商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
2016 年 8 月 発行登録追補目論見書
スウェーデン輸出信用銀行
スウェーデン輸出信用銀行2020年9月16日満期インドネシア・ルピア建債券(円貨決済型)
- 売 出 人 -
株式会社SBI証券
本発行登録追補目論見書に係る売出しがなされるスウェーデン輸出信用銀行 2020 年
9 月 16 日満期 インドネシア・ルピア建債券(円貨決済型)(以下「本債券」といいます。)の元利金は日本円で支払われますが、その金額は、日本円/インドネシア・ルピア間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに耐え得る投資家のみが本債券に対する投資を行って下さい。
(注)発行者は、平成 28 年 7 月 27 日付で 2 通および平成 28 年 8 月 10 日付で 1 通(平
成 28 年 7 月 27 日提出の訂正発行登録書の内容の訂正のため)他の債券の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該債券の売出しに係る発行登録目論見書は、本発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各債券の内容は本発行登録追補目論見書には記載されておりません。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 27-外債22-79
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月15日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 xxxx・xxxxx
(Xxxxxx Xxxxxxxx - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxxxx0x0xXXタワーxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxxxx0x0xXXタワーxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の売出金額】
200 億インドネシア・ルピア(邦貨換算額 1 億 8,000 万円)
(ただし邦貨換算額は 100 インドネシア・ルピア=0.90 円(2016 年 8 月 10 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売相場)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成27年12月21日 |
効力発生日 | 平成28年1月4日 |
有効期限 | 平成30年1月3日 |
発行登録番号 | 27-外債22 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 1兆円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
27-外債22-1 | 平成28年1月8日 | 6億4,900万円 | 該当事項なし | |
27-外債22-2 | 平成28年1月8日 | 20億7,900万円 | ||
27-外債22-3 | 平成28年2月15日 | 2億4,900万円 | ||
27-外債22-4 | 平成28年2月29日 | 22億2,000万円 | ||
27-外債22-5 | 平成28年2月29日 | 11億9,205万円 | ||
27-外債22-6 | 平成28年3月4日 | 11億4,000万円 | ||
27-外債22-7 | 平成28年3月8日 | 15億円 | ||
27-外債22-8 | 平成28年3月8日 | 6億700万円 | ||
27-外債22-9 | 平成28年3月15日 | 8億9,500万円 | ||
27-外債22-10 | 平成28年3月31日 | 5億円 | ||
27-外債22-11 | 平成28年4月1日 | 10億4,000万円 | ||
27-外債22-12 | 平成28年4月1日 | 6億6,800万円 | ||
27-外債22-13 | 平成28年4月6日 | 9億7,600万円 | ||
27-外債22-14 | 平成28年4月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-15 | 平成28年5月6日 | 5億円 | ||
27-外債22-16 | 平成28年5月6日 | 5億5,000万円 | ||
27-外債22-17 | 平成28年5月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-18 | 平成28年5月6日 | 7億円 | ||
27-外債22-19 | 平成28年5月6日 | 5億1,900万円 | ||
27-外債22-20 | 平成28年5月6日 | 10億200万円 | ||
27-外債22-21 | 平成28年5月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-22 | 平成28年5月6日 | 5億円 | ||
27-外債22-23 | 平成28年5月6日 | 3億3,552万8,750円 | ||
27-外債22-24 | 平成28年5月6日 | 1億860万円 | ||
27-外債22-25 | 平成28年5月6日 | 10億7,640万円 | ||
27-外債22-26 | 平成28年5月6日 | 3億円 | ||
27-外債22-27 | 平成28年5月9日 | 13億6,116万円 | ||
27-外債22-28 | 平成28年5月9日 | 5億8,055万円 | ||
27-外債22-29 | 平成28年5月9日 | 5億500万円 | ||
27-外債22-30 | 平成28年5月9日 | 5億5,900万円 | ||
27-外債22-31 | 平成28年5月9日 | 6億2,700万円 | ||
27-外債22-32 | 平成28年5月10日 | 3億円 | ||
27-外債22-33 | 平成28年5月10日 | 4億905万円 |
27-外債22-34 | 平成28年5月13日 | 4億6,900万円 | 該当事項なし |
27-外債22-35 | 平成28年5月13日 | 10億円 | |
27-外債22-36 | 平成28年5月13日 | 3億円 | |
27-外債22-37 | 平成28年5月17日 | 8億2,500万円 | |
27-外債22-38 | 平成28年5月17日 | 5億円 | |
27-外債22-39 | 平成28年5月17日 | 27億7,448万6,900円 9億198万1,000円 | |
27-外債22-40 | 平成28年5月19日 | 33億300万円 | |
27-外債22-41 | 平成28年5月27日 | 5億円 | |
27-外債22-42 | 平成28年5月27日 | 10億円 | |
27-外債22-43 | 平成28年5月27日 | 8億1,400万円 | |
27-外債22-44 | 平成28年5月27日 | 3億6,000万円 | |
27-外債22-45 | 平成28年5月27日 | 14億9,520万円 | |
27-外債22-46 | 平成28年5月31日 | 3億円 | |
27-外債22-47 | 平成28年5月31日 | 5億円 | |
27-外債22-48 | 平成28年6月1日 | 14億9,520万円 | |
27-外債22-49 | 平成28年6月2日 | 9億5,700万円 | |
27-外債22-50 | 平成28年6月3日 | 6億1,000万円 | |
27-外債22-51 | 平成28年6月3日 | 10億500万円 | |
27-外債22-52 | 平成28年6月7日 | 5億円 | |
27-外債22-53 | 平成28年6月7日 | 5億円 | |
27-外債22-54 | 平成28年6月9日 | 3億6,900万円 | |
27-外債22-55 | 平成28年6月9日 | 11億3,100万円 | |
27-外債22-56 | 平成28年6月16日 | 2億円 | |
27-外債22-57 | 平成28年6月30日 | 5億円 | |
27-外債22-58 | 平成28年6月30日 | 9億4,300万円 | |
27-外債22-59 | 平成28年7月4日 | 3億円 | |
27-外債22-60 | 平成28年7月4日 | 4億4,100万円 | |
27-外債22-61 | 平成28年7月5日 | 2億100万円 | |
27-外債22-62 | 平成28年7月28日 | 3億円 | |
27-外債22-63 | 平成28年7月29日 | 2億円 | |
27-外債22-64 | 平成28年7月29日 | 9,500万インド・ルピー (1億6,625万円)(注1) | |
27-外債22-65 | 平成28年7月29日 | 9億6,900万インド・ルピー (16億6,668万円)(注2) | |
27-外債22-66 | 平成28年7月29日 | 3億円 | |
27-外債22-67 | 平成28年7月29日 | 10億円 | |
27-外債22-68 | 平成28年7月29日 | 1億2,925万南アフリカ・ランド (11億3,998万5,000円)(注3) | |
27-外債22-69 | 平成28年7月29日 | 1億9,230万インド・ルピー (3億3,075万6,000円)(注4) | |
27-外債22-70 | 平成28年7月29日 | 380億9,000万インドネシア・ルピア (3億5,042万8,000円)(注5) | |
27-外債22-71 | 平成28年7月29日 | 1,371万6,000トルコ・リラ (5億872万6,440円)(注6) | |
27-外債22-72 | 平成28年7月29日 | 3億8,300万円 | |
27-外債22-73 | 平成28年8月2日 | 15億円 | |
27-外債22-74 | 平成28年8月2日 | 4億2,000万円 |
27-外債22-75 | 平成28年8月4日 | 1億5,000万円 | 該当事項なし | |
27-外債22-76 | 平成28年8月5日 | 6億2,000万円 | ||
27-外債22-77 | 平成28年8月10日 | 6億8,726万ブラジル・レアル (221億7,788万200円)(注7) 42 億 3,260 万インド・ルピー (71億5,309万4,000円)(注8) | ||
27-外債22-78 | 平成28年8月12日 | 2億円 | ||
実績合計額 | 894億1,000万6,290円(注9) | 減額総額 | 0円 |
(注1)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月31日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インド・ルピー=1.75円(2016年7月25日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインド・ルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注2)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月31日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インド・ルピー=1.72円(2016年7月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインド・ルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注3)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月31日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1南アフリカ・ランド=8.82円(2016年7月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による南アフリカ・ランドの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注4)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月31日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インド・ルピー=1.72円(2016年7月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインド・ルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注5)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月31日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は100インドネシア・ルピア=0.92円(2016年7月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注6)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年9月2日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1トルコ・リラ=37.09円(2016年7月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるトルコ・リラの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注7)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月24日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1ブラジル・レアル=32.27円(2016年8月8日(サンパウロ時間)のブラジル中央銀行のウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/?xxxxxxx)における円
/ブラジル・レアル・レートの逆数(ただし、小数第3位を四捨五入)(1ブラジル・レアルあたりの円の仲値の数値))で換算されている。
(注8)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年8月24日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インド・ルピー=1.69円(2016年8月8日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインド・ルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注9)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 9,105億8,999万3,710円
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】該当なし
目 次
頁 | |
第一部 証 券 情 報 ························································ | 1 |
第 1 募集債券に関する基本事項 ··············································· | 1 |
第 2 売出債券に関する基本事項 ·············································· | 1 |
1 売出要項 ····························································· | 1 |
2 利息支払の方法 ······················································· | 3 |
3 償還の方法 ··························································· | 5 |
4 元利金支払場所 ······················································· | 7 |
5 担保又は保証に関する事項 ············································· | 8 |
6 債券の管理会社の職務 ················································· | 9 |
7 債権者集会に関する事項 ··············································· | 9 |
8 課税上の取扱い ······················································· | 10 |
9 準拠法及び管轄裁判所 ················································· | 12 |
10 公告の方法 ··························································· | 13 |
11 その他 ······························································· | 13 |
募集または売出しに関する特別記載事項 ········································· | 17 |
第 3 資金調達の目的及び手取金の使途 ········································· | 19 |
第 4 法 律 意 見 ························································ | 19 |
第二部 x x 情 報 ························································ | 20 |
第 1 参照書類 ······························································ | 20 |
第 2 参照書類の補完情報 ···················································· | 20 |
第 3 参照書類を縦覧に供している場所 ········································ | 20 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 21
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 23
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを
要約した書面 39
第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
(1)【売出人】
会 社 名 | 住 所 |
株式会社SBI証券 | xxx港区六本木一丁目6番1号 |
(2)【売出債券の名称及び記名・無記名の別】 | スウェーデン輸出信用銀行2020年9月16日満期 インドネシア・ルピア建債券(円貨決済型)(以下「本債券」という。) 無記名式 |
(3)【券面総額】 | 200億インドネシア・ルピア(注1) |
(4)【各債券の金額】 | 10,000,000インドネシア・ルピア(各本債券の額面金額および計算基礎額)(注1) |
(5)【売出価格及びその総額】 | 額面金額の100.00% 200億インドネシア・ルピア(注1) |
(6)【利率】 | 計算基礎額に対して年6.01%(注2) |
(7)【償還期限】 | 2020年9月16日(ロンドン時間)(注3) |
(8)【売出期間】 | 2016年8月15日から2016年9月14日まで |
(9)【受渡期日】 | 2016年9月16日(日本時間) |
(10)【申込取扱場所】 | 売出人の日本における本店および各支店(注4) |
(11)【売出しの委託契約の内容】該当なし
(12)【債券の管理会社】該当なし
x x 代 x x
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)
(以下「財務代理人」といい、財務代理人であるxxxx・xxx・xxxxを継承する者を含む。)
(13)【振替機関】
該当なし
(14)【財務上の特約】 担 保 提 供 制 限
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
(注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は200億インドネシア・ルピアである。本債券の満期償還は、額面金額である 10,000,000インドネシア・ルピアにつき、同額を該当する最終為替参照レート(下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」に定義される。)で換算して計算される円貨額で支払われる。償還期限に係る支払日は、下記「4 元利金支払場所(6)」に従って調整されることがある。詳細については下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」を参照のこと。
(注2) xxは、2016年9月16日(当日を含む。)から開始する。
(注3) 償還期限に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)は、下記「4 元利金支払場所(6)」に従って調整されることがある。詳細については下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」を参照のこと。
(注4) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人から、あらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行わない。なお、本債券の券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券の様式」を参照のこと。
(注5) 本債券は、Aktiebolaget Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム
(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2016年9月15日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
(注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、1986年合衆国内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
(注7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget Svensk Exportkredit)を指す。発行者の事業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
(注8) 別段の記載のない限り、本書中の「インドネシア・ルピア」または「ルピア」はインドネシア共和国の法定通貨であるインドネシア・ルピアを、「クローナ」はスウェーデン・クローナを、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日のEU理事会規則No 974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを、「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「円」は日本円を指す。2016年8月10日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の(ⅰ)クローナの日本円に対する対顧客電信売相場は、1クローナ=12.34円、(ⅱ)ユーロの日本円に対する対顧客電信売相場は、1ユーロ=114.69円および(ⅲ)米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場は、1米ドル=102.62円、ならびに(ⅳ)インドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売相場は、100インドネシア・ルピア=0.90円であった。
(注9) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
本書の日付現在、発行者は、その長期非劣後債券(外貨建)につき、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・
インク(以下「ムーディーズ」という。)よりAa1の格付を、またS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAA+の格付を付されている。
本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年6.01%の利率で、利息起算日である 2016年9月16日(当日を含む。)からこれを付し、2017年3月16日を初回として、償還期限の
2020年9月16日を最終回とする、毎年3月16日および9月16日の年2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日
(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき、300,500インドネシア・ルピア)を後払いする。ただし、各本債券の利息額は、為替参照レート決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義される。)が下記の算式に従って計算する円貨額で支払われる。
300,500インドネシア・ルピア ×為替参照レート(1円未満四捨五入)
計算代理人は、各本債券の利息額および/または計算代理人が決定する必要のあるその他の金額を決定した後、可及的速やかに、かつ2営業日以内に、関連ある支払代理人(下記「4 元利金支払場所(1)」に定義される。)、発行者および本債券の所持人にかかる計算を通知するものとする。計算代理人は、関連ある利息期間の延長または短縮が行われる場合、通知をすることなしに利息額を再計算する権利を有する。
本書において、以下の用語は、以下に定義された意味を有する。
「計算代理人」とは、xxxx・xxxxx・XXXまたはその授権された承継者をいう。
「決定日」とは、為替参照レート決定日および最終為替参照レート決定日ならびに本債券におけるその他の支払に関しては、かかる支払の期日の5営業日前の日をいう。ただし、決定日とかかる支払期日の間に予定外休日(下記に定義される。)がある場合、かかる決定日の調整はされないものとする。
「ロイター・スクリーン「TKFE」」とは、ロイター・xxxxxの「TKFE」表示ページ、または円/米ドル直物外国為替レートを表示するためのその他の代替ページをいう。
「ロイター・スクリーン「JISDOR」」とは、ロイター・スクリーンの「JISDOR」表示ページ、またはインドネシア・ルピア/米ドル直物外国為替レートを表示するためのその他の代替ページをいう。
「為替参照レート」とは、下記の算式に従って計算される数値を意味する(ただし、小数第 6位を四捨五入し、小数第5位まで求める。)。
米ドル/円参照レート* ÷ 米ドル/インドネシア・ルピア参照レート*
(* それぞれ下記に定義される。)
「米ドル/円参照レート」とは、ロイター・スクリーン「TKFE」に表示されるある為替参照レート決定日の正午(東京時間)現在の1米ドル当たりの円の数値として表示される米ドル/円レートのビッドレートを意味する。ただし、かかるレートの気配値が、ある為替参照レート決定日(または、関連する価格参照元によって、通常の業務過程で為替参照レート決定日のレートが公表または発表される日)の当該時刻にロイター・スクリーン「TKFE」に表示されない場合、米ドル/円参照レートは、計算代理人のその単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法で決定される。
「米ドル/インドネシア・ルピア参照レート」とは、ロイター・スクリーン「JISDOR」にある為替参照レート決定日の午前10時(ジャカルタ時間)現在の1米ドル当たりのインドネシア・ルピアの数値として表示される米ドル/インドネシア・ルピアレートの直物レートを意味する。ただし、かかるレートの気配値が、ある為替参照レート決定日(または、関連する価格参照元によって、通常の業務過程で為替参照レート決定日のレートが公表または発表される日)の当該時刻にロイター・スクリーン「JISDOR」に表示されない場合、米ドル/インドネシア・ルピア参照レートは、計算代理人のその単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法で決定される。
「為替参照レート決定日」とは、利息期間に関する各支払日(下記に定義される。)の5営業日前の日を意味する。ただし、当該予定為替参照レート決定日が予定外休日である場合、為替参照レート決定日は直後の営業日とし、かかる直後の営業日もまた予定外休日である場合、その2番目の予定外休日を為替参照レート決定日とする。予定外休日が為替参照レート決定日と関連する支払日との間に生じた場合、かかる為替参照レート決定日にはいかなる延期または調整もなされない。
「予定外休日」とは、営業日でない日であって、決定日(下記「3 償還の方法(1)満期における償還」に定義される。)(場合による。)の5営業日前の日の午前9時(ジャカルタ時間)より後の時間まで、その日が営業日でないという事実を(公表または他の公に利用できる情報を参照することによっては)市場が知らなかった日を意味する。
「インドネシア・ルピア」には、インドネシア共和国の法定承継通貨(以下「承継通貨」という。)が含まれるとみなされる。取引日(下記に定義される。)以降、最終為替参照レート決定日以前のいずれかの時に、インドネシア共和国が当該取引日現在に有効であったその通貨または承継通貨(以下「原通貨」という。)を別の承継通貨のために適法に廃止し、変換し、通貨の呼称単位を変更し、または交換する場合、本債券に基づくかかる通貨の額を計算するため、および本債券の決済を有効に行うために、原通貨は、計算代理人が決定する原通貨の額を原通貨に対する承継通貨の比率で乗じることにより承継通貨に転換される。かかる比率は、計算代理人の決定により、廃止、変換、呼称単位の変更または交換が行われた日に原通貨を承継通貨に転換するためにインドネシア共和国が設定した交換レートに基づき計算される。かかる日が複数ある場合には、かかる計算または決済の日の直近の日を選択するものとする。
「取引日」とは、2016年8月4日をいう。
本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日を「支払日」といい、かかる日は、「4元利金支払場所(6)」の規定に従って調整されることがある。
各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもかかわらず、償還金額(下記に定義される。)の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしくはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、
財務代理人が本債券に関して通知から7日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)税制上の理由による満期前償還」、「(3)違法性を理由とする期限前償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される円による償還金額を意味する。
(2) 各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に上記利率を適用し、その積に下記の算式に基づき当該期間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(0.01インドネシア・ルピア未満を四捨五入)に、更に為替参照レートを乗ずることにより得られる数値の円(1円未満四捨五入)とする。
日数計算= [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31の場合、D1は30になる。
「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まない。)までを計算する。
3【償還の方法】
(1) 満期における償還
本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、発行者により2020年9月 16日の償還期限に額面金額10,000,000インドネシア・ルピアにつき、計算代理人が以下の算式を用いて決定する円金額(以下「満期償還額」という。)で償還される。
満期償還額 = 10,000,000インドネシア・ルピア × 最終為替参照レート(下記に定義される。)(1円未満四捨五入)
本書において、以下の用語は、以下に定義された意味を有する。
「最終為替参照レート決定日」とは、満期償還額に関する支払日の5営業日前の日(以下
「予定最終為替参照レート決定日」という。)を意味する。ただし、当該予定最終為替参照レート決定日が予定外休日である場合、最終為替参照レート決定日は直後の営業日とし、かかる直後の営業日もまた予定外休日である場合、その2番目の予定外休日を最終為替参照レート決定日とする。予定外休日が最終為替参照レート決定日と関連する支払日との間に生じた場合、かかる最終為替参照レート決定日にはいかなる延期または調整もなされない。
「最終為替参照レート」とは、「為替参照レート」の定義中の「為替参照レート決定日」を
「最終為替参照レート決定日」に置き換えて適用される為替参照レートをいう。
満期償還額決定後実務上可能な限り早く、計算代理人は、財務代理人に満期償還額を通知し、財務代理人は、発行者および本債券の所持人に満期償還額を通知する。
(2) 税制上の理由による満期前償還
以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、各本債券につき、期限前償還金額(下記に定義される。)をもって、その全部(一部は不可。)を関連ある利払期日に償還することができる。
(イ) 発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令
(管轄裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたものに限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務を負うことになる場合であって、かつ
(ロ) 発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避することができない場合。
ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたならば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の直前の利払期日の60日以上前にはなされないものとする。
本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生していることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive Committee)の2名の委員により署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
本書において、「期限前償還金額」とは、額面金額に償還される日(当日を含まない。)までの経過利息(もしあれば)を付した金額を意味する(ただし、かかる金額を適用ある決定日の為替参照レートで換算した円貨額((必要であれば)1円未満四捨五入)で支払われるものとする。)。
(3) 違法性を理由とする期限前償還
本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするためのあらゆる取り決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそうなるであろうと計算代理人が誠意をもって決定した場合には、発行者は、下記
「10 公告の方法」に従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、本債券の全部(一部は不可。)を、期限前償還金額で償還することができる。
(4) 買 入 消 却
発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付されているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行することはできない。
4【元利金支払場所】
(1) 当初の支払代理人およびその指定事務所:
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー(Deutsche Bank Luxembourg S.A.)
ルクセンブルク市 L– 1115 ブールバール・xxxxx・xxxxxx 2
(2 Boulevard Xxxxxx Xxxxxxxx, L– 1115 Luxembourg)
ドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッド
(Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited)
アイルランド ダブリン3 イーストポイント・ビジネス・パーク ピナクル2 6階
(Sixtx Xxxxx, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx)
(以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義される。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただし、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(下記(4)に定義される。)を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、また(ⅲ)計算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更の通知は、下記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
(2) 元本: 元本の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京に所在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
(3) 支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落により許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある本債券を呈示することによってのみなされる。
(4) 財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、1986年合衆国内国歳入法第1471条(b)項に記載された契約に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他
の同歳入法第1471条から第1474条、同歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする(以下「FATCA源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対して、いかなる手数料または費用も課せられない。
(5) 上記「3 償還の方法」の「(2) 税制上の理由による期限前償還」および「(3)違法性を理由とする期限前償還」ならびに下記「11 その他 (1) 債務不履行事由」による期限前償還の支払期日に、本債券に関連ある期限未到来の利札(本債券に付されているか否かを問わない。)はすべて無効となり、当該利札に関する支払はなされない。
(6) 本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A) 支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がジャカルタ、ロンドン、ニューヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、ジャカルタ、ロンドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また(B)利息の発生、償還金額の計算、ならびに本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関する事項については、ジャカルタ、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行っている日をいう。
(7) 支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつき、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券または利札に裏書する。
(8) 大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにする。
(9) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由により円で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事由の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同等の金額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
5【担保又は保証に関する事項】
本債券は、法律により(ただし、契約にはよらない。)強制的に優先される債務を除き、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はなく、発行者のその他のすべての現在および将来における未履行の無担保かつ非劣後の借入金債務と同順位である。
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を
担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
6【債券の管理会社の職務】該当なし
財務代理人の職務
(1) 発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合による。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、当該支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した銀行への振込の方法により支払う。
(2) 本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所において、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発行される前に提出されなければならない。
(3) 財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー、ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズおよびドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッドとの間で締結された2016年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下
「財務代理人契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
7【債権者集会に関する事項】
財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければならない。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有する。
債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、
当該「債権者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議(下記に定義される。)により行使可能な次の権限を有する。
(a) 本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案を承認する権限。
(b) 本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券に交換、代替または転換することを承認する権限。
(c) 本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
(d) 本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に適用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利を放棄し、または容認する権限。
(e) 財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
(f) 本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認を付与する権限。
(g) 本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であるかどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使することができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束するものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
「特別決議」とは、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集され、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決された決議をいう。
8【課税上の取扱い】
(1) スウェーデン王国の租税
(ⅰ) 追加額支払
本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除の後に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払のために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
(イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人によるまたはそのための呈示である場合。
(ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことによりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
(ハ) 関連日(下記に定義される。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がかかる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を除く。
本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、または(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされた日、のいずれか遅い方の日を指す。
本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に基づいて支払われる追加額が含まれる。
(ⅱ) 課税管轄
発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
(2) 日本国の租税
(a)はじめに
日本国の租税に関する以下の記載は、2016年8月15日現在施行されている日本国の所得に係る租税に関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
下記(b)では、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略について、また下記(c)では、内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が保有する本債券の利息に係るxx所得は、原則として、20.315%
(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払いを受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、 20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の条件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)のxx所得、配当所得、および譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係るxx所得、配当所得および譲渡所得等からの繰越控除を行うことができる。
なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%
(15%の所得税および復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本債券の利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 準拠法
本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作成された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠する。
(2) 英国の裁判所
英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決するための専属的な管轄権を有する。
(3) 適切な法廷
発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
(4) 英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
(5) 送達受領代理人
発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の書面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェーデン‐スウェーデン貿易投資公団(Business Sweden - The Swedish Trade and
Invest Council)のその時々における商務参事官(Trade Commissioner)に交付されることによって発行者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いずれかの本債券の所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送達を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が15日以内に行われないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を与えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権利に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
10【公告の方法】
すべての本債券がxx大券(またはxx大券および仮大券)によりxxされ、かかるxx大券
(またはxx大券および仮大券)がユーロクリアまたはクリアストリーム(各々、下記「11 その他(2)本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託されている間は、所持人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付することによりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に所持人になされたものとみなされる。
発行者に対する通知は、発行者に対してKlarabergsviadukten 61-63, P.O. BOX 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付され、かつその外側に「Urgent: Attention: Back Office」と明記されていた場合に、有効になされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
11【その他】
(1) 債務不履行事由
以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限り、直ちに期限が到来し、期限前償還金額で償還される。
(ⅰ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて怠った場合。
(ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、かつ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後30日間当該懈怠が継続した場合。
(ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、または当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の終了時において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、本(ⅲ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に
基づく発行者の責任が1,000万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超えない場合は、債務不履行事由を構成しない。
(ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、その開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた場合、またはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしくは清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはその支払不能を認めた場合。
本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれかとする。
(2) 本債券の様式
本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)の様式とする。仮大券は、発行日頃にユーロクリア・バンク・エスエー / エヌブイ(本書において「ユーロクリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(本書において「クリアストリーム」という。)およびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
本債券の仮大券は、発行日から少なくとも40日目の日(以下「交換日」という。)以後、非米国人実質所有証明書により、その全部または一部を、利札が付されていないxx大券の持分に交換することができる。xx大券の持分への交換が不当に保留または拒否される場合を除き、交換日以後は、仮大券に基づく利息の支払は一切なされない。さらに、本債券に関する利息は、非米国人実質所有証明書なしにその支払を受けることはできない。
発行者は、仮大券の所持人の交換請求から7日以内に、
(ⅰ) 財務代理人の指定事務所における仮大券の呈示および(最終交換の場合は)提出、および
(ⅱ) 財務代理人による非米国人実質所有証明書の受領と引換えに
当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、かかるxx大券をその条項に従って、直ちに交付することを保証する。
xx大券の元本金額は、非米国人実質所有証明書において特定された元本金額の総額に等しいものとする。ただし、いかなる場合でも、xx大券の元本金額は、仮大券の当初の元本金額を超えないものとする。
xx大券の元利金は、証明書が要求されることなく支払われる。
xx大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日間継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの状況が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」という。)に交換される。
xx大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、xx大券の所持人の交換請求から30日以内に、財務代理人または財務代理人が指図する者へのxx大券の提出と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券をxx大券によりxxされる本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証する。
各大券は無記名式であり、大券によりxxされる本債券については、本債券の要項中の「所持人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有するとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になした各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関してはユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならない。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続きにより定められる。本債券が大券によりxxされている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、大券の所持人に支払うことにより、免責される。
(3) x x
本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者として扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人をそのように扱ったことについて責任を負わない。
(4) x x
本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。
(5) その後の発行
発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単一のシリーズを構成することができる。
(6) 切り上げ、切り下げ
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げるものとする。
(7) 本債券および財務代理人契約の修正
本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得ずに修正されることがある。更に、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正することに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしくは技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
(8) いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法
(1999)に基づく権利を有さないものとする。
(9) 計算代理人
(イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいかなる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、またはその結果として生じた責任を負わない。
(ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サプルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使について、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負わない。
(10) 本債券についてのリスク要因
本債券への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、本債券へ投資することが適切か否か判断するにあたり、以下に記載されるリスク要因およびその他のリスク要因を検討すべきである。ただし、以下の記載は本債券に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
本債券に関して支払われる金額
本債券の元金および利息は日本円により支払われる。かかる支払額は、かかる支払の5営業日前の日の日本円/インドネシア・ルピア間の為替レートにより異なる。したがって、日本円
/インドネシア・ルピア間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本債券の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本債券の購入を検討すべきである。
日本円/インドネシア・ルピア間の為替レート
上述のとおり、日本円/インドネシア・ルピア間の為替レートの変動は、日本円による利息支払額および元金支払額に影響を及ぼし、したがって、利息支払の日または償還期限前の本債券の価値にも影響を及ぼす。通常の状況のもとでは、本債券の価値は、インドネシア・ルピアが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
金 利
本債券の元利金は、インドネシア・ルピア建てである(ただし、利息および償還金額の受取は円貨での決済となる。)。したがって、償還前の各本債券の価値はインドネシア・ルピアの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本債券の価値は、インドネシア・ルピアの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
不確実な流通市場
本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る約束をするものではない。したがって、本債券の償還前の売却が困難となる場合、また本債券の所持人が本債券をその償還前に売却することができない場合がありうる。
価格変動リスク
償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の財政状況の実際の変化もしくは予想される変化およびそれらに関する外部評価の実際の変化もしくは予想される変化 (例えば格付機関による格付の変更) 等により上下するため、時価評価の対象とされている場合には償還前においても損失を被り、また、実際に償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがある。
信用リスク
発行者の財務・経営状況が著しく悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性がある。発行者の格付は、その債務支払能力を評価したものである。
カントリーリスク
本債券には、インドネシア共和国の現行の政治・経済・社会情勢、また規制の変更等によって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、円や米ドル等中核となる通貨建の債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクを有する可能性がある。したがって、市場の流動性が極端に低下している場合には、既に購入した本債券の売却等にあたり円貨での対応ができない可能性がある。
税 金
将来において、本債券についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
投資家は、上記のリスク要因の1つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本債券の取引価値の変動が、一部または全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本債券の購入を検討している投資家は、必要に応じ、自身の独立した法務、税務、会計等の専門家の助言を得た上で、本債券の投資に伴うリスクを理解し、かつ、個々の状況を鑑みて、本債券への投資が適切であるかを十分に考慮した後に限り、投資判断を下すべきである。
募集または売出しに関する特別記載事項
SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
金融機関の再生および破綻処理に関する指令(以下「BRRD」という。)は、金融機関および投資会社、それらの子会社および一定の持株会社の再生および破綻処理のための欧州連合全体に及ぶ枠組みを規定している。BRRD は、ある機関の破綻がよりxxな経済および金融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保するために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは破綻に瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけている。
スウェーデンでは、BRRD の要件が 2016 年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に制定されている。スウェーデンによる BRRD の実施には、2016 年 2 月 1 日からのベイルイン手法の導入が含まれている。
破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデンの金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関連していずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(Riksgälden)」という。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)と協議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅威を与えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEK など)に対し
て破綻処理の措置を講じることが可能になる。国債局が利用可能な安定化オプション(スウェーデン政府が利用可能な以下の(v)を除くすべて)として、以下が規定されている。
(ⅰ) 関連事業体の事業の全部または一部の民間事業体への移転 (ⅱ) 関連事業体の事業の全部または一部の「承継機関」への移転 (ⅲ) 資産管理ビークルへの移転
(ⅳ) ベイルイン手法
(ⅴ) 関連事業体の暫定的な公的保有(国有化)
これらの各安定化オプションは、1 つ以上の「安定化権限」を行使することにより達成される。当該権限には、(ⅰ)株式譲渡命令を実施する権限(当該命令に従いスウェーデンの事業体が発行した証券の全部または一部が商業購入者、承継銀行またはスウェーデン政府に譲渡される可能性がある。)、(ⅱ)ベイルイン手法の行使を含む破綻処理証券権限、(ⅲ)スウェーデンの事業体の財産、権利および債務の全部または一部を商業購入者または国債局に譲渡する権限、(ⅳ)欧州連合以外の国の法律に基づいて講じられる類似の特別破綻処理措置の影響を認識する第三国による証券権限が含まれる。
株式譲渡命令は、幅広い証券(スウェーデンの事業体が発行した株式および債券ならびに当該株式および債券の予約権を含む。)に拡大適用が可能であるため、本債券に対しても適用され得る。さらに、破綻処理法は、特定の状況において契約上の取り決めを修正する権限(例えば本債券の償還の変更のように要項の変更を含むことがある。)、および破綻処理権限を行使した結果生じる可能性のある権利の行使または解除を停止する権限を付与する。
さらに、破綻処理法の第 22 章によれば、破綻処理の状況において、公的財政支援は、国債局(およびスウェーデン政府(適用ある場合))が実行可能な限り最大限にベイルイン手法を含む破綻処理手法を評価かつ利用した後になって初めて関連事業体(SEK など)が最後の手段として利用できることとされている。
破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
破綻処理権限は、SEKが破綻する前に発動されることを目的としており、本債券の所持人は国債局
(および国有化に関してはスウェーデン政府)によるいかなる破綻処理権限(ベイルイン手法を含む。)の行使も予測できない可能性がある。
安定化オプションは、関連事業体に係る倒産手続が開始される可能性がある時点より前に利用されることを目的としている。安定化オプションの目的は、関連事業体の事業の全部または一部が直面している、または直面する可能性のある、公益面で幅広い懸念が生じる財政上の困難な状況に対応することである。したがって、安定化オプションは、国債局が、(ⅰ)関連事業体(SEK など)が破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性があると確信している場合、(ⅱ)関連事業体により、または関連事業体に関して(安定化権限を考慮しないとすれば)上記の条件(ⅰ)を満たさないことになる措置が講じられる可能性が合理的にないと判断する場合、(ⅲ)一定の公益(特別破綻処理の目的の一部である、スウェーデンの金融システムの安定、スウェーデンの破綻処理制度に対する国民の信頼および預金者の保護等(SFSA によっても統制されている。))を考慮した上で、安定化権限の行使が必要であると判断する場合、ならびに(ⅳ)関連事業体を解散することによっては特別破綻処理の目的が同程度まで達成されないだろうと判断する場合に行使される可能性がある。異なる安定化権限の利用は、利用されている当該安定化権限に従って変化する追加の「特定条件」にも服する。
破綻処理法は、上記に記載した破綻処理権限の行使の条件を規定しているが、SEK に影響を与える様々な破綻前のシナリオにおいて、および破綻処理権限を行使するか否かを決定する際に国債局がどのようにして当該条件を評価するのかは不確定である。また、国債局には、破綻処理権限の行使を決
定した場合に本債券の所持人に対して事前に通知する義務はない。したがって、本債券の所持人は、当該権限の潜在的な行使、または当該権限の行使が SEK および本債券に与える潜在的な影響のいずれも予測できない可能性がある。
本債券の所持人は、国債局による破綻処理権限(ベイルイン権限を含む。)の行使に対して異議を唱えること、および/または当該国債局がその破綻処理権限(ベイルイン権限を含む。)を行使することに係る決定の停止を求めること、もしくはかかる決定を司法手続もしくは行政手続その他により再審理してもらうことについては、非常に限定された権利しか有していない可能性がある。
国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持人が投資分の一部または全部を失うおそれがある。
国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続であったとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保債権者(本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にするためにベイルイン手法を行使する可能性がある。
ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは延期するために契約条件を修正する権限、および債務を 1 つの形式または種類から別のものに転換する権限が含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部もしくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部もしくは一部が株式、その他の証券または SEK もしくはその他の者に係るその他の債務(本債券の条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合においても、国債局が当該権限を行使することにより有効になる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
発行者の法律顧問であるxxxx・xxxxx氏により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権され、スウェーデン王国法上適法である。
(2) 本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への発行登録追補書類の提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は取得されている。
(3) 発行者またはその代理人による発行登録追補書類の関東財務局長への提出は2005年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
(4) 発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関するすべての記載は、xxかつ正確である。
以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】該当なし
6【外国者臨時報告書】該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
発行登録書の提出者が金融商品取引法第27条において準用する 同法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
- 21 -
(訳 文)
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
関東財務局長 殿
2015 年 12 月 21 日提出
発行登録書の提出者の名称 スウェーデン輸出信用銀行
代表者の署名 (署 名)
xxx・xxxx
シニア・ディレクター兼
ヘッド・オブ・トレジャリー
(署 名) xxxxxx・xx・xxxxx法律顧問
(1) 発行登録書の提出者は、一年間継続して有価証券報告書を提出しております。
(2) 発行登録書の提出者が日本国において有価証券届出書を提出することにより発行し、または交付された債券の券面総額は百億円以上であります。
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
スウェーデン輸出信用銀行(SEK)は、2016年7月21日に、2016年度第2四半期の業績について、大要以下の内容を有するプレス・リリースを行った。
なお、本書の文中においては、科目にかかわらず、収益・利益はプラス表示、費用・損失はマイナス表示をしている。したがって、例えば、「営業費用は、マイナスαクローナであった」という表現が使われている場合には、営業費用として支出した額がαクローナであったという意味であり、αクローナの利益があったという意味ではないことに注意されたい。
事業運営
不安定な市場における新規顧客
XXXは、2016年度上半期において、最終顧客融資と企業貸付の両方について高水準の貸付額を計上し、多数の新規問い合わせを受けた。当上半期において、スウェーデンの輸出業者およびその顧客に対する当社の新規貸付額は、364億クローナ(2015年度上半期:247億クローナ)であった。最終顧客融資は237億クローナ(2015年度上半期:189億クローナ)であり、企業貸付は総額127億クローナ(2015年度上半期:58億クローナ)であった。
2016年度上半期において、SEKはHexagonおよびIntrum Justitiaを含む数社の新規顧客を引き付けることに成功した。SEKは、Hexagonと6年満期の15億クローナの貸付契約を締結し、Intrum Justitiaとは7年満期の160百万ユーロの融資契約を締結した。当社は、政府の輸出戦略で名前が挙がった市場の一つであるアフリカにおける輸出取引に関する問い合わせが増加したことも確認した。
貸付残高および承諾済未実行貸付の総額は、2015年度末においては2,685億クローナであったが、2016年度第 2四半期末においては2,731億クローナであった。
新規対顧客融資
(単位:十億クローナ)
(単位:十億クローナ) | 2016年1月-6月 | 2015年1月-6月 | 2015年1月-12月 |
融資先: 最終顧客融資1 | 23.7 | 18.9 | 85.3 |
企業貸付1 | 12.7 | 5.8 | 19.3 |
合 計 | 36.4 | 24.7 | 104.6 |
1 うち当期末の未実行残高は114億クローナ(2015年度上半期末:37億クローナ、2015年度末:534億クローナ)。このうち110億クローナ(2015年度上半期末:21億クローナ、2015年度末:525億クローナ)は最終顧客融資、4億クローナ(2015年度上半期末:16億クローナ、2015年度末:9億クローナ)は企業貸付であった。
新規対顧客融資(部門別)
B
A
SEKの市場別新規貸付 2016年度1月-6月:364億クローナ(2015年度同期:247億クローナ)
F
A
B
D
C
E
当上半期において、新規のグリーン貸付は、主に再生可能エネルギーの分野で約20億クローナ増加した。第2四半期において、我々は、当社の顧客確認(KYC)の手続と持続可能性リスクの管理を改善するために、新しい支援システムを適用した。このシステムは、当社のコスト効率の増加およびリスク管理の改善に役立っている。我々は、スウェーデンを世界初の化石燃料フリーの福祉国家の一つにすることを目指す、政府の「フォッシル・フリー・スウェーデン」の取組みにも参加した。
SEKの新規借入額は前年度同期と比較して増加し、380億クローナ(2015年度上半期:204億クローナ)にのぼったが、これは主に、2015年度上半期において、当社の流動性ポートフォリオが削減されたことと、借入が限定的であったことに起因する。当期中、当社の自己債務の買戻額は43億クローナ(2015年度上半期:26億クローナ)、借入金の繰上償還額は総額29億クローナ(2015年度上半期:240億クローナ)であった。また、我々は、ブレキジットの国民投票の前に、「離脱」が決定した場合に備えて十分な財務能力を確保した。したがって、我々は国民投票後の市場の混乱に著しい影響は受けておらず、引き続き相当量の流動資金を高品質の資産に投資している。第2四半期において、SEKは、15億米ドルの3年物ベンチマーク債の発行も無事に完了した。かかる債券は投資家に好評であった。
SEKは、新規貸付に対する十分な貸付能力があるため、企業融資の機会に関して言えば、マクロ環境における政治不安の潜在的な影響を受け止めるための備えは十分であると考えている。
新規借入
長期借入(単位:十億クローナ)
SEKの市場別新規借入 2016年度1月-6月:380億クローナ(2015年度同期:204億クローナ)
H
A
G
B
F
E
C
D
連結財務諸表へのコメント 2016年1月-6月
営業利益
営業利益は461百万クローナ(2015年度上半期:697百万クローナ)であり、前年度同期と比較して34%減少した。
純利息収益
純利息収益は830百万クローナ(2015年度上半期:818百万クローナ)であり、前年度同期と比較してわずかに増加した。利付資産の平均利ざやがわずかに拡大したことだけでなく、借入費用の減少もプラスの影響を与えた。平均xxxxは、前年度同期と比較してわずかに上昇した。これは、利付資産の平均残高の減少によって相殺された。
利付資産は前年度同期と比較してわずかに減少し、平均2,764億クローナ(2015年度上半期:2,941億クローナ)であった。貸付合計額は、主に為替差額に起因して前年度同期と比較して減少し、平均2,069億クローナ
(2015年度上半期:2,153億クローナ)であった。流動性投資は資本の一層の有効利用に起因して減少し、平均 696億クローナ(2015年度上半期:787億クローナ)であった。2016年度第2四半期において、ブレキジットの国民投票の前に十分な財務能力を確保するため、流動性投資は増加した。
借入残高は減少し、平均2,485億クローナ(2015年度上半期:2,708億クローナ)であった。
金融取引の純業績
金融取引の純業績はマイナス47百万クローナ(2015年度上半期:54百万クローナ)であり、これは主に、金融商品に起因する未実現のxx価値のマイナスの変動によるものである。前年度同期において、XXXによる資産担保証券の保有は終了し、これは金融取引の純業績にマイナスの影響を与えた。これは、xx価値で測定されヘッジに含まれる金融商品からの未実現のxx価値のプラスの変動によって相殺された。
営業費用
営業費用は合計でマイナス305百万クローナ(2015年度上半期:マイナス239百万クローナ)であり、前年度同期と比較して28%増加した。この増加の要因は、リスク測定の開発のためのITプロジェクトに起因するIT費用およびコンサルティング費用の増加である。当年度においては、前年度同期と比較して、IT開発に伴う費用のより大きな部分を純利益に割り当てている。
-人件費
人件費は合計でマイナス157百万クローナ(2015年度上半期:マイナス148百万クローナ)であり、前年度同期と比較して6%増加した。この増加の主な要因は、規制の要求に適応する一環としての組織拡大である。当期において、従業員向けインセンティブ報酬制度に計上された引当金(2015年度上半期:マイナス5百万クローナ)はなかった。当期中に、2015年度に関する従業員向けインセンティブ報酬制度のための従前の引当金4百万クローナの戻し入れ(2015年度上半期:6百万クローナ)があった。当制度上の支払額は、株主資本利益率に基づいて決定されており、2ヶ月分の給与を超えないこととされている。2016年度において当制度には、CEO、その他の上級経営陣ならびにリスクおよびコンプライアンス部に勤務する従業員を除いて、全ての正社員が含まれている。
-その他の管理費
その他の管理費はマイナス125百万クローナ(2015年度上半期:マイナス70百万クローナ)であり、これは前年度同期と比較して79%の増加である。この増加の主な要因は、規制の継続的な変更によるITシステムの開発である。また、前年度同期と比較して、IT開発に伴う費用のより大きな部分を純利益に割り当てている。
-非金融資産の減価償却費および減損費用
減価償却費および減損費用は合計でマイナス23百万クローナ(2015年度上半期:マイナス21百万クローナ)であった。
純信用損失
上半期に純信用損失に計上された金額は、マイナス3百万クローナ(2015年度上半期:68百万クローナ)であった。前年度同期からの変動は、前年度における、ポートフォリオ・ベースの準備金(すなわち、特定の相手方に帰属しない準備金)からの70百万クローナの戻し入れに起因する。当期末におけるポートフォリオ・ベースの準備金は、170百万クローナ(2015年度末:170百万クローナ)であった。
その他の包括利益
その他の包括利益(税引前)はマイナス101百万クローナ(2015年度上半期:マイナス98百万クローナ)であった。このうちマイナス77百万クローナ(2015年度上半期:マイナス131百万クローナ)は営業利益に再分類される項目に起因するものであり、マイナス24百万クローナ(2015年度上半期:33百万クローナ)は営業利益に再分類されない項目に起因するものであった。
営業利益に再分類される項目のうち、13百万クローナ(2015年度上半期:マイナス18百万クローナ)は売却可能証券に関連するものであり、マイナス90百万クローナ(2015年度上半期:マイナス113百万クローナ)はキャッシュフロー・ヘッジに関するその他の包括利益の影響によるものであった。営業利益に再分類されない項
目は、確定給付年金の再評価に関連していた。xx価値のマイナスの変動は、割引率の上昇によって生じた。
税引後株主資本利益率
税引後株主資本利益率は4.3%(2015年度上半期:6.6%)であった。
2016年度第2四半期
営業利益
第2四半期の営業利益は151百万クローナ(2015年度第2四半期:354百万クローナ)であり、前年度同期と比較して57%減少した。
純利息収益
第2四半期の純利息収益は401百万クローナ(2015年度第2四半期:399百万クローナ)であり、前年度同期と比較して基本的に変動はなかった。利付資産の平均残高と利ざやが縮小したことはこの金額にマイナスの影響を与えたが、借入費用の減少はこの金額にプラスの影響を与えた。利付資産は前年度同期と比較して減少し、平均2,822億クローナ(2015年度第2四半期:2,928億クローナ)であった。貸付合計額は2015年度第2四半期と比較して減少し、平均2,053億クローナ(2015年度第2四半期:2,188億クローナ)であった。流動性資金は増加し、平均768億クローナ(2015年度第2四半期:740億クローナ)であった。借入残高は減少し、平均2,563億クローナ(2015年度第2四半期:2,693億クローナ)であった。
金融取引の純業績
2016年度第2四半期における金融取引の純業績はマイナス83百万クローナ(2015年度第2四半期:8百万クローナ)であり、これは主に、自己債務の信用スプレッドの変動と、ベーシス・スプレッドに起因する未実現のxx価値のマイナスの変動によるものである。前年度同期において、XXXによる資産担保証券の保有は終了し、これは金融取引の純業績にマイナスの影響を与えた。これは、xx価値で測定されヘッジに含まれる金融商品からの未実現のxx価値のプラスの変動によって相殺された。
営業費用
第2四半期の営業費用は合計でマイナス154百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス117百万クローナ)であり、主にその他の管理費の増加に起因して、前年度同期と比較して32%増加した。
-人件費
第2四半期の人件費はマイナス75百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス70百万クローナ)であり、前年度同期と比較して7%増加した。2016年度第2四半期において、従業員向けインセンティブ報酬制度に7百万クローナの戻し入れ(2015年度第2四半期:6百万クローナの戻し入れ)があった。
-その他の管理費
その他の管理費はマイナス68百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス36百万クローナ)であり、前年度同期と比較して89%増加した。その他の管理費が増加した主な要因は、リスク測定の開発のためのITプロジェクトに起因するIT費用およびコンサルティング費用の増加である。
-非金融資産の減価償却費および減損費用
2016年度第2四半期の減価償却費および減損費用は合計でマイナス11百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス11百万クローナ)であった。
純信用損失
2016年度第2四半期に純信用損失に計上された金額は、マイナス4百万クローナ(2015年度第2四半期:66百万クローナ)であった。
前年度同期からの変動は、前年度における、ポートフォリオ・ベースの準備金(すなわち、特定の相手方に帰属しない準備金)からの70百万クローナの戻し入れに起因する。特定の相手方に帰属しない準備金に関連して当期中に計上された追加の引当金はなかった。
その他の包括利益
その他の包括利益(税引前)はマイナス32百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス28百万クローナ)であった。このうちマイナス21百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス90百万クローナ)は営業利益に再分類される項目に起因するものであり、マイナス11百万クローナ(2015年度第2四半期:62百万クローナ)は営業利益に再分類されない項目に起因するものであった。営業利益に再分類される項目のうち、23百万クローナ
(2015年度第2四半期:マイナス37百万クローナ)は売却可能証券に関連するものであり、マイナス44百万クローナ(2015年度第2四半期:マイナス53百万クローナ)はキャッシュフロー・ヘッジに関するその他の包括利益の影響によるものであった。
財政状態報告書について
資産合計および流動性投資
SEKの2016年6月30日現在の資産合計は3,137億クローナ(2015年度末:2,804億クローナ)であり、主に前年度末における流動性投資の減少に起因して、2015年度末から12%増加した。2016年6月30日現在の流動性投資は、804億クローナ(2015年度末:587億クローナ)であった。
2016年6月30日現在の貸付残高および承諾済未実行貸付の総額は2,731億クローナ(2015年度末:2,685億クローナ)であり、2%増加した。2016年6月30日現在の総額のうち、2,081億クローナ(2015年度末:2,051億クローナ)は貸付残高であり、1%増加した。貸付残高総額のうち、公的輸出金融制度による貸付は452億クローナ
(2015年度末:441億クローナ)であった。
2016年6月30日現在の融資申出残高は総額697百万クローナ(2015年度末:2,273百万クローナ)であった。このうち632百万クローナ(2015年度末:2,273百万クローナ)は公的輸出金融制度に由来するものであった。
(注:当期から、融資申出残高は、拘束力のある融資申出残高として定義されている。)拘束力のある融資申出は、コミットメント契約に含まれる。
SEKの取引先エクスポージャーの構成に大きな変更はなかった。2016年6月30日現在の取引先エクスポージャー合計のうち、49.7%(2015年度末:52.9%)は政府、28.1%(2015年度末:26.6%)は企業、16.4%(2015年度末:16.0%)は多国籍開発銀行および金融機関、5.8%(2015年度末:4.3%)は地域政府に対するものであり、資産担保証券に対するエクスポージャー(2015年度末:0.2%)はなかった。2016年6月30日現在のエクスポージャー総額は3,559億クローナ(2015年度末:3,262億クローナ)であり、この増加の主な要因は、流動
性投資の増加である。
負債および株主資本
2016年6月30日現在、利用可能な資金および株主資本の総額は、あらゆる年限の貸付残高および承諾済貸付の総額を上回った。したがって、SEKは、全ての未実行のコミットメント契約に対し満期に至るまで貸付を行い得ると考えている。
2016年度中において、SEKには、スウェーデン国債局により提供される1,250億クローナの融資枠がある。SEKはまだ、かかる融資枠を利用したことがない。かかる融資枠は、政府輸出信用支援(CIRR)の対象となる貸付にのみ利用可能である。
自己資本比率
2016年6月30日現在のSEKの総自己資本比率は、22.8%(2015年度末:24.5%)であり、これに対して資本目標は18-20%である。Tier-1資本比率は20.2%(2015年度末:21.6%)であり、普通株式等Tier-1比率は20.2%
(2015年度末:21.6%)であった。
リスク要因
SEKの将来の発展は、多くの要因に基づいており、その要因の中には、予測が困難で、当社の管理を超えているものもある。これらの要因には、下記が含まれる。
・単一または複数の金融市場における競争状況の変動を含む、一般的な経済・ビジネス情勢の変動
・為替レート、金利ならびにSEKの資産および負債の価値に影響を及ぼすその他のxxxxの変動およびボラティリィティ
・政府の政策および規制の変更ならびに政治および社会情勢の変動
・SEKの貸付と関係がある環境リスクおよび社会的リスク
XXXは、本書の日付現在、これらの要因のいずれも2015年12月31日から大きな変更はなく、また、当社の将来に重大なマイナスの影響を及ぼす可能性はないと考えている。
財務ハイライト1
2016年 | 2016年 | 2015年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | |
(別段の表示がない限り、単位:百万クローナ) | 4月-6月 | 1月-3月 | 4月-6月 | 1月-6月 | 1月-6月 | 1月-12月 |
業績 | ||||||
純利息収益 | 401 | 429 | 399 | 830 | 818 | 1,662 |
営業利益 | 151 | 310 | 354 | 461 | 697 | 1,535 |
純利益 | 115 | 245 | 271 | 360 | 533 | 1,187 |
税引後株主資本利益率2 | 2.7% | 5.8% | 6.7% | 4.3% | 6.6% | 7.2% |
1株当たり利益(希薄化考慮後)(単位:クローナ)3 | 29 | 62 | 68 | 90 | 134 | 297 |
財政状態報告書 | ||||||
資産合計 | 313,658 | 295,313 | 301,893 | 313,658 | 301,893 | 280,411 |
負債合計 | 296,905 | 278,294 | 285,657 | 296,905 | 285,657 | 263,583 |
株主資本合計 | 16,753 | 17,019 | 16,236 | 16,753 | 16,236 | 16,828 |
対顧客融資4 | ||||||
新規対顧客金融取引5 | 15,313 | 21,066 | 13,873 | 36,379 | 24,716 | 104,583 |
うち企業貸付 | 9,487 | 3,202 | 3,225 | 12,689 | 5,831 | 19,254 |
うち最終顧客融資 | 5,826 | 17,864 | 10,648 | 23,690 | 18,885 | 85,329 |
CIRR貸付が新規金融取引に占める割合6 | 0% | 51% | 1% | 30% | 1% | 49% |
貸付残高および未実行貸付 | 273,113 | 270,896 | 228,219 | 273,113 | 228,219 | 268,535 |
融資申出残高 | 697 | 71 | 45,362 | 697 | 45,362 | 2,273 |
CIRR貸付が融資申出残高に占める割合6 | 91% | 100% | 96% | 91% | 96% | 100% |
借入 | ||||||
新規長期借入7 | 20,055 | 17,962 | 14,591 | 38,017 | 20,394 | 47,025 |
非劣後債務残高 | 263,485 | 249,161 | 259,369 | 263,485 | 259,369 | 233,556 |
劣後債務残高 | 2,151 | 2,060 | 2,062 | 2,151 | 2,062 | 2,088 |
自己資本比率 普通株式等Tier-1比率8 | 20.2% | 21.1% | 20.7% | 20.2% | 20.7% | 21.6% |
Tier-1資本比率8 | 20.2% | 21.1% | 20.7% | 20.2% | 20.7% | 21.6% |
総自己資本比率8 | 22.8% | 23.7% | 23.5% | 22.8% | 23.5% | 24.5% |
レバレッジ比率9 | 5.0% | 5.3% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.4% |
流動性カバレッジ比率(LCR)10 | 626% | 563% | 359% | 626% | 359% | 573% |
安定調達比率(NSFR)11 | 108.6% | 104.3% | 101.0% | 108.6% | 101.0% | 99.4% |
1 xxの主要な指標の一部は、いわゆる代替的業績指標(APM)である。SEKは、これらの指標が事業において使用されているか、単独株主であるスウェーデン政府が重視する分野におけるSEKの進捗を反映しているため、かかる指標を表示することを選択している。主要な指標は、内部における業績の確認にも使用されており、また、事業の管理に役立つリソースである。自己資本比率に関する主要な指標は、APMとはみなされない。
2 純利益が当年度の平均株主資本(報告期間の期首残高および期末残高で計算される。)に占める割合
(%)。
3 純利益を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したもの。
4 貸付は、利付証券の発行という形式をとった貸付および従来の契約書によって行われる貸付を含む全ての貸付をいう。かかる測定額は、経営陣がSEKの実際の貸付額と考えるものを反映している。SEKは、かかる金額はSEKの融資/貸付高を測定する上で有用であると考えている。したがって、本書中の貸付高に関する説明は、この定義に基づく金額に関連するものである(連結財政状態報告書を参照されたい)。
5 新規対顧客融資は、年限にかかわらず、全ての新規承諾済貸付をいう。ただし、当該貸付の一部は承諾済未実行貸付であるため、連結財政状態報告書または連結グループのキャッシュフロー計算書において、全ての新規貸付は表示されていない。承諾済未実行貸付に表示される金額は、為替レートの変動などによって、連結財政状態報告書に表示されるまでに変動する可能性がある。
6 政府輸出信用支援。
7 年限が1年超の新規借入。指標は取引日に基づいている。連結グループのキャッシュフロー計算書においては、当該金額は代わりに決済日に基づいている。取引日と決済日の間の期間が異なる報告期間にかかる場合、それによってこれらの二つの表の金額は異なる可能性がある。
8 自己資本比率は、関連する資本測定額がリスク・エクスポージャー総額に占める割合である。
9 CRRに基づいて計算される、Tier-1資本がエクスポージャー額に占める割合(%)。
10 今後30日間のキャッシュ・アウトフロー純額との関連で流動性の高い資産。
11 金融機関が1年間の所要安定調達額に対して利用可能な安定した資金。
連結包括利益計算書
(単位:百万クローナ) | 2016年 4月-6月 | 2016年 1月-3月 | 2015年 4月-6月 | 2016年 1月-6月 | 2015年 1月-6月 | 2015年 1月-12月 |
受取利息 | 754 | 727 | 706 | 1,481 | 1,472 | 2,835 |
支払利息 | -353 | -298 | -307 | -651 | -654 | -1,173 |
純利息収益 | 401 | 429 | 399 | 830 | 818 | 1,662 |
純手数料支出 | -9 | -5 | -2 | -14 | -4 | -6 |
金融取引の純業績 | -83 | 36 | 8 | -47 | 54 | 400 |
営業収益合計 | 309 | 460 | 405 | 769 | 868 | 2,056 |
人件費 | -75 | -82 | -70 | -157 | -148 | -295 |
その他の管理費 | -68 | -57 | -36 | -125 | -70 | -164 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -11 | -12 | -11 | -23 | -21 | -98 |
営業費用合計 | -154 | -151 | -117 | -305 | -239 | -557 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 155 | 309 | 288 | 464 | 629 | 1,499 |
純信用損失 | -4 | 1 | 66 | -3 | 68 | 36 |
営業利益 | 151 | 310 | 354 | 461 | 697 | 1,535 |
税金費用 | -36 | -65 | -83 | -101 | -164 | -348 |
純利益1 | 115 | 245 | 271 | 360 | 533 | 1,187 |
その他の包括利益 | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | 23 | -10 | -37 | 13 | -18 | -8 |
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -44 | -46 | -53 | -90 | -113 | -217 |
損益に再分類される項目への課税 | 5 | 12 | 20 | 17 | 29 | 49 |
損益に再分類される項目(純額) | -16 | -44 | -70 | -60 | -102 | -176 |
損益に再分類されない項目 | ||||||
確定給付制度の再評価 | -11 | -13 | 62 | -24 | 33 | 49 |
損益に再分類されない項目への課税 | 2 | 3 | -13 | 5 | -7 | -11 |
損益に再分類されない項目(純額) | -9 | -10 | 49 | -19 | 26 | 38 |
その他の包括利益合計 | -25 | -54 | -21 | -79 | -76 | -138 |
包括利益合計1 | 90 | 191 | 250 | 281 | 457 | 1,049 |
1 全利益は、親会社の株主に帰属する。 | ||||||
2016年 | 2016年 | 2015年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | |
(単位:クローナ) | 4月-6月 | 1月-3月 | 4月-6月 | 1月-6月 | 1月-6月 | 1月-12月 |
1株当たり利益(希薄化考慮後)2 | 29 | 62 | 68 | 90 | 134 | 297 |
2 純利益を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したもの。
連結財政状態報告書
(単位:百万クローナ) | 2016年6月30日現在 | 2015年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 11,418 | 2,258 |
財務省証券/国債 | 2,140 | 2,006 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 46,621 | 40,831 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 49,751 | 48,107 |
金融機関への貸付 | 35,278 | 29,776 |
一般への貸付 | 143,833 | 140,806 |
デリバティブ | 15,224 | 12,672 |
有形固定資産・無形資産 | 127 | 129 |
その他の資産 | 7,177 | 1,854 |
前払費用および未収収益 | 2,089 | 1,972 |
資産合計 | 313,658 | 280,411 |
負債および株主資本の部金融機関からの借入 | 5,809 | 5,283 |
一般からの借入 | 19 | 61 |
発行済非劣後証券 | 257,657 | 228,212 |
デリバティブ | 25,733 | 23,631 |
その他の負債 | 2,790 | 1,637 |
未払費用および前受収益 | 1,990 | 1,912 |
繰延税金負債 | 704 | 720 |
引当金 | 52 | 39 |
発行済劣後証券 | 2,151 | 2,088 |
負債合計 | 296,905 | 263,583 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
準備金 | 167 | 227 |
利益剰余金 | 12,596 | 12,611 |
株主資本合計 | 16,753 | 16,828 |
負債および株主資本合計 | 313,658 | 280,411 |
連結株主資本変動計算書(要約)
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 準 備 ヘッジ準備金 | x xx価値準備金 | 利益剰余金 |
株主資本期首残高(2015年1月1日現在) | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
純利益(2015年1月-6月) | 533 | 533 | |||
その他の包括利益(2015年1月-6月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -18 | -18 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -113 | -113 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 29 | 25 | 4 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 33 | 33 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -7 | -7 | |||
その他の包括利益合計(2015年1月-6月) | -76 | -88 | -14 | 26 | |
包括利益合計(2015年1月-6月) | 457 | -88 | -14 | 559 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年6月30日現在)1 | 16,236 | 3,990 | 310 | -9 | 11,945 |
株主資本期首残高(2015年1月1日現在) | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
純利益(2015年1月-12月) | 1,187 | 1,187 | |||
その他の包括利益(2015年1月-12月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -8 | -8 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -217 | -217 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 49 | 49 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | -11 | |||
その他の包括利益合計(2015年1月-12月) | -138 | -170 | -6 | 38 | |
包括利益合計(2015年1月-12月) | 1,049 | -170 | -6 | 1,225 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年12月31日現在)1 | 16,828 | 3,990 | 228 | -1 | 12,611 |
純利益(2016年1月-6月) | 360 | 360 | |||
その他の包括利益(2016年1月-6月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 13 | 13 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -90 | -90 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 17 | 20 | -3 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | -24 | -24 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | 5 | 5 | |||
その他の包括利益合計(2016年1月-6月) | -79 | -70 | 10 | -19 | |
包括利益合計(2016年1月-6月) | 281 | -70 | 10 | 341 | |
配当金 | -356 | -356 | |||
株主資本期末残高(2016年6月30日現在)1 | 16,753 | 3,990 | 158 | 9 | 12,596 |
1 全株主資本は、親会社の株主に帰属する。
連結グループのキャッシュフロー計算書 | |||
(単位:百万クローナ) | 2016年 1月-6月 | 2015年 1月-6月 | 2015年 1月-12月 |
営業活動 | |||
営業利益1 | 461 | 697 | 1,535 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | |||
信用損失引当金(純額) | 3 | -68 | -36 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 23 | 21 | 98 |
為替差額 | -1 | 24 | 22 |
未実現のxx価値の変動額 | 60 | 154 | -396 |
その他 | 26 | -17 | 18 |
法人税支払額 | -195 | -170 | -580 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -84 | -56 | -874 |
貸出実行額 | -32,642 | -25,580 | -56,404 |
貸出返済額 | 35,790 | 33,307 | 70,777 |
保有債券および証券の純変動 | -10,971 | 20,119 | 28,448 |
貸出に関連するデリバティブ | 124 | 318 | 469 |
その他の変動(純額) | -1,466 | -226 | 469 |
営業活動からのキャッシュフロー | -8,788 | 28,579 | 44,420 |
投資活動 | |||
資本的支出 | -21 | -35 | -66 |
投資活動からのキャッシュフロー | -21 | -35 | -66 |
財務活動 | |||
短期非劣後債務 | 14,781 | 6,499 | 16,312 |
長期非劣後債務 | 39,217 | 19,308 | 53,043 |
債務返済額 | -28,531 | -29,394 | -74,546 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -4,947 | -26,570 | -41,006 |
債務に関連するデリバティブ | -1,962 | 834 | -2,540 |
支払配当 | -356 | -378 | -378 |
財務活動からのキャッシュフロー | 18,202 | -29,701 | -49,115 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | 9,393 | -1,157 | -4,761 |
現金および現金等価物の為替差額 | -233 | 5 | -80 |
期首現金および現金等価物残高 | 2,258 | 7,099 | 7,099 |
期末現金および現金等価物残高2 | 11,418 | 5,947 | 2,258 |
うち銀行預金 | 241 | 1,868 | 294 |
うち現金等価物 | 11,177 | 4,079 | 1,964 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | |||
受領済受取利息 | 1,364 | 1,546 | 2,990 |
支払済支払利息 | 606 | 550 | 1,273 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
親会社の損益計算書
(単位:百万クローナ) | 2016年 4月-6月 | 2016年 1月-3月 | 2015年 4月-6月 | 2016年 1月-6月 | 2015年 1月-6月 | 2015年 1月-12月 |
受取利息 | 754 | 727 | 706 | 1,481 | 1,472 | 2,835 |
支払利息 | -353 | -298 | -307 | -651 | -654 | -1,173 |
純利息収益 | 401 | 429 | 399 | 830 | 818 | 1,662 |
子会社配当金 | 2 | 0 | - | 2 | 8 | 8 |
純手数料支出 | -9 | -5 | -2 | -14 | -4 | -6 |
金融取引の純業績 | -83 | 36 | 8 | -47 | 54 | 400 |
営業収益合計 | 311 | 460 | 405 | 771 | 876 | 2,064 |
人件費 | -76 | -84 | -70 | -160 | -148 | -296 |
その他の管理費 | -68 | -57 | -36 | -125 | -70 | -164 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -11 | -12 | -11 | -23 | -21 | -98 |
営業費用合計 | -155 | -153 | -117 | -308 | -239 | -558 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 156 | 307 | 288 | 463 | 637 | 1,506 |
純信用損失 | -4 | 1 | 65 | -3 | 67 | 35 |
営業利益 | 152 | 308 | 353 | 460 | 704 | 1,541 |
非課税準備金の変更分 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 |
税金費用 | -36 | -65 | -83 | -101 | -164 | -348 |
純利益 | 116 | 243 | 270 | 359 | 540 | 1,196 |
親会社の貸借対照表
(単位:百万クローナ) | 2016年6月30日現在 | 2015年12月31日現在 |
資産の部 | ||
現金および現金等価物 | 11,396 | 2,234 |
財務省証券/国債 | 2,140 | 2,006 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 46,621 | 40,831 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 49,751 | 48,107 |
金融機関への貸付 | 35,278 | 29,776 |
一般への貸付 | 143,833 | 140,805 |
デリバティブ | 15,224 | 12,672 |
子会社株式 | 17 | 17 |
有形固定資産・無形資産 | 127 | 129 |
その他の資産 | 7,187 | 1,854 |
前払費用および未収収益 | 2,089 | 1,972 |
資産合計 | 313,663 | 280,403 |
負債および株主資本の部 | ||
金融機関からの借入 | 5,809 | 5,283 |
一般からの借入 | 19 | 61 |
発行済非劣後証券 | 257,657 | 228,212 |
デリバティブ | 25,733 | 23,631 |
その他の負債 | 2,790 | 1,637 |
未払費用および前受収益 | 1,990 | 1,912 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
引当金 | 16 | 25 |
発行済劣後証券 | 2,151 | 2,088 |
負債合計 | 296,165 | 262,849 |
非課税準備金 | 3,277 | 3,277 |
分配不能資本株式資本 | 3,990 | 3,990 |
法定準備金 | 198 | 198 |
内部で開発されるソフトウェアのための資金 | 13 | - |
分配可能資本 | ||
xx価値準備金 | 167 | 227 |
利益剰余金 | 9,494 | 8,666 |
当年度純利益 | 359 | 1,196 |
株主資本合計 | 14,221 | 14,277 |
負債および株主資本合計 | 313,663 | 280,403 |
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを要約した書面
1. 設 立
(1) 設立および主たる事務所
スウェーデン輸出信用銀行( AB Svensk Exportkredit ) ( 英語名 Swedish Export Credit Corporation)(以下「SEK」または「当社」という。)は、スウェーデン王国(以下「スウェーデン政府」または「スウェーデン」という。)とスウェーデンの主要な銀行により締結された契約に従って、 1944 年制定のスウェーデン会社法に基づき 1962 年に設立された。かかる契約は、スウェーデン政府、スウェーデンの政府機関および銀行と協力し、スウェーデンの物品とサービスの輸出を金融面から支援するために、政府法案 1962 年第 125 号に基づくスウェーデン議会の決議に従って締結された。
SEK の主たる事務所の所在地は、Klarabergsviadukten 61-63, Stockholm, Sweden(郵便物の宛先は、P.O. Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden)である。
(2) 目 的
定款第 3 条に基づき、親会社の目的は、スウェーデンのインフラストラクチャー等、スウェーデンの輸出産業に直接的または間接的に関連するスウェーデンのための活動の発展を促進するためならびにスウェーデンの産業の国際化および競争力の強化のために、銀行業および金融事業法( Banking and Financing Business Act)(2004 年第 297 号)に従い、商業分野においてスウェーデン国内の財務活動および国際的財務活動を行うことである。親会社の財務活動には、(ⅰ)資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは債券その他類似の負債性商品の発行による。)、(ⅱ)貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)、(ⅲ)保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと、ならびに(ⅳ)有価証券の保有および取引を行うことが含まれるが、これらに限られない。
「財務活動」とは、主に以下のことをいう。
1. 資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは債券その他類似の負債性商品の発行による。)。
2. 貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)。
3. その他の金融事業に関与すること(例えば、債権の取得および動産のリース)。
4. 保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと。
5. 有価証券の発行に関与すること。
6. これらの業務に関連して助言を提供すること。
7. 有価証券の保有および取引を行うこと。
8. 当社の事業および当社の債権保全のために必要と認められる限度で不動産および動産を取得すること。
9. 証券xxx(Securities Market Act)(2007 年第 528 号)に従って投資事業を行うこと。
10. 上記の業務に基づくその他の事業を行うこと。
2. 資本構成
(1) 連結資本構成
2015 年 12 月 31 日および 2014 年 12 月 31 日現在の SEK の連結資本ならびに株主資本は次の表に示す
通りである。 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日 現在 | 2014年12月31日 現在 |
非劣後債 | 233,556 | 282,192 |
劣後債 | 2,088 | 1,945 |
株主資本(それぞれ2015年12月31日および2014年12月31日現在) | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日 現在 | 2014年12月31日 現在 |
株式資本(1株当たり引用価値1,000クローナの株式3,990,000株) | 3,990 | 3,990 |
準備金(ヘッジおよびxx価値準備金) | 227 | 403 |
利益剰余金 | 12,611 | 11,764 |
株主資本合計 | 16,828 | 16,157 |
資本合計 | 252,472 | 300,294 |
(2) 大株主
現在の株式の合計は3,990,000株である。2003年6月30日以降はスウェーデン政府がSEKの唯一の
(100%)株主となっている。スウェーデン政府は全株を保有している。定款に基づき、親会社が自己の保有する株式と同じクラスの既存株主以外の者に株式を譲渡する場合には、親会社の株主は、新株引受権を有する。
親会社の株式の保有割合は次の表に示す通りである。
株主 | 保有割合(%) | 保有株式数 |
スウェーデン王国 | 100.00 | 3,990,000 |
合 計 | 100.00 | 3,990,000 |
3. 業務の概況
当社の歴史と発展
SEKはスウェーデン会社法(2005年第551号)に基づく「公開会社」であり、産業・イノベーション省を通してスウェーデン政府(以下「スウェーデン」または「スウェーデン政府」という。)が完全所有している。
親会社は、輸出業者および海外の顧客の双方の長期貸付の需要に応えることによりスウェーデンの輸出産業の競争力を強化するため、1962年に設立された。SEKの目的は、スウェーデン銀行業および金融事業法に従って財務活動に従事し、これに関連してスウェーデンの商業および産業の発展を促進すること、ならびに、商業分野においてスウェーデン国内の財務活動および国際的財務活動を行うことである。親会社の存続期間は無期限である。
事業の概要
SEKは、スウェーデンの産業および通商の発展および国際競争力を促進する目的で、スウェーデンの輸出産業に金融ソリューションを提供している。その事業活動は、スウェーデンの輸出業者およびその顧客に対する貸付に重点を置いており、企業への貸付、輸出貸付、ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、貿易融資およびリースを行っている。SEKは、企業および金融機関ならびに国内および海外の投資家に金融ソリューションを提供している。SEKは「公的輸出金融制度以外」における市中固定金利または市中変動金利での商業的条件で貸付を展開しており、また「State Support System」(以下「公的輸出金融制度」という。)における市中固定金利より低い固定金利での政府助成による条件で貸付を提供している。公的輸出金融制度は、SEKがスウェーデン政府に代わり報酬を受けて運営を行う。
XXXは1962年の創業以来、xxにわたり事業を展開してきた。SEKは輸出融資分野にその起源を置いているが、SEKの商品範囲は時間と共に拡大されてきた。しかし、SEKは依然として金融市場における特定分野の事業者である。XXXは主に貸付を業務としており、そのためスウェーデンにおいて事業を行っている銀行の補完的な役割を果たしている。SEKは、その独自の立場により、銀行およびその他の金融機関に協力していると言える。XXXはxx、積極的に新しい金融ソリューションを構築してきた。XXXは長期輸出関連金融を独自の専門分野とし、同時に財務上の対応力および柔軟な組織を有しており、これがSEKの事業の運営における重要な要素となっている。SEKは国際資本市場における借入業務を通じて金融商品における専門性を高めた。
SEKは、国内、北欧およびその他海外の投資家ならびにパートナーとXXXとの関係が顧客の要望に合致する金融ソリューションの開発能力を強化すると確信している。XXXはこの関係のネットワークにより、協調融資協定に参加することが可能となっている。
2015年度におけるスウェーデンの輸出業者およびその顧客に対するSEKの新規貸付額は、1,046億クローナ
(2014年度:571億クローナ)であった。このうち最終顧客融資は853億クローナ(2014年度:339億クローナ)であり、企業貸付の実行額は193億クローナ(2014年度:232億クローナ)であった。
新規貸付額が桁外れに高かった主な理由は、当社が第3四半期において、ブラジルがSaab社からグリペン戦闘機を購入するための融資契約を締結したことである。これはSEKにとって過去最大の融資取引であり、SEKによる融資額は総額419億クローナ相当である。
2015年夏、SEKの貸付に対するスウェーデンの輸出業者からの需要は増加し、同じ状況が2015年度下半期の全体を通じて継続した。SEKの分析によると、この背景にある原因は、世界各国の資本市場で増加する懸念と、とりわけ欧州における経済情勢の改善に起因してスウェーデンの輸出業者の活動が全般的に増加したことの組み合わせである。2015年度中、SEKは主に輸出信用に関する非常に多くの問い合わせを受けただけでなく、多数の取引を成立させた。新規貸付高の増加に対する別の説明は、SEKが現在、かつてないほど多数のスウェーデン企業に接触していることである。2015年初頭から、SEKのサービスは中小規模の輸出業者に利用可能となり、SEKはこのグループを支援するための専用の資金を個別に用意した。複数の企業が、彼らの銀行を補完するものとして別の資金調達源を有することの付加価値を知ることとなった。
我々は持続可能な融資に向けた取組みの開発を続けている。2015年、当社は初めて総額500百万米ドルのグリーンボンドを発行した。2015年度において、グリーン・プロジェクトに対する当社の新規貸付額は、総額 988百万クローナであった。グリーン・ポートフォリオ全体に内在するプロジェクトは、世界の二酸化炭素排出量の削減を促し、環境に関するスウェーデンの専門知識を反映している。当年度中、当社は、高い持続可能性リスクが潜在する五つの大規模な国際プロジェクトに向けた融資を承認した。これらは全て当社の徹底した審査の対象であり、社会的および環境的問題に関するOECDガイドラインを満たしていると評価された。我々は持続可能な事業方針を更新し、プロジェクトの審査および融資のための参考として、エクエーター原則を追加した。当社は、輸出信用と共に人権に対する我々の責任を発展させるためのプロジェクトを開始し
た。資本効率を改善するため、また、流動性投資の利ざやが極めて低いため、我々は当年度中、流動性ポートフォリオの規模を削減した。しかしながら、当社はスウェーデンの輸出業者に向けた長期融資を確保するのに十分な新規貸付能力を維持している。
2015年度中において、SEKは、スウェーデン輸出産業の振興のための能力を一層強化するために、スウェーデン国債局との間に800億クローナの融資枠を有していた。SEKはまだ、当該融資枠を利用したことがない。 2015年12月、スウェーデン議会は、2016年度の融資枠を1,250億クローナに決定した。かかる融資枠は、政府輸出信用支援(CIRR)の対象となる貸付のみに利用することができる。
取締役会は、当社の配当方針に従って総額356百万クローナ(2014年度:378百万クローナ)の配当を支払うよう年次総会に提案することを決議した。
XXXは、本書の提出日以前の3事業年度において、実質的な資本的支出は行っておらず、その他の実質的な処分や買収(他の会社の株式を含む。)も行っていない。
4. 経理の状況
以下のSEKの連結財務諸表は、国際会計基準審議会(IASB)によって公表された国際財務報告基準に従って作成されている。連結財務諸表に表示される親会社の単独財務諸表は、スウェーデンで一般に認められた会計原則に従って作成されている。連結財務諸表および親会社の財務書類は、当社のスウェーデン公認会計士により監査されている。XXXが適用している会計原則および財務情報の表示方法は、日本で適用されている会計原則および財務情報の表示方法とは異なる可能性がある。
連結包括利益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
受取利息 | 2,835 | 3,774 |
支払利息 | -1,173 | -2,196 |
純利息収益 | 1,662 | 1,578 |
純手数料支出 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | 400 | 506 |
営業収益合計 | 2,056 | 2,078 |
人件費 | -295 | -313 |
その他の管理費 | -164 | -166 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -98 | -43 |
営業費用合計 | -557 | -522 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 1,499 | 1,556 |
純信用損失 | 36 | 73 |
営業利益 | 1,535 | 1,629 |
税金費用 | -348 | -369 |
純利益1 | 1,187 | 1,260 |
その他の包括利益 | ||
損益に再分類される項目 売却可能証券2 | -8 | 26 |
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券0 | -000 | 000 |
損益に再分類される項目への課税 | 49 | -75 |
損益に再分類される項目(純額) | -176 | 267 |
損益に再分類されない項目 | ||
確定給付制度の再評価 | 49 | -43 |
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | 10 |
損益に再分類されない項目(純額) | 38 | -33 |
その他の包括利益合計 | -138 | 234 |
包括利益合計1 | 1,049 | 1,494 |
(単位:クローナ) | 2015年 | 2014年 |
1株当たり利益(希薄化考慮後)3 | 297 | 316 |
1 全利益は、親会社の株主に帰属する。
2 連結株主資本変動計算書を参照されたい。
3 2015年度の平均株式数は3,990,000株(2014年度末:3,990,000株)である。
連結財政状態報告書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 2,258 | 7,099 |
財務省証券/国債 | 2,006 | 3,458 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 40,831 | 66,398 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 48,107 | 53,140 |
金融機関への貸付 | 29,776 | 25,510 |
一般への貸付 | 140,806 | 149,240 |
デリバティブ | 12,672 | 16,017 |
有形固定資産・無形資産 | 129 | 161 |
その他の資産 | 1,854 | 2,053 |
前払費用および未収収益 | 1,972 | 2,090 |
資産合計 | 280,411 | 325,166 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,283 | 8,290 |
一般からの借入 | 61 | 63 |
発行済非劣後証券 | 228,212 | 273,839 |
デリバティブ | 23,631 | 18,886 |
その他の負債 | 1,637 | 3,054 |
未払費用および前受収益 | 1,912 | 2,014 |
繰延税金負債 | 720 | 821 |
引当金 | 39 | 97 |
発行済劣後証券 | 2,088 | 1,945 |
負債合計 | 263,583 | 309,009 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
準備金 | 227 | 403 |
利益剰余金 | 12,611 | 11,764 |
株主資本合計 | 16,828 | 16,157 |
負債および株主資本合計 | 280,411 | 325,166 |
約定担保等 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 13,592 | 9,668 |
貸付の対象となっている利付証券 | - | 113 |
偶発資産および偶発債務 保証約定(融資) | 5 | 8 |
保証約定(その他) | 4,076 | 4,287 |
コミットメント契約 承諾済未実行貸付 | 63,438 | 16,028 |
拘束力のある融資申出 | 2,273 | 50,896 |
親会社の損益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
受取利息 | 2,835 | 3,773 |
支払利息 | -1,173 | -2,197 |
純利息収益 | 1,662 | 1,576 |
子会社配当金 | 8 | 11 |
純手数料収入 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | 400 | 507 |
営業収益合計 | 2,064 | 2,088 |
人件費 | -296 | -316 |
その他の管理費 | -164 | -166 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -98 | -43 |
営業費用合計 | -558 | -525 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 1,506 | 1,563 |
純信用損失 | 35 | 71 |
営業利益 | 1,541 | 1,634 |
非課税準備金の変更分 | 3 | -355 |
税金費用 | -348 | -290 |
純利益 | 1,196 | 989 |
親会社の貸借対照表 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 2,234 | 7,096 |
財務省証券/国債 | 2,006 | 3,458 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 40,831 | 66,398 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 48,107 | 53,140 |
金融機関への貸付 | 29,776 | 25,510 |
一般への貸付 | 140,805 | 149,240 |
デリバティブ | 12,672 | 16,017 |
子会社株式 | 17 | 17 |
有形固定資産・無形資産 | 129 | 161 |
その他の資産 | 1,854 | 2,053 |
前払費用および未収収益 | 1,972 | 2,090 |
資産合計 | 280,403 | 325,180 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,283 | 8,320 |
一般からの借入 | 61 | 63 |
発行済非劣後証券 | 228,212 | 273,839 |
デリバティブ | 23,631 | 18,886 |
その他の負債 | 1,637 | 3,054 |
未払費用および前受収益 | 1,912 | 2,014 |
繰延税金負債 | 0 | 112 |
引当金 | 25 | 32 |
発行済劣後証券 | 2,088 | 1,945 |
負債合計 | 262,849 | 308,265 |
非課税準備金 | 3,277 | 3,280 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
法定準備金 | 198 | 198 |
xx価値準備金 | 227 | 403 |
利益剰余金 | 8,666 | 8,055 |
当年度純利益 | 1,196 | 989 |
株主資本合計 | 14,277 | 13,635 |
負債および株主資本合計 | 280,403 | 325,180 |
約定担保等 | ||
デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 13,592 | 9,668 |
貸付の対象となっている利付証券 | - | 113 |
偶発資産および偶発債務 | ||
保証約定(融資) | 4 | 7 |
保証約定(その他) | 4,076 | 4,287 |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 63,438 | 16,028 |
拘束力のある融資申出 | 2,273 | 50,896 |
連結株主資本変動計算書
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 準 備 ヘッジ準備金 | x xx価値準備金 | 利益剰余金 |
株主資本期首残高(2014年1月1日現在) | 14,990 | 3,990 | 152 | -16 | 10,864 |
当年度純利益 | 1,260 | 1,260 | |||
その他の包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 26 | 26 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | 611 | 611 | |||
再分類済損益 | -295 | -295 | |||
損益に再分類される項目への課税 | -75 | -70 | -5 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | -43 | -43 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | 10 | 10 | |||
その他の包括利益合計 | 234 | 246 | 21 | -33 | |
包括利益合計 | 1,494 | 246 | 21 | 1,227 | |
配当金 | -327 | -327 | |||
株主資本期末残高(2014年度)1 | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
当年度純利益 | 1,187 | 1,187 | |||
その他の包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -8 | -8 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | |||||
再分類済損益 | -217 | -217 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 49 | 49 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | -11 | |||
その他の包括利益合計 | -138 | -170 | -6 | 38 | |
包括利益合計 | 1,049 | -170 | -6 | 1,225 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年度)1 | 16,828 | 3,990 | 228 | -1 | 12,611 |
1 全株主資本は、親会社の株主に帰属する。
親会社の株主資本変動計算書
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 法定準備x | xx価値準備金 ヘッジ準備x xx価値準備金 | 利益剰余金 | |
株主資本期首残高(2014年度) | 12,703 | 3,990 | 198 | 152 | -16 | 8,379 |
SEK Securitiesの合併による損益 | 3 | 3 | ||||
当年度純利益 | 989 | 989 | ||||
その他の包括利益: | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | 26 | 26 | ||||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | 611 | 611 | ||||
再分類済損益 | -295 | -295 | ||||
損益に再分類される項目への課税 | -75 | -70 | -5 | |||
その他の包括利益合計 | 267 | 246 | 21 | |||
包括利益合計 | 1,256 | 246 | 21 | 989 | ||
配当金 | -327 | -327 | ||||
株主資本期末残高(2014年度) | 13,635 | 3,990 | 198 | 398 | 5 | 9,044 |
当年度純利益 | 1,196 | 1,196 | ||||
その他の包括利益: | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | -8 | -8 | ||||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | ||||||
再分類済損益 | -217 | -217 | ||||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | |||
その他の包括利益合計 | -176 | -170 | -6 | |||
包括利益合計 | 1,020 | -170 | -6 | 1,196 | ||
配当金 | -378 | -378 | ||||
株主資本期末残高(2015年度) | 14,277 | 3,990 | 198 | 228 | -1 | 9,862 |
連結グループのキャッシュフロー計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
営業活動 営業利益1 | 1,535 | 1,629 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | ||
信用損失引当金(純額) | -36 | -89 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 98 | 43 |
為替差額 | 22 | -5 |
未実現のxx価値の変動額 | -396 | -57 |
その他 | 18 | 284 |
法人税支払額 | -580 | -308 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -874 | -132 |
貸出実行額 | -56,404 | -57,495 |
貸出返済額 | 70,777 | 65,171 |
保有債券および証券の純減 | 28,448 | 10,576 |
貸出に関連するデリバティブ | 469 | 946 |
その他の変動(純額) | 469 | 29 |
営業活動からのキャッシュフロー | 44,420 | 20,724 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -66 | -52 |
投資活動からのキャッシュフロー | -66 | -52 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務 | 16,312 | 12,929 |
長期非劣後債務 | 53,043 | 52,387 |
債務返済額 | -74,546 | -67,688 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -41,006 | -25,833 |
債務に関連するデリバティブ | -2,540 | 6,274 |
支払配当 | -378 | -327 |
財務活動からのキャッシュフロー | -49,115 | -22,258 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | -4,761 | -1,586 |
現金および現金等価物の為替差額 | -80 | 348 |
期首現金および現金等価物残高 | 7,099 | 8,337 |
期末現金および現金等価物残高2 | 2,258 | 7,099 |
うち銀行預金 | 294 | 373 |
うち現金等価物 | 1,964 | 6,726 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | ||
受領済受取利息 | 2,990 | 4,410 |
支払済支払利息 | 1,273 | 2,609 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
親会社のキャッシュフロー計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
営業活動 営業利益1 | 1,541 | 1,634 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | ||
信用損失引当金(純額) | -36 | -89 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 98 | 43 |
子会社の売却益 | - | - |
為替差額 | 22 | -5 |
未実現のxx価値の変動額 | -396 | -57 |
その他 | 18 | 274 |
法人税支払額 | -580 | -307 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -874 | -141 |
貸出実行額 | -56,404 | -57,495 |
貸出返済額 | 70,777 | 65,171 |
保有債券および証券の純変動 | 28,448 | 10,576 |
貸出に関連するデリバティブ | 469 | 946 |
その他の変動(純額) | 439 | 97 |
営業活動からのキャッシュフロー | 44,396 | 20,788 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -66 | -52 |
投資活動からのキャッシュフロー | -66 | -52 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務 | 16,312 | 12,929 |
長期非劣後債務 | 53,043 | 52,387 |
債務返済額 | -74,546 | -67,736 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -41,006 | -25,833 |
債務に関連するデリバティブ | -2,540 | 6,274 |
支払配当 | -378 | -327 |
財務活動からのキャッシュフロー | -49,115 | -22,306 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | -4,785 | -1,570 |
現金および現金等価物の為替差額 | -80 | 348 |
期首現金および現金等価物残高 | 7,099 | 8,318 |
期末現金および現金等価物残高2 | 2,234 | 7,096 |
うち銀行預金 | 270 | 370 |
うち現金等価物 | 1,964 | 6,726 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | ||
受領済受取利息 | 2,990 | 4,409 |
支払済支払利息 | 1,273 | 2,609 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | S&P グローバル・レーティング |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ ンク |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官 (格付)第2号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」 と称します。) |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成28年5月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。