損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委 託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用し ません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-...
ご契約のxxx
ご契約者の皆様へ
○ この「ご契約のxxx」は、個人用火災総合保険普通保険約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものです。
○ この「ご契約のxxx」では、「個人用火災総合保険」および「地震保険」について説明いたします。
○ 詳しくは普通保険約款および特約をご一読いただき、内容をよくご確認のうえ、ご契約くださるようお願いします。
ご不明な点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
○ ご契約者(加入者)と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの「ご契約のxxx」に記載した内容をお伝えください。
○ 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
○ 「ご契約のxxx」は、ご契約になった後も保険証券と同様に大切に保管くださるようお願いいたします。
● 保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
● 保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。ただし、口座振替払の場合や団体扱特約など特定の特約をセットした場合は、保険料領収証が発行されないことがあります。
● 事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
● ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
● 保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
● 保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。
● 損害保険会社等の間では、保険金の支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
● 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●
地震保険について特にご注意いただきたいこと
● 地震保険は、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)である火災保険契約に付帯できます。
●
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必 要となりますのでご承知おきください。
※ただし、「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約の有無とは関係ありません。
● 個人用火災総合保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。(ただし、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)であるときにかぎります。)なお地震保険を単独でご契約いただくことはできません。
● 地震保険のご契約を希望されない場合は、保険契約申込書等にご確認のご署名またはご捺印をお願いいたします。
地震保険にご加入されていないと、個人用火災総合保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金がお支払いできません。
クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)
保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
⑴ お申し出できる期間
クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。
・ご契約を申し込まれた日
・クーリングオフ説明書を受領された日
⑵ お手続き方法
クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
ご通知いただく事項は以下のとおりです。
・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号
・ご契約を申し込まれた年月日
・ご契約を申し込まれた保険の内容(保険種類、証券番号または領収証番号)
・取扱代理店・仲立人名
※申し出を受付できない場合
・取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
・既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
⑶ お支払いになった保険料の取扱い
クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
⑷ クーリングオフのお申し出ができない場合
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以内のご契約(自動継続特約をセットしたご契約を含みます。)
・営業または事業のためのご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・質権が設定されたご契約
・保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
・通販特約により申し込まれたご契約
個
人
用
火
災
総
合
保
険
Ⅰ 個人用火災総合保険の内容 2
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと 2
1.保険の対象(ご契約の対象)について
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
3.ご契約時にご注意いただきたいこと
4.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
5.保険料のお支払いについて
6.団体扱・集団扱のご契約について
7.取扱代理店が金融機関である場合のご注意
Ⅲ 補償内容・特約一覧表 8
1.お支払いする保険金および費用保険金
2.保険金をお支払いできない主な場合
3.ご希望によりセットできる主な特約(補償内容を拡げる特約)
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 26
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
3.保険金額の見直し
Ⅴ 事故が起こった場合 27
1.事故の通知
2.損保ジャパンにご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約 28
Ⅶ 駆けつけサービス『水・かぎレスキュー隊』 28
地
震
保
険
Ⅰ 地震保険の内容 29
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場合
Ⅱ 損害の認定基準について 30
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 35
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.セットで契約する個人用火災総合保険との関係
3.セットで契約する個人用火災総合保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
4.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅳ 地震保険の割引制度について 36
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと 38
Ⅵ 事故が起こったときの手続き 38
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 38
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 38
【個人用火災総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】 39
個
人
用
火
災
総
合
保
険
Ⅰ 個人用火災総合保険の内容
個人用火災総合保険は、大切なお住まいや家財等を対象に、火災等の損害を補償する保険です。火災以外にも、落雷、ガス爆発、風災、雪災、水災、盗難、
ぬ
建物外部からの物体の衝突、漏水などによる水濡れ、これら以外の不測かつ突発的な事故など、幅広い補償をご用意しております。
(詳しくは8~25ページのⅢ補償内容・特約一覧表をご覧ください。)
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.保険の対象(ご契約の対象)について
個人用火災総合保険は、日本国内にある専用住宅と併用住宅(住居および事業に併用される物件をいいます。)の、以下①から③までに掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
①建物 ②家財一式※1※2 ③特定の対象物※3
※1 次に掲げるものは、家財一式には含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの(家財一式を保険の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場合で、通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じた場合にかぎり、それらを保険の対象として取扱います。)
・商品およびこれらに類するもの
じゅう
・業務用の什器・備品
※2 家財一式には、ご契約時にご申告いただき、保険契約申込書に明記しないと保険の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げるものです。これらを「明記物件」といいます。
とう
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
ひな い
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
※3 特定の対象物とは、以下のものをいいます。
・特定の家財(「明記物件」の取扱いは、上記※2のとおりです。)
・野積みの家財(「明記物件」の取扱いは、上記※2のとおりです。)
・屋外設備・装置
・屋外設備・装置に収容されている家財
なお、屋外設備・装置に収容されている家財を保険の対象とする場合、明記物件を保険の対象とすることはできません。(明記しても、保険の対象に含まれません。)
(注) 払込方法等によっては、ご契約できない場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
⑴ ご契約者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実と異なる内容を告げた場合や事実を告げなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途ウ.住居部分の有無
エ.面積(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項です。)オ.用法
カ.建築年月(地震保険に建築年割引を適用した場合のみ告知事項です。)キ.建物内の職作業(専用住宅の場合は告知不要です。)
ク.作業規模(専用住宅の場合は告知不要です。)
ケ.居住用xx数(個人賠償責任特約包括契約に関する特約をセットした場合のみ告知事項です。)
コ.施設または設備、業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項です。)
サ.割増引(地震保険の建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引および個人用火災総合保険の公有物件割引、準公有物件割引または社会福祉施設物件割引を適用する場合のみ告知事項です。)
シ.他の保険契約等
⑵ ご契約者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額)について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
⑶ 類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
⑷ ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。
⑸ ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約を締結した場合は、損保ジャパンは書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。
3.ご契約時にご注意いただきたいこと
⑴ 保険契約申込書に記載されている建物の構造については、特に次の点についてご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わりますので、ご注意ください。
⑵ 1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
4.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
個人用火災総合保険では、評価基準・保険金支払基準を決めていただきます。それぞれの基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。
また、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。
評 価 基 準・保険金支払基準 | 保険の対 象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険x | |
x価・実損払 (評価済) | 建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】復旧費用 (協定再調達価額限度)- 自己負担額 (注) 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |||
新価・実損払 (罹災時再評価) | 家財一式 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 復旧費用 - 自己負担額 (再調達価額限度) (注) 事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場合があります。 また、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |||
明 記 物 件 | 【評価基準・保険金支払基準】 明記物件は、時価額を基準として保険金をお支払いします。新価・実損払(罹災時再評価)でご契約いただいた家財に含めて明記物件をご契約いただく場合でも、「時価・実損払(罹災時再評価)」となります。 | ||
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 時価額を - 自己負担額基準とした損害の額 (注) 事故の区分により、別途、限度額が適用される場合があります。 | |||
時価・比例払 (罹災時再評価) | ・建物 ・家財一式 ・特定の対象物 | 【評価基準・保険金支払基準】 時価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、時価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 時価額を 保険金額 基準とした損害の額 - 自己負担額 × 時価額×80% (注) 事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場合があります。 |
<<用語のご説明>>
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンと保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
建物を対象とした新価・実損払(評価済)契約で保険期間が5年を超える長期一括払を選択された場合は、保険金額調整等に関する追加特約が必ず適用されます。保険期間中に建築費または物価が5%を超えて下落したときは、この特約に基づき、ご契約時に定めた協定再調達価額または保険金額の調整につき、損保ジャパンからお客さまに連絡いたします。
5.保険料のお支払いについて
保険期間などの条件により、
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払、長期月払
●保険料を分割して毎年お支払いいただく長期年払
●保険料を一括してお支払いいただく長期一括払(2~36年の整数年に限ります。)、一括払(長期一括払以外の一括払)
などからお選びいただきます。
保険料(分割払の場合は初回保険料)は、保険期間の初日の属する月の翌月に口座振替によりお支払いいただきます。したがって、ご契約時に保険料をご用意いただく必要はありません。(キャッシュレス)なお、その他にも後日、郵便局やコンビニエンスストアを通じて払込票により保険料をお支払いいただく方法等もあります。
(注) 団体扱契約、集団扱契約等は上記と保険料のお支払い方法が異なります。
① 口座振替払
ご契約者が指定した預金口座から自動的に引き落とすことにより、保険料をお支払いいただく方法をいいます。月払、長期月払、長期年払、長期一括払、一括払のいずれかにより保険料をお支払いいただきます。 a.月払または長期月払
保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日が払込期日となります。)を第1回保険料払込期日とし、以降毎月の払込期日に、保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。
b.長期年払、長期一括払または一括払
保険期間の初日の属する月(長期年払の場合は、翌年以降毎年の応当月)の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日が払込期日となります。)を保険料払込期日とし、保険料(長期年払の場合は、1年分の保険料)を一括して口座振替によりお支払いいただく方法です。
② 払込票払
ご契約者にご契約の後送付する払込票を、郵便局または所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な金融機関にお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。ただし、長期一括払または一括払のご契約にかぎります。
なお、払込期日は保険期間の初日の属する月の翌月末となります。
上記のほか、ご契約者名義のクレジットカードによって、ご契約時に保険料をお支払いいただくクレジットカード払等があります。
口座振替の方法やご使用いただけるカードの種類など保険料のお支払い方法の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。また、お支払い可能なコンビニエンスストア、Pay-easy(ペイジー)に
ついては、払込票の裏面に記載しておりますのでご参照ください。
[ご注意]保険料不払時の取扱い
・初回保険料は、保険始期月の翌月の保険証券記載の払込期日までにお支払いいただきます。
・第2回目以降の分割保険料は保険証券記載の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または費用に対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。
・払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただきます。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
6.団体扱・集団扱のご契約について
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、ご契約者および被保険者(補償を受けられる方)がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族などは対象外) | 団 体 扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人) など(※) | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退職された方(※) など |
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者など) など | |
被保険者(補償を受けられる方) ご家族などの場合、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
(※) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場合があります。
(注1) 集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2) 債務者集団扱は除きます。団体扱・集団扱・債務者集団扱のご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
7.取扱代理店が金融機関である場合のご注意
⑴ 個人用火災総合保険は、損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払込済みの保険料の返済は保証されておりません。
⑵ 個人用火災総合保険の申込みの有無が、その金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
Ⅲ 補償内容・特約一覧表
「個人用火災総合保険」では、ご契約内容により補償の範囲が異なります。詳しい内容につきましては、
1.お支払いする保険金および費用保険金
〈1〉【新価・実損払】(保険金をお支払いできない場合につきましては、P.20 2.保険金をお支払
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
ひょう ⑵ 風災(注1)、雹災、雪災(注2) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注3)を受けた場合 | ||
⑶ 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合(津波による浸水等は補償されません。) ア 建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上 浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
⑷ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類するもの ひょう の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 | ||
ぬ ⑸ 漏水などによる水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が あふ ぬ 溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。 ひょう ただし⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除き ます。 イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ||
じょう ⑹ 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑺ 盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害額に含みます。 | ||
⑻ 通貨、預貯金証書等の盗難 ※家財が保険の対象に含まれる場合のみ補償します。 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類するものを除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あ てに被害の届出をしたこと。 | ||
⑼ 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など) | 不測かつ突発的な事故(⑴から⑻までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
(注3) 風災・雹災・雪災による損害
ひょう じん ひょう
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水また
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または
(注6) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その
(注7) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxx
取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
いできない主な場合をご覧ください。)
お支払いする損害保険金の額
【建物】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
損害額※ - 自己負担額 = 損害保険金
※損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)
建物のみが保険の対象である場合は、⑻の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。
【家財(注6)】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
損害額※ - 自己負担額 = 損害保険金
※損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)
ただし、明記物件の場合は、時価額を基準に算出します。
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払します。
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
は地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
被害を生ずる状態であって、暴動(注7)に至らないものをいいます。
損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金をお支払いします。
な事態と認められる状態をいいます。
費用の区分(費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 損害防止費用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(注)を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 (注)たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器等の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 などただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用また は謝礼に属するものを除きます。 | |
⑵ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が以下のアまたはイのいずれかに該当する場合。(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(※1)。イ 保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である 場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(※1)、またはその家財が全焼となったとき(※2)。 ※1 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害額が、その建物の協定再調達価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の 延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 ※2 家財が全焼となったとき 家財の火災による損害額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場 合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。 | ||
⑶ 残存物取片づけ費用保険金 | P.8〈1〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場合 | ||
⑷ 水道管修理費用保険金 ※保険の対象が家財のみの場合は補償されません。 | 保険の対象が建物の場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊※を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共有部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金はお支払いしません。 ※パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | ||
⑸ 臨時費用保険金 | P.8〈1〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合 (臨時費用なしを選択された場合は補償されません。) |
お支払いする費用保険金の額 |
実費(保険金額限度) |
保険金額×5% |
実費(損害保険金額×10%限度) |
実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。) |
損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。 |
〈2〉【時価・比例払】(保険金をお支払いできない場合につきましては、P.20 2.保険金をお支払
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
ひょう ⑵ 風災(注1)、雹災、雪災(注2) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注3)を受けた場合 | ||
⑶ 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合(津波による浸水等は補償されません。) ア 保険の対象である建物または家財にそれぞれ時価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上 浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
⑷ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類するもの ひょう の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の 事故による損害を除きます。 | ||
ぬ ⑸ 漏水などによる水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が あふ ぬ 溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。 ひょう ただし⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除き ます。 イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ||
じょう ⑹ 騒擾・集団行動等に伴う暴力 行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは 破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑺ 盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害額に含みます。 | ||
⑻ 通貨、預貯金証書等の盗難 ※家財が保険の対象に含まれる場合のみ補償します。 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類するものを除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害額に含みます。ただし、その時価額を限度とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あ てに被害の届出をしたこと。 | ||
⑼ 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など) | 不測かつ突発的な事故(⑴から⑻までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
(注3) 風災・雹災・雪災による損害
ひょう じん ひょう
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水また
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または
(注6) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その
(注7) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxx
いできない主な場合をご覧ください。)
お支払いする損害保険金の額
【建物】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
時価額を基準とした- 自己負担額 × 保険金額 = 損害保険金
損害の額
時価額×80%
建物のみが保険の対象である場合は、⑻の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。
【家財(注6)】
建物と同じ算式により算出した額とします。ただし、主契約の保険金額を限度とします。
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払します。
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
は地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
被害を生ずる状態であって、暴動(注7)に至らないものをいいます。
損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金をお支払いします。
な事態と認められる状態をいいます。
費用の区分(費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 損害防止費用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(注)を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 (注)たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器等の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 などただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用また は謝礼に属するものを除きます。 | |
⑵ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が以下のアまたはイのいずれかに該当する場合。(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(※1)。イ 保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である 場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(※1)、またはその家財が全焼となったとき(※2)。 ※1 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 ※2 家財が全焼となったとき 家財の火災による損害額が、その家財の時価額の80%以上となった場合を いいます。この場合における家財には明記物件は含みません。 | ||
⑶ 残存物取片づけ費用保険金 | P.12〈2〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場合 | ||
⑷ 水道管修理費用保険金 ※保険の対象が家財のみの場合は補償されません。 | 保険の対象が建物の場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊※を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共有部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金はお支払いしません。 ※パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | ||
⑸ 臨時費用保険金 | P.12〈2〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合 (臨時費用なしを選択された場合は補償されません。) |
お支払いする費用保険金の額 |
実費(保険金額限度) |
保険金額×5% |
実費(損害保険金額×10%限度) |
実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。) |
損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。 |
〈3〉【時価・比例払(特定の対象物)】(保険金をお支払いできない場合につきましては、P.20 2.
(払込方法等によっては、ご契約できない場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わ
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損害保険金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
ひょう ⑵ 風災(注1)、雹災、雪災(注2) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注3)を受けた場合 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
(注3) 風災・雹災・雪災による損害
ひょう じん ひょう
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪
費用の区分(費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 損害防止費用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(注)を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 (注)たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器等の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 などただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用また は謝礼に属するものを除きます。 | |
⑵ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合。(地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が屋外設備・装置であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれらと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これら全体を1基とみなします。以下同様とします。)ごとに、保険の対象が家財であるときはこれらを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行います。 ア 保険の対象が屋外設備・装置である場合は、火災による損害の額が、当該屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。 イ 保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(※)、またはその家財を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、当該屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。 ※ 建物が半焼以上になったとき 建物の主要構造部の火災による損害額が、その建物の時価額の20%以上となった場合または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対す る割合が20%以上となった場合をいいます。 | ||
⑶ 残存物取片づけ費用保険金 | 上記〈3〉損害保険金の⑴から⑵までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場合 | ||
⑷ 臨時費用保険金 | 上記〈3〉損害保険金の⑴から⑵までの損害保険金が支払われる場合 (臨時費用なしを選択された場合は補償されません。) |
保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。)
せください。)
お支払いする損害保険金の額 | ||
次の算式により算出した額とします。 ただし、主契約の保険金額を限度とします。 | ||
時価額を基準とした- 自己負担額損害の額 | × 保険金額 = 損害保険金時価額×80% |
災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
お支払いする費用保険金の額 |
実費(保険金額限度) |
保険金額×5% |
実費(損害保険金額×10%限度) |
損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。 |
〈4〉【新価・実損払(家財専用)】(保険金をお支払いできない場合につきましては、P.20 2.保険
(払込方法等によっては、ご契約できない場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わ
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
ひょう ⑵ 風災(注1)、雹災、雪災(注2) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注3)を受けた場合 | ||
⑶ 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合(津波による浸水等は補償されません。) ア 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上 浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 | ||
⑷ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類するもの ひょう の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の 事故による損害を除きます。 | ||
ぬ ⑸ 漏水などによる水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が あふ ぬ 溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。 ひょう ただし⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除き ます。 イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ||
じょう ⑹ 騒擾・集団行動等に伴う暴力 行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは 破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑺ 盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害額に含みます。 | ||
⑻ 通貨、預貯金証書等の盗難 | 保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あ てに被害の届出をしたこと。 | ||
⑼ 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など) | 不測かつ突発的な事故(⑴から⑻までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
(注3) 風災・雹災・雪災による損害
ひょう じん ひょう
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注1)、雹災または雪
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水また
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または
(注6) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その
(注7) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxx
金をお支払いできない主な場合をご覧ください。)
せください。)
お支払いする損害保険金の額
【家財(注6)】
次の算式により算出した額とします。
ただし、主契約の保険金額を限度とします。
損害額※ - 自己負担額 = 損害保険金
※損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度)
ただし、明記物件の場合は、時価額を基準に算出します。
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払します。
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
は地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
被害を生ずる状態であって、暴動(注7)に至らないものをいいます。
損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金をお支払いします。
な事態と認められる状態をいいます。
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
そ の 他 | ⑴ 借家人賠償責任 | 借用xxが、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂または爆発、 いっ ぬ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ、盗難の事故により、損壊した場合において、被保険者が借用xxについてその貸主 に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | |
⑵ 修理費用(注) | P.18〈4〉損害保険金の⑴、⑵、⑷、⑸、⑹、盗難および借用xxの専用水道管の凍結による損壊(※1)(※2)の事故により、借用xxに損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし、借家人賠償保険金を支払う場合および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部等の修理費用を除きます。 (※1)パッキングのみに生じた損壊を除きます。 (※2)第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共用 部分を含みます。)の専用水道管にかかわる損壊を除きます。 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 損害防止費用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(注)を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 (注)たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器等の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 などただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用また は謝礼に属するものを除きます。 | |
⑵ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(※1)、またはその家財が全焼となったとき(※2)。(地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。 (※1)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 (※2)家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった 場合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。 | ||
⑶ 残存物取片づけ費用保険金 | P.18〈4〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場合 | ||
⑷ 臨時費用保険金 | P.18〈4〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場合 (臨時費用なしを選択された場合は補償されません。) |
(注) 平成23年1月1日以降保険始期契約に適用されます。平成22年12月31日以前保険始期のご契約では、専用水道管の凍
次の⑴から⑺までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては保険金をお支払いできません。
⑴ 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
⑵ 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定
⑶ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑷ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑸ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にあ
⑹ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑺ 損害保険金の⑴から⑹までの事故または費用保険金の地震火災費用保険金の事故の際における保険の対象の盗難
2.保険金をお支払いできない主な場合
1
お支払いする費用保険金の額 |
損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
・P.18〈4〉損害保険金⑴、⑵、⑷、⑸、⑹および盗難の事故 実費(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) ・借用xxの専用水道管の凍結による損壊(※1)(※2)の事故 1回の事故につき実費または10万円のいずれか低い額 |
実費(保険金額限度) |
保険金額×5% |
実費(損害保険金額×10%限度) |
損害保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の限度額を限度とします。 |
結による損壊は補償されませんので、ご注意ください。
代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。る間に生じた事故
⑶ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこ
⑴ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震保険を付帯することで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波
2 次の⑴から⑶までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金をお支払いできただし、次の⑵に該当する場合であっても地震火災費用保険金については、保険金をお支払いします。
3 次の⑴から⒅までのいずれかに該当する損害に対しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)(損害保険金の⑼)
⑴ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
⑵ 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合
⑶ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業
⑷ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の
⑸ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑹ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
⑺ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)
⑻ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものに生じた損害
⑼ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被っ
⑽ 楽器の音色または音質の変化
ひょう じん
⑾ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
⑿ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
⒀ 携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付
⒁ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた事故。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⒂ 動物または植物に生じた損害
⒃ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
⒄ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ち
⒅ 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理す
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ
(注3) ⑴から⑶までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
⑴から⑶までの事由によって発生した損害保険金の⑴から⑼、費用保険金の⑴から⑷に掲げる事故が延焼またはら⑷に掲げる事故が⑴から⑶までの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
ません。
を補償することができます。)れらの特性による事故
による保険金をお支払いできません。
を除きます。
上の過失または技術の排劣に起因する損害結果として発生した場合を除きます。
であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害た場合を除きます。
属品について生じた損害
その他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
る者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。
いいます。
の他の機関をいいます。
拡大して生じた損害または費用をいいます。また、発生原因がいかなる場合でも損害保険金の⑴から⑼、費用保険金の⑴か大な事態と認められる状態をいいます。
3.ご希望によりセットできる主な特約(補償内容を拡げる特約)※各特約のお支払いで
(払込方法等によっては、ご契約できない特約があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わ
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
特 約 | 地震火災30プラン | 地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合または保険の対象である家財が全焼となった場合(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。) | |
地震火災50プラン | |||
類焼損害特約 | 保険の対象の建物もしくはその収容家財または、保険の対象の家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、お隣の住宅・家財が損害を受けた場合。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 | ||
個人賠償責任特約 | 日本国内外において発生した以下のいずれかの場合(職務遂行に起因する場合等を除きます。) ●被保険者※が日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ●記名被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ※被保険者とは、記名被保険者、その配偶者(内縁を含みます。)、記名被保険者もしくはその配偶者(内縁を含みます。)と同居の親族または別居の未婚の子をいいます。 (注) 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | ||
施設賠償責任特約 | 日本国内において発生した以下のいずれかの場合 ●被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ●被保険者の保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 (注) 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | ||
携行品損害特約 | 日本国内外において、保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合 ただし品目によっては限度額がある場合や補償対象外になるものがあります。 | ||
家賃収入特約 | 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場合 | ||
建物電気的・機械的事故特約(注1) | 保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合 | ||
営業用什器・備品等損害特約 | 保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)に収容される、被保険者が所有する じゅう 業務用の什器・備品等の動産について、保険証券記載の建物に収容されている間 に生じた偶然な事故により損害が生じた場合 | ||
商品・製品等損害特約(注2) | 保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)に収容される、被保険者が所有する商品・製品等の動産について、保険証券記載の建物に収容されている間に生じた偶然な事故により損害が生じた場合 |
(注1) 平成24年11月1日以降保険始期契約にのみセット可能です。
(注2) 平成23年1月1日以降保険始期契約にのみセット可能です。
※1 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を
※2 通貨・預貯金証書・印紙・切手・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき、20万円または保険金額のいずれ
【別表】盗難の場合の補償限度額
きない場合等、詳細は各特約をご覧ください。
せください。)
お支払いする特約保険金の額 |
保険金額×25%(地震火災費用保険金と合算で、保険金額×30%をお支払いします。) |
保険金額×45%(地震火災費用保険金と合算で、保険金額×50%をお支払いします。) |
お隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円を限度とします。) |
損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) |
損害額-1万円(自己負担額) (契約年度ごとに、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。盗難の場合の限度額は、下段【別表※1、※2】を参照してください。) |
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた家賃の損失額。(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払します。) |
P.9「お支払いする損害保険金の額」【建物】に記載の算式により算出された損害保険金(自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額と同じです。)、P.10 ⑶残存物取片づけ費用保険金、⑸臨時費用保険金(臨時費用なしを選択された場合は補償されません。) |
損害額-1万円(自己負担額) (契約年度ごとに、保険証券記載の保険金額を限度にお支払します。盗難の場合の限度額は、下段【別表※1、※2】を参照してください。) |
損害額-1万円(自己負担額) (契約年度ごとに、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。盗難の場合の限度額は、下段【別表※1】を参照 してください。 |
限度とします。
か低い額を限度として、損害の額をお支払いします。
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑴ 通知事項
以下の項目についてご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。ア.建物の構造または用途を変更するとき
イ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記「Ⅱ2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)」P.3に記載のア.からサ.までの事項に変更があったとき
⑵ 保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
⑶ 保険の対象が建物でかつ新価・実損払(評価済)の場合
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象である建物の増築・改築または一部取りこわし
イ.この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑷ ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
⑸ 上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場合は、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
⑴ 前記1.⑴(通知事項)のご連絡をいただく場合において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
ア.住居部分が無くなったとき
イ.日本国外に保険の対象が移転したとき
⑵ 前記1.⑸のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
⑶ 分割払(月払・長期月払)契約において、契約内容の変更等により、変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなり、保険料が返還となる場合は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。なお、前記1.⑴に基づくご通知による場合は、ご契約を継続していただける場合がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3.保険金額の見直し
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があります。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更によって、保険の対象の価額が保
かい
険金額と乖離する場合があります。
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
Ⅴ 事故が起こった場合
1.事故の通知
事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.損保ジャパンにご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注) この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
3.保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
<1> | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
<2> | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | り 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
<3> | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | じゅう ①建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
<4> | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
<5> | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
<6> | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書 (写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
<7> | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
<8> | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
※保険金は、原則として被保険者から相手の方への賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1) 事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件をみたす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
前記3.の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日
からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、損保ジャパンまでお問い合わせください。
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場合は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払い・返還について |
1年以下 | 分割払( 月払) | 保険金のお支払前に、未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
一 括 払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期契約 | 長 期 月 払 | 保険金のお支払前に、事故年度の未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
長 期 年 払 | 事故年度の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長 期 一 括 払 | 事故年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
Ⅶ 駆けつけサービス『水・かぎ レスキュー隊』
水まわり、かぎ開けでお困りの際に専門業者を手配し、応急処置を行う駆けつけサービスです。
サービスのご利用はこちらまで
『水・かぎ レスキュー隊』 ロック(6)つ(2)まる(0)119番
専 用 デ ス ク
0000-000-000
24時間
365日受付
水まわりのトラブル・駆けつけサービス
■トイレの詰まりの除去
■給排水管などの詰まりの除去
■給排水管などの水漏れ応急処置
※出張料と応急処置作業料は無料です。
本修理および交換部品代は有料となります。
かぎのトラブル・駆けつけサービス
■こんなときに、住居玄関のかぎなどをxx・破錠します。
・玄関のかぎを紛失してしまった。
・かぎが回らず開かない。
※出張料と作業料は無料です。
・詳細は、242ページの『水・かぎ レスキュー隊』サービス利用規約をご参照ください。
震
保
険
Ⅰ 地震保険の内容
1.地震保険の対象
⑴ 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財一式(生活用動産)
⑵ 対象とならない家財
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属、宝石、書画等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
※セットでご契約いただく個人用火災総合保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注)建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価額限度] |
半 損のとき | 建物の地震保険金額の50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価額の5%限度] | |
家財 | 全 損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価額限度] |
半 損のとき | 家財の地震保険金額の50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
算出保険金総額
お支払いする保険金=全損、半損または一部損の算出保険金× 6兆2,000億円
(平成24年8月現在)
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
Ⅱ 損害の認定基準について
前記Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認 定 の 基 準(① ② ま た は ③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | |
半 損 | 建物の時価額の 20%以上50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | |
建物が床上浸水または | |||
一部損 | 建物の時価額の 3%以上20%未満 | 地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損 | |
に至らないとき |
※1地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損と見なします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
⑴ 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的
被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
⑵ 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
⑶ 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の30%以上80%未満 | |||
一部損 | 家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数 全柱本数 |
②~⑧(略) | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤(略) | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~④(略) | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤(略) | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥(略) | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全 損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④(略) | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全 損 | |||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ 外周布コンクリート長さ | |
②~⑦(略) | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全 損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~⑧(略) | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x 物 全 体 の 被 害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 (%) |
最大沈下量 (沈 下 と は、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5cmを超え、10cm以下 | 3 | ||||
②~⑩(略) | 5~45 | |||||
⑪100cmを超える場合 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 (傾 斜 と は、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||||
②~⑦(略) | 5~40 | |||||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | ||||
②~⑤(略) | 1~4 | ||||||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | ||||
②~⑩(略) | 1~11 | ||||||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑪(略) | 3~25 | ||||||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲がり、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑪(略) | 5~45 | ||||||
⑫50%を超える場合 | 全 | 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、
プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、
短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x 物 全 体 の 被 害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 (%) |
最大沈下量 (沈 下 と は、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | ||||
②~⑤(略) | 10~40 | |||||
⑥40cmを超える場合 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 (傾 斜 と は、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||||
②~⑤(略) | 10~40 | |||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | ||||
②~④(略) | 2~4 | ||||||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | ||||
②~⑨(略) | 2~12 | ||||||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑩(略) | 3~23 | ||||||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑨(略) | 5~45 | ||||||
⑩50%を超える場合 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の割合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から
「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津 | 波 | に | よ | る | 損 | 害 |
全 | 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 | |||||
半 | 損 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 | |||||
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約 0.5°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 15cmを超え、30cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約 0.2°)を超え、 0.9/100(約 0.5°)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する個人用火災総合保険の保険金額の30%
~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.セットで契約する個人用火災総合保険との関係
⑴ 地震保険は、個人用火災総合保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
⑵ セットで契約する個人用火災総合保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
3.セットで契約する個人用火災総合保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組みあわせて個人用火災総合保険契約にあわせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続保険期間の初日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできません。
4.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造の場合)。
(注) 平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ 地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引を適用します(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において後記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
なお割引は重複して適用を受けることはできません。
1.免震建築物割引(平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)※
※長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
30%
割引率
2.耐震等級割引(平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類
(写)※1※2
※1 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
※2 「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 30% |
2 | 20% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引(平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)
(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書)
10%
割引率
4.建築年割引(平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、以下の書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10%
割引率
(注1) 前記1.または2.の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
(注2) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引
の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただくことができます。
(注3) 注2にかかわらず、継続契約(前契約(損保ジャパンの契約にかぎります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、前記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
⑴ 建物の構造または用途を変更するとき(例:併用住宅が専用店舗に変わった場合等)
⑵ 引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
Ⅵ 事故が起こったときの手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、後記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 | |||
東 | 京 | 〈村〉 | 新島、神津島、xx | ||
神 | 奈 | 川 | 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町村〉 高座郡=寒川 xx=大磯、二宮 足柄上郡=xx、xx、xx、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | ||
山 | 梨 | 〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉 西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | |||
長 | 野 | 〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 〈町村〉 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx 下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | |||
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 | ||
x | x | x 域 | |||
愛 | 知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 〈町村〉 愛知郡=東郷 xx郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、xx | |||
x | x | 〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉 xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。
【個人用火災総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
個人用火災総合保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、個人用火災総合保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記Ⅷ.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
約款および特約は、ご契約内容を記載したもので重要な事柄が定められています。前ページまでの説明と合わせてお読みください。
なお、お客さまのご契約内容によりましてそれぞれ該当する約款および特約が適用されます。
普通保険約款
〈目 次〉
個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払) 41
個人用火災総合保険普通保険約款(時価・比例払) 60
個人用火災総合保険普通保険約款(時価・比例払・特定の対象物) 78
個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払・家財専用) 93
地震保険普通保険約款 115
特 約
1 家賃収入特約 129
2 個人賠償責任特約(国内外補償・示談代行無し) 130
3 個人賠償責任特約包括契約に関する特約(国内外補償・示談代行無し) 136
4 施設賠償責任特約 141
5 携行品損害特約 146
6 類焼損害特約 150
7 地震火災特約(地震火災30プラン) 155
8 地震火災特約(地震火災50プラン) 158
9 営業用什器・備品等損害特約 161
10 商品・製品等損害特約 163
11 建物電気的・機械的事故特約 168
12 上乗せ協定再調達価額保険特約 170
13 法人等契約の被保険者に関する特約 171
14 保険金額調整等に関する追加特約 171
15 保険料長期一括払特約 173
16 保険料長期一括払特約(評価済契約) 178
17 保険料長期年払特約 183
18 保険料長期月払特約 188
19 保険料一括払特約 193
20 保険料分割払特約 197
21 クレジットカードによる保険料支払に関する特約 202
22 団体扱保険料分割払特約 203
23 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 206
24 団体扱保険料分割払特約(一般A) 210
25 団体扱保険料分割払特約(一般B) 213
26 団体扱保険料分割払特約(一般C) 217
27 団体扱保険料一括払特約 221
28 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(団体扱契約)) 224
29 集団扱に関する特約 226
30 集団扱に関する特約(債務者集団扱) 230
31 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(集団扱契約)) 233
32 共同保険特約 236
33 テロ危険および情報のみ損害対象外特約 236
34 自動継続特約(地震保険・個人用火災総合保険(団体扱・集団扱以外)) 237
35 自動継続特約(地震保険・個人用火災総合保険(団体扱・集団扱)) 237
36 団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 238
37 集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 240
『水・かぎ レスキュー隊』サービス利用規約 242
● 個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払) ●
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補 償 条 項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、 <保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に
「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
【共用部分を保険の対象に含まない場合】
ただし、区分所有建物の共用部分は、被保険者が所有するものであっても、保険証券記載の共用部分欄に保険の対象に含む旨の記載がないかぎり、保険の対象には含まれません。
【共用部分を保険の対象に含む場合】
なお、被保険者が所有する区分所有建物の共用部分は、建物に含むものとします。
【保険証券に明記物件が明記されている場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 建 物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属 建物 | ||
② | 家 財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者および xxxを含みます。以下同様とします。)の所有す る家財で保険証券記載の建物に収容されているもの は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用 のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれ ます。 | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 |
③ | 明 記 物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、保険証券に明記された物のみ、家財に含まれます。 とう ア. 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」とい います。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、 模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
【保険証券に明記物件が明記されていない場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 建 物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他 の付属建物 | ||
② | 家 財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびxxxを含みます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がない かぎり、家財に含まれます。 | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | |
③ | 明記物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)は、保険証券に明記されないかぎり、家財に含まれません。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、 木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑵ 家財が保険の対象である場合は、⑴③のア.の貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき(注
5)であっても、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなし、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。なお、当会社は、この損害保険金とこの保険契約で支払われる他の損害保険金との合計額が家財の保険金額を超えるときでも、この損害保険金を支払います。
事故が生じた後は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を行なわなければなりません。この手続により明記した明記物件にかぎり、保険の対象に含まれます。
⑶ 保険証券に明記されている貴金属・宝石等については、⑵の規定は適用しません。
⑷ 建物が保険の対象である場合は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価し、協定再調達価額として協定し、保険証券に記載するものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、⑷の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑹ 保険の対象である建物の協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として⑷の規定により定めるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合は、当会社は、次条⑵の規定を適用して損害保険金を支払います。この場合において、既に同条⑴の規定を適用して損害保険金を支払っていたときは、当会社は、同条⑵の規定を適用して算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
⑺ ⑹の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑷の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が⑹に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注6)
② 保険契約者または被保険者が、次条の事故による損害の発生前に、保険の対象である建物の協定再調達価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
⑻ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑼ ⑻の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、協定再調達価額を変更するものとします。
⑽ ⑻の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から⑻の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、次条⑵の規定を適用して損害保険金を支払います。ただし、保険の対象である建物の価額が減少した場合を除きます。
(注1) 建物(屋外設備・装置の取扱い)
敷地内に所在する屋外設備・装置(門、塀、垣を除きます。)のうち事業の用に供しないものに、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注2) 建物(区分所有建物の取扱い)
区分所有建物の専有部分である場合において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。この場合であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注3) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
じょう
(注4) 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の
記載がある場合において、通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条⑴の<補償内容・損害保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注5) 貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき
保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を怠った場合を除きます。
(注6) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。
(「×」の記載がある損害保険金については、支払いません。)
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 |
② | ひょう 風 災( 注 1 )、雹災、雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)によって保険の対象が損害(注3)を受 けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア 建物が保険の対象である場合は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場合は再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸 水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の 落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事故による損害を除きます。 |
イ.水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が あふ 溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②または③の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。 イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしく は破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下 「回収に要した費用」といいます。)は損害の額に含みます。 |
オ.通貨、預貯金証書等の盗難 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害の額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あ てに被害の届出をしたこと。 | |
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
損害保険金の支払額 | |||||||
建 物 | 家 財(注6) | ||||||
A.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、下表のとおりとします。 | A.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、下記によって定めます。 A 家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 | ||||||
復旧費用 | ̶ | 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = | 損害の額 | |||
B.当会社が支払う損害保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、建物の保険金額を限度とします。 | B ④のエ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損害については、再調達価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。 C AおよびBにかかわらず、明記物件の場合は、その時価額によって定めます。 B.当会社が支払う損害保険金の額は、下記によって定めます。 A 家財の保険金額を限度として、次の算式により算出し た額とします。 | ||||||
損害の額 ̶ 保険証券記載 = 損害保 の自己負担額 険金 | 損害の額 ̶ 保険証券記載の = 損害保険金 自己負担額 | ||||||
C.建物のみが保険の対象である場合は、 ④のオ.の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。 | B Aの算式において、明記物件の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 C 通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、 下表の金額を限度として、損害の額を支払います。 | ||||||
事故の種類 | 限度額 | ||||||
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 | ||||||
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
区 分 | 損害の額 | ||
A 建物を復旧でき ない場合 | 協定再調達価額 | ||
B A以外 | 建物の協定再調達価額を限 | ||
の場合 | 度として、次の算式により | ||
算出された額。 | |||
復旧に伴って | |||
復旧費用 | ̶ | 生じた残存物が あ る 場 合 | |
は、その価額 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3) 損害
ひょう じん
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注
ひょう
1)、雹災または雪災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える
浸水をいいます。
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第4条(保険金を支払わない場合)⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注6) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
⑵ 保険の対象が建物である場合において、前条⑹または⑽の規定により保険金を支払うときは、次の①および②に従います。
① 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、建物の再調達価額によって定めます。
② 当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。
損害保険金
保険証券記載の自己負担額
損害の額
̶ =
イ.ア.以外の場合は、次の算式により算出した額とします。
損害保険金
損害の額
保険証券記載の自己負担額
建物の保険金額 | ||
再調達価額 | × | 80% |
̶ × =
⑶ 保険の対象が建物である場合において、協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超えるときは、⑴の規定の適用において、協定再調達価額を時価額とします。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場合 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合 | ア.当 会 社 は、前 条 の 損 害 保 険 金 に 保険証券記載の支払割合 を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地 内ごとに 保険証券記載の限度額 を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えると きでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注 1)。 イ.保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注 2)。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 |
保険金額× 支払割合= 地震火災費用 (注4) (5%) 保険金の額 | |||
イ.ア.の場合において、72時間以内に生じた 2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 | |||
③ | 残存物取片づけ費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場合 | ア.当会社は、前条の損害保険金の10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険 金を支払います。 |
④ | 水道管修理費用保険金 | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注3)を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金は支払いません。 | 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 保険証券記載の限度額 を限度として、水道管修理費用の額を支払います。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注2) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。
(注3) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注4) 保険金額
保険の対象が家財である場合において、保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑦ 第2条(損害保険金を支払う場合)⑴の①から③までの事故、同条⑴④のア.からウ.までの事故または前条②の事故の際における保険の対象の盗難
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場合であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
【不測かつ突発的な事故を補償する場合】
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定のほか、次の①から⑱までのいずれかに該当する損害に対しては、第2条
(損害保険金を支払う場合)⑴の⑤の不測かつ突発的な事故の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
④ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
⑦ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
⑨ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑩ 楽器の音色または音質の変化
ひょう じん
⑪ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
⑫ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑬ 携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑮ 動物または植物について生じた損害
⑯ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
⑰ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
⑱ 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
̶ ̶ =
<損害保険金の支払限度額表>
損害保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
① | 第2条⑴の①から③までの損害保険金、同条⑴④のア.からウ.までの損害保険金および同条⑴の⑤の損害保険x | xのア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.保険証券記載の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担 額のうち最も低い額とします。 | |
② | 第2条⑴④のエ.の損害保険x | xx物件 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損害の額から保険証券記載の自己負担額(注1)を差し引いた額イ.1個または1組ごとに100万円(注2) ウ.家財の保険金額 (注1) 自己負担額 他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 (注2) 100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
上記以外の物 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、協定再調達価額または再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.保険証券記載の自己負担額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担 額のうち最も低い額とします。 |
③ | 第2条⑴④のオ.の損害保険金 | 通貨、印紙、切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場合)①、同条③および同条④の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに<費用保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<費用保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |||
ア | 第3条①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに | 保険証券記載の限度額 | (注) |
(注) 保険証券記載の限度額 他の保険契約等に、限度額が 保険証券記載の限度額 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 | ||||
イ | 第3条③の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | ||
ウ | 第3条④の水道管修理費用保険金 | 水道管修理費用の額 |
⑷ ⑶の場合において、第3条(費用保険金を支払う場合)①および同条③の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損害保険金を支払う場合)および第3条(費用保険金を支払う場合)②の規定をおのおの別に適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)⑴④のエ.の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかった
ものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)⑴④のエ.の損害保険金を支払ったときは、当会社は、損害保険金の協定再調達価額(家財の場合は再調達価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損害保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った損害保険金に相当する額
回収に要した費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第25条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用し
ます。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険の対象が家財である場合において、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 ×( 1 ー 既経過月数(注2) ) 後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 第6条(契約内容の変更)⑴の承認をする場合、第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲) ⑸により告げられた事実と異なる場合または同条 ⑼により協定再調達価額を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 ×( 1 ー 既経過月数(注2) ) 後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更× 未経過月数(注2)前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場合は、当会社は、前条③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消した
さかのぼ
場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対して変更前の保険料と変
更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額する保険金額に対して、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合も、⑴の規定によることとします。
⑶ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | x x の x x |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた 場合は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときまたは第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)⑴の<補償内容・損害保険金一覧表>の損害保険金の支払額、同章第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第2章第5条⑴の規定中「<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場合において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 | 引 | 金 | 額 |
① | 前条⑴の①の損害防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 | ||
② | 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 | ||
③ | 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |||
④ | 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑥ 前条⑴の⑥の書類提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第21条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の事故または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(x x)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
(注) 保険金額
保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額としま
す。
第26条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、保険契約の継続についても、これを適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第27条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 語 | 定 義 |
屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
被保険者以外の者が占有するxx | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたはxxxxxxxx等の占有スペースを含みます。 |
復旧に伴って生じた残存物 | 損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、地震火災費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または水道管修理費用保険金をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、 <保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に
「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
【共用部分を保険の対象に含まない場合】
ただし、区分所有建物の共用部分は、被保険者が所有するものであっても、保険証券記載の共用部分欄に保険の対象に含む旨の記載がないかぎり、保険の対象には含まれません。
【共用部分を保険の対象に含む場合】
なお、被保険者が所有する区分所有建物の共用部分は、建物に含むものとします。
【保険証券に明記物件が明記されている場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 建 物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属 建物 | ||
② | 家 財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者および xxxを含みます。以下同様とします。)の所有す る家財で保険証券記載の建物に収容されているもの は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用 のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれ ます。 | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 |
③ | 明 記 物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、保険証券に明記された物のみ、家財に含まれます。 とう ア. 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」とい います。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、 模型、証書、帳簿その他これらに類する物 | ||
【保険証券に明記物件が明記されていない場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 建 物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他 の付属建物 | ||
② | 家 財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびxxxを含みます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がない かぎり、家財に含まれます。 | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | |
③ | 明記物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)は、保険証券に明記されないかぎり、家財に含まれません。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、 木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑵ 家財が保険の対象である場合は、⑴③のア.の貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき(注
5)であっても、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなし、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。なお、当会社は、この損害保険金とこの保険契約で支払われる他の損害保険金との合計額が家財の保険金額を超えるときでも、この損害保険金を支払います。
事故が生じた後は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を行なわなければなりません。この手続により明記した明記物件にかぎり、保険の対象に含まれます。
⑶ 保険証券に明記されている貴金属・宝石等については、⑵の規定は適用しません。
(注1) 建物(屋外設備・装置の取扱い)
敷地内に所在する屋外設備・装置(門、塀、垣を除きます。)のうち事業の用に供しないものに、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう時価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注2) 建物(区分所有建物の取扱い)
区分所有建物の専有部分である場合において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。この場合であっても、この普通保険約款にいう時価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注3) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注4) 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
じょう
保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の
記載がある場合において、通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条の<補償内容・損害保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう時価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注5) 貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき
保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を怠った場合を除きます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。
(「×」の記載がある損害保険金については、支払いません。)
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 |
② | ひょう 風災(注1 )、雹災、雪 災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)によって保険の対象が損害(注3) を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア 保険の対象である建物または家財にそれぞれの時価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が 床上浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合 |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象 じん じん ばい が損害を受けた場合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事 故による損害を除きます。 |
イ.水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水 あふ (水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②または③の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。 イ 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為 もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害の額に含みます。 | |
オ.通貨、預貯金証書等の盗難 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害の額に含みます。ただし、その時価額を限度とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発 行者あてに被害の届出をしたこと。 | |
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
損害保険金の支払額 | |
建 物 | 家 財(注6) |
A.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、建物の時価額によって定めます。 B.当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額を限度として、下記によって定めます。 A 保険金額が、建物の時価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。 損害の額 ̶ 保険証券記載 = 損害保険金 の自己負担額 B A以外の場合は、次の算式により算出した額とします。 | A.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、家財の時価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。 B.当会社が支払う損害保険金の額は、家財の保険金額を限度として、下記によって定めます。 A 保険金額が、家財の時価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。 損害の額 ̶ 保険証券記載 = 損害保険金 の自己負担額 |
損害の額
保険証券記載 の自己負担額
B A以外の場合は、次の算式により算出した額
̶ とします。
損害の額
損害保険金
保険証券記載 の自己負担額
建物の保険金額 | ||||
時価額 | × | 80% |
̶
× =
損害保険金
家財の保険金額 | ||||
時価額 | × | 80% |
C.建物のみが保険の対象である場合は、④のオ. × =の通貨、預貯金証書等の盗難は補償されません。
C AまたはBの算式において、明記物件の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
D 通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、
1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害の額を支払います。
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3) 損害
ひょう じん
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注
ひょう
1)、雹災または雪災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注4) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
じょう
(注5) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第4条(保険金を支払わない場合)⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注6) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場合 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合 | ア.当 会 社 は、前 条 の 損 害 保 険 金 に 保険証券記載の支払割合 を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに 保険証券記載の限度額 を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注1)。 イ.保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が 全焼となったとき(注2)。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 |
保険金額× 支払割合= 地震火災費用 (注4) (5%) 保険金の額 | |||
イ.ア.の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、 1回の事故とみなします。 | |||
③ | 残存物取片づけ費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場合 | ア.当会社は、前条の損害保険金の10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物 取片づけ費用保険金を支払います。 |
④ | 水道管修理費用保険金 | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注3)を受け、これを修理した場合。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、水道管修理費用保険金は支払いません。 | 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ご とに 保険証券記載の限度額 を限度とし て、水道管修理費用の額を支払います。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注2) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損害の額が、その家財の時価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。
(注3) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注4) 保険金額
保険金額が、保険の対象の時価額を超えるときは、算式の保険金額は、保険の対象の時価額とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑦ 第2条(損害保険金を支払う場合)①から③までの事故、同条④のア.からウ.までの事故または前条②の事故の際における保険の対象の盗難
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場合であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
【不測かつ突発的な事故を補償する場合】
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定のほか、次の①から⑱までのいずれかに該当する損害に対しては、第2条
(損害保険金を支払う場合)⑤の不測かつ突発的な事故の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
④ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
⑦ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
⑨ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑩ 楽器の音色または音質の変化
ひょう じん
⑪ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
⑫ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑬ 携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑮ 動物または植物について生じた損害
⑯ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
⑰ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
⑱ 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<損害保険金の支払限度額表>
損害保険金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 第2条①から③までの損害保険金、同条④のア.からウ.までの損害保険金および同条⑤の損害保険金 | 損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | |
② | 第2条④のエ.の損害保険x | xx物件 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損害の額から保険証券記載の自己負担額(注1)を差し引 いた額 イ.1個または1組ごとに100万円(注2)ウ.家財の保険金額 (注1) 自己負担額 他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 (注2) 100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
上記以外の物 | 損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
③ | 第2条④のオ.の損害保険金 | 通貨、印紙、切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場合)①、同条③および同条④の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに<費用保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<費用保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支払限度額 | |||
ア | 第3条①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに | 保険証券記載の限度額 | (注) |
(注) 保険証券記載の限度額 他の保険契約等に、限度額が 保険証券記載の限度額 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 | ||||
イ | 第3条③の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | ||
ウ | 第3条④の水道管修理費用保険金 | 水道管修理費用の額 |
⑷ ⑶の場合において、第3条(費用保険金を支払う場合)①および同条③の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損害保険金を支払う場合)および第3条(費用保険金を支払う場合)②の規定をおのおの別に適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)④のエ.の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)④のエ.の損害保険金を支払ったときは、当会社は、損害保険金の時価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損害保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った損害保険金に相当する額
回収に要した費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重
大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第25条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 ×( 1 ー 既経過月数(注2) ) 後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 第6条(契約内容の変更) ⑴の承認をする場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 ×( 1 ー 既経過月数(注2) )後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更× 未経過月数(注2)前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場合は、当会社は、前条③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消した
さかのぼ
場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対して変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額する保険金額に対して、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合も、⑴の規定によることとします。
⑶ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | x x の x x |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求 めた場合は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときまたは第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>の損害保険金の支払額、同章第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第2章第5条⑴の規定中「<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場合において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 | 引 | 金 | 額 |
① | 前条⑴の①の損害防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 | ||
② | 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 | ||
③ | 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |||
④ | 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑥ 前条⑴の⑥の書類提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第21条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の事故または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴ の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
時価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(x x)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
(注) 保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
第26条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、保険契約の継続についても、これを適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第27条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 語 | 定 義 |
屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
被保険者以外の者が占有するxx | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたはxxxxxxxx等の占有スペースを含みます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、地震火災費用保険金、残存物取片づけ費用保険金または水道管修理費用保険金をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
● 個人用火災総合保険普通保険約款(時価・比例払・特定の対象物) ●
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
この保険契約における保険の対象は、<保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に
「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
【保険証券に明記物件が明記されている場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 特定の家財 | 保険の対象となる特定の家財とは、②の明記物件を除く日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財のうち、保険証券記載のものをいいます。 | 次のア.からエ.までの物は、特定の家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は、自動二輪車に含まれません。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | |
② | 明記物件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、保険証券に明記された物のみ、特定の家財に含まれます。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で、1個ま たは1組の価額が30万円を超えるもの ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これ らに類する物 | ||
③ | 野積みの 家財 | 保険の対象となる野積みの家財とは、日本 国内に所在する保険証券記載の所在地の敷地内において、屋外にある被保険者が所有する家財をいいます。 | 次のア.からエ.までの物は、野積みの 家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | |
④ | 明記物件 | 明記物件は、保険証券に明記された物のみ、野積みの家財に含まれます。 | ||
⑤ | 屋外設備・装置 | 保険の対象となる屋外設備・装置とは、日本国内に所在する門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないもののうち、保険証券記 載の被保険者が所有するものをいいます。 |
⑥ | 屋外設備・装 置 に 収 容 さ れ て いる家財 | 保険の対象となる屋外設備・装置に収容されている家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の屋外設備・装置に収容されている被保険者が所有するものをいいます。 | 次のア.からオ.までの物は、屋外設備・装置に収容されている家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 オ.明記物件 |
【保険証券に明記物件が明記されていない場合】 <保険の対象一覧表> | ||||
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | ||
① | 特定の家財 | 保険の対象となる特定の家財とは、②の明記物件を除く日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財のうち、保険証券記載のものをいいます。 | 次のア.からエ.までの物は、特定の家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は、自動二輪車に含まれません。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | |
② | 明記物件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)は、保険証券に明記されないかぎり、家財に含まれません。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、 木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 | ||
③ | 野積みの 家財 | 保険の対象となる野積みの家財とは、日本 国内に所在する保険証券記載の所在地の敷地内において、屋外にある被保険者が所有する家財をいいます。 | 次のア.からエ.までの物は、野積みの 家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 |
④ | 明記物件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)は、保険証券に明記されないかぎり、家財に含まれません。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」とい います。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他 これらに類する物 | ||
⑤ | 屋外設備・装置 | 保険の対象となる屋外設備・装置とは、日本国内に所在する門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないもののうち、保険証券記載の被保険者が所有するものをいいます。 | ||
⑥ | 屋外設備・装置に収容されている家財 | 保険の対象となる屋外設備・装置に収容されている家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の屋外設備・装置に収容されている被保険者が所有するものをいいます。 | 次のア.からオ.までの物は、屋外設備・装置に収容されている家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物 ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品オ.明記物件 |
第2条(損害保険金を支払う場合)
当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。
(「×」の記載がある損害保険金については、支払いません。)
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | 損害保険金の支払額 | ||
屋外設備・装置 | 家財(注4) | |||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | ア.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、屋外設備・装 置の時価額によって定めます。 イ.当会社が支払う損害保険金の額は、屋外設備・装置の保 険金額を限度として、下記に よって定めます。 ア 保険金額が、屋外設備・装置の時価額の80%に相当する額以上の場合は、次の算式により算出した額とします。 | ア.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、家財の時価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。 イ.当会社が支払う損害保険金の額は、家財の保険金額を限度として、下記によって定めます。ア 保険金額が、家財の時価額の80%に相当する額以上の場 合は、次の算式により算出し た額とします。 |
② | 風災(注1)、 ひょう 雹 災、雪 災 (注2) | ひょう 風災(注1 )、雹災または雪災(注 2)によって保険の対象が損害(注 3)を受けた場合 | ||
損害 保険証券 損害の額 ̶ 記載の自 = 保険金 己負担額 | 損害 保険証券 損害の額 ̶ 記載の自 = 保険金 己負担額 |
イ ア以外の場合は、次の算式により算出した額とします。 損害 保険証券の額 ̶ 記載の自 己負担額 屋外設備・装置 の保険金額 損害保 × = 時価 × 80% 険金額 | イ ア以外の場合は、次の算式により算出した額とします。 損害 保険証券の額 ̶ 記載の自 己負担額 家財の保険金額 × = 損害保 時価 × 80% 険金額 |
(注1) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3) 損害
ひょう じん
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災(注
ひょう
1)、雹災または雪災(注2)によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注4) 家財
家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合は、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場合 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合 | ア.当 会 社 は、前 条 の 損 害 保 険 金 に 保険証券記載の支払割合を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに 保険証券記載の限度額 を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が屋外設備・装置であるときは1基(主体となる屋外設備・装置およびこれらと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これら全体を1基とみなします。以下同様とします。)ごとに、保険の対象が家財であるときはこれらを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行います。ア.保険の対象が屋外設備・装置である場合は、火災による損害の額が、当該 屋外設備・装置の時価額の50%以上と なったとき。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 保険金額 支払割合 地震火災 (注2) × (5%) = 費用保険 金の額 イ.ア.の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、 1回の事故とみなします。 |
イ.保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容するxx)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、当該屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。 | |||
③ | 残存物取片づけ費用保険金 | 前条の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場合 | ア.当会社は、前条の損害保険金の10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物 取片づけ費用保険金を支払います。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注2) 保険金額
保険金額が、保険の対象の時価額を超えるときは、算式の保険金額は、保険の対象の時価額とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故。ただし、野積みの家財または屋外設備・装置に収容されている家財を保険の対象としている場合を除きます。
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑦ 第2条(損害保険金を支払う場合)①の事故、同条②の事故または前条②の事故の際における保険の対象の盗難
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場合であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害保険金の種類ごとに<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<損害保険金の支払限度額表>
損害保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
① | 第2条①および同条②の損害保険金 | 損害の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 |
⑵ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場合)①および同条③の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用保険金の種類ごとに<費用保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<費用保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | |||
ア | 第3条①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに | 保険証券記載の限度額 | (注) |
(注) 保険証券記載の限度額 他の保険契約等に、限度額が 保険証券記載の限度額 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||||
イ | 第3条③の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
⑷ ⑶の場合において、第3条(費用保険金を支払う場合)①および同条③の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損害保険金を支払う場合)および第3条(費用保険金を支払う場合)②の規定をおのおの別に適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第1条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除
の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第25条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務) ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務) ⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 × (1 ー 既経過月数(注2) )更後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 第6 条(契約内容の変更)⑴の承認をする場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 × (1 ー 既経過月数(注2) )更後の保険料の差額 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場合は、当会社は、前条③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消した
さかのぼ
場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対して変更前の保険料と変
更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額する保険金額に対して、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合も、⑴の規定によることとします。
⑶ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | x x の x x | |
① | 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ | 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
④ | 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑤ | 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求 めた場合は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときまたは第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)<補償内容・損害保険金一覧表>の損害保険金の支払額、同章第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第2章第5条⑴の規定中「<損害保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場合において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 引 金 額 |
① 前条⑴の①の損害防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条⑴の③の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 前条⑴の④の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑤ 前条⑴の⑤の書類提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第21条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の事故または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から④までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの
保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
時価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(x x)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
(注) 保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
第26条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、保険契約の継続についても、これを適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第27条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 語 | 定 義 |
屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害または同章第3条(費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、地震火災費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
● 個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払・家財専用) ●
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補償条項
第1節 家財条項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、 <保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に
「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
【保険証券に明記物件が明記されている場合】 <保険の対象一覧表> | |||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | |||
① | 家 財 (注1) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびxxxを含みます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、次のアからウまでの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ア 畳、建具その他これらに類する物 イ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したも の | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注2) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | ||
② | 明 記 物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)のうち、保険証券に明記された物のみ、家財に含まれます。 ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう 董、彫刻物その他の美術品で、1個または1 組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、 紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
【保険証券に明記物件が明記されていない場合】 <保険の対象一覧表> | |||||
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | |||
① | 家 財 (注1) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者の親族(婚姻の届出をしていないが被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびxxxを含みます。以下同様とします。)の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、次のアからウまでの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ア 畳、建具その他これらに類する物 イ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他 これらに類する物のうち建物に付加したもの | 次のア.からエ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。) イ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注2) ウ.商品およびこれらに類する物 じゅう エ.業務用の什器・備品 | ||
② | 明 記 物 件 | 次のア.またはイ.の物(以下「明記物件」といいます。)は、保険証券に明記されないかぎり、家財に含まれません。ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの(以下「貴金属・宝石等」といいます。) ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、 木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 | |||
⑵ 家財が保険の対象である場合は、⑴②のア.の貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき(注
3)であっても、保険期間を通じて1回の事故にかぎり、これを保険の対象に含むものとします。この場合、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなし、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。なお、当会社は、この損害保険金とこの保険契約で支払われる他の損害保険金との合計額が家財の保険金額を超えるときでも、この損害保険金を支払います。
事故が生じた後は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を行なわなければなりません。この手続により明記した明記物件にかぎり、保険の対象に含まれます。
⑶ 保険証券に明記されている貴金属・宝石等については、⑵の規定は適用しません。
(注1) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2) 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
じょう
保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の
記載がある場合において、通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条の<補償内容・損害保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注3) 貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないとき
保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続を怠った場合を除きます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。
(「×」の記載がある損害保険金については、支払いません。)
事故の種類 | 限 度 額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場合 | 損害保険金の支払額 | |
家財(注6) | |||
① | 火災、落 雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | A.当会社が保険金を支払うべき損害の額は、下記によって定めます。 A 家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 復旧 復旧に伴って生じ 費用 ̶ た残存物がある場 = 損害の額 合は、その価額 B ④のエ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損害については、再調達価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。 C AおよびBにかかわらず、明記物件の場合は、その時価額によって定めます。 B.当会社が支払う損害保険金の額は、下記によって定めます。 A 家財の保険金額を限度として、次の算式により算出した額とします。 損害の額 ̶ 保険証券記載 = 損害保険金 の自己負担額 B Aの算式において、明記物件の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 C 通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、当会社が支払う損害保険金の額は、1回の事故につき、 1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害の額を支払います。 |
② | 風災(注1)、 ひょう 雹 災、雪 災 (注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注 2)によって保険の対象が損害(注 3)を受けた場合 | |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ 保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注4)を被った結果、保険の対象に損害 が生じた場合 | |
④ | ア.外 部 か らの物体の 落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合。 じん ただし、雨、雪、あられ、砂塵、 じん ばい 粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事故による損害を除きます。 |
イ.水濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当す いっ る事故に伴う漏水、放水または溢水(水 あふ が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②または③の事故による損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。 イ 被保険者以外の者が占有するxx で生じた事故 | ||
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注 5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | ||
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用 (以下「回収に要した費用」といいま す。)は損害の額に含みます。 | ||
オ.通貨、預貯金証書等の盗難 | 保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のウに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害の額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。ア 保険契約者または被保険者が、盗 難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発 行者あてに被害の届出をしたこと。 | ||
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |