・「Aさん、お入りください」と呼出し。入室してきた患者に「Aさんですか」と確認したところ、「はい」と返事をしたので、別人Bに眼科検査を行ってしまった。 (公益社団法人日本視能訓練士協会 「視能訓練士に関する医療安全ガイドブック」より)
2017年度版
公益社団法人日本視能訓練士協会正会員の皆様へ
団体割引
20%
適 用
視能訓練士賠償責任保険とは
視能訓練士が業務の遂行に起因して、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊したり、不当行為による人格権侵害について、
法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償する保険です。
現在ご加入の方につきましては、募集期間終了(2017年8月25日)までに、ご加入者の方からのお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体はこのパンフレット等に記載の掛金・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みいたします。なお、本内容をご了承いただける方については、特段のご加入手続きは不要です。
公益社団法人日本視能訓練士協会
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視能訓練士賠償責任保険制度の特徴
公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員の視能訓練士の皆様を対象とする保険制度です。
尚、公益社団法人日本視能訓練士協会全正会員の皆様は、全員加入部分として、対人賠償責任保険の
お支払い限度額1事故100万円・
保険期間中300万円までが補償されています。(P6参照)
対人賠償責任保険の全員加入部分(1事故100万円・保険期間中300万円)については、公益社団法人日本視能訓練士協会が保険料を負担しますので、会員の皆様の保険料のご負担は、任意加入部分のみとなります。さらに、任意加入部分の保険料にも、団体割引20%が適用されています。
公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員またはその業務の補助者による視能訓練業務に起因する事故等を補償対象とします。
法律上の損害賠償金のほか、結果として、被保険者に法律上の賠償責任が発生しないことが判明した場合でも、訴訟費用や弁護士報酬、また社会通念上妥当と認められる初期対応費用等を補償します。
視能訓練業務に起因して他人の身体を害した場合だけでなく、視能訓練業務に起因して他人の財物を損壊させてしまった場合も補償します。また、視能訓練業務の遂行に伴う不当行為に起因する人格権侵害についても補償されます。
業務中の感染見舞金制度
公益社団法人日本視能訓練士協会の全会員を対象に、当会独自の感染見舞金制度では、業務中の感染症罹患により、入院または通院した場合に、下表の通り見舞金が給付されますので、是非ご活用ください。尚、見舞金の請求にあたっては、医師の診断書、所属長の署名、入・通院日数を証明できるもの(診療明細書・領収書等)(いずれもコピー可)が必要です。該当するケースが起きた場合は、「視能訓練士賠償責任保険」取扱代理店(株)メディクプランニングオフィス( 0120-039899)にご連絡ください。
【対象となる感染症】 【 見 舞 金 額 】
「感染症法」に定められた感染症類型1類から5類、その他病原体が体内に侵入、定着、増殖したことにより発熱などの他覚症状が認められる感染症が対象です。
入院 + 通院日数 | 見舞金額 |
31日以上 | 5万円 |
21日~30日 | 4万円 |
11日~20日 | 3万円 |
6日~10日 | 2万円 |
5日以内 | 1万円 |
※この見舞金制度は損害保険の補償ではありません。
視能訓練士賠償責任保険の内容
保険の内容
被保険者(補償を受けることができる方)または被保険者の業務の補助者が視能訓練業務(※1)の遂行によって他人の生命・身体を害したり(※2)、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり(※3)、不当行為によって人格権を侵害した(※4)ために被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について補償する保険です。
また、この保険の対象となりうる事故が発生した際に、社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出したことによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
(※1)視能訓練業務の範囲について
視能訓練士の資格者が日本国内で行う以下の業務を対象とします。
1.視能訓練士法第2条に規定する業務 2.視能訓練士法第17条第1項に規定する業務
3.視能訓練士法第17条第2項に規定する業務
(※2)保険期間中に発見された身体障害事故に限ります。
(※3)保険期間中に発見された財物損壊事故に限ります。
視能訓練業務遂行に起因して衣服やメガネなど他人の身の回り品等を壊した場合や、視能訓練業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(紛失、盗取や、被保険者の占有を離れている財物の損壊は含みません。)
(※4)人格権侵害とは視能訓練業務遂行に伴い保険期間中に日本国内で行われた次の不当行為に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。
1.不当な身体の拘束 2.口頭または文書もしくは図画等による表示
ご加入資格
公益社団法人日本視能訓練士協会に所属する正会員で、視能訓練士の資格を有する方
※公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
お支払いする保険金の種類(次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。)
①法律上の損害賠償金… 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※被害者への支出前に引受保険会社の同意が必要です。
②争訟費用 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を
得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用等
③緊急措置費用 損害防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合
において、事故時の応急手当等の緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
➃協力費用 引受保険会社の要求に伴う協力費用
⑤損害防止軽減費用…… 求償権の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した必要または有益な費用
⑥初期対応費用 この保険の対象となり得る事故が発生した際に、被保険者が支出した事故対応のた
めに必要な社会通念上妥当と認められる費用(事故現場の保存費用・取り片付け費用、通信費、被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等。また、被害者に対する見舞金・見舞品購入費用は事故が他人の身体障害である場合に限り対象となり、1事故・1被害者につき3万円を限度とします。)
※①損害賠償金、②争訟費用、⑤損害防止軽減費用および⑥初期対応費用の一部は支出前に引受保険会社の同意が必要となります。
<ご注意>
◆ 保険金のお支払い方法について
・上記①は、ご加入された補償限度額(支払限度額)の範囲内でお支払いします。
・上記②~⑤は、原則としてxxx額をお支払いします。ただし、②は①の法律上の損害賠償金の額が補償限度額(支払限度額)
を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金をお支払いします。
支払限度額
保険金の額=争訟費用の額× 法律上の損害賠償金の額
・上記⑥は、初期対応費用の補償限度額(支払限度額)を限度にお支払いします。(対象となる費用の詳細はお問い合わせください)
保険金をお支払いできない主な場合(次の事由によって生じた損害は、保険金お支払いの対象となりません。)
①保険契約者、被保険者の故意
②視能訓練業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
③法令で定める所定の資格を有しない視能訓練士が行った視能訓練業務
➃戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
⑤地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑥美容を唯一の目的とする視能訓練業務
⑦視能訓練業務を行う施設・設備の所有・使用または管理
⑧航空機、自動車、原動機付自転車、昇降機、施設外における船・車両・動物の所有・使用または管理
⑨被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた過失犯以外の犯罪行為
(人格権侵害担保特約)
⑩最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
(人格権侵害担保特約)
⑪事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
(人格権侵害担保特約)
医療事故に関する民事責任参考図
病 院 | |
* | |
院長、眼科医長、視能訓練士長など | |
* | |
医師・視能訓練士などの医療従事者 |
診療契約に基づく契約責任(※1)
患 者
使用者責任(※2)
使用者責任(※3)
不法行為責任(※4)
※1は民法第415条に該当
※2は民法第715条第1項に該当
※3は民法第715条第2項に該当
※4は民法第709条及び第719条に該当 *は民法第715条第3項の求償権の行使に該当
例えば以下のような場合で、患者さんの身体に障害が発生し、その結果として被保険者(視能訓練士)が不法行為責任等の法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に補償対象となります。
・散瞳薬ミドリンPにアレルギーがあり、ミドリンMを点眼するよう医師から指示されていた患者に対し、ミドリンPを点眼してしまった。
・ソフトコンタクトレンズを装用している目に目薬を点眼してしまった。
・白内障の患者が、視力検査終了後、退室する際に視力検査用の椅子の脚に接触し、バランスを崩して転倒。
・「Aさん、お入りください」と呼出し。入室してきた患者に「Aさんですか」と確認したところ、「はい」と返事をしたので、別人Bに眼科検査を行ってしまった。 (公益社団法人日本視能訓練士協会 「視能訓練士に関する医療安全ガイドブック」より)
法律相談税務相談
全正会員の方を対象とした、弁護士による法律相談(無料)、税理士による税務相談(無料)を実施しています。賠償事故に限らず法律全般・税務全般にわたり、広くご相談ください。
相談受付窓口 フリーダイヤル 0120-039899
※このサービスは、視能訓練士賠償責任保険付帯のサービスではありません。
<個人情報の取扱いに関するご案内>
保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
注 意 事 項
[ご加入の際のご注意]
①告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載されない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。※代理店には告知受領権があります。
②引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人および外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
[ご加入後のご注意]
①通知義務:ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡をいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。また変更の内容によってご加入を解除させていただくことがございますのでご了承願います。通知義務の対象ではありませんが、ご加入者の住所等を変更した場合にもご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。
②加入者証:ご加入後、3ヶ月経過しても加入者証が届かない場合は、取扱代理店にご照会ください。
③この保険にご加入できる方は、公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員である視能訓練士の方に限ります。公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合には、保険の脱退について必ず取扱代理店にお申し出ください。
[もし事故が起きたときは]
①保険期間と保険責任について
他人の身体障害および財物損壊は、保険期間中に身体障害および財物損壊が発見された場合が補償対象となります。人格権侵害は、保険期間中に日本国内で不当行為が行われた場合が補償対象となります。
②ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは、遅滞なく、事故発見の日時、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご連絡が遅れた場合、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
③賠償責任の承認や賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の同意が必要となります。
④示談交渉サービスは行いません:この保険は、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
⑤保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます
(保険法第22条第2項)。
このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
[他の保険契約等がある場合]
①損害の額が他の保険契約等により支払われるべき保険金または共済金の額とその免責金額の合計額またはこの契約の保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超過する場合に限り、超過額のみに対して、保険金をお支払いします。
②当社は他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額とその免責金額の合計額またはこの保険契約の保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額とみなします。
[重大事由による解除について]
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
●この保険契約は、公益社団法人日本視能訓練士協会を保険契約者とし、公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員を被保険者とする視能訓練士賠償責任保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は公益社団法人日本視能訓練士協会が有します。
●代理店の業務:取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
●このパンフレットは、視能訓練士賠償責任保険の内容をご紹介したものです。保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。なお、詳細は、保険契約者である団体が保有する約款集をご覧ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申しあげます。
〈ご更新・ご加入に際してのご注意・お願い事項〉
●現在のご契約について保険金請求漏れがないか、今一度ご確認をお願いします。ご請求漏れやご不明な点がございましたらすぐに取扱代理店までご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は2017年9月1日以降の補償内容です。
●保険契約締結後に加入者証を送付させていただいておりますが、加入者証は加入内容を確認する大事なものです。加入者証が到着しましたらご意向通りの加入内容になっているかどうかご確認くださいますようお願いいたします。なお、パンフレットにはご契約上の大切な事柄が記載されておりますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了まで保管してご利用ください。
●ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前にご連絡ください。加入者証記載事項に変更が生じた場合(住所変更など)も必ず事前にご連絡ください。
●保険期間中に本保険の対象でなくなった場合(公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員でなくなった場合)には脱退の手続きをいただく必要がございますが、保険終期までは補償を継続する事が可能なケースがありますので取扱代理店までお問い合わせください。
支払限度額と年間掛金
1. 全員加入部分(自動補償)
■契 約 者:公益社団法人日本視能訓練士協会
■被保険者:公益社団法人日本視能訓練士協会の全正会員
■支払限度額
1事故100万円・保険期間中300万円(免責金額なし)
対人事故
■年間保険料……… 公益社団法人日本視能訓練士協会負担(団体割引20%適用)(自己負担金0円)
2. 任意加入部分(全員加入部分の上乗せ補償)
■契 約 者:公益社団法人日本視能訓練士協会
■被保険者:公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員(希望者)
■支払限度額
対人事故 | 1事故 1億円 (全員加入部分(1事故100万円・保)保険期間中 3億円 険期間中300万円)の上乗せ補償 となります。 |
対物事故 ※使用経過年数に応じての対応となります。 | 1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし) |
人格権侵害 | 1名・1事故・保険期間中 100万円(免責金額なし) |
初期対応費用 | 1事故 500万円(免責金額なし)※うち、対人事故発生時の見舞費用は 1被害者あたり3万円限度 |
■年間掛金………2,600円(掛金とは、保険料2,500円(団体割引20%適用)+口座振替手数料100円をいいます。)
※中途加入の掛金は、加入依頼書に記載しています。
※現在、500名以上の団体割引率を適用しています。もし、加入者が500名未満となった場合には、団体割引率が変更されますので、保険料の引き上げまたは支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。
補償期間(保険期間)とご加入手続き
加 入 手 続
添付の「視能訓練士賠償責任保険加入依頼書」、「口座振替依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、添付の
「返信用封筒」にてご郵送ください。なお、ご記入に際しては、「「視能訓練士賠償責任保険」記入例」をご覧ください。
補 償 期 間
( 保 険 期 間 )
締 切 日
2017年8月25日 中途加入の場合は毎月25日(締切日が土・日・祝の場合は、翌営業日が締切日となります。)
2017年9月1日午後4時~2018年9月1日午後4時(1年間) ※中途加入も可
中途加入の取り扱い
中途加入も随時受け付けております。毎月25日までに申し込み書類が届いた場合、締切日の翌月1日午前0時からの補償開始となります(補償終了は、2018年9月1日午後4時)。中途加入の補償期間(保険期間)と掛金につきましては、「視能訓練士賠償責任保険加入依頼書」をご参照ください。手続きは、上記「加入手続」と同様です。
掛金の支払い
ご指定の口座からの引落方式 2017年10月27日(金)が引落日です。中途加入の場合は補償開始月の翌月27日(27日が休業日の場合は翌営業日)が引落日となります。
<通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
携帯•PHS OK
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
お問い合わせ先・取扱代理店
「視能訓練士賠償責任保険」事務代行会社東京海上日動火災保険(株)代理店
(株)メディクプランニングオフィス
x000-0000xxxxxxxx 0-00-0 XXXxx 0X
フリーダイヤル:0120-039899 9:30~17:00(土・日・祝日を除く)
E-mail:xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx.xx
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
担当課: 医療・福祉法人部 法人第一課
x000- 0000 xxxxxxxxxx0-0
6
ラ・メール三番町9階 TEL:00-0000-0000 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
17-T00726
(2017年4月作成)