P-one FLEXY会員規約
P-one FLEXY会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
P-one FLEXY特約
第1条(名称)
ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社独自のカードである「P-one FLEXY」(以下「本カード」といいます。)の発行をいたします。
第2条(会員)
(1)本人会員とは、本特約および後掲の会員規約(以下総称して「規約」といいます。)を承認のうえ、当社に対し入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(2)家族会員とは、本人会員が利用代金のお支払い、その他規約に基づくすべての責任を引き受けることを承認した家族で、当社が利用を認めた方をいいます(以下本人会員と家族会員をあわせて「会員」といいます。)。
(3)家族会員は、規約に基づき、当社が家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」といいます。また、以下の条項における「本カード」には家族カードを含むものとします。)および会員番号等のカード上の情報を利用することができます。
(4)当社は、本カード申込時に会員番号および有効期限等の情報(以下総称して「カード情報」といいます。)を発行することにより、申込当日より会員がカード情報の利用を可能にする場合(以下「即時利用」といいます。)があります。この場合、カード情報の即時利用は、特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、本カード到着後は、到着した本カードを利用していただきます。
(5)本カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んだ本人会員の利用可能枠とし、当社が審査し決定した額までとします。
第3条(手数料・利率)
本カードには、カードの種別により、以下の手数料率・利率が適用されるものとします。
●カードショッピングに適用される手数料率表
カードの種別 | リボルビング払い |
即時発行カード | 実質年率14.95% |
P-one FLEXYカード | 実質年率14.95% |
注1:利用月の翌月1日より支払日迄の1年を365日とする日割計算となります。
注2:リボルビング払いのみの取扱いとなります。
●カードキャッシングに適用される利率表
カードの種別 | 一括払い | リボルビング払い |
P-one FLEXYカード | 実質年率 14.95~17.95% | 実質年率 14.95~17.95% |
注:ご利用日より支払日迄の1年を365日とする日割計算となります。
第4条(カードショッピングの利用および支払方法)
(1)会員が本カードでショッピング利用した場合は、リボルビング払いを指定したものとし、当社に対する債務のお支払いは、規約で定めるリボルビング払いに関する支払方法によるものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、リボルビング対象外商品または、指定外の加盟店において、本カードを利用した場合、一括払いを指定したものとみなされることがありますので、会員はあらかじめこの取扱いを承諾するものとします。
(3)会員は、毎月月末を締切日とし、明細書作成時点における未決済残高
(以下「締切日残高」といいます。)を基礎として、別表に記載しているコースに定める金額(以下「弁済金」といいます。)をお支払いいただきます。
●カードショッピング弁済金算出表
カードショッピング(シルバーコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~100,000円 | 3,000円 |
100,001円~150,000円 | 4,500円 |
150,001円~200,000円 | 6,000円 |
200,001円~250,000円 | 7,500円 |
250,001円~300,000円 | 9,000円 |
300,001円~350,000円 | 10,000円 |
350,001円~400,000円 | 12,000円 |
400,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
カードショッピング(オレンジコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~ 50,000円 | 3,000円 |
50,001円~100,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
注1:シルバーコースは2011年3月23日以降にお申込みされた会員が対象となります。2011年3月22日以前にお申込みされた会員については、オレンジコースが適用されます。なお、別途会員が他コースを指定し当社が認めた場合は、当社が認めた当該コースの適用となります。
注2:弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注3:初回手数料が弁済金を上回る場合、初回弁済金は、初回手数料の額とします。
(4)ショッピングリボルビング払いの手数料は、ご利用月の翌月1日より支払日までの1年を365日とする日割計算とします。リボルビング払いの弁済金の具体的算定例は次のとおりとなります。
<弁済金の具体的算定例>
シルバーコースの場合で、7月10日100,000円(実質年率14.95%)利用し、その後利用がなく7月末時点の締切日残高が100,000円の場合初回お支払い(9月1日)の約定支払日の弁済金内訳
毎月の弁済金:3,000円(別表による)
手数料充当分:100,000円×32日×14.95%÷365日=1,310円元本充当分 :3,000円-1,310円=1,690円
2回目以降のお支払い(10月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:3,000円(別表による)
手数料充当分:98,310円×30日×14.95%÷365日=1,208円元本充当分 :3,000円-1,208円=1,792円
オレンジコースの場合で、7月10日100,000円(実質年率14.95%)利用し、その後利用がなく7月末時点の締切日残高が100,000円の場合初回お支払い(9月1日)の約定支払日の弁済金内訳
毎月の弁済金:4,000円(別表による)
手数料充当分:100,000円×32日×14.95%÷365日=1,310円元本充当分 :4,000円-1,310円=2,690円
2回目以降のお支払い(10月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:4,000円(別表による)
手数料充当分:97,310円×30日×14.95%÷365日=1,195円元本充当分 :4,000円-1,195円=2,805円
第5条(カードキャッシングの利用および支払方法)
(1)本カードでのキャッシング利用については、規約のキャッシング条項に定めたとおりの利用ができるものとします。
(2)会員は、リボルビング払いを指定した場合、締切日残高に応じ、別表に記載しているコースに定める弁済金をお支払いいただきます。
●カードキャッシング弁済金算出表
カードキャッシング(オレンジコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~ 50,000円 | 3,000円 |
50,001円~100,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
注:弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
第6条(適用される規約)
(1)本カードの会員には、本特約および規約(個人情報の取扱いに関する同意条項を含みます。)が適用されます。
(2)本特約と規約の定めが異なる場合には、本特約が優先して適用されます。
(3)本カードには、MasterCard機能を有するカード、VISA機能を有するカード、JCB機能を有するカードが含まれ、本規約のMasterCard機能、 VISA機能、JCB機能についての規定は、それぞれのカードに適用します。
第7条(ご利用代金明細書)
(1)会員は、カードの種別によって、当社所定の手続きをとっていただくことで、後掲の会員規約第10条(5)に定めるご利用代金明細書(以下
「明細書」といいます。)の記載事項を、原則として、当社が電子メールの送信その他の電磁的な方法により提供するものとします。
(2)前項において、会員の希望により明細書の郵送を行う場合は、会員は、当社所定の費用をお支払いいただくものとします。
第8条(会員資格の喪失)
(1)本人会員について、退会、カードの使用停止、または会員資格の喪失のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
(2)家族会員は、前項のほか、本人会員が当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、家族カードの利用ができなくなるものとします。
(3)本人会員は、家族会員に対する権限の付与について、撤回、取消または無効等の消滅事由があるときは、家族カードの利用中止を直ちに申し出るものとします。本人会員は、この利用中止の申出がない限り、家族会員への権限付与が消滅したことを、当社に主張することができないものとします。
第9条(特約の改定)
当社は、本特約を改定する場合、本人会員にその内容を公表または通知します。なお、本特約が改定され、その改定内容が本人会員に公表または通知された後に会員が本カードを利用した場合には、本人会員はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
会員規約
【一般条項】 第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)に対し当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの発行・取扱い)
(1)カードには、MasterCard機能を有するカード、VISA機能を有するカード、JCB機能を有するカードが含まれ、本規約のMasterCard機能、VISA機能、JCB機能についての規定は、それぞれのカードに適用します。
(2)当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字したカードを発行し貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
(3)会員は、カードを貸与されたときは直ちにカードの署名欄に会員自身で署名し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管し使用するものとします。
(4)カードは、会員のみが利用でき、会員はこれを第三者に貸与、譲渡、質入れその他の担保提供、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。
(5)カード上の会員番号、氏名、有効期限等の情報(以下総称して「カード情報」といいます。)は、会員のみが利用できます。会員は、カード情報を第三者に使用させることはできません。
(6)(3)、(4)または(5)の各規定に違反してカードまたはカード情報が使用された場合、会員はそのために生ずる一切の債務についてのお支払いは会員の責任といたします。
(7)カードの有効期限は当社の指定する月の末日とし、カードの表面に印字または記載します。当社は、会員より退会等の申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、当社所定の時期に、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)と会員規約を送付します。ただし、当社所定の時期に会員からの当社所定の年会費のお支払いがない場合、または当社所定の基準によりカードを発行しない場合があります。なお、更新カードを発行する時期は、次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
①有効期限が到来するとき。
②カードの機能またはデザインを変更するとき。
③その他当社が必要と認めるとき。
(8)会員は、カードの有効期限が経過した場合、当該カードを会員の責任において切断する等、利用不能の状態にして処分しなければなりません。有効期限前のカードまたはカード情報の利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第3条(暗証番号)
(1)会員は、生年月日、電話番号、同じ数字4桁等、第三者から推測されやすい番号以外の暗証番号を、入会の申込時に登録していただきます。
(2)暗証番号の申出がない場合または会員が登録した暗証番号を当社が暗証番号として不適切と判断した場合、当社は、当社所定の方法により暗証番号を登録し、会員にその旨を通知します。
(3)会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(4)登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責めがある場合を除き、そのために生ずる一切の債務についてのお支払いは会員の責任といたします。
(5)当社は、ICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)の暗証番号を会員の申請により変更する場合、カードの再発行を行うものとします。
第4条(年会費)
(1)会員は、当社に対し所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、カードの種別によっては、当社が別に定めて公表または通知するまで無料とするものがあります。
(2)年会費は、退会、会員資格の取消その他理由を問わずお返しいたしません。また、年会費のみの請求の場合、当社は請求書の発行を省略することがあります。
第5条(カードの利用可能枠等)
(1)カードの利用可能枠は当社が審査し決定した額までとします。なお、カードの利用可能枠にはカードショッピングの利用代金、カードキャッシング・ローンサービスの支払元利金、通信販売代金、その他当社の提供するすべての商品・サービスの代金および諸手数料が含まれます。ただし、年会費およびリボルビング払いにおける手数料はこれに含まれません。
(2)会員は、利用可能枠を超えてカードまたはカード情報を利用してはならないものとします。また、利用可能枠を超えてカードを使用した場合、会員は利用可能枠を超えた金額を一括して支払うものとします。
(3)当社は、第18条またはその他の事情を勘案して必要と認めた場合には、利用可能枠の増額または減額の変更をさせていただきます。ただし、当社は、会員から増額を希望しない旨の申出があった場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
(4)当社のカードを2枚以上所持している場合には、各カードに定められた利用可能枠のうち、最も高い利用可能枠を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、各カードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。
第6条(カードの利用)
(1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下
「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。
(2)当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。
第7条(手数料率・利率)
(1)手数料率・利率は各カードにより異なります。カードショッピングのリボルビング払いの手数料率は、利用月の翌月1日より支払日迄の1年を365日とする日割計算といたします。カードキャッシングの利率は、利用日より支払日迄の1年を365日とする日割計算といたします。
(2)本規約に基づく手数料率または利率は、金融情勢の変動その他相当の事由のある場合に変更する場合があります。当社から会員に手数料率または利率の変更を公表または通知した後は、変更後の利用から改定後の手数料率または利率が適用されます。
第8条(届出事項の変更等)
(1)会員は、入会時もしくは入会後に当社にお届けいただいた会員の氏名、住所、電話番号、勤務先(勤務地、電話番号)、口座振替指定口座または暗証番号等について変更があった場合には、電話その他当社がお知らせする方法により遅滞なく当社に届け出ていただきます。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、会員は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
(2)会員は、前項の届出がないために、当社が発送した請求書等が延着し、または到達しない場合に、通常どおりに会員に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、会員が前項の届出を行わなかったこともしくは延着または不到達したことについて、やむを得ない事情があり、かつ、会員がこれを証明した場合はこの限りではありません。
(3)会員は(、1)の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査すること、または当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
第9条(本人確認)
会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に関し、次の各号の内容を承諾します。
①会員は、運転免許証等の本人確認書類、または、その写し(総称して「本人確認書類等」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、本人確認書類等の内容を確認すること、および本人確認書類等に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
③当社は、本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあること。
➃当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に本人確認業務を委託することがあること。
⑤当社は、犯罪収益移転防止法に基づき本人確認書類等の写しを提出された場合には、保管が義務付けられているため会員に返却できないこと。
第10条(お支払い)
(1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。
(2)会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、
口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。
(3)カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
(4)会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることをあらかじめ承諾します。
(5)当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書
(以下「明細書」といいます。)により通知します。また、会員は、カードキャッシングを利用した場合、貸金業法に定めるカードキャッシングに関する一定期間の利用(利息制限法で定める利率でのカードキャッシングの利用に限ります。)およびお支払いその他取引状況に関するお知らせについて、当社が書面で郵送または当社所定の方法により通知することを、同意します。ただし、法令等により認められない場合はこの限りではありません。
(6)前項の各書面(以下総称して「明細書等」といいます。)の記載事項は、明細書等に記載する貸付の後に行われる貸付その他の事由により変動する場合があります。
(7)当社は、当社所定の手続きが取られた場合には、明細書等に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により明細書等の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(8)会員は、明細書等で通知された後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により(5)または(7)の明細書等の記載事項を当社が提供した場合には会員に到達後)、明細書等の内容に異議がある場合には、通知を受けた後10日以内に❹末記載のお客さまセンターまで申し出るものとします。また、会員の支払遅延等により明細書等での通知ができない場合があります。
第11条(日本国外でのカード利用)
日本国外でのカード利用については、以下の事項が適用されます。
①カードショッピングの利用代金またはカードキャッシングの借入金が外貨通貨建ての場合、外貨額をMasterCard International Incorporated(以下「MasterCard」といいます。)の決済センター、VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)の決済センター、または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の決済センター(以下これらを総称して「決済センター」といいます。)において集中決済された時点での決済センター所定の換算レートに、海外取引に関する事務処理費用を加えた換算レートで円貨に換算します。
②カードキャッシングの場合の支払方法は、残高スライド元利定額リボルビング払い(以下「リボルビング払い」といいます。)とします。
第12条(支払金等の充当方法等)
(1)会員の返済した金額が、本規約(特約を含みます。)または他の契約に基づく期限の到来した一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が会員への通知なくして、法律で認められる範囲において、当社が適当と認める順序、方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。ただし、支払停止の抗弁にかかわる充当順序については、割賦販売法で定められている順序といたします。
(2)当社から返金予定の会員で、翌月以降のお支払いがある場合、会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当該返金金額を翌月以降のお支払いに充当する旨の申出を受けたものとして取扱うものとします。ただし、会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第13条(債権譲渡の承諾等)
(1)会員は、加盟店でカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から直接、またはMasterCard、三井住友カード株
式会社(以下「三井住友カード」といいます。)、VISA International、 JCBもしくはその提携するクレジットカード会社・金融機関等を経由して、当社に譲渡されることを、あらかじめ異議なく承諾します。
(2)会員は、当社が本規約(特約を含みます。)に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関またはその関連会社、特定目的会社、もしくは債権回収会社に譲り渡すこと、もしくは当社が譲り渡した債権を譲受人から再び譲り受けることおよびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつきあらかじめ異議なく承諾します。
(3)カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
(4)当社が三井住友カードと提携して発行しているVISA機能を有したカードの会員は、三井住友カードが請求を行う場合があることをあらかじめ異議なく承諾します。この場合、会員はその支払債務を三井住友カードに支払うものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
(1)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードショッピングにかかわる債務のお支払いを遅滞し、当社から 20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかった場合。
②商品等の購入等が会員にとって営業のためもしくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、カードショッピングにかかわる債務のお支払いを1回でも遅滞した場合。
③カードキャッシングにかかわる債務のお支払いを1回でも遅滞した場合(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングにかかる債務とカードキャッシングにかかる債務が並存するときは、カードキャッシングにかかる債務についてのみ期限の利益を失います。
➃カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などをし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をした場合。
⑤カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させた場合。
⑥会員が自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡りになる等、支払停止状態となった場合。
⑦会員が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けた場合。
⑧会員が破産、民事再生の申立てをした場合。
⑨会員に債務整理のための和解、調停等の申立てがあった場合、または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合。
⑩会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けた場合。
⑪本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失した場合。
(2)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①入会の申込みに際して虚偽の申告があった場合。
②会員の経営する会社に、破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申立てがあった場合もしくは解散または営業の廃止があった場合。
③会員の信用状態が著しく悪化した場合。
➃次条の規定により会員資格を取り消された場合。
⑤その他本規約(特約を含みます。)に違反し、それが重大なものである場合。
第15条(会員資格の喪失およびカードの一時利用停止等)
(1)当社は、次のいずれかに該当した場合、特に会員に通知することなく、会員資格を取り消し、利用可能枠内であってもカードを一時利用停止し、または利用可能枠を変更する等の措置を取ることができます。
①入会時または入会後に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
②当社所定の期間内に第10条(2)に定める口座振替手続きが完了しない場合。
③第10条(1)に定めるお支払いがない場合。
➃第5条(2)に定める利用可能枠を超えてカードまたはカード情報を使用した場合。
⑤会員が貸金業法または日本貸金業協会自主規制基本規則に基づく収入証明書の徴求依頼を拒否した場合、もしくは収入証明書を偽造し、または虚偽の収入証明書を当社に提出した場合。
⑥犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類等の提示・提出等がなされない場合において、当社が会員に対し本人確認書類等の提示・提出を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がない場合。
⑦会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がない場合。
⑧会員が個人事業主の場合、当社による事業計画書、収支計画書、資金計画書およびその他書類(以下「計画書等」といいます。)の徴求依頼を拒否した場合、もしくは虚偽の計画書等を当社に提出した場合。
⑨会員が前条(1)および(2)の各号のいずれかに該当した場合。
⑩第16条(1)の届出後、カードの再発行の届出を行わずに一定期間経過した場合。
⑪第18条により会員資格の取消、カードの利用の一時停止または利用可能枠の変更等の措置を取る場合。
⑫貸金業法およびその他の法令の定めにより、当社がカードキャッシングを停止する義務を負う場合。
⑬会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑭換金を目的とした商品・サービスの購入の疑い等、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑮第21条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは同条(2)の各号のいずれかに該当し、または、同条(1)の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
⑯会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の申出があった場合。
⑰当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑱第8条に違反されたことにより、当社から会員への連絡が不可能と判断した場合。
⑲会員が、当社から2枚以上のカードの貸与を受けている場合で、他のカードについて前各号の事項のいずれかに該当した場合。
⑳その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
(2)前項の場合、当社は、加盟店に当該カードの無効を通知することがあり、加盟店もしくは現金自動支払機または現金自動預払機等(以下
「CD・ATM」といいます。)を通じてカードの回収を行うことができるものとします。加盟店からカード回収の要請があった場合は、会員は異議なくこれに応じるものとします。また、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。なお、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
(3)会員は、会員の都合で退会する場合、当社宛に所定の届出を行った後、貸与されたカードの返却または使用不能の状態にして破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を支払ったときに退会したものとします。
(4)会員は、会員資格喪失後においても、支払うべき債務がある場合、本規約の効力が維持され、これに基づいて当該債務を支払うものとします。
(5)会員は、会員資格喪失後においても、当社が請求した場合は、カード盗難保険の申請手続きなど当社が依頼する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
(6)カードの有効期限前に会員が退会した場合または会員資格が取り消された場合、会員は、その時点で当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
第16条(カードの紛失・盗難等の場合の責任と損害のてん補)
(1)会員は、カードを紛失し、または盗難等にあった場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)は、xxxxにその旨を当社へ連絡し、最寄りの警察署または交番に届け出るとともに、当社へも当社所定の書面を提出していただき
ます。会員またはカード拾得者等より紛失、盗難、拾得の届出を受けた場合、当社にて会員の同意なくカード利用を停止する場合があります。
(2)カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合の損害は、会員の負担となります。ただし当社は、会員が所定の手続きを取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受ける損害をてん補します。
①会員の故意または重大な過失に起因する場合。
②会員の家族、同居人、留守人または代理人など、会員の関係者による使用に起因する場合。
③本規約に違反している状態において、紛失・盗難等が生じた場合。
➃カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤当社に登録した暗証番号が使用された場合(当社に責めがある場合は除きます。)。
⑥戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正使用等の場合。
⑦前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より61日以前に生じた損害である場合。
⑧紛失・盗難等または被害状況の届出が虚偽であった場合。
⑨会員が、当社の請求する書類を提出しなかったり、提出した書類に不実の表示をした場合、または当社の被害調査に協力をしない場合。
⑩その他会員が当社の指示に従わなかった場合。
(3)カードの偽造によりカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の使用にかかわるカード利用代金の支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードおよびカード情報の利用代金について、支払いの責を負うものとします。
第17条(カードの再発行および差替え)
(1)紛失・盗難等、破損、汚損または滅失等によりカードが利用できなくなり、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
(2)カードまたはカード情報の管理等において、不正使用等を回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承諾します。
第18条(会員の再審査)
(1)当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
(2)当社は、会員に対し、カードの利用状況または信用状態により入会後に再審査を行うことがあります。当社は、再審査の結果に応じて、会員資格の取消、カードの利用の一時停止もしくは利用可能枠の変更等を行う場合または第2条(7)に定めるカードの更新もしくは前条に定めるカードの再発行を行わない場合があります。
第19条(費用等の負担)
(1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下
「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。
(2)会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。
(3)会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。
①カードの再発行。
②当社が会員に振込用紙を送付した場合。
③当社が会員に当社所定の振込先案内書を送付した場合。
➃当社が法令の規定に基づき交付した書面を再交付した場合。
(4)会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(5)カードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含みます。)または印紙代・xx証書作成費用等債権保全・実行のために要した費用は、退会後といえども会員の負担とします。なお、公租公課が変更される場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第20条(準拠法、合意管轄裁判所、xx証書)
(1)会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。
(2)会員は、会員と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
(3)会員は、当社が必要と認めた場合、会員の費用負担で会員の支払債務につき、強制執行認諾文言を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出することを承諾します。
第21条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
(4)当社は、会員が(1)または(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるカードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(5)会員が(、1)または(2)のいずれかに該当した場合(、1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6()5)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また(、5)の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)(5)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の関連条項が適用されるものとします。
第22条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易に関する諸法令等に従うものとします。また、会員は、許可証、証明書その他の書類が必要な場合、当社の要求に応じてこれらを提出するものとし、当社が国外でのカードの利用の制限あるいは停止することを承諾します。
第23条(規約の改定)
当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
【カードショッピング条項】第24条(カードの利用)
(1)会員は、当社と契約する加盟店、MasterCardに加盟した日本国内外の金融機関等と契約した加盟店、三井住友カードおよびその提携
するカード会社が契約する加盟店、VISA Internationalに加盟する金融機関等と契約した加盟店、もしくはJCBおよびJCBの提携会社と契約した加盟店においてカードを提示し、所定の伝票にカードと同一の署名をすることにより、商品・権利の購入、サービスの提供の受領にかかわる取引をすることができます。なお、加盟店に設置されている端末機で所定の手続きを行うことにより、伝票への署名に代える場合があります。また、当社が特に認めた場合には、カードの提示もしくは伝票等への署名を省略することができます。
(2)会員は、郵便・ファクシミリ・電話等により、当社があらかじめ承認している加盟店との間で取引を行う場合は、前項にかかわらず、カード情報または住所等を取引の申込書面に記入のうえ、加盟店に送付していただくか、もしくは電話で加盟店に対して前記事項を告知していただくことにより、商品・権利の購入、サービスの提供の受領にかかわる取引の代金をカードで支払うことができます。
(3)会員は、インターネット等を利用した通信(以下「オンライン」といいます。)により、当社があらかじめ承認している加盟店との間で取引を行う場合は、(1)にかかわらず、会員の氏名、カード番号、カード有効期限、住所、暗証番号等をオンラインで加盟店に送信することにより、商品・権利の購入、サービスの提供の受領にかかわる取引の代金を、カードで支払うことができます。
(4)当社または加盟店が特に定める商品については、カードの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、現金価格、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対してカードの利用に関する確認をします。確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。
(5)会員は、換金を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用しないものとします。
(6)会員は、カードショッピングの利用代金(以下「利用代金」といいます。)を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第25条(継続的サービス事業等に関する代金のお支払い)
(1)会員は、電話、インターネット接続、保険、電気、ガスまたは水道等(以下「継続的サービス事業」といいます。)の利用代金のお支払いをカードにより継続的に行う場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供会社に対して支払うことを了承し、第10条により当社へお支払いいただきます。
(2)会員は、会員番号・有効期限など当該継続的サービス事業提供会社に登録したカード情報に変更があったときは、その旨を当該継続的サービス事業提供会社に通知のうえ変更手続きを行うものとします。ただし、カード種別の変更などによりカード情報が変更となった場合、当社が必要と認めたときには、当社が会員に代わって当該継続的サービス事業提供会社に対し当該カード情報を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
(3)会員は、カードによる継続的なお支払いを中止する場合は、カード解約の有無にかかわらず継続的サービス事業提供会社の定めた方法によりその旨を申し出て承諾を得ていただきます。
(4)当社は、第15条によりカードが失効した場合または第10条による当社へのお支払いがなされない場合には、継続的サービス事業提供会社に対する利用代金のお支払いを中止することがあります。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員は、契約の継続を希望する場合、直接継続的サービス事業提供会社との間で手続きを行うものとします。
(5)会員は、本規約の条項のほか、継続的サービス事業提供会社が定める規約等の諸条項を守ることを承諾していただきます。
(6)上記(1)ないし(4)の各規定は、会員が、各種税金、社会保険料等の公金のお支払いをカードにより行う場合に準用します。
第26条(所有権の留保)
会員は、カードにより購入した商品の所有権が当該商品にかかるお支払いが完了するまで当社に留保されることをあらかじめ承諾するものとします。
第27条(カードショッピングの支払方法)
(1)会員は、カードの利用の都度、その支払方法につき、リボルビング払い・分割払い(ボーナス併用払いを含みます。)・1回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払いのいずれかを選択することができます。ただし、加盟店によっては支払方法が制限されることがあります。
なお、ボーナス一括払いおよびボーナス2回払いの支払月は、夏期は 6月、7月、8月、9月、冬期は12月、1月のうちから、加盟店が指定した月とします。またボーナス一括払いおよびボーナス2回払いの取扱期間は、支払月に応じ、加盟店所定の期間に限らせていただきます。
(2)①会員は、リボルビング払いを指定した場合は、毎月月末を締切日とし、明細書作成時点における未決済残高(以下「締切日残高」といいます。)を基礎として、別表に記載しているコースにより定める金額(以下「弁済金」といいます。)をお支払いいただきます。
●カードショッピングリボルビング払い弁済金算出表
カードショッピング(シルバーコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~100,000円 | 3,000円 |
100,001円~150,000円 | 4,500円 |
150,001円~200,000円 | 6,000円 |
200,001円~250,000円 | 7,500円 |
250,001円~300,000円 | 9,000円 |
300,001円~350,000円 | 10,000円 |
350,001円~400,000円 | 12,000円 |
400,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
カードショッピング(ホワイトコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
注1:シルバーコースは2011年3月23日以降にお申込みされた会員が対象となります。2011年3月22日以前にお申込みされた会員については、ホワイトコースが適用されます。なお、別途会員が他コースを指定し当社が認めた場合は、当社が認めた当該コースの適用となります。
注2:弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注3:初回手数料が弁済金を上回る場合、初回弁済金は、初回手数料の額とします。
②リボルビング払いの手数料は、ご利用月の翌月1日より支払日迄の 1年を365日とする日割計算とします。リボルビング払いの弁済金の具体的算定例は次のとおりとなります。
<弁済金の具体的算定例>
シルバーコースの場合で、7月10日100,000 円(実質年率 15.00%)利用し、その後利用がなく7月末時点の締切日残高が
100,000円の場合
初回お支払い(9月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:3,000円(別表による)
手数料充当分:100,000円×32日×15.00%÷365日=1,315円元本充当分 :3,000円-1,315円=1,685円
2回目以降のお支払い(10月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:3,000円(別表による)
手数料充当分:98,315円×30日×15.00%÷365日=1,212円元本充当分 :3,000円-1,212円=1,788円
ホワイトコースの場合で、7月10日100,000 円(実質年率 15.00%)利用し、その後利用がなく7月末時点の締切日残高が
100,000円の場合
初回お支払い(9月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:5,000円(別表による)
手数料充当分:100,000円×32日×15.00%÷365日=1,315円
元本充当分 :5,000円-1,315円=3,685円
2回目以降のお支払い(10月1日)の約定支払日の弁済金内訳毎月の弁済金:5,000円(別表による)
手数料充当分:96,315円×30日×15.00%÷365日=1,187円元本充当分 :5,000円-1,187円=3,813円
③会員は、当社が定める手続きを取り、かつ当社が認めた場合、リボルビング払いにかかる債務の全部を返済、または弁済額の増額を行うことができるものとします。
➃本項①の弁済金には、毎月の締切日残高に対する所定の手数料を含みます。なお、会員は、支払日前に弁済金を支払った場合でもその手数料をお支払いいただきます。
(3)①会員は、分割払いを指定した場合は、現金価格に現金価格100円当たりの手数料を加算した額(以下「支払総額」といいます。)を支払い、月々の支払分(以下「分割支払金」といいます。)は支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 100円とし端数が生じた場合は、初回に算入いたします。なお、ボーナス併用払いのボーナス加算月の支払額は、当社所定の計算方法で加算した額を月々の分割支払金に算入するものとします。また、月々の支払回数は、会員がカード利用の都度指定するものとします。
②分割払いの支払回数、支払期間および分割払手数料の料率は別途定める特約のとおりとします。分割払いの支払回数は、会員がカードを利用する加盟店により、支払回数に制限のある場合があります。
(4)会員は、1回払いまたはボーナス一括払いを指定した場合は、利用代金を支払月に一括してお支払いいただきます。なお、この場合、手数料はかかりません。例えば、現金価格10万円(税込)の場合、手数料不要ですので、支払月に10万円をお支払いいただくこととなります。
(5)会員は、ボーナス2回払いを指定した場合は、現金価格と手数料の合計額を夏期1回、冬期1回の計2回に分けてお支払いいただきます。この場合の手数料は、現金価格100円当たりの手数料3円を乗じた額とします。端数が発生する場合には、初回の支払月に算入しお支払いいただきます。
(6)会員は、以下の方式で、利用代金の支払区分をリボルビング払いに指定することができます。
①会員が申し出て、当社が認めた場合、国内・海外の加盟店での利用代金のお支払いを当社が別途定める条件によりすべてリボルビング払いとする方式。
②当社が別途定める期日までに会員が申し出て、当社が認めた場合、ご利用代金をリボルビング払いに変更する方式。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、締切日残高および変更したご利用代金の合計額を基礎として計算します。また、その手数料もその合計額に基づき計算します。
第28条(早期完済の場合の特約および繰上返済の取扱い)
(1)会員が、分割払いの指定をした場合において、その分割支払金のお支払いを約定どおり履行し、かつその支払期間の中途で残額を一括して支払った場合は、会員は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、一括弁済日が第10条所定の支払日以外の日に一括して支払う場合であっても、翌月の支払日の前日までの手数料を受領したものとして扱います。
(2)会員が、リボルビング払いの指定をした場合において、会員は、当社が定める手続きを取り当社が認めた場合、約定支払期間の中途で弁済金の全額または一部の繰上返済を行うことができるものとします。
(3)前項の場合、会員が指定することができる返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 |
全額 | 口座振替または当社指定の口座へのお振込み |
一部 |
第29条(見本・カタログ等と現物の相違等)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利または提供されたサービスが見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換またはサービスの再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除をするこ
とができます。なお、当該売買契約・サービス提供契約を解除したときは、すみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第30条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。
①商品の引渡し、権利の引渡しまたはサービスの提供がないこと。
②商品に破損、汚損、故障、その他の何らかの瑕疵(欠陥)があること。
③その他商品・権利の販売やサービスの提供等について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所定の手続きをいたします。
(3)会員は、前項の申出をした場合は、あらかじめ(1)の事由の解消のため加盟店と交渉に努めていただきます。
(4)会員は、(2)の申出をした場合は、すみやかにその該当事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付します。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が(1)の事由について調査する必要がある場合には、会員はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は、お支払いを停止することができないものとします。
①商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約であって、会員にとって営業のためにもしくは営業として行う場合
(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)。
②会員の指定した支払回数が1回の場合(ボーナス一括払いを除きます。)。
③1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合で、1回のカード利用にかかわる支払総額が4万円に満たない場合、またはリボルビング払いの場合で1回のカード利用にかかわる現金価格が3万8千円に満たない場合。
➃割賦販売法に定める指定権利でない場合。
⑤日本国外でカードを利用した場合。
⑥当社の承諾なしに、売買契約の合意解除、加盟店に対する利用代金のお支払い、その他当社の債権を侵害する行為をした場合。
⑦会員によるお支払いの停止がxxに反すると認められる場合。
⑧(1)①ないし③の事由が会員の責に帰すべき場合。
(6)会員は、当社が利用代金の残額から(1)による支払停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後の利用代金のお支払いを継続していただきます。
第31条(遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングのお支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、以下の年率(1年を365日とする日割計算、以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
①リボルビング払いおよび支払回数が1回(ボーナス一括払いを除きます。)の場合には、当該弁済金または支払金に対し年14.6%を乗じた額。
②前号以外のお支払いの場合には、当該分割支払金または支払金に対し商事法定利率(年6.0%)を乗じた額。
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、以下の年率を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
①前項①の取引については、当該取引の債務の残額に対し年 14.6%を乗じた額。
②前項②の取引については当該分割支払金または支払金合計の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)を乗じた額。
【カードキャッシング条項】
第32条(カードキャッシングの利用および勧誘の承諾)
(1)会員は、次のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。なお、日本国内でのカードキャッシングによる借入金(以下「借入金」といいます。)は1万円単位とし、日本国外での借入金は現地通貨単位とします。
①当社および当社の提携する金融機関等のCD・ATMを利用する方法。
②当社に対し電話等により所定の申込手続きをする方法。
③MasterCard、VISA International、JCBと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
➃その他当社所定の方法。
(2)会員が、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に、法令の範囲内で当社が別途定めるATM手数料を負担するものとします。ただし、当社が特に認めた場合はお支払いを免除することができるものとします。
(3)会員は、当社が会員に対してキャッシングの利用(貸付の契約)にかかる勧誘を行うことを承諾します。
第33条(カードキャッシングの支払方法)
(1)カードキャッシングの支払方法は一括払い(元利一括払い)またはリボルビング払い(残高スライド元利定額方式)のうち、会員が利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)会員は、以下の方式で、借入金の支払区分をリボルビング払いに指定することができます。
①会員が申し出て、当社が認めた場合、カードキャッシングの借入金のお支払いを当社が別途定める条件によりすべてリボルビング払いとする方式。
②当社所定の期日までに会員が申し出て、当社が認めた場合、一括払いをリボルビング払いに変更する方式。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく弁済金は、締切日残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その利息もその合計額に基づき計算します。
第34条(利息および支払金額)
(1)利息は、返済方法に応じて、借入金に対しカード種別に基づいた実質年率を乗じて算出(1年を365日とする日割計算とします。)した金額とします。
(2)リボルビング払いによるお支払いの場合、借入金の利率毎に管理を行い、これらを合算した締切日残高に応じ、別表記載のコースに定める弁済金をお支払いいただきます。なお、リボルビング払いの利息は、次の計算方法により算出します。
《リボルビング払い・1回目のお支払い》
利息=締切日残高×ご利用日当日から初回支払日までの日数×実質年率÷365日
《リボルビング払い・2回目以降のお支払い》
利息=締切日残高×前回支払日の翌日から今回支払日までの日数×実質年率÷365日
●カードキャッシング弁済金算出表
カードキャッシング(ホワイトコース) | |
締切日残高 | 弁済金(月々の支払額) |
1円~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに | 3,000円ずつ加算 |
注1:弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2:新たなリボルビング払いでの利用がないときは、前回と同額の支払額となります。
注3:初回の利息が上記算出表による弁済金を上回る場合、初回の弁済金は初回の利息の額とします。
(3)一括払いの場合は、ご利用日当日から支払日までの日数の利息を借入金に加算して一括してお支払いいただきます。一括払いの利息は次の計算方法により算出します。
《一括払いの利息》
利息=借入金×ご利用日当日から支払日までの日数×実質年率÷365日
第35条(繰上返済等)
(1)会員は、当社が定める手続きを取り当社が認めた場合、約定支払期間の中途で借入金の全額または一部の繰上返済を行うことができるものとします。なお、支払日がカードキャッシングの利用当日の場合、会員は1日分の利息をお支払いいただきます。
(2)会員が指定することができる返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
一括払い(元利一括払い) | 全額のみ | 口座振替または当社指定の口座へのお振込み |
リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) | 全額 | |
一部 |
第36条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングにかかわる債務のお支払いを遅延した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、期限の利益を喪失した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、約定利息を含み年19.94%の割合(1年を365日とする日割計算とします。)による遅延損害金をお支払いいただきます。
第37条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票または所得証明書などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項を承諾します。
①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
②当社が、会員が提出した収入証明書の内容の確認、および会員の支払能力の調査のために使用すること。
③当社は、提出された収入証明書を会員に返却できないこと。
➃会員が、収入証明書の提出に協力しないとき、あるいは収入証明書の内容および支払能力の調査結果によっては、当社が、カードキャッシングの利用を停止させる場合があること、またはカードキャッシングの利用可能枠を減額する場合があること。
<お問い合わせ窓口>
●カードの特典やカード利用、または本規約に関してのお問い合わせ、ご相談および本規約第30条に定める支払停止の抗弁提出用書類のご請求については当社お客さまセンターにご連絡ください。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西xx5-11-8新大阪xx第一ビル
電話番号:携帯電話から※PHS除く 0570-064-373携帯電話以外から※PHS含む 0120-12-9255
●商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用した加盟店にご連絡ください。
<カード発行会社>
ポケットカード株式会社
〒105-0014 xxx港区芝1-5-9
登録番号 関東財務局長(11)第01301号日本貸金業協会会員 第002134号
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
●当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15電話番号:0570-051-051
●ATM手数料
1回当たりのご利用金額 | 手数料 |
10,000円以下 | 100円(税抜き) |
10,000円超 | 200円(税抜き) |
●本規約に同意いただけない場合は、カードを半分に切ってその旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
<会員の死亡・重度障害時のお取扱いについて>
●会員が死亡された場合、または重度障害状態になった場合には、その旨を当社までお届け下さい。当社は、カード利用可能枠を限度として(ただし、会員1名あたり200万円を限度とします。)、カード利用による支払金等を免除します。
●ただし、以下の場合は取扱いの対象外となります。
(1)会員の故意により重度障害状態となった場合。
(2)会員が自殺または犯罪を行った場合。
(3)会員が、期限の利益を喪失した後にカードを利用して支払債務が発生した場合。
(4)会員が入会日以前の傷害または疾病により重度障害状態になった場合。
(5)戦争その他の変乱により死亡または重度障害状態となった場合。
(6)詐欺行為により会員となった場合。
(7)入院または通院中に債務額の増額が行われた場合(増額部分のみ対象外となります。)。
(8)カードおよびカード情報が第三者に不正に使用された場合。
(9)会員が満71歳以上の場合。
(10)入会日よりさかのぼり1年以内に傷害または疾病により継続2週間以上の入院または2週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けている場合。
●会員は、当社が上記の取扱いをするにあたり、会員の個人情報および会員に関する情報を求めることがあること、また、必要な範囲で同情報を損害保険会社に提供することを同意します。なお、損害保険会社は、当社から提供された個人情報を上記の取扱いおよび関連・付随する業務に限り利用するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者
(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して
「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に提出した書面等に記載された会員等および会員等の配偶者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、学校、電子メールアドレス(ショート・メッセージ・サービスの利用が可能な電話番号等も含みます。)、住居状況、家族構成および会員等が届け出た事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、振替口座、利用可能枠等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、電話・メール・当社ホームページ上の会員専用ページ等により当社が知り得た情報等およびお届けいただいた電話番号の有効性(通話可能か否か)に関する情報。
➃本契約に関する会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等および会員等の配偶者が申告(公的証明書類等に記載された情報の提示・提出を含みます。)を行った会員等および会員等の配偶者の資産、負債、収入、支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等により、本人確認を行った際に収集した情報。
⑥住民票等を取得した場合はその際に収集した情報。
⑦官報や電話帳等一般に公開されている情報。
(2)会員等は、当社が本契約に関する支払状況の管理業務の一部または全部あるいは当社の事務を、当社の関連会社または提携会社に委託する場合に、当社が(1)により収集した(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含みます。)をする場合、当社が(1)により収集した(1)①ないし⑦の個人情報を保護措置を講じたうえで、債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。
①クレジットカード事業(融資関連事業を含みます。以下同じ。)におけるカードの機能、特典・サービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査、商品開発に利用する場合。
②個別信用購入あっせん業、集金代行業および保証業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
③保険代理店事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
➃金融商品仲介業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発に利用する場合。
⑤クレジットカード事業、個別信用購入あっせん業、集金代行業、保証業、保険代理店事業、金融商品仲介業における提携会社等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
上記の具体的な事業内容については当社ホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxx.xx.xx)で公表しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)会員等および会員等の配偶者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく会員等および会員等の配偶者の個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②、③、➃のいずれかが登録されている期間 | |
②本契約に関する申込みをした 事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 | 申込日から6ヶ月を超えない期間 |
③本契約に関する客観的な取引 事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 (た | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間だし、債権譲渡の事 実にかかる情報については当該事実の発生日から 1年を超えない期間) |
➃債務の支払いを延滞した事実等 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 延滞等の発生日より5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実にかかる情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。また本契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。 名称:㈱シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
登録情報:本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等と会員等の配偶者との婚姻関係にかかる情報
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構と提携している個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。
●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。
①本同意条項末尾に記載の事業における宣伝物・印刷物等の送付等の営業案内。
②本同意条項末尾に記載の事業におけるポイントの管理および特典・サービスの提供。
③本同意条項末尾に記載の事業における商品・サービス等の市場調査、商品開発。
(2)前項の当該提携先等への個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日から1年間とします。なお、当該提携先等における個人情報の利用期間については各社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また開示請求手続きに関しましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③当社の提携会社等に開示を求める場合には、本同意条項末尾に記載の提携会社等に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問い合わせや、利用・提供の中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お客さまセンターまでお願いします。
ポケットカード株式会社 お客さまセンター管理者:お客さまセンター長
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西xx5-11-8新大阪xx第一ビル
電話番号:携帯電話から※PHS除く 0570-064-373携帯電話以外から※PHS含む 0120-12-9255
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(合意管轄裁判所)
会員等は、会員等と当社との間で、万一訴訟の必要が生じた場合は、会員等の住所地または当社の本社、支店、営業所もしくはセンター所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第12条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
リボルビング払い専用カード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
(1)ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)は、本特約及び会員規約(以下総称して「規約」といいます。)を承認のうえ、当社に対しリボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」といいます。)の発行を申込み、当社が認めた方(以下「会員」といいます。)に対して、リボ専用カードを発行し、貸与します。
(2)会員が、リボ専用カードから通常カードへ、または通常カードからリボ専用カードへ変更を希望する時は、当社所定の方法により届け出ていただきます。また、変更できるリボ専用カードおよび通常カードは当社所定のカードに限定し、変更の都度、カード番号を変更するものとします。なお、変更には当社の審査があります。
(3)通常カードの利用による支払期日到来前の1回払いご利用代金がある場合、リボ専用カードへ変更された場合でも、1回払いの利用代金としてお支払いいただきます。
第2条(ショッピング利用)
会員は、リボ専用カードを提示して、当社の指定する加盟店から、商品の購入、サービスの提供等を受けること(以下「ショッピング利用」という。)ができます。ただし、当社が指定した商品(以下「リボルビング対象外商品」という。)または一部加盟店ではお取扱いできない場合があります。
第3条(手数料率および手数料の計算)
リボ専用カードのショッピング利用については、規約のショッピング条項に定めた方法、割合で手数料をお支払いいただきます。
第4条(ショッピング利用代金の支払い)
(1)会員がリボ専用カードでショッピング利用した場合は、リボルビング払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、規約で定めるリボルビング払いに関する支払方法に準ずるものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、リボルビング対象外商品または、指定外の加盟店において、リボ専用カードでショッピング利用した場合、一括払いを指定したものとみなされることがありますので、会員はあらかじめ
この取扱いを承諾するものとします。
第5条(キャッシング利用)
リボ専用カードでのキャッシング利用については、規約のキャッシング条項に定めたとおりの利用ができるものとします。
第6条(適用)
本特約に定めのない事項については会員規約(個人情報の取扱いに関する同意条項を含みます。)が適用されます。本特約と会員規約の定めが異なる場合には、本特約が優先して適用されます。
第7条(特約の改定)
当社は、本特約を改定する場合は、会員にその内容を公表あるいは通知いたします。なお、本特約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員が本カードを利用した場合には、会員はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
ポケットカードネットカウンター利用規約
第1条(本規約の適用)
(1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)保有者のうち、当社ホームページ上にあるカード会員専用のサイト(以下「ネットカウンター」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するために、当社所定の方法によりその申請を行い、当社が承認した者(以下「会員」といいます。)に適用されます。
(2)当社が別途定めたカードの「会員規約」の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
(1)当社は、会員への事前通知または承諾なくして、本規約の変更ができるものとします。
(2)本規約を変更した場合、以下のいずれかの方法により会員に告知します。
①会員が第3条に基づいて当社に登録したEメールアドレス宛にEメールを送信する方法
②当社WEBサイト上での公表による方法
③その他当社が適当と判断する告知方法
(3)第1項の変更については、変更後本サービスを利用した時点で会員は変更事項を了承したものとみなします。
(4)変更後の本規約に同意できない場合、会員はすみやかに本サービスの退会を申し出るものとします。
第3条(利用登録)
(1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を希望する者は、本規約に同意のうえ、インターネットまたはカード申込書面を通じて、氏名、カード番号、Eメールアドレス、IDおよびパスワード等(以下、これらを総称して「登録個人情報」といいます。)その他当社所定の事項を当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。
(2)前項の場合、IDおよびパスワードは、ネットカウンター上で利用登録を希望する者が任意に指定できるものとします。ただし、カード申込時に本サービスの利用を併せて希望する場合は、当社所定の方法により IDおよびパスワードを登録し、会員にその旨を通知します。
第4条(本サービスの内容)
当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。なお、本サービスは会員により異なるものとします。
①利用可能額照会、請求額照会その他のカード情報照会サービス
②リボ払い等への変更等支払方法の変更手続き
③その他当社が提供するサービス
第5条(IDおよびパスワード)
(1)会員は、自己のIDおよびパスワードをネットカウンターの指定のページ上に入力することにより、本サービスの提供を受けられるものとし、IDおよびパスワードの取扱いにあたっては、以下の事項を承諾するものとします。
①IDおよびパスワードは、登録した会員のみが利用できるものとします。
②会員は、自己のIDおよびパスワードの管理ならびに使用について一切の責任を負うものとし、そのIDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為およびその結果について、会員が行ったものとみなされるものとします。
③会員がIDおよびパスワードを失念した場合またはIDおよびパスワードが第三者に知られた場合、会員は直ちに当社にその旨を通
知して、当社の指示に従うものとします。
➃会員は、IDおよびパスワードを自己の責任において適宜変更することができるものとします。
(2)会員は、自己のIDおよびパスワードが使用されて当社または第三者に損害を与えた場合、会員の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。この場合、当社は、会員の故意過失の有無にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。
第6条(会員への通知)
(1)当社から会員に通知をする際には、会員が第3条に基づいてあらかじめ当社に登録したEメールアドレス宛へのEメールの送付、または当社WEBサイト上での公表、当社が適当と認めるその他の方法によって通知します。
(2)Eメールによる通知の場合、会員が登録したEメールアドレスにその内容を発信した時をもって、通知が完了したものとみなします。
(3)当社WEBサイト上で公表する場合、当社が当該通知を当社WEBサイト上に公表した時をもって、通知が完了したものとみなします。
第7条(禁止事項)
(1)会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の各号に定める事項を行わないものとします。
①会員として有する権利を第三者に譲渡または使用させること。
②IDおよびパスワードを第三者に使用させること。
③本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用すること。
➃本サービスの利用によって取得した情報または加工したものを当社の許可なく掲示・配布・配信などをすること。
⑤本サービスの一部または全部を利用して、営利を目的とする活動を行うこと。
⑥利用登録を行う際に、虚偽の内容を申請・登録すること。
⑦本サービスにより利用し得る情報を改竄すること。
⑧有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは書き込む行為。
⑨本サービスを提供する設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為。
⑩当社または第三者に損害を与えること。
⑪当社または第三者を誹謗・中傷したり、名誉・信頼を傷つけたりすること。
⑫当社および本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑬公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声などを本サービス上で公開すること。
⑭法令に違反する行為または法令に違反する行為を助長する行為もしくはそれらのおそれのある行為。
⑮その他当社が不適当または不適切と判断する行為。
(2)当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書き込まれ、または本サービスからのリンク先に書き込まれた場合、当社は会員その他当該情報の書き込みを行った者の承諾なしに、本サービスに掲載された当該情報を削除しまたは張られたリンクを解除できるものとします。ただし、当社はこれらの情報の削除などをする義務および本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第8条(著作権などの尊重)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権などは、すべてその権利者に帰属するものとし、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第9条(会員資格の停止および利用の制限)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員資格の停止または会員の本サービス利用の制限を行うことができるものとします。
①カードの会員資格を喪失した場合。
②会員が第7条(1)記載の各行為に及んだ場合。
③本規約に違反した場合。
➃本サービスの利用に際し、必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合。
⑤当社が別途定める期間以上の本サービスの利用がなかった場合。
⑥その他会員の利用状況、登録内容が不適当と判断した場合。
第10条(会員情報の取扱い)
(1)当社は、登録個人情報、本サービスの利用情報など(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を必要な保護措置を講じたうえ、厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合のほかは第三者に提供しないものとします。
①会員の同意がある場合。
②法令等により開示を求められた場合。
③当社の権利または財産を保護する必要がある場合。
(2)会員は、当社が必要な保護措置を講じたうえ、前項の個人情報を下記の目的のために利用できることに同意するものとします。
①当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合。
②当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。
③当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合。
(3)当社は、会員から情報の提供中止の申出があった場合、それ以降情報提供を行わないものとします。
第11条(免責事項)
(1)当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報などの完全性、正確性、有用性などの保証を行うものではありません。
(2)会員は、売買契約等に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情ならびにこれらに起因して生じた損害についてはすべて会員と当該加盟店との間で直接解決するものとし、当社は関与しないものとします。
(3)当社は、本サービスの利用によって取得した情報または加工したものに起因して生じた会員の損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本サービスの一時中断・中止)
(1)当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要、および天災・火災・災害・暴動・労働争議・装置の故障などの事由により、会員への事前通知なくして、本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。
(2)当社は、営業上その他の理由により本サービスを廃止することがあります。
第13条(本サービス内容の変更・追加)
当社は、会員への事前通知なくして、本サービスの内容を変更または追加をすることがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第14条(届出事項の変更)
会員は、利用登録の際申請した内容に変更があった場合、すみやかに当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。なお、届出がないことにより会員または第三者に不利益や損害が発生した場合、当社は、その責任を負わないものとします。
第15条(退会)
本サービスを解約したい場合は、会員は当社所定の方法により退会の届出を行うものとします。なお、届出がないことにより会員に不利益や損害が発生した場合、当社は、その責任を負わないものとします。
第16条(準拠法)
本規約の効力、履行および解釈については、すべて日本法によるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
本規約に関し会員と当社との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とします。
第1条(本利用規約の趣旨)
本利用規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「オンライン明細サービス(」以下「本サービス」といいます。)の利用登録を行った者に、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)にかかる毎月のご利用代金明細書(以下「明細書」といいます。)を郵送する方法に代えて、オンラインで提供するサービスについて規定するものです。
第2条(利用資格)
(1)当社は、当社ホームページ上にあるカード会員専用のサイト(以下「ネットカウンター」といいます。)の利用登録を行った者で、本利用規約に同意のうえ、当社にカード単位で申請を行い、当社が承認した者(以下「オンライン明細登録者」といいます。)に対して本サービスを提供いたします。
(2)オンライン明細登録者がネットカウンターにおける利用登録を取り消した場合、本サービスの利用はできないものとします。また、同一のネットカウンターのIDで再度ネットカウンターの利用登録を行った場合についてもこの限りではありません。
第3条(明細書の通知)
(1)当社は、オンライン明細登録者に対し、原則として明細書を郵送しないものとします。
(2)当社は、オンライン明細登録者が申請した電子メールアドレス(以下
「電子メールアドレス」といいます。)宛に、カード単位での明細書作成時点のご請求金額を通知(以下「ご請求額メール」といいます。)いたします。ただし、次のいずれかに該当する場合、当社はご請求額メールの送信を行わないものとします。
①通信上のトラブル・インターネット環境などにより、ご請求額メールが到達できない場合。
②本サービスのご請求額メールを利用してオンライン明細登録者が法令違反を行った場合。
③その他当社がご請求額メールを送信すべきでないと判断した場合。
(3)オンライン明細登録者は、ご請求額メールが到達した後、ネットカウンターで明細書の内容を確認するものとします。
(4)オンライン明細登録者は、当社が郵送による明細書の送付に代わり電子メールアドレス宛にご請求額メールを送信することで、明細書による通知がなされたものとみなすことに同意いたします。
(5)ご請求額メールを受信できないことにより、もしくはご請求額メールを開封せず、またはネットカウンターにアクセスしないことにより、オンライン明細登録者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。
第4条(電子メールアドレスの変更・確認)
(1)オンライン明細登録者は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なくネットカウンターのサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
(2)オンライン明細登録者は、当社からメール送信ができないとの通知を受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
第5条(本サービスの一時停止または終了)
当社は、オンライン明細登録者が明細書作成時点において次のいずれかに該当する場合、オンライン明細登録者の承諾なくして本サービスの提供を一時停止または終了し、明細書を郵送するものとします。
①当社へ口座の登録がない場合。
②オンライン明細登録者が申請した電子メールアドレスが携帯電話のアドレスのみの場合。
③法令等によって書面の送付が必要とされる場合。
➃通信上のトラブル・インターネット環境などにより、オンライン明細登録者にご請求額メールが到達できない場合。
⑤電子メールアドレスが有効なアドレスでないために、ご請求額メールが到達できない場合。
⑥オンライン明細登録者が、本サービスを解除した場合。
⑦オンライン明細登録者が、カードの会員資格を喪失した場合。
⑧オンライン明細登録者について、本利用規約のいずれかに違反したと当社が判断した場合。
⑨その他当社が明細書の郵送による送付が必要と判断した場合。
第6条(サービスの変更・廃止)
当社は、公表または通知のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
第7条(準拠法)
本利用規約の準拠法は日本法とします。
第8条(適用)
本利用規約に定めのない事項については会員規約(個人情報の取扱いに関する同意条項を含みます。以下「本規約」といいます。)が適用されます。本利用規約と本規約の定めが異なる場合には、本利用規約が優先して適用されます。
第9条(本利用規約の改定)
当社は本利用規約を改定する場合は、オンライン明細登録者にその内容を公表または通知いたします。なお、本利用規約が改定され、オンライン明細登録者が本サービスの提供を受けた場合には、オンライン明細登録者はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
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