Contract
担当 | 責任者 |
レンタル商品契約証書
賃貸人 株式会社長栄(以下「甲」という。)と、賃借人 京都大学大学院工学研究科
甲所有のレンタル商品(以下「商品」という。)に関し、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条【商品及び料金・損失金】
甲は、乙に対し、別紙の商品(取扱説明書その他付属品を含む)を別紙記載の料金で賃貸し、乙は、甲からこれを賃借する。
第2条【商品の設置場所】
1 乙は、商品を以下の設置場所において使用する。
(建物の所在地)
(建物の名称) 号室
2 乙は、甲の書面による承諾なしに、商品を上記設置場所以外に移設してはならない。
第3条【利用者】
1 商品の利用者は、下記の者とする(□にレ印をつけること)。
□賃借人本人 □賃借人以外の者(氏名)
第4条【レンタル期間】
本契約の期間は、2019年01月24日から2020年01月23日までとする。レンタル期間満了の2週間前までに当事者から書面による更新を拒絶する旨の意思表示がないときは、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとし、その後も同様とする。
第5条【レンタル料金の支払方法・保証金】
1 レンタル料金の支払は、全額を前払とし、乙は以下の口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする。振込先:関西みらい銀行 京都支店 普通預金 口座番号 0000000 口座名義 株式会社 長栄
2 レンタル期間が半年以上の場合は、レンタル料金の分割支払を可能とする。分割支払の場合は、乙は毎月25日までに翌月分の料金を上記口座に振り込む(振込手数料は乙の負担とする)。
第6条【商品の納品】
1 甲は、別途定める納品日に、第2条の設置場所へ商品を納品する。
2 商品の納品の際に、乙又はその指定する者が立ち会わなければならない。
3 甲は、商品の納入後速やかに、乙又は乙の指定する者の立会いのもとに商品の動作確認を行う。商品の動作が正常でないことにより本契約の内容に適合しない場合、甲は、速やかに修理するか又は代替品の納品を行う。
第7条【商品の使用管理責任】
1 乙は、善良な管理者としての注意義務をもって、商品の使用・管理を行わなければならない。また、乙は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用しなければならない。
2 乙は、商品の付属部品、取扱説明書その他付属品についても紛失しないように使用・保存し、契約終了時に甲に返還しなければならない。
3 商品の使用・管理について、乙の責めに帰すべき事由によって、乙又は第三者に損害が生じた場合には、乙の責任においてこれを処理するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
第8条【乙の連絡義務】
乙は以下の各号の事由が生じた場合、必ず甲の下記連絡先に連絡をしなければならない。
1 商品に構造上の欠陥がある場合
2 商品の延長利用を希望する場合
3 商品の破損・滅失その他効用の喪失がある場合
4 氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合
5 商品の盗難、紛失があった場合
6 第三者が、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をする恐れがある場合
連絡先 : 長栄マンスリーマンション事業部大阪 電話00-0000-0000
第9条【乙の責めに帰すべき事由による商品の破損・滅失等】
1 乙は、乙、利用者、同居人または来宅者の故意・過失、その他乙に責任がある事由(盗難・火災を含む)により、
商品を故障・破損したときは、速やかに甲に修理代金を支払わなければならない。また、同様の事情で商品が滅失或いは
その効用を喪失した場合は、本契約の期間満了までのレンタル料金に加え、別紙に定める約定損失金を甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において甲が保険給付を受けた場合、甲は、乙に対し、給付を受けた限度で約定損失金の請求をしない。
第10条【商品の破損・滅失・盗難等】
1 甲は、本契約の期間中に商品が、乙、利用者、同居人または来宅者の故意・過失、その他乙に責任がある事由
(盗難・火災を含む)によらずに故障・破損・滅失した場合、乙からの連絡後すみやかに商品の修理又は代替品の納品を行う。
2 乙は、商品が盗難・火災などにより使用不能となった場合には、甲に対し、盗難届または被災証明を提示しなければならない。
第11条【第三者への転貸の禁止等】
乙は、甲の書面による承諾なく、商品を乙以外の第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけない。また、乙は、商品の改造、改装をしてはいけない。
第12条【費用負担】
1 本契約期間中において、商品の維持・使用・管理にかかる消耗品(照明器具の蛍光ランプ、電気製品の電池、掃除機の紙パックなど)の費用は、
2 商品納品時の配送費用及び商品返却時の引取り費用の負担については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第13条【契約の解除】
乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、甲は催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。また、乙は、解除によって甲が被った損害の一切を賠償するものとする。
1 乙がレンタル料金の支払いを怠ったとき(分割払いの場合は、滞納金額が2か月分の金額に達したとき)
2 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
3 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
4 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
5 本契約の各条項の一に違反した場合
第14条【納品日までの解約】
1 乙は、納品日の8日前までは、甲に対し、書面により解約を通知することにより、費用の負担なく本契約を解約することができる。
2 乙は、納品日の7日前から納品日当日までは、書面により解約を通知するとともに、キャンセル料としてレンタル料1か月分を支払うことにより本契約を解約することができる。
第15条【レンタル期間中の途中解約】
1 乙は、本契約の期間中であっても、契約残存月数に月額レンタル料金を乗じた金額の40パーセントを解約金として支払うことにより本契約を解約することができる。
2 本契約を中途解約した場合、1か月未満の期間については、レンタル料金の精算を行わない。
第16条【商品の引渡し】
1 乙は、契約期間の満了、解除・中途解約その他の事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、甲に対し、直ちに商品
(取扱説明書その他付属品を含む)を引き渡さなければならない。
2 商品の引渡しは、本契約期間の満了日までに、甲が第2条の設置場所に行き、乙又は乙の指定する者が甲に商品を引き渡す方法により行う。
3 商品の引渡しの際、xxxその指定する者が立ち会わなければならない。
4 乙は、本契約終了後も商品を引き渡さない場合、甲に対し、本契約終了日の翌日から引渡済みまで、レンタル料金の倍額相当の損害金を支払わなければならない。
第17条【反社会的勢力の排除】
1 甲、乙及び連帯保証人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが現在及び将来において暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が現在及び将来において反社会的勢力ではないこと。 (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為をしないこと
2 甲、乙又は連帯保証人が前項の確約のいずれかに反した場合には、その相手方は、何らの通知催告を要さずして、本契約を解除することができる。
第18条【協議】
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈の疑義が生じたときは、民法等関係法規及び慣習に従い
xxに従い誠実に協議し、円満に解決を図るものとする。
第19条【紛争その他】
甲、乙及び連帯保証人は、本契約及び連帯保証契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。第20条【特約事項】
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有し、連帯保証人は本書の写しを保有する。記入日 年 月 日
賃貸人(甲) 住所 xxxxxxxxxxx0xx00xx x0xxxxxxxx
名称 株式会社 長 栄 代表取締役 xx x (印)
TEL 075-354-9600
賃借人(乙) 住所
氏名 (印)
TEL
担当 | 責任者 |
レンタル商品契約証書
賃貸人 株式会社長栄(以下「甲」という。)と、賃借人 京都大学大学院工学研究科
甲所有のレンタル商品(以下「商品」という。)に関し、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条【商品及び料金・損失金】
甲は、乙に対し、別紙の商品(取扱説明書その他付属品を含む)を別紙記載の料金で賃貸し、乙は、甲からこれを賃借する。
第2条【商品の設置場所】
1 乙は、商品を以下の設置場所において使用する。
(建物の所在地)
(建物の名称) 号室
2 乙は、甲の書面による承諾なしに、商品を上記設置場所以外に移設してはならない。
第3条【利用者】
1 商品の利用者は、下記の者とする(□にレ印をつけること)。
□賃借人本人 □賃借人以外の者(氏名)
第4条【レンタル期間】
本契約の期間は、2019年01月24日から2020年01月23日までとする。レンタル期間満了の2週間前までに当事者から書面による更新を拒絶する旨の意思表示がないときは、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとし、その後も同様とする。
第5条【レンタル料金の支払方法・保証金】
1 レンタル料金の支払は、全額を前払とし、乙は以下の口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする。振込先:関西みらい銀行 京都支店 普通預金 口座番号 0000000 口座名義 株式会社 長栄
2 レンタル期間が半年以上の場合は、レンタル料金の分割支払を可能とする。分割支払の場合は、乙は毎月25日までに翌月分の料金を上記口座に振り込む(振込手数料は乙の負担とする)。
第6条【商品の納品】
1 甲は、別途定める納品日に、第2条の設置場所へ商品を納品する。
2 商品の納品の際に、乙又はその指定する者が立ち会わなければならない。
3 甲は、商品の納入後速やかに、乙又は乙の指定する者の立会いのもとに商品の動作確認を行う。商品の動作が正常でないことにより本契約の内容に適合しない場合、甲は、速やかに修理するか又は代替品の納品を行う。
第7条【商品の使用管理責任】
1 乙は、善良な管理者としての注意義務をもって、商品の使用・管理を行わなければならない。また、乙は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用しなければならない。
2 乙は、商品の付属部品、取扱説明書その他付属品についても紛失しないように使用・保存し、契約終了時に甲に返還しなければならない。
3 商品の使用・管理について、乙の責めに帰すべき事由によって、乙又は第三者に損害が生じた場合には、乙の責任においてこれを処理するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
第8条【乙の連絡義務】
乙は以下の各号の事由が生じた場合、必ず甲の下記連絡先に連絡をしなければならない。
1 商品に構造上の欠陥がある場合
2 商品の延長利用を希望する場合
3 商品の破損・滅失その他効用の喪失がある場合
4 氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合
5 商品の盗難、紛失があった場合
6 第三者が、差し押さえ、仮差し押さえ、または権利主張をする恐れがある場合
連絡先 : 長栄マンスリーマンション事業部大阪 電話00-0000-0000
第9条【乙の責めに帰すべき事由による商品の破損・滅失等】
1 乙は、乙、利用者、同居人または来宅者の故意・過失、その他乙に責任がある事由(盗難・火災を含む)により、
商品を故障・破損したときは、速やかに甲に修理代金を支払わなければならない。また、同様の事情で商品が滅失或いは
その効用を喪失した場合は、本契約の期間満了までのレンタル料金に加え、別紙に定める約定損失金を甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において甲が保険給付を受けた場合、甲は、乙に対し、給付を受けた限度で約定損失金の請求をしない。
第10条【商品の破損・滅失・盗難等】
1 甲は、本契約の期間中に商品が、乙、利用者、同居人または来宅者の故意・過失、その他乙に責任がある事由
(盗難・火災を含む)によらずに故障・破損・滅失した場合、乙からの連絡後すみやかに商品の修理又は代替品の納品を行う。
2 乙は、商品が盗難・火災などにより使用不能となった場合には、甲に対し、盗難届または被災証明を提示しなければならない。
第11条【第三者への転貸の禁止等】
乙は、甲の書面による承諾なく、商品を乙以外の第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけない。また、乙は、商品の改造、改装をしてはいけない。
第12条【費用負担】
1 本契約期間中において、商品の維持・使用・管理にかかる消耗品(照明器具の蛍光ランプ、電気製品の電池、掃除機の紙パックなど)の費用は、
2 商品納品時の配送費用及び商品返却時の引取り費用の負担については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第13条【契約の解除】
乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、甲は催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。また、乙は、解除によって甲が被った損害の一切を賠償するものとする。
1 乙がレンタル料金の支払いを怠ったとき(分割払いの場合は、滞納金額が2か月分の金額に達したとき)
2 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
3 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
4 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
5 本契約の各条項の一に違反した場合
第14条【納品日までの解約】
1 乙は、納品日の8日前までは、甲に対し、書面により解約を通知することにより、費用の負担なく本契約を解約することができる。
2 乙は、納品日の7日前から納品日当日までは、書面により解約を通知するとともに、キャンセル料としてレンタル料1か月分を支払うことにより本契約を解約することができる。
第15条【レンタル期間中の途中解約】
1 乙は、本契約の期間中であっても、契約残存月数に月額レンタル料金を乗じた金額の40パーセントを解約金として支払うことにより本契約を解約することができる。
2 本契約を中途解約した場合、1か月未満の期間については、レンタル料金の精算を行わない。
第16条【商品の引渡し】
1 乙は、契約期間の満了、解除・中途解約その他の事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、甲に対し、直ちに商品
(取扱説明書その他付属品を含む)を引き渡さなければならない。
2 商品の引渡しは、本契約期間の満了日までに、甲が第2条の設置場所に行き、乙又は乙の指定する者が甲に商品を引き渡す方法により行う。
3 商品の引渡しの際、xxxその指定する者が立ち会わなければならない。
4 乙は、本契約終了後も商品を引き渡さない場合、甲に対し、本契約終了日の翌日から引渡済みまで、レンタル料金の倍額相当の損害金を支払わなければならない。
第17条【反社会的勢力の排除】
1 甲、乙及び連帯保証人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが現在及び将来において暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が現在及び将来において反社会的勢力ではないこと。 (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為をしないこと
2 甲、乙又は連帯保証人が前項の確約のいずれかに反した場合には、その相手方は、何らの通知催告を要さずして、本契約を解除することができる。
第18条【協議】
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈の疑義が生じたときは、民法等関係法規及び慣習に従い
xxに従い誠実に協議し、円満に解決を図るものとする。
第19条【紛争その他】
甲、乙及び連帯保証人は、本契約及び連帯保証契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。第20条【特約事項】
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有し、連帯保証人は本書の写しを保有する。記入日 年 月 日
賃貸人(甲) 住所 xxxxxxxxxxx0xx00xx x0xxxxxxxx
名称 株式会社 長 栄 代表取締役 xx x (印)
TEL 075-354-9600
賃借人(乙) 住所
氏名 (印)
TEL