Contract
業務委託契約書
鳥取県(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)は、鳥取県営鳥取空港特定運営事業等要求水準書等改善案作成支援業務(以下「本業務」という。)の委託について、以下のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、本契約に基づき本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(本業務の内容)
第2条 甲は、要求水準書等の実施契約に係る一連の書類の改善案を作成するに当たり、高い専門性が必要とされる部分を主として、コンセッション制度に関する知識・経験を有する乙に本業務を委託するものである。
(納入)
第3条 乙が甲に納入する成果品および納入場所等は、別添業務仕様書のとおりとする。
(委託期間)
第4条 本業務の履行期間は、契約締結の日から令和5年3月24日までとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、これを免除する。
(委託料)
第6条 甲は、第1条の本業務に対する委託料として金●●●円(うち消費税及び地方消費税の額●●●円)を乙に支払う。
(作業体制)
第7条 甲及び乙は、本作業を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち各々の実施体制(責任者、xx担当者、担当者)が分かる書類(様式は任意)を相互に提出することとする。
2 甲及び乙は、相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼等を行う場合は、各々の担当者を通じて行うものとする。
(進捗管理)
第8条 スケジュールを含む業務の進捗管理の責務は、乙が負うものとする。
2 乙は、作業に先立ちスケジュールを書面で提出し、甲の承認を得ることとし、やむを得ずスケジュール等を変更する場合は、事前にお互い書面をもって協議することとする。
3 会議・打ち合わせ議事録の作成義務は乙にあり、xはそれを承認するものとする。
4 乙は、甲に対して適宜進捗状況の報告をするものとする。
(打合せ)
第9条 甲及び乙は、委託期間中に4回の打合せを行う。当該打合せの開催に維持日時は、甲乙が協議の上別途決定する。
2 乙は、前項の打合せが開催されたときは議事録を作成し、甲乙双方が署名する。
(調査等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合においては、乙は、これに従わなければならない。
(本契約の内容の一部変更)
第11条 本契約の内容の一部変更は、変更内容について甲乙協議の上、変更契約を締結することによっ
てのみこれを行うことができる。
(業務完了報告及び検査)
第12条 乙は、業務を完了した日から10 日以内又は令和5年3月24 日のいずれか早い日までに業務完了報告書を甲に提出するものとし、甲は、乙から業務完了報告書の提出を受けた日から 10 日以内又は
令和5年3月 31 日のいずれか早い日までに、本契約書に適合しているか、検査を行わなければならない。甲は、成果品が本契約書に適合する場合は、検査合格として乙に対しその旨を通知するものとし、適合しない場合は、検査不合格として乙に対しその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとする。
2 乙は、前項の補正の求めにより直ちに補正を行い、補正が完了したときは、甲にその旨を直ちに通知するものとする。
3 甲は、前項の通知を受けた日から7日以内又は令和5年3月 31 日のいずれか早い日までに再度第1項に基づく検査及び通知を行うものとする。
4 第1項の検査合格をもって、本業務は検査完了とし、令和4年度内に検査を完了するものとする。
(委託料の支払)
第13条 乙は、前条の検査が全て適正と認められた後、速やかに委託料の請求書を甲へ提出するものとする。
2 甲は、正当な請求書を受理した日から30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。
3 甲が正当な理由なく前項に規定する支払期限内に支払を完了しないときは、乙は、未払金額に対し、遅延日数に応じ鳥取県会計規則(昭和39 年鳥取県規則第11 号)第120 条第1項に定める遅延利息を甲に請求することができる。
(再委託の禁止)
第14条 乙は、甲の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
2 甲は、次のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(1)再委託の委託料の額が本業務に係る委託料の額の50 パーセントを超える場合。
(2)再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合。
3 第1項の承認により乙が第三者に再委託を行う場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負担させるものとする。
(資料提供)
第15条 乙から甲に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対し、無償でこれらの提供を行う。
2 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
3 乙は、本契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を甲に返還し、又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
4 甲及び乙は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
(機密情報の取扱い)
第16条 乙及び乙の使用人並びに第14条の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「乙等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し若しくは漏えいしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする。
(1)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で,情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2)乙が機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(3)公知のもの、又は甲若しくは第三者から得た後、乙の責によらないで公知となった情報
3 乙は、乙等が第1項又は前項の規定に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 前3項の規定は、本契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、本契約終了後もその効力を有する。
5 機密情報の提供、返却等の授受については、前条第3項の規定を準用する。
6 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されるものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 乙は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、(別記)個人情報取扱業務委託契約特記事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第18条 乙は、本業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、作業場所を特定したことがわかる書類(様式自由)を発注者に提出し、承諾を得るものとする。
2 乙は、甲に無断で当該作業場所以外での作業を行ってはならない。
(成果品の帰属)
第19条 本契約履行過程で生じた成果品は、委託料が全額支払われたとき甲に帰属する。
(追完請求権)
第20条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び業務仕様書で定める内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により成果物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
2 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
3 甲は、成果物の検査完了後1年以内に乙に通知した場合に限り前各項の請求を行うことができる。
(特許xxの使用)
第21条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、履行方法等を指定した場合において、業務仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第22x xは、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲乙両者の責めに帰することのできない理由により、乙がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、乙は、当該部分についての義務の履行を免れるものとし、甲は、当該部分について代価の支払義務を免れるものとする。
3 前項以外の場合においては、甲乙協議してその損害の負担を定めるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第23条 乙は、本業務に係る契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(任意解除)
第24条 甲は、次条又は第27条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することがで
きる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除する場合、契約解除の1月前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(催告による解除)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を委託期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第21 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10 分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(催告によらない解除)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)本業務の履行不能が明らかであるとき。
(2)本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本業務の一部の履行が不能である場合又は本業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)令和5年3月24 日までに、乙が業務仕様書に規定する業務の履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであることを知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10 分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(解除の制限)
第27条 第 26 条第1項各号及び前条第1項第1号から第5号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第28条 乙は、履行期間内に本業務を完了することができなかったときは、委託料から前条の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した額につき、その遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第11 号)第120 条第1項に定める違約金を甲に支払わなければならない。
(合意直轄裁判所)
第29条 本契約に係る訴訟の提起又は調停(次条第3項の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109 号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第30条 乙は、甲の指示と業務仕様書に差異が生じることを知った場合は、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
3 前項によっても解決が図れない場合は、当事者と利害関係のない第三者に助言を依頼し、その助言を尊重しながら解決に向けて双方が努力するものとする。
(その他)
第31条 本契約書に定めのない事項および疑義を生じた事項については,甲乙協議の上定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年4月1日
x xxxxxxxx000xxxx県
鳥取県知事 xx xx
乙 ●●●
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この事業に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行う。
(第三者への提供制限)
第4 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、直ちに甲に返還する。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法による。
(事故報告義務)
第8 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。