(1)節の初日においては、指定日時における指定口座の預金残高(以下「預金残高」といいます。)に、その日のその申込みまでのペイジー入金(加入者が、競馬会が別に定 める日において、その定める方法により日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する収納サービス「Pay-easy(ペイジー)」を利用して指定口座以外の口座 から競馬会が指定する口座へ入金することをいいます。)の合計額を加えた額から、その日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額に、その日のその申込みまでに加入者...
日本中央競馬会電話・インターネット投票に関する約定(A-PAT会員)
私は、日本中央競馬会のA-PAT会員へ登録して電話・インターネット投票を利用するにあたり、競馬に関する法令、日本中央競馬会の規程及び下記の条項を遵守し、日本中央競馬会に対し何らの迷惑も及ぼさないことを確約します。
記
(指定口座)
第1条 A-PAT会員(以下「加入者」といいます。)は、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)の電話・インターネット投票による勝馬投票券の購入にあたり、競馬会が別に指定する銀行(以下「指定銀行」といいます。)に、勝馬投票のための口座として指定する普通預金口座(以下「指定口座」といいます。)を設けなければなりませ ん。
2 加入者は、指定口座を設けるために必要な書類等を指定銀行に提出しなければなりません。
(振替依頼等)
第2条 加入者は、勝馬投票券の購入の代金(以下「購入金」といいます。)の預金口座振替を依頼するため、別に定める様式による預金口座振替依頼書を、指定口座を設けようとする指定銀行に提出しなければなりません。
2 加入者は、指定口座を設けた銀行(以下「利用銀行」といいます。)が別に指定する日時(以下「指定日時」といいます。)からその直後の第14条の規定による購入金の支払及び払戻金(競馬法(昭和23年法律第158号)附則第5条第1項の1号給付金及び
2号給付金、競馬法附則第6条第1項の1号給付金及び2号給付金を含みます。以下同 じ。)並びに返還金(以下「払戻金等」といいます。)等の交付(以下「支払・交付」といいます。)がなされる日までの期間において、支払・交付に係るものを除き、その指定口座からのいかなる支払も、又その指定口座へのいかなる振込も、利用銀行が拒絶することを承諾するものとします。
(加入者番号等の通知)
第3条 第1条及び第2条の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続きが終了したときは、競馬会は、加入者に加入者番号、P-ARS番号、インターネット投票用パスワード(以下「INET-ID」といいます。)、受付電話番号、受付URL、利用開始期日その他の必要な事項を通知するものとします。
2 前項の加入者番号、P-ARS番号、INET-ID、受付電話番号及び受付URLは、競馬会の都合により変更することがあります。
(暗証番号)
第4条 加入者は、暗証番号を定め競馬会に通知するものとします。
(個人情報の取扱い)
第4条の2 競馬会は、次に掲げる場合に加入者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は預託するものとします。
(1) 加入者の電話・インターネット投票の利用に関する業務を行う場合
(2)競馬会が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
(3)法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合
(4)印刷・発送業務等の電話・インターネット投票に関する業務を第三者に委託する場合
(5)加入者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2)第20条、第21条第2項及び第3項、第22条並びに第23条第1項及び第2項の規定により加入者が届け出た事項
(3)第3条の規定により競馬会が加入者に通知した事項
(4)勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話・インターネット投票利用状況
(5)預金残高、払戻金等加入者の指定口座に関する事項
(発売する勝馬投票券)
第5条 競馬会は、100円を単位として、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
第6条 削除
第7条の1 削除
(インターネット投票による勝馬投票券の購入)
第7条の2 インターネット投票とは、インターネット接続端末によりウェブサイト又は専用アプリを利用して、勝馬投票券の購入の申込みを行う投票方法のことをいい、加入者はインターネット投票にて勝馬投票券を購入できるものとします。
(インターネット投票による勝馬投票券の購入申込方法)
第7条の3 加入者は、インターネット投票により勝馬投票券の購入を申し込む場合は、受付URLを通して、加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を競馬会の計算機に送信するものとします。ただし、パソコン用の受付URLを通す場合は、INET-IDを競馬会の計算機に送信するものとします。
2 競馬会は、前項の規定による送信内容を確認した後、加入者に対して購入できる限度額を通知します。
3 加入者は、前項の規定による競馬会の通知を受信後、受付URLを通して、競馬場
名、競走の施行日、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(又は枠)番号及び購入金額を競
馬会の計算機に送信するものとします。ただし、パソコン用の受付URLを通す場合は、競馬場名、競走の施行日、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(又は枠)番号及び購入金額並びに加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を競馬会の計算機に送信するものとします。
4 前3項の規定による申込みが、所定の条件を満たした投票であるときは、競馬会は、その申込みを受理するものとします。
5 第1項から第3項までの規定による申込みが、所定の条件を満たした投票でないときは、競馬会は、その投票を含む1回当たりのすべての申込みを受理することなく、加入者側の端末機にその旨を送信するものとします。
6 前項の場合において、加入者は、申込内容を確認の上、改めて申し込まなければならないものとします。
(インターネット投票契約の成立)
第7条の4 加入者と競馬会との間のインターネット投票による勝馬投票券の発売に関する契約は、加入者番号、暗証番号、P-ARS番号及びINET-IDが合致し、かつ、所定の条件を満たした申込みが競馬会の計算機に受理され、その競走の発売金として合算された場合に成立するものとします。
2 競馬会は、前項の規定により加入者の申込みに係る契約が成立したときは、勝馬投票券を発券し、その旨の通知を、加入者側の端末機に送信するものとします。
3 通信異常、機器故障その他により前項の通知が加入者側の端末機に到達しなかった場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。
4 加入者は、第1項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(インターネット投票利用規約)
第7条の5 インターネット投票に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、日本中央競馬会電話・インターネット投票利用規約(A-PAT会員)の定めるところとします。
(電話投票による勝馬投票券の購入)
第8条 電話投票とは、電話機のプッシュ信号を利用して、勝馬投票券の購入の申込みを行う投票方法のことをいい、加入者は電話投票にて勝馬投票券を購入できるものとします。
(電話投票による勝馬投票券の購入申込方法と契約の成立)
第9条 電話投票による勝馬投票券の購入は、次の各号の事項につき、当該各号の順序により行うこととします。
(1)あらかじめ競馬会が通知した受付電話番号の電話を通じて加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を通知して下さい。
(2)競馬会は、加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を確認の上、購入できる勝馬
投票券の枚数(100円単位で換算した枚数)を通知します。
(3)競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(枠)番号及び購入枚数を申し込んで下さい。
(4)競馬会は、前号の申込内容を記録するとともにこれを復唱します。
(5)前号の復唱した申込内容を確認して下さい。
(6)競馬会は受付番号を通知しますので、これを所定の方法により確認して下さい。
(7)競馬会は、前号の確認があった場合に勝馬投票券を発券します。
2 加入者と競馬会との間の電話投票による勝馬投票券の発売に関する契約は、前項第6号の確認及び第7号の勝馬投票券の発券をもって成立するものとします。
3 加入者は、前項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(節の定義)
第10条 この約定において「節」とは次に定める日または期間をいいます。
(1)中央競馬の開催日(以下「開催日」といいます。)又は地方競馬の競走に係る勝馬投票券の発売を行う日であって、開催日以外の日(以下「発売日」といいます。)のうち理事長が特に指定する日(以下「特定発売日」といいます。)が連続しない場合、当該開催日又は特定発売日1日
(2)開催日又は特定発売日が2日以上連続する場合、当該連続する開催日又は特定発売日を合わせた期間
(3)開催日(2日以上連続する場合を含みます。以下同じ。)又は特定発売日(2日以上連続する場合を含みます。以下同じ。)と開催日又は特定発売日との間の日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月
31日から翌年1月3日までの日、若しくは発売日(特定発売日を除く。)である場合、当該前後する開催日又は特定発売日を合わせた期間
(勝馬投票券の購入限度額)
第10条の2 加入者1人当たりの勝馬投票券の購入限度額は、次の各号のとおりとします。ただし、1回の申込みにおいて100万円を超えて勝馬投票券を購入することはできません。
(1)節の初日においては、指定日時における指定口座の預金残高(以下「預金残高」といいます。)に、その日のその申込みまでのペイジー入金(加入者が、競馬会が別に定める日において、その定める方法により日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する収納サービス「Pay-easy(ペイジー)」を利用して指定口座以外の口座から競馬会が指定する口座へ入金することをいいます。)の合計額を加えた額から、その日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額に、その日のその申込みまでに加入者が購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した払戻金及び返還金の合計額を加えた額とします。
(2)節の2日目以降の各日においては、その日の前日末時点の購入限度額に、その日の
その申込みまでのペイジー入金の合計額を加えた額から、その日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額に、その節においてその申込みまでに購入したその日の競走の勝馬投票券に係る交付額を公表した払戻金及び返還金の合計額を加えた額とします。
(ペイジー入金の手数料)
第10条の3 加入者は、ペイジー入金に係る手数料を負担するものとします。
2 前項の手数料の金額は、別に定めるものとします。
(設定上限額に係る取扱い)
第10条の4 競馬会は、加入者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して1節あたりの勝馬投票券を購入できる上限額(以下「会員設定上限額」といいま
す。)の設定の申請があったときは、速やかに加入者の会員設定上限額を設定します。
2 競馬会は、加入者から競馬会指定の書面により会員設定上限額の設定の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の開催日を含む節の初日に会員設定上限額を設定します。
3 競馬会は、前2項の規定により会員設定上限額を設定された加入者からの勝馬投票の申込みについて、その申込みの額が会員設定上限額からその申込みの日の属する節のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した返還金の合計額を加えた額を超える場合は、その勝馬投票の申込みを受け付けないものとします。
4 競馬会は、会員設定上限額を設定された加入者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して会員設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、速やかに加入者の会員設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
5 競馬会は、会員設定上限額を設定された加入者から競馬会指定の書面により会員設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の開催日を含む節の初日に会員設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
6 前2項の場合において、競馬会は、最後に会員設定上限額を設定または変更した日
(開催日前日のうち競馬会が別に指定した時間帯に設定または変更した場合は、その翌日とします。)以後180日を経過しない期間(競馬会が別に指定した日の時間帯を除きます。)になされた申請については、会員設定上限額を減ずるものを除き、申請を受け付けないものとします。
(勝馬投票券の代理受領)
第11条 加入者が電話・インターネット投票により購入した勝馬投票券は、競馬会が加入者に代わって受領し、保管するものとします。
2 前項の勝馬投票券について、加入者がその閲覧を請求した場合、競馬会は、その勝馬投票券を発売した日から60日間、競馬会が指定した場所で閲覧に供します。
(禁止事項)
第12条 加入者は、加入者本人以外の者に電話・インターネット投票の申込みをさせてはなりません。
2 加入者は、他人からの委託により電話・インターネット投票の申込みをしてはなりません。
3 加入者は、加入者名義の変更又は加入資格の譲渡をすることはできません。
4 加入者は、インターネット投票を利用して取得した全ての情報を第三者に提供してはなりません。
(受付の拒否)
第13条 加入者の勝馬投票の申込みについて疑義があるときその他競馬会が必要と認めたときは、競馬会は、勝馬投票の申込みを受け付けないことがあります。
(購入金の支払及び払戻金等の交付等)
第14条 加入者は、1節における購入金を、その節の直後の銀行営業日(現金自動支払機その他の機械のみで営業している日を除きます。以下同じ。)に、第2条第1項に定める依頼に基づき指定口座から競馬会に支払うものとします。
2 競馬会は、1節における払戻金等を、その節の直後の銀行営業日に、加入者に通知することなく指定口座に振り込むことにより交付するものとします。
3 競馬会は、加入者がペイジー入金を行った場合には、その節の直後の銀行営業日に、その節におけるペイジー入金の合計額に相当する額を加入者に通知することなく指定口座に振り込み、その時に加入者は第1項に規定する購入金の支払いを行い、競馬会は前項に規定する払戻金等の交付を行うものとします。
4 前3項において、やむを得ない事由により当該日に支払い又は振り込むことができない場合は、当該日の翌銀行営業日に支払い又は振り込むものとします。
(異議申立て)
第15条 電話・インターネット投票における購入金及び払戻金等に関する異議は、その投票の申込みをした日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
(秘密保持)
第16条 加入者は、電話・インターネット投票を行うための加入者番号、暗証番号、P
-ARS番号、INET-ID、受付電話番号及び受付URLを絶対に第三者に漏らしてはなりません。
2 加入者は、加入者番号、暗証番号等を記載した書類の紛失その他の電話・インターネット投票に関する秘密が漏えいするおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに書面により競馬会に届け出なければなりません。
(注意事項)
第16条の2 加入者は、20歳未満の者が加入者の加入者番号、暗証番号、P-ARS番号及びINET-IDを使用して電話・インターネット投票の申込みをすることのないよう特に注意しなければなりません。
(免責)
第17条 第7条の4又は第9条の規定により勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが加入者本人以外の者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
2 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により電話・インターネット投票の申込みを受け付けられない場合又は預金残高を競馬会の計算機に登録することができない場合があっても、競馬会、通信会社又は利用銀行は一切その責を負いません。
(預金残高の照会)
第18条 競馬会は、利用銀行に対し、指定口座の預金残高を照会することができるものとします。
(発売要項等)
第19条 次の事項については、競馬会が別に定め、ホームページ等に掲示することにより加入者に通知するものとします。これに変更があった場合も同様とします。
(1)電話・インターネット投票を受け付ける競走
(2)電話・インターネット投票の受付の開始時刻及び締切時刻
(3)勝馬投票券の購入を申し込むことができる一日あたりの回数
(4)その他電話・インターネット投票に関し必要な事項
(住所、氏名等の変更の届出)
第20条 加入者は、住所、氏名又は電話番号を変更したときは、直ちに書面又は競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
(欠格事項)
第21条 次に掲げる者は、加入者となることができません。
(1)20歳未満の者
(2)破産者で復権を得ない者
(3)精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4)競馬に関係する政府職員、競馬会の役職員、競馬法第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県等の職員であって当該委託を受けた事務に従事する者、中央競馬に関係する調教師、騎手、調教助手、騎手候補者若しくはきゅう務員又は中央競馬の事務に従事する者
(5)競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(6)生活保護法(昭和25年法律第 144号)に規定する被保護者
(7)法人
2 加入者は、前項の規定により加入者となることができない者(以下「欠格者」といいます。)となったときは、直ちに書面により競馬会に届け出なければなりません。
(解約)
第22条 競馬会は、加入者から書面により解約の申請があったとき又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなくこの契約を解除します。
(1)申込書又は添付書類に記載された事項がxxでなかったことが判明したとき。
(2)競馬会が指定した日までに第1条又は第2条に規定する手続きを完了しなかったとき。
(3)欠格者となったとき。
(4)死亡したとき。
(5)4年間を通じて電話・インターネット投票の申込みがなかったとき。
(6)指定口座を解約したとき。
(7)20歳未満の者に電話・インターネット投票の申込みをさせたことが判明したとき。
(8)その他競馬会が必要と認めたとき。
(本人申請による利用の停止)
第23条 競馬会は、加入者から競馬会指定の書面により利用の停止の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、電話・インターネット投票の利用を停止します。
2 競馬会は、前項の規定により電話・インターネット投票の利用の停止となった加入者から競馬会指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、電話・インターネット投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定により電話・インターネット投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申請による利用の停止)
第24条 競馬会は、加入者と同居する親族(xx者に限ります。)及び競馬会が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から、加入者の利用の停止について、競馬会指定の書面に競馬会が加入者の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、電話・インターネット投票の利用を停止することとし、加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
2 利用停止となった加入者(以下「利用停止加入者」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、競馬会指定の書面に別に定める書類を添えて提出することにより競馬会に異議を申し立てることができます。その場合、競馬会が当該異議申立てを裁決するま
で利用停止の開始を猶予するものとし、競馬会は申請家族に対して、その旨を通知します。
3 競馬会が、異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止を取り消すこととし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 競馬会が、異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止加入者は、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで、競馬会指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、競馬会は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止加入者は、競馬会指定の書面に競馬会が加入者の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて提出することにより、電話・インターネット投票の利用停止の解除を申請することができます。
7 競馬会は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者の電話・インターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、競馬会が指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)より電 話・インターネット投票の利用停止を解除することとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 競馬会は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者の電話・インターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由がないと認めたときは、電話・インターネット投票の利用停止を解除しないこととし、利用停止加入者に対して、その旨を通知します。
9 利用停止加入者は、利用停止解除予定日の前日まで、競馬会指定の書面を提出することにより解除申請を取り下げることができます。
(家族申請による利用停止規約)
第24条の2 家族申請による利用の停止に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、日本中央競馬会電話・インターネット投票利用規約(A-PAT会員)の定めるところとします。
(約定の改正)
第25条 競馬会は、民法第548条の4の規定により、この約定を変更できるものとします。
2 競馬会は、前項の規定によりこの約定を変更するときは、変更後の約定の効力発生日の1か月前までに、約定を変更する旨、変更後の約定の内容及びその効力発生日を競馬会のホームページに掲示すること等により加入者に通知するものとします。
3 変更後の約定の効力発生日以降に加入者がA-PATを利用したときは、加入者が約定の変更に同意したものとみなします。
(準拠法、裁判管轄)
第26条 この約定の準拠法は日本法とし、電話・インターネット投票の利用に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
日本中央競馬会電話・インターネット投票利用規約(A-PAT会員)
「日本中央競馬会電話・インターネット投票に関する約定(A-PAT会員)」(以下
「約定」といいます。)第7条の5および第24条の2の規定に基づき、下記の項目を定めます。
1.インターネットへのアクセス
インターネット投票を利用するには、インターネットを利用して受付URLにアクセスする必要があり、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。
2.知的財産権
インターネット投票のコンテンツ、ソフトウェア、個々の情報(データ)及びインターネット投票を利用して取得した全ての情報に関する知的財産権は競馬会に帰属していま す。加入者は、競馬会に事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、コンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載又は再利用することはできません。また、加入者が本項に違反した場合は、競馬会はコンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載又は再利用することを差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
3.禁止事項
加入者の次の行為を禁止します。
① 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
② 競馬会又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
③ インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
④ コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
⑤ インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
⑥ 他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
⑦ その他競馬会が不適切と判断する行為
4.解約
前項の禁止事項に該当した場合は、約定第22条第8号の規定により、競馬会は加入者に通知することなく電話・インターネット投票に関する契約を解除することがあります。
5.加入者の家族申請による利用停止
(1)加入者の家族によって電話・インターネット投票の利用の停止を申請する場合は、約定第24条第1項の規定により、加入者がギャンブル障害であることを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、診断書の取得が困難な場合は、加入者の電話・インターネット投票によって加入者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明する書類(以下「経済要件書類」といいます。)の提出が必要となります。また、加入者が、加入者の家族申請によって競馬場等への入場を制限されている場合は、その旨が記載された競馬会からの通知文書(以下「入場制限通知文書」といいます。)を提出することにより電話・インターネット投票の利用停止を申請することができますが、その申請により利用停止となった加入者は異議を申し立てることができません。なお、利用停止開始予定日は、競馬会が利用停止を認めた通知を発した日から1週間が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
(2)利用停止加入者の利用停止の解除を申請する場合は、約定第24条第6項の規定により、加入者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、(1)により、経済要件書類又は入場制限通知文書(入場制限事由が、加入者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしているもの)の提出により利用停止となった加入者の利用停止の解除を申請する場合は、競馬会指定の書面に加入者の家族全員が解除申請に同意したことを示す署名(以下「家族同意署名書類」といいます。)が必要となります。ただし、家族同意署名書類により解除申請をする場合は、利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは申請することができません。
6. 無保証
競馬会はインターネット投票のサービス内容に関して、情報の提供状態、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。加入者は本人の責任で投票又は情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について競馬会は一切その責を負いません。
7.賠償責任の制限
加入者が次の事項に起因又は関連して生じた損害について、競馬会は賠償責任を負わないものとします。
① インターネット投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
② 第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
③ その他インターネット投票のサービスに関連する事項に起因して生じた一切の損害