パソコンサービス利用規定 パソコンサービス<FB ソフト>利用規定
パソコンサービス利用規定 パソコンサービス<FB ソフト>利用規定
本サービスの利用にあたっては、次の「データ伝送に関する共通規定」および利用サービスの種類ごとに定められた「各サービス利用規定」に従ってください。
<データ伝送に関する共通規定>
1.(データの送受信)
パソコンサービス・パソコンサービス<FB ソフト>(以下「本サービス」といいます)は、原則として、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するコンピュータ・パーソナルコンピュータ等(以下「使用端末」といいます)により、利用サービスごとのデータ授受を行う場合に利用できるものとします。
2.(資金の決済)
(1) 本サービスを利用するにあたり、資金の決済を伴うサービスについては、申込書に基づく支払資金を振込(納付)指定日(以下「指定日」といいます)の前営業日までに、本サービス申込書(以下「申込書」といいます)記載の振込(納付)資金引落口座(以下「指定口座」といいます)へ入金してください。当行は、この支払資金を指定口座から指定日に自動振替により引落とすものとします。なお、支払資金の入金が遅延した場合には、当行は支払資金が決済されたことを確認するまで振込(納付)手続を取扱わないことができるものとします。
(2) 支払資金の引落としにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手振出または預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(3) やむを得ない事由により、上記(1)、(2)以外の取扱を希望する場合も、支払資金は指定日の前営業日までに申込書記載の取りまとめ店に交付してください。
3.(データの仕様)
データの仕様は別に定めるものとします。
4.(利用手数料)
(1) 本サービス利用にあたり、当行所定の当初契約料と月間基本料ならびにこれらに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
(2) 月間基本料は、月間基本料引落指定口座から毎月当行所定の日に前月分を引落とします。
(3) 各利用サービスの取扱手数料は、申込書記載の方法によりお支払いいただきます。
(4) 月間基本料および各利用サービスの取扱手数料を自動振替により引落す場合、小切手の振出または預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
5.(本人確認)
本サービスの利用に際しては、あらかじめ届出のパスワードおよびファイルアクセスキー(以下「暗証番号」といいます)を所定の方式で送信してください。当行は、受信した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合には、その送信者を契約者とみなし、データを受付け、処理を行います。この場合、暗証番号の偽造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
6.(データの変更)
当行は、受信データについてその内容を変更いたしません。
7.(データの取消)
当行は、受信データについて原則として取消をいたしません。ただし、サービスごとに定められた送信時限内に、契約者からの依頼があった場合に限り、全データの一括取消に応ずるものとします。
この場合には、当行所定の書面により依頼してください。また、当行所定のデータ取消手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
8.(伝送の確認)
当行にデータを送信した場合は、すみやかに当行に照合データを送信してください。ただし、照合機能等がなく照合データを送信できない場合は、当行にデータを送信した後、すみやかに当行所定の確認書に依頼人名、委託者コード、振込・振替・納付指定日、合計件数、合計金額を記入
のうえ、確認書記載の送信先にファックスにより通知してください。
9.(伝送時間等)
(1) 本サービスによる伝送は、当行所定の時間内で、利用サービスごとに定められた送信時限までに完了してください。
(2) 当行所定の送信時限外のデータ送信の場合、使用端末上は正常終了しても当行で処理がされない場合があります。
(3) 通信混雑等による回線の不通、機器障害、天災地変、その他やむを得ない事由によりデータの送信が遅延または不能となる場合には、送信時限までに当行に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
(4) 本サービス利用に際し、当行で機器等の設置が必要な場合において、本サービス申込から、その設置が完了するまでの間についても本規定を準用するとともに、当行の指示に従うものとします。
10.(秘密保持)
本サービスにより知り得た事項については、第三者に漏えいしないでください。
11.(業務の実施、運営)
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社の山銀システムサービス株式会社(以下「YSS」といいます)に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて YSS に開示するものとします。なお、YSS は当該情報について当行と同様、その取扱に注意するものとします。
12.(損害負担等)
契約者の責により生じた損害については、これを負担してください。
なお、当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに通信手段の障害等により、取扱が遅延・不能となった場合、または金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
契約者・当行いずれの責によるか明らかでないときは、双方協議のうえ別途定めるものとします。
13.(免責)
本サービスおよび各利用サービスの取扱について紛議が生じた場合は、当行の責によるものを除き、当行は一切責任を負いません。また、当行が本利用規定により取扱った場合は、たとえ損害が生じても当行は責任を負いません。
14.(協議事項)
本規定に定めていない事項で実施上の細目を定める必要がある場合、ならびに本利用規定を改定する必要があるときは、双方協議のうえ定めることとします。
15.(申込み・届出事項の変更等)
(1) 本サービスの利用に係わる申込み・その他契約者名・住所等届出事項について変更が生じる場合は、あらかじめ当行所定の書面により申込書記載の取りまとめ店に届出てください。
(2) 前項の届出前に生じた損害については、当行では責任を負いません。
16.(サービス内容・規定の変更)
(1) 本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17.(解約)
(1) 本サービスの契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面により行ってください。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行が解約するときは、当行は契約者その旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 相続の開始があったとき
➃ 各利用サービスが全て解約されたとき
(4) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとみなします。
① 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき
② 1年以上の期間にわたり本サービスまたは各利用サービスによる取引が発生しないとき
③ 本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
18.(契約期間)
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から契約期間満了日の1か月前までに特に申出のないかぎり、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
19.(xx後見人等の届出)
(1) 契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出るものとします。
(2) 契約者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。
(3) 契約者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前項2項と同様当行に届出るものとします。
(4) 契約者は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに当行に届出るものとします。
(5) 前4項の届出の前に生じた当行の損害については、契約者の負担とします。
20.(契約者情報等の取扱)
(1) 当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
① 契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録されたサービス使用者に関する情報(前記第 15 条第1項の定めに基づき変更された情報も含みます)(以下「契約者情報」といいます)
② 本サービスの利用履歴、金融 EDI 情報およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」といいます)
(2) 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」といいます)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
① 新商品、新サービスの企画・開発、市場調査、マーケティング分析等
② ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・送信
③ 契約者の管理
➃ 新商品、新サービスに関する営業推進・提案活動等
⑤ その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3) 当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に提供しないものとします。
① あらかじめ契約者の同意が得られた場合
② 法令にもとづき開示が求められた場合
③ 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
(4) 当行は、契約者登録情報をグループ各社に対し、当該契約者への商品・サービスの案内等に利用する目的で提供できるものとします。なお、個人情報のグループ各社への提供については、当行ホームページに「当行グループ法人との個人データの共同利用について」として、また、法人情報等のグループ各社への提供については当行ホームページに「法人情報の共同利用について」として公表します。
(5) 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
(6) 本規定においてグループ各社とは、当行および当行有価証券報告書等に記載している国内の連結対象会社をいいます。ただしxxx管財株式会社を除く。
21.(反社会的勢力の排除)
(1) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解約できるものとします。
(4) 当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生じた場合、契約者は当行に何ら請求を行わないものとします。
22.(準拠法・合意管轄)
本サービスの準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
<給与(賞与)振込利用規定>
1.(受託契約)
当行は、申込書記載の取引店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)を、受給者が指定する預金口座へ振込む事務の取扱を受託します。
2.(取扱店と振込指定口座)
(1) 受給者が給与の振込を指定できる取扱店は、当行ならびに他の金融機関の国内本支店(以下「取扱店」といいます)とします。
(2) 受給者が給与の振込を指定できる預金口座は、本人名義の預金口座とし、かつ当行所定の預金種目とします。
3.(資金決済日)
給与(賞与)振込における資金決済日は振込指定日の当日(当日決済型)または振込指定日の前営業日(前営業日決済型)とし、契約者が当行所定の書面により取りまとめ店に届け出るものとします。
なお、前営業日決済型は当行所定の審査により、利用を不承諾とさせていただく場合があります。
4.(振込先口座の確認)
(1) 当行に振込を依頼する場合は、事前に振込先口座の確認を行い、「給与振込口座確認」により当行に通知してください。
(2) 当行は、取扱店に対して、受給者の預金口座の確認を依頼します。
(3) 当行は、取扱店からの口座確認の結果を「給与振込口座確認書」等により回答します。
5.(振込依頼)
本規定に基づく事務取扱を当行に委託するにあたっては、受給者に対し給与振込を行うに必要な内容を記載したデータを、当行所定の時限までに送信してください。
6.(振込手続)
当行は、受信したデータに基づき、振込指定日に受給者の指定した預金口座に入金するよう振込手続を行います。
7.(振込不能分の取扱)
「該当口座なし」または「その他の事由」により、振込不能のものがあった場合は、当該振込金を指定口座に入金することにより返却します。
8.(入金通知)
当行は、受給者に対して給与振込の入金についての通知はいたしません。
9.(支払開始時期)
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。ただし、給与振込金の支払資金の入金が遅延した場合は、当行は支払資金の入金が決済されたことを確認するまで振込手続を取扱わないことができるものとします。
10.(手数料)
給与振込手数料として、当行所定の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
11.(前営業日決済型の取扱)
(1) 前営業日決済型の場合、<データの伝送に関する共通規定>2(1)、(3)に関わらず、支払資金を振込指定日の2営業日前までに指定口座へ入金または取りまとめ店に交付してください。
(2) 振込指定日前営業日の所定の時限までに、支払資金を引落としできなかった場合、または支払資金が交付されなかった場合は、当行は振込の組戻手続ができるのものとします。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。また、振込手数料は返還いたしません。
(3) 給与振込データを当行所定の時限までに送信しなかった場合で、当行が承諾してその振込手続を行った場合は、以下の取扱とします。
① 資金決済日は振込指定日の当日とします。なお、支払資金の入金が遅延した場合は、当行は支払資金が決済されたことを確認するまで振込手続を行わないことができるものとします。
② 振込受取人に対して、入金の遅延、通帳摘要の変更があっても契約者は異議を申し立てないものとします。
③ 所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(4) 契約者が上記(1)の時限までに支払資金を入金・交付しない場合など当行が必要と認める場合は、当日決済型への変更を依頼することがありますので、所定の変更手続をしてください。
<総合振込利用規定>
1.(受託契約)
当行は、申込書記載の取引店を取りまとめ店として、契約者より受取人に対する預金口座振込の事務を受託します。
2.(取扱店と振込指定口座)
(1) 振込を指定できる取扱店は、当行または他の金融機関の国内本支店とします。
(2) 振込を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
3.(振込依頼)
本契約に基づく事務取扱を当行に委託するにあたっては、受取人に対し預金口座振込を行うに必要な内容を記載したデータを、当行所定の時限までに送信してください。
4.(振込手続)
当行は、受信したデータに基づき、振込指定日に受取人の預金口座に入金するよう振込手続を行います。
5.(振込不能分の取扱)
「該当口座なし」または「その他の事由」により、振込不能のものがあった場合は、当該振込金を指定口座に入金することにより返却します。
6.(入金通知)
当行は、受取人に対して入金についての通知はいたしません。
7.(手数料)
総合振込手数料として、当行所定の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
<自動集金サービス利用規定>
1.(受託契約)
当行は、申込書記載の取引店を取りまとめ店として、申込書記載の料金等について、契約者が依頼する預金口座振替による収納事務の取扱を受託します。
2.(取扱店と振替指定口座)
(1) 預金口座振替の取扱店の範囲は、当行国内本支店とします。
(2) 預金口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
3.(口座振替依頼書の受理)
(1) 当行の取扱店が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「口振依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「口振申込書」といいます)を提出いただき、当行がこれを承諾したときは口振申込書を契約者に送付します。
(2) 契約者が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、口振依頼書および口振申込書を当行の取りまとめ店に送付してください。当行は記載事項を確認し、口振依頼書に印相違その他の不備があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
4.(振替日)
振替日は申込書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に特別な通知等は行わないものとします。
5.(口座振替の依頼)
本契約に基づく収納事務を当行に委託するにあたっては、預金口座振替を行うに必要な内容を記載したデータを、当行所定の時限までに送信してください。
6.(振替手続)
(1) 当行は、受信データに記載された請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落としは、預金者から当行に提出された口振依頼書に基づいて行うものとします。
(2) 預金者の預金口座から引落としたときは、通帳の摘要欄には、申込書記載の内容を表示します。
7.(振替結果)
(1) 契約者は、当行所定の時限以降に、データ伝送により振替結果明細を受信することができます。
(2) 当行は、振替処理を完了したデータのうち振替不能データについてのみ、次の振替結果コードを所定欄に記録します。資金不足 1
取引なし 2
預金者の都合による振替停止 3預金口座振替依頼書なし 4
受託者の都合による振替停止 8その他 9
8.(振替金額の入金)
当行は、申込書記載の入金日に、振替金額を契約者の入金指定口座へ入金します。
9.(預金者への通知等)
当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送、または入金の督促等は行いません。
10.(振替不能分の再請求)
振替不能分について再度預金口座振替により請求する場合は、次回預金口座振替時の請求明細に含めて請求してください。なお、再請求分と次回請求分を同時に請求する場合、当行はその引落としについて優先順位をつけないものとします。
11.(取扱手数料)
自動集金サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、取扱件数に係る手数料については、振替請求件数1件ごとの手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
12.(停止通知)
預金口座振替により収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当行の取りまとめ店に通知してください。 13.(解約・変更通知)
当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
<地方税納入サービス取扱規定>
1.(受託契約)
当行は、申込書記載の取引店を納付場所として、契約者が特別徴収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下「従業員」といいます)に関わる市区町村民税(以下「住民税」といいます)を各地方公共団体に納付する事務の取扱を受託します。
2.(納付指定日)
納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
3.(納付依頼)
本契約に基づく納付事務を当行に委託するにあたっては、納付事務を行うに必要な内容を記載したデータを、当行所定の時限までに送信してください。
4.(納付手続)
当行は、受信したデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体宛に納付手続を行います。
5.(領収証書の交付)
当行は、納付手続完了後、領収証書を交付します。
6.(取扱手数料)
地方税納入サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、納付市区町村件数1件ごとの手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
<データ伝送型会計情報サービス利用規定>
1.(受託契約)
当行は、申込書記載の取引店を取りまとめ店として、契約者があらかじめ指定した預金口座に関する当行所定の取引明細(以下「取引明細」といいます)を、契約者からの照会に応じて提供する事務の取扱を受託します。
2.(利用指定口座)
取引明細の対象とする預金口座は、「データ伝送型会計情報サービス利用口座届」により別途指定してください。なお、当該預金口座は、当行国内本支店の本人名義の預金口座で、かつ当行所定の預金種目とします。
3.(取引明細の受信)
取引明細データは、契約者の使用端末操作により、当行所定の時限内に受信してください。
4.(取引明細の変更)
取引明細データは、契約者が取引明細を受信した後も、その取引内容に変更または訂正が生じた場合は、当該内容を変更することがあり
ます。
5.(取引明細の瑕疵等)
取引明細データの内容について瑕疵があったとき、または、その他の事由により契約者および当行の業務に支障を来たす恐れがあるときは、契約者・当行の双方が協力して対策を講ずるものとします。
6.(データの取消)
当行は、契約者が当行所定の期間取引明細データを受信しない場合、契約者に通知することなく、当該期間以前の未受信データを抹消できるものとします。
7.(取扱手数料)
データ伝送型会計情報サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、当行所定の手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
<総合振込全銀 EDI(XML 形式)およびデータ伝送型会計情報サービス全銀 EDI(XML 形式)利用規定>
総合振込全銀 EDI(XML 形式)またはデータ伝送型会計情報サービス全銀 EDI(XML 形式)(以下「両サービス」といいます)の利用にあたっては、以下の利用規定に従っていただくほか、<データの伝送に関する共通規定>、<総合振込利用規定>、<データ伝送型会計情報サービス利用規定>に従ってください。
1.(全銀 EDI)
全銀 EDI とは、企業間の総合振込に係る電文を、全銀 EDI 情報を搭載した XML 電文とすることにより、支払企業と受取企業における会計・経理事務の効率化を図るサービスです。
2.(全銀 EDI システム)
全銀 EDI システムは、全銀 EDI を実現するための一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが運用するプラットフォームです。
3.(全銀 EDI システムの内容)
(1) 対象とするサービス
① 総合振込全銀 EDI(XML 形式)
総合振込全銀 EDI(XML 形式)の利用を申込み当行が承諾した契約者は、金融 EDI 情報を XML 形式の総合振込データに付加して送信できるものとします。
② データ伝送型会計情報サービス全銀 EDI(XML 形式)
データ伝送型会計情報サービス全銀 EDI(XML 形式)の利用を申込み当行が承諾した契約者は、金融 EDI 情報が付加された XML形式の取引明細データを受信できるものとします。
(2) サービス利用時間
両サービスの利用時間は、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが定める時間内で当行が定める所定の時間とします。
(3) サービスの停止
全銀 EDI システムが障害により稼働継続が不可能となった場合、両サービスにおいて金融 EDI 情報の振込データへの付加を抑止することがあります。
4.(取扱手数料)
両サービスの取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、当行所定の手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
5.(免責)
前記3(3)の金融 EDI 情報付加抑止の場合、支払企業と受取企業間において全銀 EDI システム外の手段で金融 EDI 情報を連携することとします。この取扱のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
以 上
(2024 年 6 月 1 日現在)