ビジネスIP電話の宅内機器レンタルサービスに係る利用規約
2020 年 1 月 1 日改定
ビジネスIP電話の宅内機器レンタルサービスに係る利用規約
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
第1条(規約の適用)
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、本「ビジネスIP電話の宅内機器レンタルサービスに係る利用規約」(以下、「本規約」といいます。)に従い、利用者に対してビジネスIP電話の宅内機器レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は都合により規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
2 規約の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 利用者が、規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の規約のすべての記載事項について同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本規約中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「利用者」とは、当社と本サービスの利用契約を締結した者をいいます。
(2)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(3)「ビジネスIP電話サービス」とは、当社の「ビジネスIP電話サービス契約約款」により提供されるIP電話サービスをいいます。
(4)「ビジネスIP電話契約」とは、当社の「ビジネスIP電話サービス契約約款」に基づき提供する第1種IP電話契約及び第2種IP電話契約をいいます。
(5)「申込者」とは、本サービスの利用を希望し本規約に基づく所定の申込をした者をいいます。
(6)「宅内機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が別に定めたものをいい、当社のSIPプロトコルを終端し、申込者の自営端末設備または、自営電気通信設備に電話回線を提供する装置をいいます。
(7)前各号のほか、本規約において使用される各用語は、別に定めのない限り、「ビジネスIP電話サービス契約約款」第3条の「用語の定義」に定めるとおり定義され、または解釈されるものとします。
第4条(契約申込を行なうことができる者の条件)
本サービスの申込をすることができる者は、当社のビジネスIP電話契約者に限ります。
第5条(申込)
本サービスの申込をするときは、あらかじめ本規約を承認の上、当社所定の申込書に必要事項を記入していただき当社へ提出していただきます。
第6条(申込の承諾)
当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの技術上または当社の業務の遂行上著しい支障が発生すると当社が判断したとき。
(2)申込者が当社への債務の弁済の履行を現に怠り、若しくは怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4)申込者に係るビジネスIP電話サービスが利用停止の状態にあるとき。
(5)申込者が過去本サービスまたはその他当社のサービスにおいて、当社の契約約款その他の規定に違反したことがあるとき。
(6)その他、やむをえない事情があるとき。
第7条(利用契約の成立)
本利用契約は、当社が申込者からの申込の承諾をしたときに成立し、当社が利用者の指定する場所へ宅内機器を設置した日を本サービスの利用開始日とします。
2 当社は1つのビジネスIP電話契約につき、1つの利用契約を締結します。
第8条(宅内機器の貸与)
当社は、利用契約に応じて当社が定める宅内機器を利用者に貸与するものとします。貸与する宅内機器の台数はビジネスIP電話契約における音声通信チャネルの数に応じて決定します。
2 当社は、宅内機器を利用者の指定する場所に設置します。宅内機器の設置場所・電源は利用者に無償で提供していただきます。
3 当社は、貸与する宅内機器には、当社または当社の指定する者の所有する物件である旨の標識を貼付します。
第9条(申込の取消)
当社は、利用者が宅内機器の設置を拒んだときは、当該利用者にかかる本サービスの申込が取り消されたものとみなすことができるものとします。
第10条(本サービスに係る料金)
本サービスの利用者は、別表料金表に規定する料金(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。)をお支払いいただきます。
2 前項の料金は、第7条のサービス利用開始日から起算して、利用契約の終了があった日までの期間について適用します。なお、第7条のサービス利用開始日の属する暦月と利用契約の終了があった日の属する暦月の料金については利用日数に応じて日割りします。
3 利用者は、IP電話サービスの利用停止その他理由の如何を問わず、IP電話サービスが利用できなかった期間中の本サービスにかかる料金の支払いを免れないこととします。
4 当社は、前3項で定める料金を料金月に従って計算します。
第11条(遅延損害金)
利用者が、本規約により支払うこととされている料金その他の債務の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日から完済に至るまで年利14.5 パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
第12条(契約内容の変更)
利用者は、契約申込書に記載された申込内容に変更があるときは、事前に速やかに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
第13条(権利の譲渡等の制限)
利用者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡若しくは貸与し、または本サービスを第三者に利用させることはできません。
第14条(利用者が行なう利用契約の解除)
利用者が本利用契約を解除する場合は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 利用者の本サービス利用中にかかわる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。また、当社は、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないとともに、利用者が解除に伴って、当社に対して何らかの請求権を取得することは一切ありません。
第15条(当社が行なう利用契約の解除)
当社は、利用者の行為が、第21条第1項に該当すると当社が判断した場合には何らの催告なしに、本利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、次の場合には、利用者に相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれを是正しないとき、本利用契約を解除することができるものとします。
(1)前項の他、利用者が本規約に違反したと当社が判断した場合。
(2)本サービスに係る料金について、期日を経過してもなお支払われないとき。
3 前二項によらず、ビジネスIP電話契約が解除されたときは、当社は何らの催告なしに、本利用契約を解除するものとします。
4 前3項により利用契約が解除された場合には、第15条第2項の規定が適用されるものとします。
5 第1項ないし第3項による本利用契約の解除は、当社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
6 貸与している宅内機器が、生産中止等の理由により、第20条に規定する修理または交換が不可能となった場合は、利用者へその旨通知するとともに利用契約を解除することがあります。
第16条(保証)
当社は、宅内機器がその目的に従い使用された場合にのみ正常に機能することを保証します。
2 利用者が当社のビジネスIP電話利用回線以外に接続して宅内機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3 当社は、当社が貸与する宅内機器と他の電気通信事業者が提供するIP電話機能付モデム等との相互接続性については、一切保証しません。利用者は、通話先の電話機に当社が認めた宅内機器以外のIP電話機能付モデム等が接続されていた場合、通話に不具合が発生する場合があることを予め確認するものとします。
第17条(宅内機器の設置工事)
当社は、当社が貸与する宅内機器の設置工事を行います。利用者は、別表料金表に規定する設置工事に係る費用をお支払いいただきます。なお、当社が貸与する宅内機器の撤去工事については利用者が、利用者の責任において実施するものとします。
第18条(利用契約の変更・終了に伴う宅内機器の返還)
利用者は、利用契約を終了した場合には、当社の指定する方法に従い、利用契約を変更または終了した日から起算して8日以内に当社の指定する場所に返還するものとします。
2 前項の期間内に宅内機器が当社に返還されない場合、当社は利用者に対して前項に定める返還期日の翌日から宅内機器が返還されるまでの期間の本サービスにかかる料金相当額に消費税相当額を加算しない額を請求することができるものとします。
3 第1項の期間内に利用者から当社へ対して宅内機器の返還が遅れる旨の連絡があり、当社が返還の遅延を認めた場合は、前項の規定を適用しません。
第19条(責任の制限)
当社は、利用者が宅内機器をその本来の目的に従い使用していたにも拘らず、利用者の責め
に帰すべからざる事由により宅内機器に障害が発生し、当該宅内機器を使用できなくなったときは、当該宅内機器を無償にて修理、または宅内機器を交換するものとします。ただし、当該宅内機器の障害が次に定める事象に起因する場合には、当社は一切その責を負わないものとします。
(1)使用上の誤り
(2)納品後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入等
(3)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、または公害、塩害、異常電圧等その他の不可抗力
(4)不当な修理や改造
2 当社は、宅内機器の使用障害に伴い利用者に生じる損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、前項に定める以外の一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、宅内機器の修理または交換にあたって宅内機器が接続される通信機器を試験的に使用し、利用者の土地建物その他工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
4 利用者による宅内機器の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第20条(切分責任)
利用者は、自営端末設備または自営電気通信設備が当社が提供する宅内機器に接続されている場合であって、当社が提供する宅内機器を使用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、利用者から要請のあったときは、当社は試験を行ない、その結果を利用者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供する宅内機器に故障がないと判定した場合において、利用者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、利用者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第21条(禁止行為)
利用者は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
(1)利用契約上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為
(2)宅内機器を当社の承諾なく、IP電話利用回線以外へ接続する行為
(3)宅内機器を譲渡または担保に供する行為
(4)宅内機器を日本国外に持ち出す行為
(5)宅内機器を当社の承諾なく転貸または売却して第三者に利用させる行為
(6)宅内機器に添付された標識等を除去・汚損する行為
(7)宅内機器を分解、改造、解析、改変などして設置時の原状から変更する行為。ただし、当社が別に認める場合はこの限りではありません。
(8)宅内機器を申込時に届出のあった設置場所以外へ移転する行為。また、対象サービスの利用以外の目的に本機器等を使用する行為。
(9)宅内機器に付属の、または宅内機器の一部を構成するプログラム(以下、「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わずプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
(10)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他宅内機器のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
第 22 条(反社会的勢力の排除)
利用者は、当社に対して、利用者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2.利用者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、又は該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じるもの
3.当社は、利用者において本条第1項各号に定める保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また利用者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに利用者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び利用契約を解除することができるものとします。
4.前項の規定が適用される場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償請求は何ら妨げら
れないものとします。
5.本条による期限の利益の喪失又は解除によって利用者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第23条(宅内機器の滅失・毀損)
利用者が宅内機器を紛失(盗難による場合を含みます。)、滅失または毀損した場合には、その原因を問わず代替宅内機器の代品購入代金相当額または宅内機器の修理代に消費税相当 額を加算した額をお支払いただくものとします。
第24条(損害賠償請求)
利用者が第21条に定める禁止行為を行った場合において、当社が損害を被った場合は、当社は利用者に対して、損害の賠償を請求することができるものとします。
第25条(通信機器の機能中断)
当社は、宅内機器の保守、点検、修理、撤去等のため工事上やむをえないときは、利用者の構内に設置されている通信機器の機能の全部または一部を一時的に中断することがあります。
第26条(利用者からの電気の提供)
宅内機器の作動に必要な電源及び電気は、利用者から提供していただきます。
第27条(設置場所への立ち入り等)
当社は、宅内機器の機能を維持、拡張する上で必要があると認めたときは、あらかじめ利用者の承諾を得たうえ、随時に設置場所へ立ち入ることができることとします。
第28条(宅内機器の保管・使用)
利用者は、宅内機器を善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとし、取扱いにあたっては当社の指示及び取扱説明書に従うものとします。
第 29 条(個人情報の保護及び利用)
利用者は、個人情報が、当社ウェブサイトに掲載する目的で使用されることにあらかじめ同意するものとします。
2.当社の個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイトの定めるところによります。
第30条(裁判管轄)
本規約に関する一切の紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表 料金表
宅内機器に係る費用
①第1種 IP 電話サービスの第1類サービス及び第2種 IP 電話サービスに係るもの
月額
端末種別 | 単 位 | 料金額(税込額) | インターフェース |
NT-4S(FXS) | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | アナログ |
NT-4S(BRI) | 1台ごとに | 3,000 円(3,300 円) | ISDN(BRI) |
NT-23SC | 1台ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ISDN(PRI) |
NT-4e(FXS) | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | アナログ |
NT-4e(BRI) | 1台ごとに | 3,000 円(3,300 円) | ISDN(BRI) |
NT-23e | 1台ごとに | 30,000 円(33,000 円) | ISDN(PRI) |
備 考 | 1 平成 29 年 4 月 1 日をもって、NT-4S(FXS)、NT-4S(BRI)及び NT-23SCの利用申込受付を終了します。 |
②第1種 IP 電話サービスの第2類及び第3類サービスに係るもの
月額
端末種別 | 単 位 | 料金額(税込額) | インターフェース |
AtermWH832 A(EZ)B | 1台 | 500 円(550 円) | アナログ |
2台 | 900 円(990 円) | ||
3台 | 1,300 円(1,430 円) | ||
NT-4S | 1台 | 1,300 円(1,430 円) | アナログまたはISD N(BRI) |
2台 | 1,900 円(2,090 円) | ||
3台 | 2,500 円(2,750 円) | ||
4台 | 3,200 円(3,520 円) | ||
NT-4e | 1台 | 1,300 円(1,430 円) | アナログまたはISD N(BRI) |
2台 | 1,900 円(2,090 円) | ||
3台 | 2,500 円(2,750 円) | ||
4台 | 3,200 円(3,520 円) | ||
光電話スイッチ | 1台 | 100 円(110 円) | - |
備考 | 1 光電話スイッチについては、NT-4SまたはNT-4eを利用する場合は、申し込みが必須となります。 2 光電話スイッチについては、AtermWH832A(EZ)Bを利用する場合は、申 し込みいただけません。 |
設置工事に係る費用
①第1種 IP 電話サービスの第1類サービス及び第2種 IP 電話サービスに係るもの
端末種別 | 単 位 | 工事費の額(税込額) |
NT-4e(FXS) | 1台ごとに | 28,000 円(30,800 円) |
NT-4e(BRI) | 1台ごとに | 28,000 円(30,800 円) |
NT-23e | 1台ごとに | 58,000 円(63,800 円) |
②第1種 IP 電話サービスの第2類及び第3類サービスに係るもの
端末種別 | 単 位 | 工事費の額(税込額) |
AtermWH832 A(EZ)B | 1台 | 5,000 円(5,500 円) |
2台 | 9,000 円(9,900 円) | |
3台 | 12,000 円(13,200 円) | |
NT-4S | 1台 | 6,000 円(6,600 円) |
2台 | 16,000 円(17,600 円) | |
3台 | 24,000 円(26,400 円) | |
4台 | 32,000 円(35,200 円) | |
NT-4e | 1台 | 6,000 円(6,600 円) |
2台 | 16,000 円(17,600 円) | |
3台 | 24,000 円(26,400 円) | |
4台 | 32,000 円(35,200 円) | |
光電話スイッチ | 1台 | 5,000 円(5,500 円) |