甲は乙に対して LED 製品および関連製品(以下、「本製品」という。)の販売店として認定する。
販売店基本契約
株式会社エコリカ(以下、「甲」という。)と 当該販売店(以下、「乙」という。)は、次のとおり合意する。
第1条(販売店の認定)
甲は乙に対して LED 製品および関連製品(以下、「本製品」という。)の販売店として認定する。
また乙は販売目的に限り、甲が運営するエコリカLEDダイレクトショップ(以下、「本サイト」という。)を利用する。
第2条(日本国外への販売)
乙は日本国外へ本製品の販売をしないものとする。
第3条(販売店の義務)
1. 乙は日本国内において、本製品に対して最大限の拡販活動をおこなうものとする。
2. 乙は甲からの連絡事項等を受けた際には、乙社内に情報の徹底をおこない、内容に基づき適切に対応しなければならない。
3. 乙は本製品の再販時に乙もしくは乙の外部委託業者に責任を持って設置工事(電気工事)を実施し、その監理・監督責任を有す。また これらの設置工事に起因する不具合、事故(製品に起因する不具合を除く)に関しては、甲は一切の責任を負わないものとする。
4. 本製品の設置にあたっては、製品に同梱される製品説明書の注意事項を理解した上で、細心の注意を払って設置工事をおこない甲の提供する製品保証書に乙の捺印を行ったうえで発行するものとする。
5. 乙は本サイトから入手した情報を 同業他社等に漏洩してはならない。
第4条(販売価格)
甲が乙に対し販売する製品の価格は、本サイトの販売価格に準ずるものとし、予告なく改訂ができるものとする。
第5条(引渡条件)
甲は、乙に対し本製品を、本サイトで登録された場所において引き渡しを行う。本製品の梱包配送については本サイトの発送方法に従う。代金の決済については、発注者とクレジットカードの名義人は、原則 同一名義人とし、それ以外の場合は代引を持って即時の決済をおこなうものとする。
第6条(所有権の移転)
本製品の所有権は、本製品の代金がすべて支払われた時点をもって甲から乙に移転する。
第7条(不具合対応)
1. 設置工事完了後に不具合が発見された場合、乙は、1次窓口になり、速やかに状況を把握し、甲にその状況を伝達するものとする。
2. 乙は現場にて判断できる範囲で不具合原因を調査し、回復に努めるものとする。また甲は、乙から提供された情報に基づき 復旧に誠意をもって速やかに対応を行う。不具合品については良品との交換を原則とし、交換にかかる送料については、一切を甲の負担とする。
第8条(製造物責任)
甲は、本製品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体または財産に損害を生じた場合、当該損害を賠償するものとする。なお、乙は、賠償すべき損害の範囲および賠償額について、甲に協議を申し入れることができるものとし、甲は、誠意をもってこれに対応するものとする。
第9条(商標)
乙は、日本国内において、本製品の販売、販売促進および広告に関して、甲の許諾を得ることによって甲の商標を使用することができる。
第10条(守秘義務)
1. 乙は、本サイトのID、パスワードを厳重に管理し、第三者への譲渡、貸与は行わないものとする。また乙の管理不十分による損害の責任は、甲は一切負わないものとする。
2. 乙は、本サイトから入手した技術情報について、甲の許可なく第三者に掲示、譲渡してはならない。ただしその情報がお客様への販売目的の場合に限り 甲への許諾は不要とする。
3. 甲および乙は、取引の過程で知り得た双方の機密情報について、契約期間中および終了後に至るまで第3者に開示、漏洩してはならない。
第11条(契約解除)
乙が次の各号の一に該当した場合、なんらの乙に対する催告を要することなく甲は本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約の一に違反した場合
(2)破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立てを受けた場合
(3)解散、営業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合
(4)営業を廃止した場合
(5)監督官庁より営業停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
第12条(有効期間)
本契約の有効期限は登録日から1年間とする。期間満了の 3 か月前までに甲または乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は1年間更新され、以後も同様とする。
第13条(裁判管轄)
本契約から生じる一切の紛争については大阪地方裁判所を管轄とする。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項および各条項の解釈について疑義が生じた場合は、xxxxをもって協議しxxxxの原則に従って解決するものとする。