Contract
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約期間終了後又は解除後も存続するものとする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(目的外使用の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の内容をこの契約による業務を処理する目的以外の用途に使用してはならない。
2 受託者は、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。契約期間終了後又は解除後も同様とする。
(複写複製の禁止)
第6条 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者から引き渡された原票、資料及び貸与品等を委託者の承諾なくして複写し、又は複製してはならない。
(情報の保管・管理)
第7条 受託者は、委託者から引き渡された原票、資料及び貸与品等の取扱いについて、安全管理上必要な措置を講じ、適正な管理を行い情報の滅失、毀損、漏洩、改ざん等の事故を防止しなければならない。
2 受託者は、この契約による業務を処理するため、委託者から引き渡された原票、資料及び貸与品等を契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、契約目的物の作成のために、受託者の保有する記録媒体(紙及び電磁的記録媒体等)上に保有する委託処理に係る一切の情報について、契約履行完了後に全て速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。契約期間終了後又は解除後も同様とする。
4 受託者は、前項の消去結果について、記録媒体ごとに消去した情報項目、数量、消去方法、消去日等を明示した文書で委託者に報告しなければならない。
(個人情報・機密情報の保護に関する責務)
第8条 受託者は、その責めに帰する事由により、業務の履行に際し、個人情報等の保護に関して委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、個人情報等について、滅失、毀損、漏洩、改ざん等の事故が発生したときは、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。
3 受託者は、小金井市個人情報保護条例(昭和63年条例第31号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱わなければならない。
(業務責任者)
第9条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(調査及び履行報告)
第10条 委託者は、個人情報を保護するため必要があると認めるときは、委託者の職員を立ち会わせ業務について調査し、又は受託者に履行状況の報告を求めることができる。
2 委託者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第11条 受託者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、受託者は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを委託者に提示して検査を受けなければならない。
4 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受託者は、第1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受託者は、第1項又は第3項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第12条 委託者は、受託者が前条第1項又は第3項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
(契約における受託者の負担)
第13条 受託者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。
なお、このために受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第14条 受託者は、仕様書等に指示された業務を指定期日までに履行することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、相当と認める日数の指定期日の延長を認めることがある。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第15条 受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに履行することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に履行する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額(委託者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第19条第3項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(契約内容の変更等)
第16条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議の上、これを定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第18条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が契約金額の1
00分の10以上であるときは、受託者は、更に納入することを要しない。
2 委託者は、第11条もしくは第12条の検査に合格したとき、又は第23条第1項もしくは第24条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(契約代金の支払)
第19条 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
2 受託者は、指定期日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 委託者は、第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 委託者は、業務内容に適合しないものがあるときは、受託者に対して、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、委託者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(委託者の催告による解除権)
第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を完了しないとき、又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと委託者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第12条第1項の再履行又は前条第1項の履行の追完等がなされないとき。
(4) 受託者又はその代理人もしくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受託者又はその代理人もしくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第21条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第24条に規定する事由によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号) 第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)もしくは同法第7条の2
(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令もしくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が契約期間後に行われたときは、委託者は、契約期間の翌日から解除の日(受託者の申出に基づく場合は、その書面が委託者に到達した日)までの日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第15条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第23条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以上減少するとき。
(2) 第16条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が引き続き3月を超えたとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約解除等に伴う措置)
第25条 契約が解除され、又は受託者がその債務の履行を拒否し、もしくは受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出するものとする。以下同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができないものとし、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第21条、第21条の2又は第22条第1項もしくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第23条又は前条の規定により契約が解除
されたときは委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第27条 受託者は、第21条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第28条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(長期継続契約の場合の変更又は解除)
第29条 この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である場合は、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があったときは、委託者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(罰則規定の適用)
第30条 受託者及び受託者の代理人等が、第8条第3項の規定に違反し、個人情報を漏らした場合は、小金井市個人情報保護条例第35条第1項、第2項及び第4項の規定を適用するものとする。
(疑義の決定等)
第31条 この契約書の各条項もしくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書もしくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第32条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 委託者 小金井市をいう。
(2) 受託者 小金井市との契約の相手方をいう。受託者が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの
(4) 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行なう者又は団体
(6) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為 オ 前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
(7) 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員
(受託者が暴力団員等であった場合等の委託者の解除権)
第3条 委託者は、受託者が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 受託者が前項各号のいずれかに該当したときは、委託者が契約を解除するか否かに係わらず、受託者は、契約期間全体の総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 委託者及び受託者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 受託者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受託者に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに委託者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) この契約に関して受託者の下請業者又は工事関係業者がある場合、受託者は、下請契約等の締結に際して、第3条第1項及び第5条第1項により受託者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受託者が前項の報告、届出等を怠ったときは、委託者は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。