NCN ケーブルトーク利用規約
NCN ケーブルトーク利用規約
(IP 電話サービス利用規約)
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 xxxケーブルネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます)は、この NCN ケーブルトーク利用規約(料金表を含みます。以下、「規約」といいます。)により、NCN ケーブルトーク(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 前項の変更を行う場合には、当社は、加入者に対し、当社ホームページにて一ヶ月前までに通知を行います。
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 | 音声通信 | インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信設備を通じ て送り、又は受ける通信 |
4 | IP 電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいま す。) |
5 | IP 電話サービス | IP 電話網を使用して行う電気通信サービス |
6 | NCN ケーブルトー ク | 当社が提供する IP 電話サービス |
7 | 利用契約 | 本サービスを利用するための、この規約に基づく契約 |
8 | 利用申込者 | 当社に対して本サービスの利用を申し込む者 |
9 | 加入者 | 当社との間で利用契約が成立し、本サービスを利用する者 |
10 | 接続機器 | 本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するアダプ タ等の機器 |
第3条 この規約において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
11 | 電話機 | 加入者が接続機器に対して接続する電話端末 |
12 | 提供事業者 | 当社に IP 電話サービスを提供する電気通信事業者 |
13 | 相互接続点 | 提供事業者と、当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
14 | 提携ケーブルテレ ビ事業者 | 提供事業者から IP 電話サービスの提供を受けている有線テレビジョン放 送事業者であって、当社以外の者 |
15 | データ通信サービ ス | 当社が提供するインターネット接続サービス |
16 | 音声通信番号 | 当社が加入者に対して付与する本サービス専用の電話番号 |
17 | 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの提供範囲等
(本サービスの提供区域)
第4条 当社は、本サービスを、当社のインターネット接続サービス契約約款に掲げる提供区域において提供するものとします。
(本サービスの提供範囲)
第5条 当社は、利用契約を締結した加入者に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、加入者は、本サービスが利用できない種類の電話機があることをあらかじめ了承するものとします。
2 本サービスは、以下の通話(音声の送受信のことをいいます。以下同じとします。)をその内容とします。但し、第6条(本サービス提供対象外の通話)に該当するものを除きます。
(1)NCN ケーブルトーク相互の通話
(2)NCN ケーブルトークと提携ケーブルテレビ事業者のケーブルトークとの相互の通話
(3)NCN ケーブルトークと国内一般固定電話との間の通話
(4)NCN ケーブルトークと携帯電話との間の通話
(5)NCN ケーブルトークとPHS との間の通話
(6)NCN ケーブルトークと国際電話との間の通話
(7))NCN ケーブルトークと提携 IP 電話事業者の提供する IP 電話との間の通話
3 前項の規定により本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優遇接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
4 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
(本サービス提供対象外の通話)
第6条 本サービスは、以下の通話については提供対象外とします。(詳細は当社ホームページに掲載します。)
(1)110 番、119 番等の緊急電話を含む、3 桁番号との通話
(2)0120 で始まるフリーダイヤル電話等特殊番号との通話
(3)その他当社が別に定める電話番号への通話
(通話の品質)
第7条 サービスに係る通話の品質については、利用形態等により変動する場合があります。
(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
第8条 発信側に以下の事由がある場合、本サービスは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話を利用した通話に切り替わることがある場合があること及び、それに伴い当該通話に関してはその一般固定電話を提供する通信事業者から通話料が請求されることを、加入者はあらかじめ了承するものとします。
(1)発信の際に相手先の電話番号の前に「0000」をダイヤルすることにより、加入者が意図的に一般固定電話を利用した発信を行なった場合
(2)接続機器が正しく接続又は設定されていない場合、又は電源が入っていない場合(停電などの場合を含みます。)
(3)その他機器やネットワークにトラブルが起こった場合
(外国における取扱制限)
第9条 外国における本サービスの取扱については、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
(業務の一部委託)
第 10 条 当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの申込の取り次ぎ、料金の請求及び徴収その他の業務を、当社が別途指定する者に委託することがあります。
(契約の単位)
第 11 条 当社は、データ通信サービス1の契約ごとに、1の本サービス利用契約を締結します。
(利用申込をできる者の条件)
第 12 条 本サービスの利用申込を行うことができる者は、本サービスの利用申込の時点で、データ通信サービスを利用中の者、又は本サービスの利用申込と同時に当該サービスを申し込む者に限ります。
(利用契約の申込・成立)
第 13 条 利用申込者は、利用契約の申込に当たっては、当社所定の書類に必要事項を記入のうえ、当社に対して申込を行うものとします。
2 利用契約は、当社が前項による申込を承諾後、データ通信サービスにおける加入者側の終端に、又は終端として接続機器を設置し、その動作を確認したときに成立するものとします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)当社所定の書類に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)利用申込者が、当社の提供するデータ通信サービス契約を締結していないとき、又は当該申込を行っていないとき。
(3)利用申込者がデータ通信サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、又は本サービスの料金その他債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(4)利用申込者が、本サービス及びデータ通信サービス、又は当社以外の電気通信事業者の電気通信事業において、過去に契約の解除又はサービスの利用を停止されているとき。
(5)本サービスの申込を承諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(6)本サービスを提供することが、技術上著しく困難なとき。
(7)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前項の規定により、当該契約申込を承諾しない場合には、あらかじめその理由をお知らせします。
5 利用申込者は、契約が成立するまでの間に限り、当社に対して契約申込の撤回を行うことができるものとします。
(最低利用期間)
第 14 条 本サービスの最低利用期間はサービスを開始した日の属する月の翌月から起算して 6 ヶ月とします。
2 加入者は、前項の最低利用期間内に本サービスの利用契約を解除する場合は、基本使用料に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。
(音声通信番号の付与)
第 15 条 当社は、加入者に対し、1の利用契約ごとに1の音声通信番号を付与します。
2 当社は、本サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある場合には、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとする場合には、あらかじめ加入者に通知するものとします。
(音声通信番号の変更)
第 16 条 加入者は、迷惑通話(いたずら、いやがらせその他これに類する通話であって、その加入者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(利用している音声通信番号に対して、反復継続して誤って接続されるものをいいます。)を防止するために、音声通信番号の変更の請求を行うことができるものとします。
2 当社は、前項の請求が合理的であると判断したときに限り、その請求を受諾するものとします。但し、本サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない場合には、その請求を受諾しない場合があります。
(発信音声通信番号通知)
第 17 条 第5条第 2 項各号の通話においては、発信側の本サービス加入者の音声通信番号を着信側に通知します。
(利用契約内容の変更)
第 18 条 第 13 条第 1 項に記載された内容に変更があった場合には、加入者は、インターネットサービス変更申込書により、速やかに当社に変更を申し出るものとします。ただし、住所の変更については、次条の規定によるものとします。
2 当社は、前項の申出に対する取扱いについては、第 13 条第 3 項から第 5 項の規定を準用します。
(加入者の住所の移転)
第 19 条 加入者は、住所を移転するにあたって、その移転先の住所が当社の本サービス提供区域である場合、インターネットサービス変更申込書により移転の申込を行うことができるものとします。なお、当該申込は加入者が移転をする 10 日前までに行うものとします。
2 当社は、前項の申込に対する取扱いについては、第 13 条第 3 項から第 5 項の規定を準用するものとします。
3 加入者が住所を移転するにあたって、その移転先が当社の本サービス提供区域外である場合、利用契約は解除されるものとします。この場合において、加入者は、第 30 条の規定に従い解約の手続きを行うものとします。
4 第 1 項の申込がなされたにもかかわらず、当社が当該申込を承諾しなかった場合には、利用契約は解除されるものとします。この場合において、加入者は、第 30 条の規定に従い解約の手続きを行うものとします。
5 第 3 項又は第 4 項における解約通知がなされず、又は解約通知が遅れたことにより、解約の手続きが遅れた場合においても、加入者は、利用契約の終了までに発生する料金の支払い等の義務を有するものとします。
(接続機器の提供等)
第 20 条 当社は、加入者に対し、接続機器を貸与するものとします。
2 加入者は、接続機器に自己の有する電話機を接続することによって、本サービスを利用するものとします。
3 加入者は、接続機器を動作させるのに必要な電気料金その他の費用を負担するものとします。
4 加入者は、利用契約が終了した場合においては、直ちに接続機器を当社に返却するものとします。
5 加入者は、加入者の故意、過失、又は第三者の行為による接続機器の損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
6 加入者は、返却までに生じた接続機器の毀損、盗難、滅失について、加入者の責に帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
第 4 章 加入者の責務等
(本サービス利用環境の維持)
第 21 条 加入者は、接続機器その他本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、またデータ通信サービスその他本サービスを利用するために必要なほかのサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2 前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(加入者の管理責任)
第 22 条 加入者は、接続機器等を他人に無断で使用されないよう、加入者自身の責任において管理するものとします。
2 本サービスを利用して行われた通話は、全て加入者によって行われたものとみなします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は責めを負わないものとします。
第 5 章 料金
(料金及び支払い)
第 23 条 加入者は、第 4 項の場合を除き、料金表に規定するところにより通話料、基本使用料、工事に関する費用、その他の料金等(以下、「料金等」といいます。)を当社に支払うものとします。
2 加入者は、データ通信サービスを一時休止している期間においても、基本使用料を当社に支払うものとします。
3 当社は料金等を改定することがあります。この場合においては、当社は加入者に対し改定された料金等を適用する 1 ヶ月前までに当社ホームページにより通知するものとします。
4 次の場合には、加入者は、料金等の支払いを要しないものとします。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
(1)加入者の責に帰さない理由により、本サービスが全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)が生じたとき(2 欄又は 3 欄に該当する場合を除 きます。) | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての基本使用料 |
(2)当社の故意又は重大な過失により、本サービスを利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本 サービスの基本使用料 |
(3)相互接続点の変更等に伴って、本サービスを 利用できなくなった期間が生じたとき(加入者の | 利用できなくなった日から起算し、再び利用 できる状態とした日の前日までの日数に対応す |
都合により本サービスを利用しなかった場合で あって、その設備等を保留したときを除きます。) | る本サービスの基本使用料 |
(料金等の計算方法及び支払方法)
第 24 条 料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に規定するところによるものとします。
(割増金)
第 25 条 加入者は、料金等その他の債務の支払を不当に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税を含まない額とします)の2倍に相当する額を割増金として、料金表に定める方法により支払っていただくことがあります。
(延滞利息)
第 26 条 加入者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、料金表に定める方法よりに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
第 6 章 本サービスの提供中止等
(提供中止)
第 27 条 当社は、次の場合において、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2)通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めた場合。
(3)提供事業者の都合により、当社が本サービスを提供できない場合。
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条で定める重要通信の確保を行う必要がある場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合には、あらかじめ加入者に通知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
(提供停止)
第 28 条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)利用契約に関して当社に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
(2)本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(3)本規約の規定に違反したとき。
(4)本サービスに関する当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(5)当社が提供するデータ通信サービスの利用停止事由が発生したとき、又はこれらの利用を停止されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめ加入者に通知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
3 本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの間については、加入者は料金等の支払義務を免れないものとします。
(責任の制限)
第 29 条 当社は、通話品質を含む一切の本サービスの内容について、その完全性、確実性、有効性等につき、いかなる保証も行なわないものとします。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、加入者の損害賠償請求に応じるものとします。
3 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 第 2 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、第 2 項及び第 3 項の規定は適用しないものとします。
5 当社は、本サービスを提供すべき場合において、提供事業者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合であり、当社が当該提供事業者から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった加入者全員に対しての損害賠償補償額の限度額とし、第 2 項及び第 3 項に準じて損害賠償請求に応じるものとします。
6 当社は、天災地変等、当社の責めに帰すことのできない事由により、加入者が本サービスを利用できなかったときは、一切責任を負わないものとします。
第 7 章 利用契約の解除等
(加入者が行う利用契約の解除)
第 30 条 加入者は、利用契約の解除を希望する場合には、当社所定の方法により解除の日の属する月末の
10 日前までに当社に通知するものとします。
2 利用契約の解除は、前項の通知が当社に到達した日の属する月の月末をもって行われるものとします。
3 利用契約が解除された場合の基本使用料、通話料等は、料金表の 13 の規定(解約月における料金等の支払いについて)に基づき支払うものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 31 条 当社は、第 28 条により本サービスの提供を停止された加入者が、当社から期間を定めた催促を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合には、当該加入者の利用契約を解除することができ
るものとします。
2 当社は、前項の規定によりその利用契約を解除しようとするときには、あらかじめ加入者に通知を行います。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、加入者が次の各号いずれかに該当する場合、何らの催告なしに利用契約を即時解約できるものとします。
(1)当社の提供するデータ通信サービスの契約が終了した場合。
(2)破産、民事再生又は会社更生法の適用を申立てその他これに類する事由が生じた場合。
4 第 1 項及び第 3 項に基づき、利用契約が解除された場合の基本使用料、通話料等は、料金表の 13 の規定
(解約月における料金等の支払いについて)に基づき支払うものとします。
5 第 1 項に基づき利用契約が解除された者が再加入を希望する場合には、解除された原因を除去することが必要です。なお、当社が再加入を認めるときは、新たな利用契約を締結するものとします。
(禁止事項等)
第 32 条 加入者は、本サービスの利用にあたって、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。万一この規定に加入者が違反した場合、当社は利用契約を解除し、損害が生じた場合においては、その賠償を請求する権利を有します。
(1)本来の方法によらないで本サービスを不正に受け、又は受けようとする行為。
(2)接続機器を転貸、譲渡、売却、質入等する行為。
(3)接続機器を分解し、又は受信装置に変更を加える行為。
(4)当社又は他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(5)当社又は他者の財産権、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社又は他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉・信用を毀損する行為、若しくは他者に義務のないことを強要する行為(発言・返答の強制等)。
(7)詐欺・脅迫等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講等)若しくはそれらに類する行為、又はこれを勧誘する行為。
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為、又は他者の本サービスのスムーズな利用を妨害する行為。
(10)事前の選挙運動のほか、公職選挙法に抵触する行為。
(11)本サービスの運営を妨げ、若しくはその信用を毀損する行為。
(12)法令若しくは公序良俗に違反する行為、他者に不利益を与える行為。
(13)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
(14)その他、当社が不適切と判断する行為。
2 加入者は、本サービスの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の加入者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して他の加入者又は第三者から何らかの請求がなされた又は訴訟が提起された場合には、当該加入者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決し、かつ当社に生じた損害および費用(弁護士費用を含む)を賠償するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 8 章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第 33 条 当社は、本サービスの提供により知り得た加入者の個人情報(氏名、住所、性別、年齢、電話番号、電子メールアドレス等、個人の識別を可能とする情報をいいます。以下、「個人情報」といいます。)を次に掲げる場合を除き、本人以外の第三者に開示し、又は利用しないものとします。
(1)本サービスの提供のために提供事業者に対して個人情報を提供するため。
(2)第 10 条の規定により、業務の一部を当社が別途指定する者に委託するため。
(3)加入者に対して、当社又は関係会社の商品やサービスを紹介するため。
(4)加入者に対して、当社に対しての意見等(商品及びサービスに対する意見等を含む)の提供を依頼するため。
(5)各種販売促進用アンケート、キャンペーン実施、アップデート情報提供のため。
(6)その他、法令の定めにより開示が求められた場合、及び加入者の安全その他重大な利益を保護するため。
2 当社は、前項の規定により加入者の個人情報を第三者に開示するにあたっては、「個人情報保護に関する契約書」の締結等により、個人情報保護の徹底を図るとともに、開示先に対して当社が承認した目的以外の利用を行わせないものとします。
3 加入者は、当社に対し、自己に関する個人情報の確認及び訂正を請求することができるものとします。
第 9 章 その他
(通知・連絡等)
第 34 条 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、加入者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
(合意管轄)
第 35 条 加入者及び当社は、本サービス又は本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 36 条 本規約は、日本国法を準拠法とします。
附則
(実施期日)
本規約は、平成 17 年 3 月 1 日より施行します。
料金x
xx
(料金等の計算方法)
1 当社は、加入者が本契約に基づき支払う基本使用料を、暦月に従って計算するものとします。
2 通話料は通話時間によって変動するものとし、通話時間の測定方法は3で定めるとおりとします。
(通話時間の測定方法)
3 通話時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定するものとします。
4 次の時間は、前項の通信時間には含まないものとします。
(1)回線の故障等、通話の発信者又は着信者の責めによらない理由により、通話の途中に通話ができなかった時間
(2)回線の故障等、通話の発信者又は受信者の責めによらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通話時間
5 当社は、3 の規定にかかわらず、ケーブルトーク相互の通話時間については測定しないものとします。
(料金等の課金対象期間)
6 基本使用料は、当社と加入者との間で契約が成立した日が属する月の翌月分から課金の対象となるものとします。
7 当社と加入者との間での契約が月の途中で終了した場合においては、当該月の基本使用料は全額が課金の対象となるものとします。
8 通話料は、当社と加入者との間で契約が成立した時点から契約が終了するまでの期間、通話時間に応じた料金を課金の対象とするものとします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
(料金等の支払い方法及び支払日)
10 加入者は当社に対し、料金等について、毎月 10 日(金融機関が休業の場合は、翌営業日とします。以下同じ)に、口座振替により支払うものとします。
但し、割増金、延滞利息については、口座振替又は口座振込みにより支払うものとします。
(消費税の取り扱いについて)
11 本契約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、次項の場合を除き、全て消費税相当額を含む金額となります。
12 国際通信に係る通話料は、全て非課税となります 。
(解約月における料金等の支払について)
13 料金等の支払いについては 10 の規定にかかわらず、加入者は、利用契約が解除され、又は終了した場合においては、解除又は終了した日の属する月の基本使用料(未納の場合に限ります。) 及び通話料 (解除の月の前月分を含みます。) は、口座振替又は当社の請求書に基づき口座振込みにて支払うものとします。また、加入者は、利用契約が解除され、又は終了した場合、接続機器の交換に伴う費用を支払うものとします。
料金額
(1)初期登録料
種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
初期登録料 | 1回線ごと | 1,050 円 |
(2)定額料金
種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本使用料 | 1回線ごとに月額 | 525 円 |
(3)通話料
国内通信に係るもの
種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
本サービスの加入者相互及び提携ケーブルテレビ事業者のケーブルトークとの相互通 話料 | ― | 無料 | ||||
2.一般固定電話への通話料(3を除く) | 通話時間180秒までごと | 7.875 円 | ||||
3.携帯電話への通話料 | 通話時間60秒までごと | 21円 | ||||
4.PHS への通話料 | 通話 1 回ごと | 10.5円 | ||||
通話時間60秒までごと | 10.5円 | |||||
5.提携 IP 電話事業者への通話料 (ただしNTTコミュニケーションズ基盤の事業者は無料接続とする) | 通話時間180秒までごと | 8.4円 |
通信先国名 | 料金額 |
(注)本サービスを解約した月の通話料に限り、有料となる場合があります。国際通信に係るもの (単位は全て60秒までごと)
アイスランド共和国 | 70 円 |
アイルランド | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 円 |
アフガニスタン・イスラム国 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 50 円 |
アルバ | 80 円 |
アルバニア共和国 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 202 円 |
アンギラ | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 80 円 |
アンドラ公国 | 41 円 |
イエメン共和国 | 140 円 |
イギリス | 20 円 |
イスラエル国 | 30 円 |
イタリア共和国 | 20 円 |
イラク共和国 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 80 円 |
イリジウム | 250 円 |
インド | 80 円 |
インドネシア共和国 | 45 円 |
インマルサットA設備 | 517 円 |
インマルサットB設備 | 307 円 |
インマルサットM設備 | 363 円 |
インマルサットミニM設備 | 209 円 |
F-HSD、M4-HSD 設備 | 700 円 |
ウガンダ共和国 | 50 円 |
ウクライナ | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 円 |
エストニア共和国 | 80 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 円 |
エリトリア国 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 60 円 |
オーストラリア | 20 円 |
オーストリア共和国 | 30 円 |
オマーン国 | 80 円 |
オランダ王国 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 70 円 |
ガーナ共和国 | 70 円 |
カーボベルデ共和国 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 70 円 |
カタール国 | 112 円 |
カナダ | 10 円 |
ガボン共和国 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 80 円 |
韓国 | 30 円 |
ガンビア共和国 | 115 円 |
カンボジア王国 | 90 円 |
北朝鮮 | 129 円 |
ギニア共和国 | 70 円 |
キプロス共和国 | 45 円 |
キューバ共和国 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 35 円 |
キリバス共和国 | 155 円 |
キルギス共和国 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 50 円 |
グアドループ島 | 75 円 |
グアム | 20 円 |
クウェート国 | 80 円 |
クック諸島 | 155 円 |
クリスマス島 | 20 円 |
グリーンランド | 91 円 |
グルジア | 101 円 |
クロアチア共和国 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 70 円 |
ケニア共和国 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 35 円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 75 円 |
サイパン | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 80 円 |
サモア独立国 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 125 円 |
ジブラルタル | 90 円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 70 円 |
ジャマイカ | 75 円 |
シリア・アラブ共和国 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 70 円 |
スイス連邦 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 20 円 |
スーダン共和国 | 125 円 |
スペイン | 30 円 |
スラーヤ | 175 円 |
スリナム共和国 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 100 円 |
スワジランド王国 | 45 円 |
赤道ギニア共和国 | 120 円 |
セネガル共和国 | 125 円 |
セルビア・モンテネグロ | 120 円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸 島 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 159 円 |
タイ王国 | 45 円 |
台湾 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 80 円 |
チェコ共和国 | 45 円 |
チャド共和国 | 250 円 |
中華人民共和国 | 30 円 |
チュニジア共和国 | 70 円 |
チリ共和国 | 35 円 |
ツバル | 120 円 |
デンマーク王国 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 円 |
トルクメニスタン | 110 円 |
トルコ共和国 | 45 円 |
トンガ王国 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 円 |
ナウル共和国 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 70 円 |
ニューカレドニア | 100 円 |
ニュージーランド | 25 円 |
ネパール王国 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 20 円 |
バーレーン国 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 円 |
パナマ共和国 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 159 円 |
バハマ国 | 35 円 |
パプアニューギニア | 50 円 |
バミューダ諸島 | 50 円 |
パラオ共和国 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 60 円 |
バルバドス | 75 円 |
パレスチナ | 30 円 |
ハワイ | 9 円 |
ハンガリー共和国 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 円 |
東ティモール | 126 円 |
フィジー共和国 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 30 円 |
ブータン王国 | 70 円 |
プエルトリコ | 40 円 |
フェロー諸島 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 30 円 |
フランス共和国 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 80 円 |
ブルキナファソ | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 70 円 |
米領サモア | 50 円 |
米領バージン諸島 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 円 |
ベナン共和国 | 80 円 |
ベネズエラ共和国 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 80 円 |
ベリーズ | 55 円 |
ペルー共和国 | 55 円 |
ベルギー王国 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 75 円 |
ボリビア共和国 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 35 円 |
香港 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 110 円 |
マイヨット島 | 150 円 |
マカオ | 55 円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 160 円 |
マラウイ共和国 | 127 円 |
マリ共和国 | 55 円 |
マルタ共和国 | 70 円 |
マルチニーク島 | 55 円 |
マレーシア | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 75 円 |
ミャンマー連邦 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 127 円 |
モナコ公国 | 25 円 |
モルディヴ共和国 | 105 円 |
モロッコ王国 | 70 円 |
モンゴル国 | 60 円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 60 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 30 円 |
リベリア共和国 | 75 円 |
ルーマニア | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 125 円 |
レソト王国 | 70 円 |
レバノン共和国 | 112 円 |
レユニオン | 70 円 |
ロシア連邦 | 45 円 |
(4) 工事費等(データ通信サービス既加入者の場合)
種 別 | 料 金 額 |
ケーブルトーク契約時の接続機器交換費用 | 5,775 円 |
ケーブルトーク解約時の接続機器交換費用 | 5,250 円 |
(5) 一日当たり及び一時間当たりの基本使用料
種 別 | 料 金 額 |
一日当たりの基本使用料 | 17 円 |
一時間当たりの基本使用料 | 0.7 円 |