Contract
第1条(割賦販売契約の目的)
乙は、甲が指定する表2-(1)記載の仕入先(以下「仕入先」という。)から、甲が指定する表2-(2)記載の物件(以下「物件」という。)を買受けて甲に割賦で売渡し、甲はこれを買受けます。
第2条(物件の引渡し)
① 物件は、仕入先から表2-(4)記載の場所に搬入されるものとし、甲は、物件が搬入されたときから、引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、甲の負担で仕入先のために物件を保管します。
② 甲は、搬入された物件について直ちに甲の負担で検査を行い、物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につ き甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「物件の品質等」という。)がこの契約の内容に適合していること を確認したとき、受領日を記載した物件受領証を乙に発行する ものとし、乙がこの物件受領証を受け取ったときに、この受領 日をもって乙から甲に物件が引渡されたものとします。
③ 前項に基づく検査の結果、物件の品質等がこの契約の内容に適合していない(以下「物件の品質等の不適合」という。)ときは、xは、直ちにこれを乙に書面で通知し、仕入先との間でこれを解決した後、前項に従い、物件受領証を乙に発行するものとします。
④ 甲が物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要しないで通知のみで、この契約を解除されて も甲は異議がないものとします。この場合、仕入先から請求が あったときは、xは、その請求の当否について仕入先との間で 解決します。
第3条(物件の使用・保管)
① 甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから表2-(4)記載の場所において物件を使用できます。
② 甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、物件を事業または職務のために通常の用法に従って使用及び保管するとともに、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備を行うものとします。
また、物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとします。
③ 甲は、前項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとします。
第4条(割賦期間)
割賦期間は表1-(2)のとおりとし、物件受領証記載の受領
日より起算します。
第5条(割賦販売代金)
甲は、乙に対し表1-(4)記載の割賦販売代金を表1-(5)記載の期日に同表記載の方法で支払います。
第6条(保証金)
① 甲は、この契約に基づく甲の債務履行を担保するため、乙に対して表1-(6)記載のとおり保証金を支払います。
② 保証金は、表1-(6)記載の充当条件に従い充当されるものとします。なお、保証金には利息を付さないものとします。
③ 甲が第20条第1 項各号の一つにでも該当したときは、乙 は前項の規定にかかわらず、かつ、事前の意思表示を要しないで、保証金をもって甲に対するすべての債権の全部または一部に充当することができます。
④ 甲は、保証金の支払をもって、乙に対する一切の支払義務を免れることができません。
第7条(所有権の移転)
物件の所有権は甲が第5条で定める割賦販売代金総額およびその他この契約に基づく一切の債務を完済するまでは乙において留保し、完済により乙から甲に移転します。
第8条(物件の所有権標識)
① 乙は、甲が本条項に基づく債務を完済するまで、乙が物件の所有権を有する旨の標識(以下「乙の所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとし、または、甲は、乙から要求があったときは、物件に乙の所有権標識を貼付します。
② 甲は、割賦期間中、物件に貼付された乙の所有権標識を維持します。
第9条(物件の所有権侵害の禁止等)
① 甲は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなど乙の所有権を侵害するような行為をしません。
② 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしません。
⒈ 物件を他の不動産、動産に付着させること。
⒉ 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
⒊ 物件を第三者に転貸すること。
⒋ 物件の占有を移転し、または表2-(4)記載の場所から物件を移動すること。
⒌ この契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。
③ 乙の事前の書面による承諾を得て物件を不動産に付着させる場合は、甲は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動
産に付合しない旨の書面を、また、物件を不動産から収去させるときに不動産に生ずる損傷について、乙に対して何らの修補または損害賠償請求を行わない旨の書面を提出させます。
④ 物件に付着した動産の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。
⑤ 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、この契約書等を提示し、物件が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第10条(物件の点検等)
乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
第11条(事業状況の報告)
甲及び連帯保証人は、乙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、各事業年度の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出します。
第12条(通知事項)
甲または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により乙に通知します。
① 名称または商号を変更したとき。
② 住所を移転したとき。
③ 代表者を変更したとき。
④ 事業の内容に重要な変更があったとき。
⑤ 合併、会社分割、資本金若しくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき。
⑥ 財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立て若しくは開始の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
⑦ 第20条第1項第3号から第5号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第13条(費用負担等)
① 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
② 甲は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した表1-(4)及び表1-(6)記載の消費税等相当額を負担するものとし、
消費税等額が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
③ 甲は、消費税等以外で物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担します。
④ 乙が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、xは、これを乙の請求に従い乙に支払います。
第14条(相殺禁止)
甲は、この契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第15条(物件の保険)
① 乙は、割賦期間中、物件に保険をxxします。
② 物件に係る保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、その保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に提出します。
③ 前項の保険事故に基づいて乙に保険金が支払われたときは、甲及び乙は次の各号の定めに従います。
⒈ 物件が修繕可能の場合には、乙は、甲が第4条第2項の規定に従って物件を修繕した場合に限り、第4条第3項の規定に従って修繕のために支払った費用に充てるため、この金額を限度として保険金相当額を甲に支払います。
⒉ 物件が滅失(修繕不能及び盗難を含む。以下同じ。)した場合には、甲は、乙に支払われた保険金額を限度として、第 18条第2項の債務の弁済を免れます。
第16条(物件の品質等の不適合等)
① 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、仕入先の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。
② 物件の品質等の不適合があった場合並びに物件の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、一切の責任を負いません。
③ 前二項の場合、甲は仕入先に対し直接請求を行い、仕入先との間で解決するものとします。また、甲が乙に対し書面で請求し、乙が譲渡可能であると認めてこれを承諾するときは、乙の
仕入先に対する請求権を甲に譲渡する手続きをとるなどにより、乙は、甲の仕入先への直接請求に協力するものとします。
④ 第2項の場合において、甲が、乙に対して残存割賦販売代金その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、乙は仕入先に対する請求権を譲渡する手続きをとるものとします。ただし、前項及び本項の場合、乙は、仕入先の履行能力並びに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。
⑤ 甲は、第 3 項に基づいて、仕入先に対して権利を行使する場合においても、割賦販売代金の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第17条(物件使用に起因する損害)
① 物件自体または物件の設置、保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、xの責任と負担で解決し、乙に何らの負担を負わせないものとします。また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
② 前項において、乙が損害の賠償をした場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。
③ 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、前二項の定めを準用します。
第18条(物件の滅失・損傷)
① 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失若しくは損傷した場合、または物件を使用及び収益することができない期間
(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、割賦販売代金の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、割賦販売代金の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
② 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失した場合、甲は、物件滅失日以後の残存割賦販売代金を直ちに乙に支払います。また、物件が残存しているときは、甲は、乙の指示に従い、甲の責任と負担で物件を乙に返還します。
③ 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第19条(権利の移転等)
① 乙は、この契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
② 乙は、物件の所有権をこの契約に基づく乙の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについてあらかじめ承諾します。
③ 乙は、この契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できます。
第20条(契約違反)
① 甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
⒈ 割賦販売代金の支払いを1回でも怠ったとき。
⒉ この契約またはこの契約以外の甲乙間の契約の条項の一つ
にでも違反したとき。
⒊ 小切手若しくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときその他支払いを停止したとき。
⒋ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき。
⒌ 事業を廃止または解散し、若しくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
⒍ 経営が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⒎ 連帯保証人が第3号から第5号までの一つにでも該当した場 合において、乙が相当と認める保証人を追加しなかったとき。
② 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は第22条第1項の規定に基づき、直ちに物件を乙に返還するとともに、乙の被った損害を賠償します。
第21条(遅延損害金)
甲は、第6条の割賦販売代金、その他この契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、 または乙が甲のために費用を立替払した場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、表1-(8)記載の割合による遅延損害金を乙に支払います。
第22条(物件の返還・清算)
① 甲が第20条第2項により物件を返還するときは、甲は、直ちに甲の責任と負担で、物件の引渡し完了後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年劣化を除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復したうえ、乙の請求に従い乙の指定する場所に返還します。なお、第9条第4項により甲の所有権が認められた動産が物件に付着して いるときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなけければならないものとします。また、物件にデータ(電磁的記録)が記録されているときは、甲は、xの責任と負担で当該データを消去して物件を乙に返還するものとし、返還後に当該データが漏洩したとしても、乙は、一切の責任を負いません。
② 前項により、乙が物件の返還を受けた場合、甲は、割賦販売
代金総額相当額の損害金を乙の請求に従い乙に支払うとともに、この契約の定めに従います。ただし、支払済割賦販売代金及び
第7条の保証金はその一部に充当し、甲は、直ちに不足額を支払います。
③ 甲が物件の返還を遅延した場合において、乙または乙の指定
する者による所在場所からの物件の引揚げについて、甲は、これを妨害したり拒んだりしません。なお、物件の引揚げに関する一切の費用は甲の負担とします。
④ 甲が物件に付着させた動産の収去または物件の原状回復を怠ったときは、甲は、乙が支払った当該動産の収去及び物件の原状回復に要した費用を乙の請求に従い乙に支払うとともに、乙が蒙った損害のすべてを賠償します。
⑤ 第1項により物件が返還され、かつ、第2項の損害金が支払われたときは、その金額を限度として、乙の選択により、物件を相当の基準に従って乙が評価した金額または相当の基準に従って処分した金額から、その評価または処分に要した一切の費用及び乙が相当の基準に従って評価した満了時の見込残存価額を差引いた金額を甲に返還します。
⑥ 甲から乙に物件が返還され、乙が当該物件を廃棄処分し、この契約締結時に施行されていない法令(物件の廃棄処分に適用される法律、政令、省令、条例等であって、この契約締結時に施行されている法令が改正された場合も含む。)により廃棄等の費用が生じた場合は、乙は甲に当該費用の全部または一部の負担を求めることができます。
第23条(連帯保証人)
① 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務(以下「主たる債務」という。)を保証し、甲と連携して、債務履行の責任を負います。
⒈ 第6条に規定する割賦販売代金及び第13条第2項の消費税等相当額
⒉ 第20条第2項に規定する損害賠償金
⒊ 前各号に係る第21条に規定する遅延損害金
② 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
③ 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、この契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
④ 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証または担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
⑤ 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
⒈ 甲は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報がxx、正確であり、
かつ、不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。ア 財産及び収支の状況
イ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
ウ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
⒉ 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
⑥ 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第24条(弁済の充当)
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第25条(反社会的勢力の排除)
① 甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自ら及びそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⒈ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⒉ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⒊ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
⒋ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⒌ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 甲及び連帯保証人は、自らまたはそれぞれの役員若しくは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⒈ 暴力的な要求行為
⒉ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⒊ 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⒋ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⒌ その他前各号に準ずる行為
③ 甲、連帯保証人またはそれぞれの役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第20条第2項、第21条、第23条が適用されるものとします。
④ 前項の乙の権利行使により、甲、連帯保証人または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第26条(特約)
① 表1-(9)記載の特約及び不随条項は、この契約の他の条項に優先して適用されます。
② この契約と異なる合意は、表1-(9)に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。
第27条(合意管轄)
甲及び連帯保証人、乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本店を管轄する甲府地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(通知の効力)
第20条の通知その他この契約に関し乙が甲または連帯保証人に対して発した書面であって、この契約書記載または第12条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。
第29条(xx証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、甲の費用負担でこの契約を強制執行認諾条項を付したxx証書とします。