○電子ブック:電子データで、編集が可能な ai データ形式とPDF形式
「ちばの郷土料理」再発見事業業務委託仕様書(公募用)
本仕様書は、xx県(以下「県」という。)が発注する、「ちばの郷土料理」再発見事業の業務を委託する者(以下「受託者」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
なお、本仕様書は、受託者を公募するために必要な基本的事項や情報を示したものであり、実際の業務委託契約に用いる仕様書は、企画提案書やプレゼンテーションでの質疑応答内容を踏まえた上で、改めて県が作成する。
1 業務の目的
当事業は、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、国内外からの観光客のさらなる増加が見込まれる中、食に関しての魅力ある観光地づくりとおもてなし力の向上を図るため、これまで本事業で選定した「ちばの郷土料理」の飲食店等や直売所での利用促進に向け、活用ガイドの作成・配付と県内施設と連携したPRを行う。
2 委託期間
契約締結日から令和3年1月28日(木)まで(予定)
3 業務の内容
以下の(1)~(4)の業務について、企画提案すること。
(1)「「ちばの郷土料理」活用ガイド」及び「「ちばの郷土料理」活用ガイド(簡易版)」の作成・配付
平成29年度から令和元年度までに「ちばの郷土料理」再発見事業で「ちばの郷土料理」に選定された郷土料理等について、活用ガイドを作成する。ガイドの原稿データは、電子パンフレット形式にして県庁ホームページに掲載し、冊子形式で印刷した活用ガイドを学校栄養職員等に配布する。
※ ガイドの作成にあたっては、郷土料理の由来などのストーリーと、利用者が活用しやすいよう実際に調理が可能なレシピ(25種類以上)を写真入りで掲載すること。
※ 郷土料理及び写真については、受託者が調理及び撮影すること。
※ 料理の盛付や器については、写真映えするように色合いなどを工夫すること。
※ 撮影を行った料理については、県民からの問い合わせに対応できるよう、委託者が試食できるようにすること。
※ レシピ(作り方、分量等)と由来、説明等の作成と調理・撮影について
は全ての工程について有識者の監修と県の確認を受けること。レシピは2人前を基本とし、米は合単位、調味料はカップ、大さじ、小さじ単位とし、見た人が作りやすいように工夫すること。
[活用ガイド基本仕様]
○電子ブック:電子データで、編集が可能なaiデータ形式とPDF形式(印刷された状態がA4サイズになるようにする)
※ ホームページ掲載と印刷の際に、条件に合うように県と協議の上、適宜データサイズ調整を行うこと。
○活用ガイド冊子:1,000 部以上、24ページ以上、体裁は自由、大きさはA4サイズ
[活用ガイド(簡易版)基本仕様]
○電子ブック:電子データで、編集が可能な ai データ形式とPDF形式
(印刷された状態がA4サイズになるようにする)
○16ページ以上、体裁は自由、活用ガイドに掲載された中から家庭で調理しやすい郷土料理を選抜して作成する。
(2)「ちばの郷土料理」PRパンフレットの作成
令和元年度の「ちばの郷土料理」再発見事業で作成した「ちばの郷土料理」パンフレットに基づいて、海外からの観光客等に対して広くPRできるパンフレットを日本語と7言語(英語、中国語(簡)・(繁)、韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語で作成する。作成するxxxxxxは、令和元年度作成のパンフレットと同様のものでも可とする。
[パンフレット基本仕様]
○部 数:35,000 部以上(言語別の部数については別途協議する)
○掲載内容:令和元年度事業で作成したパンフレットに掲載した郷土料理等について料理名、写真、由来・ストーリー等を掲載する。
○枚 数 等:1部あたりの枚数は4ページ以上。紙の厚さは問わないが、効果的な周知となるよう、適切な仕様とする。サイズはA4とする。
○発 送:農林水産物直売所・道の駅などの関係施設(約 600 施設)に対して、受託者が各 50 部程度を送付し、残部は流通販売課に納品する。言語別の部数については別途協議する。送料は受託者の負担とする。
○納品期限:令和2年7月10日(金)まで
○そ の 他:パンフレットは、xx県ホームページでの掲載を予定しているので、掲載しやすいレイアウトとすること。
なお、提出する電子データは、編集が可能な状態のai形式とPDF形式とすることとし、CD-R又はDVD-Rで納品すること。
※ ホームページ掲載と印刷の際に、条件に合うように県と協議の上、適宜サイズ調整を行うこと。
(3)郷土料理フェア等のイベントの開催
ちばの郷土料理を広くPRするため、県内の飲食店、農林水産物直売所、宿泊施設等と連携した郷土料理フェア等のイベントを開催する。フェア等の開催にあたっては、形式は問わないが、より多くの施設の参加ができ、チラシやのぼり、POP等を用いて広く周知し、話題となるようなイベントを企画すること。フェアの効果を一定程度確認できるような、施設と来場者を対象としたアンケート等の調査を実施すること。なお、下記は参考例とする。
[フェア開催基本仕様]
回 数:1回以上(複数のイベントを実施することも可)期 間:1か月程度(9月~2月中に実施する。)
参加施設:飲食店、直売所等50施設以上
x x:イベントの開催にあたっては、事前に告知用パンフレットの作成、配布やフェア参加施設ののぼり、POPの設置をするなど受託者側でPRを実施する。PR方法については、提案事項とする。
(4)その他
上記のほか、本事業の目的達成に効果的な提案がある場合は、実施することができる。
(5)その他独自提案(任意。提案内容に対する加点の対象)
上記のほか、本事業の目的達成に効果的な独自提案がある場合は、予定価格の範囲内で実施することができる。
企画提案書では、活用ガイド仕様(サンプル可)、パンフレット仕様
(昨年度のものと変更する場合のみ)(サンプル可)、フェア実施内容、業務フロー、人員配置体制を明らかにし、上記に示した業務が遂行可能であることが客観的に理解できるような内容を示すこと。
4 事業報告書等の提出
事業報告書(A4縦判・横書き。印刷物3部、電子データ一式)、と事業報告書概要版(A4縦判・横書きで 1 枚。印刷物3部、電子データ一式)を作成
すること。
○ 印刷物は、製本に限らず、ホチキス止めやバインダーへのとじ込みなど、簡素な形式でもよい。電子データは、県で印刷及び編集が可能なファイル形式とする。
○ 事業によって実施した業務の内容の一式を含むこと。
5 履行期限
令和3年1月28日(木)まで
6 運営及び管理
(1)実施計画書の提出
受託者は契約締結時に、県と協議の上決定した仕様書に基づいて、委託業務の実施計画を作成し、県に提出するものとする。
(2)業務の実施
本業務の実施に当たっては、綿密に県と協議及び打合せを行うとともに、打合せ終了後は、速やかに打合せ記録を県担当者へ提出すること。なお、 委託期間中に県から指示があった場合は、都度、事業の進捗を報告すること。
(3)業務実施体制
委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置する。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。
(4)事故及びクレーム等の対応
委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。
(5)経費
県が直接実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むものとする。
7 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果品の著作xxの取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)本事業の受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の3
(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の
利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとする。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとする。
(2)県は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
(3)本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作xx第18条
(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
8 個人情報に関する取扱い
本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとする。
9 納入物件に関する責任の所在
本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
10 法令遵守及び安全管理
(1)関係法令の遵守
本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。
(2)安全管理体制の整備
安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めると共に、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。
(3)作業者及び第三者の安全管理
受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に考慮して活動すること。
11 秘密の保持
本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。本業務の委託期間終了後も同様とする。
12 その他事項
(1)再委託について
本事業の受託者は、業務の全部を第三者に再委託してはならない。業務の
一部を第三者に再委託する場合は、企画提案書において再委託先(事業者名及び代表者名、所在地)を示した上で、契約時にも県の確認及び承諾を得ること。
(2)仕様変更
本事業の受託者は、やむをえない事情により、契約時仕様書の変更を必要とする場合には、予め県と協議の上、承認を得ること。
(3)記載外事項
契約時仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
(4)その他
契約時仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。