Contract
中讃ケーブルビジョン契約約款
中讃ケーブルビジョン株式会社(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は、以下の条項によるものとします。
第1条 (サービス)
当社は、定められた区域(以下サービス区域という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下本施設という)により、加入者に次のサービスを提供します。
なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下ペイ 放送サービス内の有料同時再放送サービスという)。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
1. 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視 聴可能となるサービス
2. ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、基本サービス利用料金の範囲外の放送サービス
3. その他サービス
第2条 (契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条 (契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1. 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2. その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3. 本施設の構築が困難であると判断される場合
4. 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第24条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第5条 (加入契約料等)
加入者は当社が別表 料金表に定める加入契約料および工事費を支払うものとします。
第6条 (初期契約解除制度)
1. 新たな契約および契約変更により契約内容を記載した契約書面を加入者が受領した日、もしくは工事完了日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により加入契約の解除を行うことがxxxx。この効力は加入者が書面を発した時に生じます。
2. この場合、加入者は
(1)損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。
(2)ただし、加入契約の解除までの期間において、提供を受けた一般放送サービスの料金、事務手数料お
よび既に工事が実施された場合の工事費を支払うものとします。この場合の費用は別表 料金表のうちの該当する金額となります。
(3)また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等を加入者に返還するものとします。
3. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客さまが告げられた内容が事実である との誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
4. 【初期契約解除制度についてのお問い合わせ・書面送付先】
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x中讃ケーブルビジョン株式会社
フリーダイヤル: 0000-000-000
TEL: 0000-00-0000
第7条 (利用料金)
1. 加入者は、別表に定める利用料金を当社指定の支払日に支払うものとします。なお、加入者の都合により支払指定日に支払われなかった場合、別表に定める督促手数料を加算して当社に支払うものとします。なお、他社より委託を受け、当社が他社サービス料金等を代行して収納する際にも、加入者の都合により支払指定日に支払われなかった場合、別表に定める督促手数料を加算して当社に支払うものとします。
2. 当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3. 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4. NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は当社が設定した利用料金の中に含みません。
第8条 (セットトップボックス)
1. 当社は、デジタルコースの加入者に当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下STB という)を貸与します。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CAS カードという)および専門チャンネル用ICカード(以下 C-CAS カードとい う)の取扱いについては、第26条の規定によるものとします。
2. 加入者は貸与されたSTBを本来の用法に従って使用するものとし、故意または過失によるSTBの破損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。 また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
3. 第 1 項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。
4. 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第9条 (施設の設置および費用負担)
1. 当社は、本施設のうち、放送センターからタップオフ、クロージャおよび保安器、V-ONU までの施設(以下当社施設という)を所有し、放送センターからタップオフ、クロージャの設置に要する費用を負担します。なお、タップオフから保安器およびクロージャから V-ONU までの引込に要する費用は加入者が負担するものとします。
2. 加入者は、本施設のうち、保安器および V-ONU の出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3. 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4. 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5. 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第10条 (料金の支払い方法)
1. 加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2. 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3. 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第11条 (基本サービスの変更)
1. 加入者は、当社が提供する基本サービスの変更を申込むことができます。
2. 基本サービスの変更の場合には、第 3 条の規定に準じて取り扱います。
3. 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
4. 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5. 放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。ただし、月の途中での変更の場合には、当社は、変更した日の属する月の翌月より変更後のサービス料金を請求するものとし、日割り計算による精算はいたしません。
第12条 (遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとしま
す。
第13条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1. 天災、事変
2. 放送衛星、通信衛星の機能停止
3. その他当社の責に帰することのできない事由
第14条 (責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第15条 (設置場所の無償使用)
1. 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2. 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第16条 (便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第17条 (禁止事項)
1. 当社は加入者に対し次のことを禁止します。
(1)個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害すること
(2)未加入者が当社のサービスを無断で視聴すること。
(3)当社が貸与する機器以外の機器を使用して当社のサービスを利用すること。
2. 上記に違反した場合、当社規定の損害賠償金を請求いたします。
第18条 (故障)
1. 当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 .加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3. 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第19条 (一時停止)
1. 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします。
2. 停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第7条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。また、一時停止開始から再開までの期間は第 4 条に定める最低利用期間には含みません。
3. 第1項の一時停止期間は、最長 1 年とします。
第20条 (放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第21条 (設置場所の変更)
1. 加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、本施設、STBの設置場所を変更することができるものとします。
2. 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第22条 (名義変更)
1. 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2. 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第23条 (加入申込書記載事項の変更)
1. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2. 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3. 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。
第24条 (解約)
1. 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、第7条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
2. 第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、加入者は別表の料金表 4 に定める解約負担金を負担するものとします。
第25条 (契約の解除)
1. 当社は、加入者または第10条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負います。
2. 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3. 前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第26条 (B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
1. B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「CATV 専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2. C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3. C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4. 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第27条 (加入者に係る情報の取扱い)
当社は、加入者が契約時に記載した個人情報は、当社が別途定めた「お客様の個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱いを行います。
第28条 (債権の譲渡)
当社は、この約款の規定により加入者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
第29条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第30条 (約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。この場合加入契約は改正後の約款の条件によることになります。
付則
1. 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2. 一括加入、業務用等については別に定めます。
3. この約款は、平成 18 年 11 月 1 日より施行します。
4. 平成 22 年 7 月 1 日一部改訂平成 24 年 5 月 1 日一部改訂平成 28 年 5 月 21 日一部改訂平成 30 年 12 月 1 日一部改訂令和 2 年 3 月 30 日一部改訂令和 3 年 3 月 30 日一部改訂