Contract
契約書(案)
新潟県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により、新潟県が発付する令和5年度自動車税(種別割)納税通知書封筒への広告掲載契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第2条 甲は、令和5年度自動車税(種別割)納税通知書封筒の裏面を広告枠として乙に提供する。
(1) 寸法は、縦8cm× 横15cm以内とする。
(2) 使用色は、青・赤の2色とする。
(3) 広告本文以外に、広告主の氏名又は名称及び連絡先について必ず記載する。
(4) 掲載広告原稿(以下「原稿」という。)の提出は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
ア PDF形式の電子データ
イ Illustrator で作成・編集した電子データウ 版下
(5) 原稿の作成及び修正に係る費用は、乙がこれを負担する。
(契約金額等)
第3条 契約金額、契約期間等は次のとおりとする。
(1) 契約金額(以下「契約料」という。)は、金 円(うち消費税額等円・消費税率 10%)とする。
(2) 契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(3) 契約保証金は免除とする。
(契約金額の支払)
第4条 乙は、契約料を、甲の発行する納入通知書により一括して指定期日までに納入するものとする。
2 乙は前項で規定する契約料を納付期限までに納入しないときは、当該未払額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項で定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の違約金を甲に支払わなければならない。この場合において遅延利息の額が100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 既に納入された契約料は返還しない。ただし、甲が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原稿の引渡し)
第5条 乙は、新潟県税務課にて甲に対し次の期限までに原稿を引き渡すものとする。
(1) 初稿については、令和 年 月 日
(2) 最終原稿については、令和 年 月 日
(原稿の修正)
第6条 甲は、前条の規定により提出された原稿が法令等、又は別に定める基準に違反するおそれがあると判断したときは、乙に対し修正を命じることができる。
2 乙は、前項の修正を命じられたときは、甲の指定する日までに当該修正を行い、再提出をしなければならない。
(原稿の校正)
第7条 甲は、原稿を乙から受け取ったときは、速やかに校正を行い、結果を乙へ知らせなければならない。
2 乙は、前項の校正の結果不合格となり補正を命じられたときは、甲の指定する日までに当該補正を行い、再校正を受けなければならない。
3 乙は、第1項の校正に合格したときをもって最終原稿を引き渡したものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 甲及び乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲
渡し、又は継承させてはならない。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙(乙が企業連合であるときは、その構成員のいずれかの者。また、乙が広告代理店であるときは乙又は広告主。以下この条において同じ。)が次の各号の一に該当 するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反したとき。
(2) 指定期日までに契約料を納入しないとき。
(3) 乙が法令等に違反した場合で、広告の掲載をすることが県の信用を阻害するおそれがあるとき。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)において「風俗営業」と規定される業種及び風俗営業類似の業種に携わる者又は業者であると認められるとき。
(5) 消費者金融業に携わる者又は業者であると認められるとき。
(6) 賭博性が認められる業種に携わる者又は業者であると認められるとき。
(7) 社会問題を起こしている業種に携わる者又は業者であると認められるとき。
(8) 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成 23 年新潟県条例第 23 号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(9) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(10) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であると認められるとき。
(11) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(12) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(13) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(14) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(15) 県税を滞納したとき。
(16) その他行政の品位を損なうおそれ又は県民に不利益を与えるおそれのある者又は業者で適当でないと県が認めるとき。
(17) 前各号に定めるもののほか、この契約に違反し契約の目的を達することができないとき。
(賠償責任)
第 10 条 乙は、本契約の履行に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由によるときは、 この限りではない。
2 乙は、前条の規定により本契約の全部又は一部を解除された場合は、甲に損害を賠償する義務を負うものとする。
(秘密の保持)
第 11 x xxx乙は、この契約に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(協議及び紛争の解決)
第 12 条 本契約に関し疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 前項により解決しない甲乙間の紛争を解決するために訴訟が生じた場合は、新潟地方裁判所を第1審専属的合意裁判所とする。
本契約の締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和 年 月 日
新潟市中央区新光町4番地1甲 新潟県
代表者 新潟県知事 xx xx
乙