(1)印章、キャッシュカード、きらぼしホームダイレクトのログイン ID・パスワード等を喪失した場合には、直ちに当支店へ電話等をするとともに、当支店所定の手続きを行ってください。
インターネット支店取引規定
お客さまが、きらぼし銀行(以下、「当行」といいます。)インターネット支店(以下、「当支店」といいます。)とのお取引を行う場合は、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。
1〔当支店との取引範囲〕
(1)お客さまは、本規定に基づき次の各号に定めるお取引をご利用できます。なお、きらぼしホームダイレクトおよびきらぼしエコ通帳の取扱いにつきましては、本規定のほか、きらぼしホームダイレクトご利用規定/きらぼしエコ通帳規定の定めに従います。
①普通預金(インターネット支店専用)の取引(以下、「普通預金」といいます。)
②総合口座取引(満 20 歳以上で当行本支店に総合口座取引のないお客さまに限ります。)
③きらぼしホームダイレクトによる取引
④その他当支店所定の取引
(2)前項の②、③はお客さまお一人につき一契約とします。
2〔取引の開始〕
(1)当支店とお取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する満 15 歳以上の個人の方に限ります。
(2)未xxのお客さまがこの取引を申込むときは、親権者の同意を証する当行所定の書類を提出いただくことがあります。
(3)当支店とのお取引に際しては、普通預金口座を開設し、その普通預金を代表口座として指定したきらぼしホームダイレクトのお申込み(ただし、既に当行本支店できらぼしホームダイレクトの契約がある場合は「利用口座」となります。)、および普通預金についてキャッシュカード発行のお申込みを行うことを条件とします。
(代理人用のキャッシュカードは発行できません。)
(4)お客さまは、当支店所定の申込書に氏名、住所等の必要事項を記入し、届出印欄に捺印のうえ、当支店所定の必要書類を添えて申込むものとします。
(5)当支店との取引開始は、前項に基づく、お客さまからのお申込みを当行が受付し、所定の手続きを完了した時点からとします。
(6)口座開設時の本人確認は、ご郵送いただく本人確認書類の写しおよび本人限定受取郵便(特定事項伝達型)を利用して行います。本人限定受取郵便(特定事項伝達型)が不着で当行に返送された場合、または当行所定の方法で連絡が取れなかった場合は、本口座開設の契約は成立せず、当行は口座開設を行いません。また、お申込みの内容に疑義があると当行が判断した場合は、当行は口座開設の申込みを承諾
せず口座開設手続きを行わない場合があります。なお、契約が成立せず当行が口座 開設を行わなかったことにより損害が生じても、当行はいっさい責任を負いません。
(7)当支店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店とお取引を開始することはできません。
3〔お届出印〕
(1)当支店とお取引を開始する際には、普通預金に使用する印章により、印鑑を届出てください。印鑑はお一人につき一つのみ届け出るものとし、別に定めるお取引を除いて当支店におけるお取引において共通とします。
(2)各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4〔当支店との取引方法〕
(1)お客さまは本規定に基づき、次の方法で当支店とお取引を行うことができます。なお、原則として、当支店を含む当行本支店の窓口でのお取引はできません。
①きらぼしホームダイレクト
②普通預金について発行したキャッシュカードを利用する取引 ただし、当支店の預金通帳が必要な取引はご利用できません。
③その他当支店所定の方法による取引
(2)各取引方法について当支店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
5〔ATM等の故障や通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い〕
停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合および通信機器・回線等の障害等によりきらぼしホームダイレクト取引等ができない場合で、当行ホームページで別に指定をする場合には、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、所定の方法で預金を払戻し、預入れ、または振込みを受け付けます。
6〔証券類の取扱い〕
(1)当支店では、手形・当座小切手等を発行しません。
(2)預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受け入れません。
7〔通帳・証書等の取扱い〕
(1)当支店では、原則として預金通帳、証書および取引照合表を発行しません。きらぼしエコ通帳でのご利用となります。
(2)お客さまと当支店との間の取引明細等は、きらぼしホームダイレクトにより確認するものとします。
(3)お客さまの取引明細等は当行で相当期間保存します。
(4)お客さまが残高証明書、取引明細等を必要とされる場合は、当支店所定の方法によるお申込みにより発行します。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
8〔マル優の取扱い〕
当支店では、マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)は取扱いません。
9〔通知および告知方法〕
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信により行うものとします。ただし、諸般の事情により、届出住所への送付またはその他の方法で各種通知・告知を行うことがあります。
(2)届出のメールアドレスまたは住所に当行が電子メール、送付物等を送信または送付したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10〔届出事項の変更等〕
(1)印章、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当行への届出事項に変更があっ た場合には、直ちに当支店所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出 は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いま せん。
(2)お客さまが当行に届出た住所またはメールアドレスが、お客さまの責めに帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(4)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
11〔喪失の届出〕
(1)印章、キャッシュカード、きらぼしホームダイレクトのログイン ID・パスワード等を喪失した場合には、直ちに当支店へ電話等をするとともに、当支店所定の手続きを行ってください。
(2)印章、キャッシュカード、きらぼしホームダイレクトのログイン ID・パスワー ド等を喪失した場合、届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12〔支店取引の解約等〕
(1)当支店との各種取引を解約する場合は、当支店所定の方法によるものとします。ただし、普通預金を解約する場合は、同時に当支店の全てのお取引を解約するものとします。
(2)お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、前項の手続きによらず、当行はお客さまに事前に通知することなく当支店との全てのお取引を停止、または直ちに解約できることができるものとします。この場合、当支店との全てのお取引に附帯する各種料金の自動支払や自動受取その他各種取引についても通知することなく取引を停止、または解約できるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①お客さまが本規定、その他の当行が定めた各規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
②当行に支払うべき諸手数料を3ヶ月以上延滞したとき
③住所、電話番号変更の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明になったとき
④支払いの停止、破産または民事再生手続開始の申立てがあったとき
⑤xx後見制度利用者となったとき
⑥当行に虚偽の申告をしたとき
⑦名義人が存在しないことが明らかになったとき、または名義人の意思によらず口座等が開設されたことが明らかになったとき
⑧公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
⑨反社会的勢力の排除に係る預金取引規定の各規定に該当したとき
⑩非居住者と判明したとき
⑪キャッシュカードまたはきらぼしホームダイレクトのご利用ガイド等が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
⑫残高が1,000 円未満で1 年以上にわたり普通預金への利息以外の入金または出金がなく、その他の預金、投資信託のいずれの取引にも残高がないとき
⑬本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
⑭前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(3)解約により預金等が残る場合には、当支店所定の方法に従い、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関への振込みにより、当行はお客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸出元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、手続きを行います。
(4)前2項により、解約され残高がある場合、または取引が停止されその解除を求める場合には、当支店所定の方法により申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
13〔免責事項〕
(1)やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とするお取引の取扱いまたは払戻しの遅延または不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
14〔取引種類・内容の変更・中止〕
当行の都合により、当支店で取扱うお取引の種類・内容等の一部または全部を変更または中止することがあります。この場合は、前記9.の手段により通知または告知します。
15〔譲渡・質入れ等の禁止〕
本取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
16〔規定の準用〕
(1)当支店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行が定めた各規定および各取引規定により取扱います。
(2)本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)当行が定めた各規定等は、当行ホームページへの掲載により告知します。個別の規定が必要な場合は、当支店あて請求してください。
17〔規定の変更等〕
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページの特定ページ上に掲載、またはその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な間を経過した日から適用されるものとします。
18〔準拠法・合意管轄〕
(1)本取引の契約の準拠法は、日本法とします。
(2)本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2018年5月1日現在)