Contract
別添資料5
久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業管理運営業務委託契約書(案)
収 入
印 紙
1 委託業務の名称 久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業における管理運営業務
2 業務期間
(1) 開館準備期間 本契約締結の日から
本施設(別表で定義。以下(2)において同じ。)の開館日の前日まで
(2) 管理運営期間 Ⅰ期 本施設の開館日から
令和 11 年3月 31 日まで
Ⅱ期 令和 11 年4月1日から令和 16 年3月 31 日まで
(但し、Ⅰ期及びⅡ期の管理運営は、【運営事業者】が本施設の指定管理者として指定されることを前提とする。)
3 業務の対価
(1) 開館準備業務
(うち消費税及び地方消費税の額 )
(2) 開館後の管理運営業務(指定管理者基本協定に定める指定管理料)
(うち消費税及び地方消費税の額 )
4 契約保証金 金 円
ただし、現金 金 円
有価証券等 金 円
上記業務について、久御山町(以下「甲」という。)と【運営事業者】(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本契約に特別に定めるものを除き、本契約上の用語の定義については、甲、乙及び設計事業者間で締結された「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業優先交渉権者基本協定書」に定めるとおりとする。
第1章 総則
第1条(本事業の目的等)
1 本事業は、中央公民館の跡地に、「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想~夢いっぱいコンパクトタウンくみやま CC♙C 構想~」の中核となる施設として、社会教育・生涯学習の機能に加え、子育て支援、子供からシニアの活動支援、多世代・多文化交流、防災拠点、文化財の保護・活用の機能を拡張した複合施設を、官民連携手法によって整備運営することを目的とする事業である。
2 本事業は、本施設の管理運営業務、設計及び工事監理業務、建設業務、並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとする。
3 本事業の事業日程は、別紙1のとおりとする。
第2条(本契約の目的等)
1 本契約は、本事業を円滑に実施するために、開館準備業務及び管理運営業務における、甲及び乙の役割と基本的合意事項について定めるとともに、本業務の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
2 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重して本業務を行うものとする。
3 甲は、本事業及び本業務が民間事業者の創意工夫により、効率的かつ効果的に実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第3条(本業務の内容等)
1 本業務の対象は以下のとおりとする。
(1) 開館準備業務
(2) 受付等業務
(3) 広報業務
(4) 社会教育(公民館)関連業務
(5) 全世代・全員活躍関連業務
(6) 貸館業務
(7) 自主事業
(8) 目的外使用許可に基づく事業
(9) 施設管理業務
(10) 備品管理業務
(11) 清掃業務
(12) 外構・植栽管理業務
(13) 施設点検業務
(14) 修繕・維持業務
(15) 防火管理業務
(16) その他上記に附帯する業務
2 本業務の実施場所は、別紙2のとおりとする。第4条(本業務遂行の指針)
1 乙は、募集要項等及び事業者提案等に従って本業務を遂行しなければならない。
2 乙は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)と募集要項等及び事業者提案等との間に内容の相違がある場合は本契約の内容を優先する。
3 本契約に記載のない事項について、募集要項等及び事業者提案等の書類相互間に内容の相違がある場合には、次の各号に掲げる順序に従って本業務を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問及び回答
(2) 募集要項等
(3) 事業者提案等
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、第3号の事業者提案等の書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案等の水準が第1号及び第2号に記載の水準を上回る部分については、事業者提案等の記載が優先する。
4 乙は、本業務の遂行にあたっては全世代・全員活躍まちづくりセンター整備における設計・運営事業者を特定するための審査委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り受け入れて尊重するものとする。
第5条(関係者協議会)
1 乙は、甲から要請があった場合、本事業に関する協議を行うことを目的として開催される、甲、乙及び設計事業者により構成される関係者協議会に参加しなければならない。但し、甲が参加を免除した場合はこの限りではない。なお、建設事業者が選定された後は、建設事業者も関係者協議会の構成員に加わるものとする。
2 乙は、前項の関係者協議会において、本施設の空間と運営双方の在り方を考えた施設計画及び設計を行うことを目的として、甲及び設計事業者と協議を行い、設計事業者と協働しなければならない。ただし関係者協議会において、乙と設計事業者との協議が調わない事項については、甲が決定し、乙はその決定に基づき本業務を行わなければならない。
第6条(許認可、届出等)
1 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙が自己の責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出及び報告についても、乙が自己の責任と費用負担において作成し、提出するものとする。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による本契約上の義務を履行するために必要な許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲が本事業を遂行するために必要な許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲は合理的な範囲で乙に生じた増加費用を負担する。
第7条(第三者に及ぼした損害)
1 乙が本業務を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、法令に基づき当該第三者に対して損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他の甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等の甲の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 甲が、第1項の第三者の損害を賠償したときは、乙は直ちに甲に対し、その賠償相当額を支払うものとする。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
第8条(暴力団の排除措置)
1 甲は、乙に対し、乙の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより、乙の役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 甲は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(久御山町個人情報保護条例(平成 13 年久御山町条例第 12 号)第2条(3)号に規定する実施機関に提供することができる。
3 乙は、担当業務を第三者(乙の役員、従業員を含む。本条において以下同様とする。)に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
4 乙は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 乙は、本業務の実施にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この
項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。乙が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 甲は、乙が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、又は、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求めることができる。
第9条(契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位、及び本契約により生ずる地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
第10条(一括再委託等の禁止)
1 乙は、本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に対し、外部委託等の必要性や内容について説明し、甲の承諾を得なければならない。また、乙は、当該第三者が業務の実施に必要な免許及び資格等を有していることを確認しなければならない。
3 乙は、甲の事前の承諾に基づき、事業者提案等に定める以外の者に本業務を実施させる場合は、かかる業務を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
4 乙は、本業務に関する一切の責任を負担し、乙が、これを第三者に委託した場合、その他本業務に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負う。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由に基づき生じたものについては、xが負担する。
5 甲は、前項に基づき乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
6 本契約において定める、乙からの委託先又は請負人、その他本業務に関して乙が使用する一切の第三者において甲への協力に関して要した費用は、全て乙の負担とする。
第2章 契約保証金
第11条(契約保証金)
1 乙は、本契約の締結と同時に、本業務の履行を担保するため、別紙 1 の開館準備業務終了までの間、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本業務の債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、開館準備業務の対価の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第2号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 31 条第 6 項に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。
5 甲は、別紙1の開業準備業務の終了時において、乙が甲に負担する債務がある場合は、その債務額を控除のうえ、当該業務終了時から【 】以内に、乙に対し契約保証金を返還するものとする。
第3章 開館準備業務
第12条(開館準備業務)
1 乙は、本契約締結後速やかに、募集要項等に従い、自己の責任と費用負担において、設計事業者に対する施設計画、甲が実施する本センターの整備内容について住民の理解を深めるとともに、利用者である住民の意見を本事業の運営及び設計等に反映するための対話(以下「設計対話」という。)への主体的な参加・説明、基本設計に関する助言、及び実施設計に関する助言、並びに設計事業者と建設業務の受注者との調整等を行うとともに、本施設開館後の円滑な管理運営業務の実施に向けた必要な準備等の開館準備業務を行う。
2 乙は、甲が実施する本施設の整備内容について住民の理解を深める対話(以下「設計対話」という。)に関し、設計等企業と協働し、必要に応じて甲に助言を行うものとする。
3 乙は設計対話において住民に提供される資料の作成を行うとともに、設計等企業と協力して、必要と認められる複数回のニュースレターの作成を行うものとする。
4 乙は、円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるよう、管理運営業務の開始時までに設計事業者から必要な引継ぎを受けるものとする。なお、当該引継ぎに要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、本契約締結後速やかに、甲に対し、要求水準書に従い、開館準備業務についての総括責任者の氏名、経歴、連絡先、その他甲が定める事項を届け出るものとする。乙は、総括責任者を変更するときは、その理由ならびに後任の総括責任者の氏名及び経歴、その他甲が定める事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。
第13条(業務計画及び業務報告)
1 乙は、本契約締結後速やかに、開館準備業務の全期間にわたる業務計画書案を甲に提出し、甲と協議のうえ確定の後、開館準備業務計画書とする。また、乙は、各年度の開館準備業務に関する業務計画案を、(i)初年度分については本契約締結後速やかに、(ii)次年度分以降は前年度 10 月末日までに乙に提出し、甲と協議のうえ確定の後、開館準備業務計画書(年度)とする。
2 乙は、開館準備業務の実施状況を甲に定期的に報告するため、別紙●に従い月報(開館準備業務)及び開館準備業務報告書(年度)を作成する。
3 乙は、甲に対し、翌月 10 日までに当該月に係る月報(開館準備業務)を提出する。また、乙は、甲に対し、毎年度終了後 30 日以内に当該年度の開館準備業務報告書(年度)を提出して報告する。
このほか、乙は、甲の要求に応じて、業務日報を甲の閲覧に供する。
4 甲は、前項により提出された各業務報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
5 乙は、本条に定める業務報告書のうち、業務日報及び月報(開館準備業務)は対象日又は対象月の末日から5年間、開館準備業務報告書(年度)は管理運営期間の終了時から3年を経過するまで、それぞれ保管する。ただし、法令等において、より長期の保存期間が定められている書類が含まれる場合、当該書類については、その定めに従うものとする。なお、甲は、乙との協議を経たうえで、業務報告書を公表することができる。
第14条(業務水準未達の場合の報告等)
乙は、開館準備業務に関し、業務水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを乙自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに甲に対して報告・説明しなければならない。
第4章 指定管理業務等
第15条(指定管理業務等)
乙は、本契約及び募集要項等に基づき、以下に掲げる本施設の指定管理業務等を実施
するものとする。
(1) 受付等業務
(2) 広報業務
(3) 社会教育(公民館)関連業務
(4) 全世代・全員活躍関連業務
(5) 貸館業務
(6) 自主事業
(7) 目的外使用許可に基づく事業
(8) 施設管理業務
(9) 備品管理業務
(10) 清掃業務
(11) 外構・植栽管理業務
(12) 施設点検業務
(13) 修繕・維持業務
(14) 防火管理業務
(15) その他上記に附帯する業務
第16条(業務計画書等の作成)
1 乙は、別途甲と協議して定めた期限までに、指定管理業務等の全期間にわたる業務計画書を甲に提出し、甲と協議のうえ確定の後、指定管理業務等計画書とする。
2 乙は、初年度の指定管理業務等に関する業務計画の案を別途甲と協議して定めた期限までに速やかに甲に提出し、甲と協議のうえ確定の後、初年度の指定管理業務等計画書
(年度)とする。
3 各年度分(但し、前項に定める初年度分を除く。)の指定管理業務等に関する業務計画書及び業務報告書については、指定管理者基本協定に定める。
第17条(指定管理者の指定)
1 甲は、議会の議決をもって、乙を本施設の指定管理者として指定するものとし、当該指定がなされた場合には、乙は、「久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例」に基づいて、甲と別紙 8 指定管理者基本協定書案 記載の内容の指定管理者基本協定を締結するものとする。
2 乙は、第 15 条第1項各号の業務のうち、指定管理業務の対象とならない第 6 号及び第
7 号を除く業務については、法令等、本契約、募集要項等及び事業者提案等のほか、指定管理者基本協定の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第18条(自主事業)
1 乙は、第 16 条第 1 項の指定管理業務等の全期間にわたる指定管理業務等計画書及び同条第2項の初年度の指定管理業務等に関する業務計画の案に自主事業に関する計画を記載し、甲の承認を得るものとする。
2 乙は、前項の事業計画に基づき、自主事業を実施する。
3 管理運営業務開始後の各年度分(但し、前項に定める初年度分を除く。)の自主事業に関する業務計画書及び業務報告書については、指定管理者基本協定に定める。
4 自主事業による収益は乙の収入とし、乙は自主事業に要する費用を全て負担する。
5 甲は、乙が第1項の事業計画に基づき実施する自主事業については、本施設の施設使用料を減額、減免若しくは免除する。
6 自主事業が本業務に支障を与えていると甲が判断した場合、甲は、乙に対し、自主事業の改善又は中止等を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第19条(目的外使用許可に基づく事業)
1 乙は、久御山町財務規則第 133 条の範囲内において、募集要項等及び事業者提案等に基づき、来館者の利便促進を目的とするカフェ運営、飲料等の自動販売機等の設置運営を行うことができる。
2 乙は、第 16 条第1項の指定管理業務等の全期間にわたる指定管理業務等計画書及び同条第2項の初年度の指定管理業務等に関する業務計画の案に目的外使用許可に基づく事業に関する計画を記載し、甲の承認を得るものとする。
3 管理運営業務開始後の各年度分(但し、前項に定める初年度分を除く。)の目的外使用許可に基づく事業に関する業務計画書及び業務報告書については、指定管理者基本協定に定める。
4 目的外使用許可に基づく事業による収益は乙の収入とする。
5 甲は、乙との協議により、目的外使用許可に基づく事業のための本施設の施設使用料を減額、減免若しくは免除する場合がある。また、目的外使用許可に基づく事業に要する電気、上下水道料等の共益費等の費用負担については、別途、甲乙が協議の上決定する。
6 乙は、甲が乙以外の事業者等にも目的外使用を許可する場合があることを了解し、その場合、乙は、当該事業者等と協力するものとする。
第5章 対価の支払い
第20条(開館準備業務の対価の支払い)
甲は乙に対し、開館準備業務の対価の総額として、金●円を別紙 4(開館準備業務の対
価)に従って支払うものとする。
第21条(開館準備業務の対価の減額)
甲が、開館準備業務について、業務日報、月報(開館準備業務)、開館準備業務報告書
(年度)及び関係者協議会での報告等を踏まえて、業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することを確認した場合、甲は、乙に対して支払う開館準備業務の対価を、業務水準の未達の程度に応じて、減額できるものとする。なお、乙は、甲の判断に対し、意見を述べることができ、甲がこれを合理的であると判断した場合は、減額をせず、又は減額する対価額を変更することができる。
第22条(開館準備業務の対価の返還)
第 13 条第2項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して速やかに、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定により減額することができた開館準備業務の対価に、甲による支払日以降、乙による返還日までの遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金を付加して、返還しなければならない。
第23条(管理運営業務の対価)
1 第4章に規定する管理運営業務の対価の総額は金●円とする。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、管理運営業務のうち、指定管理料の支払い対象となる業務の対価及び対価の支払い方法等については、指定管理者基本協定及び指定管理年度協定により変更される可能性があり、当該協定の定めが優先することを確認する。
第6章 不可抗力及び法令変更
第24条(不可抗力)
1 甲又は乙は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に書面で通知し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を書面で通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の規定による履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲又は乙は、第1項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受け
たときは、当該履行不能の債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
第25条(開館準備期間における不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)
1 不可抗力により、開館準備業務につき乙に生じた増加費用及び損害の負担は、別紙 7
(不可抗力による追加費用又は損害の負担割合)に従うものとし、甲は、支払時期等の負担方法については乙と協議する。
2 管理運営期間における不可抗力による増加費用及び損害の取扱いは指定管理者基本協定に定める。
第26条(不可抗力による解除等)
1 甲は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項の定めによりこの契約が解除された場合、既に甲及び乙の双方が履行済みの部分についてはこの契約の解除の影響を受けないものとし、甲は、乙に対し、本業務の履行済みの部分に対する対価を解除前の支払いスケジュールどおりに支払い、その余の対価の支払いは免れる。
第27条(法令変更)
1 甲又は乙は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に書面で通知し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を書面で通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の規定による履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該法令変更に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、法令変更が生じた日から 90 日以内に協議が調わない場合は、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲又は乙は、第1項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受けたときは、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
第28条(法令変更による増加費用及び損害の取扱い)
本業務に直接関係する法令改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、甲は、合理的な範囲内でこれを負担するものとし、支払時期等の負担方法については乙と協議する。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本業務に直接関係する場合以外の法令改正等による乙の追加費用又は損害については乙の負担とする。
第29条(法令変更による解除等)
1 甲は、法令変更により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除される場合の措置については、第 26 条(不可抗力による解除等)第2項を準用する。
第7章 契約の終了
第30条(xによる契約解除)
1 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本契約を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 乙が振り出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上、本業務を行わなかったとき。
(5) 乙が本契約の履行に必要な資格を喪失する等それらの者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 理由の如何を問わず、乙が、第 17 条に定める本施設の指定管理者として指定されなかったとき。
(7) 理由の如何を問わず、本施設に関する地方自治法第 244 条の2第3項に基づく指定管理者としての地位を乙が喪失したとき。
(8) 理由の如何を問わず、指定管理者基本協定が終了したとき。
(9) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由が
あるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げる事由に該当するときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、開館準備業務に着手すべき期日を過ぎても開館準備業務に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙において、開館準備業務に関して業務水準を客観的に満たしていない事項が確認され甲から是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(3) 乙が、開館準備業務に関する業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 22 条に定める開館準備業務の対価の返還を行わなかったとき。
(4) その他、乙が本契約又は本契約に基づく合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 甲は、乙が、本選定手続又は本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反、又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは同条第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで刑事訴訟法(昭和 23年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(xxxその構成員の役員若しくはその使用人が当該容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
4 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 乙若しくは乙の役員等(乙の役員又はそれらの支店若しくは営業所(常時工事の
請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 乙又は乙の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
(4) xxx乙の役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 乙又は乙の役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が暴力団員等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、xxがこれに従わなかったとき。
5 甲は、本契約を第1項ないし第4項の規定により解除する場合であっても、本契約のうち既に甲及び乙がそれぞれ履行済みの部分については解除することができず、甲は、乙に対し、本業務のうち、履行済みの業務に相当する対価を本契約の解除前の支払いスケジュールどおりに支払うものとし、甲は、その余の対価の支払義務を免れる。なお、この場合、甲は、乙に対する対価の支払債務と乙に対して有する違約金請求権及び、損害賠償支払請求権を対当額にて相殺することができる。また、この場合、乙は、各業務について甲に対し引継ぎを行わなければならない。
6 乙は、本契約に基づき解除の対象となった業務について既に甲から受領した対価がある場合には、これに受領日から支払済までの遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して直ちに甲に返還するものとする。
7 乙は、本条の規定により本契約が解除された場合において、事業実施場所等に乙が所有又は管理する物件、第三者の所有又は管理するこれらの物件がある場合には、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。
8 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業実施場所を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
第31条(開館準備期間中の甲による契約解除に伴う違約金)
1 乙は、開館準備期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により本契約が全部解除
された場合には、当該解除された日が属する業務年度の開館準備業務の対価の 20%相当額(いずれの場合も本契約締結時点の額とし、後の変動を考慮しないものとする。)の違約金を支払うものとする。ただし、甲は、甲が被った損害の額が、甲が支払を受けた違約金の額を超過する場合には、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができるものとする。
2 乙は、開館準備期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により本契約の一部が解除された場合には、甲が被った損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、開館準備期間中に、前条(甲による契約解除)第4項の各号に掲げる事由に該当することが判明した場合には、乙は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、第1項に従って同項記載の違約金及び損害賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第 11 条(契約保証金等)の契約保証金又は担保がある場合には、これを当該違約金及び損害賠償金の全部又は一部に充当することができるものとする。
4 前項の規定は、本契約に基づく乙の履行が完了した後も適用するものとする。
5 前条第1項第6号ないし8号に掲げる事由に該当する場合で、乙に帰責性がない場合は、乙は本条による違約金等の支払い義務を負担しない。
6 開館準備期間中に、次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前条第1項に該当したものとみなして第1項及び第2項を準用する。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 本契約が管理運営期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により全部又は一部が解除された場合の違約金については指定管理者基本協定に定める。
第32条(乙による契約解除)
1 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。この場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して支払う。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該義務の違反を是
正しないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。
3 前2項の規定に基づき本契約が終了した場合、甲は、乙に対し、本契約の終了により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。
4 第1項又は第2項に基づき本契約が終了した場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていない場合、甲は、乙に対し、本契約終了後、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。ただし、本契約に基づき保証金を充当すべき乙の債務がある場合には、当該債務に充当のうえ、残額がある場合には、その残額の範囲で保証金の返還を行うものとする。
第33条(xによる任意解除)
1 甲は、乙に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、履行済みの業務に相当する対価を本契約の解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。
2 前条第3項及び第4項は、本条に基づく解除に準用する。
第8章 設計及び工事監理業務、建設業務が解除された場合の扱い
第34条(設計及び工事監理業務、建設業務が解除された場合の扱い)
本契約締結後に設計及び工事監理業務又は建設業務に関する契約が解除された場合、甲と乙は、本業務の業務日程及び対価等について、協議するものとする。
第35条(設計及び工事監理業務又は建設業務の不履行の場合の取扱い)
設計及び工事監理業務又は建設業務の不履行等により、乙の本業務の履行に関し、追加費用又は損害が生じた場合は、甲が合理的な範囲内で負担するものとする。なお、設計及び工事監理業務又は建設業務の不履行等が設計事業者又は建設事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合、甲は、関係者協議会での協議等に基づき、乙に生じた追加費用又は損害を、設計事業者又は建設事業者から、直接、乙に支払わせることができるものとする。
第9章 雑則
第36条(協議)
甲及び乙は、必要と認める場合には、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができるものとする。
第37条(公租公課の負担)
本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。甲は、乙に対して対価及びこれに対する消費税等を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
第38条(文書の保管・保存及び情報公開)
1 乙は、本業務を実施するにあたり作成し、又は取得した文書(以下「対象文書」という。)を適正に管理し、保存しなければならない。
2 対象文書の範囲及び保存期間については、乙と協議の上、甲が定める。
3 甲は、対象文書について、久御山町情報公開条例に基づく公開請求があった場合には、乙に対し、当該文書を提出するよう求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第39条(遅延損害金)
甲又は乙が、本契約の各条項に基づき支払うべき、相手方に対して支払う金員を所定の期日までに支払わないときは、未払額につき、支払期日の翌日から支払済までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金として支払わなければならない。
第40条(特許xxの使用)
1 乙は、本業務の遂行にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の法令に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている方法等を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲にその旨を指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約の終了後、甲が本施設の管理運営を継続して行くにあたって必要な第三者の権利を無償で使用することができるようにしなければならない。
第41条(著作権の譲渡等)
乙は、本施設本業務に関し甲に引き渡す成果物(以下「成果物」という。)が著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当するときは、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
第42条(著作者人格権の制限)
1 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合においては、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 本施設の維持管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委任した第三者をして、複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 甲が著作権を行使するときは、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
第43条(著作権の侵害の防止)
1 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第44条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た甲及び本事業乙に係る秘密を自己の代理人、コンサルタント、融資機関以外の第三者に漏えいしたり、かかる秘密が記載された秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、秘密及び秘密文書等を本契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
第45条(個人情報の保護)
1 乙は、委託業務における個人情報の取扱いに係る久御山町個人情報保護条例(平成 13
年久御山町条例第 12 号。以下「条例」という。)第 12 条第 2 項を遵守し、個人情報の取
り扱いに従事する者及び従事した者に同条第 3 項を遵守させなければならない。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) 本契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3) 本契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受
託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4) 本契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5) 本契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若し くは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6) 甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(7) 本契約による事務の処理その他本契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8) 本契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すこと。ただし甲が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9) 本契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個
人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10) 甲が、本契約による乙の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、乙に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11) 甲が、本契約による乙の個人情報の取扱いが不適当と認めて、乙に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12) 前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。
第46条(不当介入の場合の報告書の提出等)
1 乙は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに甲及び所轄の警察署に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに甲に対し報告する
とともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は、暴力団等による不当介入により本契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
第47条(指示等及び協議の書面主義)
1 本契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第48条(その他)
1 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第49条(管轄裁判所)
本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第50条(規定外の事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、誠実に協議のうえで、これを定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxx 00 xx
久御山町長 印
乙 住所
氏名 印
別紙1(事業日程)
本業務委託の期間 | 本契約の締結日から令和16年3月31日まで | |
開館準備期間 | 本契約の締結日から本施設開館日の前日まで | |
設計業務期間 | 設計及び工事監理業務委託契約の締結日から 令和5年3月31日まで | |
工事監理業務委託期間 | 建設工事請負契約の締結日から令和7年3月 31日まで | |
建設工事期間 | 建設工事請負契約の締結日から本施設の引渡 日まで | |
本施設の開館日(予定) | 令和6年度中 | |
管理運営期間 | Ⅰ期 | 本施設の開館日から令和11年3月31日まで |
Ⅱ期 | 令和11年4月1日から令和16年3月31日ま で |
甲と乙との協議等により、上記日程が変更された場合は修正する。
別紙2(業務実施場所)
久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター(所在地:xxxxxxxxxxxxxxx 00 xx)、広場を含む外構(駐車場は対象範囲外)
別紙3(乙の提案により任意にxxされる保険契約)
乙の提案により、優先交渉権者又は乙により任意にxxされる保険契約は、事業者提案書類等に従って決定する。
別紙4(開館準備業務の対価)
1 開館準備業務に関する支払金額及びその内訳
契約金額(開館準備業務の対価の総額) 金 【 】 円
ただし、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、本契約に基づく甲及び乙による協議、消費税等の改定により変更することがある。
(内訳)
開館準備業務の対価 【 】 円
開館準備業務の対価(消費税及び地方消費税込み) | 【 】 円 | |
うち開館準備業務の対価に係る消費税及び地方消 費税 | (【 】 円 ) |
支払時期 | 各期の支払総額 | ||
開館準備業務の対価(消費税及び地方消費税を除 く) | 開館準備業務の対価に係る消費税及び地方消費税 | ||
令和5年●月 1) | 円 | 円 | 円 |
令和6年●月 | 円 | 円 | 円 |
令和7年●月 | 円 | 円 | 円 |
2 支払金額並びにその内訳、支払方法開館準備期間
1) 開館準備業務の対価のうち本契約締結の日より令和●年●月まで
別紙5(業務計画書の提出時期等)
1)業務計画書の提出時期
名称 | 内容 | 提出期日 |
開館準備業務計画書 | 開館準備期間に行う内容を示した もの。 | 甲と協議して定める期日 まで。 |
開館準備業務計画書(年度) | 開館準備期間の毎年度に行う内容 について示したもの。 | 前年度の 10 月末日まで |
指定管理業務等計画書 | 管理運営の第Ⅰ期:開館日(令和7年 4 月頃)~令和 10 年度、第Ⅱ期: 令和11 年度~令和15 年度に行うx xについて示したもの。 | 甲と協議して定める期日まで。 |
指定管理業務等計画書(年度) ※初年度分のみ | 指定管理期間の初年度に行う内容について示したもの。 | 甲と協議して定める期日まで。 |
※修繕・維持業務計画書の提出期日は協議によって別途定める。
2)各計画書の記載項目(案)
各計画書への記載項目は、以下の案を参考に、甲との協議によって定める。
■開館準備業務計画書の記載項目
開館準備期間中の以下の項目
・実施体制(人員の配置計画・緊急時の連絡体制)
・工程計画
・業務計画(設計対話、開館後の催事計画の作成、広報、各種業務マニュアル作成など)
・収支計画(各年毎)
■開館準備業務計画書(年度)の記載項目
開館準備期間中の毎年度に行うもの。記載項目は「開館準備業務計画書」に準ずる。
■指定管理業務等計画書の記載項目
・実施体制(人員の配置計画・緊急時の連絡体制)
・工程計画
・収支計画(自主事業、目的外使用許可に基づく事業を含む)
・以下の業務の運営方針、業務計画
受付等業務/広報業務/社会教育(公民館)関連業務/全世代・全員活躍関連業務/貸館業務/自主事業/目的外使用許可に基づく事業/施設管理業務/備品管理業務/その他附帯する業務
※清掃業務/外構・植栽管理業務/施設点検業務/修繕・維持業務/防火管理業務は、要求水準書や法令を参照して、実施対象や実施回数等の項目を定め、甲の了承を得て、作成すること。
※修繕・維持業務計画書は、以下の項目について記載すること
・前年度に行った修繕・維持工事の内容
・前年度に行った建築物及び設備保守点検業務等の結果
・当該年度に必要な修繕・更新内容、必要な費用(概算)
■指定管理業務等計画書(年度)(※初年度分)の記載項目
指定管理期間中の初年度に行うもの。記載内容は「指定管理業務等計画書」に準ずる。
別紙6(業務報告書の提出時期等)
1)業務報告書の提出時期
名称 | 内容 | 提出期日 |
開館準備業務報告書(年度) | 開館準備業務の実施状況を示したもの | 前年度終了後30 日以内 |
月報(開館準備業務) | 開館準備業務の実施状況を示したもの | 翌月 10 日まで |
2)各報告書の記載項目(案)
各報告書への記載項目は、以下を案とし、甲との協議によって定める。
■開館準備業務報告書(年度)
・実施実績
・収支決算書
・その他
■月報(開館準備業務)
記載項目は「開館準備業務報告書(年度)」に準じ、甲と協議の上で定める。
別紙7(開館準備期間における不可抗力による追加費用又は損害の負担割合)
一業務年度内に乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の開館準備業務の対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とする。以下同じ。)の 100
分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一業務年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の開館準備業務の対価の合計額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
別紙8(指定管理者基本協定書案)募集要項 別添資料6参照
別表 定義(五十xx)
1. 「開館準備業務」とは、乙が、募集要項等、事業者提案等及び本契約に基づいて、本契約の締結日から本施設開館日の前日までに実施する設計事業者に対する意見や助言その他の業務をいう。
2. 「関係者協議会」とは、本事業に関する協議を行うことを目的として開催される、甲、乙、設計事業者により構成される会議をいう。なお、建設事業者が選定された後は、建設事業者も関係者協議会の構成員となる。
3. 「関係法令等」とは、本業務に関し適用される、全ての法令並びに施行規則、久御山町条例並びに規則、その他全ての行政計画、要綱並びに基準をいう。
4. 「管理運営業務」とは、乙が、事業者提案等、本契約及び指定管理者基本協定に基づきに実施する本施設の管理運営業務をいう。
5. 「業務水準」とは、募集要項等、事業者提案等、その他本契約に基づいて作成される一切の文書に記載されている内容及び水準及並びに本業務の履行に関してなされた甲及び乙間の一切の合意における内容及び水準を満たす内容及び水準をいう。
6. 「業務年度」とは、原則として、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
7. 「許認可等」とは、乙において本業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。
8. 「建設事業者」とは、本施設の建設業務の請負人として選定される企業をいう。
9. 「事業期間」とは、本契約締結日から令和 16 年 3 月 31 日(令和 16 年 3 月 31 日までに本契約の定めに基づいて、本契約が終了した場合には、本契約が終了した日)までの期間をいう。
10. 「事業者提案等」とは、優先交渉権者が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した本業務に関する令和[]年[]月[]日付事業者提案書類、その詳細を確認するために甲が優先交渉権者又は乙に対し行った照会に対する優先交渉権者又は乙の回答並びに本契約の調印日までに当該事業者提案書類を詳細に説明する目的で優先交渉権者又は乙が作成して甲に提出した事業者提案補足書類その他一切の説明・補足文書をいう。
11. 「自主事業」とは、乙が、募集要項等及び事業者提案等に基づき、本施設の諸室を利用して、乙の責任で行う独立採算事業をいう。
12. 「指定管理基本協定」とは、甲及び乙の間で締結される久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンターの指定管理者による管理運営に関する基本協定書に基づく協定をいう。
13. 「指定管理業務等」とは、乙が本契約に基づき実施する管理運営業務のうち、本施設の開館後の管理運営期間に実施される業務をいう。
14. 「指定管理年度協定」とは、甲及び乙が、指定管理協定に基づき、各業務年度の初日に、各業務年度の指定管理業務の細目に関して、締結する協定をいう。
15. 「指定管理料」とは、各業務年度の指定管理年度協定において定められる金額をいう。
16. 「設計事業者」とは、本施設の設計及び工事監理業務を受託する企業をいう。
17. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、感染症、疫病その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すべきでないもの(ただし、募集要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
18. 「法令改正等」とは、法律、政令、条例、規則又は要綱その他これに類するものの制定又は改正をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
19. 「募集要項等」とは、募集要項(令和3年 10 月 15 日に公表された募集要項〔その後の補足を含む。〕)、これに添付される公表資料及び参考資料、及びこれらに関連して甲が追加で提示する資料をいう。
20. 「募集要項等に関する質問及び回答」とは、募集要項等に関して提出された質問書を基に、甲が作成した令和3年[]月[]日付「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 募集要項等に関する質問及び回答」、[]及び[]をいう。
21. 「本業務」とは、開館準備業務及び管理運営業務をいう。
22. 「本業務に直接関係する法令」とは、特に本業務と類似の業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し本業務に直接関係する新税の成立、消費税及び地方消費税の税率変更も含まれるが、これに該当しない法人税やその他の税制変更及び乙に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
23. 「本事業」とは、久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業をいう。
24. 「本施設」とは、地方自治法第 244 条に定める公の施設として設置されたxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx所在の久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター、及び広場を含む外構(駐車場は対象範囲外)、その他本施設等の業務の用に供することを主たる目的として付属工作物、その他甲と乙の合意により本施設に設置される有体物をいう。
25. 「目的外使用許可に基づく事業」とは、乙が、久御山町財務規則第 133 条の範囲内において、募集要項等及び事業者提案等に基づき、甲の目的外使用許可を得て乙の責任で行う独立採算事業をいう。
26. 「優先交渉権者」とは、令和 3 年 10 月 15 日付「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター設計運営事業募集要項」に従い選定された優先交渉権者グループをいう。
27. 「要求水準書」とは、令和3年 10 月 15 日に公表された要求水準書(その後の補足を含む。)をいう。
28. 「要求水準書に関する質問及び回答」とは、令和3年 10 月 15 日に公表された「要求水準書」に関し、甲が作成した「要求水準書(骨子案)に関する質問及び回答」、[]及び[]をいう。