323-DE10128143 R0
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ストレージハードウェア保守モデル付帯サービス規約
対象装置(第2条にて定義します。)をご購入後、この「ストレージハードウェア保守モデル付帯サービス」規約(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みください。お客様による対象装置の検収をもって、お客様が本規約に同意したものとみなし、お客様と株式会社日立製作所(以下「当社」といいます。)との間に本規約に係る契約が有効に成立するものとします。
(規約の目的)
第1条 本規約は、お客様が当社より購入された対象装置のストレージハードウェア保守モデル付帯サービス(以下「サービス」といいます。)に係る条件を定めるものとします。
(サービスの内容)
第2条 当社は、本規約及び「ストレージハードウェア保守モデル付帯サービス仕様書」(以下「サービス仕様書」といいます。)に基づき、サービスを提供します。ただし、地域、交通事情、天候等の諸事情により、対象装置(以下に定める装置をいいます。)の設置場所等お客様への訪問時間内にサービスが提供されない場合があります。
2.本規約において「対象装置」とは、当社が定めるモデルとし本規約が添付された装置をいうものとします。
3.対象装置は、日本国内に設置されている必要があります。日本国外に設置されている装置については、本規約における対象装置には含まれません。
4.サービスの詳細は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
5.サービスに係るサービス料は、対象装置の売買代金に含まれます。なお、当該サービス料は、サービスにより得られる成果に対して支払われるものではありません。なお、お客様の施設が離島・遠隔地にある場合は、出張にかかる料金を別途請求する場合があります。
6.サービス仕様書に本規約と異なる定めがある場合は、当該サービス仕様書の定めを優先します。
(担当者の指定等)
第3条 お客様が次の各号の事項を実施した場合に限り、当社はお客様に当日保守ハードウェアサポートサービス(以下「保守サービス」といいます。)の提供を開始するものとします。なお、これに要する費用はお客様の負担とします。
(1)担当者1名(以下「お客様の担当者」といいます。)を定めること。
(2)当社所定の方法により、お客様の担当者の氏名等必要事項を当社に通知すること。また、その内容に変更が生じた場合は、直ちに変更内容を当社に通知し、当社の同意を得ること。
(3)当社に保守サービスの提供を依頼する場合、お客様の担当者にこれを行わせること。
(作業場所等)
第4条 お客様は、お客様の対象装置の設置場所等においてサービスを受ける場合、前条の事項に加え次の各号の事項を実施するものとします。なお、これに要する費用はお客様の負担とします。
(1)当社がサービスに必要であると認めた時間は、対象装置の設置場所その他お客様の関係場所に当社が立ち入り、サービスを行うことを了承すること。
(2)サービスに必要となるサービス用品の保管場所及び消耗品を当社に提供すること。
2.前項の事項に加え、前項のサービスに必要となる電力料金及び通信等の費用はお客様の負担とします。
3.対象装置に対するサービスの内容として、その設置場所においてサービスを提供する場合、当社は対象装置ごとにサービスを対象装置の設置場所においてのみ実施するものとします。
4.当該設置場所を変更するときは、お客様は当社所定の方法により、設置場所住所等必要事項を当社に通知し、事前に当社の同意を得るものとします。
5.前項の規定に従うことなくお客様が対象装置の設置場所を変更した場合、当社は当該対象装置に対する設置場所におけるサービスの提供の責めを負わないものとします。
(通信回線を通じたサービス)
第5条 お客様は、通信回線を通じてサービスを受ける場合、第3条に規定する事項に加え、当社が別途定める当該サービスに必要な通信回線及び機器を事前に準備し、システムの環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用はお客様の負担とします。
2.前項の事項に加え、前項のサービスに必要となる通信回線に係る料金は、お客様の負担とします。
(改良版の取扱い)
第6条 対象装置に対するサービスの内容として、当該対象装置に内蔵又は同梱する記録媒体に、当該対象装置の納入時にあらかじめ記録されている特定のコンピュータプログラムの改良版(当該対象コンピュータプログラムに対し性能、機能、問題点の改善を施したものを含みますが、これに限りません。)が提供される場合、当該改良版の提供の対象となった元の版のコンピュータプログラムの取り扱いが適用されるものとします。
2.前項の改良版と共に当社がお客様に提供するマニュアルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して提供するマニュアルがある場合、当該マニュアルの取扱いについては、それぞれ当該各項に規定する改良版の取扱いを準用するものとします。
(資料等)
第7条 サービスの内容が、対象装置の問題解決の支援を伴うものである場合、お客様は、当社より問題解決の支援を受けるに当たり必要と自己が判断し、又は当該問題解決の支援を遂行するに当たり当社が必要と認めお客様に要求した図面、資料その他の技術情報(以下「資料等」といいます。)をお客様の負担と責任において当社に提供するものとします。
2.当社は、前項の資料等を問題解決の支援を遂行する目的にのみ使用するとともに、当社の同種の資料に対すると同等の注意配慮をもって取り扱うものとします。
3.お客様は、本条第1項の規定に従い当社に提供する資料等が第三者のいかなる権限も侵害していないことを保証するものとします。
4.本規約に基づきお客様から当社に提供された資料等の正確性、有用性等について、当社は、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(第三者への委託)
第8条 当社は、サービスの遂行を必要に応じ第三者に委託することができます。
2.前項の規定に従い第三者にサービスの遂行を委託する場合、当社は、前条第2項の義務及び第11条の秘密保持に係る義務と同等の義務を、当該第三者に課すものとします。
(責任の範囲)
第9条 当社は、サービス仕様書にサービスの内容として定められた事項を誠実に実施することに限られ、サービスの結果について、対象装置のすべての問題点及び対象装置所定の仕様との不一致が訂正されること並びに対象装置が正常に作動し続けることを保証するものではありません。また、サービス対象ハードウェアの品質を保証するものではありません。
2.当社は、他社製品の欠陥については責任を負いません。
3.当社は、ハードウェアおよびソフトウェア障害に起因したデータ破壊については、責任を負いません。
4.当社は、ハードウェアのアップグレードまたは最新リビジョンのハードウェアへの交換によりもたらされる、最新バージョン以外のソフトウェアのパフォーマンスへの影響については、責任を負いません。
5.当社は、サービスに関し、契約不適合責任及び損害賠償責任を含め、一切の責任を負わないものとします。
(占有及び管理義務)
第10条 対象装置の占有及び管理に関する責任は、お客様が負うものとします。
(秘密情報の取扱い)
第11条 お客様及び当社は、次項の方法により、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を次の各号の規定に従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者(第8条の規定に基づき当社がサービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本規約の終了後速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2.お客様及び当社は、前項に規定する秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号の方法によりこれを行うものとします。
(1)文書で提供する場合、その文書上に、お客様は、「Confidential」、当社は、「HITACHI Confidential」と表示して相手方に提供すること。
(2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に規定するいずれかの方法により相手方に提供すること。
3.本条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.本条第1項及び前項の規定は、秘密情報ごとに、受領当事者が相手方から当該秘密情報を受領した日より3年間適用されるものとします。
(輸出等の処置)
第12条 サービスの内容が、対象装置に内蔵若しくは同梱する記録媒体に当該対象装置の納入時にあらかじめ記録されている特定のコンピュータプログラムの改良版の提供又は技術情報等の開示を伴うものである場合、お客様が当該対象装置の改良版若しくは技術情報等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
(過怠約款)
第13条 お客様が次の各号の事項のいずれかに該当する場合、当社は通知その他の手続きを要しないでサービスの提供を停止することができます。
(1)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(2)お客様が、お客様の責めに帰すべき事由により本規約に違反し、当社が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(暴力団等の排除)
第14条 お客様は、現時点及び将来にわたって自己が次の各号の事項のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.お客様は、自己が本規約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下を総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.お客様が前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合、当社は通知その他の手続きを要しないで本規約に基づくサービスの提供を停止することができます。
(サービス期間)
第15条 本規約によるサービスの期間は、お客様が購入された保守モデル(対象装置に係る保守モデル及び保守期間の組合せ)の期間と同一とし、その詳細はサービス仕様書に定める通りとします。
(存続条項)
第16条 本規約の終了後も第6条、第7条第3項及び第4項、第9条、第11条、第12条、第14条並びに第18条の規定は、有効に存在するものとします。
(法令等の遵守)
第17条 お客様及び当社は、本規約の履行に関し法令等の定めを遵守するものとします。
(管轄裁判所)
第18条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第19条 本規約の履行について疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項については、お客様と当社の双方で協議し円満に解決を図るものとします。
以上