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資料2-2
第72回全国植樹祭xx市推進協議会規約(案)
第1章 x x
(名 称)
第1条 この会は、第 72 回全国植樹祭xx市推進協議会(以下「推進協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 推進協議会は、第 72 回全国植樹祭(以下「全国植樹祭」という。)がxx市で開催されるにあたり、森林・林業の役割や意義に対する市民の理解と関心を高め、加えてこれまで取組んできた上下流連携の森林づくりや、歴史・文化・産業等xx市の魅力を発信し、オール甲賀で全国植樹祭を成功に導くとともに、全国植樹祭の経験を将来の森林づくりや地域づくりに活かしていくことを目的とする。
(事務所)
第3条 推進協議会の事務所は、xx市役所内に置く。
(事 業)
第4条 推進協議会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 全国植樹祭を成功に導くためのxx市独自の関連事業(以下「関連事業」という。)に関すること。
(2) 第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会の決定事項の周知に関すること。
(3) 関係する機関および団体との連絡調整に関すること。
(4) その他、第2条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第2章 組 織
(構 成)
第5条 推進協議会は、委員、監事および参与(以下「委員等」という。)で構成する。
2 委員等は、別表1に掲げる役職等にあるものをもって充てる。
3 推進協議会には、委員のうちから会長および副会長を置く。
4 会長は、甲賀市長をもって充てる。
5 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
6 監事はxx市会計管理者をもって充てる。
(委員等の職務)
第6条 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長が、その職務を代理する。
3 委員は、この会則に従い議事の審議を行う。
4 監事は、会計の監査に当たる。
5 参与は、xx市における全国植樹祭の第4条に掲げる事業について助言するものとする。
(委員等の任期)
第7条 委員等の任期は、第 18 条の規定により推進協議会が解散する日までとする。
2 委員等は、就任時におけるそれぞれの所属機関または団体の役職を離れたときは、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
3 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。
(委員等の報酬)
第8条 委員等への報酬については原則として支給しないものとする。
第3章 会 議
(会議)
第 9 条 推進協議会に係る会議は、総会、関連事業委員会とする。
(総会)
第 10 条 総会は、会長、副会長および委員(以下「実行委員」という。)ならびに監事および参与をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 規約の制定および改廃に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算および決算に関すること。
(4) その他xx市における全国植樹祭の開催に関して重要な事項に関すること。
4 総会は、実行委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 総会の議事は、出席した実行委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会に出席できない実行委員は、あらかじめ通知された事項について代理人にその権限を委任するか、または、書面を持って議決に加わることができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席した実行委員とみなす。
7 会長は、必要があると認めるときは、総会に実行委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会長の専決処分)
第 11 条 会長は、緊急を要し総会を招集することができないと認められる場合は、前条第3項各号に掲げる事項について専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の総会にこれを報告しなければならない。
(関連事業委員会)
第 12 条 関連事業の実施に当たり、委員以外の者の協力が必要と認めるときは、推進協議会に、関連事業委員会を置くことができる。
2 関連事業委員会は、関連事業委員長および関連事業委員(以下「関連事業委員等」という。)をもって構成する。
3 関連事業委員等は、会長が委嘱する。
4 関連事業委員会は、関連事業委員長が招集し、その議長となる。
5 関連事業委員等は、関連事業の実施に当たっての連絡調整、関連事業の実施運営および関連事業の実施に関する報告を行う。
6 前5項に定めるもののほか、関連事業委員会に必要な事項は、会長が別に定める。
(会議の公開)
第 13 条 総会は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、または総会のxxが害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
第4章 事務局
(事務局)
第 14 条 推進協議会の事務を処理するために、第 72 回全国植樹祭xx市推進協議会事務局(以下「事務局」という。)をxx市産業経済部内に置く。
2 事務局に、事務局長および事務局職員を置く。
3 事務局は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が別に定める。
第5章 経費および会計
(経 費)
第 15 条 推進協議会の事業に必要な経費は、負担金およびその他の収入をもって充てる。
(事業計画、予算および決算)
第 16 条 推進協議会の事業計画および収支予算は、総会の承認を得なくてはならない。
2 推進協議会の収支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 17 条 推進協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 推進協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定めるもののほか、xx市の財務に関する規程等に準ずるものとする。
第6章 解 散
(解 散)
第 18 条 推進協議会は、第2条の目的が達成されたときには、総会の議決をもって解散するものとする。
2 推進協議会が解散するときに有する残余財産は、xx市に帰属するものとする。
第7章 補 則
(補 則)
第 19 条 この会則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
x x
1 この会則は、令和元年(2019 年)5 月 28 日から施行する。
2 推進協議会設立当初の会計年度は、第 16 条の規定にかかわらず、推進協議会の設立の日から令和2年(2020 年)3 月 31 日までとする。
別表1(第5条関係)【推進協議会】
職名 | 区分 | 所属 | 役職 |
会長 | 市 | xx市 | 市長 |
副会長 | |||
委員 | 市議会・市教育委員会 | xx市議会 | 議長 |
甲賀市教育委員会 | 教育長 | ||
森林・林業関係 | かふか林業研究会 | 会長 | |
xxxxクラブ | 会長 | ||
滋賀中央森林組合 | 組合長 | ||
甲賀市生産森林組合連絡協議会 | 会長 | ||
滋賀県木材協会甲賀支部 | 支部長 | ||
観光・特産関係団体 | xx農業協同組合 | 組合長 | |
甲賀市商工会 | 会長 | ||
甲賀市観光協会 | 会長 | ||
信楽町観光協会 | 会長 | ||
区・自治振興会関係 | xx市区長連合会 | 会長 | |
xx地域区長会 | 会長 | ||
xx地域自治振興会 | 代表 | ||
教育関係 | xx市小学校xx | 会長 | |
甲賀市緑の少年団 | 指導者 | ||
委 員 17名 | |||
監事 | 市 | xx市 | 会計管理者 |
監 事 1名 | |||
参与 | 滋賀県 | 全国植樹祭推進室 | 室長 |
甲賀森林整備事務所 | 所長 | ||
参 与 2名 | |||
総 数 20名 |
別表 2(第 13 条関係)【推進協議会事務局】
職名 | 所属 | 役職 |
事務局長 | xx市産業経済部 | 理 事 |
事務局員 | xx市産業経済部林業振興課(全国植樹祭推進室) | 室 員 |