Contract
万葉プレミア倶楽部会員カード 約款
【第1条】 本約款の趣旨
本約款はxx倶楽部株式会社(以下「弊社」といいます)が発行する「万葉プレミア倶楽部会員カード」(以下「会員カード」といいます)のご利用について規定するもので、この会員カードの所持者(以下「お客様」といいます)は、このご利用約款(以下「本約款」といいます)に従ってお取引いただくものとします。
【第2条】 会員
会員とは、本約款を承認のうえ弊社所定の手続きにより会員カードの入会を申し込まれた個人及び法人をいいます。なお、入会申し込みをされていないお客様は会員とはみなしません。また、重複しての入会はできません。
【第3条】 会員カードの発行・貸与その他取扱い
1.弊社は、xxプレミア倶楽部会員カード取扱店(以下「取扱店」といいます)において、会員1名につき1枚の会員カードを発行いたします。(なお、取扱店の所在地等は、弊社ホームページまたは本約款末尾に記載された会員カードに関するお問合せ窓口にお電話にてお問合せいただく ことでご確認いただけます。)
2.会員カードは、他人に譲渡・貸与することはできず、複製、解析、分解、リバースエンジニアリング等してはなりません。
【第4条】 会費
入会金・年会費その他、会員になるための費用は一切かかりません。ただし、本約款第11条により(自然劣化により識別不能になった会員カードを除く)会員カードを再発行される場合には、会員カードの再発行費用として500円を承ります。
【第5条】 会員カードの機能
会員カードは、会員の識別及び、弊社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができます。また、チャージされた金額(以下「プリベイト残高」といいます)と弊社の定めに従って付与されるステージポイント(以下「ステージポイント残高」といいます)及びプレミアムポイント(以下「プレミアムポイント残高」といいます)をもって取扱店において利用料金の支払いをすることができる機能を持ちます。
【第6条】 会員カードの利用
1.カードの利用とは、プリベイト残高へのチャージもしくは同残高による支払い、またはステージポイント残高へのポイント登録もしくは同残高による支払い、またはプレミアムポイント残高へのポイント登録もしくは同残高による支払いの何れかの行為のことをいいます。
2.チャージは、3,000円以上、1,000円単位、プリペイド残高の入金上限は、50,000円とします。なお支払可能額は、プレミアム残高を含め60,000円とします。ポイント付与は、お客様が取扱店の利用料をプリペイド残高、または、現金で支払うときに、別途定める基準に従って行われます。なお、当該基準については、随時、ホームページにおいて開示します。ただし、ポイントの付与率は、会員カードのご利用実績及び時期、一部商品、一部店舗において変動することがあります。
3.プレミアムポイント残高の上限は50,000ポイントとします。上限を超えてのプレミアムポイントの付与はいたしません。
4.会員カードは、一部商品及び一部取扱店でご利用できない場合があります。
5.会員カードのご利用は会員ご本人に限ります。
6.複数の会員カードのプリペイド残高とステージポイント残高とプレミアムポイント残高は合算いたしません。
7.システムや機器等の不具合によって、会員カードが利用できない場合があります。この場合には、現金その他の利用可能な支払方法により利用料金をお支払いいただきます。
【第7条】 チャージの方法
会員カードへのチャージは取扱店にて承るものとします。会員カードへのチャージは現金のみによって行うことができます。
【第8条】 プリペイド残高及びポイントの残高照会
プリペイド残高及びステージポイント残高とプレミアムポイント残高(以下「残高」といいます)は、レシートに表示されるほか、取扱店及び弊社ホームページで確認できます。取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認したい会員カードをレジまでお持ちいただくものとします。弊社ホームページにて残高を確認される場合は、会員カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ部分を軽くこすっていただくと6桁の番号が現れます)、及び入会申込時に登録した生年月日が必要で す。弊社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。ただしシステムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は弊社が定めるところによります。
【第9条】 残高の有効期間〈重要事項〉
会員カードを最後にご利用いただいた日を起算日として3年間(プレミアムポイントは1年間)会員カードのご利用が無い場合は、残高の全ては失効します。この際、残高の有無に関わらず返金はせず、弊社は何らの責任を負わないものとします。会員は、会員カードを長期間ご利用されない場合、十分注意しなければならないものとします。
【第10条】 会員カードの換金
会員は、会員カード自体または会員カードの残高の換金等を一切請求することができないものとします。ただし、弊社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他弊社の都合により会員カードの取扱いを全面的に廃止する旨、弊社が決定した場合は、例外的に会員は弊社に対してチャージしたプリペイド残高の返金を求めることができるものとし、弊社所定の方法により残高を確認した上で、残高を返金いたします。その際、返金後のカードは弊社にお引渡しいただくものとします。
【第11条】 会員カードの再発行
1.会員カードを万一紛失した場合、または汚損、破損により会員情報及び、残高の識別が不能となった場合は、速やかに取扱店にご連絡いただき、会員カードの再発行手続きをしていただくものとします。その際、識別不能のカードは、弊社にお引渡しいただくものとします。
2.会員カードの再発行は、ご本人を証明できる身元確認書類(※1)のご提示等、弊社所定の手続を経て行うこととします。
3.新しい会員カードの発行にあたっては、会員カードの図柄及び属性は弊社が指定させていただくものとします。
4.紛失、盗難、会員カードの改造等により会員カードが第三者に不正に利用された場合、または、残高の失効等について、弊社は一切の責を負いません。
【第12条】 不正な取得・利用等
次のいずれかに該当するときは、弊社は調査のため一時的に会員カードを預かることができるものとします。調査の結果、会員カードの不正取得または想定していない利用方法であると判断した場合は、弊社は会員に会員カードのご利用をお断りし、会員カードを失効扱いとした上で、当該会員カードを弊社にお引渡しいただくものとします。
(1)会員カードが会員ご本人のものでない場合
(2)会員カードが不正な方法により取得されたものである場合
(3)会員カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
(4)その他、会員カードが不正に利用された場合
なお、本条において会員カードが失効した場合、弊社は当該会員カードの交換・再発行などには一切応じません。
【第13条】 退会
次のいずれかに該当する場合は退会とさせていただく場合があります。その場合、残高は消滅するものとし、会員カードを速やかに弊社に返却するものとします。
(1)会員カードを最後にご利用いただいた日を起算日として、3年間会員カードのご利用が無い場合
(2)会員ご本人から取扱店に退会する旨のお申し出をされた場合
(3)本約款に違反した場合
(4)申込時に虚偽の申告をした場合
(5)お亡くなりになった場合
(6)詐欺等の犯罪に結びつく行為または犯罪行為に関連する行為に使用された場合
(7)法令、本約款もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等をいうが、これに限りません。)する行為、運営を妨害する行為、弊社の信用を毀損し、もしくは弊社の財産を侵害する行為、または第三者もしくは弊社に不利益を与える行為を行った場合
(8)弊社が提供するサービスの不具合や障害を不正な目的で利用すること、それを第三者へ伝達する行為が行われた場合
(9)その他弊社が不適当と判断する行為が行われた場合
【第14条】 再入会
本約款第13条(1)、(2)による退会後、再度会員カードの発行を希望される場合は新規入会扱いとなります。
【第15条】 登録事項の変更
ご住所、お名前、お電話番号等の登録事項に変更がある場合には、取扱店まで速やかにお届けください。お届けがない場合、ご連絡・ご通知が届かず、特典が受けられなくなる場合がございます。
【第16条】 個人情報について
1.ご登録いただきました会員の個人情報の内容に関しましては取扱店にご確認ください。ご本人を証明できる身元確認書類(※1)のご提示等、弊社所定の手続により確認いただけます。
2.第13条(1)、(2)の事由による退会の場合、登録されている会員の個人情報は速やかに破棄いたします。弊社は個人情報の適切な保護と利用に関し、関連法令を遵守いたします。会員の個人情報については、ダイレクトメールの送付、テレマーケティング等のダイレクトマーケティング、またはご希望の方へのEメール送付、弊社営業活動にかかわるご案内等のご連絡、市場調査、新商品等へのアンケートの実施、データ分析等を主とした目的に利用させていただきます。
3.弊社は、次の場合を除き会員カードの運営に関連して知り得た会員の個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。
(1)弊社から会員に対する各種ご連絡の送付業務等を、秘密保持契約を締結した第三者に委託する場合
(2)該当する会員等の同意を得た場合
(3)裁判所の発行する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合
(4)警察より捜査協力の要請のあった場合
【第17条】 システム保守・障害等
会員カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、会員カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により会員カード取扱店舗の一部または全店舗において、弊社は予告なく会員カードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、会員カードがご利用いただけないことから会員に不利益または損害が生じた場合でも、弊社は一切の責任は負いません。
【第18条】 約款の変更
弊社は弊社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。本約款の変更は、弊社ホームページに掲示したときにその効力を生じ、変更後の内容は全て今までの約款に優先するものとなります。
【第19条】 サービスの終了
弊社は、会員に通知の上、本約款に基づくサービスの一部または全てを終了できるものとします。これにより、会員カードがご利用いただけなくなったことから会員に不利益または損害が生じた場合でも、弊社は一切の責任は負いません。前項の通知は、弊社ホームページへの表示またはご登録いただいた電子メールアドレスへの送信等によるものとします。なお、通知の効力は、弊社が当該通知をホームページに掲示する方法による場合には、掲示した時点において、電子メールを送信する方法による場合は、送信した時点で効力を生ずるものとします。
【第20条】 担保設定の禁止 1.会員は、会員カードに質xxの担保の設定を一切することができないものとします。
2.弊社は、会員の当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
【第21条】 裁判管轄
約款に基づく取引に関して弊社との間に紛争が生じた場合、弊社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。
※1.身元確認書類(下記の中から一通)
運転免許証・日本国旅券(有効パスポートまたは失効後6ヶ月以内のパスポート)・宅地建物取引xx者証・船員手帳・海技免状・電気工事士免状・無線従事者免許証・官公庁(官公庁の共済組合を含む)職員の身分証明書(写真貼付のもの)・身体障害者手帳(写真部分に押し出し印またはラミネートが貼付のもの)・健康保険証・国民健康保険証・船員保険証・共済組合員証・介護保険者証・国民年金手帳(証書)・厚生年金手帳(証書)・船員保険年金手帳(証書)・共済年金証書・恩給証書・学生証・公の機関が発行した資格証明書・療育手帳(いずれも写真貼付で生年月日記入のもの)・老人保健法医療受給者証・外国人登録証明書・自国の有効パスポート等、身分を証明できる公機関が発行する(写真貼付で生年月日記入)書類。
xxプレミア倶楽部 会員カード発行元 : xx倶楽部株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx0X xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx TEL.0000-00-0000/電話受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日は各店舗までお問い合わせください。)