Contract
下町でんき電気供給約款
【低 圧】
2021 年 | 9 月 | 1 日 |
2022 年 | 2 月 | 24 日 |
2022 年 | 6 月 | 1 日 |
2023 年 | 3 月 | 29 日 |
エネックス株式会社
Ⅰ 総 則
電気供給約款目次
1. 適用 4
2. 約款の変更 4
3. 定義 4
4. 単位および端数処理 6
5. 本約款に定めのない特別な事項 7
6. 供給契約の申込み 7
Ⅱ 契約について
7. 契約期間 7
8. 電気供給契約の単位 7
9. 供給の開始 7
10. 承諾の限界 7
Ⅲ 電気料金メニュー等
11. 電気料金メニュー 8
12. 付帯メニュー 8
Ⅳ 料金の算定および支払い
13. 料金の適用開始の時期 8
14. 検針日 8
15. 料金の算定期間 8
16. 使用電力量の計量 8
17. 料金の算定 9
18. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 9
19. 料金その他の支払方法 10
Ⅴ 使用および供給
20. 供給場所への立入りによる業務の実施 11
21. 電気の使用にともなうお客さまの協力 12
22. 供給の停止 12
23. 供給停止の解除 13
24. 供給停止期間中の料金 13
25. 違約金 13
26. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 13
27. 制限または中止の料金割引 13
28. 損害賠償の免責 14
29. 設備の賠償 14
Ⅵ 契約の変更および終了
30. 電気供給契約の変更 15
31. 名義の変更 15
32. 電気供給契約の終了 15
33. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更に伴う料金及び工事費の精算 16
34. 解約等 16
35. 電気供給契約終了後の債権債務関係 16
Ⅶ 工事および工事費の負担金
36. 供給地点および施設 16
37. 計量器等の取付け 16
38. 電流制限器等の取付け 17
39. 供給設備の工事費負担金 17
40. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 17
Ⅷ 保 安
41. 調査に対するお客さまの協力 18
42. 保安等に対するお客さまの協力 18
Ⅸ そ の 他
43. 反社会的勢力の排除 18
44. 管轄裁判所 18
45. 本約款の実施期日 19
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 21
2. 燃料費調整 21
3. 使用電力量の協定 23
4. 日割計算の基本算式 24
5. 下町電灯 B 料金率表 25
6. 下町電灯 C 料金率表 25
7. 下町動力 料金率表 25
8. 請求書及び領収書の発行 26
9. 供給契約書の作成 26
10. 供給場所 26
11. 契約種別 27
12. 料金等 29
13.当社料金の算定及び適用期間 30
14.契約電流の変更 30
15.メニューの変更および廃止 30
Ⅰ 総 則
1. 適用
(1) 当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、一般配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社供給区域(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県を言います)の地域に適用いたします。
(3) 本約款は、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改 正を含み、以下単に「電気事業法」といいます。) 第 2 条第 1 項第 8 号イに定 める離島には適用いたしません。
2.約款の変更
(1) 当社は、お客様の一般の利益に適合する場合の他、一般送配電事業者の託送供給約款の改訂その他系統連系の要件等、技術的な事項または受給契約にかかる手続き、運用上の取り扱いについて変更が必要な場合、法令・条例、規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には本約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。なお当社は、本約款を変更する場合またはお客様からの申し出に基づき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ上への掲載、その他の方法によりお客様にあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客様への供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) (1)に基づき本約款を変更する場合またはお客様からの申し出に基づき、供給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、変更を行った事項(関係法令において許容される場合にはその概要とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称、および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
(3) 需給契約を更新する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、当該供給契約の期間に関する事項(関係法令において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (10)使用電力量
一般送配電事業者が設置した記録型の計量器により読み取った数値によるものとし、託送供給等約款における接続供給電力量をもって、使用電力量といたします。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (14)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日まで
の期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期
間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7
月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1
日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日
から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの
期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15)一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(16)小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。 (17)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(18)接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(19)接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 (20)電気料金メニュー
電気料金ごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(21)付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。 (22)電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます 。
(23)合算払い
電気料金を、他の付帯メニューと合算して当社が指定する方法で請求し、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて、払込みの場合は同一の払込書にて、クレジットカードの場合は料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に振込により、合算して同時に支払うことをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kV♙)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6. 供給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みいただきます。
(2)供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
7. 契約期間
契約期間は、電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって電気供給契約の終了または変更がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気供給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、下町電灯のうちの 1 契約種別と下町動力とをあわせて契約することができます。
9. 供給の開始
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2)当社は、お客さまの供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
10. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)そ
の他によってやむをえない場合には、供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 電気料金メニュー等
11.電気料金メニュー
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、別表にて定めます。
(2) 別表では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの用期間等を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すこ とのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
14.検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。(当書において「検針」と「計量」は同義語とする。)
15.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
16.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1)使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
17.料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。イ) 電気の供給を開始しまたは電気供給契約が終了した場合
ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ) 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割
計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、下町電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ) イ、ロまたはハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
18.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 16.使用電力量の計量 2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2)お客さまへのご請求は、検針日とお客様のお支払い方法による締日の組合せにより、支払い義務が発生する月の当月、または、翌月に行います。
(3)当社は、原則として料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4)お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは契約プランに関わらず、当社が別に定める別表9.請求書及び領収書の発行 で定める手数料を支払うことを要します。
(5)お客さまの料金は、お客様のお支払い方法による指定日までに支払っていただきます。
ただし、お客様のお支払い方法による指定日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
(6)付帯メニューが適用されている場合の 1 か月の電気料金の支払義務発生日は、原則として 17.料金の算定(1)のとおりとし、支払期日は、合算してお支払いしていただく付帯メニューと同じとします。この場合、当社が付帯メニューの料金確定日を変更した場合はこの限りではありません。
(7)付帯メニューの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(6)の場合を除き、以下のとおりとします。
イ) 電気供給契約のみを解約した場合、前回の電気の計量日以降解約日までの電気料金の支払義務発生日は、原則として電気の解約日から起算して 30 日後以降に到来する付帯メニューの料金確定日とします。
ロ) 付帯メニューの使用契約のみを解約した場合
① お客さまが付帯メニューの使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金が 1 か月分ある場合、 当該電気料金の支払義務発生日は、付帯メニュー等の使用契約の解約日とします。
② お客さまが付帯メニュー使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金が 2 か月分ある場合は、以下のとおりとします。
(ア) 当該電気料金の前 1 か月分の支払義務発生日は、付帯メニュー使用契約の
解約日とします。
(イ) 当該電気料金の後 1 か月分の支払義務発生日は、付帯メニュー使用契約にもとづき当初予定していた付帯メニューの料金確定日から起算して 30 日目の日とします。
③ 付帯メニュー使用契約の解約日以降に支払義務が発生する電気料金の支払義務発生日は、(1)によります。
ハ) 電気供給契約および付帯メニュー使用契約の全てを解約した場合
① 前回の電気の計量日以降電気供給契約の解約日までの電気料金の支払義務発生日は、電気供給契約の解約日から起算して 30 日目とします。
② 電気供給契約および付帯メニュー使用契約の両方を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金が 1 か月分ある場合、 当該電気料金の支払義務発生日は、付帯メニュー使用契約の解約日とします。前回の電気の計量日以降、電気供給契約の解約日までの電気料金の支払義務発生日については、イによります。
③ お客さまが電気供給契約およびガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金が 2 か月分ある場合は、以下のとおりとします。
(ア) 当該電気料金の前 1 か月分の支払義務発生日は、付帯メニュー使用契約の
解約日とします。
(イ) 当該電気料金の後 1 か月分および前回電気の計量日以降電気供給契約の解約日までの電気料金の支払義務発生日は、イによります。
19.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。なお、新規受付は ハ)限定といたします。
イ) 2021 年 10 月から同年 12 月にかけて引き継ぎを行ったお客様で、お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ) 2021 年 10 月から同年 12 月にかけて引き継ぎを行ったお客様で、お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ) 上記(1)イ)及びロ)で転居継続、および、新契約のお客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ) (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ) (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ) (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
Ⅴ 使用および供給
20.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款 23.供給停止の解除、33.供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算(2)、または本約款 35.電気供給契約終了後の債権債務関係により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
22.供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ) お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失し
て、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の 15 日前までに予告いたします。イ)お客さまが料金を支払期日に支払われない場合
ロ)お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日に支払われない場合
ハ)この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当
社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ)お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ)電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ)下町動力の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ)20(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ)21(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
23.供給停止の解除
本約款 22.供給の停止 によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
24.供給停止期間中の料金
本約款 22.供給の停止 によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款 17.料金の算定(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
25.違約金
(1) お客さまが 22.供給の停止(3) ロ)ハ)ニ) に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
26.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
27.制限または中止の料金割引
(1) 当社は本約款 26.供給の中止または使用の制限もしくは中止(1)によって、下町電灯および下町動力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ) 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款 17.料金の算定(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の 必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につ き 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算 定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場合には、先に到来 する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
28.損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 26.供給の中止または使用の制限もしくは中止(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款 22.供給の停止によって電気の供給を停止した場合、または本約款 35.電気供給契約終了後の債権債務関係によって電気供給契約を解約した場合、もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
29.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その供給場所内の当社、または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合は、修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合は、帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
30.電気供給契約の変更
(1) お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。但し、電話、口頭による場合は、弊社顧客管理システムの記録をもって受付記録といたします。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに供給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給約款【低圧】に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は上記(2)に準じます。
31.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
32.電気供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日 に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気供給契約は、本約款 35.電気供給契約終了後の債権債務関係に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給
を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
33.供給開始後の電気供給契約の終了または変更に伴う料金及び工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
34.解約等
(1) 22(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,32(電気供給契約の終了)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
35.電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
36.供給地点および施設
電気の供給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
37.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の
所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に⾧い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。) とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さ まの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくこと があります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、ま たはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
38.電流制限器等の取付け
(1) 供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、基本的に一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
39.供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、または、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
40.供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電
気供給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
41.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
42.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
43.反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
44.管轄裁判所
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
45.本約款の実施期日
本約款は 2022 年 6 月 1 日より施行するものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 (3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ)再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ)お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事
業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平
均燃料価格=♙×α+B×β+C×γ
♙=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合燃料費調整単価 = (44,200 円 - 平均燃料価格) ×(2)の基準単価/1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 44,200 円) ×(2)の基準単価/ 1,000
③ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合平均燃料価格
は、66,300 円といたします。燃料費調整単価 = (66,300 円 - 44,200 円) ×(2)の基準単価/1,000
ハ)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間
毎年 1 月 1 日から | 3 | 月 | 31 | 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日 |
の前日までの期間 | |||||
毎年 2 月 1 日から | 4 | 月 | 30 | 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 |
の前日までの期間 | |||||
毎年 3 月 1 日から | 5 | 月 | 31 | 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 |
の前日までの期間 | |||||
毎年 4 月 1 日から | 6 | 月 | 30 | 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 |
の前日までの期間 | |||||
毎年 5 月 1 日から | 7 | 月 | 31 | 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検 |
針日の前日までの期間
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針
日の前日までの期間
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間ニ)燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき 23 銭 2 厘
3. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ)前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
×協定の対象となる期間の日数ロ)前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計
量器によって計量された使用電力量によるとき取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定の対象となる期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、37.計量器等の取付けに準ずるものといたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量 100 パーセント + (±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ)お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ)当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
4. 日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ)基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数ロ)下町電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
日割計算対象日数の電力量を総電力量として、電力量料金を算定いたします。ハ)日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
① 本約款 16.使用電力量の計量(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 本約款 16.使用電力量の計量(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ)日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
① 本約款 16.使用電力量の計量(1)イの場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 本約款 16.使用電力量の計量(1)ロの場合料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ)電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、供給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ)供給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3)供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
5. 下町電灯B 料金率表
(1)基本料金及び電力量料金
下町電灯 B | 契約アンペア | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 30 A | 〃 | 815.10 円 | |
40 A | 〃 | 1086.80 円 | ||
50 A | 〃 | 1358.50 円 | ||
60 A | 〃 | 1630.20 円 | ||
電力量料金 | 第 1 段階料金 | 120 kWh まで | 1 kWh | 18.88 円 |
第 2 段階料金 | 300 kWh まで | 1 kWh | 25.16 円 | |
第 3 段階料金 | 上記超過 | 1 kWh | 29.05 円 |
6. 下町電灯C 料金率表
(1)基本料金及び電力量料金
下町電灯 C | 単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 271.70 円 | ||
電力量料金 | 第 1 段階料金 | 120 kWh まで | 1 kWh | 18.88 円 |
第 2 段階料金 | 300 kWh まで | 〃 | 25.16 円 | |
第 3 段階料金 | 上記超過 | 〃 | 29.05 円 |
7. 下町動力 料金率表
(1)基本料金及び電力量料金
下町動力 | 単位 | 料金(税込) | |||
下町動力 | 基本料金(実量制・主開閉器) | 1kW | 1065.90 円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 毎年7月 1 日~9 月 30 日 | 1 kWh | 16.51 円 | |
その他 | 毎年 10 月 1 日~6 月 30 日 | 1 kWh | 15.00 円 | ||
下町動力の計算式 | |||||
基本料金 | 料金単価(税込)× 契約電力 × 力率割引 ※注 | ||||
電力量料金 | 「夏季」または「その他季」の料金単価(税込)× 使用電力量 ± 燃料費調整額 | ||||
料金 | 基本料金 + 電力量料金 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
※注 力率は、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は旧契約を引継ぎ、ご使用される電気機器の力率にもとづき算定した値(加重平均力率)が85%を上回る場合は、基本料金を5%割引し、85%を
下回る場合は、基本料金を5%割増しいたします。なお、再点・新規の契約には適用出来ません。
8.請求書及び領収書の発行
請求書及び領収書の発行についてお客様からご要望により発行する場合、下記手数料が発生いたします。
(1)請求書/165 円(税込)
(2)領収書/165 円(税込)
なお、請求書及び領収書発行手数料は電気利用料と合算してお支払いただきます。
9.契約書の作成
お客さまが希望される場合、または、当社が必要とする場合は、電気の供給に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。
10. 供給場所
(1)1 構内をなすものは 1 構内を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、(2)および (3)によります。なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1 建物をなすものは 1 建物を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の供給場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ)居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 供給場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 供給場所といたします。
① 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
② 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ)居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 供給場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 供給場所といたします。
ハ)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイ)に準ずるものといたします。
11.契約種別
(1)下町電灯 Bイ)適用範囲
当社は電灯または小型機器を使用する需要において、契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ)契約電流
① 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。
② 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2)下町電灯 Cイ)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
② 1 需要場所において下町動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との
合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします)が 50 キロワット未満であること。
ロ)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合
には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ)契約容量
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格 電流にもとづき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器を あらかじめ設定していただきます。 なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
【算定式】 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000なお、交流単相 3 線式を標準とします。
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3)下町動力
イ)適用範囲
原動機または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニューとあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、 1 キロボルトアンペアを
1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客さまの 土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
③ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用しないこと。
④ 下町動力のみの契約はお受けできません。かならず下町電灯とセットでお申し込みください。
ロ)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト
もしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ)契約容量
契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下のいずれかに従い決
定いたします。ただし、いずれの場合も必要に応じて、契約主開閉器の定格電流にもとづき、二)により計算された値等に決定することがあります。
① 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものとします。ただし、初期値が年間の実量値と比較して小さいときは、実量値を値契約容量といたします。
② 引越し(転入)・新設等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合で、開始時点でご使用場所ごとに設定されている場合は原則として、需給開始時点で設定されている契約電力の値とします。ただし、初期値が設定されていない場合、初期値が年間の実量値と比較して小さいときは、実量値を値契約容量といたします。
二)お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望される場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量または契約電力は、次により計算します。
① 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
【算定式】
契約電力=契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732×(1 ÷ 1,000)なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
② 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
【算定式】
契契約容量=約主開閉器の定格電流(アンペア)
③ 契約主開閉器の定格電流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開閉器を設定していただくとともに、当社および送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認します。
12.料金等
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、電気料金は別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,220円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格 44,220 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整を加えたものといたします。
イ)下町電灯 B
基本料金は、1 月につき別表 5(下町電灯 B 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 14.当社料金の算定及
び適用期間 を適用します。ロ) 下町電灯 C
基本料金は、1 月につき別表 6(下町電灯 C 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 14.当社料金の算定及び適用期間 を適用します。
ハ) 下町動力
基本料金は、1 月につき別表 7(下町動力 料金率表)(1)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、別表 14.当社料金の算定及び適用期間 を適用します。
13.当社料金の算定及び適用期間
各メニューの料金算定及び適用開始日は、電気供給約款 Ⅳ 料金の算定および支払 に定めるとおりとします。
14.契約電流の変更
イ)当社が、お客さま当社が、 お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただしお客さまが、新たな電気供給契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の値の変更を希望する場合には、 この限りではありません。
ロ) お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設 定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更することはできません
ハ) 契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、30.電気供給契約の変更 (2)および(3)に準じます
15.メニューの変更および廃止
イ) 当社は、メニューを変更する場合には、30.電気供給契約の変更に準じます。
ロ) 当社は、メニューを廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
ハ) メニューの廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行 う 場 合 は、30.電気供給契約の変更(2)および(3)に準じます
以上