Contract
ᐃ Ḱ
2022 ᖺ 6 ᭶ 23 ᪥ ᨵᐃ
ᰴᘧ♫ ࣮࢜ࢺࣂࢵࢡࢫࢭࣈࣥ
株式会社オートバックスセブン定款
➨୍❶ ⥲ ๎
( 商 号)
➨ 㸯 ᮲ 当会社は、商号を株式会社オートバックスセブンと称し、英文ではAUTOBACS SEVEN CO., LTD.と称する。
( 目 的)
➨ 㸰 ᮲ 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)車両・運搬具の販売、並びにそれらのタイヤ・チューブ・ホイールの販売、モーターボート・ヨット・潜水具・▇▇スキー及びそれらの部分品・付属用品・車両修理工具の製作並びに販売及び輸出入
(2)前記物品用の雑貨・図書の企画・制作・販売
(3)車両・運搬具の修理及び部分品の脱着並びに塗装及び防錆加工に関する一切の業務
(4)食料品・衣料品・電気製品・携帯電話・自動車電話・家庭金物の販売
(5)ガソリン・オイル・プロパン・重油・白灯油の販売
(6)生命保険の募集に関する業務・損害保険代理業及び自動車損害賠償法に基づく保険代理業
(7)土木及び建築工事請負施工業
(8)土木及び建築用資材の販売
(9)設計監理業
(10)不動産の売買・賃貸及び仲介業並びに動産(消耗品を除く)の賃貸業
(11)自動車及び自動車関連用品のリース業並びにレンタル業
(12)自動車及び自動車関連用品の割賦販売業
(13)金銭貸付業
(14)飲食店の経営
(15)自動車整備業及び車検に関する指導・相談業
(16)経営コンサルタント業
(17)レコード・ビデオテープ・ビデオディスクの企画・制作・販売及びそれらのレンタル業並びに映画、演劇その他各種興行
(18)化粧品・文房具・カメラ・時計・貴金属・玩具・皮革製品・袋物・煙草・日用品雑貨の販売
(19)スポーツ用品・釣具・キャンプ用品等の娯楽用品の販売
(20)旅行業法に基づく旅行業
(21)用済みタイヤ燃焼ボイラーの販売及び活性炭の製造・販売
(22)産業廃棄物収集・処理業
(23)情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
(24)ソフトウェアの開発、販売、リース及び賃貸
(25)実用新案・特許の保有利用
(26)駐車場並びに洗車場の経営
(27)工作機械、建設機械、運搬機械、化学プラント、原子力プラント設備等の計画、据付、検査、監督管理業務
(28)労働者派遣事業
(29)秘書、通訳、経理事務処理、コンピューター・システムの操作、技術・事務業務処理の請負業
(30)クリーニング業
(31)広告及び宣伝業
(32)小荷物の配送業務
(33)古物売買
(34)不動産の所有・管理及び運用
(35)建物の内外及び付属物の清掃・保守・管理及び関連業務
(36)商品券・プリペイドカードの発行・販売
(37)有価証券の保有・売買及び運用
(38)コンビニエンス・ストアの経営
(39)教育機器・教材・事務用品の企画・制作・販売
(40)自動車教習所の経営
(41)倉庫業
(42)上記各号に関連する商品の通信販売業務
(43)自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業
(44)前各号に付帯関連する一切の事業及びそれらの事業への投資
( 本店の所在地)
➨ 㸱 ᮲ 当会社は本店を▇▇▇▇▇区に置く。
( 機関の設置)
➨ 㸲 ᮲ 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。
( 公告の方法)
➨ 㸳 ᮲ 当会社の公告の方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
➨❶ ᰴ ᘧ
( 発行可能株式総数)
➨ 㸴 ᮲ 当会社の発行可能株式総数は 328,206,900 株とする。
( 発行する株式)
➨ 㸵 ᮲ 当会社の発行する株式は普通株式とする。
( 単元株式数)
➨ 㸶 ᮲ 当会社の単元株式数は 100株とする。
( 単元未満株主の権利)
➨ 㸷 ᮲ 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)次条に定める請求をする権利
( 単元未満株式の買増し)
➨ 10 ᮲ 当会社の株主は、株式取扱規則の定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
( 株主名簿管理人)
➨ 11 ᮲ 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株 予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
( 株式取扱規則)
➨ 12 ᮲ 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める「株式取扱規則」による。
➨୕❶ ᰴ⥲
( 招 集)
➨ 13 ᮲ 当会社の定時株主総会は毎年4月1日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に招集する。
( 基 準 日)
➨ 14 ᮲ 当会社は、毎年3月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
( 招集権者)
➨ 15 ᮲ 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役が招集する。ただし、代表取締役が複数あるとき、又は欠員もしくは事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれにかわる。
( 議長及びその権限)
➨ 16 ᮲ 株主総会の議長は代表取締役がこれにあたる。代表取締役が複数あるとき、又は欠員もしくは事故あるときは前条に準ずる。
2 議長は、株主総会の秩序を維持するため必要な命令を発し、これに従わない者に対しては、会場から退去させることができる。
( 決議方法)
➨ 17 ᮲ 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
( 電子提供措置等)
➨ 18 ᮲ 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ る。
( 議決権の代理行使)
➨ 19 ᮲ 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会における議決権を行使することができる。
2 代理人によって議決権を行使する場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を総会毎に当会社に提出しなければならない。
➨ᅄ❶ ྲྀ⥾ᙺཬࡧྲྀ⥾ᙺ
( 取締役の員数)
➨ 20 ᮲ 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
( 取締役の選任方法)
➨ 21 ᮲ 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
( 取締役の任期)
➨ 22 ᮲ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
( 代表取締役)
➨ 23 ᮲ 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
( 取締役会の招集権者及び議長)
➨ 24 ᮲ 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、あらかじめ取締役会において定める取締役がこれを招集し、議長となる。
2 前項に定める議長に差し支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
( 取締役会の招集手続)
➨ 25 ᮲ 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日より3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができ、取締役全員の同意あるときは招集の通知を省 略して取締役会を開催することができる。
( 取締役会の決議の省略)
➨ 26 ᮲ 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 重要な業務執行の決定の委任)
➨ 27 ᮲ 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
( 取締役会規則)
➨ 28 ᮲ 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会で定める「取締役会規則」による。
( 取締役の報酬等)
➨ 29 ᮲ 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除)
➨ 30 ᮲ 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令が定める範囲で免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、当会社に対する任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。
➨❶ ┘ᰝ➼ጤဨ
( 監査等委員会の招集手続)
➨ 31 ᮲ 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日より3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができ、監査等委員全員の同意があるときは招 集の通知を省略して監査等委員会を開催することができる。
( 常勤の監査等委員)
➨ 32 ᮲ 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定できる。
( 監査等委員会規則)
➨ 33 ᮲ 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会で定める
「監査等委員会規則」による。
➨භ❶ ィ ⟬
( 事業年度)
➨ 34 ᮲ 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
( 剰余金の配当)
➨ 35 ᮲ 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
( 自己株式の取得)
➨ 36 ᮲ 当会社は、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。
( 配当金の除斥期間)
➨ 37 ᮲ 当会社は、期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3カ年を経過しても受領されないときは、その支払いの義務を免れる。
2 未払いの期末配当金及び中間配当金については利息を付さない。
( 新株予約権付社債の行使の時期)
➨ 38 ᮲ 新株予約権付社債の新株予約権の行使により発行された株式に対する最初の期末配当金及び中間配当金については、行使請求が4月1日から9月 30 日までになされたときは4月1
日に、10 月1日から翌年3月 31 日までになされたときは 10 月1日に、それぞれ行使があったものとみなし、これを支払う。
㝃 ๎
( 監査役の責任免除に関する経過措置)
➨ 㸯 ᮲ 当会社は、第 72 期定時株主総会において決議された定款の一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令が定める範囲で免除することができる。
以 上
1986年 6 月 18 日 改定
1987年 6 月 18 日 改定
1988年 6 月 23 日 改定
1990年 6 月 28 日 改定
1991年 6 月 27 日 改定
1992年 6 月 26 日 改定
1993年 6 月 29 日 改定
1994年 6 月 29 日 改定
1997年 6 月 27 日 改定
1998年 6 月 26 日 改定
1999年 6 月 29 日 改定
2000年 6 月 29 日 改定
2001年 6 月 28 日 改定
2002年 6 月 27 日 改定
2003年 6 月 26 日 改定
2004年 6 月 28 日 改定
2005年 6 月 28 日 改定
2006年 6 月 28 日 改定
2007年 6 月 27 日 改定
2008年 6 月 26 日 改定
2009年 6 月 25 日 改定
2013年 6 月 25 日 改定
2015年 6 月 24 日 改定
2019年 6 月 23 日 改定
2022年6月 23 日 改定
