Contract
取 締 役 会 規 則
(目的)
第1条 この規則は、当会社の取締役会の招集及び運営上の必要事項について定める。
(構成)
第2条 取締役会は、取締役をもって組織する。
2 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。
(開催)
第3条 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。
2 定時取締役会は、四半期に1度開催する。
3 臨時取締役会は、必要に応じて随時招集する。
(招集者)
第4条 取締役会は、取締役社長が招集する。取締役社長に事故ある時は、取締役会長、取締役副会長の順序によりこれを招集する。
2 各取締役は、議題及び理由を付した書面を招集権者に提出して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった後5日以内に、招集の通知が発せられないときは、招集を請求した取締役は、自ら取締役会を招集することができる。
4 監査役は、取締役が、法令又は定款に違反する行為をなし、又はなす恐れありと認め、これを取締役会に報告するために必要がある時は、前2項に準じて、取締役会の招集を請求し、又は取締役会を招集することができる。
(招集手続)
第5条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意がある時は、招集手続きを省略して開くことができる。
(取締役会の議長)
第6条 取締役会の議長は、取締役会社長がこれにあたる。取締役社長に事故ある時は、取締役会長、取締役副会長の順序によりこれにあたる。
(決議の方法)
第7条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決する。
2 取締役は、取締役会の議決権を代理行使させることはできない。
(決議事項)
第8条 次に掲げる事項は、取締役会の決議による。
(1) 法令又は定款により定める事項
1 株主総会の招集
2 重要な財産の処分及び譲り受け
3 多額の借財及び債務保証の契約
4 支配人その他重要な社員の選任及び解任
5 本社各部及び事業場の設置、変更及び廃止
6 代表取締役の選任、解任並びに共同代表の決定
7 役付取締役の選任及び解任
8 取締役の競業取引の承認
9 会社と取締役間の取引の承認
10 計算書類及び付属証明書の承認
11 新株の発行
12 株式譲渡の承認及び株式譲渡をしない場合の買受人の指定
13 額面株式と無額面株式の転換
14 法廷準備金の資本組入れとこれに伴う新株発行
15 株式の分割
16 社債及び転換社債の発行
17 新株引受権附社債の発行
(2) 重要な業務に関する事項その他
1 年度事業計画の決定
2 株主名簿の閉鎖及び基準日の決定
3 株主総会の決議によって授権された事項の決定
4 相談役及び顧問の委嘱及び解嘱
5 会社の諸規則の制定及び改廃
6 その他取締役社長が必要と認めた事項
2 前項において、緊急の処理を要する事項については、取締役社長は、法令及び定款に違反しない限り取締役会の決議を経ないで執行できる。この場合においては、直後の取締役会において処理の内容を報告し、その承認を得なければならない。
(報告事項)
第9条 取締役社長は、取締役会において業務の執行状況を報告しなければならない。
2 競業取引又は会社と取引を行った取締役は、遅滞なくその取引ついて重要な事実を取締役
会に報告しなければならない。
(委任事項)
第10条 会社の日常業務に属する事項の決定は、法令及び定款に定めるものの他、取締役社長にこれを委任する。
2 取締役会の下部組織として運営委員会を設置し、前番的な業務執行の方針及び経営における重要事項の協議をこれに委任する。
(議事録)
第11条 取締役会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した取締役及び監査役がこれに記名押印するものとする。
(変更)
第12条 この規則の変更は、取締役会の決議をもって行う。
附則
この規則は平成10年6月1日から施行する。