Contract
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
第1条(定義)
―会員規約 ―
第xx<一般条項>
本規約においては、以下の各号に掲げる用語は、以下の各号に掲げる意味を有する。
①「当社」とは、トヨタファイナンス株式会社をいいます。
②「ENEOS」とは、ENEOS株式会社をいいます。
③「両社」とは、当社およびENEOSのことをいいます。
④「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、当社または当社とETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
⑤「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカー
ド、車載器および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
⑥「ETCカード」とは、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カード(ENEOS BUSINESS ETCカード)のことをいいます。
⑦「会員」とは、本規約を承認の上、所定の方法によりETCカード会員制度への入会の申込をした法人・団体・個人事業者(以下総称して「法人等」という。)で、両社が適格と判断して入会を認めた法人等をいいます。
⑧「カード利用者」とは、会員に貸与されたETCカードを利用して、道路事業者が運営する有料道路の通行料金をETCカードにより決済する者をいいます。
⑨「ETCカード利用代金」とは、会員が本規約に定めるETCカードを利用して支払った有料道路の通行料金で、本規約に基づき決済されるものをいいます。
⑩「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行う機能を有する装置のことをいいます。
⑪「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
⑫「ETCカード会員制度」とは、ENEOSが企画し、当社が発行、貸与およびその管理等の業務運営を行うETCカードにより、会員が道路事業者の運営する有料道路の通行料金を支払う際の利便を提供する制度(ENEOS BUSINESS ETCカード会員制度)をいいます。
第2条(契約の成立)
ETCカード会員制度への入会に関する契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第3条(ETCカード利用等にかかる責任)
1. 会員は、カード利用者のETCカード利用に基づいて発生した債務その他本規約に基づく当社に対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。なお、会員はカード利用者が第 28 条第 1 項に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。
2. 連帯保証人は、会員がETCカード取引に関し当社に対して負担する一切の債務(以下「保証対象債務」という)について、会員と連帯して保証します。なお、当社が連帯保証人の1 人に対して履行の請求をしたときは、会員および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
3. 連帯保証人(ただし、令和 2 年 3 月 31 日以前の入会・変更等により連帯保証人となった場合を除く。以下本条において同じ)の負担は、ET Cカード入会申込書等に記載する極度額を上限とします。
4. 会員は、連帯保証人に対し以下の記載事項に関する情報を提供しました。また、連帯保証人は、会員から以下の記載事項に関する情報を受領しました。
①会員の財産および収支の状況
②会員が保証対象債務以外に負担している債務の有無ならびにその額
および履行状況
③会員が、保証対象債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
5. 連帯保証人が、当社からの保証債務の履行の請求によらずして保証債務を履行する場合には、予め当社に対し、その旨並びに履行する予定の日及び金額を通知するものとします。
6. 連帯保証人が、前項に反して金銭の支払いをした場合には、当社は、これを主債務(保証対象債務)の弁済とみなすことができるものとします。ただし、連帯保証人が、当社に対し、第 2 項に基づき負担する連帯保証債務以外の債務を負担しており、その履行の趣旨であることが明らかである場合を除きます。
第4条(ETCカードの貸与と取扱)
1. 当社は、当社所定の入会申込方法により、ETCカード発行の申込を行い、当社が適当と認めた会員に対し、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードの所有権は当社に帰属します。
2. 会員は、ETCカードの所定の欄に車両番号が表示されている場合は表示された当該車両番号と同一車両にかかる通行料金の支払いについて使用することができます。なお、車両番号の非登録(ETCカード所定の欄に車両番号 00000 表示されたもの)の場合は全ての車両で使用できます。
3. 会員は、前 2 項に定める車両の追加または変更を希望するときは、所定用紙にてその旨当社に申し込み、その都度当社の承認を受けるものとします。
4. 会員は、貸与されたETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員が本ETCカードの利用を許諾しない者(以下「第三者」という。)にETCカードが使用されることがないよう管理します。また、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにETCカードの占有を第三者に移転することはできないものとします。
5. 会員は、当社またはその委託を受けた者がETCカードの返却を求めた場合、これに応じるものとします。
6. 第 4 項の規定に違反し、ETCカードが第三者に使用されたときは、本規約に別段の定めがない限り、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第5条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード券面に
表示した月の末日までとします。
2. 当社は、ETCカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた法人等に対して、有効期限を更新した新たなETCカード(以下「更新カード」という。)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において従前の ETCカードを、破砕する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. ETCカードの有効期限前におけるETCカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も当該債務が支払われるときまで本規約の定めを適用するものとします。
第6条(年会費)
会員は、ETCカードの利用にあたっては、当社所定の期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第7条(ETCカードの利用可能枠)
1. ETCカードの利用可能枠(ETCカード利用代金の未決済残高をいい、以下「利用可能枠」という。)は、当社が定めるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、利用可能枠を増額または減額できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてETCカードを
利用してはならないものとします。
3. 会員は、当社の承認を得ないで利用可能枠を超過してETCカードを利用した場合も、当然に支払義務を負うものとし、当社から請求されたときは、当該超過金額を直ちに一括して当社に支払うものとします。
第8条(ETCカードの利用方法)
1. カード利用者は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETCカードでの通行料金の支払ができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、カード利用者は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードの呈示による通行料金の支払を求められた場合には、これに応じるものとします。
第9条(支払の期日および方法)
1. 会員のETCカード利用代金の当社に対する支払方法は1 回払に限るものとします。
2. 会員は、毎月のETCカード利用代金を、予め会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替の方法により当社に支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務の都合上により、支払日が前項所定の期日以降の日による支払、その他上記以外の方法および前項所定以外の日に支払う場合があるものとします。
4. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
5. 当社は、法令により必要とされている場合を除き、ETCカード利用代金
に関する領収書を発行しないものとします。
第 10 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 11 条(電子メールアドレスの登録)
1. 会員は入会後直ちに当社所定の方法により当社へ会員の電子メールアドレスを登録するものとします。
2. 前項の電子メールアドレスの登録にあたっては、当社が不適切と認めたメールアドレスを用いることはできません。
3. 会員は、第 1 項の電子メールアドレスを、正確に登録するものとします。
4. 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅延なく当社所定の変更手続きを行うものとします。
5. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、会員の責に帰すべき事由、会員が電子メールアドレスの変更を行ったにも関わらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって会員に到達したものとみなします。
第 12 条(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、第 9 条に規定する毎月のETCカード利用代金を会員に請求するときは、支払総額およびETCカードごとの利用代金総額については予めお支払総括書を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、その他利用日・利用区間等、ETCカード利用代金の明細については、次項に定める方法により通知するものとします。
2. 当社は、前条により会員が登録した電子メールアドレスに対してETCカード利用代金の明細が更新された旨の電子メールを送信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定された WEB へアクセスをして、ETCカードご利用明細ページを閲覧し、内容を確認することとします。
3. 前 2 項の定めにかかわらず、会員からの申し出があった場合その他当社が必要と判断した場合、当社は、利用代金の明細が記載された書面を
会員の届出住所宛に送付する方法により通知するものとします。この場合、お支払総括書は送付しません。
4. 会員は、前 3 項の通知を受けた後、1 週間以内に当社に対して異議の申立をしない場合、利用明細の内容その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。なお、前 3 項の通知の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
5. 当社は、会員が第 2 項の通知を受信できないことにより会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 13 条(利用状況に関する疑義)
1. 当社からのETCカード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。
2. 前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決を図るものとし、かかる疑義は、当社に対するETCカード利用代金の支払拒絶の理由とはなりません。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社に対するETCカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、本規約に基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込み)を、それぞれ当社に対し別途支払うものとします。
3. 会員は、第 9 条第 4 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 会員は、本規約に基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を、当社に対し別途支払うものとします。
5. 会員は、本規約に基づく債務について当社より書面による催告を受けた
場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6. 会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(ETCカードの紛失・盗難等)
1. ETCカードの紛失・盗難や会員が第 4 条に違反したことにより第三者に ETCカードを使用された場合、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出た上で所轄の警察署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届出書を提出し、保険の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該ETCカードが第三者に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①ETCカードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じ
た場合。
②会員の関係者によって使用された場合。
③本規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑤会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは通常要求される損害の防止・軽減のための措置をとらなかった場合。
⑥その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
第 16 条(遅延損害金)
会員は、当社に対するETCカード利用代金の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、年 14.60%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 17 条(再発行)
ETCカードの紛失・盗難・毀損等により会員がETCカードの再発行を
希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみ
ETCカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 18 条(退会)
1. 会員は、両社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、会員は、貸与されているすべてのETCカードを直ちに返還し、E TCカード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。
2. 会員は、退会の際に当社から求めた場合、支払期限の如何にかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もETCカードに関して生じた一切のETCカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず当社がETCカードを返還しない旨を認めた場合、会員は、ETCカードを破砕し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびETCカードの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合(⑥については会員の役員等、カード利用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は、会員に対して資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて道路事業者に当該会員に貸与したETCカードを失効させる旨を通知することができるものとします。
①入会に際して虚偽の申告をしたとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③ETCカード利用代金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいはETCカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であるとENEOSまたは当社が判断したとき。
⑥第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合(⑥については会員の役員等、カード利用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は会員が保有する全てのETCカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①
~③号に該当する状況においてはETCカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 会員が第 1 項各号に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または道路事業者を通じてETCカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員はENEOS、当社および道路事業者からETCカードの返還を求められたときは速やかにこれに応じるものとします。
4. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においてETCカードを利用してはならないものとし、当該状況におけるカード利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。また、貸与されていたETCカードにかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については会員の役員等、カード利用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(ETCカードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を遅滞した場合。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受
けまたは公租公課を滞納したとき。
④会員に対して破産・民事再生・会社更生・清算・特定調停等法律上
の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥ETCカードを第三者に貸与し、ETCカードについて質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧監督官庁からその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき。
⑨会員が、届出済の所在地(住所)の変更の届出を怠るなど、会員の責
に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑩第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(ETCカードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間の他の契約上の義務に違反し、その違反
が本規約または当該契約の重要な違反となるとき。
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。
第 21 条(届出事項の変更)
1. 会員は、両社に届け出た法人等の名称(商号)・代表者・所在地(住所)・電話番号・預金口座等について変更があった場合は、所定の方法により、遅滞なく両社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、両社が届出を受けている住所・法人等の名称宛に発送したETCカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社またはENEOSの発送した郵便物の受領を拒絶した場合、これらの郵便物は、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社またはENEOSに還付された場合、これらの郵便物は、会員が受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(免責)
当社は、ETCカード利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任を負わないものとします。
第 23 条(道路事業者による請求)
1. 第 9 条の規定にかかわらず、当社と道路事業者との間で特に必要と判断した場合は、道路事業者から会員に対し、ETCカードの利用にかかる代金を請求することがあります。
2. 会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員の属性およびETCカードの利用に関する情報を提供する場合があることに予め同意するものとします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のET Cカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法)
本規約に関する準拠法および会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、支社、支店、もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 27 条(会員情報の取扱)
両社がETCカード取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 28 条(確約事項)
1. 会員および連帯保証人は、会員(会員の役員等を含む)および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員および連帯保証人は、自ら(会員の役員等を含む)又は第三者を
利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又
は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. ETCシステムの利用方法、通行料金の内容その他車両運行に関するお
問い合わせ・ご相談は道路事業者にご連絡下さい。
2. ETCカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 上記の他、本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡下さい。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】 [ 東 京 ] 〒135-0016
xxxxxxxx 0-0-0 xxxx 00 xxx TEL03-5617-2293
[ 名古屋 ] 〒460-0003
xxxxxxx 0-00-00 XXX xxxxxxx TEL052-239-2293
【お客様相談窓口】
〒451-6014
xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxxx [ x 京 ] TEL03-5617-2533
[ 名古屋 ] TEL052-239-2533
― 会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―第1条(ETCカード会員制度にかかる会員情報の取扱い)
1. ENEOS株式会社(以下「ENEOS」という)とトヨタファイナンス株式
会社(以下「当社」といい、当社とENEOSを併せて「両社」という)は、ETCカードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を、ETCカード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 両社は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバ
シー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく
会員情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報 会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等
の氏名(商号)、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在
地)、電話番号、事業概要、家族構成、住居状況、年収状況等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、両社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報 カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報 ETCカードの利用件数、利用金額等のETCカード利用の概況に関する情報
④支払情報 本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報 会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人確認情報 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
1. ENEOSは、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
[目 的] ENEOSの事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物を送付する等の方法によりご案内する目的
2. 当社は下記の目的のために、属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
[目 的] 当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う金融商品・金融サービス等について宣伝印刷物を送付する等の方法によりご案内する目的
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx. xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の会員情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32 号 ) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該会員情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく会員情報、客観的な取引事実が、当社の加盟
する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
TEL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する会員情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホーム
ページで公表しております。
第5条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条第 2 項記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 )の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③ENEOSに対して開示を求める場合には、第 8 条第 1 項記載の窓口に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、両社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規定に不同意の場合)
1. 両社は、会員等がETCカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、ETCカード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条に同意しないことを理由に両社がETCカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条に同意しない場合、両社は第 3 条記載のすべての利用を行わないものとします。ただし、お支払総括書等送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第7条(会員情報の利用の中止の申出)
本規定第 3 条による同意を得た範囲内で両社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく両社での利用を中止する措置をとります。ただし、お支払総括書等送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第8条(会員情報に関するお問い合わせ先)
1. ENEOSに関する宣伝印刷物の送付・e メールの送信等の中止の請求について、その他会員情報に関するお問い合わせ・ご意見については、下記までお願いします。
[ 対応部署 ] ENEOSお客様センター
[ 住 所 等 ] x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 0000-00-0000
2. 当社に関する宣伝印刷物の送付等の中止について、その他会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。 なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。 [ 対応部署 ] お客様相談窓口
[ 住 所 等 ] 〒451-6014
xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxxx [ x 京 ] TEL03-5617-2533
[ 名古屋 ] TEL052-239-2533
第9条(ETCカード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. ETCカード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき
一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 10 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、ETCカード利用前にETCカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2020 年 6 月版
1613012