項番 記載箇所 質問 回答 1 仕様書 P14 仕様書ではA~Dの計540㎡となっていますが、コロナ対策も必要となり540㎡では不足すると思われます。その際の 作業エリアは受託会社での準備をする必要がありますか。その場合、そのエリアでの作業許可はいただけますか。 本市から提供する作業場所はA~Dのみとなりますので、作業場所を追加する場合には受注者にて準備を行ってください。なお、仕様書P14 4.1(1)に記載しています...
令和3年度 個人市民税当初処理業務委託(概算契約)
大阪市財政局税務部
「令和3年度 個人市民税当初処理業務委託(概算契約)」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
1 | 仕様書 | P14 | 仕様書ではA~Dの計540㎡となっていますが、コロナ対策も必要となり5 40㎡では不足すると思われます。 その際の作業エリアは受託会社での準備をする必要がありますか。その場合、そのエリアでの作業許可はいただけますか。 | 本市から提供する作業場所はA~Dのみとなりますので、作業場所を追加する場合には受注者にて準備を行ってください。 なお、仕様書P14 4.1(1)に記載していますとおり、A~D以外への課税資料の搬送を禁止するとともに、税システム・審査システムは作業場所Bのみ利用可能としていますので、追加作業場所で行う業務は課税資料を扱う業務及び税システム・審査システムを使用する業務以外の業務に限られますが、当該業務に係る作業許可の申請は不要で す。 |
2 | 別紙2 | - | 大阪市にて準備いただける「本市準備物一覧」に開封機が記載されていませんが、受託会社で準備する必要がありますか。 | 本市準備物には含まれませんので、必要となる場合は、受注者で準備を行ってください。 |
3 | 仕様書 | P32 | 光ディスク等提出分に関する処理にて対応を行う処理は以下でよろしいでしょうか。 ・当年度分および過年度分の光ディスク等給報、公年のイメージ化 ・イメージ化データにおける所定サイズの紙出力 | 光ディスク等提出分(給報・公年)について、受託業者で行う処理は以下のとおりです。 ・受付及びデータチェック(仕様書P23 5.0(3)) ・新年度分のデータ変換(仕様書P31 5.3(2)カ) ・当年度分及び過年度分のデータ変換(仕様書P32 5.3(3)ウ) ・専用ツール等の作成(仕様書P31 5.3(2)カ) ・当年度分及び過年度分のイメージデータ作成(仕様書P32 5.3(3)ウ) ・当年度分及び過年度分のイメージデータの紙出力(仕様書P32 5.3(3)ウ) ・新年度分の税額通知データの作成(仕様書P40 5.6(5)) |
4 | 仕様書 | P23 | 光ディスク提出分に関して以下の処理は受託会社でおこないますでしょうか。 ・光ディスク等提出分の受付 ・税額通知データの作成 ・給報・公年のデータチェックおよびデータ修正 ・給報・公年のデータレイアウト変更 ・光ディクス等提出分データと紙データの統合 ・検索ツールの作成 | 項番3の回答をご参照ください。 |
5 | 仕様書 | P32 | 光ディスク等提出分のイメージ化について、イメージ化のデザインについては当年度のレイアウトで統一させていただいてもよろしいでしょうか。 (過年度分のデータであっても当年度分のレイアウトでイメージ化されます) | 契約締結後、受注者と協議させていただきます。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
6 | 別紙2 | - | 市でご準備いただける「本市準備物一覧」に机・椅子等の什器の記載がありませんが、どのくらいの数を貸与いただけますか。 作業エリアBには机・椅子はセットされていますか。 また受託会社で用意するものは他に何かございますか。 | 質問回答書別紙1をご参照いただき、記載のない什器備品等については受注者でご準備いただくこととなります。 |
7 | 仕様書 | P26 | 仕様書26頁_エ_特徴義務者番号の取得については、新規に作成したものは、所定の方法により本市へ連絡するとのことですが、新規分については最終職員様で重複登録の確認をされるのでしょうか。 | 受注者における処理に誤りがないよう、念のために本市へ連絡のうえ処理内容を確認することを想定していましたが、受注者の処理内容について本市が問題ないと判断できれば、受注者と調整のうえ当該連絡は不要とする想定です。 |
8 | 仕様書 | P33 | 仕様書P33 5.4オンライン入力(1)エラー修正業務にて、エラーの内容により事業所へ電話確認作業は発生しますでしょうか。 | 机上調査による確認が困難な場合には、事業者等への電話確認を行っていただきます。 |
9 | 仕様書 | P37 | 仕様書P37(2)調査業務(照会)のイ 給報の不突合分に関するおよび、ウ 住宅ローン控除に関する調査、エ 未着返戻文書に関する調査において、税プリンターより出力し、発送する帳票は1種類、1枚のみ(上部に宛先、下部に内容が記載)でしょうか。複数枚が発生する場合もございますか。1日どのくらいの件数が発生しますでしょうか。また、すべての発送物について、P39 ウ の発送情報の入力(読取)を行うことでよろしいでしょうか。 | 各種調査について帳票種類及び帳票枚数は次のとおりです。 ①給報の不突合分に関する調査 【種類】提出者向け:2種類、個人あて:1種類、【枚数】2枚 ②住宅ローン控除に関する調査 【種類】1種類、【枚数】1枚 ③未着返戻文書に関する調査 【種類・枚数】①及び②のいずれか。 日単位では集計していませんので、お示しすることができませんが、週次単位については別紙3の「出力関係」の件数をご参照ください。 また、すべての発送文書及び未着返戻文書に対して発送情報の入力(読取)を行います。 |
10 | 仕様書 | P39 | P39 電話応対業務の業務範囲ですが、一定範囲内の確認とはどのような内容でしょうか。 | 提出された課税資料について、軽微な記載漏れの捕捉や本市が把握している事実と内容が異なる場合を想定しています。 |
11 | 別紙1 | - | 入力データ作成指示書につきまして、入力項目および入力レイアウトの変更はございませんでしょうか。 | 税制改正による入力項目及び入力レイアウトの変更を予定しているため、以下の課税資料については、仕様が変更となる場合があります。変更の範囲としては、各入力項目の範囲・摘要の変更のほか、入力項目の追加(2項目程度)を想定しています。 なお、他の項番で回答しています修正等も含めて、確定版の入力データ作成指示書は契約締結後速やかに提供します。 【仕様変更となる場合がある課税資料】 ・給報(個人別明細書) ・市申(区内) |
12 | 仕様書 | P14 | 撤退期間を含めて、令和3年5月31日なのでしょうか。それとも、委託作業を令和3年5月31日まで実施し、撤退に向けた作業は令和3年6月以降発生する想定でしょうか。 | 撤退期間も含めて令和3年5月31日です。なお、撤退直前の業務内容(業務範囲)については、撤退に向けた作業を考慮のうえ、受注者と調整を行う想定です。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
13 | 仕様書 | P14 | 11月9日の開札以降、早期に契約お手続きを締結されることを想定しております。 また作業場所の使用開始や貴市ご準備物や各種手順書、管理資料等のお引渡し等も11月9日以降早期に実施いただける認識ですが相違ございませんでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
14 | 仕様書 | P14 | テストについて、 ①本業務にかかる処理全てにおいてテストを実施するとございますが、スケジュール/対象件数/実施方法/必要帳票・ツール等、確定しているテスト仕様があればご教示頂けますでしょうか。 ②電子申告審査/データ変換(光ディスク)/オンライン入力/調査については貴市環境でのテストとなりますでしょうか。 ③エラーチェック等受託者が作成必要なツールがある場合、テスト内容に含まれますでしょうか。 | ①詳細な内容は契約締結後に別途お示しするとともに、対象件数及び実施方法等は必要に応じて受注者と協議させていただきます。なお、スケジュールについては、令和 2年12月28日までにテストを完了させることとしているため、契約締結後、速やかに実施していく想定です。 ②データ変換(光ディスク)以外は本市の税システム(テスト環境)で実施する想定です。なお、データ変換(光ディスク)は受注者が作成する専用ツール等にて行う内容ですので、受注者環境にて実施し、税システムへのデータ取り込みについては本市環境にて実施します。 ③受注者において作成したツールについては、本市とのテストには含みません。 |
15 | 仕様書 | P14 | バッチ入力データ及びイメージデータ作成テスト方法について、テスト件数、回数、実施期限について、協議させて頂くことは可能かご教示ください。 | 必要に応じて受注者との協議は可能です。 |
16 | 仕様書 | P14 | バッチ入力データ及びイメージデータ作成テストについて、貴市の検証方法、及び想定される検証期間についてご教示ください。 | 本市にて用意した帳票の内容と受注者が作成されたバッチ入力データ及びイメージ データの内容の一致を確認することによる検証を想定しています。バッチ入力データ等の納品後、本市の検証期間は約1~2週間程度を想定しています。 |
17 | 仕様書 | P14 | 運用テスト方法について、テスト件数、回数、実施期限について、協議させて頂くことは可能かご教示ください。 | 必要に応じて受注者との協議は可能です。 |
18 | 仕様書 | P14 | 運用テストについて、貴市の検証方法、及び想定される検証期間についてご教示ください。 | 受注者が処理した内容が本市手順書等に則って処理した場合の内容と相違がないか確認することによる検証を想定しています。各処理工程ごとに検証を行うか否か検証期間も含めて、契約締結後に受注者と調整させていただきます。 |
19 | 仕様書 | P14 | 作業場所ABCDの利用開始日はいつからになりますでしょうかご教示ください。 | 契約締結後から利用開始を想定しております。 詳細については、契約締結後別途調整させていただきます。 |
20 | 仕様書 | P14 | 作業部屋ABCDについて、コンセントの位置や各部屋のアンペア容量をご教示ください。 | 契約締結後に別途お示しします。 |
21 | 仕様書 | P14 | 作業場所ABCDについて利用可能な什器、備品の情報とその配置についてご教示ください。 | 項番6の回答をご参照ください。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
22 | 仕様書 | P14 | 作業場所ABCD間のLAN線は配置されていますでしょうか。配置がある場合、LAN線の構図をご教示ください。 配置がない場合、作業場所ABCD間にLAN線を通す専用の配管はございますでしょうか。作業場所ABCD間のLAN線の工事を必要とする場合、開始可能日と LAN線の構図もしくは配管の構図をご提示いただけますでしょうか。 | 作業場所ABCD間のLAN線は配置されていません。 LAN配線がありませんので、ない場合の質問として記載されている内容については契約締結後、別途提供又は調整をさせていただきます。 |
23 | 仕様書 | P14 | 作業場所ABCDに対して、W600×D1100×H1795mmほどのサーバーラックを床にボルトで固定する等の工事は可能でしょうか、作業場所ABCD以外の場所を含めサーバーラックの設置場所に指定はございますでしょうか。 | 工事は可能ですが、事前に本市に連絡いただいたうえ、工事内容の詳細について確認させていただきます。なお、サーバーラックの設置場所については特に指定はありません。 |
24 | 仕様書 | P14 | 作業場所にIP-VPN(通信事業者の閉域ネットワーク用いたVPN)を引く場合、作業場所ABCDのうち指定はございますでしょうか。 | 特に指定はありません。なお、LAN線の工事等を伴う場合には、事前に本市に連絡いただいたうえ、工事内容の詳細について確認させていただきます。 |
25 | 仕様書 | P14 | xx事務所でのスペースとして、作業場所A〜D以外に借りることができる空きスペースはございますでしょうか。 例えば、一時作業用の帳票を保管する書庫スペースや持ち込みサーバを保管するサーバルームスペース、またロッカーや休憩スペース、打ち合わせスペース等を想定しています。 | 本市から提供するスペースは、作業場所A~Dのみです。 別途、xxセンタービル内で賃貸される場合は、株式会社大阪市開発公社へお問い合わせください。 |
26 | 仕様書 | P14 | 工事をする際、契約する工事業者や工事時期、契約等について、ご指定はございますでしょうか。 | 工事実施の場合、契約指定業者はありませんが、工事可能時間は平日・土曜日の18時 ~23時、日曜日の9時~23時までとなります。 |
27 | 仕様書 | P15 | 以下回次毎の作業スケジュールについて教えていただけますでしょうか。 ①帳票受領~バッチ入力データ納品までの期限(営業日数) ②バッチ入力データ納品スケジュール(曜日) ③データ納品後エラー対応が可能になるまでのバッファ(営業日数) ④バッチ入力後エラー反映からエラー対応完了までの期限(営業日数) ⑤その他確定しているスケジュール | ①帳票受領後、点検補記業務が完了したものから随時バッチ入力データ作成業務の工程に移ることとなるため、帳票受領~バッチ入力データ納品までの期限は特段ありませんが、後続の工程においてエラー修正業務等を行う必要があるため、計画的に業務を実施してください。 ②毎週木曜日 ③2日(毎週木曜日に納品したものについて、翌週月曜日からエラー対応が可能となります。) ④特段の期限はありませんが、エラー修正業務は合算処理(4月上旬)までに終える必要があるため、原則、週次単位で処理を終える(翌週次処理によるエラー分が発生するまでに当週次処理によるエラー分の処理を終える)等により、計画的に業務を実施してください。 ⑤契約締結後に必要に応じて別途提供します。 |
28 | 仕様書 | P15 | 『納品前のバッチ入力データについて機械的なチェックによるデータ補正を指示する場合があるため、同様に対応すること。』 とございますが、バッチ入力データの機械的なチェックの指定実施内容を教えていただけますでしょうか。 | 仕様書P16 4.3(4)に記載していますとおり、「取り込みエラー」が発生しないよう、納品前の関連チェックの実施等、本市と事前調整のうえ対策を講じることとしていますので、必要に応じて本市から当該関連チェックによるデータ補正を指示する場合があります。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
29 | 仕様書 | P16 | 審査クライアントによる審査において、各工程にて発生するエラー率をお教えいただけますか? ・eLTAXデータのうち、バッチ入力データ作成ができず、紙により提出されたものとして扱う件数の比率。 ・本人確認の際に、本人の電子証明書が添付されていない件数の比率。 ・電子申告データのうち、論理的なエラーとなるエラーの比率。 | 1点目について、比率は把握していませんが、昨年度実績を踏まえた予想件数は2,000義務者(20,000枚)です。 2・3点目については、件数を把握していませんので、お示しできません。 |
30 | 仕様書 | P16 | 取り込みエラーとなった場合、エラー修正することで請求対象とすることができるかご教示ください。 | 「取り込みエラー」となった場合には、バッチ入力データの再作成が必要となりますので、再作成分により請求対象としてください。 |
31 | 仕様書 | P16 | イメージデータについて媒体種別は「USB メモリ」とすることとありますがバッチ入力データについて、媒体の指定はございますでしょうか。 | バッチ入力データの媒体は「DVD-R」となります。規格の詳細は別添3「大阪市中央情報処理センター入力媒体標準仕様書」をご参照ください。 |
32 | 仕様書 | P18 | 進捗状況等の書面での報告について、サンプルとなるフォーマットをご提供ください。 | 指定の様式はありませんので、契約締結後に受注者と調整のうえ様式を定めることとします。 |
33 | 仕様書 | P18 | 過去締結されたSLA内容、または想定されるSLA内容をご教示ください。 | 過去類似の業務委託案件において締結したSLAでは、計画達成率・期限遵守率、納品不具合比率・事故件数等により測定・評価指標としていました。当案件についても同等のものを想定しています。 |
34 | 仕様書 | P18 | 個人市民税当初処理業務において、過去に発生した事務ミスについてご教示ください。原因分析や再発防止策がありましたら一緒にご教示くださ い。 | 契約締結後に業務調整の際に必要に応じて提供します。 |
35 | 仕様書 | P21 | 今回の委託対象業務につきまして、以下の認識で相違ありませんでしょうか。 ・監査業務、会計業務、投資銀行業務、法務、税務その他の規制対象の業務は含まれないこと。決裁・税務判断が必要な業務が含まれないこと。 タ処理業務であること。 | 1点目についてはお見込みのとおりです。なお、各処理工程において決裁・税務判断が必要となった場合には、決裁・税務判断を本市にて行った後、後続処理を受注者で実施する場合があることにご留意ください。 2点目について、各処理工程において本市が別途提供する手順書等では処理ができないケースが発生した場合には、本市にて処理内容を判断することとなりますが、本市より当該ケースについて手順を示した後においては受注者にて処理を実施していただくこととなります。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
36 | 仕様書 | P21 | 貴市が委託先事業者に提供する本業務の遂行に必要な資料もしくは情報の提供の懈怠、遅延もしくは誤り、協力の拒否、または分担作業の不完全な履行等貴市の責に帰すべき事由のために本業務の進捗またはその内容に支障が生じた場合、委託先事業者はこれらに対して責任を負うものではないという理解でよろしいでしょうか。 | 受注者と協議のうえ、本市の責に帰すべき事由によるものとなった場合には、受注者が責任を負うものではありません。 |
37 | 仕様書 | P21 | 『毎日、所定の時間にxx法人市税事務所(場所の詳細は別途提示)で本市から課税資料を受領する。課税資料は「郵送分」「窓口分」「逓送分」に区別して引き渡す』と仕様書に記載があるが、「郵送分」「窓口分」 「逓送分」ごとに受領する時刻をご教示いただけますでしょうか。 | 契約締結後に受注者と調整させていただきます。 |
38 | 仕様書 | P21 | 『毎日、所定の時間にxx法人市税事務所(場所の詳細は別途提示)で本市から課税資料を受領する。課税資料は「郵送分」「窓口分」「逓送分」に区別して引き渡す』と仕様書に記載があるが、郵送分は相当な物量がある認識のため、効率化のために、郵便業者から作業場所に直送いただけるように調整は可能でしょうか。 | 仕様書P21 5.0(1)イに記載していますとおり、受注者は郵便事業者から郵便物を受領することを想定していますので、郵便事業者と調整のうえ、受注者の作業場所に直送する想定です。なお、配送時間には日によってばらつきがあります。(担当の郵便事業者からは配送時間の指定は不可との回答を得ています。) また、アに記載しています「郵送分」については、本市が個人宛として受領した分を指しますので、通常の郵送分は含みません。 |
39 | 仕様書 | P21 | 『毎日、所定の時間にxx法人市税事務所(場所の詳細は別途提示)で本市から課税資料を受領する。課税資料は「郵送分」「窓口分」「逓送分」に区別して引き渡す』と仕様書に記載があるが、郵送分は現在何時に受領していますでしょうか。 | 項番37・38の回答をご参照ください。 |
40 | 仕様書 | P21 | 『毎日、所定の時間にxx法人市税事務所(場所の詳細は別途提示)で本市から課税資料を受領する。課税資料は「郵送分」「窓口分」「逓送分」に区別して引き渡す』と仕様書に記載があるが、郵送分は郵便局に配送時間を指定可能でしょうか。 | 項番37・38の回答をご参照ください。 |
41 | 仕様書 | P21 | 『日ごとに受注者引取数、本市への引渡数及び総数を本市へ書面にて報告すること。』と仕様書に記載があるが、報告フォームのサンプルはございますでしょうか。 | 指定の様式はありませんので、契約締結後に受注者と調整のうえ、様式を定めることとします。 |
42 | 仕様書 | P21 | 『本市引渡し後に、個人市・府民税関係分であることが判明した場合は再度引き渡す。なお、引渡し方法は契約締結後、別途指示する』と仕様書に記載があるが、昨年度の大阪市から業者へ引き渡した封筒数をご教示いただけますでしょうか。 | 当該封筒数については具体的な件数を把握していませんので、お示しできません。なお、本市から引き渡す場合としては、受注者における仕分け誤りや封筒に税目名等の記載がない場合等に限られるため、全体件数の10%未満の割合となると想定しています。 |
43 | 仕様書 | P21 | 受領する課税資料は受領時にその通数を教えていただけるのでしょうか?郵便局から受領する「郵送分」はその通数を郵便局でも管理されているものと思料しますので、受領時の通数確認との相互チェックが可能かお教えください。 | 項番37・38の回答をご参照ください。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
44 | 仕様書 | P21 | 『日ごとに受注者引取数、本市への引渡数及び総数を本市へ書面にて報告すること。』と仕様書に記載があり、受領区分ごとの計測単位は以下を想定しておりますが、問題ないでしょうか。 「郵送分」→封筒単位 「窓口分」「逓送分」→義務者単位 | 「郵送分」、「窓口分」、「逓送分」いずれも特別徴収義務者単位かつ課税資料単位となります。なお、「郵送分」については、封筒単位も別途必要です。 |
45 | 仕様書 | P22 | 『開封時に発生する本市への課税資料等の引渡しに限らず、本市や関係先等との全ての資料収受及び引渡しの際には「収受・引渡簿」等を作成し、記録すること。』と記載がありますが、指定のフォーマットがあればご提示いただけないでしょうか。 | 指定の様式はありませんので、契約締結後に受注者と調整のうえ様式を定めることとします。 |
46 | 仕様書 | P22 | 課税資料の編綴方法など、詳細な管理方法は契約締結後、別途指示すると記載されておりますが、課税資料の編綴単位について、課税資料以上の分冊作成時単位の指定は無いという認識でよろしいでしょうか。(給報の場合、修正した疑義の種類毎に分冊を作成する等) | 詳細な管理方法は契約締結後に別途指示いたします。 |
47 | 仕様書 | P22 | 『あて先を確認した結果、本市の課税資料でない場合は、電話にて郵送した者へ内容を確認し、送付文書等を作成したうえで本市へ引き渡すこ と。』について、以下確認したいです。 ・昨年度の「電話にて郵送した者へ内容を確認」した架電数をご教示いただけますでしょうか。 | 当該架電数については具体的な件数を把握していませんのでお示しできません。な お、当該架電は提出者が提出先を間違った場合に行うこととなりますので、件数は多くないものと想定しています。 |
48 | 仕様書 | P22 | 『開封時に発生する本市への課税資料等の引渡しに限らず、本市や関係先等との全ての資料収受及び引渡しの際には「収受・引渡簿」等を作成し、記録すること。』指定のフォーマットは存在しない場合、弊社で作成するが、サンプル等があればご提示いただきたい。 | 指定の様式はありませんので、契約締結後に受注者と調整のうえ様式を定めることとします。 |
49 | 仕様書 | P23 | 仕様書記載の以下分類ごとの昨年度実績数をご教示ください。 ① 新年度分の給報及び公年 ② 新年度以外分の給報及び公年 ③ 特徴切替届及び異動届 ④ 所在地変更届 ⑤ 納特申請書 ⑥ 納入内訳書及び特別徴収票 ⑦ 本市より送付した照会等の回答(新年度分の給報関係) ⑧ 本市より送付した照会等の回答(⑦以外) ⑨ 上記以外 | ①・③・④については、別紙3の「点検補記関係」をご参照ください。(当該件数が昨年度実績数を踏まえた今年度予想件数となります。) ②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨について昨年度実績数を踏まえた今年度予想件数は以下のとおりです。(1月~5月の件数です。) ②:500件 ※給報(個人別明細書)単位 ⑤:250件 ⑥:1,000件 ⑦:7,000件 ⑧:100件 ⑨:100件 |
50 | 仕様書 | P23 | 昨年の「宛先不明等による郵便局からの返却分」「大阪市専用後納郵便封筒にて返信分(調査回答票等)」の通数についてご教示ください。 | 「宛先不明等による郵便局からの返却分」とは、仕様書P36 5.5 調査業務における照会文書の未着返戻分を指しているかと思われますが、当該件数は把握していませんので、お示しできません。 「大阪市専用後納郵便封筒にて返信分(調査回答票等)」の通数は昨年度実績で約 4,000件です。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
51 | 仕様書 | P24 | 『差出人から「切手貼付のある返信用封筒のみ」又は「切手のみ」送付された場合は、切手を金券として扱い、受注者にて返信封筒金券管理票にて管理する。当該管理票について、金券収受日の1週間後を目安としてxx法人市税事務所へ提出すること』と記載があるが、昨年度使用していたx x票があれば参考資料としてご提示ください。 | 契約締結後に受注者へ別途提供します。 |
52 | 仕様書 | P25 | 「届出内容について特に確認を要する場合は本市が処理する」と記載がありますが、特に確認を要する場合とはどのようなケースでしょうか。 | 提出者から本市に問い合わせがあった場合等に本市において個別に届出内容の確認が必要となった場合を想定していますので、基本的には本市が処理するものはないものと考えてください。 |
53 | 仕様書 | P26 | 特徴義務者番号点検について、税端末から検索する方法の他に特徴義務番号リストを頂くことは可能でしょうか。その場合、電子ファイルで頂くことは可能でしょうか。 | 受注者と協議のうえ、円滑な業務実施に必要であると本市が判断した場合には提供が可能です。 |
54 | 仕様書 | P27 | 新年度以外分の公年課税資料を一般市税事務所へ送付する際の送付ルールがあれば、ご教示いただけますでしょうか。(書類の並び順等) | 取得した台帳番号の区コードごとに分冊のうえ、送付します。 なお、同一受付日の資料中に同一納税義務者にかかるものが複数ある場合は、納税義務者単位にまとめておく必要があります。 |
55 | 仕様書 | P28 | 集計表のフォームについて、管理上の工夫のため、弊社にてレイアウト変更、項目追加してもよろしいでしょうか。 | 受注者と協議のうえ、円滑な業務実施に必要であると本市が判断した場合にはフォームの変更は可能ですが、データの作成に関しては必ずバッチ入力データ作成指示書に示すデータレイアウトのとおりとする必要があります。 |
56 | 仕様書 | P28 | ア 基本的事項において、「紙提出分の課税資料については、一定数単位で分冊を作成のうえ、1分冊内の資料枚数等の所定の項目を記入した「集計表」を分冊の表紙に添付する。」と記載があります。集計表における分冊 (冊番号)の付番ルールがあればご教示いただけますでしょうか。 | 付番ルールは特にありませんが、1分冊あたり最大999枚までとなります。 |
57 | 仕様書 | P29 | 市府民税申告書は一般市税事務所より受領とございますが、受領する形態 (分冊された状態なのか、単位はどのような単位なのか)について教えていただけますでしょうか。 | 区コードごとに100枚単位で分冊された状態で引き渡します。 |
58 | 仕様書 | P29 | 一般市税事務所から送付される公年課税資料の状態(書類の並び順・内容点検の実施有無)をご教示いただけますでしょうか。 | 書類の並び順に決まりはなく、内容点検も実施していない状態となります。 |
59 | 仕様書 | P29 | ウ 紙提出分の公年において、「公年束については、一般市税事務所より逓送にて受領するものもある。」という記載がありますが、一般市税事務所以外での公年課税資料の受領経路としては、他に何があるかご教示いただ けますでしょうか。 | 受領経路については原則他にはありません。 本庁及び各区役所あてに送付された場合に、逓送にて封筒ごとxx法人市税事務所へ送付する場合はあります。 |
60 | 仕様書 | P29 | 一般市税事務所以外から公年資料を受領する場合、受領経路別に公年課税資料の受領数をご教示いただけますでしょうか。 | 項番59の回答のとおりです。 |
61 | 仕様書 | P31 | 本文中に、【別添1「バッチ入力データx x指示書」に基づき、データ変換を行う。】と記載がございますが、仕様書を拝見し、【別添2「バッチ入力データ変換指示書」に基づき、データ変換を行う。】と理解しましたが、認識相違ないでしょうか。 | ご指摘のとおり当該箇所は誤りで正しくは次のとおりですので、読み替えてご対応ください。 ・誤:別添1「バッチ入力データ作成指示書」 ・正:別添2「バッチ入力データ変換指示書」 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
62 | 仕様書 | P33 | 当該対象となるエラーについて、エラー判別の詳細定義をお教えいただくことはできますか? 項目アにはエラーが生じていないデータであっても内容の修正を行う場合がある、とありますが、どのようなケースなのかご教示いただけますか? | エラー判別の詳細については、契約締結後別途提供します。 また、ご質問にあります“エラーが生じていないデータであっても内容の修正を行う場合”とは別途書類等の提出により内容の修正を行う場合等稀有なケースを想定しています。 |
63 | 仕様書 | P36 | 当初処理以外の給報・公年についてはオンライン入力業務の対象外となっておりますが、点検・補記業務も発生しないという認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
64 | 仕様書 | P36 | イメージデータ化業務について、以下が対象となりますでしょうか。給報(新年度分のみ) 特徴異動届(新年度分のみ)市申(新年度分のみ) 光ディスク(当年度過去分含む) | イメージデータ化業務については、次のものが対象となります。 ・給報(新年度分のみ) ・特徴異動届(新年度分のみ) ・市申(新年度分のみ) ・光ディスク(当年度分及び過去度分のみ) |
65 | 仕様書 | P36 | 異動届・特徴切替届について、受領~点検業務及びオンライン入力が業務委託範囲となる認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
66 | 仕様書 | P37 | 調査業務において架電が発生するケースとして、義務者からの照会文書の回答において、記載内容に不明瞭なものがある場合にのみ、義務者に対して記載内容の確認を目的とした架電が発生すると認識しております。その他、受託業者の業務対象範囲内における調査業務において、架電が発生し得ると貴市が想定されるものがあれば具体的なケースご教示いただけますでしょうか。 | お見込みのxxxのほか、仕様書P37 5.5(1)エに記載していますとおり、照会文書送付後に回答を督促するための架電を行っていただきます。 |
67 | 仕様書 | P37 | 義務者から送付される回答用紙の原本について、納品要否・納品時期・納品方法に指定があればご教示ください。 | 一定の順序(特徴義務者番号又は受付日等)に並べて編綴のうえ、契約満了前にまとめて納品いただくことを想定しています。なお、受電等により本市にて確認する必要が生じた場合には一時的な納品を指示する場合もあります。 |
68 | 仕様書 | P37 | 照会文書を封入・封緘する際の文書の折り方やその他ルールについて、現行運用又は指定があればご教示いただけますでしょうか。 | 送付封筒の規格上、三つ折りで封入します。そのほか具体的な運用方法については、契約締結後に別途お示しします。 |
69 | 仕様書 | P38 | イ 給報の不突合分に関する調査において、「照会文書の回答内容に基づき、当該個人あての住所照会文書を税プリンターより出力のうえ送付す る。」という記載があり、K照会が該当するという認識でいます。しかし、別紙3 出力関係の発生件数の目安の一覧には、K照会の発生件数目安が記載されておりません。K照会が委託対象外であればその旨、委託対象であれ ば、発生件数の目安をご教示いただけますでしょうか。 | 当該照会の件数は次のとおりです。 ・1月~3月:150件(各月50件) ・4月~5月:4,000件 |
70 | 仕様書 | P38 | エ 未着返戻文書に関する調査において、郵便局から返却された文書の返却理由については、各郵便物に返却理由が明記されているのでしょうか。されていない場合、現行運用において、どのように返却理由を確認しているのかご教示いただけますでしょうか。 | 郵便局からの返却物に返却理由が押印又は付箋により記載されています。(概ね「宛先に尋ねあたりません」が該当します。) |
71 | 仕様書 | P38 | エ 未着返戻文書に関する調査において、発生件数の目安をご教示いただけますでしょうか。 | 具体的な件数は把握しておりませんが、発送件数に対して未着返戻となる件数の割合は1割程度です。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
72 | 仕様書 | P38 | イ 給報の不突合分に関する調査において、照会に対する回答が得られない場合、「給報記載内容によってxx外宛名を作成し、税業務端末から一般市税事務所あて基本調査簿の作成依頼を行う。」と記載されています。照会文書未回答の場合、他市納税事務者の可能性もある上で、基本調査簿を作成し、大阪市課税を進めるという理解でよろしいでしょうか。 | 照会に対する回答が得られない場合、一部を除いては、仕様書P36 5.5(1)エに記載していますとおり、必要書類等と併せて一般市税事務所へ転送します。 |
73 | 仕様書 | P38 | 一般市税事務所に基本調査簿の作成依頼を行う際、基本調査簿作成連絡票の作成・送付が必要であり、現行運用では、マクロツールを使用して基本調査簿作成連絡票を作成している認識です。基本調査簿作成連絡票の作成において、マクロツールで自動化している作成工程(何を自動化しているのか)をご教示いただけますでしょうか。 | 契約締結後に受注者へ別途お示しします。 |
74 | 仕様書 | P38 | 一般市税事務所に基本調査簿の作成依頼を行う際、基本調査簿作成連絡票以外に送付を要する資料や手続がある場合、ご教示ください。 | 一般市税事務所への基本調査簿の作成依頼は指定のフォーマットに氏名・住所等の情報を入力して作成することとなりますが、具体的な手続きについては契約締結後に別途お示しします。 |
75 | 仕様書 | P38 | 現行運用において、一般市税事務所へ基本調査簿の作成依頼を行う際、基本調査簿作成連絡票の作成・送付以外の方法で一般市税事務所に基本調査簿の作成依頼を行う方法がある場合、ご教示いただけますでしょうか。 (税システムにおける事務所間連携機能の活用等) また現行運用において、一般市税事務所へ基本調査簿作成連絡票以外の方法で基本調査簿の作成依頼を行う場合、どういった理由等で基本調査簿作成連絡票とそれ以外の依頼方法を使い分けているのか、ご教示いただけますでしょうか。 | 基本調査簿の作成依頼は項番74のとおり行うこととなりますが、それ以外の依頼方法は特にありません。 |
76 | 仕様書 | P38 | 義務者から受領した回答用紙に「退職」「海外」等の記載がある場合、現行運用では、「不明分(大阪市課税か不明)」として、6月以降に一般市税事務所へ回答用紙のコピーを連携している認識です。こちら、本委託業務期間中に当該事象が発生した場合、委託業務対象期間外となりますので貴市に引き継ぐ想定でよろしいでしょうか。 | 契約期間満了前に1回(時期の詳細は別途調整)、当該時点で集約して一般市税事務所へ回送し、この集約分以後のものは本市へ引き継いでください。 |
77 | 仕様書 | P38 | エ 未着返戻文書に関する調査において、「税業務端末より宛名情報、特徴義務者台帳または基本調査簿等を検索し、新たな送付先への再発送を行 う。」という記載があります。上記の方法で再発送先が判明しない場合は貴市へ引継ぎ、ご対応頂く想定となりますでしょうか。 | ご認識のとおりです。なお、本市での調査により再送付先が判明した場合は受注者へ再度引き渡しますので当該送付先へ発送してください。 再送先不明の場合は本市で対応します。 |
78 | 仕様書 | P39 | 電話対応業務について、貸与電話機が足りない場合の対応について、追加で貸与頂く、もしくは貴市に対応頂くとなりますでしょうか。 | 貸与電話機が不足する場合に追加での貸与、本市での対応は行いません。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
79 | 仕様書 | P39 | 外部からの電話のコールバックについて、一度コールセンターに着電後、 IVR仕分けもしくは貴市が受電の上転送頂く想定でよろしいでしょうか。また受電の際、オペレーターが電話に出るまでの間。「お待たせしております」等のメッセージを流すことは可能でしょうか。(着信お待たせ機能) | 本市に受注者の架電に対するコールバックがあった場合には、本市から受注者が使用する電話回線へ転送します。 転送の間にメッセージを流す等記載されているような機能はありませんので、ご要望に対応することはできません。 |
80 | 仕様書 | P39 | 受注者から外部への架電及び外部からの電話に対する応対それぞれについて件数をお教えください。(受電件数については貴市職員様からの転送件数を含む) | 受注者から外部への架電件数については具体的な件数を把握しておりませんので、お示しすることができません。外部からの電話に対する応対(架電によるコールバックによるもの)件数も同様です。 |
81 | 仕様書 | P39 | 架電による確認は対応範囲を限定されていますが、回答文書の受領以外にメールなどによる内容確認は許されていますでしょうか? | 照会文書又は電話による確認以外の方法については認めておりません。 |
82 | 仕様書 | P39 | 一般市税事務所等へ逓送便を発送する際、逓送便発送にあたっての手順・ルールをご教示いただけますでしょうか。 | 契約締結後に別途受注者へお示しします。 |
83 | 仕様書 | P40 | 週次報告時の想定されるフォーマットをご教示頂けますでしょうか。 | 指定の様式はありませんので、契約締結後に受注者と調整のうえ様式を定めることとします。 |
84 | 仕様書 | P40 | 光ディスク等の税額通知データ処理について、受託者は貴市が生成した税額通知データを格納されたDVDを受領し、データを提出単位に分割したうえで提出者へ送付する業務という理解でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
85 | 仕様書 | P44 | 再委託に関する受託事業者からの申し出は、落札以降、申し出することが可能かご教示ください。 | 再委託を行う場合には、契約締結後に本市への申請が必要です。 |
86 | 仕様書 | P44 | 再委託に関して、パンチ業務、配送業務については、開札後事前承諾が必要と理解しております。一方、機器やネットワークの敷設、工事、派遣等の各種契約については事前承諾が不要との理解でよろしいでしょうか。 | パンチ業務、配送業務については、項番85の回答のとおりです。 記載されています機器やネットワークの敷設等の委託業務とは直接関係しない再委託契約については、事前承諾等は必要ありません。ただし、本市が貸与する作業場所においてネットワークの敷設、工事の可否は、事前に本市との調整を必要とします。 |
87 | 仕様書 | P44 | 書面による承諾を得る点につきまして、他社と再委託契約を結ぶにあたり、貴市との契約上必要な手続きを確認させていただきます。 再委託先法人名や契約金額、再委託業務内容等を記載した書面を提出するといった手続き以外に貴市との必要な手続きはありますでしょうか。 | 申請書を提出するほか、再委託先業者が決定した後には本市にその旨通知する必要があります。 |
88 | 別紙1 | - | 以下、スペースはA-D以外の部屋で設置されているかご教示ください。 ・休憩室 ・ロッカー室(貴重品預かり) | 本市から提供するスペースはA~Dのみとなります。A~Dの範囲内で、休憩室・ロッカー室を設置いただくか、受注者においてご準備ください。 |
89 | 別紙1 | - | 以下スペースを設置いただける場合、部屋の平米をご教示ください ・休憩室 ・ロッカー室(貴重品預かり) | 項番88の回答をご参照ください。 |
90 | 別紙1 | - | 空調(暖房)設備の稼働時間を教示ください (例:平日のみ 9:00ー18:00稼働) | 開館日(平日、土曜日)の9時~18時稼働となります。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
91 | 別紙1 | - | 打ち合わせ等のために、個別の会議スペースをお借りすることは可能でしょうか。 | 受注者内部の打合せのために本市の会議スペースをお貸しすることはできません。なお、本市との打合せの場合は本市会議室を使用します。 |
92 | 別紙1 | - | 作業場所における税業務端末、審査クライアントなど貴市貸与物の設置場所の詳細図面を提供いただけますでしょうか? | 現時点の作業場所Bにおける税業務端末、審査クライアントの設置図面のみ、質問回答書別紙2のとおり提示いたします。なお、図面では税業務端末が58台、審査クライアントが3台となっていますが、12月の移設により税業務端末を18台(計76台)追加で配置するとともに、税レーザープリンタを2台配置する予定です。そのほか詳細な内容は契約締結後に別途お示しします。 |
93 | 別紙2 | - | 電話回線は、貴市からご提供いただけるかご教示ください。 電話回線は、どの作業場所(A、B、C、D)においても利用可能かご教示ください。 | 別紙2「本市準備物一覧」に記載していますとおり、架電用:5回線、受電用:2回線を本市にて準備します。本市が準備する電話回線については作業場所Bのみ利用可能 です。 |
94 | 別紙2 | - | 電話機について、メーカー名、型番など機種名をご教示ください。 | 電話機は「Pioneer TF-12-W」を貸与することとなります。 |
95 | 別紙2 | - | 封筒等受領時に台車を使用したいため、受領時のみ貸与いただけないでしょうか。貸与いただける場合は、台数もご教示ください。 | 受注者にてご準備をお願いします。 |
96 | 別紙2 | - | 以下備品の貸与は可能かご教示ください。可能な場合数量をご提示ください。 ・机/長机 ・椅子 ・スチールラック ・書類保管用キャビネット ・貴重品ロッカー ・切手保管用金庫 ・複合機 | 項番6の回答をご参照ください。 |
97 | 別紙2 | - | 以下備品の貸与いただける場合、貸与数をご教示ください。 ・机 ・椅子 ・貴重品ロッカー | 項番6の回答をご参照ください。 |
98 | 別紙2 | - | 入退室管理のため、貴市の入退室カードを最大200枚程度貸与いただけないでしょうか?貴市の入退室カードを貸与いただけない場合、弊社でセキュリティキーを購入を検討しております。セキュリティーキーは利用可能の認識でよろしいでしょうか。 | 作業場所A,C,Dと作業場所Bで、入退室・機械警備の事業者が異なります。 作業場所A,C,Dは、入退室・機械警備がセットとなったカードを100枚貸与します。作業場所Bは、入退室のみ可能なカードを150枚、機械警備のみ可能なカードを10枚貸与します。 なお、上記貸与枚数で不足する場合は、受注者においてセキュリティ対策をしていただくことは問題ありませんが、方法等については契約締結後に別途受注者と協議させていただきます。 |
99 | 別紙2 | - | 入退室管理において、指定の要件があればご提示ください。(例:入退室者の名簿を提出) | 本市が入退室者の一覧及び入退室時間について把握ができるよう管理を行っていただく必要がありますが、その手法等詳細については契約締結後に別途調整させていただきます。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
100 | 別紙4 | - | 委託料算出シートについて、以下認識はあっておりますでしょうか。入力関係事務・・合算処理後の修正 リスト処理関係事務・・エラー修正出力関係事務・・調査 課税資料受付整理事務・・課税資料の受付点検補記関係事務・・点検補記 | 各事務について仕様書に該当する部分は以下のとおりです。 ・入力関係事務:5.3 課税資料のデータ化、5.4(2)合算処理後の修正 ・リスト処理関係事務:5.4(1)エラー修正業務 ※一部のリストについては5.3 課税資料のデータ化 及び5.5 調査業務 における処理工程から派生するものを含みます。 ・出力関係事務:5.5 調査業務 ・課税資料受付整理事務:5.0 課税資料の受付(紙・光ディスク等による提出分) ・点検補記関係事務:5.1 課税資料の受付(電子申告による提出分)、5.2 点検補記 なお、5.6 その他業務 については、5.0~5.5までの各処理工程において発生しますので、当該業務の費用は各事務に含めて算出してください。 |
101 | 別紙4 | - | 委託料算出シートについて、入力関係費用についてはイメージデータ作成にかかる費用も含まれますでしょうか。 | ご認識のとおりイメージデータ作成にかかる費用も含めて算出してください。 |
102 | 別紙4 | - | 委託料算出シートについて、電話対応にかかる費用はどちらの項目となりますでしょうか。 | 電話対応は各処理工程において発生するものであるため、リスト処理関係事務や出力関係事務に含めて算出してください。 |
103 | 別紙4 | - | 委託料算出シートについて、管理業務やシステム・機器類等の業務共通的な費用について、共通費としての項目を追加することは可能でしょうか | 新たに項目を追加することは認めておりません。ご質問の費用については、既存の項目に含めて算出してください。 |
104 | 別添1 | 給報(総括表) | 項目番号8,70,73,76,79,82,85,88,91において、姓名間に入力するブランクは全角か半角か、どちらでしょうか。 | 半角となります。 |
105 | 別添1 | 給報(個人別明細書) | 項目番号69(住宅借入金等特別税額控除区分(2回目))について、以下、どちらが正しいバッチ入力データ作成要項になるか、ご教示いただけますでしょうか。 ・空白、3 (入力データ作成指示書 5/12 範囲欄より抜粋) ・空白、9 (別紙 「居住開始年月日」「住宅借入金等特別税額控除区分」における住宅借入金等特別税額控除区分(2回目)についての入力指示内容より抜粋) | 空白、9が正しいバッチ入力データ作成要項です。 |
106 | 別添1 | 給報(個人別明細書) | 項目番号96(予備)について、使用用途・使用例をご教示いただけますでしょうか。 | 項目番号96(予備)は今年度使用予定はありませんので、すべてブランクとしてください。 |
107 | 別添2 | - | 承認番号について、別途貴市からリスト等を頂けるものでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
108 | 別添2 | - | 漢字の変換対象が5種類(﨑、x、x、x、朗)ありますが、他に変換対象はない認識でよろしいでしょうか。もし他に変換対象の漢字がございまし たらご教示ください。 | ご認識のとおりです。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
109 | 別添3 | - | バッチ入力データ/イメージデータについて、データをUSB等の媒体に保存し貴市へ回次毎に納品する想定ですが、媒体の作成単位(給報、異動届等書類毎に媒体を作成する、または同回次に納品する全てのデータを1媒体に格納する等)についてご教示頂けますでしょうか。 | バッチ入力データ及びイメージデータについては、次の通り媒体をわけて納品してください。各回次における対象媒体は、契約締結後に受注者へ別途送付する授受確認票をご確認ください。また、対象媒体に格納するデータが0件の場合は、0件ファイルを格納してください。 なお、格納ファイル名称やパスワード等については、契約締結後に受注者へ別途指示します。 1 集計表訂正票パンチデータ入力用媒体 2 課税資料パンチデータ入力用媒体 3 光ディスク等給報データ入力用媒体 4 課税資料イメージデータ入力用媒体 5 光ディスク等公年データ入力用媒体 |
110 | 別添3 | - | バッチ入力データ、イメージデータについて「納品前に最新のパターン ファイルを適用したウィルスソフトによりウィルスチェックを行うよう データ作成元と調整して下さい。」とありますが指定のウイルスソフトなどのはございますでしょうか。 | ウイルスソフトの指定はありません。 |
111 | 別添3 | - | ボリュームラベルについて授受確認票に記載されている内訳番号等を記入とありますが授受確認票を提示いただけないでしょか。 | 実際に使用する授受確認票については、契約後別途送付します。 |
112 | 別添3 | - | 目次に「別紙3 媒体授受確認票」と記載があるが、仕様書のファイル内に該当項目が見当たらないため、『媒体授受確認票』のサンプルフォーマットを提示いただけないでしょうか。 | 質問回答書別紙3のとおり提示いたします。 |
113 | 特記仕様書 | - | 「発注者の果たすべき安全管理措置」は具体的にどのような形で運用されていますでしょうか。 また個人情報についての取扱につきましてはその安全管理措置の基準に遵守するということでよろしいでしょうか。 | 「発注者の果たすべき安全管理措置」は、質問回答書別紙4のⅢ・Ⅳをご参照ください。 なお、特定個人情報の取扱については、「特定個人情報取扱特記仕様書」第1条及び第 2条に記載していますとおり個人情報等の保護等に必要な業務従事者その他関係人に対する教育及び研修の実施並びに安全管理措置の遵守等が必要となります。 |
114 | 仕様書 | P21 | 課税資料の引き渡しについて、xx法人市税事務所において市の担当者様から受領するのでしょうか。郵便事業者様より受領するのでしょうか。 | 項番38の回答をご参照ください。 |
115 | 仕様書 | P25 | 電子申告については原則毎日処理(データが多いときは3開庁日以内)とありますが、紙・光ディスク等の提出については、受領してから処理するまでの期間に期限はありますでしょうか。納品(週次バッチ処理ごとの所定の日)までの期間であれば問題ないのでしょうか。 | 紙・光ディスク等による提出分については、受領してから処理するまでの期間は定めておりませんが、バッチ入力データ作成及びエラー修正業務等を合算処理までに行っていただく必要がありますので、計画的に処理を行ってください。 |
116 | 仕様書 | - | 日次バッチ処理の対象は電子申告データ、週次バッチ処理の対象は納品したバッチ入力データ、という認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
117 | 別紙3 | - | 「公年(光ディスク等)」が『入力関係』には項目として含まれているにも関わらず、『点検補記関係』の項目に含まれていませんが、『点検補 記』の対象ではないということでしょうか。 | 「公年(光ディスク等)」についても「給報(光ディスク等)」と同様に『点検補 記』の対象となりますが、過去5年間提出実績がないことから、別紙4「委託量算出シート」において点検補記関係事務は単位を「式」としている関係上、別紙3では 『入力関係』にのみ当該項目を入れています。なお、委託料算出シートの作成にあ たっては、入力関係のうち「公年(光ディスク等)」の項目の単価には点検補記業務も含めて算出してください。 |
118 | 別紙4 | - | (別紙4)の『点検補記関係事務』には、1件あたりどれくらいの時間を想定されておりますでしょうか。 | 処理工程が仕様書に記載していますとおり多岐に渡ることから、1件あたりの時間をお示しすることはできません。 |
119 | 仕様書 | P13、P33 | 仕様書上の『オンライン入力』とは、バッチ処理による取込ではなく税業務端末に入力すること、という認識でよろしいでしょうか。また、この 『オンライン入力』を使用する機会は、エラー修正時以外にありますでしょうか。 | オンライン入力業務は仕様書P33 5.4(1)エラー修正業務、(2)合算処理後の修正が該当します。 |
120 | 別紙4 | - | (別紙4)の『入力関係事務』について、こちらの内訳は下記2点という認識でよろしいでしょうか。 ① バッチ入力データ作成準備業務(仕様書P.28~)集計表、分冊の作成、ナンバリング ② イメージデータ化業務(仕様書P.32~) また、こちらにはどれくらいの時間を想定されておりますでしょうか。 | 別紙4の入力関係のうち、『入力関係事務』は仕様書P35 5.4(2)合算後処理後の修正が該当します。質問に記載されています①及び②については、入力関係のうち、バッチ入力データ作成対象となる課税資料名の項目の単価にそれぞれ含んで算出してください。 具体的な処理時間は把握していませんので、お示しできません。 |
121 | 仕様書 | P27 | 『点検・補記業務』において、「本市に納品」とありますが、課税資料の引き渡しと同様に、決まった時間にまとめて納品になるのでしょうか。それとも納品物があれば都度納品、となるのでしょうか。 | 1日に1~2回指定の時間に引き渡す等を想定していますが、詳細は契約締結後に別途調整させていただきます。 |
122 | 仕様書 | P28 | 仕様書P.28『バッチ入力データ作成準備業務』において、「分冊後、分冊内に連番のナンバリングを行い、」とありますが、ナンバリングの単位は総括表ごとでしょうか。明細ごとでしょうか。 | 総括表又は個人別明細書にかかわらず、1枚ごとにナンバリングを行います。集計表以下の順序は仕様書P28 5.3(1)イに記載しているとおりです。 |
123 | 仕様書 | P32 | 紙提出分の公年については、イメージデータ化業務の対象外でしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
124 | 仕様書 | P29、P31 | 仕様書P.29「カ 一般市税事務所から受領する課税資料の種類」に「一般市税事務所から「6.0 課税資料(紙)引取り搬送業務」工程において受領する課税資料は市申とする」とありますが、P.31の「表5-3 バッチ入力 データ(個人市・府民税)一覧(一般市税事務所)」には給報と公年が含まれています。こちらは「一般市税事務所から「6.0 課税資料(紙)引取り搬送業務」工程とは別工程で受領するのでしょうか。 | 市申以外は一般市税事務所から逓送によりxx法人市税事務所へ送付しますので、仕様書P21 5.0(1)に記載していますとおり逓送分として引き渡します。 |
125 | 仕様書 | P30 | 同一の課税資料で原票のレイアウトが異なるのはどれくらいの割合でしょうか。(旧様式のレイアウト、手書きの課税資料等) | 割合を把握していませんので、お示しできません。 |
126 | 仕様書 | P33 | 『イメージデータ化業務』において、当年度及び過年度に係る光ディスク等給報・光ディスク等公年について、「紙出力」し、「出力したイメージデータは紙提出分として取り扱うものとし、すべての工程で紙提出分と同様に扱う」とありますが、『点検・補記』工程にまわすという認識でよろしいでしょうか。また、こちらは(別紙3)の件数に含まれていますでしょうか。 | 『点検・補記』工程にまわすという認識で問題ありません。なお、当年度及び過年度に係る光ディスク等給報・光ディスク等公年の提出は過去5年間実績はないため、別紙3の件数には含まれておりません。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
127 | 別紙3 | - | (別紙3)『リスト処理』の件数は、日次バッチ処理・週次バッチ処理の翌開庁日に税業務端末上で確認をするリストの件数、という認識でよろしいでしょうか。また、表の件数のうち、修正が必要なエラーはどれくらいの割合になりますでしょうか。 | リストには日次バッチ処理・週次バッチ処理又はオンライン入力等により「処理結果を確認するためのリスト」と「エラー対応を行うリスト」が存在します。前者においては基本的に全件について確認のうえ、修正が必要なものの発生割合は受注者の処理等によるとともに、後者においては基本的に全件について修正が必要となります。 |
128 | 仕様書 | P29 | 特徴切替連絡票を起票するのはどういった場合でしょうか。エラー修正以外の場合に起票されることはあるのでしょうか。 | 仕様書P26 5.2(1)エにおいて特別徴収義務者番号を誤って取得した等による場合に起票します。エラー修正以外の場合に起票することはありません。 |
129 | 別紙3 | - | 「集計表訂正票」の入力件数は、(別紙3)リスト処理の「集計表訂正リスト」の件数と考えてよいのでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
130 | 別紙3別紙4 | - | 「集計表訂正票」の入力件数は(別紙3)(別紙4)『入力関係』には含まれないのでしょうか。 | 「集計表訂正票」は集計表のバッチ入力作成データに誤りがあった場合に作成するものですので、別紙4「委託料算出シート」には含んでおりません。 |
131 | 仕様書 | - | 『特徴切替連絡票』『集計表訂正票』以外で、エラー修正により起票、入力する帳票はありますでしょうか。 | 特にありません。 |
132 | 別紙3別紙4 | - | (別紙3)(別紙4)リスト処理とは「エラー修正(リストの確認)」~ 「調査業務」の終了まで、という認識でよろしいでしょうか。また、こちらは1回の週次バッチ処理ごとにどれくらいの時間を想定されておりますでしょうか。 | リストの出力は税システムの機能により行うため、リスト処理は日次バッチ処理及び週次バッチ処理以降の工程において発生します。 多岐の処理工程を含むため、週次バッチ処理ごとの処理時間についてはお示しすることができません。 |
133 | 仕様書 | P38 | 開封作業の際に発生する、課税資料以外の郵送物返却に必要な「送付文 書」と、調査業務の際に発送する「照会文書」以外に、受託者から納税義務者宛てに発送する文書はありますでしょうか。 | 特にありません。 |
134 | 別紙3別紙4 | - | (別紙4)の「出力関係」は、(別紙3)における出力関係(給報住所照会文書、給報住宅控除照会文書)という認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。 |
135 | 仕様書 | P37 | 「照会文書」は自動出力される、もしくは決まった形式・文章等があるのでしょうか。それとも受託者側で作成するものでしょうか。また、照会文書の出力~発送までは1件あたりどれくらいの時間を想定されておりますでしょうか。 | 税システムの機能を利用して、照会文書の作成及び出力を行っていただきます。データの入力及び照会文書の出力に要する時間は2分/件程度を想定しています。 |
136 | 別紙2 | - | 『イメージデータ化業務』において、スキャナは受託者側での準備になりますでしょうか。 | 本市準備物には含まれませんので、必要となる場合は、受注者で準備を行ってください。 |
137 | 別紙2 | - | 机・椅子等の物品は受託者側での準備になりますでしょうか。 | 項番6の回答をご参照ください。 |
138 | 別添1 | 集計表(給報用) | 集計表(給報用)について、帳票サンプルの「入力異動コード」に「カラム数7」の記載がありますが、入力項目でしょうか。 (入力レイアウトには「入力異動コード」の項目がありません。) | 「入力異動コード」は、入力項目ではありません。 |
139 | 別添2 | 集計表(給報以外用) | 集計表(給報以外用)についても、上記1と同様です。 | 「入力異動コード」は、入力項目ではありません。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
140 | 別添2 | 集計表訂正票 | 「集計表訂正票」の起票、入力は『エラー修正業務』工程において、「集計表エラーリスト」として出てきたものに対して行う、という認識でよろしいでしょうか。 | 「集計表訂正票」は、バッチ入力データのうち、集計表について特定項目の重複、欠落、誤り、またはデータ形式及びレイアウト誤り等、形式面の不備があった場合に発生する「取り込みエラー」を解消するために作成するものです。 |
141 | 別添2 | 給報(個人別明細書) | 給与支払報告書(個人別明細書)の項目番号64「給与支払者番号」適用欄に「こ欄~パンチ」との詳細記載がありますが、「こ欄」とはどの箇所に なりますでしょうか。 | 当該項目は「空白」固定となります。入力レイアウトの記載を修正します。 |
142 | 別添2 | 異動届(課資) | 異動届出書(課資に係るもの)の「特別徴収義務者番号」及び「個人番号」の記載箇所が不明なため、ご教示お願いいたします。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
143 | 別添2 | 特徴義務者番号切替連絡票 | 特徴義務者番号切替連絡票の帳票サンプルのカラム数と思われる枠内の小 さく記載された数字について、入力レイアウトと同一ではありませんが問題ありませんでしょうか。 | 入力レイアウトが正しい作成要領となります。 |
144 | 別添2 | 市申(区内) | 市・府民税(区内居住者用)の「扶養控除の個人番号」及び「16才未満の扶養親族の個人番号」について、どの箇所に記載がありますでしょうか。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
145 | 別添2 | 市申(区内) | 市・府民税(区内居住者用)の「16才未満の扶養親族」について、帳票サンプルでは3名まで、入力レイアウト上では4名まで入力できるようです が、4名以降についてはどの箇所に記載がありますでしょうか。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
146 | 別添2 | 市申(区内) | 市・府民税(区内居住者用)の「ひとり親」について、項番124となっておりますが125でよろしいでしょうか。また、帳票サンプルに「ひとり親」欄が見当たりませんがどのような記載となりますでしょうか。 | 項番は125が正しいです。 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
147 | 別添2 | 市申(区外) | 市・府民税(区外居住者用)の「寡婦(一般)」について、帳票サンプル 「普通2」「特別3」のどちらの入力となりますでしょうか。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
148 | 別添2 | 市申(区外) | 市・府民税(区外居住者用)の「ひとり親」について、帳票サンプルに 「ひとり親」欄が見当たりませんがどのような記載となりますでしょうか。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
149 | 別添2 | 異動届(方変等) | 異動届出書(方変等)の「新徴収区コード」について、範囲欄に「00固 定」とあり、また適用欄にも入力説明の記載がありますが、どのような入 力となりますでしょうか。 | 「新徴収区コード」は「00固定」となります。摘要欄の記載は誤りのため削除します。 |
150 | 別添2 | 異動届(方変等) | 異動届出書(方変等)の「特徴義務者番号」及び「新特徴義務者番号」の記載箇所が不明なため、ご教示お願いいたします。 | 税制改正等を踏まえた新年度版の帳票サンプルへの変更を予定していますので、契約締結後に確定版をお示しします。 |
151 | その他 | - | 日々の作業人員数は何名体制を想定しておりますでしょうか。また、繁忙期の最大作業員数は何名程になりますでしょうか。 | 処理工程が多岐に渡るため、経常体制及び繁忙期体制の人員数はお示しできません。 |
152 | その他 | - | 電話対応について、1日何名体制を想定しておりますでしょうか。 | 各処理工程において必要に応じて電話対応が発生するため、1日における体制の人員数はお示しできません。 |
項番 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | |
153 | その他 | - | 契約保証金の免除の条件として「入札説明書14.入札保証金等(2)契約保証金②」に『落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し』とありますが、今回の案件を落札した場合、これを1回と数えても問題ありませんでしょうか。 | 当案件の落札をしても1回とは数えません。 |
154 | 別紙2 | - | 電話回線については受注者側の準備となりますでしょうか。またその場合、ルール等(転送機能、自動アナウンス等)はありますでしょうか。 | 別紙2「本市準備物一覧」に記載した電話回線のほかに、追加で必要な場合には、受注者において準備いただくこととなります。特段のルールはありません。 |
(別紙1) 貸与可能物品明細(追加)
備品 | 貸与可否 | 台数 | その他 |
机/長机 | 可 | 100 | 貸与できるものが全て長机になります。 貸与物品にはサイズ違いの物が混在します。 |
椅子 | 可 | 90 | 規格違いが混在します。 |
スチールラック | 可 | 40 |
※ 貸与可能台数は最低台数であり、契約締結後に追加貸与できる場合があります。
凡例
税務事務システ
庁内情
複
複合機
LGWAN
LGWAN
端末
審査・国税
端末
プリンタ
スキャナ
庁内端末 庁内プリンタ
フロアラック
中間サーバー
全国xx 端末
350 351 352 353
354 355 356 357
257
258
311
259
分電盤室
分電盤室
044
047
046
042
045
041
349
348
260
016
LGW
庁P
P
040
039
CS
F
LGW
029 030 | ||||||
031 | 035 | |||||
032 | 036 | |||||
034 | 038 | |||||
024 | 019 | 315 316 | 310 | |||||||
025 | 020 | 317 | 312 | |||||||
026 | 021 | 033 | 313 | |||||||
037 | 043 | |||||||||
028 | 023 | |||||||||
別紙2
268 | 272 | ||||
269 | 273 | ||||
276 | 333 | ||
277 | 335 | ||
325 | 337 | ||
327 | 015 | ||
税
●●●● 様
媒体授受確認票(サンプルデータ)
別紙3 YYYY/MM/DD hh:mm:ss
授受確認票集約番号 | 123456 | ||||
授受種別 | 媒体受取(外部→センター) | 媒体本数 | 8 | ||
授受予定日 | YYYY/MM/DD ※受付は 時 | 授受日時 |
内訳情報 | ||||||||||||
授受確認票番号 | 管理区分 | 媒体種別 | 媒体セットID | 媒体(セット)名 | ローテーション | 内訳 | 正副 | 媒体管理番号 | 運用タスクID | 処理名 | ||
入R2-1111-01 | 外部媒体 | DVD-R | Y9999VS | 光ディスク等給報データ入力用媒体 | 1 | 正 | MV000000 | YIY9999VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | |||
1 | 副 | MV000001 | YIY9999VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | ||||||||
入R2-2222-01 | 外部媒体 | DVD-R | Y9998VS | 集計表訂正票パンチデータ入力用媒体 | 1 | 正 | MV000002 | YIY9998VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | |||
1 | 副 | MV000003 | YIY9998VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | ||||||||
入R2-3333-01 | 外部媒体 | DVD-R | Y9997VS | 課税資料パンチデータ入力用媒体 | 1 | 正 | MV000004 | YIY9997VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | |||
1 | 副 | MV000005 | YIY9997VSW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | ||||||||
入R2-4444-01 | 外部媒体 | USB | Y9996US | 課税資料イメージデータ入力用媒体 | 1 | 正 | MU000006 | YIY9996USW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | |||
1 | 副 | MU000007 | YIY9996USW9999 | 課税資料入力プレチェック処理 | ||||||||
摘 | 要 | 欄 | ||||||||||
照合番号:
721-7203
発行者:
xx x
1/1
別紙4
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)
評価書番号 | 評価書名 |
2 | 大阪市 地方税事務 全項目評価書 |
個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 | |
大阪市は、地方税事務で特定個人情報ファイルを取扱うに当たり、特定個人情報の不適正な取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析した上で、当該リスクを軽減させるための適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言します。 | |
特記事項 | 地方税事務では、委託先による特定個人情報の不正入手・不正使用等への対策として、委託契約書にデータ機密保持事項を明記し、委託先における情報保護管理体制の確認及びデータ保護に関する規程の確認を行うとともに、委託事業者に機密保護等の誓約書を提出させている。 |
評価実施機関名 |
大阪市長 |
個人情報保護委員会 承認日 【行政機関等のみ】 |
公表日 |
令和2年8月20日 |
[平成30年5月 様式4]
項目一覧
Ⅰ | 基本情報 |
(別添1) 事務の内容 | |
Ⅱ | 特定個人情報ファイルの概要 |
(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 | |
Ⅲ | 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 |
Ⅳ | その他のリスク対策 |
Ⅴ | 開示請求、問合せ |
Ⅵ | 評価実施手続 |
(別添3) 変更箇所 |
Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 | |||||
①事務の名称 | 地方税事務 | ||||
②事務の内容 ※ | 【業務全体概要】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律((平成25年5月31日法律第27号)以下、「番号法」という。)別表第一の16項により個人番号を利用することができるのは、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収または地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるものとなっており、内閣府・総務省令では、地方税の課税標準の更正もしくは決定、税額の更正もしくは決定、納税の告 知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む)に関する事務と定められている。特定個人情報ファイルを以下の事務で取り扱う。 【個人住民税】 ①当初課税準備として給与支払報告書総括表、住民税申告書を作成し、送付する。 ②課税資料(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、住民税申告書等)を受付をし、管理する。 ③賦課決定等を行った内容について、納税義務者に対して通知書を送付する。 ④扶養是正調査、未申告調査等の調査を行う。 【固定資産税・都市計画税】 ①償却資産申告書等を送付する。 ②登記所からの通知、実地調査、納税義務者からの申告などに基づいて、土地・家屋・償却資産課税台帳を整備する。 ③固定資産の価格を決定し、縦覧帳簿や名寄帳を作成する。 ④価格の決定、修正及び賦課決定した内容について納税義務者に対して通知書を送付する。 ⑤現況確認調査、未申告調査、納税通知書送達先の調査等を行う。 ⑥各種申請の受付事務等を行う。 ⑦住宅用家屋証明書の交付申請に基づき交付する。 【軽自動車税(種別割)】 ①軽自動車等を所有した又は所有しなくなった場合に軽自動車税(種別割)申告書を受付し、管理する。 ②賦課決定、賦課更正した内容について納税義務者に対して通知書を送付する。 ③市外転出者や死亡者について調査を行う。 【事業所税】 ①事業所税申告書を作成し、送付する。 ②事業所税申告書を受付し、管理する。 ③賦課決定、賦課更正した内容について納税義務者に対して通知書を送付する。 ④現況確認調査、未申告調査等を行う。 ⑤各種申請書等の受付事務を行う。 【市たばこ税】 ①市たばこ税申告書を作成、送付する。 ②市たばこ税申告書を受付し、管理する。 ③賦課決定、賦課更正した内容について納税義務者に対して通知書を送付する。 ④未申告調査等を行う。 ⑤各種申請書等の受付事務を行う。 【収納管理】 ①市税等の収入の管理を行い、過誤納金が発生した場合は、還付充当を行う。 ②督促状を作成し送付する。 ③口座振替依頼書を受付し、口座振替を行う。 【滞納整理業務】 ①納税相談、市税の徴収に関することを行う。 ②滞納処分に関することを行う。 【税証明・閲覧業務】 ①税に関する証明書の交付申請に基づき、課税(所得)証明、納税証明、評価(公課)証明・継続検査用納税証明等を発行する。 ②税に関する台帳の閲覧申請に基づき、固定資産課税台帳を閲覧に供する。 | ||||
③対象人数 | [ | 30万人以上 | ] | <選択肢> 1) 1,000人未満 3) 1万人以上10万人未満 5) 30万人以上 | 2) 1,000人以上1万人未満 4) 10万人以上30万人未満 |
2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム | |
システム1 | |
①システムの名称 | 税務事務システム |
②システムの機能 | 1.個人住民税機能 1月1日時点で大阪市内に住所がある個人及び大阪市内に事務所・事業所や家屋敷がある個人を納税義務者として、納税義務者に対し給与や公的年金等を支払っている者を特別徴収義務者として管理し、課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出された市・府民税申告書、国税庁から国税連携システムを経由して授受した確定申告書、特別徴収義務者から提出された給与支払報告書や公的年金等支払報告書等の情報を基に、納税義務者毎の課税額を算出し、納税義務者及び特徴義務者単位で管理すると共に、扶養関係等の各種調査結果や各納税義務者からの減免申請等に基づき課税額の変更を行う。また、課税額を決定する上で必要となる、生活保護の受給状況・障がい者手帳の交付状況、国民健康保険料や介護保険料の納付状況等の情報について福祉局等の住民情報系基幹システムか らリンケージにより情報を取得し管理する。さらに、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 2.固定資産税(土地・家屋)機能 1月1日時点での固定資産(土地・家屋)の所有者を納税義務者、また当該固定資産(土地・家屋)を課税客体として、固定資産税及び都市計画税の課税業務を実施する機能である。法務局からの登記情報やその他実地調査による土地・家屋の情報や納税義務者、共有者等の情報を捕捉・管理するほか、土地・家屋の情報や路線価の情報、その他価格補正率等の情報を基に、課税標準となる土地・家屋の評価額及び固定資産税(土地・家屋)の課税額を算出し、管理する。なお、土地の評価額の基礎となる情 報については、地理情報システムで取得した情報を固定資産税(土地・家屋)機能に連携する。また、家屋の評価対象としなかった資産情報について、固定資産税(償却資産)機能に連携する。さらに、納税義務者からの審査申出等による評価額の修正や減免等による課税額の異動を行うと共に、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 3.固定資産税(償却資産)機能 1月1日時点での固定資産(償却資産)の所有者を納税義務者、また当該固定資産(償却資産)を課税客体として、固定資産税の課税業務を実施する機能である。事前送付を受けて1月31日までに納税義務者から提出される償却資産申告書(電子申告分(eLTAX)含む)、またその他実地調査により、償却資産の情報や納税義務者の情報を捕捉・管理するほか、管理している償却資産の耐用年数や取得価額等に基づく課税標準額から課税額を算出し、管理する。また、納税義務者からの審査申出等による評価額の修正や減免等による課税額の異動を行うと共に、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 4.軽自動車税(種別割)機能 4月1日現在で大阪市内を定置場とする原動機付自転車、軽自動車(軽2輪を含む)、小型特殊自動 車、2輪の小型自動車を所有している人を納税義務者とし、当該軽自動車を課税客体として課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出又は大阪府軽自動車税協議会等から送付された課税客体に係る申告書を基に課税客体の課税額を算出し管理する。また、所有状況調査等の各種調査結果や各納税義務者からの減免申請等に基づき課税額の変更を行う。さらに、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 5.事業所税機能 事業所等において事業を行う法人または個人を納税義務者として、課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出される法人等設立申告書や貸ビル申告書、固定資産税(家屋)との突合調査や実地調査を基に事業所用家屋の床面積等を管理し、同じく納税義務者から提出された申告書(電子申告分 (eLTAX)含む)の内容を基に課税額を管理すると共に、各種調査結果等に基づき課税額の変更を行う。また、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 6.収納管理機能 各課税機能から引き継がれた調定額に基づき、市税等の収納状況を管理するための機能である。各税目から調定額を引継ぐとともに、収入報告書データ(納付情報等)をもとに収入消込を行う。納付方法として、窓口納付(市税事務所、銀行等)口座振替、コンビニ納付、電子納付(MPN)(ATMやインターネットバンキング等を利用した納付)に対応している。また、過誤納金の還付・充当、未収金の発生に伴う延滞金の算出及び督促状の作成を行う。さらに、納税義務者等から提出された口座振替依頼書に基づく口座情報の管理、納税貯蓄組合に係る情報の管理を行う。未収金管理より督促状を送付した納税義務者に係る情報を滞納整理機能に連携する。 7.滞納整理機能 滞納になった納税義務者情報や各交渉記録及びその滞納処分等に関する情報を管理する機能であ る。収納管理機能から引き継がれた滞納者及び滞納者に係る未収金の情報を基に、滞納者に対して行った財産調査の結果、納税交渉の経過内容等を登録・管理する。また、滞納処分を執行する必要がある者を抽出し、滞納処分決議の結果を登録・管理する。滞納処分を実行しても実益がないと認められる者等を抽出し、停止や即時消滅の決議の結果登録・管理する。納付書、文書催告、差押に関する通知を行うための帳票、未納額明細、徴収金明細等を出力する。 |
8.市たばこ税機能 大阪市内の小売販売業者に製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等を納税義務者として課税業務を実施する機能である。納税義務者からの申告書等の提出を受けて、提出された申告書の内容を管理し、各種調査結果や納税義務者からの課税免除申請に基づき課税額の変更を行う。また、決定した課税額について、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 9.業務共通機能 業務アクセス権限の制御、帳票印刷機能等、各機能を実現する上での共通機能を取り出し、それらを1つの機能として取り纏めたものである。 10.宛名管理機能 他のサブシステムにて使用する納税者の情報、また納税者の氏名・住所・帳票出力における送付先等 をxx的に管理する機能である。住民基本台帳等事務システムの情報を基に、大阪市の納税者になる市民の情報を登録するほか、各課税業務における申告書の入力業務や調査に係る住所情報の入力業務等に合わせて送付先住所・電話連絡先等の情報を入力・更新し、納税義務者の住所(所在地)・送付先等を管理する。また、管理した納税者情報及び送付先住所・電話連絡先等の情報について、各機能と連携する。 11.統計機能 納税者情報、課税客体情報、賦課情報、収納情報等の各種情報を基に、データの抽出・集計及び統計帳票の作成を実施する。統計機能の構築には、パッケージソフトウェアを適用する。 12.基幹連携機能 税務事務を実施する上で必要となる国税連携情報、電子申告情報及び電子納税情報等を外部システ ムと連携し、税務事務システムへ取込、又は税務事務システムから出力する機能である。審査システムからは個人住民税、法人住民税、事業所税及び固定資産税(償却資産)における電子申告情報及びその利用届出に係る情報を取り込み各機能に引き渡す。また各機能からプレ申告等データを引き継ぎ、審査システムに出力する。国税連携システムからは個人住民税の課税に係る確定申告書等の情報を取り込み個人住民税機能に引き渡す。年金特徴システムから個人住民税の課税に係る団体回付データ(配信)を取り込み、個人住民税機能に引き渡す。また個人住民税機能から団体回付データ(集信)を引き継ぎ、年金特徴システムに出力する。 13.税証明機能 証明発行の請求があった場合に、他のサブシステムにて保有する情報を基に、証明書を作成する機能である。 14.電子申告等システム機能(審査システム、国税連携システム) 地方税共同機構が管理・運営するシステムであり、委託利用型として認定委託先事業者からのサービス提供を受けるものである。 主な機能は次のとおり。 (審査システム) ・個人住民税:給与・公的年金等の支払をする者から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等を受領する。また、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、給与所得及び年金所得者に係る特別徴収税額を特別徴収義務者及び年金保険者に送付する。 ・固定資産税(償却資産):償却資産の所有者から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、償却資産申告書等を受領する。 ・事業所税:事業所税の納税義務者から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、事業所税の申告書等を受領する。 (国税連携システム) 国税庁から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、所得税申告書等データ、法定調書(配当・報酬資料せん、年金・給与資料せん)データを受領する。また、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、扶養是正情報等データを国税庁に送付する。 | |
③他のシステムとの接続 | [ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム [ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム 国民健康保険等システム、介護保険システム、総合福祉システム、中間 [ ○ ] その他 ( サーバー、統合基盤システム、地方税ポータルシステム(eLTAX)、市営住 )宅管理システム、医療費公費負担システム |
システム2 | |
①システムの名称 | 統合基盤システム |
②システムの機能 | 1.統合宛名番号付番機能 団体内統合宛名番号が未登録の個人について、新規に団体内統合利用番号を付番する機能。付番した団体内統合宛名番号を業務システム、中間サーバーへ連携する機能。 2.宛名情報等管理機能 宛名情報等を団体内統合宛名番号、個人番号と紐付けて保存し、管理する機能 3.中間サーバー連携機能 中間サーバーからの要求に基づき、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を通知する機能 4.業務システム連携機能 業務システムからの要求に基づき、団体内統合宛名番号を通知する機能 5.セキュリティ関連機能 業務システムのサーバーや端末に対し、ウイルスのパターンファイルの配布を行う機能 6.認証機能 業務システムを利用できるユーザとその業務権限について認証を行う機能 |
③他のシステムとの接続 | [ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 庁内連携システム [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム [ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム [ ○ ] その他 ( 中間サーバー、連携するシステム全て ) |
システム3 | |
①システムの名称 | 中間サーバー |
②システムの機能 | 1.符号管理機能 符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、本市内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。 2.情報照会機能 情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報の受領を行う。 3.情報提供機能 情報提供機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う。 4.既存システム接続機能 中間サーバーと既存システム、統合基盤システム及び住民基本台帳システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携する。 5.情報提供等記録管理機能 特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。 6.情報提供データベース管理機能 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する。 7.データ送受信機能 中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携する。 8.セキュリティ管理機能 9.職員認証・権限管理機能 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報 (連携対象)へのアクセス制御を行う。 10.システム管理機能 バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管切れ情報の削除を行う。 |
③他のシステムとの接続 | [ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 庁内連携システム [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム [ ○ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム [ ] その他 ( ) |
3.特定個人情報ファイル名 | |
税情報ファイル | |
4.特定個人情報ファイルを取り扱う理由 | |
①事務実施上の必要性 | ・番号法により、本人確認の際に個人番号を確認する事務が求められる。 ・他市町村、他機関と情報提供ネットワークシステムを介して税情報を連携する。 ・個人の特定及び個人の宛名の突合における効率化と正確性の向上により、適正かつxxな事務を行う。 |
②実現が期待されるメリット | (1)事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減 ・各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類(納税証明書等)を省略できる。 (2)行政事務の効率化と、よりxxで正確な税負担の実現 ・市が保有する各種所得情報を番号を用いて正確かつ効率的に名寄せ・突合することにより、所得の過少申告や税の不十分な充当処理による還付等を効率的に防止・是正できる。 |
5.個人番号の利用 ※ | |
法令上の根拠 | (1)番号法第9条第1項 別表第一 第16の項 (2)番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(以下「番号法別表第一の主務省令」という。)第16条 |
6.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※ | |
①実施の有無 | <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
②法令上の根拠 | 【情報照会】 (1)番号法第19条第7号 別表第二の27の項 (2)番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(以下「番号法別表第二の主務省令」という。)第20条 【情報提供】 (1)番号法第19条第7号 別表第二 第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、31、 34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項 (2)番号法別表第二の主務省令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第 24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の 3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の 3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の3 |
7.評価実施機関における担当部署 | |
①部署 | 財政局税務部管理課 |
②所属長の役職名 | 財政局税務総長 |
8.他の評価実施機関 | |
なし |
(別添1) 事務の内容
別紙のとおり
(備考)
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
1.特定個人情報ファイル名 | |||
税情報ファイル | |||
2.基本情報 | |||
①ファイルの種類 ※ | [ | システム用ファイル | <選択肢> ] 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等) |
②対象となる本人の数 | [ | 100万人以上1,000万人未満 ] | <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 |
③対象となる本人の範囲 ※ | 納税義務者・被扶養者調査対象者及び課税調査対象者等 | ||
その必要性 | ・賦課徴収事務における本人確認及び名寄せを行うため ・所得・控除情報、扶養情報を情報提供ネットワークシステムで提供するため | ||
④記録される項目 | [ | 100項目以上 ] | <選択肢> 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上 |
主な記録項目 ※ | ・識別情報 [ ○ ] 個人番号 [ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [ ○ ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ ○ ] 連絡先(電話番号等) [ ○ ] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [ ○ ] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報 [ ] 健康・医療関係情報 [ ○ ] 医療保険関係情報 [ ○ ] 児童福祉・子育て関係情報 [ ○ ] 障害者福祉関係情報 [ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報 [ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報 [ ] 学校・教育関係情報 [ ] 災害関係情報 [ ] その他 ( ) | ||
その妥当性 | ・個人番号、個人番号対応符号、その他識別情報(内部番号) : 対象者を正確に特定するため ・4情報、連絡先、その他住民票関係情報 : 賦課徴収・調査業務に必要 ・国税関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報、児童福祉・子育て関係情報、障がい者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情報、年金関係情報 : 賦課徴収・調査業務に必要 | ||
全ての記録項目 | 別添2を参照。 | ||
⑤保有開始日 | 平成27年10月5日 | ||
⑥事務担当部署 | 大阪市財政局税務部、各市税事務所、市債権回収対策室、区役所(税証明窓口) |
3.特定個人情報の入手・使用 | |
①入手元 ※ | [ ○ ] 本人又は本人の代理人 [ ○ ] 評価実施機関内の他部署 ( 市民局、福祉局、こども青少年局 ) [ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 ( 国税当局、軽自動車税協会、陸運支局、日本年金機 ) 構、地方公共団体情報システム機構 [ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 各市区町村・都道府県 ) [ ○ ] 民間事業者 ( 特別徴収義務者 ) [ ○ ] その他 ( 年金支払者 ) |
②入手方法 | [ ○ ] 紙 [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 電子メール [ ] 専用線 [ ○ ] 庁内連携システム [ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] その他 ( 地方税ポータルシステム(eLTAX) ) |
③入手の時期・頻度
【個人住民税】
〇入手元(本人又は本人の代理人)
・住民税申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙
〇入手元(評価実施機関内の他部署)
・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は住民基本台帳等事務システム
・医療保険関係情報/年1回/入手方法は国民健康保険等システム
・障がい者関係情報/年1回/入手方法は総合福祉システム
・生活保護関係情報/年1回/入手方法は総合福祉システム
・介護保険関係情報/年1回/入手方法は介護保険システム
〇入手元(行政機関・独立行政法人等)
・確定申告書等/提出を受けた都度/入手方法は国税連携システム又は紙
・年金特別徴収関係情報/月1・2回/入手方法は地方税ポータルシステム
〇入手元(地方公共団体・地方独立行政法人)
・障がい者関係情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
・生活保護関係情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
・地方税関係情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム、国税連携システム
・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
〇入手元(民間事業者)
・給与支払報告書/提出を受けた都度/入手方法は紙、光ディスク等又は地方税ポータルシステム
○入手元(その他)
・公的年金等支払報告書/提出を受けた都度/入手方法は紙、光ディスク等又は地方税ポータルシステム
【固定資産税・都市計画税】
○入手元(本人又は本人の代理人)
・償却資産申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙又は地方税ポータルシステム
○入手元(評価実施機関内の他部署)
・生活保護関係情報/必要になった都度/入手方法は総合福祉システム
・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は住民基本台帳等事務システム
○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人)
・生活保護関係情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
・住民基本台帳情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
【軽自動車税(種別割)】
○入手元(本人又は本人の代理人)
・軽自動車税(種別割)申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙
○入手元(評価実施機関内の他部署)
・住民基本台帳情報/異動のあった都度/住民基本台帳等事務システム
○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人)
・住民基本台帳情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
・軽自動車検査情報/異動のあった都度/入手方法は軽自動車検査情報提供システム利用
○入手元(その他)
・軽自動車税(種別割)申告書/月2回/入手方法は紙
【事業所税】
○入手元(本人又は本人の代理人)
・事業所税申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙又は地方税ポータルシステム
○入手元(評価実施機関内の他部署)
・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は住民基本台帳等事務システム
○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人)
・住民基本台帳情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム
【市たばこ税】 〇入手元(本人又は本人の代理人) ・市たばこ税申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙 〇入手元(評価実施機関内の他部署) ・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は住民基本台帳等事務システム ○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人) ・住民基本台帳情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム 【収納管理・滞納整理】 〇入手元(評価実施機関内の他部署) ・住民基本台帳情報/異動のあった都度/入手方法は住民基本台帳等事務システム ・国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、児童福祉施設等徴収金滞納情報/毎年5月、6月/入手方法は媒体 ○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人) ・住民基本台帳情報/必要になった都度/入手方法は情報提供ネットワークシステム | ||||||
④入手に係る妥当性 | 賦課徴収業務を適正に行うため、法令等の範囲内で適宜、申告等情報及び税務調査による情報収集を行う必要がある。 | |||||
⑤本人への明示 | 番号法第9条、地方税法及び市税条例等に税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が規定されることにより、個人番号を入手することが明示される。 | |||||
⑥使用目的 ※ | ・適正かつxxな賦課徴収の実現のため、課税資料の名寄せ・突合が正確かつ効率的にできるよう個人番号を利用する。 ・各種申請・申告等に必要な添付書類が省略できるなどの納税者の利便性向上のために利用する。 ・適正かつxxな賦課徴収の実現のため、個人番号を使用して課税内容が適正かどうかの確認を行う。 | |||||
変更の妥当性 | ||||||
使用部署 ※ | 大阪市財政局税務部、各市税事務所、市債権回収対策室、区役所(税証明窓口) | |||||
⑦使用の主体 | [ | 1,000人以上 | ] | <選択肢> 1) 10人未満 3) 50人以上100人未満 5) 500人以上1,000人未満 | 2) 10人以上50人未満 4) 100人以上500人未満 6) 1,000人以上 | |
使用者数 | ||||||
⑧使用方法 ※ | 1 業務全般…本人確認を行う際に個人番号を使用する。 2 申告書等受付業務…納税義務者(代理人)より提出された申告書等に記載された個人番号を取得し、未登録の個人番号について内部識別番号である宛名番号と紐付ける。 3 賦課決定・賦課更正業務…納税通知書等に個人番号を出力し、納税義務者へ送付する。 4 調査業務…生活保護受給情報、障がい者情報、所得情報、扶養関係情報等について情報提供ネットワークシステムを通じて照会を行い、非課税判定、扶養是正等を行う。 | |||||
情報の突合 ※ | 内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。 | |||||
情報の統計分析 ※ | 特定の個人が判別できる情報の統計や分析は行わず、調定額、納税義務者数などの統計情報を作成する。 | |||||
権利利益に影響を与え得る決定 ※ | 価格決定・修正、賦課決定、更正決定、減免決定 | |||||
⑨使用開始日 | 平成28年1月1日 |
4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 | ||
委託の有無 ※ | [ 委託する ] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない ( 11 ) 件 | |
委託事項1 | 令和2年度 税務事務システム・電子申告システム適用保守業務委託 | |
①委託内容 | 大阪市税務事務システム及び電子申告システムの運用保守 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの範囲と同様。 | |
その妥当性 | システムの安定した運用実現のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 | |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 100人以上500人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | |
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙リ [ ○ ] その他 ( 情報システム室内でシステムを直接操作させており、委託先に特定個人情 )報を提供することはない。 |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | 株式会社 日立製作所 関西支社 | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | ||
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | ||
委託事項2~5 | |||
委託事項2 | 中央情報処理センター運用業務委託 | ||
①委託内容 | 中央情報処理センターで運用する業務システムの実行監視、帳票印刷、入出力媒体の管理 | ||
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | ||
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | ||
対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの範囲と同様。 | ||
その妥当性 | システムの安定した運用実現のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 | ||
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( 情報システム室内でシステムを直接操作させており、委託先に特定個人情 ) 報を提供することはない。 | ||
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | アクセンチュア株式会社 | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託しない ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | |||
⑨再委託事項 |
委託事項3 | 中央情報処理センター第二別館運用業務委託 | |
①委託内容 | バックアップ用媒体の管理 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの範囲と同様。 | |
その妥当性 | 災害時においてもシステムを復元し稼働を継続させるため、復元対象となる情報を保存した媒体のx x、保管業者への受け渡しを委託している。なお、媒体作成は自動処理を行っているため、サーバ室のテープ装置でのテープ装填・取り出し作業のみで個人情報にアクセスすることはないが、基本的な個人情報の取り扱いについては契約条項に定めている。 | |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | |
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ サーバ室内で鍵付きのサーバラックに設置されたテープ装置に対してテー [ ○ ] その他 ( プを装填・取り出し作業を実施しており、委託先に特定個人情報を提供する )ことはない。 | |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | |
⑥委託先名 | 株式会社オプテージ | |
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託しない ] 1) 再委託する 2) 再委託しない |
⑧再委託の許諾方法 | ||
⑨再委託事項 |
委託事項4 | 基幹系システム統合基盤運用保守 | |
①委託内容 | 基幹系システム統合基盤の維持管理にかかる運用保守 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの範囲と同様。 | |
その妥当性 | 安定した稼働のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。 | |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | |
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( サーバー設置場所、または中央情報処理センター内の情報システム室にお )ける運用保守のみのため提供しない。 | |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | |
⑥委託先名 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ関西 | |
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない |
⑧再委託の許諾方法 | 業務委託契約書の規定に基づく再委託承諾申請書の提出があった場合は、申請内容を審査した結果、再委託が適当と判断した場合は委託先に対し承諾書を交付する。 | |
⑨再委託事項 | 統合基盤システムに関する製造、試験、環境構築(本番・保守)、及び運用保守における一部業務 | |
委託事項5 | バックアップ用媒体の運搬および保管業務委託 | |
①委託内容 | 災害時等のデータ復旧のためバックアップデータを記録した外部記憶媒体の運搬および保管。 外部記憶媒体を保護ロッカーに格納し施錠したうえで遠隔地へ保管を委託する。また、当該データ必要時には本市へ当該媒体を格納した保護ロッカーを配送する。 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの範囲と同様。 | |
その妥当性 | 災害時においてもシステムを復元し稼働を継続させるため、復元対象となる情報の保管を専門の民間事業者に委託している。なお、保管するのみで直接的に個人情報にアクセスすることはないが、基本的な個人情報の取り扱いについては契約条項に定めている。 |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( 鍵付の保護ロッカーに媒体を格納し、委託業者に預けている。 ) | ||
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | 阪急阪神エステート・サービス(株) | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託しない ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | |||
⑨再委託事項 | |||
委託事項6~10 | |||
委託事項6 | 納税通知書等の出力業務 | ||
①委託内容 | 納税通知書等の出力業務 | ||
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | ||
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | ||
対象となる本人の範囲 ※ | 納税義務者・特別徴収義務者 | ||
その妥当性 | 帳票出力については大量に印刷処理を行うためのプリンター等が必要である。 | ||
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ] その他 ( ) |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、サンメッセ株式会社、赤坂印刷株式会社、レスター工業株式会社、東洋印刷株式会社 | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | ||
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | ||
委託事項7 | 納税通知書等の各種事後処理 | ||
①委託内容 | 納税通知書等の封入・封緘等の事後処理 | ||
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | ||
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | ||
対象となる本人の範囲 ※ | 納税義務者 | ||
その妥当性 | 短期間に大量の処理を行う必要があるため。 | ||
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人以上50人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ] その他 ( ) | ||
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | 株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、サンメッセ株式会社、コンピューターサプライ株式会社、xx印刷株式会社、サンコーダイレクトメイリング株式会社 | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | ||
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 |
委託事項8 | 課税資料入力等業務 | |
①委託内容 | 公権力の行使に当たらない業務の範囲における電話対応・課税資料の受付・点検・データ化・入力業務等 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 納税義務者・特別徴収義務者及び課税資料の提出があった者 | |
その妥当性 | 課税資料の入力を短期間で大量に処理するため。 | |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 100人以上500人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | |
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ○ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( 税務事務システムを操作させる場合は、執務室内で操作させている。 ) | |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | |
⑥委託先名 | TIS株式会社、シティコンピュータ株式会社 | |
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | |
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | |
委託事項9 | 納税推進センター業務 | |
①委託内容 | 公権力の行使にあたらない業務の範囲で、滞納者に対して、電話や文書による納付の督励、照会文書の作成・送付、回答等の端末機への入力等のほか、端末調査によるリスト作成などの一連の業務を行う。 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 滞納者 | |
その妥当性 | 滞納者に対して、公権力の行使に当たらない範囲で、「①委託内容」に挙げた事業を効率的に行う必要があるため。 |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 50人以上100人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( 執務室内で税務事務システムを直接操作させており、委託先に特定個人情 )報を提供することはない。 | ||
⑤委託先名の確認方法 | 本市ホームページの入札契約情報及び委託料支出一覧にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | 株式会社 セゾンパーソナルプラス | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | ||
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | ||
委託事項10 | 搬送業務 | ||
①委託内容 | 各種出力帳票の引取り・仕分け・搬送及び課税資料・媒体等の搬送業務(入力・出力・事後処理業務に附随するものは除く) | ||
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | ||
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | ||
対象となる本人の範囲 ※ | 納税義務者 | ||
その妥当性 | ICT戦略室ICT統括担当等で作成される帳票等が大量にあり、それらの搬送が必要となるため | ||
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | ||
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ○ ] フラッシュメモ [ ○ ] 紙 リ [ ] その他 ( ) | ||
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | ||
⑥委託先名 | インターナショナルエクスプレス株式会社 | ||
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託しない ] 1) 再委託する 2) 再委託しない | |
⑧再委託の許諾方法 | |||
⑨再委託事項 | |||
委託事項11~15 |
委託事項11 | 地方税ポータルシステムASPサービス提供業務 | |
①委託内容 | 市税の電子申告・国税連携・年金特徴・電子納税を取り扱うための審査システム等ASPサービスの提供を受け、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用する。 | |
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <選択肢> [ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部 | |
対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
対象となる本人の範囲 ※ | 個人住民税、事業所税、固定資産税の納税義務者及び申告等を行う者 | |
その妥当性 | 地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて申告等を行う者のデータの送受信が必要であるため。 | |
③委託先における取扱者数 | <選択肢> [ 10人未満 ] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 | |
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモ [ ] 紙 リ [ ○ ] その他 ( 総合行政ネットワーク(LGWAN) ) | |
⑤委託先名の確認方法 | 大阪市ホームページの入札契約情報にて確認できる。 | |
⑥委託先名 | TIS株式会社 | |
再委託 | ⑦再委託の有無 ※ | <選択肢> [ 再委託する ] 1) 再委託する 2) 再委託しない |
⑧再委託の許諾方法 | 再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 | |
⑨再委託事項 | 業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | |
5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) | ||
提供・移転の有無 | [ ○ ] 提供を行っている ( 65 ) 件 [ ○ ] 移転を行っている ( 30 ) 件 [ ] 行っていない | |
提供先1 | 別紙のとおり | |
①法令上の根拠 | 別紙のとおり | |
②提供先における用途 | 別紙のとおり | |
③提供する情報 | 別紙のとおり | |
④提供する情報の対象となる本人の数 | <選択肢> 1) 1万人未満 [ 100万人以上1,000万人未満 ] 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 別紙のとおり | |
⑥提供方法 | [ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ [ ] 紙 [ ] その他 ( ) |
⑦時期・頻度 | 別紙のとおり | |||
移転先1 | 別紙のとおり | |||
①法令上の根拠 | 別紙のとおり | |||
②移転先における用途 | 別紙のとおり | |||
③移転する情報 | 別紙のとおり | |||
④移転する情報の対象となる本人の数 | [ 100万人以上1,000万人未満 | ] | <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 | |
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 別紙のとおり | |||
⑥移転方法 | [ ○ ] 庁内連携システム [ ] 電子メール [ ] フラッシュメモリ [ ] その他 ( | [ ] 専用線 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] 紙 | ) | |
⑦時期・頻度 | 別紙のとおり |
6.特定個人情報の保管・消去 | |||||||
①保管場所 ※ | 【特定個人情報の保管場所】 ・特定個人情報はシステム用ファイルとして税務事務システム(電子申告等システムにおける認定委託先事業者を含む)、統合基盤システム、中間サーバーのサーバー内に格納している。 ・バックアップデータを記録した媒体については、情報システム室内に保管している。また、災害等に備えて大阪府外の遠隔地に保管している。 ・特定個人情報が記載されている申告書等の紙資料については、施錠可能な事務室、保管庫、ロッカー等にて保管している。 【保管場所の状況】 ①税務事務システム(及び統合基盤システム)のサーバーは、入退館管理を24時間行う警備員を配置し、機械警備の実施や館内に監視カメラを設置する中央情報処理センター第二別館(民間データセン ター)内のサーバ室に設置している。 ・中央情報処理センター第二別館(民間データセンター)は入館時に警備員による身分証明書による本人確認、ICカード認証を実施しており、退館時にもICカード認証を実施している。また、サーバ室についてはICカードと生体認証装置により入退室認証を実施している。 ②中間サーバー・プラットフォームにおける措置 ・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。 ・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 | ||||||
②保管期間 | 期間 | [ | 定められていない | ] | <選択肢> 1) 1年未満 4) 3年 7) 6年以上10年未満 10) 定められていない | 2) 1年 5) 4年 8) 10年以上20年未満 | 3) 2年 6) 5年 9) 20年以上 |
その妥当性 | 【システムファイル】 地方税法第17条の5において、更正・決定等の期間制限が定めれらているが、訴訟事案等の対応の観点から常用保存としている。 【紙帳票】 地方税法第17条の5に規定される更正・決定等の期間制限に応じて、それぞれの帳票ごとに保存年限を定めている。 | ||||||
③消去方法 | <税務事務システムにおける措置> ・データについては、保存期間経過後、システムにてデータベースより削除する。 ・データが記録された情報資産を廃棄する場合は、物理的破壊や専用ソフトにより情報の復元ができないように完全に消去する。 ・バックアップデータについては、保存期間経過後、システムにてバックアップ媒体より削除する。 <帳票等における措置> ・保存年限を過ぎた申告書等の紙資料については、溶解処分を行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。 ②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。 | ||||||
7.備考 |
(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目
別紙のとおり
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7.リスク1⑨を除く。)
1.特定個人情報ファイル名 | |||||
税情報ファイル | |||||
2.特定個人情報の入手 (情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) | |||||
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク | |||||
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容 | 【申請者からの提示】 ・本人が書面を提出する際に、本人が本人(生計を一にするもの含む。以降、同様の定義とする)以外の情報を誤って記載することがないようチェックを行う。 ・税務業務に係る各種申請に関し、個人番号カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続きが取られているもの)、住民票の写し、運転免許証等により申請者の本人確認を行う。 ・記載要領を充実し、誤った記載をしないようにする。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)からの入手においては、電子証明書による本人確認や提出先を特定する等により対象者以外の情報が入手できないようにシステムで制御している。 【他部署からの提示】 ・情報入手の際、個人番号等により対象者を指定することにより、対象外の情報を入手するリスクを低減する。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)からの入手においては、電子証明書による本人確認や提出先を特定する等により対象者以外の情報が入手できないようにシステムで制御している。 | ||||
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容 | 【申請者からの入手】 ・本人が必要な情報以外を誤って記載することがないような書面様式とする。 ・記載要領を充実し、誤った記載をしないようにする。 【他部署からの入手】 ・情報入手の際、不要な項目を取得できないようにすることにより、対象外の項目を入手するリスクを低減する。 | ||||
その他の措置の内容 | ・担当者が申請書等を受領する際に本人確認を行い、対象者以外の情報が記載されていた場合は、これを削除するよう求めるか、不必要な部分に黒塗りするなどにより不要な情報が利用できないようにする。 ・個人情報を照会する際には、複数項目による検索を行うことで、誤って不必要な個人情報の照会を 行うことを防ぐ。また個人番号を利用した照会を行う場合は、個人番号の真正性確認が取れていることを確認した上で、照会を行う。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | 【申請者】 ・個人情報の収集に当たっては、本人や法令に規定された者から収集することを原則としている。 ・権限のない者からの届出を受付しないように届出人の確認を徹底する。 【他部署】 ・事務を行う上で税務事務システム及び統合基盤システムへのアクセスは権限が付与された者しか利用できないように、アクセス権限の制限を設けている。なお、システムの利用に当たっては、ユーザID及びパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行っている。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク | |||||
入手の際の本人確認の措置の内容 | ・税務業務に係る各種申請にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に基づき、個人番号カード、住民票の写し及び運転免許証等で本人確認(身元確認)を行う。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)からの入手においては、電子証明書による本人確認を行う。 | ||||
個人番号の真正性確認の措置の内容 | ・個人番号カードや通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続きが取られているもの)または個人番号が記載された住民票の写し等による確認または、システム(オンライン操作またはバッチ処理)による確認を行う。 |
特定個人情報の正確性確保の措置の内容 | 【申請者からの提示】 ・本人確認を適正に実施するとともに、システム(オンライン操作またはバッチ処理)による個人番号の真正性確認(過去に真正性確認を完了している情報の確認や突合)が可能となるよう機能構築する。 【他部署からの提示】 ・住民の情報については、住民基本台帳等事務システム等から情報を定期的に取得する。 | ||||
その他の措置の内容 | ・個人番号対応を考慮の上、事務処理要領等を見直し、担当部署において「本人確認の実施」「個人番号の真正性確認」「特定個人情報が正確であるかの確認の実施」を明確化する。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | 【本人からの情報入手】 ・届出関係の書類は、受付後は専用の収納ケースに保管する。 ・窓口でシステム画面が市民側から見えないように端末機を配置する。 【地方税ポータルシステム(eLTAX)からの入手】 ・LGWANを利用しており暗号化通信を行っている。 【他部署からの情報入手】 ・照会情報を記載した書類等は、施錠した事務室で保管する。システムへの入力等を終えた場合は速やかに(シュレッダーで)処分する。 ・事務を行う上で従事者からの統合基盤システムへのアクセスは本市専用回線によるセキュアなネットワーク利用に限定する。 【その他】 ・情報セキュリティポリシーの周知等を職員に行う。 ・情報漏えい等の防止のため、責任者の許可なく端末機又は記録媒体等を執務室以外に持出すことを禁止する。 ・アクセス権限の管理を行うとともに、システムへのアクセス記録を残す。 ・定期的又は随時にウィルス対策ソフトウェアの更新を行う。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | |||||
3.特定個人情報の使用 | |||||
リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク | |||||
宛名システム等における措置の内容 | ・統合基盤システム(統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能)に接続できるシステムは番号法で定められたものに限定しており、番号法に関係しないシステムが連携することはできない。 ・統合基盤システム(統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能)から税務事務システムには直接アクセスできない仕組みのため、統合基盤システム(統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能)が情報の紐付けを行うことはできない。 ・統合基盤システム(宛名情報等管理機能)には個別業務の特定個人情報を保有しない。 ・番号法に関係する事務を行う部署において、権限を付与された者のみ統合基盤システム(統合宛名番号付番機能、宛名情報等管理機能)にアクセス可能な仕組みとする。 | ||||
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容 | ・税務事務システムから情報連携ネットワークに接続して情報照会を行う場合は、番号法に定められた事務の範囲で許可された情報のみを閲覧するようにシステム構築する。 ・税務事務システム及び統合基盤システムは、番号法において各事務で提供が求められた情報のみを中間サーバーに登録・変更できる仕組みとする。 | ||||
その他の措置の内容 | |||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク | |||||
ユーザ認証の管理 | [ | 行っている ] | <選択肢> 1) 行っている | 2) 行っていない | |
具体的な管理方法 | 【認証方法】 <統合基盤システムにおける措置> ・統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にのみユーザIDを付与し、ユーザIDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行う。 ・パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステム的に変更を求める設定としている。 <税務事務システムにおける措置> ・個人毎に従事する事務に必要となる業務権限のみを設定としている。 ・権限については管理者にて管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、権限の設定変更を行う。 【なりすまし防止策】 従事者には次の事項の遵守を求め、利用ユーザID、パスワードを適切に管理する。 ・ID、パスワードは第三者に知られないように管理する ・パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じない ・パスワードは十分な長さ(8文字以上)とし、他の人物が想像しにくいものから構成する ・パスワードは定期的に変更し、古いパスワードは利用しない ・仮のパスワードは、最初のログイン時点で変更する ・必要でない限りシステム間及び職員間でのパスワードの共有は行わないこと ・端末機等のパスワードの記憶機能を利用しない ・パスワードが流出した可能性がある場合は、速やかに端末機管理者に報告し、パスワードを変更する ・使用する機器や記録媒体について、権限を有しない者の使用や閲覧を防止するため、端末から離れ る場合にはログオフにする等適切な措置を講じる | ||||
アクセス権限の発効・失効の管理 | [ | 行っている ] | <選択肢> 1) 行っている | 2) 行っていない | |
具体的な管理方法 | <税務事務システムにおける措置> 【アクセス権限の発効管理】 ・従事者が所属する部署、業務システムを所管する部署の管理者が業務上必要なユーザIDを確認し、権限を交付する。 【アクセス権限の失効管理】 ・従事者が所属する部署、業務システムを所管する部署の管理者が業務上不要となったユーザIDを確認し、アクセス権限を回収する。 <統合基盤システムにおける措置> 【アクセス権限の発効管理】 ・統合基盤システムを操作する従事者の権限に応じたユーザID、アクセス権限の割付を行う。 【アクセス権限の失効管理】 ・担当替え等により操作権限を無くした者のユーザIDやアクセス権限について利用無効や権限削除を行う。 | ||||
アクセス権限の管理 | [ | 行っている ] | <選択肢> 1) 行っている | 2) 行っていない | |
具体的な管理方法 | <税務事務システムにおける措置> ・共用IDは発行せず、必ず個人に対しユーザIDを発行する。 ・ユーザID単位で業務権限を設定し、システム内で利用可能な業務を制限している。 ・管理者に対して、定期的に管理台帳と設定状態との照合を行わせる。 <統合基盤システムにおける措置> ・操作部署や業務システムの管理者からの申請に基づき、従事者へユーザID及び権限を付与する。担当替え等の際は、システム及び管理者により利用を無効とする。 | ||||
特定個人情報の使用の記録 | [ | 記録を残している | ] | <選択肢> 1) 記録を残している | 2) 記録を残していない |
具体的な方法 | <統合基盤システム・税務事務システムにおける措置> ・税務事務システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人まで特定でき、記録は常用文書として管理する。 ・システム(バッチ処理)に関する特定個人情報の提供・移転による対象となる特定個人情報を特定できるよう記録を常用文書として管理する。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)における記録は、定期的に委託業者より受領する。 ・統合基盤システムにて記録する操作ログの内、税務事務システムに関するものを、税務事務システムにて保管する。 | ||||
その他の措置の内容 | ・定期的にセキュリティ研修を実施する。 ・本番データに対する作業については、作業手順を作成の上、実施することで、誤操作による削除を防止する。 ・操作ログを定期的にバックアップまたは、遠隔地にて保管することで誤操作や災害等による滅失等に備える。 |
リスクへの対策は十分か | [ 特に力を入れている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク | ||||
リスクに対する措置の内容 | 【職員の情報管理】 ・特定個人情報の利用を事務の目的の達成に必要な範囲内に限定し、事務目的外の利用・提供を原則として禁止している。 ・研修の実施等により、個人情報保護及び情報セキュリティ意識の向上を図る。 ・利用システムに関する実施手順及び知識について研修を行う。 ・税務事務システム及び統合基盤システム利用時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容を記録し、不適切な利用を抑止する。 ・アクセス状況について解析、点検を定期的に実施している。 【委託事業者の情報管理】 ・委託事業者に対しては目的外利用及び第三者への提供の禁止を契約で定めており、従事者の教育訓練を義務付けている。 【職員の違反措置】 ・違反行為を行った場合は法の罰則規定により措置を講ずる。なお、本市では懲戒処分に関する指針により、次の事項の違反時には懲戒処分の対象としており、事務外の使用を抑制している。 個人情報の漏えい 個人情報の目的外利用 情報セキュリティポリシー違反 | |||
リスクへの対策は十分か | [ 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク | ||||
リスクに対する措置の内容 | 【職員の情報管理】 ・システムの運用に関わる職員を対象に、システム及び当該システムにより処理されるデータに関わる情報セキュリティの実施手順について研修を行うとともに、システム運用の手順をマニュアル等に整理する。 【委託事業者の情報管理】 ・委託先に対しては委託契約書にてデータの無断使用及び第三者への提供の禁止や、複写及び複製の禁止をしている。さらに、委託事業者において、当該従事者に対して情報セキュリティ研修を実施していることを確認している。 <税務事務システムにおける措置> ・システム利用時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容が記録されるため、不適切な利用を抑止する。 ・原則、USBメモリやCD等の外部記録媒体への書き込みをシステム側で禁止している。なお、例外的に、外部記憶媒体への書き込みを行う際は、管理者による承認の上で実施することとし、またその操作記録を取得している。 ・台帳管理された外部記憶媒体の利用実績と操作記録を定期的に確認することで万一の不正複製等を検知する。 <統合基盤システムにおける措置> ・統合基盤システム利用時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容が記録されるため、不適切な利用を抑止する。 | |||
リスクへの対策は十分か | [ 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | ||||
【リスク】 悪意を持った担当者が事務外で特定個人情報を使用する。 【リスクに対する措置】 特定個人情報の取扱に係る研修を実施する等により、正当な理由のない提供、不正な利益目的による提供・盗用、職務上知り得た秘密を漏らしたとき又は盗用したとき等の番号法における罰則の強化をはじめ、地方税法、地方公務員法及び大阪市個人情報保護条例等における守秘義務、罰則、懲戒処分等について周知徹底し、けん制機能を働かせる。 | ||||
4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 | [ ] 委託しない | |||
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク |
情報保護管理体制の確認 | 【業者選定時】 ・委託先を選定する際の要件に、プライバシーマークを取得若しくはISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けていることを義務付けている。 【契約時】 ・契約書等において次の事項を定めている。 ア 個人情報保護に関する規程、体制の整備イ 個人情報保護に関する安全管理措置 ウ 情報セキュリティ対策の実施責任者の配置 ・適切な社内における情報保護管理体制が構築されているか、管理体制の説明を求め確認している。 ・必要に応じ、事業者の管理記録簿の確認又は作業場所の立入検査を実施する。 | ||||
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 | [ | 制限している | ] | <選択肢> 1) 制限している | 2) 制限していない |
具体的な制限方法 | 委託契約書等に次の規定を設ける。 ①アクセス権限を付与する業務員の名簿の提出と、それ以外の者が作業場所に立ち入ることを禁止している。 ②データの機密保持に関する事項を明記し、委託処理の際にデータ保護に関する委託先の規程の確認を行っている。 ③委託事業者に対しては業務外で使用しないように委託契約書に定め、機密保護等の誓約書を提出等させている。 ④委託事業者において、当該職員に対して情報セキュリティ研修を実施していることを報告させてい る。 | ||||
特定個人情報ファイルの取扱いの記録 | [ | 記録を残している | ] | <選択肢> 1) 記録を残している | 2) 記録を残していない |
具体的な方法 | <統合基盤システム・税務事務システムにおける措置> ・特定個人情報が記録されたサーバー等での作業については、事前に作業計画・手順の提出を求める。 ・各作業における特定個人情報の取扱有無(参照・印刷・媒体出力等)を計画書にて記録している。 ・システム作業に必要となるIDについては、原則、作業者個人に交付し、パスワード及び生体情報(指静脈)による認証としている。 ・システム作業のためにサーバー等のメンテナンス用のID、パスワード及びデータベースのメンテナンス用ID、パスワードなど、個人化できないIDについては、当日の作業報告と照合することで作業者の特定ができる。 ・サーバー等に対して行った操作ログを取得できる。 ・上記の作業実績等については、磁気ディスクに記録し毎日蓄積・保存する。保存した記録については、磁気テープにまとめて遠隔地に保管する。なお、記録は常用文書として管理する。 ・定期的にシステム作業に必要となるIDのパスワード変更を行う。また、実際の登録内容が本市にて管理するものと相違ないことを確認することで、不正なIDやパスワードの設定を防止する。 <電子申告等システムにおける認定委託先事業者における措置> ・個人毎にユーザーIDを作成して運用し、ログを保管する事により、追跡可能としている。 ・利用者情報は台帳にて管理し、OSに不要なユーザIDが登録されていない事を定期的に確認している。 | ||||
特定個人情報の提供ルール | [ | 定めている | ] | <選択肢> 1) 定めている | 2) 定めていない |
委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | ・特定個人情報を第3者に提供する等の委託業務の再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得ることとしている。 ・必要に応じて作業場所の立入検査を実施する。 | ||||
委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | ・データの秘密保持に関する事項を遵守するように契約書等に明記する。 ・データの無断使用及び第三者への提供の禁止を契約書等に明記する。 ・委託元は、必要があると認めるときは、委託先の個人情報等の保護状況について立入検査を実施する。 | ||||
特定個人情報の消去ルール | [ | 定めている | ] | <選択肢> 1) 定めている | 2) 定めていない |
ルールの内容及びルール遵守の確認方法 | 契約書等に基づき取り扱ったデータ等については、不要となった時点で速やかに返還又は消去させること。 |
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定 | <選択肢> [ 定めている ] 1) 定めている 2) 定めていない | |
規定の内容 | ・漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。 ・個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定める。 ・個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、委託業者に対し改善を求めるとともに、個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで委託業務を中止させることができる。 ・目的外利用の禁止及び第三者への提供を禁止する。 ・個人情報等の外部への持ち出しを禁止する。 ・個人情報等を複写又は複製を禁止する(本市の同意を得た場合を除く)。 ・個人情報等の保護状況について立入検査を実施することが可能とする。 ・一括再委託等を禁止する。 | |
再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 | <選択肢> [ 十分に行っている ] 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない | |
具体的な方法 | ・個人情報保護の遵守を契約書に記載している。 ・業務に対する再委託先従事者の名簿提出を義務付けている。 ・秘密保持義務に関し覚書を交わしている。 | |
その他の措置の内容 | 損害賠償に関する内容を契約内容に記載し、けん制機能を働かせる。 | |
リスクへの対策は十分か | [ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている | |
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | ||
5.特定個人情報の提供・移転 (委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) [ ] 提供・移転しない | ||
リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク | ||
特定個人情報の提供・移転の記録 | [ 記録を残している ] <選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない | |
具体的な方法 | ・全ての提供・移転(オンライン操作及びバッチ処理による提供・移転)について、記録する。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)における記録は、定期的に委託業者より受領する。 | |
特定個人情報の提供・移転に関するルール | [ 定めている ] <選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない | |
ルールの内容及びルール遵守の確認方法 | ・番号法または条例で定められた事務(システム)の範囲内において特定個人情報の提供・移転を行うものとし、範囲外からの照会においては、個人番号を提供・移転しないようシステム機能を構築する。また、提供・移転を実施した際は、その実績を記録する。 ・国税連携システム(eLTAX)を利用した特定個人情報の提供について、提供するデータの作成やシステムへの情報の格納、地方税ポータルセンタ(eLTAX)への送信方法は、あらかじめ定められた手順に沿って行っている。 ・国税連携システム(eLTAX)では、特定個人情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号の規定に基づき、安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行っている。 ・特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。 | |
その他の措置の内容 | 原則、USBメモリやCD等の外部記録媒体への書き込みをシステム側で禁止している。なお、例外的に、外部記憶媒体への書き込みを行う際は、管理者による承認の上で実施することとし、またその操作記録を取得している。 | |
リスクへの対策は十分か | [ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている | |
リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク | ||
リスクに対する措置の内容 | 番号法または条例で定めのない事務(システム)からの照会においては、個人番号を提供・移転しないようシステム機能を構築する。 | |
リスクへの対策は十分か | [ 十分である ] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている | |
リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク | ||
リスクに対する措置の内容 | 番号法または条例で定めのない事務(システム)からの照会においては、個人番号を提供・移転しないようシステム機能を構築する。 |
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) | 十分である | |
特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | |||||||
6.情報提供ネットワークシステムとの接続 | [ | ] 接続しない(入手) | [ | ] 接続しない(提供) | |||
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク | |||||||
リスクに対する措置の内容 | <税務事務システムの運用における措置> 番号法の規定に基づき、認められる範囲内において特定個人情報の照会を行う。また特定個人情報保護の理解度を高めるために、教育・指導を行う。 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。 ②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。 (※2)番号法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。 (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。 | ||||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である | ||
リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク | |||||||
リスクに対する措置の内容 | <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ②中間サーバーと団体についてはVPN(バーチャルプライベートネットワーク)等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 | ||||||
リスクへの対策は十分か | [ 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である | |||
リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク | |||||||
リスクに対する措置の内容 | <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。 | ||||||
リスクへの対策は十分か | [ 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。 ②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。 ③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。 ④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。 ②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク5: 不正な提供が行われるリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | <税務事務システムの運用における措置> ①情報提供ネットワークシステムにおける情報連携においては、中間サーバーに保有されている情報のみが連携されることになっており、税務事務システムが保有する情報が全て連携されるわけではない。 ②中間サーバーに保有される特定個人情報は、番号法の規定に基づき定められた情報のみとなっており、不正な提供が行われるリスクに対応している。 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施してい る。 ②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。 ②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。 ②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。 <中間サーバーの運用における措置> セキュリティ実施手順等について定期的に職員へ研修を行う。また、情報漏えい等の防止のため、管理者の許可なく端末機又は記録媒体等を執務室以外に持出すことの禁止、アクセス権限の管理、システムへのアクセス記録、コンピュータウィルス対策を実施する。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | <税務事務システムの運用における措置> ①情報提供ネットワークシステムにおける情報連携においては、中間サーバーに保有されている情報のみが連携されることになっており、税務事務システムが保有する情報が全て連携されるわけではない。 ②中間サーバーに保有される特定個人情報は、番号法の規定に基づき定められた情報のみとなっており、誤った情報の提供が行われるリスクに対応している。 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。 ②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。 ③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。 (※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | |||||
<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 ②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 ④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。 |
7.特定個人情報の保管・消去 | ||||||
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク | ||||||
①NISC政府機関統一基準群 | [ | 政府機関ではない | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している 3) 十分に遵守していない | 2) 十分に遵守している 4) 政府機関ではない | |
②安全管理体制 | [ | 十分に整備している | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 3) 十分に整備していない | 2) 十分に整備している | |
③安全管理規程 | [ | 十分に整備している | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 3) 十分に整備していない | 2) 十分に整備している | |
④安全管理体制・規程の職員への周知 | [ | 十分に周知している | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて周知している 3) 十分に周知していない | 2) 十分に周知している | |
⑤物理的対策 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない | 2) 十分に行っている | |
具体的な対策の内容 | 【中央情報処理センター第二別館(民間データセンター)サーバ室における対策】特定個人情報を格納するサーバを設置する。サーバ室は次の対策を行っている。 ・サーバ室は無窓構造であり、入退室できるドアは1か所に限定しており、これらのドアもICカードと生体認証装置による入退室管理を行っている。 ・サーバ機器は施錠されたラック内部に格納されている。 ・サーバ室には火災報知機やガス系消火設備を設置するなどの防火措置を行っている。 ・サーバ室内に設置したサーバは、転倒・落下防止等の耐震対策を行っている。 ・サーバ室で利用する電源はCVCF装置や自家発電装置を設置し、電気的障害に対する措置を講じている。 ・職員等がサーバxxへ入退室をする際は、データの漏洩防止のために、電子記録媒体、携帯電話、パソコン類等の不要な機器の持込みがないかを確認する。 ・作業のためにサーバxxへ入退室する際に、電子記録媒体等の機器類を持込み、持出しする場合は、事前に責任者に申請書を提出し、承認を得ることとしている。 【記録媒体等の保管場所における対策】 ・バックアップデータは、中央情報処理センター(第二別館)内に保管し、入室者の制限を行っている。 ・また、大規模な災害に備えて、バックアップ媒体を保管ケースに格納の上、大阪府外の遠隔地に保管している。なお、ケースは施錠しており、鍵は本市職員にて管理している。 ・電子申告等システムにおける認定委託先事業者においては、専用ラック内に格納して施錠管理している。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ・中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、xx監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。 | |||||
⑥技術的対策 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない | 2) 十分に行っている | |
具体的な対策の内容 | 【ウイルス対策】 ・ウイルス対策ソフトウェアを導入し、サーバー及び端末機に常駐させることで、コンピュータウイルス等の不正プログラム検出を行っている。 ・ウイルス対策ソフトウェアについて、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施している。 【不正アクセス対策】 ・税務事務システム及び統合基盤システムは住民情報等を取り扱う重要システムが利用する専用ネットワークに接続しており、インターネットに接続できない。 ・税務事務システムにて利用する個人情報ファイルは、税務事務システム内の共有ファイルサーバ等に保存しており、インターネットに接続可能な庁内情報系ネットワークに接続された端末に移動・保管する運用は行っていない。 ・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ・中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット ワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。 ・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。 ・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 【その他】 ・システム画面についてはスクリーンコピーを不可能とする設定を行っている。 | |||||
⑦バックアップ | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない | 2) 十分に行っている |
⑧事故発生時手順の策定・周知 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない | 2) 十分に行っている |
⑨過去3年以内に、評価実 施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか | [ | 発生なし ] | <選択肢> 1) 発生あり | 2) 発生なし | |
その内容 | |||||
再発防止策の内容 | |||||
⑩死者の個人番号 | [ | 保管している | ] | <選択肢> 1) 保管している | 2) 保管していない |
具体的な保管方法 | 生存者の個人番号と同様の保管としている。 | ||||
その他の措置の内容 | |||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク | |||||
リスクに対する措置の内容 | <税務事務システムにおける措置> ・住民の情報については、住民基本台帳システムから情報を定期的に取得する。また、住民ではない方の情報については、各事務運用において、正確性が確保された情報を保管する。 <統合基盤システムにおける措置> ・統合宛名に係る住民の4情報については、住民基本台帳システムと連携し、団体内統合宛名番号管理機能により最新の状態を維持する。また、住民以外の情報については、各事務運用において正確性が確保された4情報に更新されるとともに、団体内統合宛名番号管理機能に連携され、最新の状態を維持する。 | ||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク | |||||
消去手順 | [ | 定めている | ] | <選択肢> 1) 定めている | 2) 定めていない |
手順の内容 | ・データについては、保存期間経過後、システムにてデータベースより削除する。 ・バックアップデータについては、保存期間経過後、システムにてバックアップ媒体より削除する。 ・保存年限を過ぎた申告書等の紙資料については、溶解処分を行う。 | ||||
その他の措置の内容 | |||||
リスクへの対策は十分か | [ | 十分である | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている | 2) 十分である |
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 | |||||
Ⅳ その他のリスク対策 ※
1.監査 | ||||
①自己点検 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない |
具体的なチェック方法 | ・評価書の見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 ・「情報提供ネットワークシステム接続運用規程」に基づく安全管理措置の実施と自己点検を定期的(年 1回)に実施している。 ・なお、国税連携システムについては、総務省基準に基づき、自己評価を行っている。 ・個人情報の取扱いに関するチェック事項を定めるとともに、その履行確認を定期的(月1回)に行っている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。 | |||
②監査 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない |
具体的な内容 | ・大阪市情報セキュリティ検査実施要綱に基づき、毎年1回、最高情報セキュリティ責任者(情報セキュリティに係る本市の体制については、「大阪市情報セキュリティ管理規程」にて規定。)が実施する内部検査において、すべてのシステムの情報セキュリティ対策の実施状況について確認を行い、対応できていない項目の改善案を作成し、xx対応を行う。 ・監査委員による監査の一環として、自己点検や情報セキュリティ検査の結果等を参考に監査対象を選定し、情報セキュリティ監査を実施している。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)においては、地方税共同機構及び認定委託先事業者が外部監査を受けている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 | |||
2.従業者に対する教育・啓発 | ||||
従業者に対する教育・啓発 | [ | 十分に行っている | ] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない |
具体的な方法 | <税務事務システムにおける措置> ・本システムについて、市税事務所等のシステム利用部署の責任者(情報セキュリティ責任者)に新たに着任した者について、セキュリティ対策の研修を実施し、所管部署のセキュリティ対策の徹底に努めるよう啓発を行っている。 ・セキュリティ関連規程等に変更があった場合は、それに基づく本システムのセキュリティ対策実施手順についても適宜必要な見直しを行っており、見直しを行った場合は利用部署等に周知を行い、セキュリティ対策の徹底を図るよう指導を行っている。 ・委託事業者に対しては業務外で使用しないように委託契約書(協定書)に定め、秘密保持に関する覚書を提出させている。さらに、委託事業者において、従業者に対してプライバシーマーク等の取得要件に定められている“個人情報に関する取扱いや法令等の遵守”について、教育(研修等)を実施させてい る。 ・違反行為を行ったものに対しては、懲戒処分に関する指針に基づき懲戒処分の対象となる。 ・新たに税務事務に従事する職員には、特定個人情報等の適切な取扱いに関する研修の受講を必須としている。また、従事後は、年に1回以上、全職員を対象に、情報セキュリティ管理規程等に則した内容の集合研修又はeラーニング等による研修を実施している。 ・集合研修については複数回開催することで、未受講者への受講の機会を与え、全職員が受講できるようにしている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修を実施することとしている。 ②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。 | |||
3.その他のリスク対策 | ||||
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。 |
Ⅴ 開示請求、問合せ
1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | |||||
①請求先 | 〒500-0000 xxxxxxxx0xx0x00x x阪市総務xxx部行政課(情報公開グループ) | ||||
②請求方法 | ・窓口(大阪市役所本庁舎1階市民相談室)で直接、開示・訂正・利用停止請求 ・郵便にて開示・訂正・利用停止請求 | ||||
特記事項 | 大阪市ホームページ上に請求先及び請求方法を掲載する。 | ||||
③手数料等 | [ 無料 (手数料額、納付方法: | ] | <選択肢> 1) 有料 | 2) 無料 | ) |
④個人情報ファイル簿の公表 | [ 行っていない | ] | <選択肢> 1) 行っている | 2) 行っていない | |
個人情報ファイル名 | |||||
公表場所 | |||||
⑤法令による特別の手続 | |||||
⑥個人情報ファイル簿への不記載等 | |||||
2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | |||||
①連絡先 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市財政局税務部管理課 00-0000-0000 | ||||
②対応方法 | 問合せ内容を十分聞き取り、申出者に説明を行い、その対応について記録を残す。 漏えい等に係る問い合わせについては、必要に応じて調査等を実施し、申出者に説明する。 |
Ⅵ 評価実施手続
1.基礎項目評価 | |
①実施日 | 令和2年8月20日 |
②しきい値判断結果 | [ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施) |
2.国民・住民等からの意見の聴取 | |
①方法 | 大阪市ホームページへの掲載並びに大阪市財政局税務部管理課及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)での配架等により意見募集内容の閲覧を行い、郵送、FAX、電子メール又は窓口(大阪市財政局税務部管理課)への持参により意見を受け付けた。 |
②実施日・期間 | 令和2年6月15日から令和2年7月14日 |
③期間を短縮する特段の理由 | - |
④主な意見の内容 | 無し |
⑤評価書への反映 | 無し |
3.第三者点検 | |
①実施日 | 令和2年8月6日 |
②方法 | 大阪市個人情報保護審議会による点検 |
③結果 | 特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与えうる影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。 |
4.個人情報保護委員会の承認 【行政機関等のみ】 | |
①提出日 | |
②個人情報保護委員会による審査 |
(別添3)変更箇所
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成28年8月31日 | Ⅰ 基本情報 5.個人番号の利用法令上の根拠 | ・番号法第9条第1項 別表第一 第16の項 ・番号法第9条第2項(平成28年1月を予定) | ・番号法第9条第1項 別表第一 第16の項 ・番号法第9条第2項 | 事後 | 実施済みのため |
平成28年8月31日 | Ⅰ 基本情報 6.情報提供ネットワークによる情報連携 ②法令上の根拠 | ・番号法第19条第9号(本市条例及び特定個人情報保護委員会規則による) | ・番号法第19条第8号 ・番号法第19条第10号(本市条例及び個人情報保護委員会規則による) | 事後 | 法律改正(平成28年3月31日法律第15号及び機関名称変更のため) |
平成28年8月31日 | Ⅰ 基本情報 7.評価実施機関における担当部署 ②所属長 | xx xx | xx x | 事後 | |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使用 ①入手元 | 地方港局団体情報システム機構 | 地方公共団体情報システム機構 | 事後 | 誤字のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑥委託先名 | 株式会社日立システムズ | アクセンチュア株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項5 ⑥委託先名 | xx印刷株式会社・株式会社コーユービジネス・レスター工業株式会社・東洋印刷株式会社・赤坂印刷株式会社 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、赤坂印刷株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項6 ⑥委託先名 | xx印刷株式会社・株式会社コーユービジネス・レスター工業株式会社・東洋印刷株式会 社・株式会社サンビジネス・株式会社アテナ・コンピューターサプライ株式会社 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、コンピューターサプライ株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項7 ⑥委託先名 | TIS株式会社・株式会社レディースデータサービス | TIS株式会社、システムズ・デザイン株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項8 ⑥委託先名 | (株)ヒューマンプラス | (株)セゾンパーソナルプラス | 事後 | 社名変更のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項9 ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | IT統括課等で作成される帳票等が大量にあり、それらの搬送が必要となるため | ICT戦略室ICT統括担当等で作成される帳票等が大量にあり、それらの搬送が必要となるため | 事後 | 組織編成変更のため |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先16 | 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主である都道府県知事又は市町村長 | 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 | 事後 | 脱字 |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先59~61 ①法令上の根拠 | 番号法第19条第8号 | 番号法第19条第9号 | 事後 | 法律改正(平成28年3月31日法律第15号 |
平成28年8月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先59~61 ⑥提供方法 | その他(番号法施行令第23条に規定された措置を満たす方法) | 紙 その他(国税連携システム) | 事後 | 付帯的な措置が告示されたことによる修正(内閣総理大臣が定める) |
平成28年8月31日 | Ⅴ 開示請求、問合せ 2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ②対応方法 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市財政局税務部管理課 00-0000-0000 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市財政局税務部管理課 00-0000-0000 | 事後 | 組織編成変更のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅰ 基本情報 5.個人番号の利用法令上の根拠 | ・番号法第9条第1項 別表第一 第16の項 ・番号法第9条第2項 | (1)番号法第9条第1項 別表第一 第16の項 (2)番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(以下「番号法別表第一の主務省令」という。)第16条 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
平成29年12月11日 | Ⅰ 基本情報 6.情報提供ネットワークによる情報連携 ②法令上の根拠 | ・番号法第19条第7号 別表第二 第1、2、3、 4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、 31、34、35、37、39、40、42、48、54、57、58、 59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、 80、84、87、91、92、94、97、101、102、103、 106、107、108、113、114、115、116、117、120 の項 ・番号法第19条第8号 ・番号法第19条第10号(本市条例及び個人情報保護委員会規則による) | 【情報照会】 (1)番号法第19条第7号 別表第二の27の項 (2)番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(以下「番号法別表第二の主務省令」という。)第20条 【情報提供】 (1)番号法第19条第7号 別表第二 第1、2、 3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、 29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、 57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、 71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、 101、102、103、106、107、108、113、114、 115、116、117、120の項 (2)番号法別表第二の主務省令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第 10条、第12条、第13条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23 条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第28条、第31条、第31条の 2、第31条の3、第34条、第35条、第36条、第 37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第 45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第 59条、第59条の2、第59条の3 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度 | 【収納管理・滞納整理】 〇入手元(評価実施機関内の他部署) ・国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、児童福祉施設等徴収金滞納情報/毎年6月、12月/入手方法は媒体 | 【収納管理・滞納整理】 〇入手元(評価実施機関内の他部署) ・国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、児童福祉施設等徴収金滞納情報/毎年5月、6月/入手方法は媒体 | 事後 | 実施時期変更による修正 |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託の有無 | 10 | 13 | 事後 | 記載方法の見直し・修正のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑦再委託の有無 ⑧再委託の許諾方法 ⑨再委託事項 | ⑦再委託する ⑧再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 ⑨業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | ⑦再委託しない ⑧ - ⑨ - | 事後 | 記載方法の見直し・修正のため |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項3 ⑧再委託の許諾方法 ⑨再委託事項 | ⑧再委託を行う場合は、書面により本市の承諾を得なければならない(ただし簡易な業務は除く)。 また、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容等をホームページで公表する。 ⑨業務委託契約書に規定する再委託禁止事項以外で、本市が了承した業務 | ⑧業務委託契約書の規定に基づく再委託承諾申請書の提出があった場合は、申請内容を審査した結果、再委託が適当と判断した場合は委託先に対し承諾書を交付する。 ⑨統合基盤システムに関する製造、試験、環境構築(本番・保守)、及び運用保守における一部業務 | 事後 | 記載方法の見直し・修正のため |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項5 ⑥委託先名 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、赤坂印刷株式会社 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、レスター工業株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項7 ⑥委託先名 | TIS株式会社、システムズ・デザイン株式会社 | TIS株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項11~13追加 | - | 番号制度導入によるシステム改修追記(Ⅱ特定個人情報ファイルの概要を参照) | 事後 | 平成28年度に新たに契約締結を行ったため追加 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報ファイルの提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無 | 提供を行っている 61件移転を行っている 19件 | 提供を行っている 63件移転を行っている 25件 | 事後 | 法別表二の改正による追記及び移転内容の見直しのため |
平成29年12月11日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く) リスク2 不適切な方法で入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 | 【申請者】 ・個人情報の収集に当たっては、本人や法令に規定された者から収集することを原則としている。 ・権限のない者からの届出を受付しないように届出人の確認を徹底する。 【他部署】 ・事務を行う上で税務事務システム及び統合基盤システムへのアクセスは権限が付与された者しか利用できないように、アクセス権限の制限を設けている。 | 【申請者】 ・個人情報の収集に当たっては、本人や法令に規定された者から収集することを原則としている。 ・権限のない者からの届出を受付しないように届出人の確認を徹底する。 【他部署】 ・事務を行う上で税務事務システム及び統合基盤システムへのアクセスは権限が付与された者しか利用できないように、アクセス権限の制限を設けている。なお、システムの利用に当 たっては、ユーザID及びパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行っている。 | 事後 | ・二要素認証システムの導入 (平成29年4月)に伴う変更 ・記載方法の見直しのため |
平成29年12月11日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3.特定個人情報の使用 リスク2 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理具体的な管理方法 | 【認証方法】 <統合基盤システムにおける措置> ・統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にのみユーザIDを付与し、ユーザIDとパスワードによる認証を行う。 ・パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステム的に変更を求める設定としている。 <税務事務システムにおける措置> ・個人毎に従事する事務に必要となる業務権限のみを設定としている。 ・権限については管理者にて管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、権限の設定変更を行う。 | 【認証方法】 <統合基盤システムにおける措置> ・統合基盤システムへの利用権限を持つ従事者にのみユーザIDを付与し、ユーザIDとパスワードによる認証、生体情報(指静脈)による認証を行う。 ・パスワードは定期的及び随時に変更するよう周知するとともにシステム的に変更を求める設定としている。 <税務事務システムにおける措置> ・個人毎に従事する事務に必要となる業務権限のみを設定としている。 ・権限については管理者にて管理し、人事異動等でシステム操作者に変更があれば、権限の設定変更を行う。 | 事後 | <二要素認証> ・二要素認証システムの導入 (平成29年4月)に伴う変更 ・記載方法の見直しのため <パスワードポリシー> ・平成29年4月1日 セキュリ ティ対策基準での規定内容に合わせて修正 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3.特定個人情報の使用 リスク2 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理具体的な管理方法 | 【なりすまし防止策】 従事者には次の事項の遵守を求め、利用ユーザID、パスワードを適切に管理する。 ・ID、パスワードは第三者に知られないように管理する ・パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じない ・パスワードは十分なxxxx、英数字又は記号等を組み合わせ、辞書掲載単語や単純な文字列、職員番号等の使用は避け、他の人物が想像しにくいものから構成する ・パスワードは定期的に変更する ・端末機等のパスワードの記憶機能を利用しない ・パスワードが流出した可能性がある場合は、速やかに端末機管理者に報告し、パスワードを変更する ・使用する機器や記録媒体について、権限を有しない者の使用や閲覧を防止するため、端末 から離れる場合にはログオフにする等適切な措置を講じる | 【なりすまし防止策】 従事者には次の事項の遵守を求め、利用ユーザID、パスワードを適切に管理する。 ・ID、パスワードは第三者に知られないように管理する ・パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じない ・パスワードは十分な長さ(8文字以上)とし、他の人物が想像しにくいものから構成する ・パスワードは定期的に変更し、古いパスワードは利用しない ・仮のパスワードは、最初のログイン時点で変更する ・必要でない限りシステム間及び職員間でのパスワードの共有は行わないこと ・端末機等のパスワードの記憶機能を利用しない ・パスワードが流出した可能性がある場合は、速やかに端末機管理者に報告し、パスワードを変更する ・使用する機器や記録媒体について、権限を有しない者の使用や閲覧を防止するため、端末 から離れる場合にはログオフにする等適切な措置を講じる | 事後 | 同上 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの取扱いの記録・具体的な方法 | <税務事務システムにおける措置> ・特定個人情報が記録されたサーバー等での作業については、事前に作業計画・手順の提出を求める。 ・システム作業のためにサーバー等のメンテナンス用のID、パスワード及びデータベースのメンテナンス用ID、パスワードを利用させており、当日の作業報告と照合することで作業者の特定ができる。 ・サーバー等に対して行った操作ログを取得できる。 ・上記の作業実績等については、磁気ディスクに記録し毎日蓄積・保存する。保存した記録については、磁気テープにまとめて遠隔地に保管する。なお、記録は常用文書として管理する。 ・定期的にシステム作業に必要となるIDのパスワード変更を行う。また、実際の登録内容が本市にて管理するものと相違ないことを確認することで、不正なIDやパスワードの設定を防止する。 <電子申告等システムにおける認定委託先事業者における措置> ・個人毎にユーザーIDを作成して運用し、ログを保管する事により、追跡可能としている。 ・利用者情報は台帳にて管理し、OSに不要なユーザIDが登録されていない事を定期的に確認している。 | <税務事務システムにおける措置> ・特定個人情報が記録されたサーバー等での作業については、事前に作業計画・手順の提出を求める。 ・各作業における特定個人情報の取扱有無 (参照・印刷・媒体出力等)を計画書にて記録している。 ・システム作業に必要となるIDについては、原則、作業者個人に交付し、パスワード及び生体情報(指静脈)による認証としている。 ・システム作業のためにサーバー等のメンテナンス用のID、パスワード及びデータベースのメンテナンス用ID、パスワードなど、個人化できないIDについては、当日の作業報告と照合することで作業者の特定ができる。 ・サーバー等に対して行った操作ログを取得できる。 ・上記の作業実績等については、磁気ディスクに記録し毎日蓄積・保存する。保存した記録については、磁気テープにまとめて遠隔地に保管する。なお、記録は常用文書として管理する。 ・定期的にシステム作業に必要となるIDのパスワード変更を行う。また、実際の登録内容が本市にて管理するものと相違ないことを確認することで、不正なIDやパスワードの設定を防止する。 <電子申告等システムにおける認定委託先事業者における措置> ・個人毎にユーザーIDを作成して運用し、ログを保管する事により、追跡可能としている。 ・利用者情報は台帳にて管理し、OSに不要なユーザIDが登録されていない事を定期的に確認している。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | Ⅳ その他のリスク対策 1.監査 ①自己点検 具体的なチェック方法 | ・大阪市情報セキュリティ監査実施要綱に基づき、毎年1回、総括情報セキュリティ責任者が実施する内部監査において全てのシステムのセキュリティ対策の状況について確認を行い、外部監査人による評価を受ける。 ・なお、国税連携システムについては、総務省基準に基づき、自己評価を行っている。 ・個人情報の取扱いに関するチェック事項を定めるとともに、その履行確認を定期的(月1回)に行っている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。 | ・個人情報保護委員会が実施する「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等 による定期的な報告について」及び評価書の 見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 ・なお、国税連携システムについては、総務省基準に基づき、自己評価を行っている。 ・個人情報の取扱いに関するチェック事項を定めるとともに、その履行確認を定期的(月1回)に行っている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
平成29年12月11日 | Ⅳ その他のリスク対策 1.監査 ②監査 具体的な内容 | ・総括情報セキュリティ責任者(情報セキュリ ティに係る本市の体制については、「大阪市情報セキュリティ管理規程」にて規定。)が毎年セキュリティ内部監査として、セキュリティ対策の実施状況について確認を行っており、本システムについてもその中で確認を行っている。ま た、セキュリティ内部監査の結果、必要と認められるシステムについては、選任された外部の監査員によるセキュリティ監査を受け、問題点の把握・改善に努めている。また、セキュリティ内部監査の結果、必要と認められるシステムについては、選任された外部の監査員によるセキュリティ監査を受け、問題点の把握・改善に努めている。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)において は、一般社団法人地方税電子化協議会及び認定委託先事業者が外部監査を受けている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 | ・大阪市情報セキュリティ検査実施要綱に基づき、毎年1回、最高情報セキュリティ責任者(情報セキュリティに係る本市の体制については、 「大阪市情報セキュリティ管理規程」にて規 定。)が実施する内部検査において、すべてのシステムの情報セキュリティ対策の実施状況について確認を行い、対応できていない項目の 改善案を作成し、xx対応を行う。 ・監査委員による監査の一環として、自己点検や情報セキュリティ検査の結果等を参考に監査対象を選定し、情報セキュリティ監査を実施している。 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)において は、一般社団法人地方税電子化協議会及び認定委託先事業者が外部監査を受けている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
平成29年12月11日 | (別添1)事務の内容 (5) 事業所税 | 納税義務者・貸しビル申告書 | 納税義務者・貸ビル申告書 | 事後 | 誤字のため |
平成29年12月11日 | (別紙)提供先1~61 | 番号法第19条第○号 別表第二 第○の項 | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 「①法令上の根拠」の記載要領の見直しによるもの |
平成29年12月11日 | (別紙)提供先62~63の追加 | - | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 法別表二の改正による追記 |
平成29年12月11日 | (別紙)移転先1~18 | 番号法第9条第2項 | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 「①法令上の根拠」、「②移転先における用途」の記載要領の統一によるもの |
平成29年12月11日 | (別紙)移転先12 | 福祉局障がい者施策部障がい支援課・健康局 | 福祉局障がい者施策部障がい支援課・健康局保健所管理課及びxxxの健康センター | 事後 | 記載内容の見直しのため |
平成29年12月11日 | (別紙)移転先14の削除 | 福祉局 年金生活者支援給付金関係事務 | 削除(移転先15以降、通番繰り上がり) | 事後 | 移転内容の見直しのため削除 |
平成29年12月11日 | (別紙)移転先19の削除 | 都市整備局 公営住宅関係事務 | 削除 | 事後 | 移転内容の見直しのため削除 |
平成29年12月11日 | (別紙)移転先18~25の追加 | - | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 移転内容の見直しのため |
令和1年6月28日 | Ⅰ 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ③他のシステムとの接続 | その他( 国民健康保険等システム、介護保険システム、総合福祉システム、中間サーバー、統合基盤システム、地方税ポータルシステム (eLTAX) ) | その他( 国民健康保険等システム、介護保険システム、総合福祉システム、中間サーバー、統合基盤システム、地方税ポータルシステム (eLTAX)、市営住宅管理システム、医療費公費負担システム ) | 事後 | 新たにリンケージしたシステムを追加 |
令和1年6月28日 | Ⅰ 基本情報 7.評価実施期間における担当部署 ②所属長の役職名 | xx x | 財政局税務総長 | 事後 | 様式改正のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 | 1~4 省略 5 徴収業務…還付請求、徴収猶予、相続人承継における本人確認を行う際に使用する。 (上記1~4に含む。) | 1~4 同左 5 削除 | 事後 | 使用方法の見直しのため |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 権利利益に影響を与え得る決定 | 価格決定・修正、賦課決定、更正決定、減免決定、滞納処分 | 価格決定・修正、賦課決定、更正決定、減免決定 | 事後 | 使用方法の見直しのため |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ⑥委託先名 | 阪神不動産(株) | 阪急阪神エステート・サービス(株) | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項11の削除 | 平成28年度 社会保障・税番号制度に係る大阪市税務事務システム整備業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項11の追加 | - | 平成29年度 社会保障・税番号制度に係る大阪市税務事務システム整備業務委託 (Ⅱ特定個人情報ファイルの概要を参照) | 事後 | 平成29年度に新たに契約締結を行ったため追加 |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項12の削除 | 平成28年度 社会保障・税番号制度に係る大阪市税務事務システム整備(追加)業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和1年6月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項12の追加 | - | 平成30年度 大阪市税務事務システム等機種更新業務委託 (Ⅱ特定個人情報ファイルの概要を参照) | 事後 | 平成30年度に新たに契約締結を行ったため追加 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和1年6月28日 | (別紙)移転先26~29の追加 | - | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 移転内容の見直しのため |
令和1年6月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 情報保護管理体制の確認 | 【業者選定時】省略 【契約時】 ・契約書において次の事項を定めている。 ア 個人情報保護に関する規程、体制の整備イ 個人情報保護に関する安全管理措置 ウ 情報セキュリティ対策の実施責任者の配置 ・適切な社内における情報保護管理体制が構築されているか、管理体制の説明を求め確認している。 ・必要に応じ、事業者の管理記録簿の確認又は作業場所の立入検査を実施する。 | 【業者選定時】省略 【契約時】 ・契約書等において次の事項を定めている。 ア 個人情報保護に関する規程、体制の整備イ 個人情報保護に関する安全管理措置 ウ 情報セキュリティ対策の実施責任者の配置 ・適切な社内における情報保護管理体制が構築されているか、管理体制の説明を求め確認している。 ・必要に応じ、事業者の管理記録簿の確認又は作業場所の立入検査を実施する。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
令和1年6月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 具体的な制限方法 | 委託契約書に次の規定を設ける。 ①アクセス権限を付与する業務員の名簿の提出と、それ以外の者が作業場所に立ち入ることを禁止している。 ②データの機密保持に関する事項を明記し、委託処理の際にデータ保護に関する委託先の規程の確認を行っている。 ③委託事業者に対しては業務外で使用しないように委託契約書に定め、機密保護等の誓約書を提出させている。 ④委託事業者において、当該職員に対して情報セキュリティ研修を実施していることを確認している。 | 委託契約書等に次の規定を設ける。 ①アクセス権限を付与する業務員の名簿の提出と、それ以外の者が作業場所に立ち入ることを禁止している。 ②データの機密保持に関する事項を明記し、委託処理の際にデータ保護に関する委託先の規程の確認を行っている。 ③委託事業者に対しては業務外で使用しないように委託契約書に定め、機密保護等の誓約書を提出等させている。 ④委託事業者において、当該職員に対して情報セキュリティ研修を実施していることを報告させている。 | 事後 | 業務委託契約における特記仕様書の記載を変更したことに伴う変更 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和1年6月28日 | Ⅳ その他のリスク対策 1.監査 ①自己点検 | ・個人情報保護委員会が実施する「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告について」及び評価書の 見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 ・なお、国税連携システムについては、総務省基準に基づき、自己評価を行っている。 ・個人情報の取扱いに関するチェック事項を定めるとともに、その履行確認を定期的(月1回)に行っている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。 | ・個人情報保護委員会が実施する「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等 による定期的な報告について」及び評価書の 見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 ・「情報提供ネットワークシステム接続運用規 程」に基づく安全管理措置の実施と自己点検を定期的(年1回)に実施している。 ・なお、国税連携システムについては、総務省基準に基づき、自己評価を行っている。 ・個人情報の取扱いに関するチェック事項を定めるとともに、その履行確認を定期的(月1回)に行っている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。 | 事後 | 追加実施しているため |
令和2年8月20日 | Ⅰ 基本情報 1.特定個人情報を取り扱う事務 ②事務の概要 | 【軽自動車税】 ①軽自動車等を所有した又は所有しなくなった場合に軽自動車税申告書を受付し、管理す る。 ②省略 ③省略 | 【軽自動車税(種別割)】 ①軽自動車等を所有した又は所有しなくなった場合に軽自動車税(種別割)申告書を受付し、管理する。 ②省略 ③省略 | 事後 | 法令改正に伴う名称変更(令和元年10月1日) |
令和2年8月20日 | Ⅰ 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 | 4.軽自動車税機能 4月1日現在で大阪市内を定置場とする原動 機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2 輪の小型自動車を所有している人を納税義務者とし、当該軽自動車を課税客体として課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出又は大阪府軽自動車税協議会等から送付された課税客体に係る申告書を基に課税客体の課税額を算出し管理する。また、所有状況調査等の各種調査結果や各納税義務者からの減免申請等に基づき課税額の変更を行う。さら に、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 | 4.軽自動車税(種別割)機能 4月1日現在で大阪市内を定置場とする原動 機付自転車、軽自動車(軽2輪を含む)、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している人を納税義務者とし、当該軽自動車を課税 客体として課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出又は大阪府軽自動車税協議会等から送付された課税客体に係る申告書を基に課税客体の課税額を算出し管理する。また、所有状況調査等の各種調査結果や各納税義務者からの減免申請等に基づき課税額の変更を行う。さらに、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 | 事後 | 法令改正に伴う名称変更(令和元年10月1日)及び表現の修正 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅰ 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 | 5.事業所税機能 事業所等において事業を行う法人または個人を納税義務者として、課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出される法人等設立申告書や貸ビル申告書、固定資産税(家屋)との突合調査や実地調査を基に事業所用家屋の床面積等を管理し、同じく納税義務者から提出された申告書(電子申告分(eLTAX)含む)の内容を基に課税額を管理すると共に、各種調査結果や納税義務者からの減免申請等に基 づき課税額の変更を行う。また、決定した課税額についてのxx決議を実施し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 | 5.事業所税機能 事業所等において事業を行う法人または個人を納税義務者として、課税業務を実施する機能である。納税義務者から提出される法人等設立申告書や貸ビル申告書、固定資産税(家屋)との突合調査や実地調査を基に事業所用家屋の床面積等を管理し、同じく納税義務者から提出された申告書(電子申告分(eLTAX)含む)の内容を基に課税額を管理すると共に、各種調査結果等に基づき課税額の変更を行う。また、決定した課税額についてのxx決議を実施 し、xx後の課税額を収納管理機能へ連携する。 | 事後 | 減免制度の廃止に伴う一部削除 |
令和2年8月20日 | Ⅰ 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ②システムの機能 | 14.電子申告等システム機能(審査システム、国税連携システム) 一般社団法人地方税電子化協議会が構築したシステムであり、委託利用型として認定委託先事業者からのサービス提供を受けるものである。 | 14.電子申告等システム機能(審査システム、国税連携システム) 地方税共同機構が管理・運営するシステムであり、委託利用型として認定委託先事業者からのサービス提供を受けるものである。 | 事後 | 業務移行のため |
令和2年8月20日 | Ⅰ 基本情報 6.情報提供ネットワークによる情報連携 ②法令上の根拠 | 【情報提供】 (1)番号法第19条第7号 別表第二 第1、2、 3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、 29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、 57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、 71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、 101、102、103、106、107、108、113、114、 115、116、117、120の項 (2)番号法別表第二の主務省令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第 10条、第12条、第13条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23 条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第28条、第31条、第31条の 2、第31条の3、第34条、第35条、第36条、第 37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第 45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第 59条、第59条の2、第59条の3 | 【情報提供】 (1)番号法第19条第7号 別表第二 第1、2、 3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、 28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、 53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、 67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、 94、97、101、102、103、106、107、108、113、 114、115、116、117、120の項 (2)番号法別表第二の主務省令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第 10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第 22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28 条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37 条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第 51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の3 | 事後 | 法令改正のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | (別添1)事務の内容 | 地方税電子化協議会(eLTAX) | 地方税共同機構(eLTAX) | 事後 | 業務移行のため |
令和2年8月20日 | (別添1)事務の内容 (4)軽自動車税 | ①軽自動車税申告書(原動機付自転車、小型特殊自動車)の提出 ②軽自動車税申告書(軽自動車、二輪の小型自動車)の提出 ③省略 ④省略 ⑤省略 ⑥省略 ⑦省略 ⑧省略 | ①軽自動車税(種別割)申告書(原動機付自転車、小型特殊自動車)の提出 ②軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車、二輪の小型自動車)の提出 ③省略 ④省略 ⑤省略 ⑥省略 ⑦省略 ⑧省略 | 事後 | 法令改正に伴う名称変更(令和元年10月1日) |
令和2年8月20日 | (別添1)事務の内容 (5)事業所税 | ①省略 ②省略 ③更正決定通知書、減免決定通知書、不均一課税適用通知書を作成、送付 ④省略 ⑤省略 | ①省略 ②省略 ③更正決定通知書を作成、送付 ④省略 ⑤省略 | 事後 | 減免制度の廃止に伴う一部削除 |
令和2年8月20日 | (別添2) (1)個人市民税カの追加 | - | カ.扶養情報 台帳番号、課税履歴番号、親族台帳番号、親族基本調査簿区分、親族氏名表示区分、親族関係区分、障がい控除区分、同居区分、個人番号、氏名(漢字)、生年月日、課税資料区分等 | 事後 | 個人市民税のシステム改修によるデータベースの追加に伴う修正 |
令和2年8月20日 | (別添2) | (4)軽自動車税 | (4)軽自動車税(種別割) | 事後 | 法令改正に伴う名称変更(令和元年10月1日) |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅱ特定個人情報ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度 | 【軽自動車税】 ○入手元(本人又は本人の代理人) ・軽自動車税申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙 ○入手元(評価実施機関内の他部署) ・省略 ○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人) ・省略 ・省略 ○入手元(その他) ・省略 | 【軽自動車税(種別割)】 ○入手元(本人又は本人の代理人) ・軽自動車税(種別割)申告書等/提出を受けた都度/入手方法は紙 ○入手元(評価実施機関内の他部署) ・省略 ○入手元(地方公共団体・地方独立行政法人) ・省略 ・省略 ○入手元(その他) ・省略 | 事後 | 法令改正に伴う名称変更(令和元年10月1日) |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託の有無 | 委託する 12件 | 委託する 11件 | 事後 | 記載内容の修正及び、委託事業件数の減のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容 | 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託 税務事務システムの運用保守 | 令和2年度 税務事務システム・電子申告システム適用保守業務委託 大阪市税務事務システム及び電子申告システムの運用保守 | 事後 | 内容の変更はないが、契約期間満了による再契約の際の契約名称及び委託内容の名称変更のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項3の追加 | - | 中央情報処理センター第ニ別館運用業務委託 | 事後 | サーバ機器の設置場所移転に伴い、委託事項2の一部を別会社に委託したため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4~14 | 委託事項3~13 | 委託事項4~14 | 事後 | 委託事項3の追加による項番号の修正のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項4 ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | サーバー設置場所における運用保守のみのため提供しない。 | サーバー設置場所、または中央情報処理センター内の情報システム室における運用保守のみのため提供しない。 | 事後 | サーバー機器の設置場所移転のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項6 ⑥委託先名 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、レスター工業株式会社 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、サンメッセ株式会社、赤坂印刷株式会社、レスター工業株式会社、東洋印刷株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項7 ⑥委託先名 | xx印刷株式会社、株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、コンピューターサプライ株式会社 | 株式会社コーユービジネス、東洋印刷株式会社、サンメッセ株式会社、コンピューターサプライ株式会社、xx印刷株式会社、サンコーダイレクトメイリング株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項8 ⑥委託先名 | TIS株式会社 | TIS株式会社、シティコンピュータ株式会社株式会社 | 事後 | 入札による委託業者変更のため |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項12の削除 | 平成29年度 社会保障・税番号制度に係る大阪市税務事務システム整備業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項13の削除 | 平成30年度 大阪市税務事務システム等機種更新業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項14の削除 | 国民健康保険等システム及び介護保険システムの再構築に伴う大阪市税務事務システム (個人市民税)の改修業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項12の追加 | - | 平成31年度 大阪市税務事務システム等機種更新業務委託 | 事後 | 平成31年度に新たに契約締結を行ったため追加 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項13の追加 | - | 次期eLTAX更改に係る税務事務システム改修業務委託 | 事後 | 平成31年度に新たに契約締結を行ったため追加 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項12の削除 | 平成31年度 大阪市税務事務システム等機種更新業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項13の削除 | 次期eLTAX更改に係る税務事務システム改修業務委託 | 削除 | 事後 | 契約期間が終了したため削除 |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5.特定個人情報ファイルの提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無 | 提供を行っている 63件移転を行っている 25件 | 提供を行っている 65件移転を行っている 30件 | 事後 | 記載内容の修正及び、移転先の追加のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先11 ①法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第23の項 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第23の項 番号法別表第二の主務省令第16条 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先28 ①法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第61の項 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第61の項 番号法別表第二の主務省令第32条 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先29 ①法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第62の項 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第62の項 番号法別表第二の主務省令第33条 | 事後 | 法令改正のため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先36 ②提供先における用途 | 雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先50 ②提供先における用途 | 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 | 事後 | 誤字のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先54 ②提供先における用途 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 事後 | 法別表二の改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先55 ①法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第 117の項 | 番号法第19条第7号 番号法別表第二の第 117の項 番号法別表第二の主務省令第59条の2の2 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)提供先64~65の追加 | - | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 法別表二の改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先3 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者とその扶養親族 軽自動車税、固定資産税・都市計画税の納税義務者 | 個人住民税の納税義務者とその扶養親族 軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税の納税義務者 | 事後 | 法令改正に伴う名称変更 |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先7 | 福祉局高齢者施策部高齢施設課 | 福祉局高齢者施策部高齢福祉課 | 事後 | 移転先からの報告による |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先8 | 福祉局高齢者施策部高齢施設課 | 福祉局高齢者施策部高齢福祉課 | 事後 | 移転先からの報告による |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先9 ④移転する情報の対象となる本人の数 | 100万人以上1,000万人未満 | 1万人未満 | 事後 | 移転先からの報告による |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先13 ①法令上の根拠 ②移転先における用途 | 番号法第9条第2項 市番号条例第3条第3項子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 市番号条例第3条第3項 番号法別表第2の第116の項 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 事後 | 記載方法の見直しのため法別表二の改正のため |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先18 ④移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者 | 個人住民税の納税義務者とその扶養親族 | 事後 | 移転先からの報告による |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先25 ④移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者 | 個人住民税の納税義務者とその扶養親族 軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税の納税義務者 | 事後 | 移転先からの報告による |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先27~28 ①法令上の根拠 | 番号法第9条第2項 市番号条例第3条第3項 | 市番号条例第3条第3項 番号法別表第2の第120の項 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先18~29 ③移転する情報 | 地方税法関係情報であって主務省令で定めるもの | 地方税法関係情報 | 事後 | 文言の修正 |
令和2年8月20日 | (別紙)移転先30の追加 | - | (資料4)大阪市 地方税事務 全項目評価書 【別添資料】提供・移転先一覧のとおり | 事後 | 移転先からの報告による |
令和2年8月20日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 6.特定個人情報の保管・消去 ①保管場所 | 【保管場所の状況】 ①税務事務システム(及び統合基盤システム)のサーバーは、入退館管理を24時間行う警備員を配置し、機械警備の実施や館内に監視カメラを設置する中央情報処理センター内の情報システム室に設置している。 ・中央情報処理センターは入退館時にID及び生体認証装置による認証を行っており、情報システム室はICカードと暗証番号により入室制限を行っている。 | 【保管場所の状況】 ①税務事務システム(及び統合基盤システム)のサーバーは、入退館管理を24時間行う警備員を配置し、機械警備の実施や館内に監視カメラを設置する中央情報処理センター第二別 館(民間データセンター)内のサーバ室に設置している。 ・中央情報処理センター第二別館(民間データセンター)は入館時に警備員による身分証明書による本人確認、ICカード認証を実施しており、退館時にもICカード認証を実施している。また、サーバ室についてはICカードと生体認証装置により入退室認証を実施している。 | 事後 | サーバー機器の設置場所移転のため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 2.特定個人情報の入手 リスク1 目的外の入手が行われるリスク 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容 | 【申請者からの提示】 ・税務業務に係る各種申請に関し、個人番号カード、通知カード、住民票の写し、運転免許証等により申請者の本人確認を行う。 | 【申請者からの提示】 ・税務業務に係る各種申請に関し、個人番号 カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続きが取られているもの)、住民票の写し、運転免許証等により申請者の本人確認を行う。 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 2.特定個人情報の入手 リスク3 入手した特定個人情報が不正確であるリスク 入手の際の本人確認の措置の内容 | ・税務業務に係る各種申請にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に基づき、個人番号カード、通知カード、住民票の写し及び運転免許証等で本人確認を行う。 | ・税務業務に係る各種申請にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に基づき、個人番号カード、住民票の写し及び運転免許証等で本人確認(身元確認)を行う。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 2.特定個人情報の入手 リスク3 入手した特定個人情報が不正確であるリスク 個人番号の真正性確認の措置の内容 | 個人番号カードや通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等による確認または、システム(オンライン操作またはバッチ処理)による確認を行う。 | 個人番号カードや通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものまたは正しく変更手続きが取られているもの)または個人番号が記載された住民票の写し等による確認または、システム(オンライン操作またはバッチ処理)による確認を行う。 | 事後 | 法令改正のため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 3.特定個人情報の使用 リスク3 従業者が事務外で使用するリスク | 【職員の情報管理】 ・省略 ・省略 ・省略 ・省略 | 【職員の情報管理】 ・省略 ・省略 ・省略 ・省略 ・アクセス状況について解析、点検を定期的に実施している。 | 事後 | 職員の情報管理の手順を追加したため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報ファイルの取扱いの記録 | 具体的な方法 <税務事務システムにおける措置> ・以下省略 | 具体的な方法 <統合基盤システム・税務事務システムにおける措置> ・以下省略 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 5.特定個人情報の提供・移転に関するルール | ・省略 ・省略 | ・省略 ・国税連携システム(eLTAX)を利用した特定個人情報の提供について、提供するデータの作成やシステムへの情報の格納、地方税ポータルセンタ(eLTAX)への送信方法は、あらかじめ定められた手順に沿って行っている。 ・国税連携システム(eLTAX)では、特定個人情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号の規定に基づき、安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として、内閣総理大臣が定める基準に従って行っている。 ・省略 | 事後 | 地方税共同機構のPIAに記載されていた内容を、本市側 (利用者側)として記載が必要とし反映 |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7.特定個人情報の保管・消去 リスク1 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 | 【情報システム室における対策】 特定個人情報を格納するサーバーを設置す る。情報システム室は次の対策を行っている。 ・情報システム室は無窓構造であり、入退室できるドアは2か所に限定しており、これらのドアもICカードによる入退室管理を行っている。 ・サーバー機器は施錠されたラック内部に格納されている。 ・情報システム室には火災報知機やガス系消火設備を設置するなどの防火措置を行っている。 ・情報システム室内に設置したサーバーは、転倒・落下防止等の耐震対策を行っている。 ・情報システム室で利用する電源はCVCF装置や自家発電装置を設置し、電気的障害に対する措置を講じている。 【記録媒体等の保管場所における対策】 ・バックアップデータは、中央情報処理センター内に保管し、入室者の制限を行っている。 ・省略 ・省略 | 【中央情報処理センター第二別館(民間データセンター)サーバ室における対策】 特定個人情報を格納するサーバを設置する。サーバ室は次の対策を行っている。 ・サーバ室は無窓構造であり、入退室できるドアは1か所に限定しており、これらのドアもIC カードと生体認証装置による入退室管理を行っている。 ・サーバ機器は施錠されたラック内部に格納されている。 ・サーバ室には火災報知機やガス系消火設備を設置するなどの防火措置を行っている。 ・サーバ室内に設置したサーバは、転倒・落下防止等の耐震対策を行っている。 ・サーバ室で利用する電源はCVCF装置や自家発電装置を設置し、電気的障害に対する措置を講じている。 ・職員等がサーバxxへ入退室をする際は、データの漏洩防止のために、電子記録媒体、携帯電話、パソコン類等の不要な機器の持込みがないかを確認する。 ・作業のためにサーバxxへ入退室する際 に、電子記録媒体等の機器類を持込み、持出しする場合は、事前に責任者に申請書を提出し、承認を得ることとしている。 【記録媒体等の保管場所における対策】 ・バックアップデータは、中央情報処理センター (第二別館)内に保管し、入室者の制限を行っている。 ・省略 ・省略 | 事後 | サーバー機器の設置場所移転及び記載方法の見直しのため |
令和2年8月20日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 7.特定個人情報の保管・消去 リスク2 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク | <統合基盤システムにおける措置> ・統合宛名に係る住民の4情報については、住民基本台帳システムと連携し、最新の状態を維持する。また、住民以外の情報については、各事務運用において、正確性が確保された情報に更新される。 | <統合基盤システムにおける措置> ・統合宛名に係る住民の4情報については、住民基本台帳システムと連携し、団体内統合宛名番号管理機能により最新の状態を維持す る。また、住民以外の情報については、各事務運用において正確性が確保された4情報に更 新されるとともに、団体内統合宛名番号管理機能に連携され、最新の状態を維持する。 | 事後 | 記載方法の見直しのため |
変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
令和2年8月20日 | Ⅳ その他のリスク対策 1 監査 ① 自主点検 | ・個人情報保護委員会が実施する「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告について」及び評価書の 見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 | ・評価書の見直し時期を契機に、評価書のリスク対策に記載されている項目の措置状況を点検する。 | 事後 | 実態に合わせて修正 |
令和2年8月20日 | Ⅳ その他のリスク対策 1 監査 ② 監査 | ・地方税ポータルシステム(eLTAX)において は、一般社団法人地方税電子化協議会及び認定委託先事業者が外部監査を受けている。 | ・地方税ポータルシステム(eLTAX)において は、地方税共同機構及び認定委託先事業者が外部監査を受けている。 | 事後 | 業務移行のため |
令和2年8月20日 | Ⅳ その他のリスク対策 2 従業者に対する教育・啓発 具体的な方法 | <税務事務システムにおける措置> ・省略 ・省略 ・省略 | <税務事務システムにおける措置> ・省略 ・省略 ・省略 ・新たに税務事務に従事する職員には、特定個人情報等の適切な取扱いに関する研修の受講を必須としている。また、従事後は、年に1回以上、全職員を対象に、情報セキュリティ管理規程等に則した内容の集合研修又はeラーニ ング等による研修を実施している。 ・集合研修については複数回開催することで、未受講者への受講の機会を与え、全職員が受講できるようにしている。 | 事後 | 実態に合わせて追記 |
令和2年8月20日 | Ⅴ 開示請求、問合せ 1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 特記事項 | 大阪市ホームページ上に請求先及び請求方法を掲載する予定。 | 大阪市ホームページ上に請求先及び請求方法を掲載。 | 事後 | 実態に合わせて変更 |
令和2年8月20日 | Ⅴ 開示請求、問合せ 2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ②対応方法 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市財政局税務部管理課 00-0000-0000 | 〒000-0000 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市財政局税務部管理課 00-0000-0000 | 事後 | 電話番号変更のため |