Contract
xxエネホームページサポートサービス契約約款
第 1 条【総則】
1.株式会社ハルエネ (以下「当社」といいます。)は、当社が提供する飲食店向けのxxエネホームページサポートサービスを、xxエネホームページサポートサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき以下に定める契約者に提供します。
2.本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者:本約款に基づく本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(2)対象ウェブページ:当社又は当社の業務提携事業者(以下総称して「当社等」といいます。)が制作し、契約者に使用許諾を付与する契約者の飲食店舗用ホームページ
(3)本サービス:本約款に基づき、契約者に対して提供する対象ウェブページの利用サービス等(詳細は別紙のとおりとします。)
(4)利用契約:本サービスの提供を受けるために、契約者が当社との間で締結する契約
(5)契約期間:利用契約の有効期間とし、下記で定めるサービス開始日からサービス終了日までの期間 (6)サービス開始日:第 6 条第 5 項に基づき当社が契約者に対象ウェブページの使用許諾を付与した日 (7)サービス終了日:契約者が当社の定める利用契約の解約手続きを行った日に応じて下記にて定める日
①契約者が解約手続きを当月 25 日までに行った場合、サービス終了日は当月末日
②契約者が解約手続きを当月 26 日から当月末日までに行った場合、サービス終了日は翌月末日
(8)最低契約期間:サービス開始日が属する月を 1 か月目として 15 か月目の末日まで
(9)無料期間:サービス開始日から利用料金を支払うことなく本サービスの全部を利用することができる期間とし、本サービス開始日が属する月を 1 か月目として 3 か月目末日まで
(10)利用料:契約者が本サービスの対価として当社に対して支払う別紙で定める金額
3.当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本約款を改定することがあります。この場合、契約者は料金その他提供条件に於いて、改定後の約款の適用を受けるものとします。
4.当社は、本約款の改定を行うときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社ホームページその他当社が別に定める方法により通知します。
第 2 条【本サービスの利用】
当社は契約者に対し、当社等が制作する対象ウェブページの使用許諾の付与及び別紙に定める対象ウェブページに係るサービスを提供し、契約者はこれを利用します。なお、当社は、対象ウェブページについて、契約者に対して対象ウェブページの使用許諾のみを与えるものであり、対象ウェブページに係る所有権、著作xxの知的財産権その他一切の権利を付与するものではなく、当該権利は当社等又は当社等が指定する者に帰属します。また、契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了する場合は、契約者と当社との間で別段の定めがある場合を除き、直ちに対象ウェブページの使用を終了し、当社が定める対応を行うものとします。
第3条【利用契約の成立】
1.利用契約は、利用申込みを行う者が、本約款(本約款のほか当社の業務提携事業者が定める規約・約款(以下「附随約款」といいます。)も適用される場合は、附随約款も含みます。なお本約款の定めと附随約款の定めが異なる場合は本約款の定めを優先します。)の定め、及び本約款の内容が利用契約の内容とすることに同意の上で、当社が定める本サービスの利用申込書を当社に提出し、当社がその利用申込を承諾した日に成立します。
2.当社は、利用契約の申込があった場合でも、次のいずれかの場合には利用申込を承諾しないことがあります。 (1)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合。
(2)利用申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
(3)本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。 (4)利用申込を行う者が、当社等の商標権を侵害したこと等がある場合。
(5)利用申込を行う者が、飲食店(当社が定める業種・業態の飲食店を除く)を経営・運営しているものではない場合。 (6)その他利用申込を行う者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(7)その他、当社が本サービスの利用申込みを適当でないと判断した場合。
3.申込時に提出したプラン、請求先情報、支払方法ほか、利用申込書記載事項の変更を行う場合、契約者は当社が別に定める方法により、当社に変更の届け出を行うものとします。当社は契約者から変更の届け出があった場合、その届け出に対して前項各号の規定を準用します。なお、契約者が当社の定める方法により変更手続きを行わなかったことにより損害を生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.利用申込書に記載した内容あるいは契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約の定めが本約款の定めと異なる場合は、利用申込書に記載した内容あるいは別に締結した本サービスの利用契約の定めを本約款に優先するものとします。
5.本サービスは日本国内のサービス提供に限るものとします。
第 4 条【アカウントの管理】
1.当社は、契約者に対して、本サービスの利用に必要となる ID、パスワード(以下総称して「アカウント情報」といいます。)を発行するものとします。
2.契約者は、当社から発行されアカウント情報の利用にあたり、当該利用に関する正当な権限を有することを保証するものとします。
3.契約者は当社から発行されたアカウント情報の管理責任を負うものとし、第三者に譲渡・貸与・開示・提供してはならないものとします。
4.契約者は、アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害につき、自ら責任を負うものとし、アカウント情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、速やかに当社に連絡するものとします。 5.アカウント情報が不正に利用された場合であっても、当社は当該利用が契約者による適正な利用とみなし、当該利用により契約者に生じた一切の損害等(当該損害が当社の責に帰する場合を除きます。)につき何らの責任も負わないものとします。
第 5 条【利用料等】
1.契約者は、当社に対して、当社が指定する期日・方法にて利用料を支払うものとします。なお、利用料は、サービス開始日が属する月を 1 か月目として 4 か月目の 1 日からサービス終了日まで発生するものとし、契約期間が 1 ヶ月に満たない場合でも日割り計算は行いません。
2.理由の如何によらず最低契約期間内に利用契約が終了する場合、契約者は、当社に対して、契約解除料として最低契約期間の残期間分の利用料を、サービス終了日が属する月の利用料に合算の上支払うものとします。
3.契約者は、利用料を原則として口座振替またはクレジットカード払いによってお支払いただきます。契約者の指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合、利用料がクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかっ
た場合その他特別の事情がある場合、および支払方法に関する手続きが完了するまでの間は、当社が指定した金融機関等を通じて、当社が指定した様式の払込票により支払っていただきます。なお、この場合には、払込票の発行手数料として、1 払込票ごとに 300 円(税抜)/月を支払うものとします。
4.当社は、契約者より支払われた利用料を、本約款に特段の定めがある場合を除き契約者に返還いたしません。
5.契約者が利用契約及び本約款に基づき当社に対して負う利用料等の支払債務は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第 6 条【対象ウェブページ等の開示、使用許諾の付与】
1.当社は契約者に対し、対象ウェブページ、アカウント情報、MEO 設定による成果物その他本サービスの利用にあたり必要となる一切の物(以下総称して「成果物」といいます。)を、当社が定める方法にて開示・提供します。
2.契約者は、前項に基づき開示・提供された成果物が利用契約の内容(品質、種類、数量、規格、仕様、性能を含みます。)に適合しているかを確認(以下「検収」といいます。)するものとします。検収の結果、成果物が利用契約の内容に適合していない場合、契約者は、当社に対して成果物の開示・提供後 7 日以内(以下「検収期限」といいます。)に当社が定める方法にて通知するものとします。
3.当社は、前項に基づく通知を受領した場合、遅滞なく適合していない成果物の修正を行います。契約者は、成果物の再開示・提供を受けた場合、前項に規定する検収を行うものとし以後同様とします。
4.当社は、検収期限内に第 2 項に定める通知を受領しなかった場合は、契約者による成果物の検収が完了し、利用契約に適合する成果物が開示・提供されたものとみなします。
5.当社は、本条に基づき対象ウェブページの検収が完了した日をもって、契約者に対して対象ウェブページの使用許諾を付与するものとします。
第 7 条【成果物の使用等】
本約款にて別段の定めがある場合を除き、対象ウェブページを含む成果物は当社等に所有権が帰属し、契約者は成果物を善良な管理者の注意をもって使用するものとします。なお、契約者は成果物を本来の使用目的以外に使用しないものとします。
第 8 条【禁止事項等】
1.契約者は、本サービスの利用にあたって次の各項に該当する事項(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはならないものとします。当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合、第 9 条第 1 項に定める処置の他、契約者による本サービスの利用を停止できるものとします。なお、当社は契約者が行った禁止事項により損害を被った場合は、契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)本約款および利用申込書記載事項に反する方法で、本サービスの提供を不正に受けること、また受けようとすること。 (2)本サービスの運営を妨げる行為。
(3)他の契約者に障害が生じる、又はその恐れがある行為。
(4)当社の書面による承諾を得ないで、第三者に対して成果物の譲渡、提供、貸与等一切の処分行為。
(5)当社の書面による承諾を得ないで、成果物について、質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利の設定行為。 (6)成果物の一部を構成するソフトウェアがある場合、当該ソフトウェアに関する次の行為。
①有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用するための設定を行うこと。
②ソフトウェアを複製すること。
③ソフトウェアを変更し、又は改変すること。
(7)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為 (8)犯罪行為またはそれを誘発若しくは扇動する行為
(9)本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為
(10)その他法令に違反し、又は当社が不適切と判断する行為。
2.契約者は、成果物について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします。
3.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。
第 9 条【当社による利用契約の解除】
1.契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないで利用契約を解除し成果物の返還を請求することができます。
(1)利用契約の条項の一つにでも違反し、相当期間経過後もその是正がされないとき。
(2)利用契約に基づき発生した債務の全部、又は一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにも関わらず当該期間内に履行しないとき。
(3)第 8 条に定める禁止事項を行ったとき。
(4)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
(5)手形又は小切手を不渡りにしたとき。
(6)営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
(7)契約者が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は契約者の主要な株主に変動が生じるなど契約者の経営主体に変動があったとき。
(8)当社が契約者又は契約者の代表者と連絡が取れなくなったとき。
(9)経営が著しく悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
(10)契約者と当社との間で本サービスの契約住所を供給地点とする電力供給契約又はガス需給契約を締結している場合において、締結している一切の電力供給契約、ガス需給契約が理由の如何を問わず終了したとき。
2.利用契約に基づく契約者の義務の不履行に関する一切の費用は、契約者の負担とします。
第 10 条【当社からの通知】
1.当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載またはその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信またはファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは 当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWe bサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条【遅延利息】
契約者は利用料又はその他の債務の支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
第 12 条【サービス提供の停止】
1.当社は、次の各号に定める事由その他の当社の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合、停止による契約者の損害につき、当社は一切責任を負いません。
(1)本サービスを提供するために必要な設備(インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られないものとし、以下本条において同じとします。)の保守を行う場合。
(2)本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。 (3)本サービスの維持に技術的に不可能又は著しく困難な事情が生じた場合。
2.前項の停止の理由が契約者側にある場合には、停止期間中であっても、契約者は契約料金を当社に支払うものとします。
3.天災地変等のやむを得ない事情により、本サービスが停止し契約者に損害が生じても当社は損害賠償を一切負わないものとします。
第 13 条【情報】
1.契約者は本サービスの利用により知り得た当社の業務上、又は技術上の秘密を第三者に漏洩しないものとします。
2.前項の守秘義務は、利用契約終了後も効力を有するものとします。
3.契約期間中又は契約者が当社に本サービスの提供を終了した後であるかに関わらず、本サービスの内部及び当社のインフラ内に記録されているいかなる情報についても、別途本約款で定める場合を除き、契約者は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
第 14 条【契約者による通知・報告義務】
1.契約者は、契約者に第 9 条第 1 項の事由が発生したとき、又は本約款に基づき当社に対する通知義務を負う事項が生じたときは、直ちにその旨を当社の定める方法にて通知します。
2.当社から要求のあったときは、契約者はいつでも本サービスの状況について当社に報告します。
3.契約者は、前項各項の他、当社に対して問い合わせを行う場合は、当社が定める方法・宛先にて行うものとします。
第 15 条【権利の譲渡等】
1.契約者は、契約上の権利又は義務その他契約上の地位の全部又は一部について、譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできないものとします。
2.当社は、利用料その他、契約者に対し当社が有する債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
3.当社は、前項により債権の譲渡を行う場合、予め当社所定の方法により契約者に通知します。
第 16 条【契約上の地位の継承等】
1.契約者の利用契約上の地位は、会社法に基づく事業継承又は法定相続等による場合で、かつ当社がその継承を承諾した場合に限り、第三者に継承できるものとします。法定相続において相続人が複数あるときは、その代表者1名を継承者とし
ます。
2.契約者の契約上の地位の継承を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社に継承の事実、継承人の住所、氏名、利用料金支払い口座等の指定する事項を通知するものとします。
3.当社が契約上の地位の継承を承諾しない場合は、地位の継承を希望する者が本サービスの提供を受けるためには、当社に新たに利用申込みをする必要があるものとします。
第 17 条【免責事項】
1.当社は、以下の場合については損害賠償および復旧等の責を免れるものとします。 (1)天災、事変、騒乱およびその他不可抗力に起因する本サービスの障害。
(2)当社の責に帰さない事由による本サービスの障害。
(3)当社の責ないし予見の有無によらず、加入者の逸失利益、間接的付随的損害その他の拡大的損害。 (4)台風、地震、落雷等の自然災害に起因する当社設備による契約者の動産、不動産に対する損害。 (5)契約者が別途利用する電気通信設備又は電気通信契約を起因とする損害。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 18 条【合意管轄】
1.利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
2.本サービスの利用に関わる紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条【協議解決】
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、契約者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
第 20 条【暴力団等の排除】
当社は、契約者が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず利用契約を解除することができるものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合は契約者が賠償するものとします。
(1)現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
➃暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥その他、前各号に準ずるもの
(2)現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者(以下「反社会性勢力等」という)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないこと。
①反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
②反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
➃その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3)相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他、前各号に準ずる行為制定 2020 年 7 月 20 日
別紙
■本サービスについて
本サービスには以下のサービスを含むものとします。
(1)契約者の運営する飲食店(当社が定める業種・業態の飲食店を除きます。)に係る対象ウェブページの使用許諾 (2)対象ウェブページに係る MEO 対策を目的とした Google マイビジネスの設定
(3)対象ウェブページに係る Google 広告内のチェックツールを使用した検索結果の月次順位の定期報告
<詳細>
(1)契約者の運営する飲食店(当社が定める業種・業態の飲食店を除きます。)に係る対象ウェブページの使用許諾
①契約者は、対象ウェブページの使用許諾を当社から付与されることにより、対象ウェブページ、対象ウェブページに係るドメイン・サーバーを利用することができます。
②契約者は、対象ウェブページにおける契約者の飲食店店舗の情報(以下「店舗情報」といいます。)を、当社が定める方法により当社等に対して提供するものとします。
③契約者は、当社等が以下を目的として契約者の情報及び店舗情報を利用することについて承諾するものとします。
・本サービスの提供(対象ウェブページの制作、修正、更新を含む)のため
・当社等及び当社等のグループ会社が提供する各種サービスの提案、紹介のため
➃対象ウェブページにおける店舗情報等の配置・構成、並びに対象ウェブページに係るドメイン及びサーバーは、当社等が指定する物とし、契約者はこれらを変更することはできません。
⑤対象ウェブページ、並びに対象ウェブページに係るドメイン及びサーバーに係る所有権、著作xxの知的財産権その他一切の権利は当社等または当社等が指定する者に帰属します。
⑥当社は、契約者による対象ウェブページの使用に際し、必要となる対象ウェブページの保守・管理を行います。
⑦契約者は、店舗情報に変更、修正が生じた場合は、直ちに当社に対して本約款の定めに従い通知するものとします。
Ⓑ当社は、前号に基づき店舗情報を受領した場合は、遅滞なく対象ウェブページの更新を行うものとします。なお、更新は、同一の対象ウェブページにつき、月間 5 回を上限とします。
⑨当社は、本約款の他、対象ウェブページの使用における注意事項等を定めることができます。なお、当社が当該注意事項等を定めた場合は、当社が適切と考える方法により、本約款第 10 条の定めに従い当該注意事項等を契約者に通知します。
(2)対象ウェブページに係る MEO 対策を目的とした Google マイビジネスの設定
①Google マイビジネスの設定とは、Google LLC が提供する Google マイビジネスにて契約者のビジネス名称や所在地等の情報について契約者の代理登録を行うサービスです。Google マイビジネスの登録により、Google マップ上への契約者情報の表示を行うことができます。
②前号に基づく代理登録にあたり、契約者は、登録に必要となる情報を当社に対して提供し、また当該設定に係る代理権を与えるものとします。
③前号に基づく代理登録にあたり、当社で対応できない一部の作業(登録手順の一つであるハガキでの本人確認等を含むがこれに限りません。)については、契約者が自らその対応を行うものとします。
➃②③に基づく契約者による情報提供の不備、対応の遅延等を含む、当社の責に起因しない Google マイビジネスの登録不備、ご登録については、当社は一切責任を負いません。
⑤契約者は、当社に対して、契約者の Google マイビジネスの管理者権限を付与するものとします。なお、当社は、当該管
理者権限を、本サービスの提供の範囲でのみ使用します。
⑥契約者は、Google マイビジネスの登録にあたり、本約款の他、Google LLC が定める「Google 利用規約」の定めを遵守するものとします。
(3)対象ウェブページに係る Google 広告内のチェックツールを使用した検索結果の月次順位の定期報告
①Google 広告内のチェックツールとは、Google LLC が提供する Google の検索サービスを利用して、契約者指定のキーワードを検索した際の検索結果上での表示順位を確認するものです。
②契約者は、前号の表示順位の確認に使用する指定のキーワード(3 個以内)を、当社が定める方法により当社等に対して通知するものとします。
③当社は①による確認結果を、月に一度、当社が定める方法により契約者に報告します。
➃契約者は、本約款の他、Google LLC が定める「Google 利用規約」の定めを遵守するものとします。
■本サービスの利用料について月額金 2,480 円(税別)