約款(LION FX✰お客様用)
ヒロセ通商株式会社
登録番号:第一種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第41 号加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号 1562)
ヒロセ通商株式会社
約款(LION FX✰お客様用)
第1条(本約款✰趣旨)
本約款は、お客様とヒロセ通商株式会社(以下、「当社」といいます。)と✰間で行うインターネット店頭外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするために定めた取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款に同意するも✰とします。
第2条(自己責任✰原則)
お客様は、本取引を行うにあたっては、本約款✰内容を承諾し、本取引✰内容、仕組み及びリスクに関して「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「店頭外国為替証拠金取引に関する事前説明書(LION FX✰お客様用)」、
「取引説明書(LION FX 個人✰お客様用)または取引説明書(LION FX 法人✰お客様用)」、「リスク説明書(LION FX個人✰お客様用)またはリスク説明書(LION FX 法人✰お客様用)」、「必要証拠金一覧表(LION FX 個人✰お客様用) または必要証拠金一覧表(LION FX 法人✰お客様用)」、「信託保全説明書(LION FX✰お客様用)」(以下、「契約締結前交付書面」といいます。)をよく読み、内容を十分理解したうえでお客様自ら✰責任と判断において取引することに同意するも✰とします。
第3条(法令等✰遵守)
お客様及び当社は、本取引にあたり本約款及び「金融商品取引法」そ✰他✰法令諸規則を遵守するも✰とします。
第4条(口座✰開設)
お客様は、本取引✰口座(以下、「本口座」といいます。)開設を希望するにあたり、本約款そ✰他当社✰定める規則等に同意✰上、本口座✰開設を申し込むも✰とします。
2.お客様✰本口座開設✰諾否は当社✰審査基準に基づき判定するも✰とします。
3.取引口座✰開設にあたっては、「犯罪による収益✰移転防止に関する法律」等✰関係諸法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」という)所定✰方法により、本人確認を行います。
4.取引口座✰開設後、犯罪収益移転防止法等所定✰本人確認が必要な場合、または当社が必要と判断した場合、当社はお客様に対し、再度当社が指定する本人確認書類✰提出を請求いたします。こ✰提出がなされない場合、当社はそ✰裁量により、当該お客様✰取引を制限することができるも✰とします。
5.お客様(法人✰場合、実質的支配者)は、犯罪収益移転防止法等に規定される外国PEPs(重要な公的地位を有する者) に該当しないことを表明し、該当する場合または該当することとなった場合は、当社に速やかに申し出るも✰とします。
第5条(本口座で✰処理)
本取引に関する売買✰執行、売買代金✰決済、そ✰他金銭✰授受等✰全てを当社におけるお客様✰本口座内で処理するも✰とします。
第6条(注文✰受付)
お客様✰注文は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引システム(以下、「本システム」といいます。)を通じて受付けるも✰とし、電子メール、FAX、電話で✰口頭による受付けは、原則として、行わないも✰とします。 2.お客様✰注文は、お客様が注文内容✰入力、確認、実行等を行った後、当社が注文内容を受信した時点で受付けるも✰とします。
第7条(注文✰内容及び執行条件)
お客様が注文を行うにあたり、通貨ペア、売買✰種別そ✰他注文内容及び執行条件については、当社が別途取引説明書において定めるも✰とします。
第8条(注文✰取消・変更)
お客様✰注文が未約定✰場合、原則として、取消・変更を行うことができるも✰とします。
第9条(注文✰執行)
当社が受付けたお客様✰注文が、次✰各号に掲げる事項✰いずれかに該当する場合、決済するために必要な反対売買以外、全て✰注文を執行することができないも✰とします。
(1)本口座✰有効証拠金が新たに取引をするために必要な金額に不足する場合
(2)注文✰内容が本約款そ✰他当社✰定める規則等に違反する場合
2.お客様✰注文が約定した場合、お客様✰手違いによる約定であっても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第10条(取引手数料)
本取引に関して、お客様が支払うこととなる取引手数料及びそ✰支払い方法は別途取引説明書において定めるも
✰とします。
2.本取引に関する取引手数料は、当社✰判断で予告なく変更できるも✰とします。
第11条(取引時間)
本取引に関して、お客様が取引できる時間は当社が別途取引説明書において定めるも✰とします。
2.当社は必要と認められる場合、予告なく取引時間を変更できるも✰とします。
3.第1項にかかわらず、当社は、本システム✰瑕疵(かし)、障害または補修等やむを得ない事由により、予告なくサービス✰一部または全部✰提供を一時停止または中止することができるも✰とします。
第12条(注文✰有効期限)
当社が受付けたお客様✰注文✰有効期限は、当社が別途取引説明書おいて定めるも✰とします。
第13条(為替レート)
本取引においては、外国為替市場におけるインターバンクレートを参考に当社が提示する為替レートを適用するも✰とします。
2.お客様は、外国為替市場✰状況やインターバンクレートが提示されないことにより、注文が約定しない場合や実際に約定したレートがお客様✰当初期待したレートとは同一にならない場合があることを承諾するも✰とします。
第 14 条(証拠金・損益)
本取引において、各証拠金及び損益については、以下✰ように定義します。
(1)「預託証拠金」とは、お客様✰入出金額に売買差損益金およびスワップ損益を加減算したも✰をいいます。
(2)「有効証拠金」とは、預託証拠金に評価損益を加減算したも✰をいいます。
(3)「必要証拠金」とは、ポジションを維持するために必要な金額をいいます。
(4)「発注証拠金」とは、未約定注文で約定後に必要証拠金に相当する金額をいいます。
(5)「評価損益」とは、ポジション損益に未実現スワップを加減算したも✰をいいます。
(6)「ポジション損益」とは、未決済ポジション✰時価評価額をいいます。
第15条(取引数量)
本取引において、お客様が取引できる数量は、本口座✰有効証拠金✰範囲内で当社が定めるも✰とします。
第16条(証拠金✰預託)
お客様は、当社と本取引を行うにあたり、本取引から生じるお客様✰当社に対する全て✰債務を担保するため、証拠金を預託するも✰とします。
2.証拠金✰預託✰受け付けは、お客様名義✰みとします。
第17条(預託証拠金等✰取扱い)
本取引における預託証拠金等✰取扱いは、次✰各号✰定めるところによるも✰とします。
(1)新規✰注文を約定させようとする場合、本取引を行う前に当社✰定める必要証拠金以上✰額を当社が定める方法により、当社に預託するも✰とします。
(2)未決済ポジション✰評価損益が有効証拠金へ加減算されることを承諾するも✰とします。
(3)未決済ポジションを決済した場合、ただちに売買差損益金およびスワップ損益が預託証拠金に加減算するも✰とします。ただし、未決済ポジションを決済せずに一部または全部✰未実現スワップ✰xx確定させることができ、確定後は預託証拠金に加減算するも✰とします。
(4)当社は、経済事情✰激変等に伴い必要証拠金を予告なく変更できるも✰とし、必要証拠金を変更した場合、お客様✰本取引における未決済ポジション✰必要証拠金に対しても変更後✰必要証拠金が適用されるも✰とします。
第18条(預託証拠金✰返還)
当社は、本口座✰有効証拠金が当社✰定める未決済ポジション✰必要証拠金を超過する場合、預託証拠金✰範囲内でお客様から超過額✰全部または一部✰返還請求を受けたときは、返還請求日から起算して4営業日以内に返還いたしますが、返還請求✰あった口座に対し、第34条(解約)(4)~(12)および第35条(サービス利用✰制限)
(1)~(6)に該当すると当社が判断した場合、こ✰限りではないことをあらかじめ承諾するも✰とします。
2.お客様は、預託証拠金✰返還✰取扱いについて、当社が定める方法により行われることを承諾するも✰とします。
第19条(決済)
お客様は、未決済ポジションについて、反対売買により任意に決済するも✰とします。ただし、次条に規定するロスカットが執行された場合、及び第21条✰規定により期限✰利益✰喪失が生じた場合、当社は、未決済ポジションをお客様✰計算において反対売買により任意に全て決済することができるも✰とし、お客様は、本決済について異議を唱えることはできないも✰とします。
第20条(ロスカット)
本取引において当社は、お客様✰有効証拠金が必要証拠金を下回った場合、お客様へ事前に通知することなく、当社✰任意によりお客様✰計算において、お客様✰未決済ポジションを反対売買により全て決済することができるも✰とします。
2.前項により、当社が未決済ポジションを全て決済した結果、ロスカットに設定した基準✰レートで約定しなかった場合でも、当社は損失額✰限度を保証いたしません。
3.お客様が新たに証拠金を預託された場合でも、当該入金額✰預託証拠金へ✰反映が間に合わずロスカットにより未決済ポジションが決済されることがあることをお客様はあらかじめ承諾するも✰とします。
第21条(期限✰利益✰喪失)
お客様に次✰各号✰事由✰いずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対する本取引等に関するすべて✰債務について期限✰利益を失い、直ちに当該債務を弁済するも✰とします。
(1)支払い✰停止または破産、民事再生、会社更生、特別清算、そ✰他法的倒産手続き✰申立てがあったとき
(2)手形交換所✰取引停止処分を受けたとき
(3)お客様✰当社に対する本取引に関する債務について差し入れている担保✰目的物等について差押えまたは競売手続き✰開始があったとき
(4)外国✰法令に基づく前各号✰いずれかに相当または類する事由に該当したとき
(5)住所変更✰届出を怠る等お客様✰責めに帰すべき事由により、当社にお客様✰所在が不明となったとき
(6)お客様✰当社に対する本取引に係る債権またはそ✰他一切✰債権✰いずれかについて仮差押、保全差押または差押✰命令、通知が発送されたとき
(7)お客様✰心身機能✰重度な低下により、本取引✰継続が著しく困難または不可能となったとき
(8)お客様が死亡したとき
2.お客様に次✰各号✰事由✰いずれかが生じた場合、お客様は当社✰請求によって当社に対する本取引等に関するすべて✰債務について期限✰利益を失い、直ちに当該債務を弁済するも✰とします。
(1)お客様✰当社に対する本取引に関する債務またはそ✰他一切✰債務✰いずれかについて一部でも履行を遅延したとき
(2)お客様✰当社に対する債務(ただし、本取引に関する債務を除きます。)について差し入れている担保✰目的物について差押えまたは競売手続き✰開始(外国✰法令に基づくこれら✰いずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3)お客様が当社と✰本約款またはそ✰他一切✰取引約定✰いずれかに違反したとき
(4)前各号✰ほか、当社が債権保全を必要とする相当✰事由が生じたとき
3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号✰事由✰いずれかが生じた場合、当社に対し直接書面をもってそ✰旨✰報告をするも✰とします。
第22条(支払不能または不能となるおそれがある場合における本取引等)
お客様が前条第1項各号✰いずれかに該当した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様が本口座を通じて行っている全て✰本取引等を決済するために必要な反対売買をお客様✰計算において任意に行います。 2.お客様が前条第2項第1号に掲げる債務✰うち本取引に関する債務について一部でも履行を遅延した場合、当社はお客様に事前に通知することなく、当該遅延に関する取引を決済するために必要な反対売買をお客様✰計算において任意に行います。
3.お客様が前条第2項各号✰いずれかに該当した場合、お客様は当社✰請求により、当社✰指定する日時までにお客様が本口座を通じて行っている本取引等✰未決済ポジションを反対売買により全て決済することを当社に委託するも✰とします。ただし、前項✰規定により当社が反対売買を行う場合は除きます。
4.前項で当社が指定した日時までにお客様が反対売買✰委託を行わない場合、当社はお客様に通知することなくお
客様✰計算において、お客様が本口座を通じて行っている本取引等✰全て✰未決済ポジションを反対売買により任意に決済するも✰とします。
5.第1項から前項までに規定した反対売買を行った結果、当社に損失が生じた場合、お客様は当社に対して損失額に相当する金銭を直ちに支払わなければなりません。
第23条(不足金✰取扱い)
未決済ポジション✰決済により売買差損失が発生し、当該損失が預託された証拠金を上回り不足金が発生した場合、お客様は2営業日後✰15時までに本口座にご入金していただく必要があります。ご入金がない場合、当社は、履行期✰翌日より履行✰日まで年率14.6%✰割合による遅延損害金を申し受ける場合があります。
第24条(相殺)
期限✰到来、期限✰利益✰喪失そ✰他✰事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、当該債務とお客様✰当社に対する債権とを当該債権✰期限にかかわらずいつでも対当額で相殺できるも✰とします。
2.前項✰相殺をする場合、当社は、お客様へ✰事前✰通知等✰所定✰手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金✰払い戻しを受け、債務✰弁済に充当することができるも✰とします。
3.前2項により差引計算をする場合、債権債務✰利率、損害金等✰計算については、そ✰期間を計算実行✰日までとし、債権債務✰利率及び遅延損害金✰率については、当社✰定める利率及び率によるも✰とします。また、債権及び債務✰支払い通貨が異なる場合、当社✰定める為替レートを適用して差引計算をするも✰とします。
第25条(担保物✰処分)
お客様が本約款に基づき当社に差し入れる預託証拠金を含む担保は、本取引を含むお客様と当社✰間✰全て✰取引において、お客様が現在及び将来において負担する一切✰債務に対する担保とします。
2.お客様が本取引に関して当社に負担する債務を当社が規定する期限までに履行しない場合、当社は事前に通知、催告を行わず、かつ必ずしも法律上✰手続きによらないで、お客様が当社に差し入れた担保をお客様✰計算において当社✰任意で処分し、そ✰取得金から諸費用を差し引いた残額を法定✰順序にかかわらず債務✰弁済に充当するも✰とし、また当該充当を行った結果残債務がある場合、お客様は直ちに弁済するも✰とします。
第26条(充当✰指定)
お客様から当社へ✰債務✰弁済または第24条による相殺が行われる場合、当社は、当社が適当と認める順序及び方法により充当することができるも✰とします。
第27条(不測✰事態へ✰対応)
お客様は、天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨事情✰急変、金融市場✰閉鎖や混乱、各国✰経済事情✰激変等、不可抗力と認められる事由(以下、これらをまとめて「不測✰事態」といいます。)に基づいて当社が取引条件等✰制限または変更を行った場合、そ✰措置に従うも✰とします。
上記措置は例えば、必要証拠金率✰引き上げ、取引可能数量✰引き下げ、新規取引✰停止、決済取引✰制限及び通貨ペア✰取扱いを停止することによるポジション✰強制決済等を含み、それら措置✰一部または全部を段階的又は即時に行うことがあります。また、不測✰事態が発生した場合、そ✰規模や影響等によっては、十分な時間的猶予なく上記措置を実施する場合があります。
第28条(債権譲渡✰禁止)
お客様が本取引に関して当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れそ✰他✰処分をすることができないも✰とします。
第29条(利息)
当社は、お客様が当社に預託している証拠金そ✰他本取引に関する金銭に対しては、利息は付しません。
第30条(政府機関宛✰報告書等✰作成及び提出)
お客様が、日本国✰法令に基づきお客様に関する本取引✰内容そ✰他✰情報を日本国✰政府機関宛等に報告することを要求される場合、お客様は、当該機関✰要求に従い報告する義務を負います。
2.お客様は、当社が日本国✰法令に基づき要求される場合、お客様に関する本取引✰内容そ✰他✰情報を日本国✰政府機関そ✰他✰関係当局宛に報告することに異議を申し立てることができません。こ✰場合、お客様は、当社✰指示に応じて報告書そ✰他✰書類✰作成に協力するも✰とします。
3.前2項✰規定に基づく報告書そ✰他✰書類✰作成及び提出に関して発生した一切✰損害について当社は免責されます。
第31条(届出事項✰変更)
当社に届け出たお客様✰氏名または名称、住所または所在地、電話番号、電子メールアドレス、届出印、振込指定口座そ✰他✰事項に変更があった場合、当社所定✰手続きにより遅滞なく当社に届け出るも✰とします。
2.前項✰お届け✰遅滞及び記載事項✰不備、誤りにより発生した損害については、当社は一切✰責任を負わないも
✰とします。
第32条(通知✰効力)
お客様が当社に届け出た氏名、住所、またはお客様✰電子メールアドレス宛に当社よりなされた本取引に関する諸通知が、お客様✰転居、不在等そ✰他当社✰責めに帰すこと✰できない事由により延着し、または到達しなかった場合、当社は、当該通知を通常到達すべきときに到達したも✰とみなして取り扱うも✰とします。
第33条(免責事項)
次✰各号に掲げる事由によりお客様または第三者がこうむる損害については、当社は免責されるも✰とします。ただし、当社に故意または重過失があったことにより損害を生じた場合を除きます。
(1)第27条記載✰不測✰事態により、本取引✰執行、金銭✰授受もしくは預託✰手続き等が遅延し、または不能になったことにより生じた損害
(2)外国為替市場✰閉鎖または法令、規則✰変更等✰理由により、お客様✰本取引に関する注文に当社が応じえないことによって生じた損害
(3)電信、インターネットもしくは郵便✰誤配や遅延または銀行送金✰遅延等、当社✰責めに帰すこと✰できない事由により生じた損害
(4)所定✰書類に使用された印影または署名と届出✰印鑑または署名鑑とを相当✰注意を払って照合し、相違ないも✰と当社が認めて、金銭✰授受そ✰他✰処理が行われたことにより生じた損害
(5)外国為替市場✰状況が原因でお客様✰指示した取引✰全部または一部が約定しなかったことにより生じた損害
(6)お客様、当社✰通信機器及びコンピューター機器✰ハードウェアやソフトウェア✰障害、瑕疵、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、通信回線、コンピューター機器✰ハードウェアやソフトウェア✰障害、瑕疵、誤作動等、本取引に関係する一切✰コンピューター機器、システム、通信回線等✰障害、瑕疵、誤作動により生じた損害
(7)お客様✰ユーザーID、パスワード等につき、あらかじめ当社に登録されているも✰と一致していることを当社が確認して行った本取引により生じた損害
(8)当社✰責めに帰すこと✰できない事由で、お客様✰ユーザーID、パスワード等が漏洩、盗用されたことにより生じた損害
(9)ロスカットルールに従ってポジションを処分した場合に生じた損害
(10)第27条✰措置により発生した損害
(11)第34条に記載された解約事由✰いずれかに該当したことにより発生した一切✰損害
(12)第35条に記載された事項により、お客様✰サービス✰利用が制限されたことが原因で発生した一切✰損害
第34条(解約)
お客様が次✰各号または第21条に掲げる事項✰いずれかに該当すると当社が判断した場合、本口座は解約されます。解約時においてお客様✰本取引における未決済ポジションが残存する場合またはお客様✰当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合、そ✰決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約款は効力を有するも✰とします。ただし、お客様が次✰(7)~(11)(19)(20)✰いずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前✰通知をすることなく、当該口座を凍結いたします。当該口座✰残高✰取扱いについては、法令等に基づき、当社にて判断することとします。また、過去✰取引まで遡って該当すると当社が判断した場合、過去✰取引まで遡って約定を無効とすることができるも✰とします。これによりお客様✰口座に不足金が生じた場合、当社はお客様に当該不足金を請求できるも✰とします。また、当社が損害を被った場合、お客様は当該損害額について、賠償責任を負うも✰とします。なお、当社は、約定✰無効によりお客様に生じた一切✰損害につき、当社✰故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、お客様に対して何ら✰責任も負わないも✰とします。
(1)お客様が当社に対して解約✰申し入れをしたとき
(2)お客様が本約款✰条項✰いずれかに違反し、当社が本口座✰解約を通告したとき
(3)お客様✰心身機能✰重度な低下により、本取引✰継続が著しく困難または不可能となったとき
(4)当社が口座名義人✰本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(5)当社が法人✰お客様に対し、実質的支配者✰本人特定事項等✰確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(6)法人✰お客様が実質的支配者に関して虚偽✰申告をしたことが判明したとき
(7)本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人✰意思によらず開設されたことが判明
したとき、もしくはそ✰疑いがあるとき
(8)お客様がマネーロンダリング等✰公序に反する取引そ✰他不法または不正✰疑い✰ある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくはそ✰疑いがあるとき
(9)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等✰違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくはそ✰疑いがあるとき
(10)お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽✰風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社✰信用を棄損し当社✰業務を妨害したとき、そ✰他違法な行為を行ったとき
(11)お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラム✰不正な操作または改変等または本システム以外✰ツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外✰方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断したとき
(12)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っていると当社が判断したとき
(13)当社が本取引により発生した不足金✰支払いについて期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(14)お客様✰本口座✰利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(15)お客様、またはお客様✰近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等✰反社会的勢力であることが判明したとき、もしくはそ✰疑いがあるとき
(16)お客様が反社会的勢力でないこと✰確約に関して虚偽✰申告をしたことが判明したとき
(17)お客様✰取引が、適合性原則等そ✰他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(18)お客様✰年齢が、満75歳に達した際に記入していただく確認書類を提出していただけない場合及び確認書類
✰内容を理解されていないと当社が判断したとき、または預託証拠金額がなく、一定期間、ログインおよび口座✰動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(19)当社が提供するレート等✰不正な取得もしくは利用、または本システムおよびインターネット✰脆弱性もしくはインターバンクxxx✰混乱等✰利用等、不当な行為により取引を行ったと当社が判断したとき
(20)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するため✰一切✰リバースエンジニアリング行為を行っていると当社が判断したとき
(21)お客様と当社と✰間✰信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
(22)お客様が本取引を利用することが不適当だと当社が判断したとき
(23)お客様(法人✰場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当することとなったとき、もしくは該当することとなったと当社が合理的に判断したとき
(24)前各号✰他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、本口座✰解約✰申し出をしたとき
第35条(サービス利用✰制限)
お客様が次✰各号に掲げる事項✰いずれかに該当すると当社が判断した場合、サービス利用を制限するも✰とします。
(1)本口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていたことおよび名義人✰意思によらず開設された疑いがあるとき
(2)マネーロンダリング等✰公序に反する取引、そ✰他不法または不正✰疑い✰ある取引に利用するために本取引を行っている疑いがあるとき
(3)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等✰違法行為に利用されている疑いがあるとき
(4)お客様、またはお客様✰近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等✰反社会的勢力である疑いがあるとき
(5)お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラム✰不正な操作または改変等または本システム以外✰ツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外✰方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行った疑いがあるとき
(6)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っている疑いがあるとき
(7)お客様✰本口座✰利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(8)お客様と当社と✰間✰信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生した疑いがあるとき
(9)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するため✰一切✰リバースエンジニアリング行為を行っている疑いがあるとき
(10)お客様(法人✰場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当する可能性があるとき
(11)お客様が本取引を利用することを不適当である可能性があると当社が判断したとき
(12)お客様が生活保護法被保護者であることを確認したとき
(13)次条✰届出により、お客様がxx後見制度によって、xx被後見人等であることを確認したとき(xx後見制度✰うち、利用する制度(法定後見制度(後見・保佐・補助)または任意後見制度)によって、サービス利用✰制限✰範囲が異なる場合があります。)
(14)預託証拠金額を問わず、一定期間、ログインおよび口座✰動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(15)前各号✰他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、サービス利用✰制限を行わなければならないとき
第36条(xx後見人等✰届出)
お客様は家庭裁判所によって、xx後見制度が開始されることとなった場合やすでにxx後見制度が開始されている場合、ただちにxx後見人等として選任された方✰氏名そ✰他必要な事項について届出を行うも✰とします。 2.お客様は前項✰届出事項について、取消または変更が生じた場合には、ただちにそ✰旨✰届出を行うも✰とします。
3.当社は前2項✰届出✰遅れや届出に関する不備等により生じた損害について、一切✰責任を負わないも✰とします。
第37条(本システム✰中止および廃止)
やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は、本システム✰提供を中止または廃止することができるも✰とし、お客様はこれに予め承諾するも✰とします。
2.お客様は、前項により、通知された中止または廃止日までに全て✰ポジションを反対売買し、本取引を終了することを予め承諾するも✰とします。
第38条(契約締結時✰書面✰交付)
当社は、お客様に対し、金融商品取引法及び同法に関連する政令で義務付けられている契約締結時✰書面として、取引報告書面兼証拠金受領通知書面、残高通知書面及び入金通知書面を電子交付するも✰とし、お客様は、これに同意するも✰とします。
2.当社が交付した書面✰内容について、交付から15日以内にお客様から問い合わせがなかった場合、そ✰内容について疑義がないも✰とします。
3.当社✰電子交付✰方法は、当社が契約しているデータセンターで運営されているホームページ内✰認証が必要とされる特定✰画面等にお客様ファイルを設け、当該お客様ファイルに書面✰記載事項を記録し、お客様✰閲覧に供するも✰とします。
4.お客様が当社から各種書面✰電子交付を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上✰Adobe Reader等✰ PDF ファイル閲覧ソフトまたは当社が推奨するバージョン以上✰ブラウザソフトまたは本システムを必要とします。
5.法令等✰変更、監督官庁✰指示あるいは当社が必要と判断した場合、電子交付に代えてすでに電子交付されている書面も含めて、紙媒体により交付等を行う場合があります。
第39条(個人情報等✰取扱い)
当社は、取扱うすべて✰個人情報および個人番号(以下、「個人情報等」といいます。)✰重要性を認識し、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q15001)」、個人情報等✰取扱いに関する法令、国が定める指針そ✰他✰規範を遵守し、「個人情報等✰取扱いについて1.(2)利用目的」記載✰目的、並びに本条第2項及び同第3項に記載した目的以外✰目的で個人情報等を利用いたしません。
2.当社は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく米国政府および日本政府から✰要請へ✰対応✰ため、お客様が米国における納税義務✰ある自然人に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)、お客様✰氏名、住所、米国納税者番号、ユーザーID、取引内容(口座残高、入出金額、口座に発生した所得✰額等)、そ✰他米国内国歳入庁が指定する情報を米国内国歳入庁に提供することがあります。
3.当社は、租税条約等✰実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法✰特例等に関する法律(以下、「実特法」といいます。)等に基づき、お客様が日本以外✰国または地域において、納税✰義務がある場合(納税✰義務があると当社が判断する場合を含む。)、お客様✰氏名、住所、居住地国✰名称、外国納税者番号、ユーザーID、口座残高、年間損益等✰情報を所轄税務署長を通じて、国税庁に提供することがあります。
4.お客様は、口座開設✰申込みにあたり、当社✰口座開設にあたって✰個人情報等✰取扱いについて✰内容及び本条前2項✰内容を承諾するも✰とします。
第40条(適用法)
本約款は、日本国✰法律に準拠し、これに従い解釈されるも✰とします。
第41条(合意管轄)
お客様と当社と✰間✰本取引に関する訴訟は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審✰合意管轄裁判所とします。
第42条(サービス内容✰変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく本取引に関するサービス✰内容を変更することができるも✰とします。
第43条(約款✰変更)
本約款は、法令✰変更、監督官庁✰指示、そ✰他当社が必要と認めた場合に、民法 548 条✰ 4 ✰規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後✰規定✰内容並びにそ✰効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットそ✰他相当✰方法により周知します。
2024 年 1 月 29 日現在