲食代・通信費等はサポートの対象外となります。
・原則として最寄りのビジネスホテルクラスとなり、宿泊先のご指定はできません。また、事故・故障・トラブル発生前に既に予約されていた宿泊先の費用につきましては、サポートの対象外となります。
●ピックアップサポート
当社レッカーサービスをご利用のうえ、契約車両の修理を行った場合、修理完了後のご自宅への搬送費をお支払いします。
・当社および当社提携ロードアシスタンス会社の手配による搬送に限ります。
・修理費用の支払いが完了している場合、または修理費用について利用者と修理工場等の間で打合わせが完了している場合に限ります。
・ご自身で契約車両を引取りに行かれる場合は、事前に当社へご連絡いただくことを前提
に、修理工場までの片道1名分の交通費(公共交通機関の利用)をお支払いします。
・入庫工場から代車を借用し、その返却に要する費用は、サポートの対象外となります。
・納車日は、ご利用の際、当社提携ロードアシスタンス会社および修理工場とお打合わせのうえ決定されます(あらかじめ日時の指定はできません)。
●キャンセル費用サポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより発生したキャンセル費用を、本サポートのご利用1回につき総額50,000円までお支払いします。
・目的地に向かう途中での契約車両の事故・故障・トラブルにより生じた、宿泊施設や旅客輸送サービス(航空機など)、旅行契約のキャンセル費用についてお支払いします。
●ペットケアサポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより、現場から当日の帰宅が困難と判断された場合、現地でのペットホテル費用1泊分、およびペットホテルまでの交通費をお支払いします。また、トラブル当日、契約車両にペットを同伴せず、ご自宅付近のペットホテルやペットシッターの延長料金が発生した場合、その料金を10,000円を上限にお支払いします。
・本サポートは、あくまでも上記の費用について補償するもので、ペットホテルやペットの移動手段については、当社にて手配はいたしません。
スーパー二輪自動車保険 ースーパーバイク保険ー
ロードサービス規定(必ずご一読ください)
スーパーバイク保険のロードサービス規定は、上記スーパー自動車保険の規定に準じます。各条文の「スーパー自動車保険」を「スーパーバイク保険」に読み替えて内容をご確認ください。ただし、以下の条文はスーパー自動車保険と異なりますので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。
※スーパーバイク保険の場合は、原動機付自転車もロードサービスの対象となります。
【スーパー自動車保険と異なる条文】
第7条(ロードサービスを提供できない場合 その1)
9.違法改造車、または車検登録(250cc以下を除く)のない車両の場合。
第16条(無料サービスの範囲)
本規定に基づくロードサービスの無料の範囲は、以下に定めるとおりとします。当サ
ービスは、事故・故障・トラブル時に当社あるいは当社提携ロードアシスタンス会社の判断のうえ提供するものとし、原則として後日の認定は行わないものとします。ただし、当社以外での手配が利用者の意思に反して行われたと判断した場合、または物理的に利用者の手配が不可能であったと判断した場合は、当社の無料サービスの範囲内において、後日の認定を行う場合があります。またサポートサービスの請求は、負担した費用の領収書の原本添付が条件となります。
<1>カートラブルクイックサービス
●キー紛失時の解錠・キー作成:現場でキーを作成し、その後走行可能な場合に限ります。保険期間中1回まで無料。イモビライザー装着車等現場対応にて走行可能とならない場合、キー作成業者の手配ができない場合は、レッカーサービスを提供します。また、車内(メットインボックス・トランクルーム・トップボックス等含む)の荷物等を取り出す目的のみでの解錠作業はサービスの対象外となります。
●パンク時のスペアタイヤ交換:スーパーバイク保険には適用されません。
<2>レッカーサービス
走行不能となった契約車両を、事故・故障・トラブル現場から契約者または利用者指定の修理工場等へ100kmまで無料でけん引します。
<3>各種サポートサービス
●レンタカーサポート
契約車両の事故・故障・トラブルにより現場で一時的に緊急に代車が必要な場合、
24時間までの基本レンタル料金をお支払いします。
・サポートの対象となるレンタカーの車両クラスは、原則として小型乗用車(1800ccまで)クラスとします。なお、利用可能台数はサポートサービスの前提となる自走不可能な契約車両台数を上限とします。
・燃料代、乗捨費用、オプション費用、免責補償料等、基本レンタル料金以外の費用
につきましてはサポートの対象外となります。
2016年4月現在 D130108L-B