Contract
試験研究委託契約書(案)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター(以下
「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○○○○○コンソーシアム(以下「乙」という。)に
「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」に係る試験研究について委託するものとし、乙の構成員(以下「乙構成員」という。)を代表する□□□□□□法人△△△△△△△△△△(以下「乙代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(委託業務)
第1条 甲は、次に掲げる試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙へ委託し、乙はこれを受託する。委託業務の詳細は、別紙「委託試験研究実施計画書」(以下「実施計画書」という。)に定める。
委託業務:○○○○○○○○○○○○○○○○ ※試験研究計画名を記載
(委託費の限度額)
第2条 甲は、前条の委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、
金□□,□□□,□□□円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を超えない範囲で乙代表機関へ支払うものとする。
ただし、各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの間の1年間をいう。)において甲が乙代表機関に支払う委託費の限度額は、次のとおりとする。
令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地方消費税の額を含む)令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地方消費税の額を含む)令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地方消費税の額を含む)
(注1)ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。)
(注2)「消費税及び地方消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法(昭和 63 年法律第 108
号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による税率を適用する。
2 乙は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 令和△△年△△月△△日から令和△△年△△月△△日まで
(委託費の支払)
第4条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を乙代表機関へ支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
3 乙代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(経理様式6)」を甲へ提出するものとする。
第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第5条 乙は、本契約、実施要領及び実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
2 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって本契約に基づく業務を行わなければならない。
3 乙構成員は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内にその旨を乙代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。
(第三者との共同研究)
第7条 乙構成員が分担する委託業務に係る試験研究計画書の中で、当該乙構成員が分担する委託業務に第三者が協力することを目的として、当該第三者との共同研究内容等を明確にする場合、当該第三者を乙の協力機関とみなす。(以下、当該第三者を「協力機関」という。)
2 乙構成員は、次の各号の条件を満たす場合、協力機関と共同して自己の委託業務を行うことができるものとする。
一 乙構成員は、「第三者と共同研究する理由書(事業様式5)」を作成し、これを乙代表機関を通じて、甲に対し事前に提出すること。
二 乙構成員は、自己の委託業務に係る試験研究計画書の中で、協力機関の名称及び共同研究の実施内容を明確にすること。
三 乙構成員は、協力機関との間で共同研究契約等を事前に締結すること。
四 前号の共同研究契約等は、本事業及び本契約との関係が明示され、本契約における秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。
五 乙構成員は、前号の共同研究契約等を締結するに際して、乙代表機関を通じて甲へ契約内容を事前に開示するとともに、甲が必要と認める場合は甲との間で共同研究契約等の内容について調整を行うこと。
六 乙構成員は、共同研究を行うことについて、他の乙構成員全員の同意を事前に得ること。
3 乙構成員は、協力機関の協力を得て実施した委託業務に係る成果を、第42条(特許xxの第三者との共同出願)に基づいて当該協力機関との間で共有することができる。ただし、成果を協力機関だけに帰属させることは原則認めない。
4 甲は、協力機関が成した成果の部分について、乙構成員が次の各号の条件を満たす場合、協力機関が公表、利用又は普及することを認めるものとする。
一 乙構成員は、当該協力機関が成果を公表、利用又は普及することについて、他の乙構成員全員の同意を事前に得ること
二 乙構成員は、「研究実施内容発表事前(事後)通知書(広報様式1)」を作成し、これを乙代表機関を通じて、甲に対し事前に提出して報告すること
三 協力機関が公表、利用又は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果に明示すること及び口頭発表を行う場合は委託業務の成果が含まれることを口述すること
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙構成員が第三者へ本契約により生じる権利を譲渡し又は義務を承継させようとするときは、当該乙構成員は、乙構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した「権利義務承継承認申請書(事業様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。
2 前項の定めによることなく当該乙構成員が本契約により生じる権利義務を第三者に譲渡または承継させ、もしくは解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該乙構成員の権利義務は乙代表機関へ承継されたものとみなす。
3 乙構成員は、本契約により生じる乙構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。
4 乙構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(帳簿等の整備)
第9条 乙は、委託業務に係る経費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、乙の文書管理規程等の保存期間の規定にかかわらず、本委託業務が終了した日の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
3 乙は、本委託期間中及び前項の定める整備・保管期間中は、第1項の帳簿及びその支出内容を証する証明書類について、甲の求めがある場合、これを速やかに開示しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第10条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも第1条に定める委託業務と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該委託費を返還しなければならない。
第3章 委託業務の管理
(実績報告)
第11条 乙代表機関は、委託期間中の事業年度が終了する毎年3月31日までに、当該事業年度における委託業務の実施に要した費用の使用実績をまとめた「委託試験研究実績報告書(経理様式2)」(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲に対し提出するものとする。
2 乙代表機関は、委託期間が終了する日を含む事業年度については、当該事業年度の終了日又は委託期間の終了日までのいずれか先に到来する日までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。
3 甲は、第4条第2項の規定により委託費の全部または一部を概算払いした場合において、乙代表機関が当該事業年度の終了日又は委託期間の終了日までのいずれか先に到達する日までに「委託業務完了届(経理様式 16)」を甲に提出したときは、前二項に掲げる実績報告書の提出期限を当該期限の61日を経過した日又は翌事業年度の5月31日のいずれか早い日までとすることができるものとする。この場合、第20条に掲げる「確定額」は概算払した金額を上限とするものとする。
4 乙代表機関は、第15条、第16条又は第17条の規定により契約が解除になった場合は、その解除された日の翌日から起算して30日以内、又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。
(検査及び報告の徴収)
第12x xは、乙代表機関から実績報告書を受領したときは、当該実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができる。一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査二 その他、甲が必要と認めた検査
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。 一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性
三 第9条に掲げる帳簿、書類の整合性
四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙構成員の工場、研究施設その他の関連事業所において行うことができる。
5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙代表機関又は乙構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めなければならない。
6 甲は、第4項の検査を実施しようとするときは、乙代表機関を通じて対象の乙構成員に、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、甲が必要があると認めるときは、あらかじめ通知することなく検査を行う。
7 乙代表機関又は乙構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣し、検査に同席させるものとする。
8 甲が検査できる期間は、本委託業務が終了した日の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
第4章 変更手続
(契約の変更)
第13条 甲又は乙代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変、疫病その他やむを得ない事由により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
2 甲又は乙代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間または委託費の限度額、かつ、実施計画書に定められた試験研究内容(研究代表者の所属及び氏名を除く。)の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
3 前二項のほか、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲の判断により本契約の内容を変更できる。
4 消費税率の変更に伴い契約金額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
(実施計画書の変更)
第14条 乙代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収支予算又は構成員の試験研究計画を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書(経理様式3)」を甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から間接的経費(いわゆる一般管理費等)への流用を除く。)における直接経費総額の50%以内の流用については、この限りではない。
なお、直接経費総額とは、流用する各構成員(各研究機関)単位の当該委託業務事業年度直接経費総額とする。
2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
第5章 契約の解除
(甲の解除権)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。三 乙構成員が委託業務に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画書に定める乙構成員の研究者等が、委託業務に関して研究活動の不正行為(研究成果の中に示されたデータや研究成果等を捏造、改ざん及び盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画書に定める乙構成員の研究者等が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
六 乙構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合、又は【特記事項
3】第14条に規定する事故が発生し、本契約の目標を達することができなかった場合。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が委託業務の中止を決定した場合は、1か月の予告期間を定めて乙代表機関を通じて乙構成員へ通知することにより、中止を決定した日以降の本契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第16条 乙代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の契約解除)
第17条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(解除措置)
第18条 甲が第15条に規定した甲の解除権を行使し、本契約を解除するときは、乙代表機関は
「委託試験研究中止(廃止)申請書(事業様式2)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条及び第19条から第22条までの規定に準じて精算するものとする。また、乙代表機関が第16条に規定した乙の解除権を行使して本契約を解除するときは、事前に甲に対して本契約の解除に係る協議を申し込むこととする。
(違約金等)
第19条 第15条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。
2 甲は、甲が既に負担した費用のうち、前項により本契約の全部又は一部の解除部分に係る支払額の返還を乙代表機関へ請求するものとする。
3 乙代表機関は、第1項の違約金及び前項の返還金を甲が指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
第6章 委託費の確定及び支払い
(委託費の額の確定)
第20条 甲は、乙代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費の限度額とのいずれか低い額を支払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、乙代表機関へ通知する。
(確定額の請求及び支払)
第21条 乙代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書(経理様式 13)」
(以下「精算払請求書」という。)により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により精算払請求書を受理したときは、受理した日から同日の属する月の翌月の末日まで(以下「約定期間」という。)に、これを乙代表機関へ支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙代表機関の精算払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該精算払請求書を乙代表機関に返付することができるものとする。この場合において、当該精算払請求書を返付した日から是正された精算払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
4 甲は、約定期間内に確定額を乙代表機関に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、乙代表機関に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第22条 乙代表機関は、既に第4条第2項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超えるとき(以下「過払金」という。)は、過払金を甲へ返還しなければならない。
2 乙代表機関は、過払金を甲が指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。
第7章 取得財産の管理
(取得財産の帰属等)
第23条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、乙構成員が検収した時をもって、委託期間(本委託業務が、甲が複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に本委託業務が実施される期間とする。以下この条から第26条の2までにおいて同じ。)中は当該乙構成員にこれを帰属させるものとする。(以下「取得財産帰属者」という。)
2 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、損傷等により使用できなくなった場合は、「委託物品等報告書(経理様式 12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指示を受けなければならない。
3 取得財産帰属者は、取得財産について他の財産と区分するために、物品標示票を貼付して管理しなければならない。
4 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、取得財産帰属者は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託業務に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、取得財産帰属者は次の事項を遵守するとともに、「研究機器一時使用報告書(経理様式 14)」を第11条に規定する乙代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
一 取得財産帰属者が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
二 取得財産帰属者以外の者が一時使用する場合には、取得財産帰属者は、一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 取得財産帰属者は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
6 取得財産帰属者は、委託期間中に他の構成員へ取得財産の所有権を移転しようとするとき、又は取得財産の設置場所を変更しようとするときは、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等受入申請書(経理様式 11)」(以下「受入申請書」という。)を提出して甲の事前承認を受けなければならない。
(取得財産の継続使用)
第24条 取得財産帰属者は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することが
できるものとする。
2 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、同種の研究目的で引き続き取得財産を使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等報告書(経理様式 12)」を提出して、継続使用について、甲の事前承認を得なければならない。
3 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使用を希望する取得財産帰属者の継続使用の目的、研究内容が適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、継続使用を認めるものとする。(以下取得財産の継続使用が認められた取得財産帰属者を「継続使用者」という。)なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産(以下「継続使用財産」という。)について、継続使用者が甲が認めた目的以外の使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、継続使用者は、甲の指示に従い、甲に対し、直ちに継続使用財産を返還するか、又は継続使用を中止した時点における継続使用財産の残存簿価を納付するものとする。なお、この場合、継続使用財産の返還その他処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
6 継続使用者は、甲に対し、継続使用期間満了前に継続使用財産の同期間満了後の取扱いについて「委託物品等報告書(経理様式 12)」を提出して、甲の事前承認を得なければならない。
7 継続使用者は、継続使用財産が損傷等により使用できなくなった場合は、前条第2項の規定に準じて、「委託物品等報告書(経理様式 12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指示を受けなければならない。
8 継続使用者は、継続使用財産のうち取得原価が50万円以上の研究機器を甲が認めた事業(以下「継続事業」という。)に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発に使用することができる。この場合において、継続使用者は「研究機器一時使用報告書(経理様式 14)」を10項に規定する使用状況報告書提出の際に併せて提出するものとする。
9 前項につき、継続使用者以外の者が継続使用財産を一時使用する場合には、継続使用者は当該一時使用予定者との間で、継続使用財産が破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結するものとする。ただし、継続使用者は、一時使用を無償とし収益を得ないものとする。
10 継続使用者は、継続使用財産について、継続使用期間中の年度末ごとにその使用状況を確認し、「委託物品等報告書(経理様式 12)」を翌年度の5月31日までに提出し、甲に継続使用報告をしなければならない。
11 継続使用者は、継続事業を中止または終了する場合には、「委託物品等報告書(経理様式 12)」により甲に、前項に記載のある使用状況のほか継続事業を中止または終了する理由を報告しなければならない。
なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使用を終了する場合にあっては、前項の使用状況の提出をもって、代えることができるものとする。
12 継続使用者は、継続使用財産について、前条第3項に規定する物品標示票を貼付し、「継続使用物品管理簿(委託物品等報告書別紙2(経理様式 12))」に登載して管理し、また、第8項に規定する「委託物品等報告書(経理様式 12)」の提出と併せて当該継続使用物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。
13 継続使用者は、第1項の規定に基づいて委託期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、「委託物品等受入申請書(経理様式 11)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。
14 第15条から第17条に基づき契約を解除する場合の取得財産の継続使用については、解除理由、措置内容、委託費の精算等の状況を考慮し、甲乙協議して取り扱いを決定する。
(財産管理に係る費用の負担等)
第25条 取得財産帰属者または継続使用者の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び本委託期間終了後の費用は取得財産帰属者の負担とする。また、第15条により本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、取得財産帰属者の負担とし、第16条、第17条により本契約が解除された場合の解除された日以降の費用の負担については、甲乙協議のうえ決定する。
(取得財産等の弁償)
第26条 取得財産帰属者または継続使用者は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く。)した場合は、発生日から原則として7日以内に乙代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(財産の処分)
第26条の2 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、取得財産帰属者は、委託物品等報告書(経理様式 12)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。
2 継続使用者は、継続事業の終了の時期において、継続使用財産についてさらに継続使用の希望がない場合には、当該継続使用財産を適切に処分しなければならない。このとき、継続使用者は、処分方針について、第24条第10項に規定する継続使用物品管理簿の「備考」欄に、継続使用財産の現況及び処分する理由について記載し甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。
3 前2項の処分において、返還を要しないものとして甲が指定し、乙の構成員または継続使用者が、取得財産または継続使用財産を売払処分等により処分し収益を得た場合には、「委託物品等報告書(経理様式 12)」により甲に報告し、甲からの指示に従い、収益を納付しなければならない。
第8章 成果の取扱・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第27条 この章において「研究成果」とは、委託業務を実施した結果得られた成果をいう。
2 この章において「特許権等」とは次に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権
(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、回路配置利用権の設定の登録を受
ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
二 著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
三 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、財産的価値があるものの中から、乙及び乙構成員が協議して指定したもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
3 この章において「発明等」とは、特許権の対象になるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
4 この章において「通常実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに著作権(プログラム及びデータベースの著作物を利用する権利に限る)、育成者権及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいう。
5 この章において「専用実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいう。
第2節 成果の取扱い
(成果報告書の提出)
第28条 乙代表機関は、委託業務終了時(委託業務を中止、又は廃止したときを含む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、甲へ遅滞なく提出するものとする。
2 成果報告書には、研究成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的に照らした達成状況、及び成果の公表に係わる情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。
3 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙代表機関へ求めることができる。
4 乙構成員は、第1項に基づき甲に提出された成果報告書その他これに類する甲に提出された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が利用する又は甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。
5 乙構成員は、甲及び甲が許諾した第三者による前項に規定した著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙構成員は、当該著作物の著作者が乙構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなくてはならない。
(成果の確認)
第29条 乙構成員は、前条第1項に基づき甲に提出される成果報告書の記載内容について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを事前に確認しなければならない。
2 成果報告書の記載内容について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、当該主張に係る乙構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、当該乙構成員がその全責任を負うものとする。
(成果の公表・普及)
第30条 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、未出願又は未公開の特許権等、未公開論文及び秘匿すべきノウハウに係るもの以外の研究成果を適切に発表又は公開することとす
る。
2 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、研究成果を甲以外の者へ提供しようとするときは、「研究実施内容発表事前(事後)通知書(広報様式1)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出しなければならない。
3 乙構成員は、研究成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明示し、又は口頭で発表しなければならない。
4 甲は、委託期間終了後、研究成果を公表する。ただし、乙構成員が業務上の支障があるとして、甲に対して成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。
5 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後3年以内に、研究成果に係る製品が上市されたとき又は研究成果に係る技術等を用いて事業化されたとき、研究成果に係る技術等が生産現場に導入されたときは、「研究成果普及報告書」(広報様式3)を作成し、乙代表機関等を通じて生研支援センターに速やかに提出しなければならない。
(研究成果に関する不正な流出の防止)
第31条 乙構成員は、研究成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。
2 乙構成員は、第三者へ不正に成果の流出があった場合には、乙代表機関を通じて遅滞なく甲へ報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。
(技術情報の封印等)
第32条 乙構成員は、乙構成員が必要とする場合は、本契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録し、「封印申請書(事業様式3)」を乙代表機関を通じて甲に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び乙構成員は、両者立ち会いの上封印を実施するものとする。
3 封印された記録は乙構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙構成員が各々保管するものとする。
4 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、第三者に漏らしてはならない。
第3節 知的財産権
(知的財産の取扱方針等)
第33条 乙は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」(平成28年2月農林水産技術会議決定)に基づき、知的財産の管理を行うものとする。
2 乙は、委託契約締結後速やかに知的財産の方針を定め、「知的財産の取扱方針(知財様式6)」を甲に提出しなければならない。
(研究成果に関する内部規則の整備等)
第34条 乙構成員は、その役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が行った発明等が本委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属するときは、その発明等に係る特許権等が乙構成員へ帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等との間で締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めなけ
ればならない。ただし、乙構成員が特許権等を従業員等から乙構成員に承継させる旨の契約をその従業員等と既に締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(ノウハウの指定)
第35条 乙代表機関は、第27条第2項第3号に規定するノウハウを指定したときは、「発明等報告書(知財様式1)」を用いて、甲へ報告するものとする。なお、ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、甲と乙代表機関及び乙構成員とが協議し決定するものとし、原則として当該委託業務終了の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、指定後に必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
(特許権等の帰属)
第36条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
一 乙構成員は、研究成果に係る発明等を行ったときは、乙代表機関を通じて甲へ提出して報告すること。
二 乙構成員は、主務大臣(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第22条第1項に規定する主務大臣をいう。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、乙構成員に帰属した当該特許権等を無償実施又は利用する権利を甲又は甲の指定する者に許諾すること。
三 乙構成員は、乙構成員に帰属した当該特許権等が相当期間実施されておらず、かつ、当該特許権等を相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、主務大臣の要請に応じて、甲がその理由を明らかにして求めるときには、当該特許権等を利用する権利を第三者へ許諾すること。
四 乙構成員は、甲以外の第三者に当該特許権等の移転又は当該特許権等についての専用実施権の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 乙構成員が株式会社である場合に、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転等をする場合
ロ 乙構成員が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第十一条第一項の認定を受けた者)に移転等をする場合
ハ 乙構成員が技術研究組合である場合に、乙構成員がその組合員に当該特許権等の移転等をする場合
2 乙構成員が前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な
理由がないと甲が認めるときは、乙構成員は当該特許権等を甲へ無償で譲渡しなければならない。その際、当該特許権等を既に出願していた場合には甲への名義変更を行い、当該特許権等を既に取得していた場合には甲へ当該特許権等を移転するものとし、名義変更等により発生する費用は乙構成員が負担するものとする。
3 乙構成員は、第1項の規定により乙構成員に帰属するとされた当該特許権等に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、出願に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願である旨を表示しなければならない。
4 乙構成員が、自らの諸事情又は不正行為等を行ったため、若しくは実施計画書の見直しにともない乙を委託期間中に脱退する場合は、甲又は他の乙構成員は、当該乙構成員が委託費によって委託期間中に得た成果に係る特許権等を無償で利用する権利又は無償で再実施権付通常実施権の許諾を受ける権利を有するものとする。
また、乙を脱退した乙構成員が研究成果に係る特許権等を維持する場合、当該乙構成員は、当該特許権等に係る出願、実施、許諾、移転又は放棄等を行うときには、本契約に規定する成果の守秘義務及び取扱い規定に基づいてこれを行わなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類する著作物に係る著作権は甲に帰属するものとする。
(発明・出願等の通知)
第37条 乙構成員は、研究成果に係る発明等を行った場合には、特許権等(著作権の対象となるもの及びノウハウを使用する権利の対象となるものを除く。)については出願若しくは申請(以下、
「出願等」という。)を行う前に、著作権の対象となるものについては遅滞なく、それぞれ当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(知財様式1)」を作成したうえで、乙代表機関を通じて甲へ提出し報告しなければならない。
2 乙構成員は、研究成果に係る特許権等の出願等を行ったときは、出願等の日から 90 日以内に、出願又は申請番号、出願日又は申請日、出願人又は申請人名及び発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等出願通知書(知財様式2)」を乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
3 乙構成員は、研究成果に係る特許権等の設定登録又は品種登録が行われたときは、登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から 90 日以内に、出願番号、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等登録通知書(知財様式2)」を乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
(特許権等の実施、実施許諾)
第38条 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等について、甲以外の第三者に対して通常実施権の許諾若しくは専用実施権の設定又は専用実施権の移転を行う場合には、第35条、第36条、本条及び第41条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等が実施された場合であって、以下の各号に該当するときには、「特許権等実施報告書(知財様式3)」を乙代表機関を通じて甲へ実施年度(4月から3月まで)の次年度の5月末までに提出して報告しなければならない。 一 乙構成員が当該特許権等を自己実施したとき。
二 乙構成員から当該特許権等の実施許諾を受けた第三者が実施したとき又は当該第三者から当
該特許権等の再実施許諾を受けた者が実施したとき。
三 乙構成員から当該特許権等を移転した第三者が実施したとき。
3 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等について、国外で自ら実施する場合、国外で専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾を行おうとする場合又は国外で専用実施権の移転を行おうとする場合には、「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
4 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等について、第三者に対して専用実施権の設定若しくは独占的通常実施権の許諾を行おうとする場合、又は専用実施権の移転を行おうとする場合には、「特許権等専用実施許諾・独占的実施許諾申請書(知財様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活用に支障を来すおそれがない場合であって、第36条第1項第4号のイからハまでに定める場合(なお、本項に限り「移転等」に独占的通常実施権の許諾をする場合を含むものとする。)には、この限りではない。
5 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等について、第三者に対して通常実施権の許諾若しくは専用実施権の設定又は専用実施権の移転を行ったときは、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書(知財様式5)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
(特許権等の移転)
第39条 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等について、甲以外の第三者へ移転しようとする場合は、第35条から第41条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙構成員は、前項の移転を行う場合には、「特許権等移転申請書(知財様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活用に支障を来す恐れがない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び第36条第1項第4号のイからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙構成員は、第1項の特許権等の移転が国外の特許権等に係るものである場合には、「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
4 乙構成員は、第1項の移転を行ったときは、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等移転報告書(知財様式5)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
(特許権等の放棄)
第40条 乙構成員は、第36条第1項に基づいて自らに帰属した特許権等(ノウハウを除く)を放棄しようとする場合は、「特許権等放棄届出書(知財様式4)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。また、出願・申請中の特許権等を取り下げようとする場合は
「特許権等出願取下げ事前通知書(知財様式2)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告するものとする。
2 乙構成員が、他の構成員と共有する特許権等について、自己の有する持分を放棄しようとする場合は、甲、乙代表機関及び他の共有者へ事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の寄与度に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。
なお、乙構成員以外の第三者と共有している特許権等について、乙構成員が自己の有する持分を放棄しようとする場合は、特許権等の移転(第39条)として扱う。
また、著作権を放棄した場合は、当該乙構成員は著作者人格権を行使しないものとする。
(乙解散後の特許権等に係る手続き)
第41条 委託期間終了等による乙解散後は、第56条の規定にかかわらず、第36条から前条までの規定に基づき乙代表機関が行うとされた諸手続きを、第36条第1項に基づいて当該特許権等が帰属するとされた乙構成員が自ら行う。
(特許権等の第三者との共同出願)
第42条 乙構成員が乙構成員以外の第三者を研究成果に係る特許権等の共同出願人に加えようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。
一 乙構成員は、第37条第1項に規定した発明等報告書を乙代表機関を通じて甲へ提出する際に、第三者を共同出願人に加える必要性を示す「第三者を共同出願人に加える理由書(事業様式5)」を併せて提出すること。
二 出願日までに、当該乙構成員と当該第三者との間で特許権等の持ち分を峻別した共同出願契約が締結されていること。
三 当該共同出願契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定について、当該乙構成員を当該第三者に読み替えて適用することが規定されていること。また、その旨が発明等報告書に記載されていること。
四 当該乙構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以外の成果を含む出願である場合は、発明等報告書の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。
第9章 雑則
(収入が生じた場合の報告等)
第43条 乙構成員は、委託期間中の各年度に本委託業務の実施に伴い収入が生じた場合には、収入状況を記載した「収入状況報告書(経理様式 19)」を、当該事業年度末の翌日から起算して9
0日以内に乙代表機関を通じて甲に対し提出するとともに、甲が相当の収入を生じたと認めたときは、甲の指示により次の算式により算出される金額を甲に対し納付しなければならない。
納付額=収入額×委託費利用割合
2 前項の算式中に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
収入額 当該年度の委託業務の実施に伴って得られた金額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計
委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合
※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とする。
(不正申請又は不正行為に対する対応等)
第44条 乙構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 乙構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年10月1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下
「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、公的研究費ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促すため、乙構成員に対し調査を行うことができる。
5 甲は、乙構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙構成員に対して相当な期間を定め内部調査を指示することができる。
6 乙構成員は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を甲に報告しなければならない。
7 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙構成員に通告の上、乙構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。ただし、甲が必要であると認めるときは、あらかじめ通知することなく調査を行う。
8 甲は、第6項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
9 甲は、第6項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、本契約を解除し、又は変更することができるとともに、本契約の解除又は変更の有無にかかわらず、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙代表機関を通じて乙構成員に請求できる。本項による契約変更の手続きは第13条または第14条を準用し、本項による契約解除の手続きは第18条を準用する。
10 甲は、研究活動の不正行為については、甲が別に定めた研究活動における不正行為等に対する試験研究の中止等実施要領(19生研東第18号)に基づき、必要な措置を講じることができるものとする。
11 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、当該事実に関わった者の氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
12 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について調査を行うことができる。
13 甲は、前項の調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
14 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(加算金)
第45条 甲は、前条第9項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙代表機関が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出するものとする。
(秘密の保持)
第46条 乙構成員、従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。一 知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 甲又は乙が所属するコンソーシアムから開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
五 事前協議により、甲の同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第47条 委託業務従事者は、委託業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第48条 乙構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第49条 乙構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第50条 乙構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第51条 甲は、乙構成員の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第52条 乙構成員は、委託業務において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼすおそれがある事件、事故等が発生した場合は、事故の内容を直ちに乙代表機関を通じて甲へ報告しなけ
ればならない。
(賠償責任)
第53条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた乙構成員の財産、従業員及び臨時雇用者等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わないものとする。
2 委託期間終了後においても同様とするものとする。
(協力事項)
第54条 乙構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 委託業務に係る研究の成果について行う評価及び委託業務終了後一定期間経過後に行う追跡調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等
二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及並びに国民理解の促進に関する取組
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第55条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係において乙代表機関に承継されたものとみなすものとする。
(存続条項)
第56条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第15条、第16条若しくは第17条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの第9条第2項、第12条第8項、第35条第2項、第43条第1項
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第24条、第26条の2、第28条から第30条、第36条から第42条、第44条、第54
条
三 その他
第46条に規定する業務上の秘密及び第47条から第49条に規定する個人情報の取扱い
(雑則)
第57条 第1条、第4条第3項、第5条第3項、第8条第1項、第11条、第14条第1項、第1
8条、第21条第1項、第23条第4項及び第6項、第24条第2項及び第6項から第11項、第
26条、第26条の2、第28条第1項及び第3項、第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第2項、第35条第1項、第36条第1項、第37条、第38条から第40条まで、第42条、第43条第1項、第44条第6項、第49条、第52条、第55条の報告又は提出は、甲の所長に行うものとする。
(疑義の解決)
第58条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、本契約に関し、乙構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
一 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人(乙構成員又は乙構成員の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙構成員は、本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第
7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第
7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 本契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第
7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 本契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙構成員又は乙構成員の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
【特記事項2】
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙構成員は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙構成員は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金
(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、乙構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙構成員の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約金の支払を行わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙構成員に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙構成員は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
(情報セキュリティ実施手順の確認)
第8条 乙構成員は、本契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順(甲の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、乙構成員に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第9条 乙構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、本契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任)
第10条 乙構成員は、乙構成員の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者(乙構成員を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(第三者への開示及び下請負者への委託)
第11条 乙構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項により確認した上で、乙代表機関を通じて甲の許可を受けなければならない。
2 乙構成員は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
3 乙構成員は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を乙代表機関を通じて甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと乙構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。
(調査)
第12条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙構成員の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する調査の結果、乙構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 乙構成員は、甲が乙構成員の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。また、乙構成員は、乙構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
(事故等発生時の措置)
第13条 乙構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のある
コード(本基準第2項第 21 号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサ
ーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙構成員の内部又は外部から指摘があったときは、乙構成員は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙構成員は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、乙構成員の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙構成員の責に帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約履行後における乙の義務等)
第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 乙構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて乙代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。令和○○年○○月○○日
甲 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地
パレール三井ビルディング16階
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
所長 保科 太志
乙 □□県□□市△△△○丁目○○番地○○号
(コンソーシアム名)△△△△△△△△△△△△△△△コンソーシアム代表機関
(法人名)
(代表者)