POCKETALK デバイスレンタルサービス規約
POCKETALK デバイスレンタルサービス規約
空港情報通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、ソースネクスト株式会社の POCKETALK デバイス等をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供しています。本規約は、貴社が本サービスを利用することについての諸条件を定めるものです。
第 1 条(定義)
「本デバイス」 | 当社が利用者に対してレンタルするPOCKETALK デバイス機器 |
「本SIM カード」 | 当社が利用者に対して、SIM 付本デバイスをレンタルする際に本デバイス機器 に付属されるICCID が付されたSIM カード |
「本件ソフトウェア」 | 本デバイスを使用するために必要な当社が利用者に提供するすべてのソフトウ ェア |
「本デバイス等」 | POCKETALK デバイス機器、本件ソフトウェア、マニュアル及び本SIM カード等 を含んだ総称 |
第 2 条(利用申し込み及び承諾)
1.本規約に基づき本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社規定の「POCKETALK デバイスレンタルサービス申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
2.当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社との間で契約が締結されたものとします(以下、本規約に基づき当社との間で契約を締結した方を「利用者」といいます。)。
第 3 条(追加申し込み)
利用者が申込書記載の当社レンタル数を超えて本件レンタルを希望する場合、利用者は当社所定のレンタル申込書によって別途追加分の申し込みを行うものとします。当該追加申し込みがなされた場合、当社は本規約第 2 条
2 項に準じて取り扱います。第 4 条(SIM 付本サービス)
1.本サービスに基づきSIM カード付本デバイスを本件レンタルする場合、本規約に加えて、本規約と矛盾しない範囲で、ソースネクスト社の定めるSIM サービス利用規約(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/000/)(以下、総称して「当該規約」といいます。)の適用を受け、本サービスの申し込みをもって利用者は当該規約に同意したものとみなします。当該規約中、「ユーザー」と規定されているところは「利用者」と読み替えます。また本規約と当該規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。
2.前項の場合、当社は利用者に対して、本デバイス 1 台につき 1 枚の本SIM カードを貸与します。本SIM カードは、当社指定の組み合わせに限り利用でき、利用者はア)SIM カード付本デバイスに本SIM カード以外のSIM カードを使用すること、及びイ)当社指定の組み合わせを変更して本SIM カードを使用することはできません。
第 5 条(納入と検査)
1.当社は、レンタル申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込書記載の納品場所に納入します。
2.利用者は納品物の納入後、受入検査を行い、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し引き渡し後 3 営業日以内にその内容を書面により通知して下さい。上記通知を行わない場合、引き渡された商品は受入検査に合格し、瑕疵のないものとみなします。
3.第 1 項に基づく当該納品物の納入後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
第 6 条(対価の支払い)
1.本件レンタルのレンタル料及びアクセサリの代金は申込書に記載されます。
2.利用者は、当社所定の方法で当社の指定する支払期日までに本件レンタル料及び初期費用・アクセサリ等の代金を支払うものとします。
3.本件レンタルのレンタル料は 1 ヶ月単位とし、レンタルの開始月又は終了月の利用期間が 1 ヶ月に満たない場合においても日割り計算しないものとします。
第 7 条(アップデート等)
本件ソフトウェアは、ソースネクスト社により利用者への通知なく適宜、自動又は手動のアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が適用されるものとします。
第 8 条(エンドユーザーサポート)
本デバイス等にかかるサポートは、申込書記載の保守対応となります。利用者は故障と判断した場合には当社へ速やかに報告し、本デバイス等を当社に返却します。なお、返却に生ずる費用及び代替機の発送に生ずる費用については利用者の負担とします。また、正常な使用の範囲での故障であった場合には、無償交換を行います。
第 9 条(滅失・毀損)
利用者の責に帰すべき事由により本デバイス等を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、又は毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、利用者は当社に対し代替となるデバイス等の購入代金相当額を当社に支払うものとします。
第 10 条(保障及び責任の限定等)
1.当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。
2.当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお、①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から 1 ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
①サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
②システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
③戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合
④その他、運用上、技術xxサービスの一時的な中断を必要と判断した場合
3.利用者が本規約に関連して、利用者に生じた損害の賠償を当社に求める全ての場合において、当社の損害賠償額は、利用者の請求の原因の如何を問わず、通常かつ直接の損害の賠償で、かつ損害賠償の原因となる事象が発生するまでに当社が本規約に基づき利用者から受領した直近1年間のレンタル料の額を超えないものとします。ただし、当社に故意又は重過失があるときを除きます。
第 11 条(権利の帰属及び表示)
本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠xxの知的所有権は、すべてソースネクスト株式会社に帰属します。
第 12 条(機密保持)
1.当社及び利用者は、本規約の内容、及び本規約の履行に関して、ア)相手方から開示され、イ)第三者(顧客を含みます)から収集し、又はウ)知った又は知り合えた秘密情報(個人情報を含みます)を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、又は利用申し込みの処理もしくは本規約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2.当社及び利用者は、その業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は第三者と共同して業務の一部又は全部を遂行する場合といえども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとします。
第 13 条(法令・企画等の遵守)
当社及び利用者は、本規約の履行際に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。第 14 条(債権譲渡の禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。
第 15 条(制限事項)
利用者は、本サービスを日本国内でのみ使用するものとします。第 16 条(損害賠償等)
1.当社及び利用者は、本規約の各条項に定めるほか、自己の責めに基づく事由により本規約に違反して相手方に害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項により、当社に生じた損害の額が、立証困難な場合には、当社が、第三者との間で利用者と同様の契約をした場合に得られたであろう利益相当額又は、利用者が当社から本件レンタルを受けた本デバイス等を第三者に売却したときに得られたであろう利益相当金額を当社の損害とみなし、利用者はこれを賠償する責任を負います。
第 17 条(免責事項)
当社は利用者が本サービスを利用することで生じたいかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(届出事項の変更)
1.利用者は、商号、名称又は住所等その他利用者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。
2.利用者が前項の届出を怠ったことにより不測の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。利用者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用者宛てに発送した通知が到達せず、又は遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第 19 条(本規約の変更等)
1.本規約は、本サービス及び本件ソフトウェアの使用許諾に関する、当社と利用者の間の唯一の合意内容であり、本規約締結前の当社利用者間のやりとり(口頭及び文書)に優先します。
2.当社は本規約を適宜変更することがあります。本規約を変更する場合は、書面による通知、もしくは当社が指定する Web 上に掲載することで利用者へ規約を変更する旨、変更後の内容について周知を行うものとし、当該通知又は周知から 3 週間を経過した日に効力を生じるものとします。
第 20 条(契約期間)
1.本規約の契約期間は、本規約の締結日から 1 年後の応当日が属する月の末日(以下「契約期間満了日」といいます。)までとします。
2.本規約は本条の定める契約期間満了日の 2 ヶ月前までにいずれかの当事者が書面による通知をしない限り、本規
約と同様の条件により期間 1 年をもって自動更新し、以後も同様とします。
3.当社又は利用者が前項に定める通知を行った場合、利用者は当該通知後に本件追加レンタルの申込みを行うことはできません。
第 21 条(契約の解除)
1.当社又は利用者は、相手方に本規約の違反があり、相手方からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときには、更に書面により通知を行い、本規約及び又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当社又は利用者は、その相手方に次の各号に一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、本規約の全部又は一部を解除することができます。
①別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デバイス等を第三者に再レンタルしたとき
②利用者が、虚偽の報告を行ったと認められるとき
③監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき
④支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
⑤破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあったとき
⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
⑦営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき
⑧利用者の当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
3.本規約が、前二項のいずれかに従い、ある当事者に生じた事由に基づき相手方により解除された場合、当該当事者は、本規約に基づくか否かにかかわらず、その相手方に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、相手方に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び利用者は、自社(自社、自社の役員もしくは自社の親会社等を含む。本条において以下同じ。)が次の各号の一に該当しないことを表明しこれを保証するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であること、又は暴力団等反社会的勢力であったこと、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、又は関与していたこと
②自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用するなどしていたこと
③暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、又は協力・関与していたこと
④暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していたこと
⑤本サービスを利用するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用すること。
2.当社及び利用者は、相手方が前項に反していた場合には、何ら催告なくして、本規約の全部を解除することができます。
3.前項の解除は、第 1 項に違反した相手方に対する損害賠償を妨げません。
第 23 条(契約終了の効果等)
1.利用者は、契約終了日から 1 ヶ月経過するまでの間に、本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を全て、当社に対し、返却しなければなりません。
2.利用者が本規約終了に伴い、当社に対し、本デバイスを返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、本件レンタルにより賃借した本デバイス等を一括して返却するものとします。
3.利用者が、契約終了日から 1 ヶ月経過するまでに本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を返却できない場合(当社から賃借した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社が利用者に対し、返却不能な本デバイス等 1 台につき、1 万円の紛失違約金を請求することができます。
4.本規約終了後といえども、第 10 条 3 項、第 12 条乃至第 13 条、本条、第 24 条の規定は有効に存続します。
第 24 条(法令・規格等の遵守)
本規約に関連して、当社と利用者の間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
第 25 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 26 条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義を生じた場合は、当社と利用者は、誠意をもって協議のうえ解決することとします。